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◆H14.8.30 東京地方裁判所 平成10年刑(わ)第1629号,同年合(わ)
第275号 死体損壊・死体遺棄,殺人被告事件
主文
被告人Aを懲役15年に処する。
未決勾留日数中900日を右刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
 被告人Aは
第1 平成10年5月30日ころ,東京都葛飾区ab丁目c番d号ef号室B(当時
41歳)方において,同人に対し,殺意をもって,所携の包丁(刃体の長さ約1
5・5センチメートル。平成11年押第90号の1)でその前胸部を1回突き刺
し,よって,そのころ,同所において,同人を胸部上行大動脈損傷により失血死さ
せて殺害し
第2 Cと共謀の上,前記第1記載の殺人の事実を隠蔽する目的でBの死体を損壊
して遺棄しようと企て,同日ころ,前記B方において,のこぎりを用いて同死体の
頭部,両腕部及び両足部等を切断するなどした上,これらをごみ袋に分け入れ,ご
み袋に入った同死体の一部である頭部,左上腕部,左前腕部,右前腕部及び左下腿
部を前記B方から東京都江戸川区gh丁目i番付近のj川岸まで運び,j川に投棄
し,さらに,同月31日ころ,ごみ袋に入った同死体の残部である胴体部,右上腕
部,両大腿部及び右下腿部を前記B方から同区kl丁目m番先のn付近のo川川岸ま
で運び,o川に投棄し,もって,死体を損壊した上,これを遺棄した。
 なお,検察官が,本件殺人の凶器であるとして証拠請求し,当裁判所が採用した
上取り調べた包丁1本(平成11年押第90号の1。以下「本件包丁」という。)
につき,被告人Aは,本件包丁に見覚えがあるか尋ねられた際,はっきり分からな
い旨供述し(第3回公判),Cも,公判廷において,覚えていない旨供述している
(第13回公判)ところ,弁護人は,本件包丁と被告人Aらの供述から想定される
本件殺人の凶器たるべき包丁との同一性を争う。
 この点,「凶器に使用した包丁の発見状況報告書」(甲38)によれば,平成1
0年6月10日,被告人Aが包丁をj川に架かるgp下右岸寄りの水中に投棄した
旨を供述し,図面を作成したことから,翌11日,被告人Aを同行して当該地点の
引当りをしたところ,被告人Aは,投棄地点としてgp下右岸から49メートル,
左岸から70・3メートルの地点を指示したので,同月12日,捜査機関はj川河
川内を捜索し,gp下j川右岸寄りの河川内から本件包丁を発見したという事実が
認められる。そして,実況見分調書(甲39)から,本件包丁は,刃体と柄が一体
となっている形態の洋包丁で,大きさは,全長約26・3センチメートル,刃体の
長さ約15・5センチメートル,刃幅(最大)約2・7センチメートル,峰厚約
0・1センチメートル
と認められるところ,Bの死体解剖の執刀医たるDの公判供述(公判調書中の供述
部分を含む趣旨でいう。以下同じ。)や鑑定書(甲19)等によれば,Bの前胸部
の刺切創については,刃長が6・0センチメートル内外かそれ以上,尖端から6・
0センチメートル内外の部位の幅が3・3センチメートル内外かそれ以下の片刃の
刃器によるものとして矛盾しないとされ,その形状において本件包丁はBの前胸部
刺切創の凶器とされるものと整合している。このように,Bの胸部刺切創の創傷器
として推測される片刃の刃器とみて矛盾しない本件包丁が,現に本件凶器を投棄し
た旨被告人Aが指示した地点付近の河川内から発見されたことからすると,本件包
丁は本件殺人の凶器たる包丁であると認めることができる。
(事実認定の補足説明)
第1 弁護人の主張
弁護人は,判示第1の事実につき,Bを殺害したのはCであり,被告人Aはそ
の後に犯行現場に行ったにすぎず,被告人Aは殺人については無罪である旨主張
し,被告人Aもこれに沿う供述をする。
しかし,当裁判所は,判示の事実を認定したので,以下必要な範囲で補足して
説明する。
第2 本件の証拠構造
 1 前提となる事実
 まず,関係証拠によれば,以下の事実が認められ,当事者間にも特に争いが
ない。
(1) 被告人Aは,平成7年ころ,大韓民国に他人名義の旅券を用いて入国し,
平成9年10月ころ,大韓民国から日本に密入国した。そして,東京都江戸川区q
r丁目s番t号uv号室所在の妹であるE方で生活をするようになった。被告人A
は,日本に来た直後,Eがホステスとして勤務していたクラブ「F」に遊びに行
き,その際,同店でホステスとして勤務していたCと知り合った。Cは,同年4月
29日に,店の客であったBと結婚し,同年8月ころからは,東京都葛飾区ab丁目
c番d号ef号室のB方で同人と同居していた。Cは,被告人Aと知り合って間もな
いころ,被告人Aに対し,自分には夫がいる旨告げていたが,同年12月13日こ
ろから,被告人AとCは肉体関係を持つようになり,その後,Bが留守中の同人方
やホテルなどで,ほぼ毎
日のように肉体関係を持ち続けた。平成10年4月中旬ころ,Cが浮気をしている
ことがBの知るところとなり,同人が,知人のGらとともに浮気相手を明らかにさ
せようとして,Cに暴力を振るうなどしたことから,Cは,B方を出て前記E方に
身を寄せるようになった。同年5月中旬ころには,Bや同人の知人のH,Eの立ち
会いの下で,Cが離婚届に署名して,Bに渡す事態にまでなったが,被告人AとC
は,CがE方に寝泊まりするようになってからも,ほとんど毎日のように肉体関係
を持ち続けていた。
(2) Bは,平成10年5月30日ころ,B方において,何者かに刃物で胸を刺
される方法によって殺害された。
(3) 被告人A及びCの両名は,同日ころ,共謀の上,B方において,のこぎり
を用いてBの死体の頭部,両腕部及び両足部等を切断するなどした上,これらをご
み袋に分け入れ,ごみ袋に入った同死体の一部である頭部,左上腕部,左前腕部,
右前腕部及び左下腿部をB方から東京都江戸川区gh丁目i番付近のj川川岸まで運
び,j川に投棄し,さらに,同月31日ころ,ごみ袋に入った同死体の残部である胴
体部,右上腕部,両大腿部及び右下腿部をB方から同区kl丁目m番先のn付近のo川
川岸まで運び,o川に投棄した。
2 C及び被告人Aの供述状況
  そして,かかる事実関係の下,C及び被告人Aは,Bを殺害した犯人が誰か
という点を中心として犯行状況及び犯行に至る経緯につき,それぞれ概要以下のと
おり供述する。
(1) C供述の要旨
  Cは,Bの死体の損壊・遺棄に関与したことは認めつつ,その殺害には一
切関与していないと供述するが(ちなみに,同人は,右死体損壊遺棄被告事件によ
り平成11年8月30日東京地方裁判所で懲役2年8月の実刑判決を受け,同判決
は確定している。),本件犯行に至る経緯及び犯行状況等について,概ね次のとお
り述べている(以下は,公判供述の内容を要約したものである。刑事訴訟法321
条1項2号書面として採用したCの検察官調書謄本(甲42)も,大筋において同
旨である。なお,C供述の細部にわたる変遷等は,後に当事者の主張に対応して,
必要な範囲で別途検討する。この点は,被告人A供述についても同様である。)。
ア 平成8年9月に興業の在留資格を与えられて日本に入国したが,同年1
0月ころ,Fでホステスとして働いていたときに,客として同店を訪れたBと出会
い,まもなく,同人から指名を受けるようになり,同年11月ころにはBと肉体関
係を持つようになった。そして,在留期限である平成9年3月が近づいたころ,B
から結婚を申し込まれ,フィリピンへいったん帰国した後の同年4月,Bがフィリ
ピンにやってきてさらに求婚したことから,同年4月29日,フィリピンでBと結
婚した。
  その後,同年5月,興業の在留資格を得て再び来日し,群馬県太田市に
居住したが,同年8月からは,B方で同人と同居し,同年9月ころから,再びFで
ホステスとして働くようになった。そして,同年11月ころ,同店の同僚ホステス
として親しく付き合っていたEの兄である被告人Aが同店にやって来た際,Eの紹
介で被告人Aと知り合った。このころ,Bが週に5回も麻雀店に通うなど家に帰ら
ない日も多く,さびしい思いをしていたことから,同人が麻雀ばかりして家に帰っ
てこないとの悩みを被告人Aに打ち明けたところ,被告人Aが親身になって聞いて
くれたりしたことから,同年12月13日,被告人Aと初めてセックスをし,以
後,被告人Aと交際するようになった。
イ 平成10年4月ころ,E方で被告人Aと一緒にいたところ,携帯電話に
Bから電話がかかってきて話をしていたところ,被告人Aは,自分の手から携帯電
話を奪い,Bに「今ホテルにいる。」,「セックスが終わったばかり。」,「馬鹿
野郎。」などと言ってしまったので,浮気をしていることがBに知られてしまった
と思い,その日からB方に戻らなかった。同月16日,Bから電話がかかってき
て,「家族から手紙等が来ている。」などと言われたので,wでBと会ったとこ
ろ,Bに船橋にあるGの事務所に連れて行かれた。そこで,服を脱がされて手錠を
かけられ,事務所のトイレにつながれた上,Bに顔を叩かれたり,腹部を殴られた
り,たばこの火を顔に近づけられたりし,「本当のことを言わなければそのまま出
さない。」などと言われて
,浮気相手の名前を問い質された。トイレに手錠でつながれていた間,Bが何度か
トイレに入ってきて,「考え直したか。」などと聞かれたが,浮気相手の名前は誰
も言わずにいたところ,2時間くらいして,Bたちにトイレから出され,Gに木の
棒で頭と背中を殴られ,床に引き倒されたので,仕方なく,Fで働いていたときの
客だったIと浮気をしていたと言った。その間,被告人Aから3回電話がかかって
きて,「今,船橋にいて,手錠をかけられている。」ということを話した。同月1
7日,B方に連れ帰されたが,このような暴力を振るわれたことからBの顔を見た
くないと思い,B方を出てE方へ行き,以後,本件犯行直前までE方に住んでい
た。
ウ 同年5月11日ころ,Hと会って話をした際,Bと離婚してフィリピン
に帰ろうという考えもあったので,HにBと離婚したいというようなことを言っ
た。内心,Bが離婚に応じないだろうと思っていたが,同月13日ころ,喫茶店
で,H,Eと一緒にBに会うことになり,Bから離婚届の用紙を見せられた。Bと
離婚するところまで話が進むと思っていなかったので驚いた。このとき,Bは涙ぐ
んだ赤っぽい目をしていてさびしそうだった。Bと離婚したくはなかったが,Eが
目の前にいて,サインしたくないと言えば面白くない気持ちになると思ったので,
サインするほかないと考えて離婚届にサインしたが,Bはサインをしなかった。
エ 同月中旬ころ,Eから「Bが別の女性と結婚する。」と聞き,Bと結婚
するという女性にやきもちをやいた。その後,同月28日午後10時か11時こ
ろ,勤務先のクラブ「J」からBの携帯電話に電話をかけたところ,Bが出たが,
Hのところにいるらしく,「後で電話してほしい。」と言われた。そこで,同月2
9日午前1時ころ,同店からBに電話をかけ,Bに「離婚届を出したのか。」と尋
ねたところ,Bから「離婚届は提出していないし,提出するつもりもない。」と言
われた。そして,お互いに「愛している。」と言い合って,自分の誕生日までに1
度会う約束をした。その後,どうしてもBに会いたくなり,店長から金を借り,急
いで店を出て,タクシーでB方に向かったが,その際,場合によってはE方に戻る
こともあると思い,被告
人Aに電話して,フィリピンのバンドのある店に行くので,帰りが遅れると伝え
た。
  同日午前4時ころ,B方に着き呼び鈴を鳴らしたところ,Bが出てきた
ので,B方に入り,風呂場をのぞいたりして他の女性がいないことを確認した。B
に「他の女性といつ結婚するのか。Hから聞いた。」と尋ねたところ,Bから「他
の女性と結婚する気持ちはない。」などと言われたことから,感激して,「もう1
度チャンスを下さい。」と言って謝った。Bからも「もう1度やり直そう。」と言
われた。それから,Bとセックスをして,そのままB方に泊まったが,Bが仕事に
出た後に眠って,同日午後2時か3時ころに目を覚まし,それから部屋の掃除等を
した。午後5時ころ,Bが帰宅したが,既にいないと思っていたためか,私が在宅
していたことをとても喜んでいた。私が夕食の準備をして,二人で食べた後,一眠
りしてJに出勤するつ
もりだったが,結局午後9時か9時30分ころ,同店に電話をかけて,具合が悪い
ので仕事を休むと伝えた。午後10時ころからBとaの居酒屋に行き,同月30日午
前零時ころまでそこにいた。帰る途中,ビデオレンタルの店へ行き,さらにKに立
ち寄って買い物をしてからB方に戻った。B方では,Kで買ってきたものを食べて
から,セックスをし,Bと「明日はLへ行こう。」といった話をして,寝室の一つ
しかないベッドに,Bが壁側,自分がその右側になって二人で寝た。寝る前に玄関
ドアの鍵をかけ,チェーンロックもかけた。
オ 同日午前11時ないし正午ころ,誰かがドアを開けた様子があり,目を
覚ましたが,このときBは,やや右横を向きながら,私を抱いてベッドで眠ってい
た。目を覚ましたところ,寝室のドアの辺りに被告人Aがおり,「おはよう。」と
言って部屋に入ってきた。被告人Aは,ジーンズと白のTシャツの上に黒のジャケ
ットを羽織り,黒の帽子をかぶり,素足に白のサンダルを履いて,手には軍手をは
めていた。被告人Aは,ポケットから私と被告人Aがセックスをしている場面が写
った写真を2,3枚取り出し,Bに手渡した。Bは,完全に目を覚ましていない様
子で,仰向きの姿勢でベッドに横たわったまま,両手を上に伸ばし,肘を少し曲げ
て,被告人Aから受け取った写真を見ていた。そして,Bが2枚目の写真を見てい
るとき,被告人Aはベ
ッドの上に片膝をつき,ベッドに向かってうつむくようにして,はっきり見てはい
ないがBの心臓辺り,左胸辺りを包丁でいきなり刺した。被告人Aが,両手で包丁
を持っていたのか,片手で包丁を持っていたのか,どちらの手に包丁を持っていた
のかは覚えていない。このとき,水を入れたビニール袋を刺したときのような音が
して,私の顔に血がかかったほか,何かを殴ったような音が聞こえた。被告人Aに
刺されたとき,Bは小さな声で,「い」と言っていた。
  恐怖で力が抜け,ベッドから逃れて,寝室の反対側にあるソファのとこ
ろまでたどり着き,そこからベッドの方を見たところ,被告人AとBがもみ合いを
していた。Bは横になったまま両手で包丁を抜こうとしており,被告人Aは,少な
くとも片方の膝はベッドにつき,両手はBの胸の辺りにあった。被告人Aが,上腕
部に怪我をした状況については直接見ていないが,Bともみ合っているときに,被
告人Aがタガログ語で「痛い」という意味の「アラエ」という言葉を発していた。
そのうち,Bは動かなくなり,被告人AがBの顔の上に枕を置いたので,Bが死ん
だことが分かった。
カ その後,ベッドに腰掛けた被告人Aに,「あなたのためにあと何人ぐら
い死ぬのだろうか。」と言われ,被告人Aは,やきもち,嫉妬心からBを殺したと
思った。なぜBを殺したのかを尋ねたところ,被告人Aに「なぜBのところに戻っ
たときに私に知らせなかったのか。ずっと待っていたのに何も言われなかった。」
などと言われ,これに対し,B方に来た理由として,「パスポートを取りに行くた
めだった。」と言った。また,被告人Aは,私に包丁を渡して,「この包丁で私を
殺してくれ。」と言ってきたが,このときに被告人Aが使った包丁を見た。そのほ
か,被告人Aは,B方に入ってから,しばらく台所を歩き回っていたということも
言っていた。被告人Aは,どちらかの腕の上腕部に四角っぽい怪我をしており,出
血をしていることに気
付いて,私のハンカティーフで傷を包んだが,この傷について,被告人Aは,「B
ともみ合ったときに包丁で切った傷だ。」と話していた。その後,被告人Aに,
「もし,誰か他人や警察が来たら,別の人がBを刺したというので,逃げなさ
い。」と言ったところ,被告人Aは,「部屋から出ると他の人に見られるので出た
くない。」と言っていた。
  それから,とりあえずBの死体をどうするかが決まるまでは,死体を浴
槽に入れて水につけておこうと被告人Aが提案したので,Bの死体を浴槽まで運ん
だ上,被告人Aと話し合って,まずB方を出て,夜になってから戻ってその死体の
処理を考えることにした。
(2) 被告人A供述の要旨
  他方,被告人Aは,死体損壊・遺棄に至る一連の経緯等について,概ね次
のとおり述べている(以下は,被告人Aの検察官調書(乙1ないし22)の内容を
要約したものであるが,公判供述及び被告人A作成のノート(弁10)も大筋では
これと同じである。)。
ア 平成9年10月中旬ころ,韓国から貨物船に密航して日本に密入国し,
東京に着いた日の夜に,Eが勤めていたFに行き,そこで他のホステスと一緒にE
からCを紹介された。その後,1週間に3日くらいの頻度でFに行くようになって
いくうちにCと親しくなり,雑談をしたり,冗談を言ったり,Eを交えて食事に行
ったりするようになった。CやEとラーメンを食べに行ったときにBが店に来てお
り,Cから自分の夫である旨紹介されて,Cに日本人の夫がいることを知った。
  同年12月13日,Cから電話がかかってきて,しばらく雑談をした
後,「夫がいないから,家に来ないか。」と言われて,Cがセックスしようと誘っ
てきたことがすぐに分かった。その時点でCが好きだという感情を抱いていなかっ
たが,日本に来てからセックスをしておらず,セックスしたいという気持ちから誘
いを断らず,B方に行って初めてCとセックスをした。その後,Cから,「夫は,
仕事が終わってから麻雀をやっていて,あまり家に帰ってこない。」と言われてい
たので,ほとんど毎日のようにB方に行って,Cとセックスをしていた。
イ 平成10年4月中旬ころ,Cの友達から,Cが捕まって泣いているとい
う電話を受けたので,Cの携帯電話に何度も電話をし,Cから,「夫に手錠をかけ
られて,風呂場に連れて行かれ,暴力を振るわれた。それから,洋服を脱がされ,
下着姿にさせられた。夫の友達二人が来たので,後で話そう。」などと言われた
が,すぐに電話は切れた。
  翌日,仕事から帰ったところ,E方にCがおり,「夫から『何で家に帰
ってこない。男がいるんだろう。』と問い詰められた。手錠をかけられて,風呂場
に連れて行かれ,みぞおちを殴られた。夫のやくざの友達が二人来て,『男の名前
を言え。』などと言いながら,一緒に暴力を振るってきた。下着姿のまま,木の棒
を何かでくるんだもので頭や背中を殴られ,たばこの火を胸に押しつけられた。浮
気相手はIだと言った。」などと言った。Cの頭にはたんこぶがあり,両目の下は
