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令和2年8月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第43480号損害賠償請求事件(第1事件),平成30年
(ワ)第30755号損害賠償請求事件(第2事件)
口頭弁論終結日令和2年6月19日
判決5
主文
1第1事件被告A及び第1事件被告学校法人Bは,第
1事件原告・第2事件原告に対し,連帯して,79万
2440円及びこれに対する平成28年6月17日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。10
2第1事件原告・第2事件原告の第1事件被告A及び
第1事件被告学校法人Bに対するその余の請求並びに
第1事件被告C及び第2事件被告に対する請求をいず
れも棄却する。
3訴訟費用は,第1事件原告・第2事件原告に生じた15
費用を50分し,その48を第1事件原告・第2事件
原告の負担とし,その1を第1事件被告Aの負担とし,
その余を第1事件被告学校法人Bの負担とし,第1事
件被告Aに生じた費用を100分し,その93を第1
事件原告・第2事件原告の負担とし,その余を第1事20
件被告Aの負担とし,第1事件被告Cに生じた費用を
第1事件原告・第2事件原告の負担とし,第1事件被
告学校法人Bに生じた費用を100分し,その93を
第1事件原告・第2事件原告の負担とし,その余を第
1事件被告学校法人Bの負担とし,第2事件被告に生25
じた費用を第1事件原告・第2事件原告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することがで
きる。
事実及び理由
第1請求
1第1事件被告A,第1事件被告C及び第1事件被告学校法人Bは,第1事件5
原告・第2事件原告に対し,連帯して,1102万2440円及びこれに対す
る平成28年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2第2事件被告は,第1事件原告・第2事件原告に対し,1102万2440
円及びこれに対する平成28年5月21日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。10
第2事案の概要
本件は,第1事件被告学校法人B(以下「被告法人」という。)が設置する
D大学(以下「本件大学」という。)の女子ソフトボール部(以下「本件部活
動」という。)においてキャプテンを務めていた第1事件原告・第2事件原告
(以下「原告」という。)が,①監督であった第1事件被告A(以下「被告A」15
という。)から抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(以下,単に「セ
クハラ」ということがある。)行為を受け,その結果心的外傷後ストレス障害
(以下「PTSD」という。)にり患したとして,被告Aに対しては不法行為
に基づく損害賠償,被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配
慮義務等の違反に基づく損害賠償として,②前記①のセクハラ行為について,20
被告法人,第1事件被告C(以下「被告C」という。)及び第2事件被告(以
下「被告E」といい,被告法人,被告Cとあわせて「被告法人ら」という。)
が十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに,被告Aに対し適切な処分を
しなかったなどとして,被告C及び被告Eに対しては不法行為に基づく損害賠
償,被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に25
加えた損害の賠償責任(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律78条)又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠
償として,被告ら各自に対し,1102万2440円及び不法行為の日である
平成28年5月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による
改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める事案である。5
1前提事実(当事者間に争いがないか掲記の証拠によって認められる事実)
(1)被告法人は,本件大学等を設置,運営する学校法人である。(当事者間に
争いがない)
(2)原告は,平成6年1月生まれの女性であり,平成25年4月,本件大学に
入学するとともに本件部活動に入部し,平成28年5月当時にはキャプテン10
を務めていたが,平成29年3月に本件大学を卒業した。(当事者間に争い
がない)
(3)被告Aは,昭和17年生まれの男性(平成28年5月当時満73歳)で,
平成23年頃から被告法人に職員として雇用され,本件部活動の監督を務め
ていたが,平成30年10月31日付けで被告法人を退職した。(乙7,丙15
1,丙2)
(4)被告Cは,平成27年1月,被告法人の理事長に就任した者である。被告
Eは,平成21年4月から平成27年3月まで及び平成29年4月から現在
まで本件大学の副学長を務める者であり,被告Cの娘婿である。(丙4,丙
5,弁論の全趣旨)20
(5)原告は,平成28年6月29日,被告法人の学生相談室の主任であり,カ
ウンセラーを務めているF教授に対し,同年5月21日から同年6月頃にか
けて被告Aからセクハラ行為を受けたことを相談した。このセクハラ行為の
申告があったことは,平成28年7月下旬には当時の本件大学の学長である
G学長(当時。)や被告Cに報告されていた。(甲22,丙4)25
(6)G学長は,平成28年9月3日,被告Cと共に被告Aと面談して事実関係
を聴取し,被告Aが原告へのセクハラ行為を認める発言をしたことから,監
督の職から解任した。なお,被告Cは,平成28年9月29日付けでこの解
任を撤回し,被告Aを総監督という地位に就任させた。(乙7,丙1,丙4)
(7)被告法人は,平成28年9月15日,被告Aの原告に対するセクハラ行為
について第三者委員会(以下「本件第三者委員会」という。)を設置した。5
被告法人から依頼を受けた弁護士3名から構成される本件第三者委員会は,
平成28年12月22日付けで,調査報告書(以下「本件調査報告書」とい
う。)を作成した。被告法人は,第1事件提訴後の平成30年6月14日,
原告に対し,本件調査報告書を証拠提出する方法によって開示した。(丙1,
顕著な事実)10
(8)被告法人では,ハラスメント防止に関する規程(平成26年4月1日施行,
平成28年12月15日一部改正施行。以下「本件防止規程」という。)が
定められている。平成28年12月15日の一部改正施行後の本件防止規程
の概要は別紙記載のとおりである。(甲50)
2争点15
(1)被告Aの原告に対するセクハラ行為の有無及び不法行為の成否
ア原告の主張
被告Aは,原告に対し,監督と選手という濃密な支配従属関係に起因す
る強い畏怖心に乗じ,性的意図をもって,次の行為(以下「本件各行為」
という。)をし,もって,原告の性的自由及び性的自己決定権を侵害し,20
かつ,教育現場において性的な不快感を与えられずに研究し教育を受け
るという原告の利益を侵害した。
本件各行為があったことは,①被告Aが,平成28年9月3日のG学長
による事実関係の聴取の際にこれを認めたこと,②その後の減給に対して
異論を述べていないこと,③本件調査報告書においても本件各行為の一部25
の存在が認定されていることからも明らかである。
(ア)被告Aは,平成28年5月21日午後8時頃,本件大学の施設であ
る埼玉県H市所在のグラウンド(以下「Hグラウンド」という。)に併
設されている合宿所(以下「本件合宿所」という。)の監督室に原告を
呼び出し,二人きりの状態で,原告に対し,椅子に座った体勢で自身の
両膝を両手でパンパンと軽く叩きながら「ここに座りなさい。」と繰り5
返し述べ,原告をして被告Aの膝の上に30分以上腰かけさせた(以下
「本件行為1」という。)。
(イ)被告Aは,前記(ア)の体勢で,両腕を原告の身体の前方に回し,腹か
ら胸の下あたりで交差させて原告の身体を引き寄せるとともに,自身の
額を原告の背中に30分以上くっつけた(以下「本件行為2」とい10
う。)。
(ウ)原告は,前記(イ)の後,被告Aの膝の上から立ち上がり,監督室にあ
る被告Aのベッドに腰かけた。すると,被告Aは,それまで座っていた
椅子から立ち上がり,原告の右隣のベッド上に腰かけた上で,お互いに
向き合う体勢になり,原告に対し,「お前と心と心を通わせてやってい15
きたい。」,「心と心がつながらないとダメ。」などと言って,右手で,
原告の左胸を触った(以下「本件行為3」という。)。
(エ)被告Aは,前記(ウ)に続けて,原告に対し,「男女の関係は愛だ
よ。」,「おれは原告を女性として見ている。」,「原告が私のことを
本当に信頼していたら,私が原告に脱げと言ったら,原告は脱げるんだ20
よ。」,「行動で示せ。」,「原告と私とは赤い糸でつながってい
る。」,「家には女房がいるけど,グラウンドにはいない。お前がその
代わりをやれ。」,「好きになってほしい。」などと言った(以下「本
件行為4」という。)。
(オ)被告Aは,前記(エ)の発言をした約20分間のうち二,三分の間,原25
告の太ももをジャージの上から触った(以下「本件行為5」という。)。
(カ)被告Aは,前記(エ)及び(オ)の後,原告に対し「最近太ってきたんじ
ゃないのか。」と言いながら,左手で原告の右頬を数秒間触った(以下
「本件行為6」という。)。
(キ)被告Aは,前記(カ)の後,原告に対し,「ふたりのことは,私の女
房とI(本件部活動で当時コーチを務めていたIのことを指す。),チ5
ームメイトの誰にも言うな。」,「言ったら私が変だと思われるだ
ろ。」,「言ったらどうなるのか分かるよな。」と言った(以下「本件
行為7」という。)。
(ク)被告Aは,前記(キ)の後,部屋を出ていこうとする原告に対し,身体
の正面から抱きつき,被告Aの両手を原告の背中から腰あたりに回し,10
その状態を約30秒間続けた(以下「本件行為8」という。)。
(ケ)被告Aは,平成28年5月28日から同年6月17日までの間に,
約6回,本件合宿所の監督室で二人きりになるように原告を呼び出し,
入口の引き戸も閉めるよう指示した上で,身体を近付けて抱き付くとい
う抱擁行為をした(以下「本件行為9」という。)。15
(コ)被告Aは,日付は不明であるが午後10時頃,原告を本件合宿所の
監督室に呼び出し,パジャマを着てベッドに横になった状態で「一緒に
寝ないのか。」と述べた(以下「本件行為10」という。)。
イ被告Aの主張
原告の主張は否認し又は争う。20
(ア)被告Aは,①本件行為1に関連して,監督室で原告と話をした後に
見送る際,腰痛等が強く立って見送ることがつらかったため,その旨を
述べ,ここに座りなさいと膝を指し,原告を自身の膝の上に10秒から
30秒ほど座らせた状態で,原告を励ます趣旨で背中を軽く叩いたこと,
②本件行為8又は本件行為9に関連して,平成28年5月21日から同25
年6月頃にかけて,原告を励ます趣旨で,原告と向き合った状態で,そ
の両肩に手を乗せ,ぽんぽんと叩いたことが2回ほどあることは認める
が,それ以外に本件各行為は一切していない。
原告は,本件各行為後となる平成28年6月21日頃,被告Aに対し,
手紙(以下「6月の手紙」という。)(乙3)を渡しているところ,そ
の内容はキャプテンとしてチームをうまくまとめることのできない悩み5
等の相談であり,被告Aの本件各行為についての言及はない。仮に本件
各行為があったとすれば,被害者である原告が被告Aに対してこのよう
な相談はしないはずであって矛盾している。また,被告法人に招へいさ
れた監督である被告Aが,3箇月後に全国大会を控えた平成28年5月
に,キャプテンである原告に対し,突如,本件各行為に及ぶ動機はない。10
被告Aは,平成28年9月3日のG学長による事実関係の聴取におい
