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平成一一年(ワ)第一〇九五九号 特許権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成一二年一〇月三日)
 判       決
        原       告 沖電気工業株式会社
右代表者代表取締役   【A】
        右訴訟代理人弁護士 野 上 邦五郎
同杉 本 進 介
同           冨 永 博 之
        右補佐人弁理士     【B】
被       告コーセル株式会社
右代表者代表取締役【C】
右訴訟代理人弁護士   小 柴 文 男
右補佐人弁理士     【D】
主       文
一原告の請求を棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 原告の請求
 一 被告は、別紙物件目録記載の製品を製造・販売してはならない。
 二 被告は、原告に対し、金四二三万七五〇〇万及びこれに対する平成一一年五
月二七日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
本件は、平滑回路についての特許権を有する原告が、被告が製造・販売する
電源装置は原告の右特許権を侵害するものであるとして、被告に対し、その製造等
の差止め及び出願公告日以降の損害賠償(平成六年法律第一一六号による改正前の
特許法五二条参照)を求めている事案である。
一 当事者間に争いのない事実
1(原告の特許権)
    原告は、左記の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
     特許番号第二一〇九三八三号
 発明の名称   平滑回路
     出願日 昭和六一年六月二日
  出願番号    特願昭六一ー一二五九二一号
 出願公告日   平成六年一〇月一二日
 公告番号    特公平六ー八一四九〇号
 登録日     平成八年一一月二一日
2(特許請求の範囲) 
本件特許権に係る明細書(別紙「特許公報」写しのとおり。以下「本件明
細書」という。)における特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである
(以下、請求項1に係る発明を「本件特許発明」といい、この発明に係る特許を
「本件特許」という。)。
    「脈動電源に並列接続した無極性コンデンサと、該無極性コンデンサに並
列接続したチョークコイルと有極性コンデンサの直列回路とを設け、該有極性コン
デンサの両端から出力を取り出すようにしたことを特徴とする平滑回路。」
3(特許発明の分説)
本件特許発明の特許請求の範囲の分説は、次のとおりである。
A 脈動電源に並列接続した無極性コンデンサと
B 該無極性コンデンサに並列接続したチョークコイルと有極性コンデンサ
の直列回路とを設け
   C 該有極性コンデンサの両端から出力を取り出すようにした
D ことを特徴とする平滑回路
  4(被告の行為)
    被告は、別紙物件目録記載のオンボード電源装置(以下「被告装置」とい
う。)を製造・販売している。
5(被告装置の構成)
   被告装置の①脈動電源部と②平滑回路部の構成は、次のとおりである。
   a 「直流入力電圧と、直流出力電流の値に応じて三二〇キロヘルツから一
〇〇〇キロヘルツまでの範囲で変化するスイッチング周波数にて直流入力をスイッ
チングする出力トランスと、その出力を整流するダイオードを備えた脈動電源」と
「容量が〇.六八マイクロファラドの積層セラミックコンデンサ」を並列に接続し
ている
   b 該積層セラミックコンデンサに並列接続したチョークコイルと一マイク
ロファラドのタンタル電解コンデンサからなる直列回路を設けている
   c 該タンタル電解コンデンサの両端から出力を取り出すようにしている
   d 右の構成を特徴とする平滑回路を有するスイッチングレギュレータ
二 争点
  1 被告装置は本件特許発明の構成要件を充足するか。
