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平成20年2月21日判決言渡
平成19年(行ケ)第10324号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年1月17日
判決
原告エルメスセリエ
訴訟代理人弁護士高松薫
同鈴岡正
同大澤俊行
訴訟復代理人弁護士奥原力也
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人梅澤修
同岩井芳紀
同大場義則
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2005−21907号事件について平成19年4月13日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年8月13日,別紙審決書写し添付の別紙第1記載の意
匠(優先権主張2004年3月5日。以下「本願意匠」という。)につい
て,意匠に係る物品を「ハンドバッグ」として意匠登録出願(意願2004
−24357号)をし,特許庁は,平成17年8月10日,拒絶査定をし
た。
原告は,これを不服として審判請求(不服2005−21907号)をし
たが,特許庁は,平成19年4月13日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は,同年5月28日,原告に送達された。
2審決の内容
別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,別紙審決書
写し添付の別紙第2記載の国際事務局意匠公報(2000年5月31日発
行)所載の登録番号「DM/050964」のハンドバッグの意匠(意匠
課公知資料番号第HH14518592号。以下「引用意匠」という。)
と,意匠に係る物品が一致し,形態においても共通点が差異点を凌駕し,意
匠全体として美感が共通するので,意匠法3条1項3号に該当し,意匠登録
を受けることができないというものである。
審決がその判断の前提として認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び
差異点は,次のとおりである。
(共通点)
(A)鞄本体の全体を正面視略長方形状で側面視略三角形状とし,表面全体
をほぼ無模様とした構成態様。
(B)断面略円形の細長い紐状ループとしたハンドル(持ち手)2本を,鞄
本体正面及び背面の上側に,鞄本体の横幅の約2分の1程度の高さで鞄本
体から突出して設けた構成態様。
(C)蓋部を鞄本体と略同幅で全体略長方形状とし,背面より延伸して正面
側に折り返して開口部を覆い,その蓋部の左右両端を切欠くとともに,横
幅を略3等分し2箇所を切欠きハンドルを通す孔を設けた構成態様。
(D)中央に止め具を有するベルトを,蓋部左右両端の切欠き部分から,左
右2つのブラケット(紐通し金具)を通して,蓋部の上に回し,蓋部の抑
えとした構成態様。
(差異点)
(a)鞄本体の全体形状が,本願意匠では,本体の高さと横幅の比率が約1
対2と横長の形状となっているのに対し,引用意匠では,横幅が高さより
もわずかに長い程度の正方形に近い形状である点。
(b)本願意匠においては,ハンドルの突出が鞄本体部分の高さと比較する
と,ほぼ同じくらい突出しているのに対し,引用意匠においては,約2分
の1の突出である点。
(c)本願意匠においては,本体部分の中央を横断し囲うように1本の縫い
目がほどこされているのに対し,引用意匠においては,同様の縫い目がな
い点。
(d)本願意匠の正面上部左右に2つ設けられたブラケットは,矩形金属板
に固定されるのに対し,引用意匠のブラケットの固定状態が不明である
点。
(e)本願意匠においては,南京錠を掛けるための穴あき止め具の形状は,
側面視略四角形状であるのに対し,引用意匠の穴あき止め具の形状は側面
視略円形状である点。
(なお,審決書には,「本願の添付図面の「使用状態を示す参考斜視図」
によれば,本願意匠の止め具部分に南京錠が掛けられているが,一組の図
面(6面図)においては南京錠はなく,本願意匠は南京錠がないものと認
められる。」との付加記載がある。)
第3当事者の主張
1原告主張の審決の取消事由
審決における本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点の認定に誤りがな
いことは認める。
しかし,審決は,以下のとおり,本願意匠が引用意匠と類似するとの誤っ
た判断をした違法がある。
(1)差異点(a)の評価の誤り