て本件各行為を認めたが,これは,G学長が,セクハラしたか,抱擁し
たか,原告の身体に触ったか又は嫌がらせを言ったか,というような抽
象的な質問を繰り返し,被告Aがこれを否定しても取り合わず,約5時
間にわたり詰問を続け,これ以上拒否していると,外部報道やマスコミ15
に訴えることになる,本学には大変マイナスのことになる,今認めれば
話を漏らさずに処理するなどと述べたため,被告Aとしては,恩義のあ
る被告法人のため嘘でも認めることがよいと考え,「じゃ,私がやりま
した。」と述べたものであって,虚偽の自白を強いられたものである。
なお,本件行為4について,被告Aは,原告に対し,「赤い糸でつ20
ながっているようだなぁ。」という発言を全く別の機会にした可能性が
あるが,それはあえて大学を入り直してまで本件部活動に参加したとい
う原告の入部の経緯を踏まえての発言である。また,被告Aは,その妻
が合宿に同行しなかったときに,膝痛があることから,原告に対し,
「女房がいないから代わりに取り込んでくれないか。」と屋上の洗濯物25
の取り込みを頼んだことがあった。さらに,時期は不明であるが,被告
Aは,原告に対し,「29歳で初めて監督を経験したJ時代に,真夏の
郡山で行われた決勝戦で,J高校ソフトボール部の部長が,選手らに対
し,『ブラジャーなんか取ってこい』と言い,選手たちが応じたという
出来事を目にした経験があり,こんなことまで言える監督と選手間の信
頼関係に非常に驚いた。」との話をしたことがあり,この発言が過大に5
受け止められた可能性がある。
(イ)仮に,本件各行為に当たる事実が認められるとしても,セクハラ行
為は,行為の態様,行為者の職務上の地位,年齢,行為を受けた側の年
齢,両者のそれまでの関係,当該言動の行われた場所,その言動の反復
継続性,行為を受けた側の対応等を総合的にみて,それが社会的見地か10
ら不相当とされる程度のものである場合に初めて人格権侵害として違法
となるというべきであるし,性的不快感を与える行為が不法行為といえ
るためには,相手方に対して性的不快感を与えることを殊更意図して行
われたものであることを要する。
被告Aは,本件行為1に関連して,前記(ア)記載のとおり,原告を見15
送る際,腰痛等が強く立って見送ることがつらかったため,原告を自身
の膝の上に30秒ほど座らせた状態で,原告を励ます趣旨で背中を軽く
叩いたが,これは性的意図に基づくものではなく,また,原告も嫌がる
素振りはなかったのであるから,被告Aと原告との間の監督とキャプテ
ンという信頼関係がある中での1回だけの行為であって原告に対し過度20
に性的不快感を与える行為とまではいえないから,社会的見地からみて
不相当とまではいえず,不法行為には当たらない。なお,被告Aは,当
時満73歳であって,膝半月板損傷(右変形性膝関節症)で手術を受け
通院を続けるなど膝痛を抱えていて,原告を30分も膝の上に座らせる
ことは不可能であった。25
また,被告Aは,本件行為8又は本件行為9に関連して,前記(ア)記
載のとおり,原告を監督室に呼び出した際,原告と向き合った状態で,
原告の両肩に手を乗せ,ポンポンと叩いたことが2回ほどあるが,監督
として部員を励ます際に自然にされる類の身体的接触であって,その態
様等からしても性的意図は全くなく,社会的見地からみて不相当とはい
えず,不法行為には当たらない。5
ウ被告法人らの主張
被告Aが,原告に対し,本件各行為をしたことは,本件調査報告書に記
載された限度で認め,その余は不知。
(2)本件各行為が行われたことに係る被告法人の使用者責任又は債務不履行責
任の有無10
ア原告の主張
(ア)債務不履行責任(民法415条)
被告法人は,原告との間の在学契約関係上の信義則に基づき学生であ
る原告の教育研究環境を整える義務及び安全配慮義務を負担していると
ころ,被告Aは被告法人が学生に対して負う前記義務の履行補助者の立15
場にある。そして,原告は,被告Aによる本件各行為によって,著しい
不快感を覚えたのであるから,被告法人は,原告に対する教育研究環境
整備義務及び安全配慮義務違反の債務不履行責任を負う。
(イ)使用者責任(民法715条)
被告法人は,被告Aの使用者であるから,使用者責任を負う。20
イ被告法人の主張
原告の主張は否認し又は争う。
(3)本件各行為への対応に係る被告法人らの不法行為責任及び債務不履行責任
の成否
ア原告の主張25
被告Cは被告法人の理事長として,被告Eは学長が不在となった本件大
学の副学長という理事長に代わり法人内部の実務を取り仕切るナンバー
2の権限を有する者として,被告法人は前記(2)ア(ア)でみた在学契約関
係上の信義則上の義務の一環として,また本件防止規程4条1項に基づ
いて,それぞれ,原告から申告のあった本件各行為について誠実かつ適
正な調査をして被害者である原告にその結果を説明するとともに,その5
調査結果に基づいて被告Aに対する学内での処分等のしかるべき対応を
とるなど,教育研究環境整備義務及び安全配慮義務を負うところ,次の
とおりこれを意図的に怠り,原告の精神的苦痛を拡大させた。よって,
被告C及び被告Eは不法行為責任を,被告法人は債務不履行責任及び理
事長である被告Cがその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償10
する責任を負う(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律78条)。
(ア)本件各行為に係る事案の調査,報告及び説明に関する不法行為
a被告法人らは,原告に対し,被告Aを総監督に復帰させた根拠,又
は被告Aに対する処分の有無,内容及び根拠について,原告が要求し15
たにもかかわらず,一切説明しなかった。
b被告法人らは,本件調査報告書において被告法人が被害者である原
告に対して調査のプロセスを開示し納得感を得られるようにするのが
肝要である旨の指摘がなされていたにもかかわらず,また,原告から
開示要求があったにもかかわらず,被害申告をした原告に対する本件20
調査報告書の開示に条件を付けるなどして,平成30年6月14日ま
で一切の開示を拒否した。
c被告法人らは,原告に対する説明がないまま,遅くとも平成29年
9月には,被告Aを,本件部活動の部員たちと接触する本件部活動の
現場に復帰させた。これは,本件防止規程4条2項に明確に違反する,25
原告の人格権に対する重大な侵害行為である。
d被告C及び被告Eは,本件に関する隠ぺい工作をした。
すなわち,被告C及び被告Eは,本件についての調査を行い,被告
Aに対して監督解任処分を行ったG学長に対する学長,理事及び評議
員の解任解職処分をして被告法人から追放する一方,被告Aの代理人
として活動していたK弁護士を被告法人の顧問弁護士とした。また,5
被告C及び被告Eは,被告Eが平成28年12月20日付けで本件大
学の事務局長に就任したことにより,ハラスメント防止対策委員会を
設置することが可能であったにもかかわらず,これをせず,平成29
年10月24日,教授会において,原告からの本件調査報告書の開示
要求が相当期間にわたってなかったことをもって,開示要求は終了し10
たものと扱った上,被告Aに大きな性犯罪がみられなかったとの弁護
士からの報告のみに基づいて被告Aに大きな疑義はないと断定し,被
告Aを監督職に復帰させる旨の被告法人の判断を後押しし,被告法人
と共に本件各行為のもみ消しを図った。
本件訴訟に至っても,被告Cは,被告法人の要請に基づいて定めた15
G学長と被告法人との間の守秘義務条項を理由として,法廷における
供述を漫然と拒み,また,被告Eは本件調査報告書について,K弁護
士から確認をしたにもかかわらず,被告Cから聞いたとの虚偽の供述
をした。これらの行為は,本件各行為についての事案解明を阻害する
ものであって,本件防止規程4条2項に違反する。20
(イ)被告Aに対する処分に関する不法行為
a被告Cは,本件第三者委員会の調査報告が未了であるにもかかわら
ず,被告Aにつき,平成28年9月3日付けの監督職解任を同月29
日付けで独断で撤回して本件部活動の総監督の地位に就かせ,同年1
0月以降,本件部活動の部員に対する指導を再開させた。被告Aは,25
原告に対するセクハラ行為だけではなく,原告の先輩部員である女子
学生に対するセクハラ行為もしていた人物であり,被告Cは,F教授
及びG学長を通じて,明確に被告Aのセクハラ行為の事実について認
識していたにもかかわらず,原告を含めた女子部員と接触可能な指導
現場に被告Aを復帰させたものである。
b被告法人らは,被告Aに対し,原告に対する不法行為を認めさせた5
上で謝罪させることを含め何ら適切な処分をしなかった。
c被告Aは,代理人であったK弁護士を通じて,当時の原告代理人で
あったL弁護士に対し,平成29年2月9日付けの通知書(甲23)
を送付し,原告の公益財団法人日本ソフトボール協会に対する通報が
被告Aの名誉を毀損し,L弁護士の被告Aに対する同年1月24日付10
けの通知書(甲37)の内容が被告Aに対する恐喝罪に当たるなどと,
原告が加害者であるかのような主張をすることで,原告に2次被害を
与えているところ,被告法人らは,被告Aのこのような主張を撤回さ
せることなく放置した。
イ被告法人らの主張15
原告の主張は否認し又は争う。
(ア)本件各行為に係る事案の調査,報告及び説明に関する不法行為
被告Cは,被告Aの原告に対するセクハラ行為の問題について事務局
長を委員長としたハラスメント防止対策委員会を開催すべきであると考
えたものの,平成28年7月末日に事務局長が辞任していたため,委員20
長が不在で当該委員会を開催できない状態(本件防止規程に従った正規
の調査手続を執ることができない状態)であった。しかし,平成28年
9月10日,本件部活動の部員らに対し,被告Aのセクハラ問題が公表
される事態となったこともあり,被告Cは,至急事実関係の調査と対応
の検討が必要であると考え,同月15日の理事会において,本件第三者25
委員会を設置する旨の緊急付議事項を提案し,本件第三者委員会に対し,
事実関係の調査と法律意見の提出を委嘱したものである。
被告C(被告法人)は,本件調査報告書が被告法人において事実関係
の調査とその後の対応を検討するためのものであり,かつ,調査対象者
である原告及び被告Aのプライバシーを多分に含むものであることから,
第三者に提供することは予定していなかったところ,原告の意向や関係5
者へのプライバシー等に配慮しつつ,本件部活動の運営や部員らに更な
る動揺を与えず,本件部活動の運営に悪影響を与えないように配慮する
観点から,原告が第三者に本件調査報告書を開示しないと誓約するので
あればこれを開示する旨を伝えたが,原告が同意しなかったために開示
に至らなかった。このような条件付きの開示は,被告法人において被告10
法人や被告Aをひぼう中傷するビラが配布される事態となり,本件部活
動の運営にも支障が出ていた状況があったことに鑑み紛争の拡大を防ぐ
ためのやむを得ない措置であり,原告に対する何らかの義務違反を構成
するものではない。なお,被告C(被告法人)は,原告の代理人であっ
たL弁護士と平成29年3月ないし4月頃までやり取りをしていたが,15
その後半年以上原告から何の請求もなく,原告本人からも,書面又は口
頭による面談要請はなかった。
なお,被告Eは,平成28年当時から被告Aの本件各行為の件に一切
関与しておらず,平成29年10月の教授会においても,被告Cから被
告Aの復帰の報告を受け,その事実を報告したにすぎない。20
(イ)被告Aに対する処分に関する不法行為
被告Cは,平成28年9月3日のG学長による聴取の際の被告Aの自
白が,概括的にセクハラを認めるというだけで悔悟した上でのものでは
ないように感じたこと,その後被告Aから被告法人に対しセクハラを否
認する内容の内容証明郵便が送付されたことなどから,事実確認が十分25
でないとして,本件第三者委員会に調査を委嘱するとともに,被告Aの
解任を撤回しつつ,当面の間謹慎させることとし,名目上の総監督に就
任させ,本件部活動への参加を容認せず,部員らへの指導もさせないこ
ととし,給与の減額処分をしたものである。
現に,被告Aは,平成28年9月から平成29年8月まで出勤せず,
