弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴に基づき原判決主文三、四項中、控訴人に関する部分を次のとおり変
更する。
1 控訴人は、愛知県海部郡甚目寺町に対し、金五一万円及びこれに対する平成一
一年八月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被控訴人の控訴人に対するその余の請求を棄却する。
二 本件附帯控訴を棄却する。
三 控訴人と被控訴人との間における訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを一〇
分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中、控訴人敗訴の部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 本件附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 原判決中、控訴人に関する部分を次のとおり変更する。
3 控訴人は、愛知県海部郡甚目寺町に対し、九二五万八一八〇円及びこれに対す
る平成六年一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第一、二審とも、控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
一 事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要等」及び「第三
 争点及び争点に対する当事者の主張」中、控訴人及び被控訴人に関する部分のと
おりであるから、これを引用する。
二 控訴人の当審における主張(損害の消滅)
1 一一三番について
 甚目寺町は、平成一一年六月一八日、TFが供託した供託金一四一万六二五九円
の還付を受け、その一部を昭和六三年一月一日から平成五年一二月三一日までの間
の賃料相当損害金七二万円及びこれに対する平成六年一月一日から平成一一年六月
一八日までの遅延損害金に充当した。
2 一八〇番について
 TMは、甚目寺町との間で、平成一一年七月二八日、賃料相当損害金及び遅延損
害金の支払義務を認め、これを当初五万円、その後毎月一万二〇〇〇円ずつ分割し
て支払うと約束し、これに従って、平成一二年三月までに合計一五万八〇〇〇円を
支払い、当審証人尋問において、今後も毎月支払う旨証言している。したがって、
甚目寺町には損害が生じていない。
 なお、甚目寺町は右支払金を遅延損害金に充当した。
三 被控訴人の反論
1 一一三番について
 右供託は、賃料としてなされたものであるところ、甚目寺町はこれを賃料として
認めて供託受諾を理由とし
て還付請求をしたものであるから、本件で請求されている賃料相当損害金及びこれ
に対する遅延損害金の一部として受領されたものではない。したがって、控訴人は
損害賠償責任を免れるものではない。
2 一八〇番について
 TMが毎月徴収されている一万二〇〇〇円は、TMが受け取る領収書に損害金の
記載がないことからみれば、損害金名目で徴収されているものではないから、本件
で請求されている賃料相当損害金は消滅していない。
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所は、被控訴人の請求は、金五一万円及びこれに対する平成一一年八月
一日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払請求の限度で理由があるもの
と判断する。その理由は、次に付加訂正するほか、原判決「事実及び理由」の「第
四 当裁判所の判断」中、控訴人及び被控訴人に関する部分のとおりであるから、
これを引用する。
1 原判決四〇頁七行目の次に行を改め次のとおり加える。
「 これに対し、被控訴人は、財産的価値の維持保全が唯一の目的となっていなく
ても、他の目的と併存している場合には、これを住民訴訟の対象となるべき財務会
計上の行為に含めるべきであると主張する。しかし、財務的処理を直接の目的とせ
ず、これ以外の他の行政目的を実現するための行為においては、他の行政目的の実
現のために必要な事項が考慮されるのであって、当該財産の財産的価値の維持保全
を図るために必要な事項を直接考慮するものではないから、このような行為を住民
訴訟の対象とすることは、財産的価値の維持保全以外の他の行政目的実現のための
行政機関の判断に対する住民訴訟による介入を許容し、地方財政行政の適法な運営
を確保するという住民訴訟の制度目的を超える結果となるものと言わざるを得な
い。したがって、被控訴人の右主張は採用できない。」