  2 本件特許には、明らかな無効理由があって、右特許権に基づく権利行使は
権利の濫用に当たり許されないか。
3 原告の損害額
三 争点に関する当事者の主張
1 争点1(構成要件充足性)について
  (原告の主張)
(一)本件特許発明の構成Aと被告装置の平滑回路の構成aとの対比
被告装置の平滑回路の構成aは、「直流入力電圧と、直流出力電流の値に応じ
て三二〇キロヘルツから一〇〇〇キロヘルツまでの範囲で変化するスイッチング周
波数にて直流入力をスイッチングする出力トランスと、その出力を整流するダイオ
ードを備えた脈動電源」と「容量が〇.六八マイクロファラドの積層セラミックコ
ンデンサ」を並列に接続しているものであり、積層セラミックコンデンサは無極性
コンデンサであるから、被告装置の平滑回路の構成aは「脈動電源に並列接続した
無極性コンデンサを有する」という本件特許発明の構成Aを有する。
(二)本件特許発明の構成Bと被告装置の平滑回路の構成bとの対比
被告装置の平滑回路の構成bは、該積層セラミックコンデンサに並列接続した
チョークコイルと一マイクロファラドのタンタル電解コンデンサからなる直列回路
を設けているものであり、当該タンタル電解コンデンサは有極性コンデンサである
から、被告装置の平滑回路の構成bは「該無極性コンデンサに並列接続したチョー
クコイルと有極性コンデンサの直列回路とを設ける」という本件特許発明の構成B
を有する。
(三)本件特許発明の構成Cと被告装置の平滑回路の構成cとの対比
被告装置の平滑回路の構成cは「該タンタル電解コンデンサの両端から出力を
取り出すようにした」ものであり、本件特許発明の構成Cと一致する。
(四)本件特許発明の構成Dと被告装置の平滑回路の構成dとの対比
被告装置の平滑回路の構成dは、本件特許発明の構成Dと一致する。
なお、原告は、本件特許の無効審判手続において、平成一一年一一月八日付け
で、本件特許権の請求項1を左記のとおり訂正する旨の訂正請求を行ったが、訂正
後の「特許請求の範囲」の記載によっても、被告装置はその発明の技術的範囲に属
する。
「脈動電源に並列接続した無極性コンデンサと、該無極性コンデンサに並列接続
したチョークコイルとタンタル電解コンデンサからなる有極性コンデンサの直列回
路とを設け、該有極性コンデンサの両端から出力を取り出すようにしたことを特徴
とする平滑回路」
  (被告の主張)
(一)出力側のコンデンサに係る構成要件について
本件特許発明の出力側のコンデンサは、本件明細書の記載及び図面によれば、
単に平滑用コンデンサとしての機能又は作用を果たすのみであって、これ以外の機
能又は作用を果たしているとは認められない。これに対し、被告装置においては、
平滑用コンデンサとしての機能以外に、発振防止や過度応答(負荷急変時の出力電
圧の変動)をよくするなどの出力電圧の安定化に資する発振防止用コンデンサとし
ての機能又は作用を併せ有している。このように外観上は同じ電気素子でもそれが
果たしている機能又は作用が異なる場合には、電気回路を全体的にみるときには別
個の有機的一体性を生じているとみるべきであって、侵害判断における対比の場面
では被告装置の出力側のコンデンサは本件特許発明のそれとは異なる構成というべ
きである。
(二)脈動電源に係る構成要件について
本件特許発明は、仮に原告の請求に係る訂正が認められても何ら新規性ないし
進歩性を有しないものなので、本件特許発明にいう「脈動電源」については最も狭
く解釈し、本件明細書及び添付図面第3に第二の実施例として記載されたスイッチ
ングレギュレータに限定して解釈するべきである。
そうすると、被告装置の脈動電源部は、① 直流入力電圧、直流出力電圧の値
に応じて三二〇キロヘルツから一〇〇〇キロヘルツ間での範囲で変化するスイッチ
ング周波数にて直流入力をスイッチングする点、② 二つのπ型平滑回路の+一二
Vと-一二Vの間の出力電圧を取り込んだフィードバック制御部からの信号をスイ
ッチングトランジスタのベース電極に入力する点、の二点において第二の実施例と
