弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人八島喜久夫、同勅使河原安夫の上告理由第一、二点について。
 原判決は、a村が他の村と合併してb村となり、明治二一年町村制が施行された
のに伴い、同法一一四条により、旧a村の特有財産管理のため、b村にa区会が設
置されたのであるから、従来a村に属していた本件土地の所有権はa区に帰属した
と判断しているのであつて、右判断は是認できる。これに理論的根拠が明示されて
ないとの論旨、ならびに右判断が町村制一一四条に違反するとの論旨はともに理由
がない。また、原判決は、本件土地所有権がa区に帰属したことによつて、旧a村
民の本件土地に入り会う権利そのものは消滅したものではないと判断していること
明らかであるから、前記判断が論旨引用の大審院判例および内務省訓令に反すると
ころもない。
 論旨はすべて採用できない。
 同第三点について。
 原判決の確定した事実によれば、a区会は、明治三九年奥山の一部を同区所有と
して郡長の許可をうけて旧b村の郷社であるD神社に贈与し、明治四一年、大正六
年、昭和二六年ないし二八年に郡長又は県知事の許可をうけて本件山林の一部の立
木を伐採売却していること、大正年間にいたり本件土地から自由に柴、薪を採取す
ることが禁ぜられ、a区の住民は旧戸・新戸の区別なく入山料と称する一定の金員
をa区に納めてその指定する地域の柴、薪を採取し、また、貸地料をa区に納めて
本件土地のうちから三反歩をかぎり植林または耕作の用に供するため土地を借り受
けたり、また入会の対象たる土地の一部を個人所有に分割したりなどして土地の使
用収益の方法は一変し、昭和二八、九年頃旧戸に属する者の一部が本件土地の回復
をはかり、その帰属につき争をみるにいたるまでの間本件土地の使用方法につきa
部落民に異議のあつた形跡のないこと、「春寄合」はa区会に意見を具申するため
に行われたにすぎないというのである(以上の各事実認定は、挙示の証拠によつて
是認しえられ、論旨引用の乙号各証はいずれもこれが反証たる価値のないものと認
められるから、原判決が右乙号証につき特に説示しなかつたことを目して理由不備
とはいえない。)。
 すなわち、明治二一年町村制の施行から昭和二八年にいたる六五年間に、本件入
会地に対する入会団体(a部落)の統制が次第にa区会の統制に移行し、a区が従
前の入会地の一部を処分し、全入会地を管理して使用収益方法を定め、この方法に
従つて区民が本件土地の使用収益をするにいたり、以上の本件土地についての区会
の処分・管理につき従前の入会権者からの異議もなく、また従前部落の入会権行使
の統制機関であつた「春寄合」も区会に対する意見具申の機関に変化したというの
である。
 徳川時代において農村経済の必要上広汎に認められていた入会権が、明治大正昭
和と経過するにつれて、貨幣経済の発展と農耕技術の進歩との結果漸次変質、解体、
消滅の過程をたどつてきたことは顕著な現象である。もともと、入会権は慣習によ
つて発生し事実の上に成立している権利であるから、慣習の変化により入会地毛上
の使用収益が入会集団の統制の下にあることをやめるにいたると、ここに入会権は
解体消滅に帰したものというべく、a部落民が本件土地につき有していた地役の性
質を有する入会権は、前記事実に照らし、昭和二八年頃までの間漸次解体消滅した
と認めるのが相当である。原判決が、右事実を目してa部落民がその入会権を放棄
したものと判示したのは措辞必ずしも適切でないが、入会権が消滅したとの結論に
おいては正当であるから、論旨は結局採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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