弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(ネ)第2385号 商号使用禁止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判
所平成11年(ワ)第364号)
          判決
控訴人(1審被告)  株式会社コリアワールドトレーディング
(旧商号・株式会社高麗貿易東京。以下「被告
会社」という。)
控訴人(1審被告)   A(以下「被告A」という。)
両名訴訟代理人弁護士    山枡幸文
山枡幸文訴訟復代理人弁護士 田中千草
被控訴人(1審原告)   株式会社高麗貿易ジャパン(以下「原告」と
いう。)
訴訟代理人弁護士  裵薫
主文
1 被告会社の控訴に基づき,原判決主文1項及び同4項のうち不正競争防止法
に基づく請求に係る部分を,次のとおり変更する。
(1) 被告会社は,原告に対し,460万円及びこれに対する平成10年4月2
6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(2) 原告の被告会社に対する不正競争防止法に基づくその余の請求を棄却す
る。
2 被告Aの控訴を棄却する。
3 原審における訴訟費用は,原告に生じた費用のうち10分の1を被告会社
の,10分の1を被告Aの各負担とし,被告会社に生じた費用の10分の8と被告
Aに生じた費用の10分の2を原告の負担とし,その余の費用を各自の負担とし,
当審における訴訟費用は,被告Aの控訴によって生じた費用は被告Aの,その余の
費用はこれを10分し,その1を原告の,その余を被告会社の各負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨(被告ら)
1 原判決中,主文2項に係る部分を除く被告らの敗訴部分を取り消す。
2 原告の被告らに対する請求中,原判決主文2項に係る請求を除く部分を棄却
する。
3 訴訟費用は,1,2審とも原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,①被告会社に対し,被告会社が旧商号「株式会社高麗貿易
東京」を用いて営業したことが不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当
するとして,同法4条に基づく損害賠償を請求し,かつ,原判決別紙在庫商品目録
の在庫商品(以下「本件在庫商品」という。)の被告会社への売買に関し,②被告
会社に対し,当該売買残代金の支払を請求するとともに,③被告Aに対し,上記売
買は,被告Aが原告と被告会社双方の代表取締役を併任していた当時に行ったもの
であるから,商法265条1項の自己取引に当たるとして,同法266条1項4号
に基づく損害賠償を請求した事案である。
 原審は,原告の各請求のうち,①及び③につきそれぞれ一部認容し,②につ
き遅延損害金の起算日の点を除いて全部認容したが,被告会社は①についての,被
告Aは③についての原判決を不服として,それぞれ控訴を提起した。
2 争いのない事実等は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び
理由」第2の「1 争いのない事実等」(原判決2頁24行目~4頁12行目)に
記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁6行目の「変更した」の次に「(なお,原告の全株式は,後記
オのとおりBに譲渡されるまでは,韓国本社が保有していた。)」を加える。
(2) 同3頁25行目~4頁1行目を次のとおり改める。
「エ 韓国本社は,経営が破綻し,平成10年9月2日,臨時株主総会におい
て解散決議をし,翌3日,社団法人韓国貿易協会から派遣されたCが任意清算人に
就任したが,同年12月30日には破産宣告を受けた(甲58の1・2,弁論の全
趣旨)
オ Bは,平成10年9月3日,韓国本社との間で,Bが韓国本社から原告
の全株式を1円で買い受ける旨の契約を締結した(甲59の1・2,弁論の全趣
旨)。」
(3) 同4頁4行目の「被告Aは」の次に「設立当初から」を,同頁6行目の
「経由した」の次に「(甲57)」をそれぞれ加え,同頁7~10行目を次のとお