して記載された右スイッチングレギュレータと著しく異なるから、被告装置は本件
特許発明の脈動電源に係る構成要件を欠くことになる。
  (原告の反論)
(一)出力側のコンデンサに係る構成要件について
本件特許発明において、出力側のコンデンサは平滑用コンデンサとしての機能
を有していれば足り、それ以外の機能を有しているかどうかは問題としていない。
そして、被告装置の出力側のコンデンサは平滑用コンデンサの機能を有しているの
であるから、それ以外に別の機能を有しているとしても、それによって被告装置が
本件特許発明の出力側のコンデンサの構成要件を欠くものとはいえない。
(二)脈動電源に係る構成要件について
  原告は、無効審判手続における訂正請求によって、本件特許発明の「特許請求
の範囲」をより限定して明確にしているものであり、訂正後の請求項1が無効であ
るとは到底考えられない。したがって、本件特許発明を実施例に限定すべきである
という被告の主張は理由がない。
  しかも、本件特許発明における電源は、単に「脈動電源」としているだけであ
り、脈動電源の構成及びスイッチング周波数を特定しているものではなく、フィー
ドバック制御部についても何ら特定していない。よって、仮に被告装置の「脈動電
源」の内容が第二実施例のものと異なるとしても、被告装置が本件特許発明の「脈
動電源」を有していないとはいえない。
  2争点2(明白な無効理由ー権利濫用の抗弁)について
(被告の主張)
   本件特許は、以下の理由で明らかに無効であるから、これに基づく差止請求
権等の行使は権利の濫用として許されない。
(一)周知のπ型平滑回路の構成は、脈動電源に並列接続した入力側のコンデンサ
と、この入力側のコンデンサに並列接続したチョークコイルと出力側のコンデンサ
の直列回路とを設け、出力側のコンデンサの両端から出力を取り出して負荷に供給
するようにしたものである。
本件特許発明は、入力側のコンデンサを無極性コンデンサとし、出力側のコン
デンサを有極性のコンデンサとするとしているが、無極性コンデンサであるか有極
性コンデンサであるかによってπ型平滑回路の動作が原理的に異なることはないか
ら、右回路の選択は単なる設計上の部品の選択にすぎないというべきである。
  仮に、原告の訂正請求が認められたとしても、π型平滑回路の入力側のコンデ
ンサとして要求される電気的特性ないし条件に合わせて積層セラミックコンデンサ
などの無極性コンデンサを選択することは当業者にとって自明であり、同様に出力
側のコンデンサとして要求される電気的特性ないし条件に合わせてタンタル電解コ
ンデンサからなる有極性コンデンサを選択することも容易に想到可能である。
(二)本件特許発明は、その出願前に販売された日本電気株式会社製造の電源装置
(乙二、一七)に含まれたπ型平滑回路と同一の構成である。
  右電源装置の出力側のコンデンサには、アルミ電解コンデンサが用いられてい
るが、そもそもアルミ電解コンデンサとタンタル電解コンデンサとは同じ電気的特
性を有している同種類のコンデンサであり、この公用技術のアルミ電解コンデンサ
をタンタル電解コンデンサに置き換えて回路を構成することは当業者にとって容易
である。
  よって、原告の訂正請求が認められたとしても、訂正後の請求項1が進歩性を
欠くことは疑いがない。
(三)昭和四七年七月三〇日発行の【E】監修・無線と実験別冊「魅惑の真空管ア
ンプ」と題する刊行物(乙三)の一八頁(1ー15図)、五四頁(1ー72図)及び一
七四頁(2ー14ー1図)にはそれぞれπ型平滑回路(以下、これらを「本件技術
一」という。)が記載されている。
  本件技術一と本件特許発明とを対比すると、本件技術一における入力側のコン
デンサは非電解コンデンサであると解されるので、無極性コンデンサに該当し、出
力側の電解コンデンサは有極性コンデンサに該当し、チョークコイルは本件特許発
明のそれと同一であるから、両者は同一の技術事項に属する。
(四)昭和五九年五月二九日、三〇日に日本工業技術センターにより開催された工