赤く腫れ上がっており,背中には殴られたような痣があり,「首も動かない。腰が
痛い。」などとも言っていた。Cは,Bやその仲間に暴力を振るわれたことをだい
ぶ恨みに思っている様子で,「夫は,『フィリピンに行ってお前の両親を殺してや
る。』と言った。その
前に,私が先にやらなくちゃ。」などと言っていたが,私は,Bが両親を殺す前
に,CがBを殺すという意味だと思い,「そんなことはやめろ。」と言った。この
日以来,Cは,E方に寝泊まりするようになった。その後も,Eがいないときや,
Eが眠ってしまってから,ほとんど毎日,Cとセックスをしていた。ただ,私は,
子供を一人もうけているMと結婚する予定になっているので,Cと結婚するつもり
はなく,Cは単なるセックスフレンドだった。
ウ 同年5月28日夜,Cは仕事に行き,同月29日午前3時ころ,Cから
「これからお客さんと食事に行くことになった。午前4時ころには帰る。」という
連絡があったが,結局E方に戻ってこなかった。同月29日,朝起きたときにも,
Cは戻ってきておらず,出勤してからも仕事先からE方に電話をしたが,Eから,
Cはまだ帰ってきていないと聞かされたし,仕事から帰っても,まだ,Cは帰って
きていなかった。そこで,同日の夜,Cの勤め先のJに電話をしたところ,まだ出
勤してきていないと言われ,2回目の電話をしたら,Cは休みであると教えてもら
った。また,午後10時近くになって,Cが,Bのところに戻っているのではない
かと思って,Eの部屋にあったCの携帯電話を調べて知った電話番号により,Bの
携帯電話にも電話を入
れたが,誰も出なかった。同月30日午前零時過ぎころ,Eから電話があり,「C
がBさんと会っているらしい。」と聞き,Cが2日間戻ってこないのは,Bと一緒
にB方にいるためだと思った。
エ 同日は,午前7時ころ起き,顔を洗ってから服を着て,朝食を作り,食
べ終わって食器を流しに持っていった。すると,玄関戸が開いて閉まる音がした。
誰かが来たと思い,玄関の方を見たところ,Cが玄関内に立っていた。B方に泊ま
っていることは知っていたので,Cに「どうして今帰ってきたのか。何で来た
の。」と聞いたところ,「タクシーに乗ってきた。」と言っていた。それで,Cに
「どうして帰ってきたのか。」と聞いたところ,Cは,「大事な話がある。すぐ家
に来て。」と言ってきたので,「どうして。」と聞くと,「いいから,後で来て。
大事な話だから。」と言うので,「後から行く。」と答えた。すると,Cは急いで
いる様子で,玄関の戸を閉め,E方を出ていった。Cがいう大事な話とは,B方に
あるCの洋服を取りに来て
欲しいという意味と理解したが,B方に行くとなれば会社を休まなければならない
ので,Cと一緒に行くことはできなかった。
  その後,会社に休む旨の連絡をして,自転車でB方に向かったが,B方
の前の路上に着くと,Bがいつも使用していた自転車が置いてあったのでBが在宅
しているものと思い,同人が出かけるのを待つために,付近のKで携帯電話の料金
を支払ったり,チョコレートを買ったりし,また,知人のフィリピン人女性である
Nに電話をかけたりして,時間をつぶした。B方の前を行ったり来たりしたが,な
かなかBの自転車はなくならなかった。
  同日午前11時ころから正午ころだったと思うが,空腹になってきたの
で,B方で何か食べさせてもらおうと思い,B方の前で自転車のベルを鳴らした。
すると,Cが,道路に面した窓を開けて,「入っていいよ。」と声を掛けてきた。
私は,Bがいないものと思い,B方に入ることにしたが,自転車を2台並べて置く
と近所の人たちにBと違う男が来ているものと思われて,Cがかわいそうだと思
い,「ちょっと待ってて。」と言って,少し離れた場所に自転車を置きに行った。
そして,B方の玄関に行ったところ,Cがドアを開けて待っていたので,室内に入
った。Cの後について寝室に入ると,ベッドの端から足が見え,Cに,「旦那がい
るじゃないか。」と言ったところ,Cは,「見て。」というので,よく見ると,顔
に枕が置かれ,かけてあ
る薄い毛布の首から胸の辺りが血で真っ赤だった。Bが死んでいると思い,Cに,
「何やったの。」と聞いたところ,Cは,「刺した。」と言い,さらに,「どうし
て。」と理由を聞いたら,Cは,「仕返しをしただけよ。後二人残っている。」と
答えた。同年4月に,CがBやその仲間に暴行を受けたことを知っていたので,そ
の仕返しに殺したものと思った。そして,Cは,「あなたも一つの原因よ。」と言
った。Cに,「何を使った。」と凶器に何を使ったか聞いたところ,Cは,「それ
だよ。」と言いながら顎を出して,テーブルの上を指示したので,テーブルの上を
見ると包丁が置いてあり,これを使って,CはBを刺したものと思った。この包丁
は殺人の証拠になるので,Cのために捨てるか,あるいは隠して警察等に発見され
ないようにしなけれ
ばならないと思い,手に取ろうと左手で包丁をつかもうとした。すると,ベッドの
端に座っていたCも,その包丁を右手につかもうとし,一瞬早くCが先に包丁をつ
かんで自分の方に引き寄せ,そのとき,自分の左腕に包丁があたって,腕が切れ
た。その後,Cに指示して,自分の来ていた黒色上着の内ポケットに入れさせた。
  その後,ベッドに座って,Bの死体をどうするか,Cと相談したが,C
からBを殺害した原因は私にもあると言われたことなどから,Bの死体の処理を手
伝ってやらないといけないと思った。そして,相談の結果,死体をバラバラにして
捨てるしかないと思い,「捨てるしかない。バラバラにするしかない。」と言った
ところ,Cもこれに賛成した。
3 総括
  以上みたとおり,被告人A及びCの両名は,ともにいわゆる不倫関係を継続
してきたこと及びCの夫たるBが殺害された日にB方で共謀してその死体を損壊・
遺棄したことは認めつつ,互いに相手が殺人犯人である旨供述しているところ,本
件全証拠に照らしても,被告人A及びC以外の第三者がBを殺害したものと窺わせ
る形跡は全くない。すなわち,Bは平成10年5月30日ころにB方で殺害された
ものと認められるところ,Cは,Bが殺害される前日の夕方ころから同人が死亡す
るまで常時同人と行動を共にしており(鑑定書等の客観的証拠に照らせば,Bは刺
突行為後ほどない間に死亡したものと認められるから(Dによれば,傷口から判断
して1分かからないうちに死亡することもあり,10分以上というのは長過ぎると
する。),被告人A
の供述に従うとしても,CがE方まで被告人Aを呼びに来たのは,B死亡後のこと
になる。),被告人Aも少なくとも殺人事件発生からそれほど時間が経過しない時
点からはB方に所在し,引き続き死体損壊・遺棄の準備的行為に着手していること
が明らかであって,この一連の経過の間に第三者がB方に秘かに侵入するなどして
Bを殺害し,あるいはその種行為に関与したと窺わせるようなところは全く見当た
らないし,そもそも被告人A及びCの両名が,第三者による殺人の犯行を隠蔽する
ために死体損壊・遺棄に及ぶべき事情も全く窺われない。被告人A及びC両名共
に,第三者の関与を疑わせるような供述は一切しておらず,実際上そのような可能
性はないものと認められる。そうすると,本件殺人については,現実には被告人A
又はCによる単独犯行
,若しくは両名共謀の上での犯行のいずれか以外は,およそあり得ないというべき
である。
  そこで以下,かかる枠組みの下において,C及び被告人Aの各供述の信用性
について順次検討する。
第3 C供述の信用性について
1 C供述の重要性等
  Cは,(いずれが殺害したかはおくとして)本件殺人事件発生時に現場にい
た者である上,遅くともその間もないころから被告人Aと行動を共にしていたこと
が明らかであり,公判廷においては,Bの死体損壊・遺棄に関与したことは全面的
に認めつつ,事実を争う被告人Aの面前で,Bを殺害したのは被告人Aであり,C
自身が殺人に関与したことは一切ないと断言し,本件当時における被告人Aの行動
状況,その言動等について詳細な供述をしている。
  C供述は被告人Aの犯行を直接的に裏付ける中心的証拠であり,弁護人は同
供述中,被告人Aの弁解と相容れない部分についてその信用性を激しく争ってい
る。
  この点,C供述については,本件におけるその重要性に加え,C自身が殺害
犯と目されかねない立場にあり,かつ,Cにおいてそのことを十分に認識していた
のであるから,一般的にみる限り,自己の罪責を免れるべく故意に虚偽の供述をす
る危険性は極めて高く,その供述の信用性は慎重に判断する必要がある。
2 C供述の信用性に疑いを容れる事情
  そこで検討するに,C供述については,以下に述べる如く,その供述の細部
に至るまで信用性を有すると評するには疑問があるというべきである。
(1) 秘密の暴露の欠如
  Cは,平成10年6月2日という本件捜査の初期段階から,長期にわたり
連日のように捜査機関の取調べを受け,その結果,多数の供述調書が作成されてい
る(甲40ないし45,88ないし129)ところ,その供述中に,信用性を高め
るべきいわゆる秘密の暴露なるものが存在するか検討するに,本件捜査の進展状況
は,証拠上判明している限り別紙供述経過・捜査経緯一覧表記載のとおりである
が,右捜査経緯に照らせば,C供述中にはいわゆる秘密の暴露と評すべき内容は特
段存在しない。
(2) 供述内容自体の不自然性
ア そして,Cの供述中には,看過しえない疑問点が存する。まずあげられ
るのが,同人が被告人AによるB殺害後にその死体損壊・遺棄に加わったとする経
緯についての供述内容である。すなわち,Cは,その述べるところによると,平成
10年4月16日に自己の浮気発覚を契機としてB及びその仲間から暴行を受けた
ため,その翌日以降E方において生活をするようになったものの,本件殺人事件の
発生日(同年5月30日)の前日,Bに対する未練から同人との関係をやり直すべ
く同人方に戻り,それ以降Bと親密にしていたというのであるから,そうであるな
らば,Cにとって,Bを殺害した被告人Aは憎悪の対象となってこそ然るべきであ
るにもかかわらず,Cは被告人Aが自らの眼前でBを殺害するや,安易に被告人A
によるBの死体損壊・
遺棄に加わるという,通常では考え難い行動をとったというのである。
  この点,Cは,第23回公判において,「当時,頼れる人は被告人Aし
かいなかったので,彼についていくしか方法はなかった。(自分は何も罪を犯して
いないのであるから,そこで被告人Aを頼る必要はないと思わないかという裁判所
の質問に対し)多分,そうだと思う。なぜ,被告人Aに協力したのか,私にとって
は分からない。その当時,私の感じていることは何もなかった。夫の体がバラバラ
にされているときも,何も感じていない。(自己の意図に反してB死亡の結果を招
いた被告人Aに対して怒りの感情はわかなかったのかという裁判所の質問に対し)
当時,誰に対しても特別な感情を持っていなかった。被告人Aから脅されたという
こともないし,自分がBより被告人Aのことを愛していたということもない。」旨
供述するに止まり,そ
れ以上の合理的な説明はしていない。この点は,自らが死体損壊・遺棄について被
告人Aとして審理を受けた事件での供述をみても,同様である(弁2ないし7)。
  さらに,捜査段階の供述をみても,「被告人Aが私を独占するために夫
を殺したことが分かると,怖さが薄れ,複雑な気持ちになった。もちろん,夫を殺
された憎しみもあったが,夫を殺してまで私を愛してくれた被告人Aが愛おしいと
いう気持ち,そこまで愛されて嬉しいという気持ち,私のために人殺しになってし
まった被告人Aが可哀想だとの気持ちなどが絡み合った複雑な気持ちだった。これ
に加え,死んだ夫よりも生きている被告人Aの方が大事だとの気持ちもあったこと
から,私は被告人Aを逃がそうと考えたのです。」などと当時の心境に関して述べ
ているものの(平成10年7月15日付け検察官調書謄本(甲42)),そこに語
られた心境自体,合理的なものと受け止めるにはかなりの困難がある。本件に至る
経緯,当時の状況に鑑
みれば,Cが死体損壊・遺棄に加わるには相当の理由があるはずのところ,強く印
象付けられて然るべき当時の心情につき述べている内容には,客観的にみる限り,
にわかに信じ難いところがあり,弁護人が指摘するとおり,不自然との評価を免れ
ないものというほかない。
イ また,弁護人はそのほかにもC供述内容が不自然不合理であるとして種
々主張するところ,最も肝要と考えられる殺害時の状況に関する部分をみても,C
の供述によれば,Bは,Cと二人で寝ている寝室に突然入って来て「おはよう」な
どと言った被告人Aに対し,何ら特段の反応をしなかったばかりか,被告人Aから
渡された被告人AとCの性交場面を撮影した写真を黙って見ていたというのであ
り,また,C自身は被告人Aが殺人の行為に及んだ際,Bと寝ていたベッドから逃
れてたばこを吸いながら,その模様を見ていたとするのである。弁護人は,これら
に対し,いかにBが半覚醒の状態であったとしても,自宅寝室に第三者が無断で侵
入したのを認識しながら,Cの述べるような行動に出ることはあり得ないのではな
いか,たばこを吸うとい
うのもその場の状況からして不自然ではないかなどとして,Cが目撃したとする犯
行前後の関係者の行動や状況そのものに関して疑問を呈しているところ,その指摘
には直ちに排斥し難いものが残るといえる。この点は,弁護人指摘にかかるその他
の事項についても概ね同様である。
(3) 供述の変遷,不安定性
  Cは,被告人A又はCのいずれが殺害実行犯かという本件における最重要
点たる事項についてすら,捜査段階の当初,いったんは被告人Aの犯行である旨供
述したものの,その後自らの犯行であるとも供述し,さらにその後,再度被告人A
の犯行である旨供述するなど,別紙供述経過・捜査経緯一覧表記載のとおり,Cの
供述調書及び供述書上明らかに認められるだけでも,4回にわたって激しく供述を
変遷させているほか,その目撃したとする被告人Aの犯行前後の行動等について
も,複数の点にわたって捜査・公判を通じ供述内容に変遷がみられる。
  このようにC供述は,その外形的側面からみても不安定な面が多い。
(4) 公判廷における供述態度及び日常の人格態度
ア さらに,Cの公判廷における供述態度をみるに,たとえば,Cは,弁護
人から,本件当日にBとベッドで寝ている際,ぬいぐるみを抱いて寝ていなかった
かと質問されたのに対し,いったんは明確に否定する旨の供述をしながら,その直
後にCによる目撃状況を再現した検証調書(甲130)の写22ないし24を示さ
れ,自らぬいぐるみがベッド上に置かれた状態で再現していたことを確認するや,
間をおくことなく「私は寝ていたときぬいぐるみを抱いていたのです。」と供述を
変更し(第16回公判),あるいは,被告人Aが負った腕の怪我につき,弁護人か
らどのようにしてできた傷なのか被告人Aから聞いたかと質問されたのに対して,
いったんは「彼がBさんを両手で刺していたときにその手が傷ついたということは
聞きました。そのほか
はもう覚えていません。」と供述しながら,弁護人からさらに捜査段階では被告人
Aから1回刺した後に骨に当たって,もう1度押し込んだときに怪我をしたと聞い
たと述べていないか旨尋ねられるや,間髪おかずに「はい。」と答える(第19回
公判)などしており,その応答状況に鑑みれば,Cが,公判廷で,とりわけ弁護人
からの反対尋問に対し,自ら記憶を喚起した上で主体的に真摯な態度で証言をした
というよりは,場当たり的な供述態度で応じたともみられるのである。
  加えて,Cは,公判廷において,「私は最初の取調べから嘘を言ってい
ないつもりですので,すべてのことを言っていると思います。本当のことは言って
いると思います。」(第19回公判)などと,捜査段階の供述の変遷状況に照らせ
ば明らかに事実と異なることを述べるなどしている。
  これらの点に照らせば,公判廷におけるCの供述態度にはかなり恣意的
ないしは場当たり的なものが窺われる。
イ 次に,Cの日常の人格態度について検討するに,C自身,公判廷におい
て,自己を評して「考えはすぐ変わる。何事もすぐにまじめに考えないで,すぐ決
断をする。」(第10回公判)などと場当たり的人格を有していることを認める供
述をしている。
  また,FでCと一緒に働いていたことのあるOは,公判廷において,C
の話はくるくる変わることがあり,そのため自分はCのことがあまり好きではなか
った旨供述している。もっとも,Oは,Eとかなり親密な友人関係にあって,Eひ
いてはその実兄である被告人Aに有利になるような供述をしかねない立場にあると
いえる。しかし,Oは,「自分がCに対して店の決まりやルールのことを話すとき
は,Cも『はい』と返事をするものの,全然従わず,そのことについて聞くと嘘を
つく。」などとCのいい加減な言動を具体的に指摘している上,ほかにもCの平素
の言動について同様の感想を持っていた者がいると窺われ,必ずしもOがいずれか
に与して供述しているとはみられず,Oの供述は信用できるといえる(なお,弁護
人は,Oのほかに,F
やxのクラブ「P」でCと一緒に働いていたQの,Cの言っていることは本気にして
いない旨の公判供述もC供述の信用性が認められない証左の一つとしてあげている
が,Q供述は,前後の流れをみれば,Cが酔っている状態にあることを前提として
述べているものと認められるから,弁護人の主張するように一般的にとらえること
はできない。)。
  そうすると,Cはその自認するとおり,平素においてもかなり場当たり
的な供述態度を取っていたことが窺われる。
ウ このようなCの供述態度等について,検察官は,C証言中には反対尋問
の後半段階において,若干供述内容が混乱する部分や一見すると投げやりな態度と
みられる部分があることは否定できないが,①間隔を置いて尋問された結果,主尋
問時点で喚起された記憶についても十分喚起できなかったに過ぎないこと,②弁護
人の尋問には,Cが淫蕩で虚言癖のある殺人者と決めつけ,同人が意固地な嘘つき
であるかのごとく主張するものもあり,このような弁護人からの質問に対して,一
時的に誠実に答えようとする気力を失ったものと推察されること,③Cは,証人尋
問が実施された期間中の平成11年9月から翌12年3月までの間,東京拘置所に
おいて独居拘禁を余儀なくされ,それが同人の精神に悪影響を及ぼしていると推認
されることなどをその
理由として主張し,C供述自体の信憑性は高いとする。
  確かにCが長期間,多数回にわたり,しかも公判廷で証言するには精神
的負担を感じるような事項について,詳細に,かつ,繰り返し当事者からの質問を
受け,その結果,証人尋問の後半段階においては,かなり消耗した状態にあったこ
とは,その供述態度,応答振り等からしても明らかである。しかし,③に関して