審決は,差異点(a)(鞄本体の縦横の比率の差異)について,「鞄本
体の縦横の比率の差異は,この種ハンドバックの意匠においては両意匠の
構成比率のいずれもありふれたものであり,かつ,鞄本体の全体を正面視
略長方形状で側面視略三角形状とする両意匠に共通する構成態様の中での
微差であり,格別看者の注意を引くものではない。」(審決書3頁4行∼
7行)と判断したが,以下のとおり誤りである。
ア一般的に,バッグ類において,身頃の形状(本体部のアウトライン)
は,意匠の基本的構成態様であり,バッグ類の外観に最も大きく影響を
与え,看者の注意を引くものであって,身頃の形状の相違は,看者に異
なった美感を与える。そして,引用意匠の身頃の形状は,「ほぼ正方
形」であるのに対し,本願意匠の身頃の形状は,縦横の比率が約1:2
と極端な横長であり,両意匠は,異なる形状であり,需要者にとって一
見して異なった意匠として認識されものである。
イ本願意匠に係る物品が「ハンドバッグ」であることに照らすならば,
消費者は,鞄本体が「正面視略長方形」で「側面視略三角形状」に該当
する無数の商品の中から,用途や機能,美観等の差異に着目するし,創
作者も,鞄本体の形状について様々な工夫を凝らすのが通常である。こ
のような点に鑑みれば,意匠の類否を判断するに当たり,「正面視略長
方形」,「側面視略三角形状」といった広範な基準で判断するのは妥当
でない。
そして,鞄本体の全体形状において,本願意匠は本体の横幅の長さが
高さの2倍を超える極端に横長のデザインであるのに対し,引用意匠は
横幅の長さが高さの1.5倍に満たない「正方形に近い形状」である点
で異なり,また,側面形状においても,本願意匠では底辺部分を除く2
辺が内側に湾曲した正三角形に近い形状であるのに対し,引用意匠では
底辺部を除く2辺がやや外側に湾曲した釣鐘状の二等辺三角形に近い形
状である点で具体的形状を異にする。
このような鞄全体の形状の差異は,消費者への訴求という観点からす
れば重要な差異であり,それぞれの鞄の全体的美観に重大な影響をもた
らし,本願意匠と引用意匠とが全く別個の意匠として看者に認識される
というべきである。
(2)差異点(b)の評価の誤り
審決は,差異点(b)(ハンドルの突出と鞄本体部分の高さとの比率の
差異)について,「ハンドル自体において差異が視認されるものではな
く,また,鞄本体の横幅との比較では,両意匠とも鞄本体の横幅の約2分
の1程度大きく突出して設けた構成態様において共通し」(審決書3頁9
行∼11行),差異点(b)は,「格別看者の注意を引くものではな
い。」(同3頁14行)と判断したが,以下のとおり誤りである。
アバッグ類を認識する上において,ハンドル部分の印象は大きな要素と
なる。ハンドルまで含めたバッグ全体の高さに占めるハンドルの突出部
分の割合は,本願意匠では約2分の1であるのに対し,引用意匠では約
3分の1にとどまり,そのため,引用意匠が通常のハンドルを有する鞄
と認識されるのに対し,本願意匠は,ハンドルの長く突出した鞄と認識
され,看者に対して,異なる美感を与える。そして,消費者への訴求と
いう観点からすれば,上記2分の1と3分の1の相違は,全体的な美観
に重大な影響を与えるといえる。
イまた,本願意匠と引用意匠のハンドル部分の幅は,最も広い部分でそ
れぞれ鞄本体の上端横幅の約3分の1程度であるが,本願意匠の上端横
幅が115㎜である一方,引用意匠の上端横幅が68㎜であることに鑑
みれば,ハンドル部分の幅について,本願商標と引用意匠の幅には約2
倍の差があることになる。この差異は,消費者がそれぞれの意匠に係る
ハンドバッグを実際に使用する際,本願意匠のハンドバッグについては
肩にかけて使用することができるが,引用意匠のハンドバッグについて
は,肩にかけて使用することはできないという機能上の差異をもたら
す。肩にかけて使用することができるか否かという用途・機能上の差異
は,消費者が本願意匠に係るハンドバッグと引用意匠に係るハンドバッ
グのいずれかを選択しようとした場合の重要な考慮事情の一つといえ
る。
(3)全体的観察の誤り
審決は,「本願意匠と引用意匠の共通点と差異点について,意匠全体と
して検討すると,両意匠の共通する構成態様(A)ないし(D)は,意匠
全体にわたり,両意匠の骨格的な造型性を形成する構成態様であって,看
者の注意を引くものであり,特に,上半部分における構成態様,すなわ
ち,鞄本体上部,ハンドル,蓋部,及びベルトの構成態様は,ほとんど同
一というほどに酷似しており,両意匠は全体として美感が共通する」(審
決書2頁35行∼3頁1行)のに対し,「差異点は微弱であって,両意匠
の共通する美感を変更するまでの特異な美感を起こさせるものではな
