弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人の請求を棄却する。
第二 事案の概要
 原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、こ
れを引用する。
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は理由があるものと判断する。その理由は、
次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第三 当裁判所の判
断」記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決三一頁一行目の「乙」の前に「三四、三五の1ないし4、三六、」を、
同行目の「原告代表者」の前に「二〇、二一、」をそれぞれ加える。
2 三四頁三行目の末尾に「さらには、平成三年環境庁告示第四六号付表に定める
方法による溶出試験において、右物質等の含有量については、環境基本法一六条に
定める土壌の汚染に係る環境基準値及び「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚
染及び災害の発生の防止に関する条例」上の安全基準値を下回るものであった。」
を加える。
二 よって、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がな
いからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第七民事部
裁判長裁判官 奥山興悦
裁判官 杉山正己
裁判官 山崎まさよ

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