は,Cの東京拘置所在監中の動静に関する「捜査関係事項照会書に対する回答」
(甲137)において特異動静なしとされていることなどに照らし,それを裏付け
る具体的証拠はない。また,②については,前示のとおり平素から場当たり的言動
をすることがあったCの人格態度に照らせば,公判廷における場当たり的ともみら
れる供述態度を一時的なものと安易に評することは相当でない。さらに,①につい
ては,主尋問に際して時系
列順に聞かれた結果,記憶が喚起された事柄について,反対尋問では混乱が生じた
経緯も窺われないではない。しかし,同時にCは,当然記憶に残っているであろう
事柄についてすら,尋ねられる状況に応じ,相手に合わせて答えるなど,かなりあ
いまいで場当たり的な供述をもしていることが窺えるのであるから,単純に時間の
経過をもってC供述の乱れが生じた理由とすることは相当でないというべきであ
る。
  以上からすれば,前記検察官の主張する点から,その理由が合理的に説
明されているものとはいえない。
(5) 検察官の主張について
  以上のとおり,C供述は細部に至るまで信用性を有すると評するには疑問
があるというべきところ,検察官は,以下の理由をあげて全面的に信用できる旨主
張しているので,これについて以下検討する。
ア まず,検察官は,本件犯行に至るまでの経緯に関するCの公判供述は,
その重要部分において関係者の供述により十分裏付けられているとする。
  確かに,検察官の主張するとおり,R,H,S,T,Q及びUら,本件
犯行に至る経緯の中でCあるいは被告人Aと関わりを持った関係者の供述中には,
Cの公判供述と合致する点が多く認められる。しかしながら,その合致する事情の
大部分は,たとえその存在や真実性が認められたとしても被告人Aが本件殺人犯で
あるというC供述の最重要点とは必ずしも直結しない事実であったり,あるいは弁
護人の主張するとおり被告人Aに不利益とならない見方をすることも可能な二面性
を有する事実なのであるから,単純にCの述べる犯行に至る経緯が関係者によって
裏付けられているということをもって,直ちに被告人Aが殺害犯である旨の部分に
ついてのC供述が信用性を有するということにはならないというべきである。
イ また,検察官は,本件犯行前後の状況に関するCの公判供述は,客観的
証拠とも合致していると主張する。
(ア) 具体的には,まず,本件犯行直後に行われたB方の検証の際,室内
がきれいに清掃されており,かつ,炊飯器内には米飯が,そしてオーブントースタ
ー内にはウィンナーソーセージやベーコン様のものがそれぞれ遺留されていた状況
が認められ(甲23),かかる状況は,本件直前にB方において掃除や料理を行っ
たというC供述を裏付けているとする。
  確かに,B方の右状況は,何者かが本件犯行に近接した時点で掃除や
料理を行ったという事実を示すものではあるが,それのみでは果たしてCが自ら述
べるとおりに料理等をしたのかどうかは分からない上,被告人Aの供述内容と積極
的に矛盾するというものでもないのであるから,この点をもって被告人Aが殺害犯
であるとするC供述までもが高く信用できるというような事情にはならないという
べきである。
(イ) また,検察官は,Vが,鑑定書(甲134)において,被告人Aの
左前腕部の創傷は鋭利な刃物の作用によって生じたし開創であるとした上,さらに
公判廷において,仰向けに横たわっている被害者に対して,右手で持った包丁で胸
部を突き刺した場合には,包丁を刺したり抜いたりする際に,何らかの形でこのよ
うな傷を負う可能性は十分ある旨供述していることをもって,当該傷について,被
告人AからBともみ合ったときに包丁で切った旨聞いたとするC供述を裏付けてい
るとする。
  しかしながら,Vは,単に前記のような状況下で被告人Aの左腕に当
該傷が生じる可能性がある旨を述べたに止まり,その余の原因による傷の発生を否
定しているわけではないのであるから,この点をもって,C供述の信用性が決定的
に補強されているとまで評することはできない。
(ウ) さらに,検察官は,Bの死体解剖に当たったDが,公判廷におい
て,Bの手指の弁状創につき,生存時にできた可能性もあり,防御創と考えても矛
盾はしない旨供述していることをもって,Bが被告人Aともみ合いをしていたとき
に横になったまま両手で包丁を抜こうとしていたとするC供述が信用できる根拠の
一つとしている。
  しかしながら,そもそもDは,Bの手指の弁状創は死後にできた可能
性も生存時にできた可能性もあるというのみで,そのいずれか判別不能とするので
あるから,Cの供述する状況に合致する可能性があるとしても,そのことを過大に
評価することはできない。
(エ) 以上のとおりであり,検察官において,C供述につき,その内容が
客観的証拠と合致していると主張する点は,必ずしも被告人AがBを殺害したとす
るC供述の信用性を疑問の余地が入らないほど客観的に裏付けるものとまではいえ
ない(なお,検察官は,前記の事情のほかに,死体解剖時のBの残尿量から推測さ
れる同人の最後の放尿時刻及び浴槽に運び入れた際のBの死体硬直の程度等につい
ても,C供述の信用性を裏付けるものとして主張しているが,これらの点について
は,後に検討する。)。
ウ さらに,検察官は,Cの公判供述がその検察官調書(甲40ないし4
2)とも合致することを指摘し,これをもってCの公判供述の信用性が高いことの
根拠の一つとしている。
  確かに,C公判供述は,同人の一部の検察官調書と概ね合致していると
いえるが,前示のとおり,その供述過程すべてをみた場合,詳細な点まで含める
と,かなりの変遷が認められるのであり,そうである以上,その一連の供述の一部
との合致を指摘しても,直ちに信用性補強の根拠にはならないというべきである。
  以上のとおり,C供述については,とりわけその供述の不安定性及び公判廷
における恣意的,場当たり的供述態度等に照らし,その細部に至るまで信用性を有
すると評するには疑問が残ることは否定できない。
3 C供述の信用性を裏付ける事情
  しかしながら,翻って案ずるに,本件の証拠構造の下では,Bを殺害した犯
人は,およそ被告人AかCのいずれかしかあり得ないのであり,そのような状況の
中で,Cは被告人Aが殺害したと供述し,被告人AはCが犯人である旨の供述をし
ているのであるから,まさに弁護人が最終弁論で「被告人AがBの殺害行為をした
か否かについては,被告人Aが殺害行為をしたというCの供述と,殺害行為をして
いないという被告人Aの供述のどちらが信用性が高いかということに帰結する。」
旨指摘しているように,C供述の信用性も被告人A供述のそれとの比較対照におい
て検討,判断すべき筋合いのものである。このような観点からすると,以下に述べ
る如く,被告人Aが犯人であるというC供述を裏付ける極めて重要な間接事実も存
在し,その旨のCの
供述内容について,その信用性を高く評価できる事情も認められるのである。
  (1) 被告人Aがした犯行をほのめかす供述について
ア 関係証拠によれば,Wは,平成10年6月4日から同月10日までの
間,Nからの依頼で被告人Aを自宅に泊めてやっていたことが認められるところ,
Wは,公判廷において,概ね以下のように供述する。
  事件については,Nから聞いた。そして,自分がNから事件のことを聞
いた翌日,被告人Aは出頭した。Nからは,警察が被告人Aのことを探していると
か,又は被告人Aがある事件に関わったということしか聞いてなかったので,Nか
ら事件のことを聞いた日に,被告人Aになぜ警察が彼のことを捜しているのかを尋
ねたところ,被告人Aは,「私は日本人を殺してしまいました。」と言い,その日
本人が被告人Aの恋人の旦那であるということを聞いた。そして,被告人Aは自分
が刺したということを言っていた。被告人Aの話によると,最初に日本人の家に入
ったのがその女性で,その次にその部屋に入ったのが被告人Aであり,その後,被
告人Aがその日本人を刺したということである。その女性がその部屋に入って,そ
こでその男性をうまく
だまして,その後に彼が入ったということを聞いたが,具体的にどうやってうまく
だましたということは聞いていない。また,被告人Aが日本人の部屋に入ったのが
いつかということは聞いていない。被告人Aらは,その家を出て,夕方になって再
びその家に戻り,そのときにその死体をばらばらにしてプラスチックの袋みたいな
ものに入れ,いろいろなところに捨てたと聞いた。
  被告人Aは胸にナイフを刺したということを言っていた。その日本人が
どんな体勢だか,座っているのか,立っているのかは聞いていない。刺した後は倒
れたということは聞いた。ナイフを使ってバラバラにしたと聞いた。その後は,そ
の切った死体をプラスチックの中に入れて,そのプラスチックを大きいかばんに入
れて,別々のところに捨てたということを言っていた。死体を切ることについて
は,二人でやったと聞いたが,具体的にどちらがどういう担当をしたということま
では聞いていない。死体を捨てるのも二人でやったし,いろいろな川に捨てたとい
うことを聞いた。
  被告人Aは,女性がその男に暴力を振るわれた,その男性はやくざで,
被告人Aを探しているということを言っていた。その男性がなぜ被告人Aを探して
いるかということについては,被告人AとCが関係ができたから,また,あったか
らということを聞いた。被告人Aからは,その日本人が自分に対して何をするのか
心配しているということだけを聞いた。(話を聞いたとき被告人Aは自分や自分の
交際相手が逮捕されることを心配していたかという質問に対し)被告人Aの顔の様
子は,とても心配しているみたいだった。被告人Aは,もしCが捕まったら,絶対
被告人Aのことをこの事件に巻き込まれないようにCがするということを言ってい
た。自分に話をしていたとき,被告人Aは涙ぐんでいた,又は,悲しそうな顔だっ
た。自分が被告人Aか
ら犯行の話を聞いたときは,普通の聞き方である。被告人Aは,何かすごく怖がっ
ていた様子だった。同月4日に会うまでは,被告人Aとは全く友人関係などなかっ
たし,同月9日に事件の話をするまでの間に,親しい友人になったということもな
い。一緒にいる時間がとても短くて,友達ということにはならない。自分も,な
ぜ,事件のことを自分に話したのか,信じられなかった。1回だけ普通に聞くと,
被告人Aの方から答えてくれたのである。同月9日に被告人Aが話した内容という
のは,全く自分は分からない話だった。日本人の胸にナイフを刺したと言っていた
とき,被告人Aの言った言葉に,シナクサッコの「コ」があるので,自分が刺した
ということで理解した。
イ Wの右証言は,被告人Aから殺人の犯行を告白されたという強く印象付
けられるべき自らの特異な体験について,事実を争っている当の被告人Aの面前
で,具体的かつ詳細に真摯誠実な態度で述べるもので,それ自体に不自然不合理な
点はなく,弁護人の詳細かつ執拗な反対尋問に対しても供述の根幹は動揺を見せて
いない。Wが被告人Aの告白を聞くに至った経緯は,Wにおいて,Nから被告人A
が警察の探索を受けている旨聞いたことから,詳細な事情を被告人Aから聞くべく
主体的に事情を問い質す中で告白を受けたというものであるから,経緯自体に不自
然なところはなく,その記憶が鮮明に残っていることも不思議ではない。そして,
その供述中,Wが被告人Aから聞いたとする内容には,切った死体をプラスチック
の袋の中に入れ,さらに
それを大きなかばんに入れて,別々のところに捨てたということなど,Wが知り得
ない客観的事実に合致する内容が多数含まれている。さらに,Nは,公判廷で,W
から被告人Aの告白内容を聞いたとして,「Wから聞いた話だと,最初,女が旦那
の部屋に入り,その後,被告人Aが部屋に入って,何か包丁を持って旦那の心臓を
刺したということだった。」旨Wの供述と合致する供述をしており,Wが被告人A
から聞いたとする供述内容の正確性はこれによっても裏付けられており,その供述
の一貫性も認められる。加えて,Wは,本件以前には被告人Aと何らの関係もなか
ったもので,ことさら被告人Aを陥れるべく虚偽の供述をするような理由は窺えな
い。そうすると,その信用性は極めて高いといえる。
  これに対し,弁護人は,Wが,事件当時不法に日本に滞在している身で
あって,当時交際していたNの紹介で被告人Aの居場所を提供することになったも
のの,被告人Aのことが警察沙汰となり,被告人AがWの存在まで話したため同人
に対しても警察の手が及び,またこれがきっかけでNとの関係もうまくいかなくな
ったことから,Wが被告人Aに対する恨みを有していることは容易に想像され,さ
らに,Wが不法滞在の身で警察,検察の取調べを受けていることからして,強制退
去等の処分がされないよう捜査機関に迎合的な供述をする可能性も否定できないな
どとして,Wの供述は信用できない旨主張する。
  確かに,W自身,公判廷で,本件に巻き込まれたことが理由の一つとな
ってNとの交際を断ったことや,警察での事情聴取の際,強制送還されるのではな
いかと当初心配した旨供述しているところではある。しかしながら,Wは,同人自
身に警察の手が及ぶ以前,ひいてはNとの関係が悪化する以前の時点において,N
に対し,公判供述と同旨の「最初,女が旦那の部屋に入り,その後,被告人Aが部
屋に入って,包丁を持って旦那の心臓を刺した」という趣旨の被告人Aによる犯行
告白内容を告げている事実が認められ,Wは自らに不利益が及んだ段階で初めて被
告人Aに不利益な内容の供述をしたものではない。そのほか前示したところに照ら
すと,弁護人が種々主張するところを仔細に検討しても,到底W供述の信用性を揺
るがし得るものではな
い。
  以上によれば,被告人Aが,警察に出頭する以前にWに対し,恋人の旦
那である日本人の胸にナイフを自ら刺した旨の告白をした事実が認められる。
ウ さらに,Nも「平成10年6月9日午後6時ころ,千葉県四街道市に住
んでいる姉のXから電話があり,その後,午後8時ころ,被告人Aから電話があっ
た。私が,被告人Aに,『本当にやったの。彼女を,好きじゃないんでしょ。』
と,殺人をやったのかという意味で聞いたところ,被告人Aは,『俺のやったこと
は言えない。どっちが先にやられるのか分からなかった。やられるよりも・・・。
万が一の時は彼女が責任をとる。』と言ってきた。被告人Aが人殺しをしたことを
否定せず,『やったことは言えない。』などと言ってきたので,被告人Aが人殺し
をやってしまったものと思い,『どうやって殺したのよ。』と聞いたが,被告人A
は,『言いたくもない。思い出したくもない。』と言って答えなかった。」旨供述
している(検察官調書(
甲67))。その供述内容は被告人Aとのやり取りを具体的に述べるもので,前後
の流れも自然で客観的状況にも沿い,よく信用できる。そして,その供述内容によ
れば,被告人AとNの会話の経緯,状況からして,まさにNが当時そのように理解
したとおり,被告人AがNに対し殺人を犯したことをほのめかす趣旨の話をしたも
のとみることができる。弁護人は,Nは被告人Aから直接的な告白は何も受けてい
ない旨主張するところ,確かにN供述中の被告人Aが述べた内容自体は抽象的なも
のであって,被告人Aが自らの殺人の犯行を積極的に明らかにしたとまではみるこ
とができないものの,被告人Aが殺人を犯したことを前提とするNからの質問に対
し,これを否定する言葉を一切述べずに,弁解じみたことを言うに止まっている会
話内容からすれば,
Nにおいて被告人Aが殺人をしたものと受け止めたことはまことに自然かつ合理的
であって,その後に自首の相談をするなどしていることなどからしても,それが被
告人Aの意に反したものとは到底みられない。
エ 被告人Aは,捜査・公判を通じて一貫して殺人の犯行を否認し続けてお
り,かかる被告人Aが,逮捕される以前に自ら殺人の実行行為を行ったことを認め
る告白をしたという事実は,しかもその述べるところの犯行態様が,被害者の部屋
に入り,恋人のいるところで,被害者の胸にナイフを刺すという,C供述に符合す
る内容のものであることに照らしても,殺害実行犯が被告人AかCかのいずれかし
かあり得ないという本件状況下において,被告人Aがその犯人であるというC供述
の正確性を極めて強く担保する事情ということができる。
  (なお,検察官は,同様に,Xに対しても被告人Aが殺人の犯行をほの
めかす供述をしたと主張する。しかし,Xの「被告人Aから電話がかかってきた
際,被告人Aに『本当にあなたがやったの。』と尋ねたところ,被告人Aは,『テ
レビや新聞のニュースを見たか。ニュースのとおりだ。えらいめにあった。俺一人
でやったんじゃない。二人で。』と答え,さらに,『あなたが一人でやったんじゃ
なければ,女と二人でやったの。』と聞いたところ,被告人Aは黙って答えなかっ
た。」旨の検察官調書(甲156)については,本件では死体損壊・遺棄を被告人
A及びCが共謀の上実行したことは争いがない上,Xは被告人Aとタガログ語にお
ける「殺す」「刺す」という言葉ではなく,「やる」という言葉でやり取りしたと
いうのであるから,かか
る一連の経緯に鑑みれば,被告人Aが殺人について自らの犯行をほのめかす供述を
したとまでみることはできない。)
(2) Bの残尿量との整合性
  さらに,死体解剖時のBの残尿量から推定される最後の放尿時刻という観
点から,C供述と被告人A供述を比較検討した場合,C供述の方がはるかに合理的
であるということができる。
ア すなわち,まず,鑑定書(甲19)によれば,死体解剖時,Bの膀胱内
には黄色微混濁尿580ミリリットルが残存していた事実が認められる。
  そして,Bの司法解剖に補助者として立ち会ったVは,公判廷で,「膀
胱内に尿がたまるという現象は,人が生存していないと起こらない。死後に水の中
に死体が漬けられたとしても尿道から膀胱内に水が逆流するということはほとんど
考えられず,そのままの状態で尿が残っていたと考えてよい。通常1分間に1ミリ
リットルぐらいの量が産生されると考え,生前に大量の水分摂取があった等の特段
の事情があった場合には補正することになるが,約580ミリリットルということ
であれば,最後の放尿から580分,約9時間から10時間ぐらいが経過していた
と推定できる。」旨供述している。
  Vは,法医学者としてこれまで司法解剖の経験を豊富に有し,本件死体
解剖における所見についても医学的な根拠に基づいて供述している上,その内容に
特段不自然不合理なところはなく,同人の供述には高い信用性が認められる。
イ この点,Cは,公判廷において,「平成10年5月29日は,夕食の準
備をしてBと食べた後一眠りし,午後10時ころからBとaの居酒屋にいき,翌30