2 原判決四二頁七行目末尾に次のとおり加える。
 「被控訴人は、本件改良住宅の入居決定が入居者に賃料の支払義務を課すという
限度では、なおこれを財産的価値の維持保金を図る財務処理を直接目的とする行為
と評価できると主張するが、右(原判示)のとおり、本件改良住宅の入居決定は、
歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における住環
境の整備改善の目的を達成するために必要な事項を考慮してなされるべきものであ
って、本件改良住宅の財産的価値の維持保全を図る財務的処理を直接の目的として
なされるもの
とは認められない。」
3 原判決五七頁末行に行を改めて次のとおり加え、五八頁初行冒頭「4」とある
のを「5」と改める。
「4 被控訴人は、本件訴訟において、栄地区簡易水道組合が当該改良住宅の水道
料の徴収状況等を明らかにしないことが、本件改良住宅の現実の占有があったこと
を強く推認させると主張するが、同簡易水道組合の右態度から各改良住宅における
現実の占有の事実を一義的に推認できるものではないことは既に認定したガスの供
給及びその使用量に照らしても明らかである。
 原判決別表二の二の3ないし8の改良住宅における鍵の引渡しは、これによって
受領者らが事実上改良住宅内に出入りできる状態になったという意味では、改良住
宅の管理状態に影響を与える行為であるというべきであるが、右(原判示)認定の
とおり、担当者の監禁を示唆され、あるいは町役場での座り込みがなされた等の際
に、審査会による諮問ないし入居決定があるまでの間は入居しないという約束の下
でなされた行為であるから、その当否はともかく、当然に甚目寺町に財産的損害を
生じさせるべき行為であるとまでは断ずることができず、改良住宅の財産管理行為
として裁量の範囲を逸脱した違法な行為であるとまでは認定できない。」
4 原判決六二頁七行目の次に行を改め次のとおり加える。
「 控訴人は、TMの不法占有が六か月以上継続したことをもって控訴人の財産管
理が違法であると評価することはできないとし、その根拠として、①TMに対し賃
料相当損害金請求訴訟を提起すると、栄地区改良事業推進実行委員会が本件地区住
民との信頼関係を失い、本件事業の推進が不可能になる状況があったこと、②甚目
寺町が実行委員会との信頼関係を失わないためにも、TMに対する説得を実行委員
会に任せておく必要があったこと、③TMは、過去に原審相被告aに対し出刃包丁
を投げつけ、面前で鎌を振り下ろして威嚇したことがあり、控訴人を含む甚目寺町
職員に危害を加える可能性が非常に高かったこと、④右aは被害届の際、警察から
も身辺に危害が及んだら連絡するように言われており、TMの機嫌を損ねることが
明白な訴訟提起という方法を採ることに対しては、非常に大きな躊躇があったこと
等を主張する。
 しかし、右①②の本件地区住民ないし実行委員会との信頼関係については、右a
が被害届により警察カを依頼したにもかかわらず特段信頼関係を損なう結果となっ
た形跡は
ないことからしても、TMは本件地区住民全体に適用されるべきルールから逸脱
し、犯罪行為と目すべき不法占有を行っているのであるから、そのような者に対
し、他の強力な民事的手段をとることが直ちに事業遂行が不可能となるほどに本件
地区住民等との信頼関係を損なうとみることはできない。本件の全証拠、特に当審
証人bの証言によるも、控訴人が、右の信頼関係を維持しながらTMに対しより強
力な手段を講ずることが不可能であったとは認められない。右③④のTMによる危
害の危険についても、警察に被害届をしたために職員らが危害を受けたといった形
跡はなく、そうであれば、被害届後に他の民事的手段を講じたとしても、危害を受
ける危険が決定的に増大するものとはみられず、また、甚目寺町は当審係属中にT
Mから分割返済の約束を取り付けその一部を履行させることに成功していること
(後記二2)に照らしても、当時、TMの不法占有に対するより強力な民事的手段
をとることが不可能なほど危害を受ける危険が大きかったものとまでは認めること
ができない。
 したがって、甚目寺町の財産である一八〇番の住宅に不法占有者がいるのを知り
ながら、警察に対する被害届以上の手段をとらずにこれを放置した控訴人の不作為
につき、控訴人主張の右諸事情を考慮しても、その違法性が阻却されるものとは認
められない。なお、控訴人は、一八〇番の財産管理を怠っていても、TMに対する
賃料相当損害金債権は消滅しない旨主張するが、そのことが違法性を阻却する事由
になるとは解されない。」
5 原判決六七頁四行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「 これに対し、被控訴人は、本件改良住宅を甚目寺町の普通財産であるとした上