本件部活動の部員らへの指導は一切していない。被告Aが個人的にHグ5
ラウンドを訪問したことがあったとしても,被告C(被告法人)は,被
告AやIからの報告がなかったため,被告Aに対しHグラウンドに行く
ことを慎むように伝える機会がなかっただけであって,被告AがHグラ
ウンドを訪問することを容認していたわけではなく,平成29年2月の
被告AのHグラウンド訪問を把握した際には,謹慎中である以上そのよ10
うな行動を慎むように伝えている。
また,給与の減額については,被告法人は,平成28年9月以降,謹
慎に伴い本件部活動の指導業務をしないこと及び一連の騒動を起こした
ことを理由として,被告Aの給与を3分の2に減給し,本件調査報告書
の結果及び一連の騒動を起こした責任も踏まえて,同年12月以降もこ15
れを継続することとし,平成29年4月には基本給を月額45万円から
35万円へと減額しており,適切な処分を課している。なお,平成28
年12月当時,被告法人は,本件調査報告書の内容を踏まえて被告Aを
総監督から解任することも考えたが,本件調査報告書によれば,被告A
の行為は重大な性犯罪に当たるものではなかったことから,謹慎と給与20
の減額を継続しつつ,平成29年4月の段階で更なる給与の減額をした
ものである。
なお,被告法人らは,被告A自身の立場,判断で原告に送付した通知
書(甲23)の主張を撤回させるまでの義務を負うものではない。
(4)因果関係及び損害の額25
ア原告の主張
被告Aの本件各行為によって,原告は,平成28年7月13日,PTS
D,うつ状態及び不眠症と診断され,その治療を余儀なくされ,次のと
おり合計1102万2440円の損害を被った。原告は,平成28年4
月当時,キャプテンとしての役割,責任に悩んでいたためよく眠れない
と感じていたことはあったが,その程度はひどいものではなく,持病で5
ある偏頭痛も鎮痛薬を常用するほどのものではなかったところ,本件各
行為により,不眠症の程度は悪化し,偏頭痛についても鎮痛剤を常用せ
ざるをえないほど深刻化したのであって,前記の症状は被告Aの本件各
行為によるストレスと因果関係がある。
(ア)被告Aの本件各行為についての慰謝料500万円10
原告は,被告Aの本件各行為によりPTSD,うつ状態及び不眠症に
なり,現在も男性恐怖症や不眠症に悩まされ続けている。また,原告は,
本件部活動の最後の大会の会場に行くこともできず,著しい精神的苦痛
を被った。しかし,被告Aは,本件各行為を認めた上での謝罪をする意
向はない旨を明らかにするなど原告への被害回復は全く図られていない。15
したがって,被告Aの本件各行為に係る原告の慰謝料としては500万
円を下らない。
(イ)治療費等合計2万0400円
aMクリニックの診察費(平成28年7月13日,同年9月23日,
平成29年11月4日の3回分)及び文書料合計1万3640円20
原告の通院が3回だけである理由は,精神的ダメージによりベッド
から起き上がれず,また被告AがいるNにあるMクリニックに近づく
ことができない心理状態に陥っていたためである。原告は,友人との
連絡も取れず,また,平成28年6月下旬の面接で現在の勤務先の内
定を得て以降,就職活動をしたくてもできない状態が相当期間にわた25
って続いていた。
b社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院の救急医療費6760円
(ウ)前記(ア)及び(イ)についての弁護士費用50万2040円
(エ)本件各行為後の被告法人らの対応についての慰謝料額500万円
原告は,両親とF教授と共に,被告Aの本件各行為に係る責任追及を
求め,被告法人に働きかけたにもかかわらず,被告C及び被告Eが主導5
して被告Aを総監督に復帰させるなど,本件各行為の問題は全く解決さ
れずむしろ事態のもみ消しが図られた。このような被告法人らの対応に
よって,原告の精神的苦痛はさらに拡大しており,その額は500万円
を下らない。
(オ)前記(エ)についての弁護士費用50万円10
(カ)結論
以上のとおり,原告は,被告Aの本件各行為によって,前記(ア)ない
し(ウ)の合計額552万2440円の損害を被り,被告法人らの本件各
行為後の対応によって,前記(エ)及び(オ)の合計額550万円の損害を被
った。15
イ被告Aの主張
(ア)PTSDは,生死にかかわるような実際の危険にあった場合などに
発症するとされ,発症者はそのトラウマを忘れようと振る舞うことが多
いと考えられるところ,平成28年6月21日,原告は,被告Aに対し,
6月の手紙を渡していることから,PTSDとの診断には疑問がある。20
仮に,原告がPTSDにり患していたとしても,その原因は,原告が本
件部活動においてレギュラーメンバーではないにもかかわらずキャプテ
ンを務めなければならないという負担の中で,チームメイトとの不和や
チームをまとめられていないことに対してストレスを感じていたことで
あって,その頃から既に不眠症状が現れていたというのであるから,平25
成28年5月21日から同年6月17日までになされたという本件各行
為がPTSDにり患した原因とはいえないし,仮に原因の一部だったと
してもその寄与の割合は3割程度にすぎない。
(イ)仮に,本件各行為とPTSDへのり患との間に相当因果関係が認め
られるとしても,原告は精神科にわずか3回通院したのみであり,平成
28年6月頃には,部活動と並行して就職活動を積極的にしていたこと,5
被告Aには性的意図や計画性はなく,頻度や回数の点でも悪質ともいえ
ないことも踏まえれば,原告が主張する慰謝料額は過大である。
(ウ)以上でみてきたように,原告にはキャプテンとしてのストレス等や
元々の不眠症状があり,原告自身の通院態度及び服薬態度等が症状の発
生等に寄与していることは否定し難いから,民法722条2項を類推適10
用し,少なくとも7割の訴因減額がなされるべきである。
ウ被告法人らの主張
原告が精神的な苦痛を受けた最も大きな要因は,被告Aによる本件各行
為ではなく,原告自身が本件部活動における人間関係や部活動の運営,
キャプテンなのにレギュラーではなく試合に出ることができないことな15
どについて悩んでいたことであるし,仮に,本件各行為と原告の損害と
の間に一定の因果関係が認められるとしても,その寄与の度合いは極め
て低く,被告A及び被告法人の責任について,相当程度の減額がなされ
るべきである。
第3当裁判所の判断20
1争点(1)(被告Aの原告に対するセクハラ行為の有無及び不法行為の成否)
及び争点(2)(本件各行為が行われたことに係る被告法人の使用者責任又は債
務不履行責任の有無)について
(1)証拠(甲1ないし甲4,甲7の1ないし3,甲8,甲9,甲12ないし甲
18,甲22,甲46,甲47,乙2ないし乙4,乙6,乙7,丙1,丙2,25
丙3の1ないし11,丙4,丙5,証人I,原告本人,被告A本人,被告C
本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア被告Aは,ソフトボールの日本男子ナショナルチームに招へいされるな
どソフトボール選手として活躍した後,J高等学校,O株式会社,P高等
学校,株式会社Q,株式会社R,中国のS大学などで,ソフトボ-ルチー
ムの監督又はコーチを歴任し全国優勝の経験もある者であり,日本女子ソ5
フトボール界において,監督としての実力が高く評価されていた人物であ
った。被告Cは,本件部活動の強化のため,平成23年頃,被告Aを監督
として招へいし,被告法人の職員とした。被告Aが監督になってから,本
件部活動は平成24年度から平成27年度までT大学選手権大会で4連覇
を達成した。本件部活動は,本件大学のホームページにおいて強化クラブ10
として監督や部員が紹介され,また,年間試合スケジュールも公開される
など,被告法人としてその活動を対外的に積極的に発信するものとなって
いる。また,被告Aは,平成28年5月当時満73歳であって,膝半月板
損傷(右変形性膝関節症)で手術を受け,膝痛を理由に通院を続けていた。
(甲1,乙4,乙7,丙1,丙2,原告本人,被告A本人,弁論の全趣旨)15
イ原告は,高校卒業後,宮城県内の大学に進学したが,本件部活動におい
て被告Aの指導を受けたいと考えて,前記大学を中退し,平成25年4月,
本件大学に入学するとともに本件部活動に入部した。(甲46,原告本人,
弁論の全趣旨)
ウ被告Aは,原告が大学3年生であった平成27年9月頃の本件部活動の20
代替わりの際,キャプテンに,レギュラー選手ではなかった原告を任命し
た。なお,大学4年生の部員も,大学を卒業する平成28年3月までは引
き続き練習に参加し,後輩の指導に当たっていて,本件部活動は同月の大
会で優勝するなどしていた。(乙7,丙1,弁論の全趣旨)
エ平成28年4月頃,レギュラー選手の多くを構成していた本件部活動の25
大学3年生(原告の1学年下)の部員らは,本件部活動のコーチであった
Iに対し,原告の考え方が自分達と違うなどの不満を訴えており,Iは,
原告のキャプテンとしてのチームのまとめ方や,被告Aからの指示の伝達
がうまくいっていないと感じていた。(丙1,証人I)
オ原告は,平成28年4月頃,Iに対し,不眠症状により昼夜が逆転して
いる旨を訴えていた。(丙1,証人I)5
カ本件部活動は,平成28年5月14日又は15日,第68回全日本総合
ソフトボール選手権大会東京都予選会で敗戦し,これを受けて,被告Aは
原告に対し,監督である被告Aの心を理解しようとしなければならないな
どと指導をした。(甲46,原告本人,弁論の全趣旨)
キ原告は,平成28年5月17日頃,被告Aに対して同月16日付けの手10
紙(以下「5月の手紙」という。)を渡し,「正直,私はこの今のチーム
をどういう様にして引っぱっていけば良いのか,悩んでばかりいまし
た。」,「私が監督の想いが分からなかったら,チームなんてうまくいき
っこありません。」,「こんなチームですが,私がキャプテンで監督と一
緒にこのチームで優勝したいです。」,「これから,監督の下で,監督と15
一緒に,この今のチームをどうにか変えたいです。立て直したいです。」
などと原告が本件部活動のチームのまとめ方で悩んでいること,また,
「もっともっと監督のことが好きになりました。」,「今,更に,監督の
事が大好きです。」,「監督と家族のような信頼関係で結ばれたいです。」
「これから,もっともっともっと近い存在になって心の中を誰よりも分か20
る,そんな人になりたいです。そして監督を支えたいし,もっと気持ちを
分かりたいです。」などと原告が被告Aと信頼関係を築いていきたいと思
っていることを伝えた。(乙2,丙1,弁論の全趣旨)
ク原告は,平成28年5月21日,他の部員数名と共に,本件合宿所に宿
泊していたところ,午後8時頃,被告Aから本件合宿所2階の監督室に呼25
び出された。
原告が監督室を一人で訪れると,被告Aは,原告に対し,椅子に座った
体勢で自身の両膝を両手でパンパンと軽く叩きながら「ここに座りなさ
い。」と繰り返し述べ,原告をして被告Aの膝の上に数分間腰かけさせ
た上,両腕を,膝の上に腰かけた原告の身体の前方に回し,腹から胸の
下あたりで交差させて原告の身体を引き寄せるとともに,自身の額を原5
告の背中に数分間くっつけた(本件行為1及び本件行為2)。原告は,
強い違和感,不快感,緊張を感じたが,そのままの姿勢を維持せざるを
得なかった。
その後,原告は,被告Aの膝の上から立ち上がり,監督室においてあっ
た被告Aのベッドに腰かけた。すると,被告Aは,それまで座っていた10
椅子から立ち上がり,原告の右隣のベッド上に腰かけた上で,お互いに
向き合う体勢になり,原告に対し,「お前と心と心を通わせてやってい
きたい。」,「心と心がつながらないとダメ。」などと言って,右手で,
原告の左胸を触ったので(本件行為3),原告は,身体をのけぞらせて
逃れようとした。15
被告Aは,さらに,原告に対し,「男女の関係は愛だよ。」,「おれは
原告を女性として見ている。」,「原告が私のことを本当に信頼してい
たら,私が原告に脱げと言ったら,原告は脱げるんだよ。」,「行動で
示せ。」,「原告と私とは赤い糸でつながっている。」,「家には女房
がいるけど,グラウンドにはいない。お前がその代わりをやれ。」など20