日午前零時ころまでそこにいた。そして,帰る途中,ビデオレンタルの店に行き,
さらにKに立ち寄って,コーラ,ワッフル,ホットドック,たばこ,缶コーヒー,
焼きうどん又は焼きそば,パン,卵,クリームなどを買い,B方に戻ってからKで
買ってきたものを食べた。その後,セックスをして寝た。同日午前11時ないし正
午ころ,被告人Aが寝室に入ってきてBの胸を刺し,殺した。」旨供述し,他方,
被告人Aは,先にみたとおり,同月30日午前7時過ぎころ,CがE方に来て,被
告人Aに対し「大事な話がある。すぐ家に来て。」と言い,被告人Aが同日午前1
1時ないし正午ころ
B方に入るとBは既に死んでいた旨供述している。
  Cの供述からすれば,Bが殺害されたのは同月30日午前11時ないし
正午ころということになり,そこから残尿量によって推定される最後の放尿時刻を
割り出すと,同日午前1時ないし午前3時ころということになるが,被告人Aの供
述からすれば,既に同日午前7時より前の時点でBは殺害されていたものと想定さ
れ,そうすると,最後の放尿時刻は,最も遅くみても同月29日午後10時ころよ
り前の時点ということになる。この点,B方の検証調書(甲23)の末尾添付写真
47によれば,6畳洋室中央に設置されたこたつテーブル上に焼きうどんが残留さ
れている事実が認められることなど,客観的証拠関係に照らしても,Cが述べるB
との前夜の外出や帰宅後の経緯は概ね信用できるといえ,そうすると被告人Aの供
述するところから導き
出されるBの最後の放尿時刻はあまりに早すぎるというほかなく,C供述の方が合
理的であるということができる。
ウ この点,弁護人は,最後の放尿時刻を割り出すためには,被害者の生前
の飲食状況等を明確にし,一般論から推定される時間を補正しなければならないと
ころ,Cの供述するところによれば,Bは午後10時ころから午前零時ころまで居
酒屋で飲食をした後,さらに自宅でも飲食したということであり,通常より多く水
分を摂取していると思われる状況であるにもかかわらず,補正を全く行わずに被告
人Aの供述が不自然であるとするのは失当である旨主張する。
  確かに,弁護人の指摘するとおり,被害者において生前に大量の水分摂
取等をしていた場合には,1分間に約1ミリリットルの尿が産生されるという公式
に基づき算出される残尿量と最後の放尿時刻に関する関係式を修正する必要があ
る。しかしながら,Bの離婚した元妻であるYは,警察官調書(甲79)におい
て,Bは全く酒が飲めず,ビールを一口飲んだだけでも真っ赤になって倒れてしま
う旨供述しており,右供述からすれば,居酒屋においてBが大量の酒類を摂取した
とは考えにくい上,Cが繰り返し,Bは居酒屋でレモンハイを形だけ,帰宅後もコ
ーラないし缶コーヒーを少量飲んだに止まる旨述べていること(甲41,111,
129等。いずれもその旨の事実を認定する趣旨ではない。),現にB方の検証結
果によれば,6畳洋室のこ
たつテーブル上にあったコーヒー缶,マグカップに,いずれも(飲み残しと推認さ
れる)コーヒー様のものが若干入っていたこと(甲23)などからも,その信用性
が裏付けられる(実質証拠たる)Cの供述から想定されるBの飲食状況を前提とす
れば,Bが補正を要するほど大量に水分を摂取したものとは窺われず,残尿量から
一般的に推定されるところには合理性が十分認められる。
そうすると,Bの残尿量から推定される最後の放尿時刻という客観的見地
から,被告人A及びCの各供述内容を比較するとき,C供述の方がはるかに合理的
で実際の状況に相応するものとみられるのであるから,その限りで,C供述の信用
性は客観的な証拠により支持されているものといえる。
(3) Cの供述内容の再評価
ア 以上のように,Cの被告人Aが殺害行為をした旨の供述には,相応の客
観的裏付けがあるものと認められる。そこで,Cの供述状況を再度検討すると,確
かに,前示のとおりCは,捜査段階から通じてみると,被告人Aと自己のいずれが
本件殺人犯であるかという肝要な点についてすら供述を激しく変遷させており,全
体としてみる限り,その不安定性は否めない。
  しかしながら,Cは,捜査段階において被告人Aによる犯行であること
を前提とした供述をするに際しては,一貫して,被告人AがCとBの寝ている部屋
に侵入して両名の寝ているベッドの横に立ち,そのいずれかの手をジャケットの内
側に入れた後,すぐにどちらかの手を伸ばしてCの体越しにBを刺したこと,その
際,Bの体からは破裂音のようなチャッという短い音がするとともに自分の顔面に
数滴の血が降りかかり,そして同時にBは小さく「いー」という声を上げたことを
供述しており,その供述内容は公判供述とも合致しているところ,その限度ではC
の供述は,弁護人の詳細,執拗な反対尋問に揺らぐこともなく,安定性が認められ
るといえる。しかも,右のような被告人AがBを殺害した状況に関する公判廷での
供述内容は,相応する
捜査段階の供述も含めて,詳細かつ具体的で,極めて強い迫真性を有すると評価す
ることができ,到底取調べを受けた際の思いつきなどによる創作とはみられない。
イ 加えて,Cの公判供述は,同女が逮捕前にE及びOらに告白した内容
と,その大筋においてよく符合しており,かかる事情はC供述の信用性を増強して
いるといえる。
(ア) すなわち,Eは,公判廷において,「1998(平成10)年6月
にCが警察に連れて行かれ,その後,自分の家に戻ってきたことがあった。Cが警
察から戻ってきて最初に会ったのは夜中だった。この日,Cは,まず自分のところ
に来て,その後Oのところに行き,着いたら酒を下さいということを言っていた。
それで,Oの家でCは酒を飲んだ。自分からCに,まず何があったのか,なぜ警察
に連れて行かれたのかということを質問したところ,Cはすぐには答えず,下を向
いたりしていた。そこで,自分が,Cに対し,何があったのか,なぜ警察に連れて
行かれたのか,なぜ自分たちのところへ警察が来ていろんなことを聞かれたのかと
いうことを聞いた。Cは酒を飲み,自分がもう1度しつこく聞いたところ,Cは,
すべてやったのは被告
人A,又はBを刺したのは被告人Aだとか言った。それを聞いて,まず自分は信じ
られなかった。そしてさらにCに対し,もし被告人Aがやったとしたらどういうふ
うに殺したのか,どういうふうに刺したのかということをもう1度聞いた。Cは,
被告人AがとてもやきもちをやいているからBを殺したと言った。Cの話だと,被
告人Aは,まずBの家のチェーンを壊したか,ナイフを使ってそのチェーンロック
を外して入った,その後キッチンのところを歩いた,そして,刺す前にBに写真を
見せた,被告人AがBを刺したのはナイフであるということであった。被告人Aが
どこにナイフを持っていたかというような細かいことまでCに聞かなかった。また
Cからは,被告人AがBの家に来たのは昼の11時であること,Bに見せたのはC
と被告人Aの写真で
あること,被告人Aが刺したのは胸の辺りであること,被告人AがBを刺そうとし
たときCはベッドのところに座ったままであったということを聞いた。Cが被告人
Aを止めようとしたかどうかについては聞いていない。逆になぜ止めないのかとい
うことを自分がCに言ったところ,Cは,被告人Aに『もう泣くな,声を出すな,
騒ぐな。』と言われ,そのときとてもびっくりして動くことができなかったと言っ
た。また,Cは被告人Aに対し,被告人AがBを刺した後,死体をそのまま放って
おかないように,放っとくと腐るからということを言ったそうである。そして,二
人の間で,死体をバラバラにするという話が出たそうで,そのことについてCは,
自分は何もせずすべての作業は被告人Aがやった,被告人Aが死体を切っていたと
きCは家のドアのと
ころでたばこを吸っていた,バラバラにした死体は自転車を使って運び,川に捨て
たということを言っていた。最初は自分だけがCの話を聞いていたが,Oがシャワ
ーを浴びた後,CはOにも話していた。」旨供述している(第21回公判)。
  また,Oも,公判廷において,「6月4日木曜日の夜,Cが自分の家
に来たとき,自分はシャワーを浴びていた。そのとき,部屋にはZとEとEの息子
がいた。シャワーを浴び終わって出たとき,EとCが台所にいて,Eが泣いてい
た。それを見た後,自分は髪を乾かすために自分の部屋に入った。そのときEに呼
ばれて,EからCが被告人Aのことを話したと言われた。CがEに話したのは,B
を殺したのは被告人Aということである。Eは最初自分の部屋に来て,その後は一
緒にキッチンに行った。ベッドルームでも少しは話したが,Zがいたので聞かれた
らまずいと思い,外に出た。Eの話を聞いてとても驚いた。台所に行くとCは食べ
ずに焼酎を飲んでいた。その後はテーブルのところで3人で話し合った。自分が直
接Cに被告人AがBを殺
したのか確認すると,Cは『はい。』と答えた。自分はその後ほとんどCに何も聞
かず,逆にCが話し続けた。自分が『どうやって被告人Aは,あなたの部屋に入れ
たのか。』と聞くと,Cは『被告人Aがナイフか何かでダブルチェーンを開け
た。』と言った。その後について,Cは,自分とBがちょうど寝ていたとき,被告
人Aはキッチンの中をウロウロし,そしてCとBの寝ている部屋にいきなり入っ
て,『おはよう。』という挨拶をしたと言った。Cは,被告人Aがキッチンでウロ
ウロしているのを実際に見たかどうかは言っていないが,その後になって被告人A
が寝ていた部屋に入る前にキッチンでウロウロしていたということをCに言ったそ
うである。さらに,Cは,その後は被告人Aが何枚かの写真をBに見せ,Bがその
写真を見ているときに,い
きなりBを刺した,刺したものはナイフと言っていた。また,Cは,被告人AがB
を刺したときに,右手が壁にくっついていたから,その力でその壁に穴ができた,
被告人AがBを刺したときとても怖かったということを言っていた。その後につい
ては,Cは,被告人Aが死体を風呂に運び,その後,被告人Aがその死体をバラバ
ラにした。自分は見張りをするために玄関に座っていた。バラバラにした理由はそ
うしないと死体が臭くなるからである。死体の部分をプラスチックに入れたり,ま
たはバッグに入れたりし,その後自転車で運んだ。x川に捨てに行ったとき,タク
シーを使った。バラバラにするのに使った道具はノコギリで,刺したナイフは川に
捨てたということを言っていた。」旨供述している。
(イ) E,Oの右供述によれば,Cは,逮捕前に警察での事情聴取を受け
た後の平成10年6月5日早朝に,O方において,E及びOに対し,被告人AがB
を殺害した旨を告白した事実が認められ,その際に述べた内容は,被告人AがBを
殺害する前後の経緯,状況等,その枢要部分に関する限り,かなり詳細な点までC
の公判供述と符合しているといえる(弁護人主張の被告人Aが包丁を持っていた手
や壁の穴に関する点については,4において検討する。)。
  もとより,いかにCの逮捕前の告白内容と公判供述が符合していると
しても,Cが逮捕前の時点から虚偽を述べていれば,それらが符合すること自体は
何ら意味を有しないことである。しかし,Cは,被告人Aが本件に関与していると
いう疑いを周囲の者が誰も抱いていなかったこの時点で,姉のように慕って世話に
なっていたEに対し,その最も身近な親族である被告人Aによる殺人行為という事
実を具体的に告げているのであり,Oにおいて,(日頃と異なり)本件一連の経緯
を告白した際にはCの話が変転することはあまりなかったと認めている(第48回
公判)ように,その際の態度も真剣なものであったと窺われ,Eからしつこく問い
質された結果,このような告白をするに至ったという経緯,状況も自然なもので,
特段不合理なところは
見当たらないこと,何よりもその当時においては,Cはもとより被告人Aも身柄拘
束されているわけではなく,EないしOから被告人Aに対して直接Cの話の真偽を
正しうる状況にあり(現に,EやOは,この後に被告人Aと電話で話をしている。
Cとしても,そのような事態が生じる可能性は十分認識していたはずである。),
それにもかかわらずCが被告人Aのやってもいない虚偽の事実を話したとは考えに
くいことなどからして,右の事情はC供述の一貫性ひいてはその信用性を補強する
ものと相応に評価することができる。
ウ また,前に指摘したCの供述内容中の不自然性等についても,被告人A
供述におけるそれと対照しつつ判断される必要がある。
  このような観点からみたとき,Cが被告人Aの死体損壊・遺棄に関与し
た事情について(前記2(2)ア)は,被告人A供述によれば,被告人Aにおいて,特
段の理由,必要もないのに,Cから頼まれるままに,Bの死体の損壊・遺棄を主体
的に行ったことになる不自然さ(後記第4の3(2))との比較,検討をすべきことと
なる。そうすると,Cとしては,Bと二人でいるところを同人が殺害されたのであ
るから,事態が明らかになれば,いずれC自身が犯行に関与したものと疑われるで
あろうと容易に予想し得たはずであり,証拠上認められる場当たり的で,その場そ
の場で変化する感情により行動する性格態度も手伝い,取り敢えず,目前にいる被
告人Aにつき従おうと考えたとみる余地も全くあり得ないこととまではいえず,後
者に比べればまだしも
納得できるところがあるといえる。Cが,死んだ夫よりも生きている被告人Aの方
が大事と思い(甲42),当時頼れる人は被告人Aしかいなかったので,被告人A
についていくしかなかった(公判供述)旨述べているのは,はしなくも真相の一端
を示したものともみられるのである。
  同様に,被告人Aが寝室内に入ってきた際のBの対応について(前記
2(2)イ)は,同人が低血圧気味で,そのような場合一般に朝の寝起きが悪いとされ
ていること(甲80)などからして,あまりにも突然の事態が生じたことに対し,
短時間のうちにはしかるべき対応がとれなかったものともみられ,Cにおいても,
隣にBがいる状況下では,咄嗟の反応としては(被告人Aについて)知らない顔を
することも考えられるから,その対応が弁護人の主張するように,およそあり得な
いこととばかりはいえない。また,Cがたばこを吸ったとする点は,同女が死体損
壊の犯行時にもたばこを吸うなどした事実が明らかであるところからして,Cは異
常な事態に遭遇した場合などに,精神を落ち着かせるため,習慣的にたばこを吸っ
たものとみる余地もあり
得る。そもそも,弁護人が主張する如く,被告人Aの犯行状況についてのC供述が
全くの虚偽の事実を述べるものであるとすれば,その必要もないのに,あえてこれ
らの事項について作為的な供述をするものとも思われないのである。そして,弁護
人主張にかかるその他の点についても同様に解しうる余地がある(さらに,後記
4(1)で検討するとおりである。)から,これらの点をもって,C供述の信用性を一
概に排除することはできない。
4 弁護人の主張について
  これに対し,弁護人は,これまで検討したところのほかにも,理由をあげて
Cの供述は信用できないと主張しているので,次にこれらの点につき検討する。
(1) まず,弁護人は,Eの「被告人AがBを刺したとき,壁を押さえながら刺
したということはCから聞いた」旨の公判供述及びOの「Cは,被告人AがBを刺
したときに,片方の手が壁にくっついていたから,その力でその壁は穴ができたと
いうことを言っていた。壁に穴を開けたのは被告人Aの右手(刺したのは左手)と
聞いた」旨の公判供述からして,Cは,逮捕前にEらに犯行目撃状況を告白した
際,被告人Aが左手で凶器を持ち,右手で穴を開けた旨述べた事実が認められる
が,被告人Aは右利きであり,刺殺するためにわざわざ利き手とは逆の左手で包丁
を持つというのは相当不自然である上,左手に凶器を持ちながらCが述べる如く刺
突行為中に被告人Aの左前腕部が負傷するということはおよそありえず,さらに
は,B方の壁の穴の位置(
幅100センチメートル,長さ202センチメートルのベッドの頭部方向から足方
向に148センチメートル,ベッドのマット面からの高さ59センチメートルの地
点。検証調書(甲23))からすれば,被告人Aが刺突行為を行いながら右手で壁
に穴を開けることは困難であるとし,その告白内容は不自然であるとする。そし
て,さらに,その後の捜査段階においてCが再現した被告人Aの犯行態様(検証調
書(甲130))を前提としても,本件壁の穴の位置からして刺突行為中に当該部
位に穴が開くというのは相当不自然である旨主張し,C供述の信用性欠如の根拠の
一つとしている。
  確かに,弁護人が主張するとおり,EとOの各公判供述から認定できるC
の告白した被告人Aの犯行状況及びCが犯行目撃状況を再現した際の被告人Aの犯
行状況のいずれを前提としても,被告人Aの刺突行為中に本件壁の穴ができるとい
うのは不自然というべきである。そして,弁護人が指摘するとおり,Cは,逮捕さ
れた以降の捜査段階において,いずれの手に被告人Aが凶器を所持していたか記憶
がないというように供述を変遷させているが,右変遷は,当初の告白内容に基づく
犯行態様の前記不自然性をC自身あるいは捜査機関が認識した結果,修正したゆえ
ではないかという疑いも拭い去ることはできない。
  しかしながら,C供述にその点の疑問は残存するとしても,その結論にお
ける供述の信用性は,前示のとおり,被告人A自身の犯行告白やBの残尿量という
客観的証拠等によっても,相応に裏付けられているのであり,また逆に,被告人A
の供述内容に沿うCの犯行自白をみても具体性に乏しく,たとえば壁の穴について
の合理的な説明等もみられないのであるから,右疑問の一事をもって被告人Aの犯
行とするC供述の核心の信用性まで完全に排斥されることはないというべきであ
る。
  しかも,Cには,その述べる事柄が客観的に真実か否かに関わりなく,極
めて場当たり的な供述をするという特殊な性質が認められる。すなわち,たとえ
ば,損壊した死体を2度目に遺棄しに行く経緯に関し,Cは,「j川で死体を捨て
た後,まだB方に残っていた死体について,どうやって又はどこに残った死体の部
分を捨てるのかという話をその場でし,o川の方に捨てるということになった。その
後,タクシーを拾ってx川に向かい,αの家の前でタクシーを降りた。その際,α
の家の呼び鈴を押した。私たちが変な時間にたくさんの荷物を抱えていてタクシー
の運転手に怪しまれたので,αの家に入ったのである。」旨供述し(第12回公
判),被告人Aも,「Cが,重いからタクシーに乗って本八幡に捨てに行こうと言
った。自分は,遠すぎて
危ないと反対した。Cは,αのところの川に捨てようと言ってきたので,賛成し
た。Cがタクシーを拾って来て,自分が,スポーツバックとナップザックをトラン
ク内に入れた。運転手に行き先を言ったのも代金を払ったのもCである。自分たち
