弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2本件訴訟のうち,控訴人Aの請求に関する部分は,平成▲年▲
月▲日同控訴人の死亡により終了した。
3控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,住民基本台帳法に基づく住民基本台帳カードの交付に関して,
公金を支出し,契約を締結若しくは履行し,債務その他の義務を負担しては
ならない。
3被控訴人は,Bに対し,金2000万円を支払うよう請求せよ。
第2事案の概要
1本件は,名古屋市の住民である控訴人らが,住民基本台帳法(平成11年
法律第133号(以下「改正法」ともいう。)による改正後のもの。以下
「住基法」という。条文を引用する場合は,単に「法」と表示する。)に基
づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)が
憲法13条等に違反するものであり,これを前提とする住民基本台帳カード
(以下「住基カード」という。)の交付に関して公金を支出することや,そ
の原因となるべき契約を締結する行為なども違法であると主張して,被控訴
人に対し,①地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記公金支出行
為等の差止めと,②同項4号に基づき,支出が確定した公金2000万円の
損害賠償を市長の地位にあったB(以下,個人としての同人を「B市長」と
いう。)に請求するように求める住民訴訟の控訴審である。
原審は,(1)住民票コードを前提とする住基ネット本体に関する規定や,
これと不可分一体の住基カードに関する規定が憲法13条に反する無効なも
のということはできない,(2)法36条の2及び改正法附則1条2項所定の
措置を講ずることを改正法の施行条件と解することはできない,(3)住基ネ
ット及び住基カードが,個人情報漏えいの危険性が相当程度高く,住基法が
予定しているものとかけ離れた性能しか有しないとはいえないから,住基カ
ードの原盤購入契約や印字器械リース契約の締結行為が違法,無効なものと
はいえない,(4)B市長が,予算に計上された金額の範囲内で,一般競争入
札において最低価格を入札した業者との間で上記各契約を締結し,その給付
を受けて代金を支出することは,法律の施行に必要な財務会計行為として適
法であり,住基ネット及び住基カードの効用等は改正法の審議過程で議論さ
れるべき問題であって,これが成立して施行される以上,法律で定めれらた
事務を処理することを義務づけられた市町村長が判断すべき事項ではないと
いわざるを得ないから,単に住基ネット及び住基カードの効用が乏しいこと
を理由に本件公金支出が違法であるとの控訴人らの主張はそれ自体失当とい
うほかないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らが,これ
を不服として控訴した。
なお,記録によれば,控訴人Aは,平成▲年▲月▲日死亡していることが
明らかであるところ,地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は,原告
が死亡した場合においては,その訴訟を承継させることなく当然に終了する
ものと解すべきであるから,本件訴訟中の同控訴人の請求に関する部分は,
その死亡により当然に終了した。
2事実関係は,原判決14頁16行目冒頭に「イ」を加え,15行目と16
行目の間に次を加える他は,原判決の「事実及び理由」第2の1,2記載の
とおりであるから,これを引用する。
「アプライバシーの概念は多義的で,その外延は極めて不明確であるから,
それ自体は一個の統一的な憲法上の権利とまでは認められず,最高裁判所
もプライバシー権が憲法13条によって保障されている旨明言することは
避けているのである。プライバシー権が憲法13条によって保障される憲
法上の権利であることを前提とする控訴人らの主張は失当である。」
第3当裁判所の判断
当裁判所も控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断するが,その理
由は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3記載のと
おりであるから,これを引用する。
1原判決48頁18行目「一般には,」から末行までを次のとおり改める。
「自己に関わる情報をみだりに収集,保存,利用または提供されないという権
利は,プライバシーの権利として,個人の尊厳を指導原理とする憲法13条
の幸福追求権に含まれ,憲法によって保障された権利であると解するのが相