と言った(本件行為4)。これらの話をする間,被告Aは,二,三分の
間,原告の太ももをジャージの上から触った(本件行為5)。
その後,被告Aは,原告に対し「最近太ってきたんじゃないのか。」と
言いながら,左手で原告の右頬を数秒間触った(本件行為6)。
そして,被告Aは,原告に対し,「ふたりのことは,私の女房とI,チ25
ームメイトの誰にも言うな。」,「言ったら私が変だと思われるだ
ろ。」,「言ったらどうなるのか分かるよな。」と言った(本件行為
7)。
この後,被告Aが他の部員の所に戻るよう指示したことから,原告は監
督室を立ち去ろうとした。すると,被告Aは,部屋を出ていこうとする
原告に対し,身体の正面から抱きつき,被告Aの両手を原告の背中から5
腰あたりに回して抱き付く状態を約30秒間続け(本件行為8),その
後,原告を立ち去らせた。(甲46,乙7,丙1,原告本人,被告A本
人)
ケ原告は,平成28年5月21日午後10時頃,本件部活動の2学年上で
元キャプテンであった先輩女性に対し,LINE(メールのようにインタ10
ーネット上で電子的に文字情報をやり取りできるアプリケーション。)及
び電話を使って,「Uだめだ」,「監督がイス乗っててあたしを膝の上の
れっていわれてうしろからだきしめられた」,「ずっとかおもくっつけら
れた」,「太もも触られたし胸もないけど,触られたしほっぺも」,
「胸は前から」,「向き合って話ししてて」,「心と心って言いながら」,15
「あとは前から抱きしめられた」,「何も着てないのか?」,「って言わ
れながら」などと,原告が,被告Aから膝の上に乗れと言われて,後ろか
ら抱きしめられた状態で顔を身体にくっつけられたこと(本件行為1,
2),太ももや頬を触れられたほか(本件行為5,6),心と心と言いな
がら胸を正面から触れられたこと(本件行為3),何も着てないのかと言20
われながら正面から抱きしめられたこと(本件行為8)を伝えた。(甲2,
甲46,原告本人)
コ被告Aは,平成28年5月28日から同年6月17日までの間にも,原
告に対し,本件合宿所の監督室で二人きりになった際,入口の引き戸を閉
めた状態で,身体を近付けて抱き付く抱擁行為を約6回した。25
また,被告Aは,上記の期間中に本件合宿所に宿泊した日の午後10時
頃,原告を監督室に呼び出し,パジャマを着てベッドに横になった状態
で,「一緒に寝ないのか。」と言った。(甲46,原告本人)
サ原告は,被告Aから,悩みがあるなら手紙を書いてこい,と言われたこ
とから,平成28年6月21日頃,被告Aに対し,6月の手紙を渡し,
「私は,キャプテンになる前チームのみんなと本当に仲が良かったで5
す。」,「私もチームが大好きでみんなが好きで,嫌われているなんて思
ったこともありませんでした。」,「キャプテンで前のようなみんなとの
信頼関係はどんどん崩れていきました。みんなから良く思われず,文句を
言われて,信頼とは程遠いものにどんどんなっていきました。でも,それ
は私自身に問題があったから,だと思うので自分を改めようとしました。」10
などと本件部活動の部員らとの関係に悩んでいることを相談するとともに,
1か月ほど前から不眠症状になり,頭痛がひどいことなども伝えた。(乙
3,丙1,原告本人,弁論の全趣旨)
シ原告は,平成28年6月29日,被告法人の学生相談室の主任であり,
カウンセラーを務めているF教授(臨床心理士,臨床発達心理士の資格を15
有する。)に対し,従前から相談していた就職活動の相談とともに,被告
Aの本件各行為のうち,「お前とは赤い糸でつながっている」,「男女の
関係は愛だよ。」,「おれは女性として見ている。」,「脱げと言ったら
脱げるんだよ。」,「行動で示せ。」などと言われたこと(本件行為4),
抱きしめられ(本件行為8),胸を触られたこと(本件行為3),「膝の20
上に座れ。」と言われ断れなかったこと(本件行為1),「一緒に寝た
い。」と言われたこと(本件行為10)を報告し,相談をした。なお,原
告自身の意向によって,同年8月末の全日本大学女子ソフトボール選手権
大会が終わるまでは,被告Aに対し何も知らせず,事実関係の調査は留保
することとなった。(甲16,甲22の資料①,丙1,弁論の全趣旨)25
ス原告は,平成28年7月6日,被告Aとの間で本件部活動の部員がそれ
ぞれやりとりをしている部活ノートに,「信頼関係はあっても,一線はあ
ると思う。私は,自分のお父さんとも信頼はあるものの,抱擁や接触関係
は全く無い。だけど親のことは誰よりも信用している。」と記載した。
(甲22の資料⑤,甲47,原告本人)
セ原告は,平成28年7月12日,F教授に対し,電子メールで,最近視5
界が一瞬白くなることがある,寝ている時にけいれんしていると言われた,
右目も痛い,何もかも疲れた。全部いやで,学校に行きたくない,病院に
行くか迷っているなどと伝えた。これに対し,F教授は,早めに病院に行
った方がいいと思う,練習は全く休めないのか,と返答した。(甲3)
ソ原告は,平成28年7月13日,上京した原告の母親及びF教授と共に,10
Mクリニックを受診し,頭痛や吐き気,ふらつき,不眠,目の痛み,視界
が真っ白になったり切れたりする,就寝中にけいれんするなどの症状があ
ることを訴えるとともに,被告Aに抱きしめられたこと(本件行為8),
「絶対に言うな」と口止めされたこと(本件行為7),及び「男女の信頼
は愛だ。」などと言われたこと(本件行為4)などを説明した。Mクリニ15
ックのM医師は,診察の結果,原告についてPTSD,うつ状態,不眠症
であると診断した。なお,平成28年9月23日付けのM医師の診断書に
は,同年5月頃から,本件部活動の監督によるセクハラ,パワハラがあり,
同年7月13日に初診をし,同年9月23日時点でもPTSDの症状が残
存しているため,継続的な通院加療が必要である旨の診断が記載されてい20
る(甲4,甲7の1・3,甲12ないし甲15,甲17,甲22の資料⑥,
弁論の全趣旨)
タ原告は,平成28年7月13日,同年9月23日及び平成29年11月
4日の3回,Mクリニックに通院した(甲7の1・2,甲8,弁論の全趣
旨)。25
チ原告は,平成28年7月13日から同月31日までの間,本件部活動の
練習を休み,仙台市内の実家に帰っていたが,同年8月1日頃,本件部活
動の練習に復帰し,同月7日,本件部活動として,第31回東日本大学女
子ソフトボール選手権大会に出場したが,1回戦で敗退した(甲22,甲
46,乙7,原告本人,被告A本人,弁論の全趣旨)
ツ原告は,平成28年8月10日,Hグラウンドでの練習中に手足がけい5
れんして立っていられない状態になり,救急車で埼玉石心会病院に救急搬
送された。被告Aは,翌11日になってから,原告の両親に連絡をした。
(甲9,甲46,丙1,原告本人,被告A本人,弁論の全趣旨)
テ原告は,平成28年8月11日以降,本件部活動の練習に合流せずに帰
宅し,それ以降練習に参加しておらず,同月26日に鹿児島県で開催され10
た文部科学大臣杯第51回全日本大学女子ソフトボール選手権大会(大学
4年生である原告が参加する最後の大会であった。)にも参加できなかっ
た。(甲46,原告本人,弁論の全趣旨)
ト前記大会が終了したことから,被告法人において被告Aの本件各行為に
対する対応を開始することとなり,平成28年9月1日午前11時頃から15
午後0時45分頃までの間,被告法人の応接室において,G学長が,被告
Aに対し,被告C同席の下,原告の申告に係る事実関係について質問した
が,被告Aは当該事実関係を否定した。(丙1,丙4,被告C,弁論の全
趣旨)
ナ原告は,平成28年9月3日午前10時半頃から午後1時頃までの間,20
原告の両親及びF教授と共にG学長と面談し,被告Aによる本件各行為に
ついて報告した。その際に,原告は,G学長に対し,被告Aからの抱擁行
為は5,6回くらいで強く抱き合うように求められたこと(本件行為9),
「女性として見る。」,「グラウンドには女房がいないから。」と言われ
たこと(本件行為4),「奥さん,コーチ,チームメイトにも誰にも言う25
な。」,「俺が変な人と思われる。」,「最初から誰にも言うな。」と言
われたこと(本件行為7),膝の上に座らせられて後ろから抱きつかれた
こと(本件行為1,2)及び「一緒に寝ないか。それは違うな。」(本件
行為10)と言われたことなどを説明した。また,原告の父親は,G学長
への要望として,被告Aの行為が許せないことからクビにした上で,本件
部活動の部員や親に事実を伝えて,原告自身と親の名誉を回復したい,被5
告Aが辞めないのであればソフトボール協会やマスコミに言うしかないと
述べた。その後,被告Cが合流し,原告及びその両親に対し,同日付けで
本件部活動の監督とコーチを交代し,被告Aがコーチになり,Iが監督に
なる新体制での活動が開始したこと,被告Aには部員と二人きりにならな
いように話したことなどを説明した。(甲22の資料⑦,甲46,原告本10
人)
ニG学長は,平成28年9月3日午後4時頃から午後9時頃までの間,被
告C同席の下,被告Aから原告に対する本件各行為についての事実関係の
聴取をした。被告Aは,当初,本件各行為について否認を続けていたが,
G学長から,セクハラしたか,抱擁したか,原告の身体に触ったか,嫌が15
らせを言ったか,というような質問を繰り返し受ける中で,午後9時頃に
なって,「じゃあ,私がやりました。」と発言し,その場で本件部活動の
監督職を解かれた。(乙7,丙4,被告A本人,被告C本人,弁論の全趣
旨)
ヌ平成28年9月9日及び11日,当時,被告Aの代理人であったK弁護20
士は,被告法人に対し,被告Aの原告に対する本件各行為の事実を否認す
る旨の内容証明郵便を送付した。(被告C,弁論の全趣旨)
ネ被告法人の理事会は,平成28年9月15日,被告Cの提案に基づきV,
W,Xの弁護士3名から構成される本件第三者委員会を設置し,被告Aの
原告に対する行為について調査及び報告を委嘱し,被告Aの監督解任など25
の処分の妥当性についての検討は,本件第三者委員会の報告を待ってする
こととした。原告も,平成28年11月11日,本件第三者委員会のヒア
リング調査に応じた。(甲46,丙1,弁論の全趣旨)
ノF教授は,平成28年10月21日,第三者委員会のヒアリングに際し
て,原告の承諾を得た上での情報提供として,原告との面接の概要をまと
めた資料を作成した。同資料中には,平成28年7月13日の原告との面5
談の際に,被告Aから「好きになって欲しい」(本件行為4)と言われた
ことがあったと聴取した旨の記載がある。ただし,同面談時の手書きのメ
モ(甲22の資料⑥)には,当該発言に係る記載は見当たらない。(甲2
2)
ハ本件第三者委員会は,平成28年12月22日付けで,本件調査報告書10
を被告法人に提出した。
本件調査報告書では,被告Aが,平成28年5月21日,原告を膝の上
に座らせたこと(本件行為1)及びその後同年6月上旬までの間に少な
くとも原告に対し2回抱擁をしたこと(本件行為8,9)については被
告Aも認めているとし,また,趣旨や前後の文脈について原告と被告A15
の主張が対立しているものの「好きになって欲しい。」とか「信頼関係
があれば,服を脱げるんだよ。」といった発言があった事実もヒアリン
グ調査の結果認めることができるとし,これらはセクハラに該当するも
のと判断したことが記載されている。(丙1)
ヒさいたま地方検察庁川越支部の検察官は,平成31年3月14日付けで,20
被告Aに対し,被告Aの原告に対する暴行被疑事件について同年2月15
日に不起訴処分とした旨を告知した。(乙6)
(2)本件各行為の認定についての補足説明
ア本件各行為について,平成28年5月21日午後8時頃,被告Aが原告
に対し本件合宿所の監督室において自身の膝の上に座ることを求め,少な25
くとも10秒から30秒程度原告をして膝の上に腰かけさせたことは当事
者間で争いがないものの,被告Aはその余の本件各行為をしたことを否認
しており,被告Aの供述(乙7,被告A本人)にはこれに沿う部分がある。
イしかし,まず本件行為1,2,3,5,6及び8については,当該行為
があったとされる日時の直後に,原告が2学年上の先輩女性に対して被告
Aから当該行為をされたことをLINEで伝えている上に(前記(1)ケ),5