り改める。
「(3) 原告は,平成10年5月ないし6月(原告は5月28日と主張し,被告
らは6月4日と主張している。),被告会社に対し,本件在庫商品を合計994万
8951円(消費税を含む。)で売り渡した。」
3 争点
(1) 被告会社に対する不正競争防止法4条(2条1項1号)に基づく請求の可

ア 周知性
イ 類似性
ウ 混同のおそれ
エ 旧商号の使用についての承諾の有無
オ 損害の発生及び額
(2) 被告Aに対する商法266条1項4号に基づく請求の可否
ア 本件在庫商品の売買が自己取引に当たるか。
イ 損害の発生及び額
ウ 相殺
4 争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決「事
実及び理由」中の「第3 争点に関する当事者の主張」(原判決4頁末行~9頁3
行目,同頁18行目~12頁7行目)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1) 原判決の付加,訂正
 原判決5頁1~2行目の「(被告会社の旧商号の使用に関する不正競争防
止法2条1項1号に基づく請求)」を「(被告会社に対する不正競争防止法4条
(2条1項1号)に基づく請求の可否)」と,8頁3行目の「東京本支店」を「東
京本店(支店を含む。以下同じ。)」と,同頁6行目,同頁21~22行目の各
「東京支店」をいずれも「東京本店」と,9頁18行目の「3 争点(3)(本件在庫
商品の売買に関する商法265条1項違反を理由とする請求)について」を「2 
争点(2)(被告Aに対する商法266条1項4号に基づく請求の可否)について」
と,10頁23行目の「取締役を」を「代表取締役及び取締役をいずれも」と,1
1頁1行目の「甲12」を「甲12の1・2」と,同頁10行目の「規格商品的」
を「企画商品的」と各改める。
(2) 当審における被告会社の付加主張
ア 周知性の欠如
 原告の主な事業はイベントを開催して韓国製品の展示販売を行うことで
あり,その需要者は一般消費者であるから,原告が数十社の小売業者,通信販売業
者等と取引していても,一般消費者にとって馴染みのない原告商号に周知性がある
とはいえない。
イ 承諾の存在
 被告Aは,平成10年3月1日から同月3日にかけて韓国本社へ行った
際や同年3月27日及び同年5月15日に本社社長Dが来日した際に,同社長と直
接,東京本店の廃止問題や同時に被告Aが設立する被告会社の商号の問題について
協議し,同社長から被告会社が旧商号を使用する点の承諾を得ている。
 被告Aは,被告会社の設立について,韓国本社にも原告にも報告してお
り,その後4か月以上にわたって,特に混乱もなく原告に勤務した上,円満に退社
しているのであるから,このことは韓国本社等が被告会社による旧商号の使用を承
諾していたことを示す事情といえるし,また,韓国本社の監査室長Eと総務部長F
は,原告の東京本店廃止に伴う問題を解決するために韓国本社から派遣されて,平
成10年6月4日の協議に臨んだものであり,その際の状況もE作成の確認書(乙
2の1・2)のとおりであって,韓国本社が被告会社による旧商号の使用を承諾し
ていたことは明らかである。
ウ 損害額
(ア) 被告会社は,実際には赤字経営であったから,「被告会社が得た利
益額」は存在しない。
 原判決は,被告Aの原告在職中に得ていた給与をもって被告会社にお
ける被告Aの報酬額を算定し直すことにより,被告会社に利益が出ていたものとし
ているが,根拠を欠く。
 また,仮に原判決の算定方法に従うとしても,乙26(被告Aの陳述
書)によれば,原告の代表取締役として被告Aが得ていた実質給与額は,基本給2
6万6020円,職務手当15万円,住宅賃料15万円,家族手当6万2154
円,海外勤務手当23万0770円,食事手当2万円,調整手当5万円(以上合計
92万8944円),福利厚生費7万8199円(社会保険料補助),3万460
0円(地方税補助),賞与8万4892円の合計112万6635円であって,こ
れから原判決のいう住宅賃料15万円及び海外勤務手当23万0770円を控除す
ると74万5865円となり,これを原判決の計算表に当てはめて計算しても,被
告会社はやはり赤字となる。