が降りても,タクシーはなかなか発進しなかった。それで,Cは,αの部屋を尋ね
てきたようなふりをしたが,αが応対に出てしまったので,そのままαの部屋に入
った。」旨供述している(乙4)。被告人A及びCの各供述からすれば,両名とも
当初から死体を捨てる目的でタクシーに乗り,降車に際してタクシー運転手に疑惑
を持たれたのではないかと疑心暗鬼に陥ったため,Cがα方の呼び鈴を押したとい
う事実経緯が客観的に真実であると認められる。しかるに,Cは,自己に対する死
体損壊・遺棄被告事件
の公判廷において,「αに助けを求めるため,警察に通報してもらうために最初か
らαの家に行こうと思っていた。」(弁3)などと明らかな虚偽の事実を述べてい
るのである。
  このように,C供述においては,客観的に真実と認められる事柄について
も,その外形的事実関係については,証拠に照らし客観的真実と認められるとおり
に述べながら,その経緯やその際の心情,あるいは細部にわたる詳細な事柄につい
ては,聞かれる都度,その折々の状況に応じて,あるいは自らの関与状況を薄くし
ようとしてか,変遷したり,ときとしてはいい加減と思われる内容を述べている事
情がみられるのである。このように,Cの供述は,あいまいあるいは前後矛盾する
不自然な点を内在するものであるところ,弁護人はCの供述が混乱するのは,実際
に体験していない作り話を加えていることなどに由来すると主張する。しかし,そ
れにもかかわらず死体損壊・遺棄に関する供述のように,その供述の大筋が客観的
真実と認められる部
分も現に存するのであるから,C供述については,一部にそのような矛盾や不自然
な点があるということが直ちにその供述の根幹部分の真実性を否定することに結び
つくものではないというべきである。
  したがって,弁護人の本件壁の穴等と関連づけたC供述の不自然性の主張
も,C供述の信用性を直ちに否定する事情とまではなり得ない。
  そして,このことは,弁護人がそのほかに不自然と指摘するC供述中の,
被告人Aによる犯行態様のほか,Cが本件犯行日の前日にaで被告人Aを目撃したと
する点やCが犯行直後に聞いたとする被告人Aの犯行前の行動等についても,同様
にあてはまるというべきである。
(2) また,弁護人は,前記第2の1(1)でみたとおりCが平成10年4月ころ
にBから他人宅に監禁され,複数の男によって長時間暴行された経緯が存するとこ
ろ(その詳細についてのC供述は,前記第2の2(1)イ),右暴行から本件犯行まで
の期間が1か月程度しか経過していないことから,本件犯行時においてCのBに対
する憎しみの情が消えているはずはなく,CにこそBを殺害する動機があると主張
する。
ア まず,本件殺人事件発生日の前日にB方に戻る直前のCの行動につき検
討する。
  平成10年5月当時,Cの勤める「J」に同じく勤務していたUは,公
判廷において,概ね以下のとおり供述する。
  最後のころ,全部が全部ではないが,Cがプライベートなことも店内で
自分に言ったことがある。未だ客が来ていなかったので,自分たちは座っていた
が,そのときCは泣いていた。自分としては,知り合ってまだ短い時間しか経って
いなかったが,Cを友達と思っていたので,何か悩みがあるのかと聞いた。それで
もCは泣いたままだったので,自分が何か問題があるのかと再度問い質したとこ
ろ,実は自分(Cのこと)の旦那さんが別の女性と結婚するということを彼女が話
したのである。さらに,Cから,「私にはフィリピン人の恋人がいます。」という
ことを聞き,驚いた。そして,Cは自分の旦那さんのところに戻りたい,そしてフ
ィリピン人の恋人とも別れたいと言っていた。旦那さんが別の女性と結婚するとい
う話をどのようにして聞い
たかについては,Cは言っていないと思う。また,そのとき,Cは旦那さんに暴力
を振るわれたということを言っていたが,その旦那のところに戻りたいと言い,旦
那さんのことを愛していると言っていた。そのときは普通に話しており,旦那に殴
られたことを怒っているという態度は見えなかった。フィリピン人の彼氏につい
て,Cは彼氏から離れたいと言っていた。とても彼氏が怖いとも言っていた。どの
ようなところが怖いかというような細かいところまでは聞いていない。Cが彼氏の
ところから離れたい,旦那さんのところに戻りたいと言っていたので,自分は,
「今戻るのは溝があるので難しい,なかなかすぐにはできないのでは。よくよく考
えて,自分のためになるのなら,本当に旦那を愛しているのなら。」と彼女にアド
バイスした。その後,C
は,「では,自分はしばらく離れたい。女性の友達のところに行きます。」と言っ
た。その女性の名前は聞いたが,現在では覚えていない。「行く前にはEのところ
に自分の持ち物を取りに行かなければならないけど,EはEの兄弟をとても怖がっ
ていた。」ということも言っていた。Cと話をした時間は,大分前のことではっき
り覚えていないが,夜の12時過ぎだと思う。Cとプライベートな話をしたのは,
1回だけで,それが最初で最後である。その後は,Cは,自分の旦那さんのところ
に行って,旦那さんと話し合いをすると言っていた。実際に旦那さんのところに行
ったかは分からないが,階段まで行ったのは見ているので,お店を出たと思う。C
はお店から出る前にオーナーからお金を借りていた。Cと今まで述べたような話を
したのは,CがJに
出勤した最後の日のことである。彼女の話し方をみると,多少は旦那さんを憎んで
いるということはあったと思うが,そんなには深くないと思う。椅子に座る前にC
は電話をしており,電話が終わってから椅子のところに来たが,その際,椅子にた
どり着くまでの間にCは泣いており,それを他の人が見ていた。 
  右供述は,具体的かつ明確である上,関係証拠上,CがJに最後に勤務
したのが平成10年5月28日夜から翌29日にかけてであると認められるとこ
ろ,Uと同じくCの同僚であったβも,検察官調書(甲49)において「同月29
日午前1時半ころ,CがJにおいて泣いていた。」旨供述しており,その点におい
て右供述と合致するほか,Uの供述内容は弁護人の執拗な反対尋問に対しても動揺
が見られず,供述自体に不自然,不合理な点もない。そして,Uは,誠実に自己の
認識した範囲で述べる姿勢を保持している上,同人は被告人Aと特段面識はなく,
Cとも仕事場における同僚以上の関係にはないのであるから,事実を争っている被
告人Aの面前で特段虚偽の事実を述べるべき理由も見当たらない。右U供述は十分
に信用できる。
  そうすると,本件殺人事件発生日の前日ころ,Cが,泣きながら旦那の
ところに戻りたい,旦那のところに行って話し合いをすると言った上,オーナーか
ら金員を借用し,店から出ていった事実を認めることができる(ちなみに,このこ
とは,その旨述べるC供述の信用性を,その限りでよく裏付けるものでもあ
る。)。
イ 次に,Cが本件殺人事件発生日の前日にB方に戻ってからの同人の行動
について検討する。
  Cは,先にみたとおり,本件殺人事件発生日の前日たる平成10年5月
29日午前4時ころにB方に戻り,その後の同日午後10時ころから翌30日午前
零時ころまでの間,Bと居酒屋に行き,さらにその帰宅途中にレンタルビデオ店及
びコンビニエンスストアに立ち寄った旨供述しているところ,前記U供述や抽象的
とはいえCの述べる状況に整合する趣旨を述べるHの供述及び当時のCの生活状
況,検証等により明らかなB方の現状,その他の事情に照らしても,右供述の信用
性を疑うべき理由は見い出し難く,これらに鑑みれば,同月29日午前4時ころに
CがB方に戻った事実が認められるほか,前示のとおり,その後のBとの外出状況
等に関するC供述についても概ね信用することができる。
ウ そうすると,Cは,Bが殺害された日の約1日前にB方に戻ってから殺
人事件発生に至るまでの間,衆人の目に触れることを全く避けることなくBと行動
を共にしている事実が窺われるばかりか,B方に戻るべくJを退出するに際して
も,わざわざUに泣きながら旦那のところに戻りたいなどと話した上,今からB方
に戻る旨を告げるなどしているのである。Cは当時,H,Eらの立会いの下に離婚
の手続きをした上で,Bと別居生活を送っていたのであって,そのような事情は周
囲の関係者もよく承知していたのであるから,Cのかかる行動は,B殺害を決意し
犯行を企図している者の行動としては極めて不自然であって,弁護人が主張するC
の怨恨によるB殺害という構図とは整合しない。本件証拠関係によれば,本件犯行
時まで,CがBを殺害す
るほど,同人に対する強い憎悪の感情を抱いていたとはおよそ認められない。
5 総括
  以上検討してきたとおり,C供述については,その信用性に疑問を抱かせる
ような事情も相当程度認められ,その多くはCの性格,供述態度等にも起因するも
のと窺われるのであって,C供述の詳細な点にまで信用性を有すると評価すること
はできないものというべきである。
  しかしながら,これまで検討してきたとおり,Cは,その死体損壊・遺棄の
犯行に加わった心情については,必ずしも客観的に納得できるだけの合理的な説明
を十分していないものの,本件一連の犯行の客観的事実関係については,本件殺人
が被告人Aの犯行であることを明らかにする詳細な供述をしており,しかも,その
目撃したとする殺人実行場面についての描写は極めて具体的で迫真性も存するとい
える。そして,被告人AかCかのいずれか以外に殺害実行犯が存することはあり得
ないという本件の大きな枠組みの下で,逮捕後は一貫して否認し続けている被告人
A自身が逮捕前の段階で,任意に自ら殺人の実行行為を,しかもCが供述している
ような態様で,行ったことを知人に告白したという,C供述の正確性を担保するば
かりか,その犯行自
体を裏付けるものとすらなるべき間接事実の存在,さらには死体解剖時のBの残尿
量から合理的に推認される最後の放尿時刻の点からしても,被告人Aが供述すると
ころよりはC供述の方が合理的で客観的状況にもよく整合すること,被告人Aが殺
害したことについてのC供述の内容が,同人の逮捕前にしかもことさら虚偽を述べ
るとは考えにくい状況で述べられたところから,公判廷のそれに至るまで,その限
りでの一貫性を持っていることをも総合すると,これまでみてきたところやそのほ
か弁護人が種々主張する点を十分検討しても,少なくともC供述は,被告人Aによ
る殺害実行の根幹部分に関する限りは信用性が高いということができる。
  なお,前示のとおり,C供述中には,同人が死体損壊・遺棄に関与した経緯
やその関わり等について,供述を変遷させたり不自然とみられる点があるといえ
る。しかしながら,Cが死体損壊・遺棄の犯行に関与したこと自体は客観的事実と
認められ,Cもその旨供述しているところであって,その限りでC供述が虚偽とい
うわけではない。そして,いずれにせよ,このこととB殺害とは別個の事柄である
から,当該事情は,後にも検討するとおり,当初から被告人AとCが共謀して殺害
したことを窺わせる余地を生じさせることではあっても,直ちに被告人Aが殺害し
たとするC供述の根幹部分の信用性までも否定するものとはならないというべきで
ある。
第4 被告人A供述の信用性について
  そこで,さらに進んで被告人A供述の信用性について検討する。
1弁護人の主張について
  被告人Aの供述は,逮捕されて以来,捜査,公判段階を通じて,自らの犯行
であることを否認する趣旨において一貫しており,このこと自体は,Cの供述状況
と比較するに,その供述の信用性を窺わせる外形的事情といえるところ,そのほ
か,弁護人において,被告人Aの供述の信用性を肯定すべき事情として,種々主張
しているので,最初にこれについて検討する。
 (1) 弁護人は,被告人Aが述べる事件前日から事件後にかけての携帯電話の通
話状況が,被告人Aの公判供述後に検察官から開示された被告人AやEの携帯通話
記録と細部にわたり符合しており,信用性が高いものである以上,その間に挟まっ
た被告人Aの事件に関する供述についても信用性が高い旨主張する。
   確かに,弁護人の主張するとおり,被告人Aの供述中には証拠品(電話料
金明細内訳票)複写報告書謄本(甲135)記載の電話発信状況と合致するものと
認められる通話状況についての供述が含まれているということができる。しかしな
がら,そのように被告人Aの供述における通話状況が裏付けられたとしても,その
ことがCの供述するような状況で被告人AがBを殺害することについて何らかの障
碍となったり,そのような被告人Aの行為と矛盾するものでもないから,それをも
ってその他の被告人Aの供述についても信用性が高いとするのは明らかに論理の飛
躍があり,失当というべきである。
 (2) また,弁護人は,検察官において,被告人AがB方に赴きながら3時間近
く現場付近で無為に過ごしていたのは不自然であり,この時間はB殺害の機会を狙
っていたものと主張するのに対し,被告人AがB殺害を真に意図していたのであれ
ば,Bやアパートの他の住民が起きていると考えるのが自然な時間である午前11
時ころまで犯行を待つことはありえず,約3時間近くの間に被告人Aが行ったB方
の近所を自転車で何度もぶらつく行為,Kに入って買い物をする行為,Nに電話を
かけ30分以上の中身のない無駄話をする行為,現場付近に座り込む行為等は,い
ずれも殺人の機会を窺っている被告人Aの行為としては極めて不自然である旨主張
する。
   確かに,Eは,その検察官調書(甲46)において,本件当日の午前8時
ころに被告人AがE方を外出したとし,Oも,公判廷で,午前7時30分ころ,マ
ンション下で被告人Aと会い,被告人Aが仕事に行くと言っていた旨供述し(第4
8回公判),γも,同人の検察官調書(甲65)において,本件当日の午前8時こ
ろ,被告人Aから勤務先の株式会社δに仕事を休む旨の電話があったとしており,
前示携帯電話の通話状況もこれを裏付けていることなどからして,被告人Aが午前
8時ころE方を外出してB方に向かった可能性は高い。そして,Nは,その検察官
調書(甲67)において,本件当日朝,被告人Aから電話があって30分程度話し
たとし,前記甲135によれば右通話は午前9時19分ころになされたと推測でき
ること,さらに,相
京すみ子が,その検察官調書(甲55)において,本件当日の午前9時ころにB方
近辺で黒い帽子,黒っぽいジャンパーを着た被告人Aらしき男性を目撃したとして
いること等からすれば,被告人Aが述べるとおり,少なくとも2時間以上にわたっ
て,被告人AがB方周辺を徘徊していた可能性が高く,右被告人Aの行動は,弁護
人が指摘するとおり殺害を企図している者の行動としてはそぐわないものであっ
て,その不自然さは否めない。この点,検察官は,被告人Aが約3時間近くにわた
ってB方付近を徘徊していたのは,B殺害の機会を狙っていたからである旨主張す
るが,本件証拠上そのように断定することもできない。
   しかし,C供述によっても,被告人Aが犯行に及んだのは午前11時ころ
以降のこととされており,被告人Aの客観的行動状況と反する内容とはなっておら
ず,また被告人Aの右行動の動機,理由については様々な可能性が考えられるとこ
ろである。さらに,被告人Aが供述するところによれば,被告人Aは,Cから頼ま
れてB方近くまで行きながら,Bが在宅しているのではと慮って,様子を確かめる
べくB方にいるはずのCに電話をかけるでもなく周辺で待ち続け,その挙げ句に何
か食べさせてもらおうと思ったからといってB方に入ろうとしたというのであっ
て,それ自体としても決して自然かつ合理的な行動とはいえないし,特にCは,B
の死体があるB方で,何もなすこともなく被告人Aの来訪をただ待っていたという
ことになって,かなり
不自然である。そうすると,弁護人の指摘する一事をもって,直ちにBを殺害した
のがCであるとする被告人A供述の信用性が認められ,ひいては被告人AによるB
殺害というC供述の根幹が揺らぐということはないというべきである。
 (3) さらに,弁護人は,被告人Aが本件犯行に使用されたような包丁を日常必
要とするものではないことから,被告人Aが犯人とすれば,本件犯行を決意してか
ら包丁を入手したと考えるのが最も合理的であるといえるところ,検察官の主張に
よれば,被告人Aが本件犯行を決意したのは,平成10年5月30日の深夜零時過
ぎにEからCがB方に戻っているらしい旨の電話を受けた以降ということなのであ
るから,被告人Aが凶器の包丁を入手したのは,時間的には事件当日の5月30日
の朝,場所的には被告人Aが自転車で行けるwからaまでの間か,その近辺でしかな
く,そこまで日時,場所を特定でき,しかも,日本語が全くできず,一見して外国
人たる容貌をしている被告人Aによる包丁購入という販売相手の記憶に容易に残る
べき事柄であるにも
かかわらず,この点に関する裏付け証拠がないということは,むしろ事件当日の朝
に被告人Aが包丁を購入しておらず,被告人Aが無罪であることの証であると主張
する。
   確かに,弁護人が指摘するとおり,本件凶器たる包丁の入手状況について
は,本件証拠上,明らかにされていない。しかしながら,一方では本件包丁が本件
発生前の時点からB方に備え付けられていた可能性も考えられるのであるから(B
方に居住していたCは,本件包丁について覚えがないとしているが,先に述べたよ
うに場当たり的供述をする傾向が強いCの特性やCがB方を出てE方で生活をする
ようになってからBが包丁を購入した可能性も存すること等からすれば,右C供述
のみから本件包丁がB方に存在していた可能性が否定されるものではない。),本
件包丁の入手経緯が裏付けられていないことが被告人Aの犯行か否かを判断するに
あたっての決め手となるものではなく,弁護人の主張は理由がないというべきであ
る。
2検察官の主張について
  これに対して,検察官は,逆に,被告人Aの供述を裏付ける証拠は皆無に等
しく,他の関係証拠とも矛盾すると主張するので,次にこれについて検討する。
(1) 検察官は,とりわけ被告人Aにおいて,平成10年5月30日朝,CがE
方を訪問したと供述する点について,信用性を有するEの検察官調書(甲46)中
の供述と矛盾する旨主張する。
ア この点,Eは,検察官調書(甲46)において,「平成10年5月30
日午前3時30分ころ,自分が帰宅すると被告人Aは寝ており,Cはいなかった。
この日の朝は,寝るのが遅く,ベッドの中でウトウトしている状態が続き,完全に
眠ったのは被告人Aが仕事に出て行ってからの午前8時過ぎころだった。自分は,
元々寝付きが悪く,午前7時ころ,被告人Aの目覚まし時計が鳴ったときは完全に
眠っておらず,その目覚まし時計の音で,目が覚めてしまった。被告人Aが仕事に