当である(控訴人らの主張はこの趣旨を含むものと解される。)。被控訴人
は,プライバシーの概念は多義的で,その外延も不明確であるから憲法によ
り保障された権利とはいえないと主張するが,ある権利がプライバシーの権
利に含まれ,憲法13条によって保障された権利であるかは,それぞれの権
利ごとに明確に決定され得るものであるから,被控訴人主張の事由は上記の
権利が憲法上保障された権利であることを否定する理由となるものではな
い。」
2原判決51頁10行目と11行目の間に,次を加える。
「なお,控訴人らは,現行住基法の原則閲覧を認める閲覧制度自体が個人の
プライバシーを侵害する危険性があるとして,現在,政府においても見直し
が検討され,改正法が国会に上程される見込みとなっていること,また,住
民票の閲覧によるプライバシー侵害と住基ネット上に流れることによるプラ
イバシー侵害の危険性とは雲泥の差があり,後者の危険性ははるかに前者を
凌駕することから,現在閲覧が認められている本人確認情報のうちの4情報
(氏名・生年月日・性別・住所)についても秘匿の必要性は高いと指摘する。
しかし,証拠(甲83,86,92,乙61,62)によれば,現に検討さ
れているのは,現行住基法に基づき個々の住民に関する本人確認情報を国や
地方公共団体が収集,記録及び利用することの是非ではなく,住基法が,法
制定時から,広く一般に公開することを原則とし,住民基本台帳の一部の閲
覧を一般に認めていたことについての見直しであることが認められるから,
行政機関以外への提供を予定しない住基ネット上の本人確認情報の秘匿の必
要性を判断するにつき,上記の検討が行われていることが判断材料となるも
のではない。また,住基ネットがコンピュータ上で個人情報を管理すること
から当然に,情報漏えいに対する適切な対策が十分になされていないならば
住民基本台帳の閲覧によるよりも広範なプライバシー侵害の危険性があるこ
とは明らかであるが,情報漏えいの危険性の程度により上記の本人確認情報
の性質が変容するものとはいえないし,本件住基ネットについて情報漏えい
等の危険性が相当程度高いとはいえないことは,後記「4争点(3)(住基ネッ
ト及び住基カードには,個人情報の漏えいの危険性がある点で,法36条の
2及び改正法附則1条2項に違反するか)について」の(2)及び(3)認定のと
おりであるから,控訴人らの指摘はその前提を欠くものである。
したがって,上記の控訴人らの指摘は採用することができない。」
3原判決53頁12行目から13行目の「との疑いを否定することはできな
い。」を,「疑いが強いものということができよう。」に改める。
4原判決56頁18行目末尾に,次を加える。
「なお,控訴人らは,個人情報の重要性,それが漏えいした場合の回復不能の
重大性と,住基ネットの必要性,代替性との関係を綿密に検証すべきと指摘
するが,住基ネット及び住基カードには個人情報漏えいの危険性がある点で
法36条の2及び改正法附則1条2項に違反するかとの争点を判断する上で
は,控訴人らが指摘するような要素を比較,検討する必要性は認められず,
控訴人らの指摘は採用することができない。」
5原判決74頁7行目の「58,」を削る。
6原判決84頁22行目末尾に,次を加える。
「控訴人らは,立法時に費用対効果が予め分かっているものではないこと,住
基ネットは国からの法定受託事務ではなく自治事務とされていること及び地
方自治法2条13項や地方財政法2条2項等の地方自治の原則をいう規定の
趣旨からして,住基ネットの費用対効果について厳密な審理がなされるべき
であると指摘するが,控訴人ら主張の事実を考慮しても,上記判断が覆され
るものではない。改正法が憲法13条に違反せず,有効に施行されたことは
上記説示のとおりであるから,改正法により住基カードの交付を義務づけら
れた被控訴人としては,改めて住基ネットの費用対効果を検討して住基カー
ドを発行するか否かを決定する権限はなく,控訴人らがいう最少経費・最大
効果の原則は住基カードを発行する際に適用される問題なのである(なお,
控訴人らは,本訴においては住基ネット全体の費用対効果を問題としている
と釈明しているものである。)。控訴人らの指摘は採用することができな
い。」
第4結論
以上のとおりであるから,控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり,
本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官満田明彦
裁判官多見谷寿郎
裁判官堀内照美

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