で、仮入居を行う行為等を財産の管理又は管理を怠る事実に該当すると主張する
が、右(原判示)のとおり、町長らが、改良住宅に入居すべき者が本件事業の一環
としての買収により住居を失った際に、これに対し一時的に本件改良住宅の使用を
認める行為等は、本件改良住宅の財産的価値に着目しその維持増進又は実現増殖を
直接の目的としてなされる行為とは認められない。それゆえ、右行為等は財産の管
理又は管理を怠る事実に該当しないのであって、本件改良住宅が地方自治法上の普
通財産か行政財産かをこれ以上詮索すべき必要もない。」
二 控訴人の当審における主張について
1 一一三番について
 証拠(乙一三、一四の1、2、一
五の1、2、当審平成一一年一〇月一五日付調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨に
よれば、甚目寺町は、平成一一年六月一八日、TFが昭和六三年一月分から平成一
〇年一一月分の賃料として供託していた供託金一四一万六二五九円の還付を受け、
その一部を昭和六三年一月一日から平成五年一二月三一日までの間の賃料相当損害
金七二万円及びこれに対する平成六年一月一日から供託金還付日である平成一一年
六月一八日までの遅延損害金一九万六六六八円に充当し、同月一四日到達の書面で
TFに対し右充当関係を通知したことが認められる。
 被控訴人は、賃料として供託された供託金を賃料相当損害金等に充当することは
できない旨主張するが、独自の見解であって左袒し得ない。前記認定(原判示)に
よれば、TFは、昭和六三年一月以降、甚目寺町に対し賃料債務を負担していない
のであり、甚目寺町は、右還付により甚目寺町に現に納入された供託還付金を、T
Fが甚目寺町に対して負担する右賃料相当損害金等の債務の弁済に充てることがで
きると解される(甚目寺町が賃料債権がないのに右供託還付金を受領したことにつ
いて、仮に、TFが甚目寺町に対し不当利得返還請求権を取得するとしても、甚目
寺町はこれとTFに対する賃料相当損害金等の債権とを相殺することができるとい
うべきであり、前記通知は相殺の結果を通知したものと理解することが可能であ
る。)。したがって、前記(原判示)の賃料相当損害金六六万円及びこれに対する
平成六年一月一日から右供託金還付日までの遅延損害金は、還付後の右充当によ
り、消滅したものと認められる。
2 一八〇番について
 証拠(乙一六、一七、当審証人b、当審平成一二年三月二八日付調査嘱託の結
果) 及び弁論の全趣旨によれば、TMは、甚目寺町との間で、平成一一年七月二
八日、平成元年三月二三日から平成一一年七月三一日までの間の賃料相当損害金一
二四万二九〇〇円及び遅延損害金一五万九〇五三円の支払義務を認め、これを当初
五万円、その後毎月一万二〇〇〇円ずつ分割して支払うと約束し、これに従って、
平成一二年三月三一日までに合計一五万八〇〇〇円を弁済したこと、右弁済金は、
右遅延損害金に充当されていることが認められ、また、TMは、当審証人尋問にお
いて、今後も毎月支払う旨証言している(なお、TMが受領する領収書に損害金の
記載がないとしても、右認定を左右しない。)。
 控訴人は、T
Mの右約束をもって甚目寺町には損害が生じていないと主張するが、不法行為者が
将来における債務弁済を約束しても、不法行為により失われた財産状態が現実に回
復していない以上、現在の損害の不発生ないし消滅を認めることはできない。TM
が将来約束に従って弁済すれば、それが請求異議事由等となるに過ぎないのであっ
て、現在の損害賠償債務の消滅は、現実になされた右弁済金の限度でしか認められ
ない。そして、右充当関係に照らし、前記認定(原判示)の遅延損害金のうち平成
六年一月一日から平成一一年七月三一日までの分が消滅したものと認められる。
 したがって、控訴人は、甚目寺町に対し、なお、賃料相当損害金五一万円及びこ
れに対する平成一一年八月一日から支払済みまでの遅延損害金債務を支払うべき義
務がある。
三 よって、本件控訴に基づき、原判決を右に従って変更し、本件附帯控訴は理由
がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について、行訴法七条、民訴法六七
条二項、六一条、六四条を適用して、主文のとおり判決する。なお、原判決主文第
二項のうち、原判決別表二の二記載の建物についての損害賠償請求の却下部分につ
いては、予備的請求に対する判断と解して、あえて更正しない。
名古屋高等裁判所民事第一部
裁判長裁判官 笹本淳子
裁判官 鏑木重明
裁判官 戸山久

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