出るために,ベッド上部と壁の間で着替えをするのは,すぐ近くだったから,服を
着る音や気配で分かったし,冷蔵庫などから残り物を出したり,電子レンジで温め
たりして食事を用意したり食べたりする様子も,その音で分かった。午前8時こ
ろ,被告人Aが玄関ドア
を開けて出て行く音も聞いたので,自分は,被告人Aが外出したことも分かった。
自分としては仕事に出かけたものと思っていた。玄関ドアを開閉する音は,部屋全
体に響くので,ベッドにいてもよく聞こえる。この日の朝は,玄関ドアが開閉する
音は1回しか聞いておらず,誰かが訪ねてきたとか,被告人Aが家に何度も出たり
入ったりしたことはなかった。誰かが訪ねてきて玄関の中に入って,普通の声の大
きさで会話をすれば,ベッドで寝ている自分にも聞こえる。この日の朝,Cが家に
帰ってきたこともない。」旨供述している。
  他方,Eは,第21回公判においては,「被告人Aが腕に怪我をしてい
るのが分かった日(平成10年5月30日のこと),被告人Aは家から出かけた。
被告人Aは大抵家を出る時間は,午前8時半ころなので,この日も,多分8時から
8時半の間に出たと思う。朝,被告人Aが出かけるとき,自分は寝ていた。自分は
被告人Aの目覚まし時計が鳴ったのが聞こえて,その後は見ていないが,被告人A
が支度して家を出たのを感じた。自分は,そのときはドアを開けたときの音,又は
鍵の音が聞こえた。被告人Aはいつもキーホルダーを持っているので,そのまとめ
たキーホルダーの鍵の音を聞いたのである。自分は,この日部屋のベッドで寝てい
た。鍵の音はそんなに大きくなくて,一番印象的に残っているのがドアを開ける音
である。(被告人Aが
出かけるのにドアの音がする前に,何かドアの音などはしたかという質問に対し)
特にない。被告人Aの目覚まし時計が鳴ってから被告人Aが出かけるまでは,分か
らないが,寝ていたかもしれないけれども,意識はあったと思う。この日の朝,C
が来たかどうかは気がついてなかったので分からない。この日ころ,Cは自分の家
の鍵を持っていた。被告人Aが起きた後に,Cが自分の家に来て,自分のことを起
こせば分かると思うが,起こさなければ気がつくことはないと思う。この日,自分
がどれぐらい目が覚めていたのか,どのぐらい意識がぼんやりしていたのか,よく
分からない。時々浅く寝ているときもあるからである。」旨供述し,さらに,第2
4回公判において,「その日に限らないが,起きていたら玄関ドアの鍵を開ける音
は聞こえると思う。
被告人Aが怪我をした日,被告人Aが自分の家から出ていくときに,ドアを開けた
音は覚えている。ただ,玄関ではなくて,寝るところからキッチンに出るところの
ドアである。被告人Aが玄関ドアを出て,出かけるときの音は聞こえていない。寝
ているんだと思う。前回,キーホルダーの音が聞こえたと証言したが,キーホルダ
ーと財布はいつも寝るところの場所に置いてあって,それを取るときに音が鳴るの
である。キーホルダーの音が聞こえたとき,被告人Aは寝るところから出るところ
であった。当日,被告人Aの目覚まし時計が鳴ってから着替え,キーホルダー,財
布とかを持って部屋から出るところしか覚えていない。その後,被告人Aが朝食を
食べたり,玄関ドアから出ていったところの記憶はない。98年当時,検察官に対
して,被告人Aが朝
食を食べる音が聞こえたとか,玄関ドアを開けて出ていくときの音が聞こえたとい
う話をしたことはある。警察官に以前話したことは嘘であり,検察官に対しても同
様に嘘をついた。Cが帰ってきたとか,起こされたとか,毎日毎日,同じことを警
察官が聞いてきたので,だから,帰ってないということをずっと話してて,そうい
う話をすれば,被告人Aも不利なことにはならないんじゃないかなと思った。当
時,自分が全部,何か聞こえれば疑われないのかなと思っていた。ずっと,そうい
うふうに通した。」旨供述し,本件当日の朝,Cが自宅を訪れたことはないと明確
にしていた捜査段階の供述と異なる供述をする。
イ そこで,検討するに,Eが本件当日朝の自宅内の状況認識について捜査
段階で述べた内容は,具体的かつ詳細で,特に不自然なところも見当たらず,十分
合理的なものである。そして,Eは当該調書(甲46)が作成された際には被告人
Aの弁解内容を知り得ず,その供述は当時の記憶のままに述べられたものとみるの
が相当であり,自らが体験した事柄についての間もない時期の供述であることから
しても,信用性が高度に担保されている。加えて,Eは,実兄である被告人Aに対
し,その密入国後様々な便宜を図るなどしてきたのであって,その被告人Aに対
し,あえて虚偽の事実を供述してまで,不利益を被らせなければならないような理
由は全く窺えない。
  これに対し,Eの公判供述は,合理的な理由を示すことなく捜査段階の
供述から変遷している。Eは,公判廷において,検察官調書のような供述をした理
由として,警察官から毎日Cが帰ってきたはずなどと言われたことから,その逆を
言えば被告人Aが疑われることはないのではないかと思い,嘘の供述をしたなどと
述べるが,実妹として被告人Aの身を案じ,被告人Aをかばおうとする心理が強く
働いたと考えられ,その供述に際しては慎重になるべきはずのEが,被告人Aの弁
解の趣旨を知り得ない状況で,いたずらに警察官の質問とは逆の虚偽の事情を述べ
るというのは極めて不自然で,合理的な事情とはみられない(なお,Eは,公判廷
において,右検察官調書中の,1998(平成10)年6月5日にCから本件犯行
についての告白を受け
た際,初めて被告人AとCとの関係をCから聞かされた旨の供述は虚偽であり,実
際は1997(平成9)年12月の時点で両名の関係は既に知っていた旨供述して
いるが,仮に,Eが公判廷で述べるとおり,検察官に対し,被告人AとCの関係の
認識について虚偽の事情を述べていたことが事実であるとしても,そのことから直
ちに他の点についても虚偽を述べたはずというように結びつくものではない。なぜ
なら,被告人Aが本件殺人を疑われる契機となったのがCとの関係にあり,ひいて
はその関係を薄めることが被告人Aの有利に働くことは,Eにも容易に理解できる
ところである。そして,供述内容も自らの認識に関することであるから,如何に供
述に際して慎重な対処を求められていたとしても,この点に関する限りは被告人A
の弁解状況にかかわ
らず同人に有利になるべく虚偽の事実を述べたとしても,それ自体不自然なことで
はなく,被告人Aの弁解を知らなければ被告人Aに有利になるのか否か判別し得な
いその他の事実とは異なるからである。)。
  さらに,Eは,第24回公判において,「被告人Aがドアを開けた音は
覚えているが,それは玄関のドアではなく,寝室とキッチンの間のドアであり,被
告人Aが出かけるときの玄関ドアの音は聞こえていない。」などと供述している
が,第21回公判においては,「見ていないが,被告人Aが支度して家を出たのを
感じた。(被告人Aの行動を感じたのはどのようなことで分かったのかという質問
に対し)自分は,そのときはドアを開けたときの音,又は鍵の音が聞こえた。」旨
供述しており,そこでは,被告人Aが出かけたのを感じた理由としてドアの音等を
挙げているのであって,その一連の質問の流れからすれば,右供述におけるドアが
玄関のドアではなく,寝室・台所間のドアであるというように勘違いしたというの
は極めて不自然であり,
むしろ,第24回公判におけるEの供述は,同人が,第21回公判後に意図的にそ
の供述を変遷させたものとみるのが相当である。
  この点,弁護人は,第21回公判で,Eが,玄関とベッド上のEの頭の
位置との間の距離を聞かれた際に,約2メートル10センチと指し示しているが,
E方の見取図(弁9)から分かるように,玄関は寝室とは別の台所の部屋にあり,
間にユニットバス,トイレもあることから,ベッドとの距離は約5メートル程度あ
り,Eが指し示した距離は,玄関のドアとの距離というより,むしろ寝室・台所間
のドアとの距離を示したと考えるのが自然であり,Eが玄関ドアと寝室のドアを勘
違いしていたことは明らかである旨主張する。しかしながら,右見取図は,あくま
でEの当該図面作成時における記憶に基づくものであって,その距離の正確性に疑
問がある。そもそも,第21回公判において,Eは,「玄関」との距離を尋ねられ
たのであって,これを
寝室・台所間のドアとの距離と間違えるということは到底考え難く,弁護人の主張
は採用できない。
  かようにEが,公判段階になってその供述を翻し,あるいは公判供述自
体においても不自然な変遷をみせているのは,殺人の事実を全面的に争っている被
告人Aの面前で供述するにあたり,法廷傍聴等により被告人Aの弁解内容を十分理
解した以上,被告人Aとの間柄からして,その趣旨に沿わない被告人Aに不利益な
供述をし難い状況にあったことによるものと推認される。
ウ 以上からすると,その他の弁護人の主張を十分考慮しても,本件当日朝
のE方室内の状況については,Eの捜査段階の供述こそが十分信用できるものであ
って,これに反し,かつ,供述の変遷状況等に照らしてその恣意性が窺われる同人
の公判供述は信用することができない。
  しかしながら,Eは,その検察官調書においても,「この日の朝は,寝
るのが遅く,ベッドの中でうとうとしている状態が続き,完全に眠ったのは被告人
Aが仕事に出て行ってからの午前8時過ぎころだった。」としており,信用性の高
いEの検察官調書における供述を基にしても,本件当日の朝,同人が半覚醒状態で
あった可能性は払拭できない。
  そうすると,Eの右検察官調書における供述によっても,なお,CがE
方に来たとする被告人Aの供述を排斥し尽くすことはできないというべきである。
(2) そのほか,検察官は,被告人Aの供述内容のうち,①本件当日朝,CがE
方を訪れた際,被告人Aに対してタクシーに乗車してきた旨告げたとする点につ
き,警察官εの公判供述によれば,そのようなタクシーが存する可能性は極めて低
いこと,②本件当日の午前11時ないしは12時ころ,B方の前で自転車のベルを
鳴らしたところ,Cが道路に面した窓を開けて「入っていいよ。」と声をかけてき
たが,その窓は道路からみて左側のスライド式の窓で,窓を開けたときに自分とC
の間を妨げる障害物はなく,網戸がしてあったりすることはなかったとする点につ
き,検証時の出窓の状況等からすれば,Cが窓から顔を見せ,その前に視界を遮る
網戸もなかったというのはあり得ないこと,③Vの公判供述によれば,被告人Aが
供述するような状況で
は被告人Aの左前腕部のし開創は生じ得ないこと,④Vの公判供述によれば,被告
人Aが供述・再現している死体の硬直状況は法医学的に不自然,不合理であること
を挙げて,被告人Aの供述は関係証拠に矛盾していると主張する。
ア そこで,まず,①の点について検討するに,εは,公判廷において,
「平成10年6月16日から同月30日までの間,同年5月30日の朝にCを乗車
させたタクシー運転手を発見すべく捜査をした。自分は途中から加わったが,この
捜査は自分を含めて18名位で行い,自分は,その責任者という立場であった。捜
査としては,Cの供述に基づき設定した乗車地点,降車地点等に立て看板や電光掲
示板を立てたり,JRa駅や乗車地点,降車地点,さらには途中で通過した可能性の
ある地点において検問を実施し,すべてのタクシーを停車させてCの写真入りの手
配書を配布するという動態捜査をした。また,右動態捜査で把握した法人75社,
個人49件のうち,法人については56社の営業所に,個人についてはすべてにつ
き後から聞き込みを行
った。そのような一連の捜査を行ったが,Cが同年5月30日午前7時ころから8
時ころまでの間に,タクシーに乗車したという事実を裏付けることはできなかっ
た。」旨供述している。
  かように,εは,警察の捜査手法及びその結果としての聞き込み件数に
ついてはある程度明確に供述するものの,同人は証人尋問に先立って読み直した裏
付捜査報告書(甲149)に記載されていること以外はあまり記憶に残っていない
として,実際に聞き込み捜査をしたタクシー会社名等については一切供述すること
ができず,その捜査したというタクシー会社等の数についてはその真実性の検証を
することができない状況にあるといえる。そうすると,かかるεの供述からは,捜
査結果を認定するには不十分というべきであるし,そもそもεの供述する捜査結果
が正確なものだとしても,それによっても,Cが利用し得たタクシー関係者すべて
について,捜査が尽くされ,Cがタクシーに乗らなかった旨明らかになったとはい
えない。
  もっとも,εの供述する捜査期間は,Cが揺れ動きつつも,自らが犯行
に及んだ旨供述していた時期と相当程度重なっているのであるから,捜査機関にお
いて,その供述の裏付けともなるべきタクシーの存在について,かなりの精力を割
いて探し出そうと努めたものとみられる。したがって,それにもかかわらず,該当
するタクシーが発見できなかったことからすると,Cが乗ったとされるタクシーが
存在する可能性は現実にはかなり低いものとみるのが相当である。
イ また,②の点について検討するに,検察官は,B方の検証時の出窓近辺
の状況等(甲23)に基づき被告人Aの供述する状況はあり得ない旨主張するが,
そもそも検証時の出窓近辺の状況のみからそのようなことが言い切れるのか疑問が
ある上,被告人AがCの顔を見たとするときの出窓近辺の状況と検証時のそれが同
一であるという担保はないのであるから,検証時の状況のみをもって被告人Aの供
述するところがあり得ないと断ずることまではできないというべきである。
ウ さらに,③の点について検討する。検察官は,被告人Aが,同人の左前
腕部のし開創の負傷状況について,「テーブルの上に置いてある包丁をつかもうと
左手を伸ばしたところ,Cも,その包丁を右手でつかもうとし,一瞬早くCが先に
包丁をつかんで自分の方に引き寄せ,そのとき,私の左腕に包丁が当たって,腕が
切れた。」などと供述しているのに対し,被告人Aの左前腕部の創傷の身体検査を
実施して創傷鑑定を行ったVが,その鑑定書(甲134)において,「右創傷は鋭
利な刃物の作用によって生じたし開創で,刃の方向は橈側表層から尺側深層に向か
って擦過的に作用したものと認められる。」とし,さらに,公判廷で,「被告人A
が供述して,再現を行っているような状況(乙5添付写真1ないし3)では,傷の
方向が尺側近位から橈
側遠位となり,被告人Aの左前腕部のし開創とは逆になってしまう。」と述べてい
ることから,被告人Aの供述するような状況では左前腕部のし開創が生じることは
なく,この点についての被告人Aの供述は虚偽である旨主張する。
  確かに,創傷鑑定についても豊富な経験を有するVが,医学的見地に基
づき鑑定した結果に関して公判廷において供述する内容は,その述べるところに不
自然,不合理な点も見当たらない以上,信用性が高く,客観的にも正確なものとみ
るのが相当であって,被告人Aがまさに再現した状況そのものでは被告人Aの左前
腕部に存する向きでのし開創は生じ得ないといえよう。
  しかしながら,同時にVが公判廷において指摘するように,被告人Aの
左前腕部の傷の状況だけからは,どちらの方向から刃物が作用したかは断定するこ
とができないのであって,被告人Aの腕のねじり方によっては傷の近位,遠位の方
向性は変化しうるところ,被告人Aが述べるその場の状況は咄嗟のものであって,
本件から時間がそれほど経過していない捜査段階であったとしても,その腕の向
き,刃の角度等の詳細・微妙な点まで被告人Aが完全に再現できたのかという点は
疑問の余地がある。そうすると,被告人Aの再現した状況と左前腕部の傷の向きが
整合しないということのみから,被告人Aの述べる負傷状況そのものまで虚偽であ
ると断ずることはできない。
エ さらに,④の点について検討する。検察官は,被告人Aの供述によれ
ば,Bが殺害されたのは,平成10年5月30日午前7時から8時ころまでの間に
CがE方を訪れる前のこととなり,Bの死体をベッドから下ろして浴室に運ぶ約4
時間前であるということになるが,Vは,公判廷において,「死後約4時間経過し
た死体であれば,死体硬直が起こっているのは,顎,首,胴体の筋肉で,肩や大
腿,股関節の筋肉には,起こったり起こっていなかったりの状態,腕や足には死体
硬直が起こっておらずグラグラの状態である。この状態の死体であれば,硬直が起
こっている部分に,力一杯押しつけるというような力を加えれば被告人Aの検察官
調書(乙10)末尾添付資料③のように浴槽に入れることは可能であるが,力一杯
押しつけるような強い力を
加えないで,同資料③のように浴槽に入れることができるのは,せいぜい2ないし
3時間である。」旨供述しており,被告人A供述から想定される犯行時刻にCが犯
行を行ったと仮定すると,「Bの身体を浴槽に押し込んだり,浴槽内に入れるため
にBの身体を折り曲げたりしたことはなく,また,Bの足をバスタブ内に入れてか
らBの身体をバスタブ内に押し込んだりしたこともなく,Bの上半身を後ろから両
手で持つ形でそっと入れたら,Bの身体がスムーズに浴槽内に入った。」という被
告人Aの供述(乙10)どおりに死体を浴槽内に入れることが困難なことは明らか
であり,被告人Aの弁解は法医学的に破綻しているとする。
  確かに,Vは,公判廷において,検察官が指摘するとおり供述してい
る。しかし,Vは,その前提として死体硬直に関し,「普通の場合には,死亡する
と,体中の筋肉が弛緩してだらりとなっていく。そして死後2時間ぐらい経つと下
顎の部分の筋肉が硬くなり,それから段々と首が動かなくなってきて,3,4時間
経つと,左右の肩及び腰の部分の筋肉が硬くなってくる。5,6時間経つと,今度
は肘,膝,手首,足首の部分が硬くなってくる。さらに8時間ぐらい経つと,今度
は手足の指が硬くなってくる。全身に死体硬直が起こっているということが分かる
のは,大体8時間ぐらいである。ただ,それ以外に,非常にまれではあるが,死亡
したときに瞬間的に全身が硬く固まってしまうというようなものもある。一般的な
場合の死体硬直で一番問
題となるのは温度である。夏の非常に暑いときには死体硬直は,右に述べた経過よ
りも早く進行するし,冬の場合だと比較的ゆっくりという程度の差がある。5月と
いうのは非常に暑いときと割合に涼しいときがあるので,それによって非常に違っ
てくると思う。自分が話したのは春,秋の大体摂氏20度から25度ぐらいまでと
いうことでのものである。」と供述し,気温条件によって死体硬直の進行程度に変
動が生じるとしている。本件では,事件当日のB方の室温が明らかではないことか
ら,Vの述べる一般論としての死体硬直の発現過程のとおりではなく,硬直の進行