平成28年6月末頃以降,原告がF教授への相談,Mクリニックでの診療
及びG学長との面談において同旨の報告,相談をしていること(前記(1)シ
(本件行為1,3及び8),同ソ(本件行為8),同ナ(本件行為1及び
2)),原告は,被告Aの指導を受けるためにわざわざ本件大学に入学し
直した上(前記(1)イ),本件各行為の直前には,被告Aとの信頼関係を10
築いていきたい旨の5月の手紙を差し入れるなどしていたものであって
(前記(1)キ),本件各行為時点において,原告が被告Aを監督として信
頼していたことがうかがわれるところ,そのような原告が被告Aを貶める
ような虚偽の報告をする動機がないことからすると,被告Aから本件行為
1,2,3,5,6及び8の行為を受けたとの原告の供述(甲46,原告15
本人)の信用性は高く,これに反する被告Aの供述を採用することはでき
ない。
ただし,本件行為1,2については,原告は30分以上原告が被告Aの
膝の上に座らさせられていたと主張し,その旨を供述するが(甲46,
原告本人),被告Aの年齢や膝が悪かったことなどに鑑みると(前記120
(1)ア),30分以上にわたって成人女性である原告を膝の上に座らせて
おくことは困難であったと考えられるから,その時間は数分程度のもの
であったと認める。
ウまた,本件行為4の被告Aの各発言については,原告が,本件行為4か
ら約1か月後の平成28年6月29日,F教授に対し「男女の関係は愛だ25
よ。」,「おれは原告を女性として見ている。」,「脱げと言ったら脱げ
るんだよ。」,「行動で示せ。」,「お前とは赤い糸でつながっている。」
と言われたことを報告,相談し(前記(1)シ),同年7月13日にMクリ
ニックにおいても「男女の信頼は愛だ。」との発言があったことを述べて
おり(前記(1)ソ),同年9月3日,G学長に対しても,「女性として見
る」,「グラウンドには女房がいない。」旨の発言があったことを報告し5
ているところ(前記(1)ナ),その発言内容はいずれも具体的であること,
前記イで検討したとおり原告が虚偽の報告をする動機がないことに照らす
と,本件行為4のうち,被告Aが原告に対し,「男女の関係は愛だよ。」,
「おれは原告を女性として見ている。」,「原告が私のことを本当に信頼
していたら,私が原告に脱げと言ったら,原告は脱げるんだよ。」,「行10
動で示せ。」,「原告と私とは赤い糸でつながっている。」,「家には女
房がいるけど,グラウンドにはいない。お前がその代わりをやれ。」との
発言をしたことがあった旨の原告の供述(甲46,原告本人)の信用性は
高く,これに反する被告Aの供述を採用することはできない。
しかし,本件行為4のうち被告Aが原告に対し「好きになってほしい。」15
と言ったことについては,原告の供述(甲46,原告本人)においても
言及がなく,平成28年10月21日付けのF教授作成の本件第三者委
員会宛ての報告文書には記載があるものの,F教授が原告と面談をした
ときの手書きのメモには記載がなく(前記(1)ノ),本件調査報告書にお
いてはヒアリング調査の結果に基づいて当該発言があったことが認定さ20
れているが(前記(1)ハ),その認定の根拠となった具体的資料は明らか
ではないことからすると,原告からの聴取内容が整理・要約されていく
過程で,具体的な発言内容と異なる発言が記録された可能性もあり得る
から,当該発言があったとは認めるに足りない。
エ本件行為7の口止めと解される発言については,原告が,平成28年725
月13日M医師にした説明や(前記(1)ソ),同年9月3日のG学長への
説明(前記(1)ナ)において言及されており,前記イで認定したとおり原
告に虚偽の報告をする動機がないことに加え,前記ア及び前記イのとおり
本件行為1ないし6の大部分及び本件行為8に該当する事実が認められる
ことを前提にすれば,被告Aが原告に対し口止めを目的とした発言をする
ことは自然であることに照らし,被告Aから「二人のことは,私の女房と5
I,チームメイトの誰にも言うな。」,「言ったら私が変だと思われるだ
ろ。」,「言ったらどうなるのかわかるよな。」と言われたとする原告の
供述(甲46,原告本人)の信用性は高く,これに反する被告Aの供述は
採用することができない。
オ本件行為9については,原告が平成28年9月3日のG学長との面談に10
おいて具体的な抱擁の回数とともに抱擁行為があったことを報告している
こと(前記(1)ナ),前記イで判断したとおり原告に虚偽の供述をする動
機がないことに加え,前記のとおり被告Aが本件行為8をした事実が認め
られるところ,それ以降も,同じように本件合宿所において同様の抱擁行
為が繰り返されることは不自然ではなく,原告が同年7月6日に被告Aの15
抱擁行為をやめてほしいとの内容を部活ノートに記載していること(前記
(1)ス)とも整合的であるから,同年5月28日から同年6月17日まで
の間に,約6回の抱擁行為があったとする原告の供述(甲46,原告本人)
の信用性は高く,これに反する被告Aの供述は採用することができない。
カ本件行為10については,原告が平成28年6月29日にF教授に対し20
相談,報告をした際にも「一緒に寝たい。」と言われたことを述べている
こと(前記(1)シ),同年9月3日,原告が両親同席の下でG学長と面談
した際にも「一緒に寝ないのか。」と言われたことを述べていること(前
記(1)ナ),これらの発言内容は相応に具体的であって,前記イで判断し
たとおり原告に虚偽の報告をする動機がないことに鑑みると,その具体的25
な日時は不明であるものの,被告Aから「一緒に寝ないのか。」と言われ
たとする原告の供述(甲46,原告本人)の信用性は高く,これに反する
被告Aの供述は採用することができない。
キなお,被告Aは,原告の6月の手紙の存在及び内容(前記(1)サ)は本
件各行為があったことと矛盾していると主張するが,これまで多数の実績
を有し,日本の女子ソフトボール界において監督としての実力が高く評価5
されている著名な監督として絶対的立場にある被告Aに対し,キャプテン
ではあるもののレギュラーではない一選手であった原告が直接的に抗議す
ることは容易ではなかったと推測されること,原告が,キャプテンとして
の立場から,本件各行為を受けてもなお,本件部活動における課題を被告
Aに相談することはあり得ることに照らせば,矛盾するものとまではいえ10
ない。また,被告Aは,3箇月後に全国大会を控えていたことから本件各
行為をする動機がなかったとも主張するが,全国大会まで3箇月もある平
成28年5月の時点で本件各行為が行われたとしても特に不自然であると
は解されない。そのほかにも,被告Aは,本件各行為をしていないことに
ついて主張するが,ここまでの認定判断に照らして採用することができな15
い。
(3)本件各行為がセクハラ行為に該当するか否か
本件行為1ないし3,5,6,8及び9は,異性間での身体接触を伴う
行為であって,膝の上に座らせて身体を密着させること,胸や太ももに触る
こと及び抱擁を繰り返すことは,いずれも性的な意味合いを持つ行為として20
評価されるものであって,実際に原告は性的な不快感を覚えたものであるか
ら,原告の性的自己決定権を侵害する違法な行為であったというべきである。
また,本件行為4の各発言,本件行為7の口止めの趣旨と解される発言及び
本件行為10の一緒に寝たい旨の発言についても,上記の行為と一体となっ
て,被告Aの原告に対する性的な意図を感じさせる発言ということができ,25
原告に性的な不快感を与えるものであって,原告の性的自己決定権を侵害す
るものというべきである。
なお,被告Aは,監督と選手という信頼関係がある中で,選手を励ます
際に自然にされる類の身体的接触に性的意図などないとも主張するが,女子
選手を励ます際に胸や太ももを触る必要はないこと,被告Aは本件各行為に
ついて口止めをしていること(本件行為7)に照らし,被告Aとしては,本5
件各行為のもつ性的な意味合いを理解しながら,あえてこれを行ったものと
いうべきであり,性的意図をもって故意に本件各行為をしたものと認められ
る。
(4)以上によれば,被告Aの原告に対する本件各行為に当たる事実は認めら
れ(ただし,本件行為1,2については,原告が被告Aの膝の上に座ってい10
た時間は数分程度であったものと認められ,また,本件行為4のうち「好き
になってほしい。」という発言があったとは認めるに足りない。),これら
はいずれもセクハラ行為として,原告に対する不法行為を構成する。
また,前記(1)で認定したとおり,被告Aは被告法人の雇用する職員であ
って,被告Cによって本件部活動の強化のため招へいされ監督として指導に15
当たっていたものであること,本件大学における本件部活動は強化クラブと
位置付けられ,ホームぺージ上でその活動が対外的に紹介されるなど被告法
人のイメージアップや入学希望の学生を多く集める上で重要な役割を果たし
ていたものとうかがわれることからして,広報活動の一角を担う活動として
被告法人の事業の一部に位置付けられるものといえること,本件各行為が行20
われたHグラウンド及び本件合宿所は被告法人の施設であることからすると,
本件合宿所において,本件部活動の指導の過程において,監督と部員という
関係性を利用して実行された本件各行為は,被告法人の事業の執行について
なされたものと認めることができる。したがって,被告法人は,本件各行為
について使用者責任(民法715条1項)を負う。なお,原告は,本件各行25
為についての被告法人の債務不履行責任も主張するが,これが認められたと
しても使用者責任より賠償額が高額になるとは認められないので,これ以上
判断しない。
2争点(3)(本件各行為への対応に係る被告法人らの不法行為責任ないし債務
不履行責任の有無)
(1)前記1で認定した事実に加え,証拠(甲5,甲6,甲11の1・2,甲25
2,甲23,甲25ないし甲32,甲35ないし甲39,甲40の1・2,
甲42の1・2,甲44ないし甲46,甲48ないし甲51,乙6,乙7,
丙1,丙2,丙3の1ないし11,丙4,丙5,証人I,原告本人,被告A
本人,被告C本人,被告E本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認
められる。10
アG学長は,平成28年7月23日,F教授からの報告によって原告が被
告Aによるセクハラについて被害申告をした事実を認識し,同月下旬頃,
被告Cに対し,当該被害申告の事実を報告した。なお,この際,原告が,
本件部活動に迷惑をかけたくないと希望したため,全国大会が終わる平成
28年8月末頃までは被告Aに対する事実関係の確認等は留保されること15
になった。(甲22,丙4,被告C,弁論の全趣旨)
イ被告法人では,平成28年7月末日に事務局長が辞任し,後任がいない
状態となった。(丙4,被告C,弁論の全趣旨)
ウ本件部活動に係る全国大会が終了したことから,平成28年9月1日午
前11時頃から午後0時45分頃までの間,被告法人の応接室において,20
G学長が,被告Aに対し,被告C同席の下,原告の申告に係る事実関係に
ついて質問したが,被告Aは当該事実関係を否認した。(丙1,丙4,被
告C,弁論の全趣旨。前記1(1)ト)
エ原告は,平成28年9月3日午前10時半頃から午後1時頃までの間,
原告の両親及びF教授と共にG学長と面談し,被告Aによる本件各行為に25
ついて報告した。また,原告の父親は,G学長及び被告Cに対し,要望と
して,被告Aの行為が許せないことからクビにした上で,本件部活動の部
員や親に事実を伝えて,原告自身と親の名誉を回復したい,被告Aが辞め
ないのであればソフトボール協会やマスコミに言うしかないと述べた。
(甲22の資料⑦,甲46,原告本人。前記1(1)ナ)
オG学長は,平成28年9月3日午後4時頃から午後9時頃までの間,被5
告C同席の下,被告Aから原告に対する本件各行為についての事実関係の
聴取をした。被告Aは,当初,本件各行為について否認を続けていたが,
G学長から,セクハラしたか,抱擁したか,原告の身体に触ったか,嫌が
らせを言ったか,というような質問を繰り返し受ける中で,午後9時頃に
なって,「じゃあ,私がやりました。」などと発言した。そこで,被告C10
