弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人を懲役一年に処する。但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行
を猶予する。
     被告人及び原審相被告人Aから押収した金塊銀貨はこれをB協会に還付
する。
     金銀又は白金の取引等取締に関する件及び臨時貴金属数量等報告令各違
反の事実について被告人を免訴する。
         理    由
 職権で調査するに原判決判示第一及び第三の本件公訴にかゝる各犯罪(昭和二〇
年勅令第五七七号三条及び昭和二一年勅令第二七五号三条の各罪)については昭和
二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、
刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により原判決中被告人に関する
部分を破棄し、被告人に対し、右各公訴事実について免訴の言渡をする。従つて、
被告人の弁護人正木亮の上告趣意及び弁護人武藤鹿三の上告趣意第三点の(一)、
(三)は何れも右大赦にかゝる各犯罪に関するものであるからこれに対しては判断
することを要しない。弁護人武藤鹿三の上告趣意第二点及び第三点の(二)は刑訴
四〇五条の適法な上告理由にあたらない。又裁判所が被告人の証人訊問申請を必要
ないものと認めて却下することは憲法三七条二項に違反しないものであること明白
であるから(昭和二三年(れ)第八八号同年六月一日大法廷判決参照)、同第一点
も理由がない。
 よつて、原判決の証拠により確定した右大赦にかゝらない横領の事実につき刑法
二五二条一項六〇条を適用しその刑期範囲内において被告人を懲役一年に処しなお
情状により刑法二五条に則り本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、主文
掲記の物件は刑訴施行法二条旧刑訴四五五条三七三条に従いこれを被害者B協会に
還付することとし主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官一致の意見である。
 検察官 吉河光貞関与
  昭和二七年一〇月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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