速度に一定の誤差が生じている可能性があるといえる。そして,検察官の指摘する
右V供述においても,前記添付資料③のような状態でBの死体を浴槽に入れるのに
それほど力を要しな
いのは,右の温度条件下で死亡後2ないし3時間以内とされ,被告人A供述からB
の死亡後その死体の浴槽搬入までの時間として想定される約4時間との差はそれほ
どないことからすれば,気温等の環境条件が明らかでない本件において,右V供述
のみから被告人Aの供述する内容が法医学の見地上破綻しているとまで断ずること
はできないというべきである。
3 被告人Aの供述内容の不自然性
  以上のとおり,弁護人の主張を容れることができない反面,検察官の主張す
るところについても,いずれもそのことだけをもって被告人Aの供述内容が虚偽で
あると断ずるには足りない。しかしながら,同時に検察官指摘の事情は,それぞれ
異なる事柄に関して被告人A供述の正確性に疑問を投げかけるものであり,しかも
それらがCによる犯行とする被告人A供述の核心ないしそれと密接に関連するとみ
られる部分に関わるものであるだけに,全体としてみるときには,被告人A供述の
信用性を相当強く揺るがすものといえる。
  さらに,被告人A供述(とりわけ公判供述)には,その内容においても看過
し難い不自然な点が存在する。
(1) すなわち,被告人Aは,平成10年5月30日午前7時ころ,CがE方に
戻ってきて,被告人Aに対し,「大事な話がある。すぐ家に来て。」などと言った
ことから,会社に欠勤する旨の連絡を入れた上,B方まで赴いたとし,その「大事
な話」の内容については,「B方にあるCの洋服などを取りに来て欲しいと理解し
た。」(乙5),あるいは「このとき,荷物を取りに行くこと自体が大事な話とは
思えなかったので,他にも大事な話があるかもしれないと考えたが,どんな話なの
かは,さっぱり想像がつかなかった。」(第44回公判)などと供述している。し
かし,被告人Aが述べるような程度のCとのやり取りだけで,なぜ,被告人Aは,
わざわざ仕事を休んでまでCの言うとおりにB方に赴くことにしたのか,疑問を容
れざるを得ない。こ
とに,それまでの被告人AとCの関係をみると,被告人Aは,後記4(1)ウのとお
り,Cが被告人Aに無断で行動した際には,激しい怒りを示し,直接的な暴行に及
ぶなどしているのに,5月30日の朝に限っては,その直前にCが被告人Aに無断
で二晩にわたって姿をくらましていた経緯があるにもかかわらず,その間の事情を
問い質すこともなく,Cの唐突な要請に従ったというのであって,かなり不自然と
いうほかない。しかるに,それについての納得できるだけの事情は,被告人A自身
の当時の心情に関する事柄であるにもかかわらず,何ら説明されていない。 
(2) そして,さらに進んで,被告人Aの供述を前提とする場合,何故,被告人
Aは,B方において同人の死体を発見するや,それほど時間をあけずして自らが犯
したわけでもない殺人事件の隠蔽を図るべく,Bの死体を損壊・遺棄する決意を
し,しかも,その実行行為のほとんどすべてを担当したのかということについて
は,より大きな疑問が存するというべきである。
  被告人Aは,この点について,捜査段階においては,「CにBを殺した原
因はあなたにもあると言われたことやCが好きだったことから死体の処理を手伝っ
てやらなければならないと思った。」(乙6)旨供述していたが,第33回公判に
おいては,Cに対する感情については特段述べることなく,「Cから『あなたも一
つの原因だから助けて下さい。』と言われ,Cと関係を持ったことをBが知り,殴
られたことを指すのだと思った。自分も一つの原因であるということは分かってお
り,自分のせいでCが殴られたということは本当に悪いという気持ちがあって,C
の力になってあげようと思った。冷静に考えると,Cの力になることを断ることも
できたかもしれないが,その場の状況の中にいたとき,自分も冷静に物事を考える
余裕はなかったので
ある。また,Cは女性であり,自分は男であって,頼まれるということに対して断
ることはできなかったのである。」旨供述し,さらに,第56回公判においては,
「Cとは,恋人同士とはいってもセックスをするだけの付き合いで,何ら愛情を感
じていなかったので,そのこと自体,Cの手助けをして,Bの死体の処理をする大
きな理由にはならない。Cが女性で,しかも,同国人であるということが,Cの手
助けをした主な理由である。」旨供述している。
  このように,被告人Aは,公判廷においては,Cを助けてBの死体を損
壊・遺棄した動機として,捜査段階における供述を変遷させてCに対する愛情を完
全に否定した上で,単に自分がCと関係を持ったことがCによる殺害実行の原因の
一つとなったとCから指摘され,助けを求められたことや,Cが自らと同国籍の女
性であることを理由としてあげている。しかしながら,そもそも被告人AはBと起
居を共にしていたわけでも,そのような事情を周囲に知られていたものでもなく,
Cの求めを拒絶したからといって,自らに累が及ぶことは考えられない状況にあっ
た上,その述べるところに従えば,B方に出向くことさえ,Eに知られないよう配
慮していたというのであるから,捜査段階における供述の如く,Cに対する愛情・
好意をその理由とする
ならまだしも,公判廷において供述する右事情のみでは,明らかな犯罪行為で,な
おかつ,犯行の性質上,実行に当たってかなりの決断,困難を要する死体損壊・遺
棄行為への加担を短時間のうちに決意し,しかも,その実行行為の大部分を自らが
行うことの動機としてはあまりにも薄弱であって,到底納得し難いというほかな
い。
  この点,弁護人は,被告人Aの供述を援用して,被告人Aが昔から物事を
頼まれると断れない性格で,特に女性に対してはその傾向が顕著であり,実際にフ
ィリピンにいるときには,女性に頼まれて違法なことと知っていながら,覚せい剤
を買ってあげたこともあることからすれば,混乱した状況下で義侠心に駆られて被
告人Aが本件死体損壊・遺棄を主導的に手伝ったということについても,理解は十
分に可能である旨主張する。
  しかしながら,仮に被告人Aが述べるように,女性に頼まれ,断りきれず
に覚せい剤購入の労を取ったことがあったとしても,そのことと死体を10部位に
切り刻んだ上,2度にわたって川に投棄する行為とを同列に論じることができない
ことは明らかである。また,混乱した状況下にあったことを指摘する点について
は,被告人Aらが実際に死体損壊・遺棄行為に及ぶまでには,かなりの時間があ
り,その間には,死体損壊の用具たるのこぎりを購入したり,証拠隠滅を図るべく
Bの携帯電話等を河川に投棄するなど,かなり冷静な判断の下に各種の準備や行動
をしている経緯が認められるのであるから,到底その間において混乱した状況下で
の判断能力の低下が続いていたものとはみられない。また,死体損壊・遺棄という
その行為の重大性に鑑み
れば,そもそもあえてそのような行為に及んだ動機に関する供述が変遷しているこ
と自体,極めて不自然というべきである。しかも,被告人Aは,当初から,Bを殺
害したことは否認する一方で,死体損壊・遺棄に及んだこと自体は認めていたので
あるから,あえてその動機についてのみ隠し立てする理由は窺われず,加えてこの
間殺人行為に対する嫌疑も強く受けていたことからしても,このような動機に関す
る供述内容の動揺の不合理性は際立つものがある。
  以上のとおりであり,被告人A供述には,その内容の根幹においても疑問が
存するといえる。
4 被告人A供述の信用性を揺るがす事情
加えて,被告人Aの一連の公判供述の外形的状況等に照らせば,被告人Aに
は責任回避の姿勢が認められる。
(1) すなわち,まず,被告人Aは,Cに対する感情の如何につき,明らかに虚
偽の供述をしているといえる。
ア 本件において被告人AがCに対していかなる感情を有していたのかとい
う点は,被告人A及びCの各供述の信用性を評価するに当たって,その根底をなす
といえるところ,Cは,被告人Aが自己への愛情からBに対して嫉妬し,同人を殺
害したと思った旨公判廷において供述し,他方,被告人Aは,公判廷において,C
とはただの肉体関係に止まり,同人に対して愛情は有していなかった旨一貫して供
述している。
イ(ア) そこで検討するに,この点,Cが1度フィリピンに帰国する以前に
同人と数度にわたって肉体関係を持ったことのあるRは,検察官調書(甲50)に
おいて,「1997(平成9)年10月中旬ころの夜,Cから電話があり,『今,
Fで働いているから,店に来てよ。』という誘いがあり,2週間くらいしてFに飲
みに行った。そのとき,Cから『結婚してaにいるから遊びに来てよ。』と言われ,
その後,同月下旬ころ,Cから電話があり,『aのアパートに遊びに来て。』と誘わ
れ,その日,Cのアパートに行き,彼女と肉体関係を持った。Cと再び肉体関係を
持つようになった前後ころの同年11月ころ,自分がFに飲みに行った際,Cが他
の席で飲んでいるフィリピン人の男性を指さし,『あれがEのお兄さんの被告人A
よ。』と教えてくれ
た。その後も,Fに飲みに行った際,何度か被告人Aの顔を見た。」旨供述し,さ
らに,公判廷において,「1998(平成10)年1月までCと交際していた。被
告人Aと電話だけだが,3回話をしたことがある。電話は被告人Aからかかってき
た。被告人Aには電話番号を教えておらず,Cから聞いたのだと思う。最初のとき
は,Cから電話があって,その後被告人Aから電話があった。そして,Cはなぜ泣
いているのかと聞かれた。このときはそんなに話をしていない。ただ,自分がCに
『ばかやろ』と言ったから泣いたと答えた。Cが,自分は家にいると言っているに
もかかわらず実際は外であったということで嘘をついたので,そのような言葉をC
に言ったのである。2回目の電話のとき,被告人Aは,Cが仕事が終わってから被
告人Aのところに行
って毎日セックスをしていると言っていた。このときも,被告人Aからかかってき
たが,そのことだけを話した。自分から被告人Aに話をしたことはない。通話時間
も3分ぐらいだと思う。2回目の電話の後,その日にCが家に来て,まず,ごめん
なさいと言い,ただ謝っていた。そして自分がやってしまったことだから仕方がな
かったということを言っていた。このとき被告人Aについては何も言ってなかっ
た。3回目の電話についても,被告人Aからかけてきた。このときは,被告人Aか
ら,被告人AとCがセックスをしているというビデオを持っている,あるいは,あ
るということを言われた。自分は,あなたたちがビデオを持っているとしても自分
には関係がないと答えた。このとき,他に話したことはない。3回目の電話以降,
Cとは会っていない。
3回の電話とも,Cの態度が冷たくなったことを理由に自分が別れる決意をした後
の1998年1月にかかってきた。被告人Aが,なぜ自分に電話をかけてきたか分
からないが,自分の考えでは,電話した理由は,自分とCが別れるようにというこ
とだと思う。」旨供述する。
   Rの右公判供述は,自己の電話番号を知らないはずの被告人Aから,
交際関係にあったCに関連して3回にわたって電話を受けたという,それ自体印象
に残りやすいと思われる事柄につき,具体的かつ詳細に述べるもので,その内容に
不自然,不合理なところも見当たらない。そもそも,Rは,被告人Aと直接的には
何らの関係も有さず,事実を争う被告人Aの面前で虚偽の事実を述べてまで,被告
人Aを罪に陥れなければならない事情は何ら窺えないところ,弁護人の詳細かつ執
拗な反対尋問に対しても,揺るぎなく答え,その内容は安定しており,それ自体信
用性が高いといえる。
   以上によれば,被告人Aが,平成10年1月ころ,当時Cと交際関係
にあったRに対し,3回にわたって電話をかけ,そのうち2回目の電話では,Cが
仕事が終わってから被告人Aのところに行って毎日セックスをしている旨を,3回
目の電話では,被告人Aが,同人とCがセックスをしている場面を撮影したビデオ
を持っている旨のことを言い,ひいては,RとCとの交際を止めさせようとした事
実を認めることができる。
   これに対し,被告人Aは,公判廷で,自分が3,4回Rに電話をかけ
たのは,Cに手を出したことを謝るためであり,毎日Cの部屋でセックスをしてい
るなどといったことはRに聞かれたから答えたのである,Cとのセックスビデオを
持っているとは言ってないと思うなどと弁解する。しかし,その供述する内容は,
何よりRの述べるところと全く相反するものである上,それ自体としてもかなり不
自然な内容のものであるばかりか,1度のみならず3度にもわたってわざわざ知人
でもないRに電話をするという被告人Aの客観的な行動態様にも相応しておらず,
被告人Aの右供述は到底信用することができない。
 (イ) また,「ζ」という店にCと時期を同じくして勤務し,客として訪
れていた被告人Aとも面識のあったSは,検察官調書(甲53)において,「日に
ちははっきりしないが,1998(平成10)年の3月から4月上旬にかけてのこ
ろ,被告人Aから携帯電話に電話があった。被告人Aは,『Cが部屋に来ないの
で,2日間にわたってCの行動を監視していた。Cは,二日間,外出もせず,携帯
電話の電源も切っていた。洗濯物を干している。』などと話してきた。被告人A
は,『Cが,自分のことをどう思っているか。』と聞いてきたので,『分からな
い。好きじゃないの。旦那さんがいるのに好きになったの。あなたの立場を考えな
さい。愛人関係なんだから,立場を考えて行動しなさい。』と言ってやった。」旨
供述する。
   Sの右供述は,被告人Aとの電話における会話内容について,具体的
かつ詳細に述べるものであって,その供述内容に特段不自然,不合理な点はない。
Sは,被告人A及びCとは単なる知人の関係に止まり,ことさら虚偽の事実を述べ
るべき事情も窺えない。なお,Sは,公判廷においては,「ある日,Cが自分の旦
那さんのもとに帰ったときに,被告人Aから自分に外から電話があった。そのとき
被告人Aが電話をした場所はCが住んでいるところの目の前で,Cが出るのを待っ
ているということを言っていた。どのぐらい待っているという話をしたか覚えてい
ない。その電話があったのはいつごろのことかも覚えていない。」旨供述するに止
まり,被告人Aとの電話による会話の具体的時期,その内容の一部等があいまいと
なっている。しかし,
Sは,右供述の変化につき,証人尋問において,かなり時間が経過して現在では忘
れてしまったが,検察官に対して供述したときの方がよく覚えていて正確だと思う
旨述べており,電話での会話内容という事項の性質上,時間の経過と相まって記憶
の減退が生じること自体は合理的なものと認められる。そうすると,Sの検察官調
書の供述内容は十分信用できる。
   以上によれば,被告人Aが,平成10年の3月から4月上旬にかけ
て,Sの携帯電話に電話をし,二日間にわたってCの行動を監視していた旨告げ,
さらに,Cが,自分のことをどう思っているかと尋ねた事実を認めることができ
る。
ウ 以上の事実のほか,関係証拠から認められる,平成10年4月下旬にC
が被告人Aに黙ってBと行動を共にした際,E方に戻ったCの顔を叩き,頭部を壁
に打ち付けるなどの暴行を働き,5月中旬ころにCがJの同僚であるη方に宿泊し
た際にも,被告人Aにおいて再三電話をかけて執拗に帰宅するように求めた上,こ
れに従わなかったCを,翌日出勤途上に駅からE方まで電車に無理矢理乗せるなど
して強引に連れ帰り,顔や腿を殴る暴行を働いたり,Cの着衣を脱がせて,それが
前記ηから借りたものと承知しながら,包丁で切り裂くなどした経緯,後記エで検
討するθの供述から認定できる被告人Aの本件犯行後の言動等を総合すると,Cの
供述する内容の方が被告人Aの客観的言動に沿うものであって,被告人Aの述べる
ように,被告人Aにと
ってCは単なる性行為の対象に過ぎず,同女に対して何らの感情も有していなかっ
たなどとみることはできず,むしろ被告人AがCに対し,一定の感情をもって相当
程度固執し,執着していたと十分推認することができる。Cの勤務する店の同僚で
あったQ(第48回公判供述),S(第49回公判供述)らが,Cから被告人Aが
とてもやきもち焼きであると聞くなどしていたこともこれを裏付ける事情といえる
(後記エの点と異なり,被告人Aの日頃の動静,性向についてCがどのように受け
止めていたかに関する事項である上,Cが日常的に,それも複数の同僚に対して,
これらの事柄についてまで嘘をついたものとはみられない。)。それにもかかわら
ず,Cとの関係は単なる肉体関係に止まるとし,ことさら実態以上にCとの関わり
を希薄化させようと
いう被告人Aの公判廷における供述態度は,まさに供述の基礎をなす事項について
すら自己の都合がいいように積極的に虚偽を述べるという責任回避の姿勢を顕著に
示すものというべきである。
エ なお,検察官は,被告人AのCに対する独占欲に関連して,Qの検察官
調書(甲48)における「Pで働いているとき,Cから,『被告人Aとセックスし
ている場面のビデオを撮ったが,被告人Aと別れたら,旦那にそのビデオを見せる
と言われている。被告人Aと別れて旦那のところに戻りたいが,ビデオを見せると
言っているので怖い。』という話を聞いた。」旨の供述及びSの検察官調書(甲5
3)における「平成10年2月か3月か時期ははっきりしないが,私とCがζで働
いていたときに,たまたまトイレに入ったら,Cが洗面台のところで泣いているの
に出くわし,Cは,『被告人Aと私がセックスしているときのビデオを撮った。被
告人Aが,そのセックスのビデオを持っていて,それを旦那さんに送り届けると言
っている。』と言った
が,Cは,被告人Aからそのように言われ,相当困って恐ろしがっている様子だっ
た。」旨の供述を証拠として,被告人AがCと性行為をしているところを撮影した
ビデオをBに送りつける旨脅迫し,Cのことをつなぎ止めていた事実が認められる
とも主張している。
  しかしながら,Q及びSは,右各事実につきCから聞いたに過ぎないの
であって,その両名が聞いたCの供述内容の真実性が必ずしも明らかでない以上,
両名の供述のみをもって被告人AのCに対する感情を示す行為の裏付けとするのは
問題があるというべきである。
  また,検察官は,θの検察官調書(甲66)における「平成10年6月
3日から4日にかけて,被告人Aを自宅に泊めたとき,被告人Aはなかなか寝付け
ない様子だったので,『どうしたの。』と声をかけたところ,被告人Aは,『彼女
のことが心配で眠れない。』と言っていた。被告人Aは,自分の財布から,Cと二
人で写っている写真が付いたテレホンカードとCの写真を取り出した。その写真の
裏には,『私たち二人が協力して,今の状況をうまく乗り切れたらいいな。』と書