業技術セミナーにおいて頒布された「スイッチングレギュレータの高周波・ノイズ
対策技術」と題する刊行物(乙六)に所収された【F】(日本ケミコン株式会社)
執筆に係る論稿「スイッチングレギュレータ用コンデンサ」の五二頁には図35とし
てπ型平滑回路が記載され、その構成の説明が付されている。
  昭和六〇年四月一七日、一八日に日本工業技術センターにより開催された工業
技術セミナーにおいて頒布された「高周波スイッチングレギュレータの回路設計と
周辺応用技術」と題する刊行物(乙一五)に所収された右【F】執筆に係る論稿
「高周波対応コンデンサの技術動向と信頼性」の四一頁にも、右同様の図面及び回
路の構成の説明が記載されている(以下、右回路を「本件技術二」という。)。
  本件技術二と本件特許発明とを比較すると、右の記載から、本件技術二におけ
る入力側のコンデンサは積層セラミックコンデンサなどの無極性コンデンサであ
り、出力側のコンデンサは電解コンデンサである有極性コンデンサであることが容
易に理解され、チョークコイルは本件特許発明のそれと同一であるから、両者は同
一の技術事項に属する。
  以上によれば、本件特許発明は、(一)ないし(四)の公知公用技術と同一で
あるか、仮にそうでないとしても右公知公用技術から容易に想到できるものである
ことは明らかである。
  (原告の主張)
(一)仮に、「π型平滑回路」が知られており、また積層セラミックコンデンサ及
びタンタル電解コンデンサが知られているとしても、アルミ電解コンデンサと同等
の平滑特性を有し、しかも長寿命の平滑回路を得るために、入力側のコンデンサと
して積層セラミックコンデンサを、出力側のコンデンサとしてタンタル電解コンデ
ンサを用いることは、単なる設計事項というようなものではない。このように公知
のものを巧妙に組み合わせることによって、これまでにないものを創造することこ
そ発明として保護されるべき技術である。
(二)被告の指摘する公用技術の電源装置(乙二、一七)に示される出力側のアル
ミ電解コンデンサをタンタル電解コンデンサに置き換えることは、以下のとおり、
当業者において容易に想到できるものではない。
  まず、本件明細書の「発明が解決しようとする問題点」欄に記載されていると
おり、タンタル電解コンデンサは交流成分を多く流せないという欠点を有している
ため、単純にアルミ電解コンデンサの代わりに使用することは不可能であった。
  そして、「JISハンドブック電子」と題する文献(甲一三)によれば、アル
ミ電解コンデンサの許容リプル電流値には公的な規格値があるにもかかわらず、タ
ンタル電解コンデンサの許容リプル電流値は極めて小さいものとし、そのコンデン
サに加えることのできる交流分は定格電圧より極めて少ない値とするとされている
から、電源回路などのリプルの多い平滑回路に使用するコンデンサは、アルミ電解
コンデンサのみが想起されるのが通常である。
さらに、株式会社日科技連出版社発行の「信頼性試験ー総論・部品」と題する
文献(甲一四)には、知識不足によりタンタル電解コンデンサをアルミ電解コンデ
ンサと同様に使用して故障させることが多いので注意すべきことが記載されてお
り、このことからもアルミ電解コンデンサの代わりに当然タンタル電解コンデンサ
を使用することは、当業者が容易に想到し得るものではなかった。
(三)被告の主張する本件技術一は、その出力側のコンデンサを有極性コンデンサ
とするものであるが、訂正請求が認められた場合、訂正後の請求項1における出力
側のコンデンサは単なる有極性コンデンサではなく、タンタル電解コンデンサであ
る。したがって、右(二)と同様の理由で、通常想起されるアルミ電解コンデンサ
に代えてタンタル電解コンデンサを使用することは当業者が容易に想到し得るもの
ではなかった。
(四)本件技術二については、前記文献(乙六)のその他の記載等に照らして、そ
の平滑回路中の電解コンデンサとしては、アルミ電解コンデンサを当然の前提とし
たものであることが明らかである。
  3 争点3(原告の損害)について
  (原告の主張)
  被告は、本件特許権が公告された平成六年一〇月一二日以降被告製品を製