(イ) また,被告会社としては,少なくとも本社社長Dの来日時等の協議
により旧商号の使用について了解を得たものとの認識を有していたこと,韓国本社
においては光州支社長が高麓貿易光州という商号で独立した先例もあったことなど
の諸事情を考慮すると,被告会社に過失が認められるとしても軽過失にとどまると
いうべきであるから,損害額の認定に当たってその点が参酌されるべきである。
(3) 当審における被告Aの付加主張
ア 本件売買の成立時期について
 平成10年6月4日のBらとの協議の時点で,Bは既に原告代表者に就
任しており,他方,本件在庫商品の搬出は未了であったのであり,原告はその席上
で本件在庫商品の売買を拒むこともできたのであるから,被告Aによる同年5月2
8日の時点での売買は,確定的なものではなかったというべきである。
イ 承認
 仮に,本件在庫商品の売買が,原告と被告会社双方の代表取締役を被告
Aが併任中の平成10年5月28日に成立したものであるとしても,同年6月4日
の上記協議の際に同席した韓国本社の監査室長Eと総務部長Fは,原告の東京本店
廃止に伴う問題を解決するために韓国本社から派遣された幹部社員で,本件在庫商
品の処分行為の責任についての決裁権限も有していたのであるから,韓国本社も上
記売買を承認したものとみるべきである。
 また,上記のとおり,この時点では本件在庫商品の搬出は未了であった
から,韓国本社としても売買の拒否は可能であったのである。
ウ 損害額 
 本件在庫商品については,当時韓国通貨ウォンが暴落していたことか
ら,新規に仕入れる方が安く入手できた状況にあり,また,東京本店を廃止してし
まった原告には本件在庫商品を処分する能力もなかったのであるから,実際には,
原告には得べかりし利益としての損害は発生していない。
(4) 被告会社の付加主張に対する原告の反論
ア 周知性について 
 被告A及び被告会社は,原告の商号「高麗貿易ジャパン」が周知性を備
えているからこそ,取引先の誤認,混同を誘引するために,敢えて「高麗貿易東
京」の商号を使用したものである。そうでなければ,わざわざ誤認,混同を誘うよ
うな「高麗貿易東京」という商号を使用する必要はなく,この一点からしても同商
号の周知性は明らかである。
イ 承諾の存在について
 不正競争防止法に基づく権利行使は,原告が被告会社に対してなすもの
であって,韓国本社,本社社長D,監査室長E,総務部長Fらの使用許可とは無関
係である。また,そうでないとしても,原告が存続して営業を続ける状況で,韓国
本社が,安易に被告会社に「高麗貿易」という商号の使用を認めるはずもない。
ウ 損害額について
(ア) 被告会社は,被告Aの支配,経営する一人会社であり,被告Aは被
告会社の利益を恣意的に操作できる立場にあるから,被告会社における被告Aの役
員報酬はその全額を被告会社の得た利益と算定する方が,むしろ合理的である。被
告らとしても,被告A及び被告会社を一体として計算すれば利益が出ていたからこ
そ,事業を継続してきたものである。また,原判決の算定方法に従っても赤字とな
る旨の被告会社の主張は,給与等の算出根拠自体が明らかでなく,失当である。
(イ) 被告会社による本件商号の使用の態様は悪質であって,被告会社の
主張するような軽過失にとどまるものではない。
(5) 被告Aの付加主張に対する原告の反論
被告Aの付加主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告会社に対する不正競争防止法4条(2条1項1号)に基づく請
求の可否)について
 当裁判所は,争点(1)に係る原告の請求は,本判決主文1項掲記の限度で理由
があるものと判断する。
 その理由は,次のとおり付加,訂正等するほか,原判決の「事実及び理由」
第4の「1 争点(1)(不正競争防止法2条1項1号に基づく請求)について」(原
判決12頁10行目~25頁18行目)に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
(1) 原判決12頁12行目の「日本法人」を「日本現地法人」と改め,同頁2
1行目の「21,」を削除し,同13頁3行目の次に改行の上,次のとおり加え
る。