い。」(同3頁2行∼3行)として,両意匠は類似すると判断したが,以
下のとおり誤りである。
すなわち,上記(1)及び(2)に加えて,差異点(c)(身頃の縫い目の有
無),差異点(d)(ブラケット(紐通し金具)の形状の差異)及び差異
点(e)(止め具の形状の差異)は,いずれも視覚上の大きな差異をもた
らすものとなっていることをも考慮すれば,本願意匠と引用意匠を全体と
して観察した場合,両意匠は異なった外観を有し,看者に異なる美感を与
え,その差異は,両意匠の共通点を凌駕するものであるから,本願意匠と
引用意匠とは類似しない。
2被告の反論
(1)差異点(a)の評価の誤りに対し
鞄本体の形状は,鞄の意匠において,外観に最も大きく影響を与え,看
者の注意を引く要素の一つである。両意匠の鞄本体の全体形状におい
て,「本願意匠では,本体の高さと横幅の比率が約1対2と横長の形状と
なっているのに対し,引用意匠では,横幅が高さよりもわずかに長い程度
の正方形に近い形状」との差異〔差異点(a)〕が存在するが,それは,
鞄本体の全体を正面視略長方形状で側面視略三角形状とした共通点がある
中の一部の差異にすぎない。
本願意匠は,「高さ(53㎜):底横幅(115㎜):上端横幅(10
8㎜)=1:2.17:2.04」であるのに対し,引用意匠は,「高
さ(47㎜):底横幅(68㎜):上端横幅(65㎜)=1:1.45:
1.38」である。引用意匠は,本願意匠に比較すれば正方形に近いが,
その形状はあくまで「正面視略長方形状」であって,原告主張のような「
ほぼ正方形」ではない。
したがって,「鞄本体の縦横の比率の差異は,この種ハンドバッグの意
匠においては両意匠の構成比率のいずれもありふれたものであり,かつ,
鞄本体の全体を正面視略長方形状で側面視略三角形状とする両意匠に共通
する構成態様の中での微差であり,格別看者の注意を引くものではな
い。」とした審決の判断に誤りはない。
(2)差異点(b)の評価の誤りに対し
ハンドルまで含めたバッグ全体の高さとハンドルの突出部分の比率は,
本願意匠では,「全高(95㎜):ハンドル突出(42㎜)=1:0.4
4」であり,引用意匠では,「全高(80㎜):ハンドル突出(33㎜)
=1:0.41」である。ハンドルまで含めたバッグ全体の高さに占める
ハンドルの突出部分の割合は,本願意匠では約2分の1であるのに対し,
引用意匠では約3分の1といえるが,このような差異は,美観上大きな差
異とはいえない。
また,審決認定のとおり「鞄本体の横幅との比較では,両意匠とも鞄本
体の横幅の約2分の1程度大きく突出して設けた構成態様において共
通」(審決書2頁10行∼11行,3頁10行∼11行)しており,鞄本
体が「横長の形状」か「正方形に近い形状」かの差異があるものの,両意
匠とも全体としてハンドルの長く突出した鞄と認識される。
さらに,審決認定のとおり「上半部分における構成態様,すなわち,鞄
本体上部,ハンドル,蓋部,及びベルトの構成態様は,ほとんど同一とい
うほどに酷似している」(審決書2頁38行∼3頁1行,3頁12行∼1
4行)のであるから,バッグ全体の高さに占めるハンドルの突出部分の割
合の差異は,「格別看者の注意を引くものではない」との審決の判断に誤
りはない。
(3)全体的観察の誤りに対し
審決の各差異点に関する評価に誤りはなく,本願意匠が引用意匠に類似
するとした審決の類否判断にも誤りはない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本願意匠と引用意匠について,それぞれの外観全体を総合し
て観察すると,差異点(a)ないし(e)が存在するものの,両意匠が有す
る共通点(A)ないし(D)によって生じる意匠的効果,すなわち,視覚を
通じて引き起こされる美観において主要な点で共通するといえるから,本願
意匠は引用意匠と類似する意匠の範囲に含まれるものと判断できる。
その理由は,以下のとおりである。
1共通点について
本願意匠(甲1の2)を引用意匠(乙1の1,2)と対比すると,両意匠
は,①鞄本体の構成態様について,「鞄本体の全体を正面視略長方形状で側
面視略三角形状とし,表面全体をほぼ無模様とした構成態様」〔共通点(
A)〕である点,鞄本体の上半分に,ハンドル,蓋部及びベルトを設けた点
において共通し,②ハンドル,蓋部及びベルトの具体的構成態様につい
て,「断面略円形の細長い紐状ループとしたハンドル(持ち手)2本を,鞄
本体正面及び背面の上側に,鞄本体の横幅の約2分の1程度の高さで鞄本体
から突出して設けた構成態様」〔共通点(B)〕,「蓋部を鞄本体と略同幅