造・販売している。その販売数量は、右同日から平成一一年五月二〇日までで合計
五万六五〇〇個であり、売上高は合計金八四七五万円(単価金一五〇〇円として計
算)である。
   本件特許権の実施料相当額は売上高の五パーセントであるから、原告は、特
許法一〇二条三項により、前記売上高の合計金八四七五万円の五パーセントに当た
る金四二三万七五〇〇円を被告の本件特許権侵害行為により被った損害として、そ
の賠償を求める。
第三 当裁判所の判断
 一 争点1(構成要件充足性)について
  1 構成要件充足性について
(一)被告装置の平滑回路の構成aは、「直流入力電圧と、直流出力電流の値に応
じて三二〇キロヘルツから一〇〇〇キロヘルツまでの範囲で変化するスイッチング
周波数にて直流入力をスイッチングする出力トランスと、その出力を整流するダイ
オードを備えた脈動電源」と「容量が〇.六八マイクロファラドの積層セラミック
コンデンサ」を並列に接続しているものであり、積層セラミックコンデンサは無極
性コンデンサであるから、被告装置の平滑回路の構成aは「脈動電源に並列接続し
た無極性コンデンサを有する」という本件特許発明の構成Aを充足する。
被告装置の平滑回路の構成bは、該積層セラミックコンデンサに並列接続した
チョークコイルと一マイクロファラドのタンタル電解コンデンサからなる直列回路
を設けているものであり、当該タンタル電解コンデンサは有極性コンデンサである
から、被告装置の平滑回路の構成bは「該無極性コンデンサに並列接続したチョー
クコイルと有極性コンデンサの直列回路とを設ける」という本件特許発明の構成B
を充足する。
被告装置の平滑回路の構成cは「該タンタル電解コンデンサの両端から出力を
取り出すようにした」ものであり、本件特許発明の構成Cと一致する。
 被告装置の平滑回路の構成dは、本件特許発明の構成Dと一致する。
(二)原告は、本件特許の無効審判手続において訂正請求を行っているが、前記の
とおり、被告装置の平滑回路はタンタル電解コンデンサを備えるものであるから、
右訂正後における「特許請求の範囲」の記載によっても、被告装置は本件特許発明
の各構成要件を充足する。
  2出力側のコンデンサに係る構成要件に関する被告の主張について
  本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載、特に発明の効果について「チ
ョークコイルを介して取り出した直流電流を、タンタル電解コンデンサのような有
極性コンデンサを用いて、脈動電流を平滑化するように構成したので、アルミニウ
ム電解コンデンサのドライアップ現象による回路動作障害を排除し、小形にして、
しかも、長時間にわたり使用できる平滑回路を得ることができる。」旨記載されて
いること(本件特許公報(甲二)4欄45行~5欄1行)からすれば、本件特許発
明における出力側のコンデンサは、平滑用コンデンサとしての機能を有していれば
足り、それ以外の機能を有しているかどうかは構成要件充足性の判断に影響しない
ものというべきである。
   そして、被告装置の出力側のコンデンサが平滑用コンデンサの機能を有して
いることは当事者間に争いがないから、仮に被告装置の出力側のコンデンサが別の
機能を有しているとしても、それによって被告装置が本件特許発明の出力側のコン
デンサの構成要件を欠くものとはいえない。したがって、この点に関する被告の主
張は理由がない。
  3 脈動電源に係る構成要件に関する被告の主張について
 被告は、被告装置が脈動電源に係る構成要件を充足しない旨主張するが、そ
の趣旨は、要するに、本件特許の無効を前提に発明の内容を実施例に限定して解釈
すべきであるというものである。そうすると、右主張の当否を判断するには本件特
許が無効か否かの判断が論理的に先行するところ、本件特許が無効となれば無効な
特許権に基づく権利行使は権利の濫用として許されないし、有効となれば被告の主
張する限定解釈は成り立たないことになるから、いずれにせよ、右被告の主張の当
