弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年7月2日判決言渡東京簡易裁判所
平成21年(ハ)第43407号修理代金請求事件
口頭弁論終結日平成22年5月26日
判決
主文
1被告は,原告に対し,23万6565円及びこれに対する平成21年12月
3日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要
1請求原因
(1)原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足
立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という)のリヤタイヤ及。
びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という)の発注を受。
けた(以下「本件請負契約」という。。)
(2)原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記の
とおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。

ア右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イタイヤバランス調整
ウ廃品タイヤ処分代
エ写真代
オリヤアルミホイル
カ部品送料・保険代
キタイヤ
クショートパーツ
(3)原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対
し,本件車両を引き渡した。
(4)よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及び
これに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済み
まで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2争点
(1)本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社(以下「A」という)で。
あって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約
の当事者は,発注者が被告,請け負ったのが原告である。
(2)免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を
引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるB(以下「B」という)と
原告の担当者C(以下「C」という)の間の交渉で取り決められたもので。
あり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請
求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車
両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で
支払うと原告に約束してあるから被告には迷惑をかけない」と再三,述べ。
ている。被告には,本件請負代金の支払義務はない。
(原告)
Aの社員Bが原告に対し,本件請負代金を負担するかのような意思表明を
したことがあったが,Bは単なるAの一従業員であって,代表取締役でもな
く,Aの債務負担行為をなしうるはずがない。
被告とAとの間で本件請負代金を負担する約束をしたのであれば,まず被
告は,原告に代金を支払った上で,Aに求償すべきである。
第3争点等に対する判断
1請求原因(2)及び(3)については,双方に争いはない。
2証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告代表者代表取締役であるD(以下「被告代表者」という)は平成。
18年12月21日午後11時ころ,被告代表者が駐車場として利用して
いたE(東京都墨田区bc丁目d番e号)の駐車場に本件車両を入れよう
としたが,入庫がやや左にずれ,センサーが反応したため,一度バックし
て,再度入れ直してほしいとAの駐車場係員に言われた。そこで被告代表
者は「入口の車が邪魔で見づらいから,バックは誘導してほしい」と係。
員2名に誘導を頼み,入口の車の右側に2名の係員を縦列に立たせ,本件
車両をバックしたところ,本件車両の右リヤタイヤ及びホイールが駐車場
入口のパレットに当たり,本件車両が損傷した。被告代表者は,係員らに
よる誘導ミスがあったとして,苦情を言い,翌22日,AのE事業所の統
括責任者であるBと会い,話し合ったところ,Bは,Aの保険でカバーす
る旨,被告代表者に回答した。それを受けて,被告代表者は,同日,本件
車両のディーラーでもあった原告の社員Cに電話を入れ,本件車両修理の
依頼をした。被告代表者は同日,本件車両のキーをE駐車場の管理事務所
に預け,同日中にレッカー車により本件車両は原告の修理工場へと運ばれ
た。
(2)Cは,被告代表者に対し,同月27日,電話で見積りの内容を伝え,修
理代金が23万6565円となること及び本件業務の内容を逐次,説明し
た。その際,被告代表者は,Cに「修理代金については,Aが支払うこと
になっているから,そちらに連絡をしてほしい」と言い,AのBの連絡。
。,,,,先を教えたそれを受けてCはBに電話でその旨伝えたところBは
Cに本件車両の修理代金はAの方で負担することで結構である旨の回答を
した。以上の経緯により,原告は,被告代表者から指示された本件車両の
修理に着手した。
(3)原告は,平成19年1月下旬頃,本件車両の修理を完了・完成し,その
頃,原告から被告に本件車両が引き渡された。本件車両は,その後,被告
から第三者に処分された。
(4)原告の担当社員Cは,本件車両の修理代金の請求について,Bに連絡を
入れたところ,A本社管理2部第1課長F(以下「F」という)に請求。
書を回してほしい旨の回答であったので,同人にA宛の請求書(乙2と同
様なもの)を送付したが,Fからは何の回答もなかった。Cは,Bにその
旨を伝えると,Bからは,G法律事務所H弁護士に依頼してあるので,そ
ちらに連絡してほしいとのことであった。そこで,原告は,同弁護士に連
絡を入れたところ,同弁護士は,Eの顧問弁護士であるが,本件修理代金
の件に関しては,関知していないという回答であった。
(5)原告は,Aに対し,本件請負代金につき,再度,平成19年7月9日付
け請求書を送付したが,Aからの支払いはなかった。なお,同日付けの被
告宛請求書(甲1)が存在するが,同請求書には振込先の記載もなく,A
からの支払いがないことから,後日,原告により作成されたものである。
3以上の認定の事実により,争点(1)及び(2)につき検討する。
(1)争点(1)(本件請負契約の当事者)について
本件請負契約の当事者について検討するに,①被告代表者は,原告社員C
に本件車両の修理を直接,依頼していること,②本件車両について,被告
代表者は,Aの係員に本件車両のキーを預けていて,実質的に被告から原
告に本件車両が引き渡され,修理が開始されていること,③本件請負契約
直後の平成18年12月27日,原告の社員Cから被告代表者に見積りの
内容(本件業務の内容及び代金)につき,説明していること,④修理後,
本件車両は原告から被告に引き渡されていること,⑤被告は,本件車両を
本件修理後,第三者に処分し,本件修理代金相当分の利得を得ていること
などからすると,本件請負契約については,被告が本件車両の修理を依頼
し,原告が承諾することにより原告・被告間に本件請負契約が成立したも
のと認められる。
(2)争点(2)(免責的債務引受の成否)について
被告は,本件車両損傷の原因についてAの駐車場係員の誘導ミスによる
ものであり,Aが本件修理代金の支払いを約束したものであるので,被告
には責任がない旨主張する。確かに本件契約に際し,本件車両の破損事故
のあった駐車場を管理していたAの現場責任者であるBが被告代表者及び
原告の社員Cに対し,Aの保険により本件修理代金を支払う旨の発言があ
ったことが認められる。しかしながら,①前記認定事実によれば,本件車
両の損傷事故は,Aの従業員による誘導ミスというよりも,むしろ被告代
表者による自損事故の可能性があること,②Bには,事業所の現場責任者
であったしても,Aを代理する権限があったかどうか不明であること,③
原告の社員Cと被告代表者間,被告代表者とAの現場責任者であるB間及
びCとB間にそれぞれ本件請負代金の支払いを巡って,電話でのやり取り
があったことが認められるが,三者が一同に会して,本件車両の修理代金
,,,につき具体的話し合いがもたれたことはないことなどからすると原告
被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受
け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったと認めるこ
とはできない。
4以上によれば,原告の請求は理由があるので,主文のとおりの判決をする。
東京簡易裁判所民事第3室
裁判官芹澤薫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