は,被告Aに対し,本件部活動の監督の職務の解任と本件部活動の部員と
の接触禁止を通告する内容の職務指示書を交付した。(乙7,丙4,被告
A本人,被告C本人,弁論の全趣旨。前記1(1)ニ)
カ平成28年9月9日及び11日,当時,被告Aの代理人であったK弁護
士は,被告法人に対し,被告Aの原告に対する本件各行為の事実を否認す15
る旨の内容証明郵便を送付した。(被告C本人,弁論の全趣旨。前記1
(1)ヌ)
キG学長は,平成28年9月10日頃,I及び本件部活動の部員に対し,
被告Aによるセクハラ行為が存在したことなどを説明した。(乙7,丙1,
証人I,被告A本人,弁論の全趣旨)20
ク被告法人の理事会は,平成28年9月15日,被告Cの提案に基づき,
V,W,Xの弁護士3名から構成される本件第三者委員会を設置し,被告
Aの原告に対する行為について調査及び報告を委嘱し,被告Aの監督解任
などの処分の妥当性についての検討は,本件第三者委員会の報告を待って
することとした。原告も,平成28年11月11日,本件第三者委員会の25
ヒアリング調査に応じた。(甲46,丙1,原告本人,弁論の全趣旨。前
記1(1)ネ)
ケ被告Cは,被告法人の理事長として,平成28年9月29日付けで,被
告Aに対し,前記オの職務指示書を撤回する旨の職務指示書を交付し,被
告Aを本件部活動の直接の指導に当たらない総監督と称する地位に就けた。
これにより,被告法人は,被告Aに対し,本件部活動の指導を認めないこ5
ととし,実際の本件部活動の指導は監督になったIが担うことになった。
(甲45,乙7,丙1,丙3の1ないし11,丙4,証人I,被告A本人,
被告C本人,弁論の全趣旨)
コ被告法人は,平成28年8月支給分では基本給45万円,役職手当6万
円及び特別手当19万円であった被告Aの給与について,同年9月支給分10
については役職手当及び特別手当を支給せず,同年10月支給分からは役
職手当の半分(3万円)及び特別手当を支給しなかった。(乙7,丙2,
丙4,被告A本人,被告C本人)
サ被告Aは,平成28年10月2日及び9日,個人の判断で,本件部活動
の様子を見るためにHグラウンドなど本件部活動が活動しているグラウン15
ドを訪れた。(甲45,乙7,証人I,被告A本人)
シ平成28年10月9日付けで,本件部活動の卒業生保護者一同の名義で,
被告法人に対し,「貴校女子ソフトボール部Aによるセクシャルハラスメ
ント及びパワーハラスメントの件」と題する書面が送付された。当該書面
には,被告Aは標題の件の事実を認め解雇に至ったと聞いていたが,被告20
Aが東京都秋季リーグに現れ,バックネット裏に座り,本件部活動の部員
たちと普通に接しているという,いまだに被告Aとつながりがあるのであ
れば,被告法人は一刻も早く被告Aを排除し,学生達を安心,安全な学生
生活に戻してやってほしい,被害者学生には心のケアをお願いしますなど
と記載されており,また,本件については原告の両親から明白な事実であ25
ると確認し,既に卒業した歴代のキャプテン,副キャプテンも被害を受け
ていたという事実を確認しているほか,被告AはP高校監督時,生徒への
セクハラで解雇された,実業団Rの監督時,マネージャーへのセクハラが
あったとの証言もあり,年配のソフトボール関係者,指導者は誰でも知っ
ているようであるとも記載されていた。(甲28)
ス被告Aは,平成28年10月17日,本件部活動の部員を自宅に呼び出5
した。(甲30,甲45,証人I)
セ原告の父親は,平成28年10月下旬頃,被告法人及び被告Cに対し,
「貴校女子ソフトボール部Aによるセクシャルハラスメント及びパワーハ
ラスメントの対応不足の件」と題する抗議文書を送付した。当該文書には,
被告AがHグラウンドで行われた東京都秋季リーグ試合会場に現れ,何も10
なかったかの様にバックネット裏に座って選手やソフトボール関係者に話
していたこと,しかも,原告の事実と相違する事を触れ回り,人格と名誉
を貶める許されない言動をしていたと聞いていること,また,被告法人の
理事長が被告Aの解任を撤回して総監督に就任させようとしていることは,
それぞれ名誉毀損罪に当たり,被告法人にも重大な責任と罰則があること,15
さらに,第三者委員会の開催前に被告Aの解任を撤回することは遺憾であ
り,原告に対する侮辱であること,被告法人は,原告の心のケア,適切な
対応を放置しており名誉毀損罪に当たること,この問題は日本ソフトボー
ル協会及び日本ソフトボールの関係者にとっても関心事であると思われる
こと,被告法人は,学生のために原点・概念を考え直してほしいことが記20
載されていた。(甲29)
ソ原告及びその父親は,平成28年11月頃,公益財団法人日本ソフトボ
ール協会に対し,被告Aの強制わいせつ及びパワーハラスメントによる被
害の通報及び相談をした。これを受け,同協会は,平成28年11月30
日付けで,被告法人に対し,原告らから前記通報・相談が届いていること,25
本件第三者委員会による調査が行われているとのことであるから,その調
査の結果を,被害者である原告らに対して,同年12月15日までに公式
に説明報告する機会を設けることを要請する書面を送付した。(甲11の
1・2,弁論の全趣旨)
タ原告の代理人であったL弁護士は,被告法人(G学長宛て)に対し,平
成28年12月15日到達の「Aの処遇について」と題する書面を送付し,5
本件第三者委員会の調査結果を明らかにすることを求めるとともに,被告
法人が被告Aに対してした処分の内容及びその根拠を開示するように求め
た。(甲31,甲32)
チ被告法人は,平成28年12月20日付けで,被告Eを事務局長に任命
した。(甲51)10
ツ本件第三者委員会は,平成28年12月22日付けで,本件調査報告書
を被告法人に提出した。
本件調査報告書では,被告Aが,平成28年5月21日,原告を膝の上
に座らせたこと(本件行為1)及びその後同年6月上旬までの間に少な
くとも原告に対し2回抱擁をしたこと(本件行為8,9)については被15
告Aも認めているとし,また,趣旨や前後の文脈について原告と被告A
の主張が対立しているものの「好きになって欲しい。」とか「信頼関係
があれば,服を脱げるんだよ。」といった発言があった事実もヒアリン
グ調査の結果認めることができるとし,これらはセクハラに該当するも
のと判断したことが記載されているほか,被告法人は,本件防止規程を20
置き,大学内でのセクハラに係る紛争を生じた場合には,速やかにハラ
スメント防止対策委員会の開催の要否を検討し,開催が必要と判断され
る場合には速やかに調査を実施する体制が整備されているが,被告Aの
原告に対する本件各行為については,本件防止規程が遵守されず,被告
法人の適切な調査及び対応を困難にし,また,原告が当初希望していた25
範囲を超えて,混乱を生じさせ,結果として原告の精神的な不安,圧迫
感を増大させたという特殊な事情が存在することが付言されている。ま
た,本件調査報告書は,大学による調査は必ずしも容易ではないが,被
害者は,大学による調査に対して,今ある証拠や資料の中で,少なくと
も認められる範囲の事実だけでも認められることを希望していると考え
られること,大学による調査は速やかに行われうるのであり,被害者と5
しても,どこまでこうした調査をしたかというそのプロセスに関心を持
っているともいえること,したがって,大学としては,事情説明や弁明
の機会の付与といった当事者の手続保障を遵守した上で誠実な調査をす
ることが,被害者の納得感に大きく影響するものであることに留意する
必要があること,今後,ハラスメントに係る紛争が生じた場合には,被10
害者がどういうことを求めているかとの視点に立って,調査を行うこと
が肝要であること,また,不確実な情報が伝播することによって当事者
に二次被害が生じないように調査結果がでるまでに徒に情報が漏えいし
たり,誤った情報が伝播したりすることを極力避けることが必要である
と指摘している。(丙1。前記1(1)ハ)15
テ平成28年12月15日に一部改正された本件防止規程の概要は,別紙
記載のとおりである(なお,同日以前の本件防止規程の内容は証拠上不明
である)。(甲50)
トL弁護士は,平成29年1月16日,被告法人(被告C宛て)に対し,
「Aの処遇について」と題する文書を送付し,前記タに加え,改めて,同20
月20日までに本件第三者委員会による調査結果(本件調査報告書)の開
示と,被告法人の被告Aに対する処分及びその根拠の開示,あるいは処分
がなされていない場合には処分をしない根拠の開示をそれぞれ求めた。
(甲5,甲6)
ナL弁護士は,被告法人から前記トの通知に対する回答がなかったことを25
受け,平成29年1月24日,被告法人に対し,被告Aの原告に対する不
法行為に係る使用者責任に基づき,同年2月3日までに損害賠償金500
万円の支払を求める内容の通知書を送付した。(甲35,甲36)。
ニL弁護士は,平成29年1月24日,被告Aに対し,被告Aの原告に対
するセクハラ行為は不法行為に該当するとして同年2月3日までに損害賠
償金500万円の支払を求め,これに応じない場合には,被告Aからセク5
ハラ行為を受けていた事実を公表せざるを得ないとする内容の通知書を送
付した。(甲37,甲38)
ヌK弁護士は,平成29年2月9日付けで,L弁護士に対し,被告Aの代
理人として,前記ニの通知に対し,不法行為の事実については,裁判で争
う意向であること,原告が公益財団法人日本ソフトボール協会に対し「強10
制わいせつ」行為等を受けたとの事実と異なる通報をしたことなどを理由
として反訴(損害賠償請求)をする用意があること,セクハラ行為を受け
ていた事実を公表するというのは恐喝罪に当たり得る不適切な要求であっ
て撤回を求めることなどを内容とする通知書を送付した。(甲23)
ネ被告Aは,平成29年2月10日,11日,18日及び25日,本件合15
宿所を個人の判断で訪れ,本件部活動の部員に話しかけるなどの接触をし
た。(甲45,証人I,被告A本人,弁論の全趣旨)
ノ平成29年2月下旬,被告Aの歴代教え子ならびに被害者有志を作成名
義とする被告A宛ての書面が被告法人に送付された。その内容は,被告A
が歴代の教え子等に対してもセクハラを繰り返していたなどとして,被告20
Aがソフトボール界から身を引くことを要求するものであった。(甲39)
ハ被告法人の代理人である濱田将成弁護士(本件における被告法人らの代
理人である。以下「濱田弁護士」という。)は,平成29年3月10日付
けの書面で,L弁護士に対し本件調査報告書の開示について,原告から被
告法人に対し裁判手続等がされた場合には検討する旨を伝え,さらに同月25
23日付けの書面で,原告が本件部活動の関係者,部員・卒業生・入部予
定者の出身高校の顧問の先生及びマスコミなどの学外に対し,調査報告書
を開示しない旨を書面で同意する場合には,当事者のプライバシーに配慮
し,名前をアルファベットに置き換えた上で開示に応じる旨の回答をした。
しかし,L弁護士が当該同意をすることはできないとの応答をしたことか
ら,本件調査報告書の開示はなされなかった。(甲40の1・2,甲425
の1・2,弁論の全趣旨)
ヒ被告法人は,被告Aの給与について,平成29年4月支給分から基本給
を45万円から35万円へと減額し,役職手当及び特別手当は支給しない
こととした。(乙7,丙2,丙4,被告A本人,被告C本人,弁論の全趣
旨)10
フ被告C,被告A,濱田弁護士及びK弁護士は,平成29年7月17日,
Hグラウンドを訪問し,I及び本件部活動の部員に対し,被告Aの正式な
現場復帰についての説明をしたところ,ある部員が被告Aの現場復帰を望
まないと発言するなど,被告Aの現場復帰に対する大学4年生の部員らの
反対が強かったことから,この時点で被告Aが現場に復帰することはなか15
った。(甲44,45,証人I,弁論の全趣旨)
ヘ被告C,被告A及びK弁護士は,本件部活動の大学4年生の部員らが引
退したことから,平成29年9月9日,改めて大学3年生以下の部員を集
めた本件部活動の集会を開催した。その場において,被告Cは,被告Aに
は,総監督として戻ってもらい,一人ひとりの練習をみてもらう旨を発言20
し,被告Aは,「今回は,私のとった態度,行動というのが誤解されたみ
