弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人伊藤伴子の上告理由第一点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同第二点について
 離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当
事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立
てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、民法七七一条、七六
六条一項を類推適用し、人事訴訟手続法一五条一項により、右申立てに係る子の監
護費用の支払を命ずることができるものと解するのが相当である。けだし、民法の
右規定は、父母の離婚によって、共同して子の監護に当たることができなくなる事
態を受け、子の監護について必要な事項等を定める旨を規定するものであるところ、
離婚前であっても父母が別居し共同して子の監護に当たることができない場合には、
子の監護に必要な事項としてその費用の負担等にいての定めを要する点において、
離婚後の場合と異なるところがないのであって、離婚請求を認容するに際し、離婚
前の別居期間中における子の監護費用の分担についても一括して解決するのが、当
事者にとって利益となり、子の福祉にも資するからである。
 被上告人の本件申立てに係る養育費とは、右にいう監護費用の趣旨であると解さ
れるところ、原審が、被上告人の本件離婚請求を認容するに際し、被上告人の申立
てに基づき「同人と上告人との間の長女乙(平成元年三月一六日生まれ)の監護に
関して、離婚の裁判が確定する日(本判決言渡しの日)の翌日から乙が成年に達す
る平成二一年三月までの間の監護費用のみならず、上告人と被上告人が別居し、被
上告人が単独で乙の監護に当たるようになった後の平成四年一月から右裁判確定の
日までの間の監護費用の支払をも上告人に命じた点に、所論の違法はない。原審の
右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は採用することができな
い。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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