「 なお,被告会社は,原告が取り扱う商品等の需要者は一般消費者である旨
主張するが,上記のとおり,原告が,韓日の中小企業製品の輸出入窓口たる役割を
担い,韓国の中小企業製品を仕入れて小売を行う業者との取引を幅広く行ってきた
ことに照らせば,これらの業者も需要者に該当することは明らかであって,被告会
社主張のように,これを一般消費者に限定すべき理由は見出せない。」
(2) 同15頁4行目の「韓国製品の製品」を「韓国製品」と,同頁10行目の
「本支店」を「本店」と,同頁15~16行目及び同頁17行目の各「東京支社」
をいずれも「東京本店」と,同頁17行目の「大阪支社」を「大阪支店」と,16
頁1行目の「東京支店」を「東京本店」と各改める。
(3) 同16頁6行目の「原告代表者」の次に「(ただし,被告会社の主張に係
る時点では,Bはいまだ原告の大阪支店長である。)」を加え,同頁9~16行目
を次のとおり改める。
「 被告会社の主張に係る時点では,原告の代表取締役は被告Aであったので
あるから,原告が被告会社の旧商号の使用を承諾したものとするためには,商法2
56条等の趣旨に照らし,少なくとも,この点に関する原告取締役会の明確な承認
が必要であるというべきであるが(被告会社が当該承認を得たことを認める足りる
証拠はなく,また,Bが原告の代表取締役になった後に原告が被告会社の旧商号の
使用を承諾したものと認めるに足りる証拠もない。),前記のとおり,Bが原告の
全株式を取得した平成10年9月3日ころ以前は,韓国本社が原告の全株式を保有
しており,原告は韓国本社の決裁を受けて業務を行っていたこと,原告は韓国本社
の子会社として設立され,そうした韓国本社との関係を示す趣旨でその商号に「高
麗貿易」との文言が付されていることからすれば,韓国本社による被告会社の旧商
号の使用についての了解があれば,被告会社の旧商号の使用は,少なくとも違法性
を阻却されるものと解する余地があるので,以下,韓国本社が被告会社の旧商号の
使用について承諾していたか否かを検討する。」
(4) 同16頁22~23行目,17頁4行目及び5行目の「東京本支店」をい
ずれも「東京本店」と,同頁10行目の「設立した」を「設立し,同日その代表取
締役に就任した。」と,同頁17行目,同頁18~19行目の各「東京支社」をい
ずれも「東京本店」と各改め,同頁14行目の「書面」の次に「(甲56)」を,
同頁22行目の「連絡書」の次に「(乙8の1・2)」を,同頁25行目の「B」
の前に「原告の代表取締役となった」を,同頁末行の「書面」の次に「(甲5
1)」を,18頁2行目の「書面」の次に「(乙17の1)」を,同頁3行目の
「書面」の次に「(乙18の1)」を,同頁13行目の「旨の報告」の次に「(甲
17)」をそれぞれ加える。
(5) 同19頁5行目の「(乙2の1・2)」の次に「,被告A本人(兼被告会
社代表者)尋問の結果中」を,同頁8行目の「記載」の次に「及び供述部分」を,
同頁11行目の「採用できない」の次に「(なお,上記Eの確認書は,いかなる経
緯で作成されたものか必ずしも明らかでないのみならず,原告側の反対尋問を経て
いるわけではなく,また,甲61の1・2(記載内容の真偽の点は措く。)に照ら
しても,多くの信を置きがたいといわざるを得ない。)」を各加える。
(6) 同21頁3行目,同頁18行目,同頁末行,22頁13行目,同頁15行
目,同頁18行目,23頁3行目の各「東京支店」をいずれも「東京本店」と,同
21頁19行目,22頁8行目及び10行目の各「東京本支店」をいずれも「東京
本店」と,同22頁4行目の「東京本社」を「東京本店」と各改める。
(7) 同24頁1行目の「80万8944円」を「82万8944円」と改め,
同25頁の下から11~9行目を次のとおり改める
「(7) 被告会社は,被告Aの原告における報酬額をもって被告会社における報
酬額とするのは根拠を欠く旨主張するが,かかる計算は原告の逸失利益を推定する
ためのものであることや,原告も指摘するとおり,被告会社は実質的には被告Aが
一人で支配する会社であること(弁論の全趣旨)を考慮すると,以上のような算定
方法をもって,合理性を欠くものとはいえない。
 また,被告会社は,乙26(被告Aの陳述書)に基づき,原判決の算定
方法に従っても被告会社は赤字であると主張するが,乙26を前記乙13と対比す