たい。」などと発言した。(甲26,甲27,甲45,証人I,弁論の全
趣旨)
ホ被告Aは,平成29年9月10日,本件部活動に参加して指導を再開し
た。(甲45,証人I,弁論の全趣旨)25
マ平成29年10月24日,本件大学経営学部の平成29年度第6回教授
会が開催された。この際にされた,第三者委員会の報告内容に係る質疑応
答の中で,被告Eは,本件第三者委員会の弁護士から,被告Aについて重
大な性犯罪になるようなことはなかったと口頭で聞いていること,原告か
らは内容証明郵便が送付されてきたので弁護士を通した係争案件となった
が,被告法人側の弁護士から反論をしたところ,半年間にわたって応答が5
なく提訴もなかったので,本件は終了したものと判断し,被告Aが平成2
8年9月から総監督として現場に戻ることが決定されたものと把握してい
ること,どの機関がこれを検討,決定したのかは不明であるため確認する
ことなどを説明をした。また,被告Eは,結論としては,被告Aには大き
な疑義はないので,大学の職務に復帰することについて異論はないとも説10
明した。なお,被告Cは,当該教授会に出席していなかった。(甲25,
甲48,甲49,丙5,被告E本人,弁論の全趣旨)
ミ原告は,平成29年12月25日,第1事件に係る訴訟を提起した。被
告法人及び被告Cは,平成30年6月21日,本件調査報告書を書証とし
て提出した。(顕著な事実)15
ム被告Aは,平成30年10月18日,本件部活動の監督職を辞任し,同
月31日付で被告法人を退職した。(乙7,被告A)
メさいたま地方検察庁川越支部の検察官は,平成31年3月14日付けで,
被告Aに対し,被告Aの原告に対する暴行被疑事件について同年2月15
日に不起訴処分とした旨を告知した。(乙6。前記1(1)ヒ)20
モ本訴原告代理人は,令和元年12月6日の本件訴訟第4回口頭弁論期日
で行われた被告Cの当事者本人尋問において,被告Cに対し,平成28年
9月3日にG学長が被告Aにどのような行為の有無について質問をしたの
かと質問したが,被告Cは守秘義務に抵触するとして答えなかった。また,
本訴原告代理人は,被告Cに対し,本件第三者委員会においてはG学長の25
件も扱っていたかと質問したところ,被告Cは,G学長との間の守秘義務
の存在と別件だと思うことの2点を理由に回答を拒んだ。(被告C本人)
(2)原告は,被告法人らが,平成28年9月29日付で被告Aを総監督に復帰
させたことや,その根拠を説明しないことが,原告に対する関係で不法行為
となる旨主張し(前記第2の2(3)ア(ア)a及び同(イ)),前記(1)の認定事実
によれば,被告Aは同月3日に本件部活動の監督の職を解任されたが,被告5
Cによって同月29日付けで総監督という役職に就任したこと,被告法人ら
は,原告に対し,本件訴訟に至るまで,総監督に就任させた根拠を説明して
いないことが認められる。
しかし,①平成28年9月当時の本件防止規程の内容は証拠上明らかでは
ないものの,同年12月15日以降に一部改正施行された本件防止規程にお10
いては,学長が構成員に含まれていないハラスメント防止対策委員会がセク
ハラに係る事案に対応するものとされており,この点について同日以前はこ
れと異なる制度であったことをうかがわせる証拠はないことに照らすと,G
学長が,直接,被告Aに面談して事実確認を行い,対応を決定することは,
被告法人の制度上予定されていなかったものといえること(本件調査報告書15
(丙1)においても,同旨の指摘がある。),②被告Aに対し,セクハラ行
為の存在を理由に一定の不利益な処分を科すには,本来は被告法人の就業規
則上の懲戒に関する規定に従って手続がされる必要があるところ,平成28
年9月3日の監督解任についてこのような手続がとられたことを認めるに足
りる証拠はないことからすると,この監督解任は適切な手続の下で行われた20
懲戒処分等と位置付けられるものではなく(なお,そもそも本件部活動の監
督の地位というものが,被告法人の職制上,どのように位置付けられるもの
であるのかは証拠上不明であるため,懲戒に関する規定によるべき問題であ
るのかも不明確であるが,ここではその点は措くものとする。),同日時点
では被告Aが本件各行為を自認する言動をとったことを踏まえ,セクハラの25
当事者の引き離しという観点から,とりあえず被告Aを本件部活動に実際に
関与させないようにするためにとられた措置であるといえる。そして,その
後に被告Aが本件各行為を否認する内容証明郵便を被告法人に送付したこと
などを踏まえ,被告法人としては,被告Aの処遇として,監督という職から
の解任ではなく,総監督という地位に位置づけ,本件部活動の実際の指導に
は関与させないこととしたものということができる。そうすると,被告Aを5
総監督という地位に就任させたことは,手続的に疑義のある監督解任という
状態を解消し,原告からのセクハラの申告を受けて,被告Aを実際に本件部
活動の現場から離れさせる措置であったといえ,被告Aに対する最終的な処
分をしたものではないから,原告に対し,上記のような経過を説明すること
が好ましかったとはいえるにしても,被告Aを総監督という地位に置いたこ10
と,またそのことを説明しなかったこと自体が直ちに不法行為ないし何らか
の義務違反を構成するとはいえない。
なお,被告Aは,平成28年9月以降も,本件部活動が行われている場に
顔を出すことなどが複数回あったことは前記認定のとおりであるが,これは,
被告法人ないし本件部活動によって組織的に行われたものではなく,被告A15
が,本来は訪れてはならないにもかかわらず個人的に訪れるなどしたものと
認められるから,前記の認定を左右するものではない。
また,原告の主張には,被告Aを総監督の地位においたことのみならず,
被告Aへの処分の有無,あるいは処分しなかったこと及びその根拠を説明し
なかったこと自体が不法行為を構成するという主張も含まれているものと解20
される。確かに,セクハラ行為の被害申告をした者に対しては,それに対し
てどのような対応を行ったのか,あるいは行わなかったのかについて回答を
することが望ましいところではある。しかし,本件では,後記(3)でも触れ
るとおり,原告からの本件第三者委員会の調査結果の開示の求めに対し,被
告Aによる本件各行為の問題が,原告と被告Aという当事者以外においても25
取り上げられるようになった状況下において,被告法人が第三者へ開示しな
いことに同意することを条件として開示する意向を示したところ,原告が同
意しなかったという平成29年3月頃のやり取りを最後に,同年12月の第
1事件の提訴までの間,原告から被告法人らに対して正式に処分結果の開示
等を求めたことを認めるに足りる証拠はない。このような経過を前提とした
場合,被告法人らにおいて,被告Aへの処分の有無及びその根拠を説明しな5
かったことが違法であるとまではいえない。
(3)原告は,被告法人らが,本件調査報告書を開示しなかったことが,原告に
対する不法行為となる旨主張する(前記第2の2(3)ア(ア)b)。
しかし,原告が,平成28年12月及び平成29年1月に,被告法人に対
し,本件第三者委員会による調査結果の開示を求めたのに対し,被告法人は,10
同年3月頃,原告が本件部活動の関係者等の第三者に開示しないことに同意
するならば,名前をアルファベットに置き換えた上で本件調査報告書を開示
する旨を回答しており,一律に開示を拒絶していたわけではない。そして,
平成28年9月3日のG学長と原告らの面談時に,原告の父親が,被告Aが
辞めないのであればソフトボール協会やマスコミに言うしかないと発言し,15
その後も被告法人らの対応に不満を表明していたこと,同年10月には本件
部活動の卒業生保護者一同という名義で,平成29年2月には被告Aの歴代
教え子並びに被害者有志という名義で,被告Aによるセクハラ等に関する文
書が被告法人に送付されていたこと,また,原告が公益財団法人日本ソフト
ボール協会に本件各行為に関する通報・相談を行った結果,同協会から被告20
法人に対して,本件第三者委員会による調査結果を原告やその父親に説明報
告する機会を設けることを求められていたことなどの事実が認められるのは
前記のとおりである(前記(1)エ,シ,セ,ソ及びノ)。このように被告A
による本件各行為の問題が,原告と被告Aという当事者以外においても取り
上げられるようになった状況下において,強制力を有せず限界のある第三者25
委員会が限られた時間の中で行った調査の結果が第三者に開示されることは,
無用の誤解を生む可能性もあり,第三者への開示をしないことへの同意を求
めた被告法人の対応はやむを得ないものであったといえる。そうすると,前
記の同意が得られないことを理由として,本件第三者委員会の調査結果であ
る本件調査報告書を開示しなかった被告法人らの対応が不法行為を構成する
とまではいえない。5
(4)原告は,被告法人らが,原告に対する説明がないままに被告Aを平成29
年9月に本件部活動の指導に復帰させたことが,本件防止規程4条2項(前
記(1)テ)に違反する違法な行為であると主張する(前記第2の2(3)ア(ア)
c)。しかし,平成29年9月時点では,原告は既に本件大学を卒業し,本
件部活動を離れていることからすると(前記第2の1(2)),原告に説明を10
しないまま被告Aを本件部活動の現場に復帰させることが直ちに原告の権利
を侵害する不法行為を構成するものとはいえず,原告の主張は採用すること
ができない。
(5)原告は,被告C及び被告Eが,本件に関する隠ぺい工作をしたと主張する
(前記第2の2(3)アd)。15
しかし,G学長の追放なるものと本件とのかかわりは証拠上明らかではな
いし,そのようなことがあったとしても,また,被告Aの代理人であったK
弁護士を被告法人の顧問弁護士としたとしても,そのこと自体が本件の隠ぺ
いになるとは解されない。また,被告Eが本件大学の事務局長に就任したの
は平成28年12月20日であるところ,この時点では本件各行為について20
既に本件第三者委員会が調査を行い,本件調査報告書の提出も間近であった
ことからすると(同月22日付けで提出されている。),この時点から改め
て本件防止規程に基づく調査の手続を履践することはかえって混乱を招き,
相当ではなかったといえる。また,被告Aを指導の現場に復帰させたことが
直ちに原告の権利を侵害するものとはいえないことは前記(4)記載のとおり25
である。また,被告Cが守秘義務を理由に供述を拒んだことや,被告Eが本
件調査報告書の内容について誰から聞いたのかについて供述を変遷させるこ
とがあったとしても,そのこと自体が本件の隠ぺいであるとはいえない。原
告の主張はいずれも到底採用することができない。
(6)原告は,被告法人らは,被告Aに対し,適切な処分をしなかったと主張す
る(前記第2の2(3)ア(イ)b)。5
被告法人においては,被告Aに対し,原告からの本件各行為に係る申告に
関連して,平成28年9月から約1年間にわたって本件部活動の指導を離れ
させたことのほか,同月支給分から手当の一部ないし全額のカットを,平成
29年4月支給分からこれに加えて基本給の減額を行ったことが認められる。
しかし,この給与のカット・減額は,どのような法令ないし就業規則上の根10
拠に基づき,どのような処分として行われたものかは証拠上明らかではなく
(手当のカットについては,その開始時期に照らすと,本件部活動の指導を
行っていたことに対する対価の支払が停止されたものとみることも可能であ
る。),本件調査報告書において一部とはいえセクハラ行為が認められたこ
とを踏まえてこれらの措置がされているのかは不明である。また,本件調査15
報告書において一部とはいえセクハラ行為が認められているところ,本件調
査報告書を踏まえて被告法人が懲戒処分等を行ったか否か及びその内容につ
いては的確な証拠が提出されておらず,むしろ,被告Eが本件大学経営学部
の教授会の際にした説明からは,正式には特段の処分は行われていないこと
がうかがわれる(前記(1)マ。被告C本人も,被告Aの給与を減額したこと20
や本件部活動の指導を禁じたことは,理事会等の決議を経たものではなく,
被告Cの判断で行ったものであると供述している(被告C本人)。)。
しかしながら,本件調査報告書が認定したセクハラ行為は,被告Aが,平
