弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成24年(あ)第1454号殺人,死体遺棄,強盗殺人,窃盗,有印私文書
偽造,同行使,詐欺被告事件
平成26年12月2日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人村中貴之,同贄田健二郎の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法31
条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当
裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決
・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日
大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36
年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,
理由がなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑
訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認め
られない。
付言すると,本件は,妻子のあった被告人が,(1)同棲中の不倫相手(当時2
2歳)に,無断で貯金口座から引き出して使い込んだ990万円の返済を強く迫ら
れ,警察に被害届を提出すると言われ,それを阻止するとともに債務の支払を免れ
ようと考え,平成17年10月26日頃,自宅寝室において,同女の頸部を両手で
強く圧迫して窒息死させて殺害し,債務の支払を免れた上,その翌日から約3か月
にわたり,同女のキャッシュカード,通帳等を使って,同女名義の預貯金口座から
現金合計約2358万円を引き出したり自己の管理する口座に振り込ませたりし
(強盗殺人,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺),(2)妻に無断で離婚届を
提出した後に入籍していた別の不倫相手(当時25歳)との別れ話のもつれから同
女の殺害を決意し,平成22年2月23日,自宅寝室において,同女の頸部を両手
で強く圧迫するなどして窒息死させて殺害し,その後,同女の死体を別居中の妻方
まで運んだ上,倉庫内に隠して遺棄した(殺人,死体遺棄),という事案である。
(1)の強盗殺人の犯行は,被告人が,経済的な援助まで受けていた不倫相手の女
性を裏切って大金を使い込み,その返済に誠意のない対応を続けたことが主な原因
となっており,(2)の犯行は,(1)の犯行の約4年4か月後にまたしても別の不倫相
手の女性を殺害したものであるが,これも,被告人が同女に対して妻との関係等に
つきその場しのぎの対応をとり続けていたことが主な原因となっているのであっ
て,各犯行の経緯及び身勝手な動機に酌むべき点はない。また,被告人は,仰向け
に倒れた各被害者の腹部に馬乗りになって頸部を両手で圧迫し続けるなどし,(2)
の犯行では被害者の口から空気が漏れるような音が聞こえると,更に革製ベルトで
頸部を絞め付け殺害している。いずれも強固な殺意に基づく非情かつ残酷な犯行で
ある。何よりも,若い女性2名の生命が奪われた結果は誠に重大である。遺族らの
処罰感情も厳しい。
そうすると,各殺害は計画的でないこと,被告人なりに,各被害者を殺害したこ
とにつき反省の態度を示し,各被害者やその遺族へ謝罪の意思を表していることな
ど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は極めて重大で
あり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざる
を得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官徳久正公判出席
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官岡部喜代子裁判官大橋正春裁判官
木内道祥裁判官山崎敏充)

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