で全体略長方形状とし,背面より延伸して正面側に折り返して開口部を覆
い,その蓋部の左右両端を切欠くとともに,横幅を略3等分し2箇所を切欠
きハンドルを通す孔を設けた構成態様」〔共通点(C)〕,「中央に止め具
を有するベルトを,蓋部左右両端の切欠き部分から,左右2つのブラケッ
ト(紐通し金具)を通して,蓋部の上に回し,蓋部の抑えとした構成態
様」〔共通点(D)〕である点において共通している(争いがない)。
そして,上記共通点のうち,「蓋部を鞄本体と略同幅で全体略長方形状と
し,背面より延伸して正面側に折り返して開口部を覆い,その蓋部の左右両
端を切欠くとともに,横幅を略3等分し2箇所を切欠きハンドルを通す孔を
設けた構成態様」及び「中央に止め具を有するベルトを,蓋部左右両端の切
欠き部分から,左右2つのブラケット(紐通し金具)を通して,蓋部の上に
回し,蓋部の抑えとした構成態様」〔共通点(C)及び(D)〕は,特に看
者の注意を強く引く部分であるということができる。さらに,「鞄本体の全
体を正面視略長方形状で側面視略三角形状とし,表面全体をほぼ無模様とし
た構成態様」及び「断面略円形の細長い紐状ループとしたハンドル(持ち
手)2本を,鞄本体正面及び背面の上側に,鞄本体の横幅の約2分の1程度
の高さで鞄本体から突出して設けた構成態様」〔共通点(A)及び(B)〕
を併せると,両意匠においては,共通点(A)ないし(D)が全体として意
匠的なまとまりを形成し,これにより,需要者(消費者,取引者)の視覚を
通じて一つのまとまった独特の共通の美観を生じさせているものと認められ
る。
2差異点について
(1)差異点(a)
ア原告は,本願意匠と引用意匠に「鞄本体の全体形状が,本願意匠で
は,本体の高さと横幅の比率が約1対2と横長の形状となっているのに
対し,引用意匠では,横幅が高さよりもわずかに長い程度の正方形に近
い形状である点」において差異〔差異点(a)〕があることを考慮すれ
ば,両意匠は全体として類似しないと判断すべきである旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
イ両意匠の正面形状における鞄本体の縦横の比率の差異を検討すると,
本願意匠の鞄本体は,高さが53㎜,底横幅が115㎜,上端横幅が1
08㎜で,その比率は「1:2.17:2.04」であり(争いがな
い。),「本体の高さと横幅の比率が約1対2と横長の形状」というこ
とができる。これに対して,引用意匠の鞄本体は,高さが47㎜,底横
幅が68㎜,上端横幅が65㎜で,その比率は「1:1.45:1.3
8」である(争いがない。)。そして,引用意匠の上記比率及び引用意
匠に係る写真(乙1の1,2)に照らすならば,引用意匠の正面視の形
状も,「ほぼ長方形」であるということができる。そうすると,両意匠
は,縦横の比率の差異が存在するとしても,その差異が,看者をして異
なる形状であるとの強い印象を与えることはない。
また,両意匠の側面形状を対比すると,本願意匠の側面形状(甲1の
2の【右側側面図】,【左側側面図】)は底辺部分を除く2辺が内側に
湾曲した正三角形に近い形状であるのに対し,引用意匠の側面形状(乙
1の1,2)は底辺部を除く2辺がやや外側に湾曲した釣鐘状の二等辺
三角形に近い形状である点において差異がある。しかし,①本願意匠に
係る写真(甲1の2)のうち,【正面方向から見た斜視図】と【背面方
向から見た斜視図】とを対比すると,本願意匠の側面形状は,写真撮影
時における鞄本体の素材の表面のたわみ等の影響により必ずしも同一で
あるとはいえず,むしろ【背面方向から見た斜視図】では二等辺三角形
に近い形状であるとの印象を受けること,②一方,引用意匠に係る写
真(乙1の1,2)中には,側面図のものがなく,側面図自体を直接対
比することはできないことに照らすならば,両意匠の側面形状における
差異は,看者をして美観の相違を引き起こすものとはいえない。
ウそして,①前記1のとおり,両意匠は,「鞄本体の全体を正面視略長
方形状で側面視略三角形状とし,表面全体をほぼ無模様とした構成態
様」〔共通点(A)〕と,鞄本体の上半分に設けられたハンドル,蓋部
及びベルトの具体的構成態様〔共通点(B)ないし(D)〕とが全体と
して一つの意匠的なまとまりを形成し,需要者(消費者,取引者)に視
覚を通じて一つのまとまった独特の共通の美感を与えていること,②本
願意匠に係る写真(甲1の2)のうちの【正面方向から見た斜視図】及
び【背面方向から見た斜視図】と引用意匠に係る写真(乙1の1,2)
をみると,鞄本体上部に設けられたハンドル,蓋部及びベルトの構成態
様に係る共通点(B)ないし(D)は,ほとんど同一といえる程度に共