成28年5月21日,原告を膝の上に座らせたこと(本件行為1)及びその
後同年6月上旬までの間に少なくとも原告に対し2回抱擁をしたこと(本件25
行為8,9),前後の経緯は不明であるものの被告Aが「好きになって欲し
い。」とか「信頼関係があれば,服を脱げるんだよ。」といった発言をした
ことであり,これらがセクハラ行為に該当することは明らかであるものの,
重大な性犯罪等に該当するものであるとまではいえないこと,被告Aは本件
部活動の指導を主たる業務として被告法人に雇用されていたものとうかがわ
れるところ,平成28年9月から約1年間にわたり,本件第三者委員会によ5
る調査,報告の終了後も,本件部活動を指導する立場から外された状態が続
き(被告Cはこれを謹慎と表現する(被告C本人)。),かつ,その根拠は
必ずしも明らかではないにしても給与の減額を受けていたこと,これらの被
告Cがした措置について,被告法人の理事会等の機関が事後に反対した事実
はうかがわれないことからすると,被告法人は,被告法人が認識した被告A10
の行為を前提として,被告Aに一定の不利益を科していたものであり,被告
Aに対して何らの対応もしていなかったわけではないと認められる。そもそ
も,被告法人が雇用する被告Aに対しどのような処分をすべきかは就業規則
等に基づき,被告法人によって定められるべきものであって,本件各行為の
被害者である原告の要望に基づき当然に解雇等の処分がされなければならな15
いものではないことにかんがみても,本件の経過をみたときに,被告法人ら
の被告Aに対する対応が原告の何らかの法益を侵害したとまでいうことはで
きない。
また,被告Aは,平成28年9月9日及び同月11日以降,被告法人との
関係でも,本件各行為の存在を争っていたものであるから,被告法人らが本20
件各行為についてどのような認識を有していたかにかかわらず,被告Aをし
て原告に対し謝罪をさせることは困難であり,これをさせなかったことを問
題とする原告の主張は採用することができない。
(7)原告は,被告AからL弁護士に対する平成29年2月9日付けの通知を撤
回させなかったことが被告法人らの不法行為になるとも主張するが(前記第25
2の2(3)ア(イ)c),被告Aが,自ら弁護士に委任して原告に対してした通
知の内容について,被告法人らが何らかの管理監督をするような立場にない
ことは明らかであるから,原告の主張は採用することができない。
(8)以上によれば,本件各行為の発生後の被告法人らの対応等について,いず
れも不法行為は成立しないというべきであり,その場合,被告法人が債務不
履行責任等を負うこともないというべきである。この点に係る原告の主張は5
いずれも採用することができない。
3争点(4)(因果関係及び損害の額)
(1)被告Aの本件各行為についての慰謝料
前記1で認定判断したとおり,被告Aの原告に対する本件各行為はその大
半を認めることができる。原告は,本件部活動の監督として絶対的立場にあ10
り逆らうことができない被告Aから本件各行為を受けたものであり,遅くと
も平成28年7月以降,心身に不調を来たし,PTSD等との診断を受け,
同年8月26日の本件部活動における最後の大会にも参加することができな
かった。また,本件各行為について,被告A及び被告法人らのいずれからも
特段の慰謝の措置は講じられていない。他方,本件各行為は平成28年5月15
21日から同年6月頃までの約1箇月間に行われたものであって,その態様
も着衣の上からの接触や手で頬を触ることなどにとどまり,重大な性犯罪に
該当するようなものではなかったものといえる。また,原告は本件各行為以
前から不眠の症状を訴えるなどしており,本件部活動のキャプテンとしての
悩みやストレスを抱えていたとうかがわれる(前記1(1)エ,オ,キ,サ)20
ことからすると,PTSDとの診断が原告の状況を的確に表しているのかに
ついては慎重な検討を要するところであり,原告の心身の不調や原告に現れ
た症状が全て本件各行為に起因するということはできない。これらの本件に
現れた一切の事情を考慮すると,本件各行為に係る原告の精神的苦痛を慰謝
するためには70万円をもって相当と認める。25
(2)治療費等
原告は,本件各行為があった後,Mクリニック及び石心会病院で治療を受
け,治療費等として合計2万0400円を支払っていることが認められる
(甲7の1ないし3,甲8,甲9)。前記(1)のとおり,原告は本件各行為
以前から不眠の症状を訴えるなど,本件部活動のキャプテンとしての悩みや
ストレスを抱えていたとうかがわれるところではあるが,それを原因として,5
本件各行為のある前に通院等をしていたことを認めるに足りる証拠はないか
ら,これらの治療は本件各行為があったからこそ必要となったものというべ
きである。よって,その金額である2万0400円も本件各行為に起因する
相当な損害として認める。
(3)弁護士費用10
前記(1)及び(2)の損害の合計額は72万0400円となるところ,本件に
係る弁護士費用として7万2040円を相当な損害として認める。
(4)まとめ
以上を整理すると,被告Aによる本件各行為によって原告が被った損害の
合計額は79万2440円となる。15
なお,本件各行為は抱擁が繰り返されるなど継続的に行われていたもので
あるから,最後の行為が終了した平成28年6月17日をもって,本件各行
為についての不法行為に係る損害賠償債務が遅滞となるものと解すべきであ
る。よって,遅延損害金の起算日は平成28年6月17日となる。
4結論20
よって,原告の被告Aに対する請求及び被告法人に対する請求は,79
万2440円及びこれに対する平成28年6月17日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある
からこれを認容し,原告の同被告らに対するその余の請求並びに被告C及
び被告Eに対する請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文25
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第48部
裁判長裁判官野村武範
裁判官石神有吾
裁判官西條壮優
別紙
(目的)
第1条この規程は,D大学,およびD大学院(以下「本学」という。)の学生,
教職員及び本学関係者が個人として尊重され,公正,安全で快適な環境の下,
勉学,研究,教育及び職務遂行のために良好な環境を確保することを目的と5
して,ハラスメント等人格にかかわる不快な言動の発生を防止し,万一発生
した場合には,これを排除するために必要な措置を定めるものである。
(定義)
第2条この規程における「ハラスメント」とは,本条第2項の各号に定める「セ
クシャル・ハラスメント」(略)を含み,本学の構成員相互の関係において,10
本人が意図するかしないかにかかわらず,他の者とりわけ下位ないし弱い立
場にあるものに対し,不快感,嫌悪感,威圧感,不安感,屈辱感等の精神的
不利益を生じさせ,学習,教育,研究,就業の意欲を減退させ,教育研究環
境または職場環境等を悪化させるあらゆる不適切な言動をいう。
2次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号に定めるところによる。15
(1)「セクシャル・ハラスメント」
本人が意図するかしないかにかかわらず,他の者の意に反する性的な言
動であり,他の者にとって不快な性的言動として受け止められ,他の者
にさまざまな不利益を与え,不快感,脅威または屈辱感を与え,教育研
究環境,職場環境を悪化させることをいう。20
(2)ないし(4)(略)
(適用範囲)
第3条この規程は,本学の構成員である教職員(常勤,非常勤を問わない。)及
び学生(学部学生,大学院学生など,教育を受けるすべての者。)を対象と
する。25
(本学及び構成員の責務)
第4条本学は,第1条の目的を達成するため,本学の構成員に対しハラスメント
の防止のための啓発等の必要な措置を講ずるとともに,ハラスメント及びこ
れに起因する問題が発生した場合には,迅速に被害者の救済,違反者への措
置及び再発防止のための対策を講じるものとする。
2本学の構成員は,本規程にしたがいハラスメントに該当する言動を厳に慎5
まなければならない。また,本学におけるハラスメントの防止・対策のため
の調査等に協力しなければならない。
(防止対策委員会)
第5条本学は,ハラスメントの防止及び問題解決に関する具体的な施策のためハ
ラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。10
(任務)
第6条委員会の任務は次の各号に掲げる事項とする。
(1)ハラスメントに関する相談への対応。
(2)ハラスメント問題の処置に関する学長及び当該事務部門へ部門長へ
の勧告。15
(3)ハラスメント問題における被害者の救済。
(4)ハラスメント防止に関する情報収集,研修・啓発活動の促進。
(5)その他ハラスメントの防止・対策に関し必要な事項。
(委員)
第7条委員会は次の委員をもって組織し,理事長が委嘱する。20
(1)副学長
(2)事務局長
(3)総務部長
(4)学生支援部長
(5)学長の指名する教育職員2名25
(6)事務局長(事務局長を欠く場合は総務部長)の指名する一般職員2名
2・3(略)
4第1項第5号及び第6号の委員の指名に当たっては,性別のバランスに
留意しなければならない。
(委員長)
第8条委員会に委員長を置く。委員長は副学長がこれにあたる。なお,副学長を5
欠く場合は,前条第1項第5号により学長が指名する教育職員の数を3名と
し,その中から学長が指名する者を委員長とする。
2委員長は委員会を招集し,その議長になる。
3・4(略)
(委員会の組織等)10
第9条委員会が必要と認める場合,委員会の下に,次の組織等を置く。
(1)ハラスメント調停委員
(2)ハラスメント調査小委員会
2前条各号の担当者は委員の中から委員長が指名し,第7条第4号の規定を
準用する。15
(ハラスメント調査小委員会)
第14条委員会は,ハラスメントに関して相談者から裁定の申し立てがあったと
きは,ハラスメントの事実関係について調査を行うためハラスメント調
査小委員会(以下「調査小委員会」という。)を設置する。委員会がハ
ラスメント事象の解決のため必要と判断した場合も,同様とする。20
2前項により設置する調査小委員会の調査委員は,委員長が委員の中から
3名を下回らない人数を指名する。
3ないし5(略)
6第1項の調査のため,調査小委員会は,申し立てをした者(以下,「申
立人」という。)及びその申し立ての相手方(以下,「被申立人」とい25
う。)並びに必要がある場合には関係者から事情を聴取する。
7(略)
(調査報告及び不服申し立て)
第15条調査小委員会は,個別のハラスメント事案についての救済及び処分に係
る報告をまとめた場合には,直ちに委員長に提出するものとする。
2前項の調査に係る報告は,調査小委員会の設置後,原則として2か月位5
以内にまとめるものとする。
3第1項の報告の提出を受けた委員長は直ちに委員会を開催し,その対応
及び処置を審議する。
4委員長は,前項の審議の結果を理事長及び学長に報告するとともに,申
立人及び被申立人に速やかに伝達しなければならない。10
5前項の伝達を受けた者がその内容に不服があるときは,7日以内に委員
長に書面をもって不服申し立てを行うことができる。
6前項の不服申し立てがあった場合,委員会は7日以内に再審議を行い,
申立人及び被申立人にその結果を伝達するとともに,理事長及び学長に報
告するものとする。15
(措置)
第16条理事長及び学長は,前条第4項の報告を受けたとき(前条第5項の不服
申し立てがあった場合には,同条第6項の再審議の報告を受けたとき)
は,報告に基づく所要の措置を講じなければならない。
2前項の措置は,教職員の処分に係る事項については就業規則第47条第20
2項に基づいて理事長が懲戒委員会を招集してこれを行うものとし,学生
の処分に係る事項については学長が教授会の意見を聞きこれを行うものと
する。
以上

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