否は次項における本件特許が無効か否かの判断によることになる。
 二 争点2(明白な無効理由)について
  1 特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づ
く差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許さ
れないと解するのが相当である(最高裁平成一〇年(オ)第三六四号同一二年四月一
一日第三小法廷判決・民集五四巻四号一三六八頁)。
   本件特許については、無効審判の請求がされ、その手続において特許権者で
ある原告から前記のとおり訂正請求がされているところ(乙一により認められ
る。)、右請求に対しては訂正拒絶理由通知が発せられていること(乙二二により
認められる。)から、訂正が認められる可能性は必ずしも高くないといえる。そこ
で、以下では、まず本件特許発明(請求項1)につき無効理由の有無を検討し、次
に、念のため、訂正請求が認められた場合の訂正後の請求項1につき無効理由の有
無を検討する。
  2 本件特許発明について
(一)(1)昭和五九年五月二九日、三〇日に日本工業技術センターにより開催さ
れた工業技術セミナーにおいて頒布された「スイッチングレギュレータの高周波・
ノイズ対策技術」と題する刊行物(乙六。なお、この資料が頒布されたことは乙
七、一四、一五により認められる。)に所収された【F】(日本ケミコン株式会
社)執筆に係る論稿「スイッチングレギュレータ用コンデンサ」の五二頁には図
35として機能分離した出力平滑回路が記載され、この回路の構成の説明として、
「高周波化時の対策として、出力平滑回路は、図35のように、整流側には高周波特
性の優れた小容量コンデンサC1を配置し、負荷側には出来るだけ小形の大容量コ
ンデンサC2を配置して、インピーダンス素子とエネルギー蓄積素子を分離する。
このようにして機能を分離する事によって、C1に対してはインピーダンス特性の
みに、C2に対しては周波数特性や耐リップ性能等は無視して大容量化のみに注力
すれば良く、各々の機能においての性能向上はもちろん、小形化、低コスト化にも
有利なものとなる。一つの物を多機能化して小形化、低コスト化するのも一つの方
法であるが、複数の性能が要求される時には、その機能を分離して、単機能で高性
能化するのも有効な方法である。」と記載されている。
     昭和六〇年四月一七日、一八日に日本工業技術センターにより開催され
た工業技術セミナーにおいて頒布された「高周波スイッチングレギュレータの回路
設計と周辺応用技術」と題する刊行物(乙一五)に所収された右【F】執筆に係る
論稿「高周波対応コンデンサの技術動向と信頼性」の四一頁にも、右同様の図面及
び回路(本件技術二)の構成の説明が記載されている。
     本件技術二と本件特許発明とを比較すると、右の記載から、本件技術二
における入力側のコンデンサは積層セラミックコンデンサなどの無極性コンデンサ
であり、出力側のコンデンサは電解コンデンサである有極性コンデンサであること
が容易に理解され、チョークコイルは本件特許発明のそれと同一であるから、両者
は同一の技術事項に属するといえる。
   (2)証拠(乙二、八、九、一六の1、2、一七、一八)によれば、日本電
気株式会社は、昭和五九年四月ころ、入力側に積層セラミックコンデンサ(無極性
コンデンサ)、出力側にアルミ電解コンデンサからなる有極性コンデンサを備えた
平滑回路を製造・販売していたことが認められることから、本件特許の出願前に、
入力側に無極性コンデンサ、出力側にアルミ電解コンデンサ(有極性コンデンサ)
を備えたπ型平滑回路が公然実施されていたと認められる。
   (3)右によれば、本件特許発明は特許出願前に日本国内において公然実施
をされた発明及び日本国内において頒布された刊行物に記載された発明と同一の発
明に当たることが明らかであるから、本件特許は、特許法二九条一項二号、三号に
違反してされたものである。
(二)(1)昭和四七年七月三〇日発行の【E】監修・無線と実験別冊「魅惑の真