通しているといえること,③本願意匠の鞄本体の縦横の比率は,「本体
の高さと横幅の比率が約1対2と横長の形状」であり(上記イ),格別
目新しいものとはいえないことに照らすならば,差異点(a)に係る本
願意匠の構成態様によって,需要者に対し,両意匠の共通点(A)ない
し(D)によって与えられる一つのまとまった独特の共通の美感と異な
る格別な美感を与えるものとは認められないというべきである。
以上によれば,差異点(a)の評価の誤りをいう原告の主張は理由が
ない。
(2)差異点(b)
ア原告は,「本願意匠においては,ハンドルの突出が鞄本体部分の高さ
と比較すると,ほぼ同じくらい突出しているのに対し,引用意匠におい
ては,約2分の1の突出である点」〔差異点(b)〕を考慮すれば,両
意匠は全体として類似しないと判断すべきである旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
イ両意匠の差異点(b)を検討すると,本願意匠は,全高が95㎜,ハ
ンドルの突出部の高さが42㎜で,その比率は「1:0.44」であ
り,引用意匠は,全高が80㎜,ハンドルの突出部の高さが33㎜で,
その比率は「1:0.41」である(争いがない。)。しかし,本願意
匠に係る写真(甲1の2)のうちの【正面方向から見た斜視図】及び【
背面方向から見た斜視図】と引用意匠に係る写真(乙1の1,2)を対
比すると,両意匠はともに全体としてハンドルの長く突出した鞄と認識
され,上記差異は,計測しない限り認識されることはない程度のもので
あるから,差異点(b)は,看者をして異なる美感を引き起こすものと
はいえない。
なお,原告は,ハンドル部分の幅について,本願商標と引用意匠の幅
には約2倍の差異があり,このようなハンドル部分の幅の差異等によ
り,肩にかけて使用することができるか否かの機能上の差異を生じさせ
ると主張する。しかし,両意匠に実寸が示されていない以上,意匠に係
るハンドバッグを肩にかけて使用することができるか否かの差異を生ず
るとはいえないから,原告の主張は,その前提を欠き,採用することが
できない。
以上によれば,審決の差異点(b)の評価の誤りをいう原告の主張は
理由がない。
(3)全体的観察
ア原告は,両意匠は,差異点(a)ないし(e)を総合考慮すれば,本
願意匠は,引用意匠と非類似であり,両意匠が類似するとした審決の判
断は誤りであるとも主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
イ前記(1)及び(2)認定のとおり,差異点(a)及び差異点(b)に係る
本願意匠の構成態様によって,需要者に対し,両意匠の共通点(A)な
いし(D)によって与えられる一つのまとまった独特の共通の美感とは
異なった格別な美感を与えるものとはいえない。
また,本願意匠に係る写真(甲1の2)のうちの【正面方向から見た
斜視図】及び【背面方向から見た斜視図】と引用意匠に係る写真(乙1
の1,2)をみると,審決が認定するように(審決書3頁15行∼23
行),①本体の縫い目の有無〔差異点(c)〕は,本願意匠の縫い目
は,水平に1本だけ設けられた細い縫い目で,格別特徴的で看者の注意
を引くものでもなく,両意匠とも鞄の表面全体としてはほぼ無模様との
印象を与えるものである,②ブラケットの固定金具の差異〔差異点(
d)〕は,意匠全体としてみれば一部位に係る差異であり,しかも,蓋
に隠れている部位であるから,格別看者の注意を引くものではない,③
南京錠を掛けるための穴あき止め具の形状の差異〔差異点(e)〕は,
意匠全体としてみれば一部位に係る差異であり,また,鞄全体の中では
余程注視しないと視認できない程度の微差であって,格別看者の注意を
引くものではないといえる。
そして,差異点(a)ないし(e)が相俟って奏する視覚的な印象を
考慮しても,差異点(a)ないし(e)によって,需要者(消費者,取
引者)に対し,両意匠の共通点(A)ないし(D)によって起こさせる
一つのまとまった独特の共通の美感とは異なった格別な美感を与えるも
のとは認められないから,本願意匠は引用意匠に類似するとした審決の
判断に誤りはないというべきである。
第5結論
以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がない。原告は,他に縷々主張
するが,審決を取り消すべき誤りは認められない。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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