弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実及び理由
控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らは、公職選挙法(昭和二五年
法律第一〇〇号)別表第一、同法附則第二項、第七項ないし第一一項に基づいて第
三四回衆議院議員総選挙のための選挙期日の公示、候補者の届出受理その他一切の
選挙事務の執行をしてはならない。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担と
する。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。
職権をもつて本件訴えの適否につき判断する。
控訴人の本訴請求の趣旨及び原因は原判決事実欄記載のとおりであるから、ここに
これを引用する。
本件については、当裁判所も控訴人らの訴えは不適法であり、その欠缺は補正する
ことができないからこれを却下すべきものと考える。その理由は、原判決がその理
由において説示するところと同一であるから、ここにこれを引用する。
よつて、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民
訴法三八四条一項、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 荒木秀一 中川幹郎 尾中俊彦)

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