空管アンプ」と題する刊行物(乙三)の一七四頁には、一九三四年に英国の雑誌上
で発表された電気回路図(2ー14ー1図)が記載されている。この図面には、脈動
電源に並列接続した入力側のコンデンサと、この入力側のコンデンサに並列接続し
たチョークコイルと出力側のコンデンサの直列回路からなる電気回路が示されてい
る。右の図の入力側のコンデンサ(C13)と出力側のコンデンサ(C12)とを
対比すると、図面上、前者には斜線が付されていないのに対し、後者には電解コン
デンサを意味する斜線が付されている。
     そして、証拠(乙一九の3、二〇の1ないし3)によれば、電解コンデ
ンサは原理的にすべて有極性であるが、陽極を二つ組み合わせることにより無極性
の電解コンデンサ又は交流用の電解コンデンサも作ることができること、電子工業
の分野では交流用の無極性コンデンサは一九五〇年代の初めにアメリカで開発さ
れ、昭和二九年に初めて日本に紹介されたものと認識されていることが認められる
から、右の出力側のコンデンサとして有極性の電解コンデンサを使用することは、
本件特許の出願前に、当業者が容易に想到し得るところであったと認められる。
   (2)証拠(乙一九の1、2)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願
前に、脈動電源に並列接続した入力側のコンデンサと、この入力側のコンデンサに
並列接続したチョークコイルと出力側のコンデンサの直列回路とを設け、出力側の
コンデンサの両端から出力を取り出して負荷に供給するようにした構成のπ型平滑
回路が周知であったことが認められる。
     本件特許発明では、入力側のコンデンサを無極性コンデンサとし、出力
側のコンデンサを有極性のコンデンサとするとしているが、コンデンサに無極性コ
ンデンサと有極性コンデンサがあることは本件特許出願前に周知であり、π型平滑
回路において入力側、出力側のコンデンサにそのいずれを用いるかによって回路の
作用が原理的に異なるものでないことも右当時当業者において自明のことであった
ことに照らせば、右コンデンサの選択は単なる設計上の部品の選択にすぎず、本件
特許の出願前に、当業者が右周知のπ型平滑回路から本件特許発明に係る平滑回路
を想到することは容易であったと認められる。
   (3)右によれば、本件特許発明は、特許出願前に当業者が日本国内におい
て公然知られた発明又は国内及び外国において頒布された刊行物に記載された発明
に基づいて容易に発明をすることができたことが明らかであるから、本件特許は、
特許法二九条二項に違反してされたものである。
(三)以上の認定判断によれば、本件特許は、特許法一二三条一項二号所定の無効
事由を有することが明らかである。
  3 訂正請求に係る請求項1について
(一)右のとおり、本件特許出願前に、入力側に無極性コンデンサ、出力側 にア
ルミ電解コンデンサを備えたπ型平滑回路が公知であった。
(二)そこで、次に、出力側に設けられたアルミ電解コンデンサをタンタル電解コ
ンデンサに置き換えることが、本件特許出願前において、当業者に容易であったか
どうかを検討するに、証拠(乙一九の1ないし8)によれば、次の事実が認められ
る。
   (1)電解コンデンサは、アルミニウム電解コンデンサとタンタル電解コン
デンサとに分類される。また、タンタル電解コンデンサは、タンタル固体電解コン
デンサとタンタル湿式電解コンデンサに分類される。このうち、前者は固体電解質
を使うため、電解液の蒸発や損耗がなく、寿命が長いという利点を持つ半面、高価
になるという欠点を持つ。
   (2)昭和五五年七月三〇日発行の「電子部品ハンドブック」と題する文献
(乙一九の3)の八二六頁右欄八~九行目には、タンタル電解コンデンサの「リッ
プルに対する考え方はアルミ電解と同様である。」旨の、また同書の八一八頁右欄
五~九行目にはアルミ電解コンデンサの特性として「損失が大きいためリップル電
流を流すと発熱するので電源回路などリップルの多い回路に使用する時は、コンデ