かれており,被告人Aは『ごめんね。ごめんね。』と言いながら,その写真とテレ
ホンカードをハサミで切っていた。」旨の供述から,被告人Aが眠れないほどCの
ことを心配し,Cと二人で写っている写真を謝りながら切断していたことが認めら
れるとした上,右行動
から被告人AのCに対する深い愛情,独占欲が窺える旨主張する。
  確かに,θの右供述は相当程度具体性があることから一定程度信用性が
認められ,そこに現れた被告人Aの外形的行動からも,被告人AのCに対する感情
の深さをみることができる。もっとも,被告人Aの右行動は被告人Aが死体損壊・
遺棄のみに関わったとしても十分あり得るものである上,θが強制退去処分により
日本国外にいるため,その当時の被告人Aの行動及びそれに対するθの認識につい
てより詳細な供述を求めるべく,証人尋問を行うことがもはやできないから,右θ
供述のみをもって,被告人AのCに対する独占欲の徴表が認められるとまでいうこ
とはできず,まして殺人に関与した裏付けとすることはできない。
  他方,弁護人は,本件犯行後の被告人Aの客観的行動状況に照らして
も,被告人AにはCに対する執着心が認められないと主張するが,犯行発覚後に,
警察の捜査の手を逃れるため別行動をとったからといって,犯行前の被告人AのC
に対する心情が直ちに窺われることにはならないし,前示θの供述等に照らして
も,その主張を採用することはできない。
(2) また,被告人Aは,公判廷において,複数の点にわたって捜査段階の供述
を変遷させているが,その中には変遷に合理的理由がなく,しかも,それが恣意に
基づくものと推認される点がある。
  すなわち,被告人Aは,本件当日,Bの死体をCと共に浴槽まで搬入した
際の状況につき,捜査段階において,「最初にBを見たとき,Bは壁を背にする体
勢で右を下にして横たわっており,壁と反対側を向いた顔の上には枕がおかれ,掛
けてある薄い毛布の首から胸のあたりが血で真っ赤だった。Bの死体の上には2枚
毛布があり,1枚はベッドから落ちそうになっていた。もう1枚の薄い毛布はBに
かかった状態であった。自分は,ナップザックを下ろし,顔に載せてあった枕をど
かし,Bにかかっていた薄い毛布をBの顔の上に掛けた。Cは,ベッドから落ちそ
うになっている毛布をどかした。自分が,Bの脇の下に両手を入れて少し手前にず
らし,さらに,そのままBの上半身を持ち上げ,ベッドの脇に下ろした。Cは,自
分の動きにあわせる
ようにして,Bの足を抱えるようにして同じくベッドの脇に下ろした。Bの体はほ
とんど固まっている状態だった。Bの腕は固くなっており,足も固くなって伸びて
いた。Bの身体の上には,薄い毛布を載せていたが,その薄い毛布の端を縛ったり
はしていない。CとBを風呂場に運ぶ際のBの体の固さや体勢については,足も固
くなって伸びていたが,腰は重さのためやや曲がった。Bの身体をバスタブ内に押
し込んだり,バスタブ内に入れるためにBの身体を折り曲げたりしたことはなく,
Bの足をバスタブ内に入れてからBの身体をバスタブ内に押し込んだりしたことも
ない。」(乙10),「Bの死体は,腕や足,膝,足首が固くなっていたが,その
状況については,自分が再現したとおりである。自分は,人間が死ねば身体が固く
なることは知ってい
た。」(乙21)などと供述している。
  そして,第41回公判においては,「Bの脇に手を入れて持ち上げたとき
に,Bの死体は固まっているような状態だった。Cと二人でBの死体を持ち上げた
とき,Bの死体はアルファベットのVの字のような形になった。Bの死体を浴槽に
入れるとき,CがBの両足を浴槽の縁に置いて,私はBの死体の両脇を抱えて身体
を押し,ひっくり返して,少し力を入れて浴槽に入れた。」と,また,第42回公
判においては,「このとき,浴槽に入れるのに苦労はあったけれども,特に工夫を
しなくても,身体を押したら浴槽に入った。」とそれぞれ供述し,さらに,第46
回公判においても,「ベッドから下ろして浴室に運ぼうとしたときのBの死体には
毛布が掛かっていたので,腕自体は見ていないが,Bの死体に掛けられていた毛布
が手に引っ掛かって
,テントの様な状態になっており,Bの両腕は,身体の前で両肘から曲げられて,
両手の平は重なり合わずに離れ,身体は,背中まではまっすぐで,首から先がやや
腹のほうに傾いて,顎を引くような状態だった。死体の状況については,自分の記
憶に基づいて再現したものである。」旨供述し,捜査段階同様の供述をしている。
  ところが,被告人Aは,第53回及び第55回公判に前記Vの証人尋問が
行われた後の第56回公判において,突如として従前の供述を翻し,「Bの死体に
は毛布が掛かっていたので,このときの状況は全く分からない。毛布がテントのよ
うな状態になっていることもなく,腕が上がっていたということはないと思う。B
の死体の再現は想像で行ったものである。身体がV字型だったというのも想像によ
るものである。Bの死体を浴槽に入れるときに,自分の力のすべてを使ってかなり
苦労したが,どこの関節が硬かったというのは気がつかなかったし,どの部分を曲
げたという記憶もない。」などと供述している。
  被告人Aは,公判廷において,常に記憶の有無を明確にした供述をしてき
ており,かかる被告人Aが第41回,第42回及び第46回の各公判において右に
摘示したとおり淀みなく答えておきながら,突如として想像で答えたなどと供述を
変更しているのは極めて不自然である。とりわけ,被告人Aは,第46回公判にお
いて,Bの死体が毛布に被われていたので死体そのものは見ていないことを前提と
しながら,腕に支えられた毛布の状態をテントのようであったと答えており,少な
くとも毛布の上から見た状況については認識したところを明確に供述していたはず
である。ところが,第56回公判では,毛布はその下に人間がいたから盛り上がっ
ていたのであり,通常の人が寝ている以上の特別な盛り上がりの様子はなかった,
テントという言葉を
使ったのは適当な言葉を見つけることができなかったからである,自分は実際Bの
腕を見ていないし,再現されたものは違うと思うなどと,毛布の上から見た状況に
ついてすらその供述内容を変遷させており,その変遷振りは,被告人Aの述べると
おりであるとすれば,自ら初めて犯行に関与した際の死体の状況という,強く印象
づけられて然るべき事柄に関するものであるだけに,極めて不自然,不合理という
べきである。
  このように,被告人Aが突如としてその供述を変遷させたのは,第53回
及び第55回公判においてVの証人尋問が行われ,同人が「一定の温度条件下では
あるものの,死後約4時間経過した死体であれば,死体硬直が起こっているのは,
顎,首,胴体の筋肉で,肩や大腿,股関節の筋肉には,起こったり起こっていなか
ったりの状態,腕や足には死体硬直が起こっておらずグラグラの状態である。」旨
供述した結果,被告人Aが死体硬直状況についての自らの供述内容の不自然さを認
識したからであると推認され,それ以外の合理的理由は何ら窺えない。
  このように,被告人Aは,自己に不利とならないように恣意的に供述を変
遷させることもしており,かかる供述態度にも自己の刑責を免れようという意思が
看取できるというべきである。
5 総括
  以上のとおりであり,被告人Aは,ことさら実態以上にCとの関わりを希薄
化させようとし,あるいは,自己の不利益にならぬように供述を変遷させるなど,
その供述態度には責任を免れようとする姿勢が顕著に看て取れるばかりか,被告人
Aの述べる状況において何故被告人Aが死体損壊・遺棄に及ぶことになったのかと
いう,その供述の根本において払拭できない疑問点があり,さらには,前示のとお
り,被告人A供述から想定されるBの最後の放尿時刻がBの行動状況に照らせばあ
まりに不自然であることなど,その供述の信用性に極めて強い疑義を生じさせる事
情が認められ,加えて,証拠に照らし明らかなところと認定できる自らのWに対す
る犯行告白の事実やRに対して電話を掛けた状況等,およそ勘違い等をするとは思
われない事柄につい
て,公判廷において,これを否定する虚偽の事実を述べていること等からすれば,
捜査段階から公判段階に至るまでその供述の中核が一貫していることや計画的犯行
とみたのでは不自然な点が存在することなど,弁護人の主張する諸事情を十分考慮
しても,その結論において被告人Aの供述を信用することはできないというべきで
ある。
第5 総合判断
 1 C供述と被告人A供述の比較検討
本件の証拠構造の下では,実際上,Bを殺害した犯人は,被告人AかCしか
あり得ないのであるから,被告人AがBを殺害した犯人であるかどうかは,実質的
には,被告人Aが殺害行為をしたというCの供述が,これを否定する被告人A供述
との比較において,信用できるものと認められるかということに帰結する。
そこで,以上検討してきたところを踏まえて,C供述の信用性を判断する。
まず,Cの供述にはかなりの変遷がみられるものの,被告人Aが犯人であるとする
供述に関する限り,逮捕前から,捜査段階,公判供述を通じて,殺害状況,前後の
経緯等の根幹部分には揺れがみられず,その内容も具体的で迫真性に富む。しか
も,被告人Aの犯行告白,Bの残尿量からの推認等,それなりの客観性を持つ裏付
けもある上,直接これを明確に補強するとまではいえないものの,B方の状況,B
の手指の弁状創,死体硬直の程度,被告人Aの腕の創傷等の各種の客観的状況も,
被告人A供述と対比すれば,一様にCの述べるところに整合する方向性を示してい
る。これに反し,弁護人が供述経緯等からして信用できると主張するCの自らの犯
行であるとする自白は具
体性に乏しい上,右に述べたような客観的裏付けがなく,何よりも,その述べると
ころに従えば,午前7時ころ以前の犯行とみるほかないから,被告人A供述と同様
にBの残尿量から推認されるところなどと矛盾する。
被告人A供述についてみても,その供述態度は捜査段階から一貫性がみられ
るとはいえ,一部に意図的に供述内容を変遷させており,供述内容の信用性を補強
するに足る客観的裏付けとなるべきものも見当たらず,かえって,Bの残尿量から
推認されるところなど,客観的状況と相反する内容を含んでいる。加えて,殺人の
犯行に関与していないにもかかわらず,死体損壊・遺棄に関与したとする経緯につ
いては,被告人Aの方が,納得できるだけの理由,必要もないのに,ほとんど被告
人A一人でその実行行為を担当するなど,その不自然さが際立っている上,Cの述
べるところと比べて,これについての相応の説明も示されているとはいえない。
さらに,本件前後の客観的状況に照らすに,Cは,本件犯行当時,被告人A
と別れてBとよりを戻そうとする外形的行動をとっていたことが明らかに認めら
れ,そのような状況下でBを殺害するに至ったとは考えにくい。被告人AがCの言
葉として供述し,弁護人の主張するような平成10年4月中旬にBらから受けた暴
行等に対する報復という動機は,それ自体かなり無理がある不自然なものである
上,犯行直前のCの行動状況と全く相反し,しかもCがそのような行動をとるに際
し,周囲に明らかとなるような言動をしていることとも矛盾する。なお,Cが疑い
を逸らすために意図的にそのような行動をとっていたものとは到底認められない。
反面,検察官が主張するように,被告人AがBに対する強い嫉妬心からその殺害に
及んだと認めるだけの証拠
もない。しかし,被告人AがCに相当固執しており,しかもCが被告人Aに無断で
行動した場合に被告人Aが何らかの対応をとっていたことまでは,それまでの被告
人Aの客観的行動から認められるのである。弁護人は,この点につき,Bらによる
4月の暴行の際に被告人AがBに対して積極的な行動をとっていないことを指摘す
るが,4月の時点では,CがB方を出てE方で被告人Aと同居するようになったの
であるから,事情が全く異なっている。殺害に及ぶ経緯,動機等の点からみても,
CがB殺害に及んだとみることの不自然,不合理性の方が明らかに際立っている。
さらに,本件発覚後の行動をみても,Cは警察から事情聴取を連続して受けたこと
に伴うものとはいえ,何ら逃走等の行動に出ていないのに,被告人Aは警察の捜査
が及ぶことを恐れて
約1週間にわたり,自宅に戻らず転々としていて,この間には海外逃亡まで図ろう
としており,被告人Aの述べる両者の刑責の重さからすると,相反する状況がみら
れる。
以上のとおりであり,C供述と被告人A供述を比較検討するに,とりわけ,
客観的証拠関係との整合性や,逆にその述べるところの客観的状況に照らした不自
然性等の観点からすれば,C供述の方がはるかに信用できるものといえ,被告人A
が犯人であるとするその供述の信用性は,合理的疑いを容れない程度のものと認め
られる。
 2 結論
以上より,被告人AがB殺害の実行行為を行った事実を認定することができ
る。ただし,本件においては,Cの供述中,B殺害後の死体損壊・遺棄に至る経
緯,動機については必ずしも払拭できない疑義が残るところ,現実にはCがB殺害
の直後に被告人Aと協力し,死体損壊・遺棄を円滑に,かつ短時間で実行している
こと,さらには,被告人A自身,Cとの共同正犯である旨をほのめかす発言を第三
者にしていることなどからすると,被告人A及びCが共謀して本件殺人を行った可
能性も認められる。しかしながら,それはあくまでそのような可能性が論理的に考
えられるというに止まり,その共謀を認めるに足るだけの証拠がない上,本件にお
いては,審理の終盤ともいうべき第44回公判において,裁判長から検察官に対
し,Bに対する殺人の事実
につき,証拠調べの推移を踏まえCとの共謀について検討した上で,なお現在の
(被告人Aの単独犯行とする)訴因を維持するか明らかにされたい旨の求釈明が行
われ,第45回公判において検察官から訴因変更については考えていない旨釈明し
た審理経過があり,右検察官の釈明に照らし,共同正犯とする立場は明確に本件審
理における当事者の攻防(主張立証)の範囲外に置かれたものというべきであるか
ら,その旨積極的に認めることはできない(なお,被告人Aは殺害自体を否認して
おり,共同正犯と認めないからといって,被告人Aに不利益な認定とならないこと
は明らかである。)。
以上のとおりであり,そのほか被告人Aは殺人に関与しておらず無罪である
旨弁護人が種々主張するところについて仔細に検討してもいずれも理由がなく,関
係証拠によれば,判示殺人の事実を認めることができる。
(法令の適用)
罰条 判示第1   刑法199条(有期懲役刑選択)
   判示第2   包括して同法60条,190条
併合罪加重     同法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の
刑に同法47条ただし書の範囲内で法定の加重)
未決勾留日数    同法21条
訴訟費用不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑理由)
 本件は,フィリピン共和国国籍の被告人Aが,愛人関係にあった同国籍女性の夫
たる日本人を殺害し,さらにその犯行の隠蔽を図るべく右女性と共謀の上,その死
体を切断し,これを2回にわたり川に投棄したという,殺人及び死体損壊・死体遺
棄の事案である。
 まず,殺人の点についてみるに,被告人Aは,自宅寝室のベッドにおいて横にな
っていた被害者に対し,殺意をもって,いきなり,身体の枢要部である前胸部を刃
体の長さが15センチメートルを超える包丁で突き刺し,その結果,被害者に上行
大動脈に達する深さ約6センチメートルの刺創を負わせて,ほどなくその場で失血
死させたものであり,本件はその行為自体からも確固たる殺意に基づくことが明ら
かに認められる非常に残忍かつ非情な態様の犯行であって,極めて悪質である。被
告人Aが本件殺人の犯行に及んだ動機は必ずしも明らかではないが,少なくとも証
拠上認められる犯行に至る経緯,被告人Aと被害者との関係等からして,そこには
酌量の余地は乏しいものと容易に推察される。そして,被害者からすれば,自宅寝
室という安全である
べき場所で,理不尽にも被告人Aから突然に前胸部を刺突されるという凶行を受
け,ついには苦しみのうちに何物にも代え難い貴重な生命を奪い去られたものであ
って,死に至る間の恐怖感,肉体的苦痛はいうに及ばず,人生の半ばにしてこの世
を去らねばならなかったその無念さは察するに余りある。人一人の尊い命を奪った
結果はそれ自体極めて重大であるところ,それのみならず被告人Aは,自らの殺人
の事実が発覚するのを免れるべく,愛人関係にあったほかならぬ被害者の妻と共謀
して,被害者の死体をのこぎりで10部位に切り刻んだ上,複数のごみ袋に分け入
れ,深夜2回にわたって別々の河川に投棄しており,その死体を無惨としかいいよ
うのない状態にまで貶めて死者の尊厳を冒涜したのであるから,その冷酷な犯行に
対しては当然に厳しい
非難を免れない。被告人Aは,その述べるところによっても死体損壊・遺棄行為の
ほとんどすべてを自ら実行したといえるのであり,死体損壊・遺棄において果たし
た役割も重大である。無惨に殺害された挙げ句,右のような態様で遺体を損壊,遺
棄された本人の心情を慮る母親らの憤り,悲しみ,さらには喪失感は深く,大き
く,未だなにがしかも癒されていないのであって,その悲嘆のほどは容易に察せら
れ,遺族の被害感情が強く,被告人Aに対する厳罰を望んでいるのも当然のことで
ある。それにもかかわらず,被告人Aは被害者遺族に対する何らの実質的な慰謝の
措置も講じておらず,殺人については捜査段階から一貫して事実を否認し,公判廷
でも弁解に終始して自己の刑責を免れようとするなどしており,そこには真の反省
の様子や被害者に対す
る謝罪の念を看取することはできない。
 以上によれば,被告人Aの刑事責任は極めて重く,自ら出頭した上,死体損壊・
遺棄の点については捜査段階当初より認め,公判廷において一応反省の弁を述べる
とともに,併せて遺族に対し謝罪の意を表していること,日本国内において前科前
歴がないこと,本件審理に伴い長期間身柄拘束され,その間に健康を害しているこ
となど,被告人Aのために有利に斟酌することができる事情を十分考慮しても,主
文の刑に処するのが相当であると判断した。
(求刑 懲役18年)
平成14年11月5日
東京地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官井上弘通
 裁判官野口佳子,同森喜史は,転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官井上弘通

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