ると,前者は後者に比較して職務手当の額が5万円多いことや調整手当5万円が加
算されていることが認められるものの,そのような差異が出る理由等の詳細が明ら
かではないし(なお,原告が被告会社の主張の算定根拠等を明らかにするよう求め
たにもかかわらず,被告会社は応答していない。),被告会社の指摘する福利厚生
費等にしても,乙22及び23の各2の損益計算書自体が,これらについてどのよ
うな区分をしているのか等の詳細も判然としない以上,乙26を前提にした被告会
社の主張を採用することはできない。
(8) 以上の検討に加えて,被告Aの供述に照らせば,被告会社が旧商号の使
用を継続した点については,韓国本社,殊に本社社長Dがその立場を必ずしも明瞭
にしなかったことにも一因があったことが窺われる事情を考慮すれば,原告が被告
会社に求め得る損害賠償としては,不正競争防止法5条3項に基づき,前記推定金
額513万7842円の概ね9割に当たる460万円及びこれに対する旧商号の変
更登記がなされた日(平成10年4月26日。この時点で損害額を定めることとす
る。)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の限度でこれを
認めるのが相当である。」
2 争点(2)(被告Aに対する商法266条1項4号に基づく請求の可否)につい

 当裁判所も,争点(2)に係る原告の請求は,原判決主文3項掲記の限度で理由
があるものと判断する。
 その理由は,次のとおり付加,訂正等するほかは,原判決の「事実及び理
由」第4の「3 争点(3)(商法265条1項違反を理由とする請求)について」
(原判決26頁6行目~31頁13行目)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
(1) 原判決26頁15行目の「決議書」を「原告東京本店名義の決議書(甲1
2の1・2)」と,27頁4行目の「東京支店」を「東京本店」と各改め,同頁2
5行目の「明らかである」の次に「(なお,乙8の1・2においても,被告Aは,
その売却時点を5月末日付けで処理したい旨記載している。)」を加える。
(2) 同28頁5行目の末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「 なお,被告Aは,平成10年6月4日の時点では本件在庫商品の搬出が
未了であったとして,その段階で原告らが売買を拒否することもできた旨主張して
いるが,本件においては,上記時点で本件在庫商品の搬出が未了であったことを認
めるに足りる証拠もないから,上記主張はその前提において既に採用しがたい。」
(3) 同29頁21行目の末尾に,改行の上,「(2) 損害の発生及び額に
ついて」を加え,同頁23行目の「東京支店」及び30頁2行目の「東京本社」を
いずれも「東京本店」と,同頁12行目の「規格商品的」を「企画商品的」と,同
頁20行目の「A」を「被告A」と,31頁1行目冒頭の「(2)」及び同頁10行目
冒頭の「(3)」をそれぞれ「(3)」,「(4)」と各改める。
3 その他,原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照ら
し,原審で提出,援用された全証拠を改めて精査しても,引用に係る原判決を含
め,当審の認定,判断を覆すほどのものはない。
4 結論
 以上によると,原告の被告会社に対する不正競争防止法4条(2条1項1
号)に基づく請求は,本判決主文1項掲記の限度で理由があり,その余の請求は理
由がないことになるから,被告会社の控訴に基づき,これと一部結論を異にする原
判決主文1項及び4項(関係部分)を,本判決主文1項のとおり変更し,被告Aの
控訴は理由がないから,これを棄却することとする。
 よって,主文のとおり判決する。
 (平成14年4月10日口頭弁論終結)
   大阪高等裁判所第8民事部
     裁判長裁判官     竹  原  俊  一
        裁判官     小  野  洋  一
        裁判官     西  井  和  徒

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