ンサの許容リップル電流値や通風冷却に対する考慮が必要である。」旨の記載があ
る。
     そして、タンタル電解コンデンサのリプル特性として、交流成分を含む
回路に使用するときは一定の許容リプル電圧を超えないことが要求されることが知
られていた。具体的には、タンタル電解コンデンサはその許容リプル電圧がリプル
周波数の増加に対し急激に低下する特性を有するが、タンタル電解コンデンサに加
わるリプル電圧がその許容リプル電圧より低い平滑回路では、リプル周波数が数十
キロヘルツといった高周波であっても、用いられていた。
   (3)雑誌「トランジスタ技術」一九八三年二月号(乙一九の6)の三二八
頁下段の図2ー7のコンデンサC2には、注釈として「アルミ・コンはインピーダ
ンスが高いので大容量が必要になる」とあり、C2として一〇〇〇μという大容量
のアルミ電解コンデンサを使用している。これに対し、図2ー5及び図2ー6のC
2はタンタル電解コンデンサであり、同じステップ・ダウン・コンバータの設計
で、著者がアルミ電解コンデンサとタンタル電解コンデンサをインピーダンスを考
慮して選定している実例が示されている。 
   また、雑誌「トランジスタ技術」一九八三年五月号(乙一九の7)の三
一三頁の図6には、「C1 平滑用コンデンサはタンタル、アルミ電解コンデンサ
を使用」と記載され、同書三一五頁の図10には、「C3アルミ電解、タンタルな
どのコンデンサを使う」と記載され、同じ平滑回路に使用する電解コンデンサとし
てアルミニウム電解コンデンサとタンタル電解コンデンサを選択的に使用している
実例が示されている。
(三)右に認定の事実によれば、リプル成分の平滑に使用する電解コンデンサの選
定において、電解コンデンサに加わるリプル電圧がリプル周波数で決まるコンデン
サの許容リプル電圧より小さいという電気的条件を満足すれば、アルミニウム電解
コンデンサの代わりにタンタル電解コンデンサを使用することができることは、本
件特許の出願前に、当業者にとって周知であったと認められる。
原告は、本件特許の出願当時、アルミニウム電解コンデンサの代わりにタンタ
ル電解コンデンサを使用することは当業者が容易に想到し得るものではなかった旨
主張し、その根拠として、前記のとおり、「JISハンドブック電子」(甲一
三)、「信頼性試験ー総論・部品」(甲一四)の各記載部分を指摘する。しかし、
甲一三号証の記載は、タンタル電解コンデンサには大きな交流電圧を印加すること
ができないことを意味するものの、このことはタンタル電解コンデンサを交流成分
を含む電源回路の平滑回路に使用することを妨げるものではないし、甲一四号証の
記載も、部品の選定には正しい知識に基づいた注意が必要であることを述べたにと
どまり、タンタル電解コンデンサを電源回路の平滑回路に使用することを妨げる趣
旨の記載とは解されない。よって、原告の右主張は理由がない。
(四)右によれば、仮に訂正請求が認められた場合でも、訂正後の請求項1につい
ては、周知のπ型平滑回路に基づいて本件特許出願前に当業者が容易に発明をする
ことができたことが明らかであるから、本件特許は、特許法二九条二項に違反して
されたものであり、同法一二三条一項二号所定の無効事由を有することが明らかで
ある。
  4 小括
    そうすると、本件特許については、訂正請求の帰すうのいかんにかかわら
ず無効理由があることが明らかであるから、本件特許権に基づく本件請求は権利の
濫用として許されない。
 三 結論
   以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由
がない。よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第四六部
  裁判長裁判官   三   村   量   一
              裁判官和 久 田道   雄
              裁判官田   中孝   一
別紙物件目録図1
 

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