弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士清瀬一郎上告理由第一点について。
所論は、原判決は道府県制一八条八項及び二二条ノ九第七号を適用しない違法があ
るというのである。道府県制一八条八項は「自ラ議員候補者ノ氏名ヲ書スルコト能
ハザル者ハ投票ヲ為スコトヲ得ズ」と定めている。これは、無筆者には投票の権利
を与えない趣旨であることは、上告代理人の言うとおりである。しかしながら、投
票は何人かを選挙しようとする選挙人の意思を表現しようとする手段であるから、
たとい投票に記された文字に誤字、脱字があり又は明確を欠く点があつても、その
記された文字の全体的考察によつて当該選挙人の意思がいかなる候補者に投票した
かを判断し得る以上、これを有効投票として選挙人の投票意思を尊重することが、
すべての選挙を基調とする代表制民主主義政治の根本理念に合致するものと言うべ
きである。すなわち、法律の要求する選挙人の書名能力は、必ずしも候補者の氏名
を正確に書き得る能力ではなくして、文字をもつて特定の人を選挙する意思を表現
する能力をもつて足るものと解すべきである。また上告代理人は、昭和二二年五月
三日施行になつた地方自治法には前記道府県制一八条八項に該当する規定がないか
ら、地方自治法による選挙については原判決のように考えることはできょうが、こ
れに反し本件の選挙は地方自治法の施行直前たる四月三〇日に行われたのであり、
従つて道府県制第一八条八項の適用があるべきであるが故に、原判示のように解す
るは誤りであると言う論法を用いている。しかし、この論法の組立て方には一つの
見誤りが存する。というのは、地方自治法三七条は、衆議院議員選挙法三〇条を準
用し、同条には「自ラ議員候補者ノ氏名ヲ書スルコト能ハザル者ハ投票ヲ為スコト
ヲ得ズ」と規定しているから、この点に関しては所論のように地方自治法の施行の
前後によつて解釈を異にすべき根拠は全然ないからである。
 さて、上告代理人が道府県制一八条八項に該当するが故に無効だとする所論各投
票は、前述の理由により何れも有効と認めるを相当とするから、この点においては
原判決に所論の違法はない。また上告代理人が道府県制二二条ノ九第七号に該当す
るが故に無効だとする所論各投票は、不明確なところはあるが、二、三後述する理
由によつて無効とすべきものの外は、いずれもそれがためにこれらの投票を「議員
候補者ノ何人ヲ記載シタルカヲ確認シ難キモノ」として無効とすべきものとは認定
し難いのである。論旨は採ることを得ない。
同 第二点について。
 所論は、原判決は参加人細田作一よりも他の県会議員候補者の氏名に類似した記
載のある投票を、細田作一の有効投票と認定した違法があると言うのである。
 原判決は乙一号証の六について、「ホシダ」と記されてあることは明らかである
が、丙一号証によれば候補者中「ホシダ」という氏を有する者はなく、これに類似
する氏を有する者は参加人以外にないとし、第二字の「シ」は「ソ」の誤記と認め、
細田作一に対する有効投票と認定したのである。しかしながら、右丙一号証によれ
ば所論のごとく候補者中に吉田なる氏の者があつたことは明白であるから、「ホシ
ダ」は「ホソダ」の誤記であるか又は「ヨシダ」の誤記であるか不明の投票である。
これを原判決が細田の有効投票と認めたのは違法である。右一票は道府県制二二条
ノ九第七号に該当し無効である。
 乙一号証の九「ホダ田」について所論は他の候補者帽田の得票と認むべきだと主
張するが、これを細田の有効得票と認めた原判決の認定に違法のかどはない。
 乙一号証の十「ボン田」については、所論のごとく候補者中に帽田なる氏の者が
あつたことは明白であるから、「ボン田」は「ホソ田」の誤記であるか又は「ボウ
田」の誤記であるか不明の投票である。これを原判決が細田の有効投票と認めたの
は違法である右一票は道府県制二二条ノ九第七号に該当し無効である。
 乙三号証の一は「ホソ」と記されているから、所論のごとく他の候補者本間の得
票と認むべきものではなく、これを細田の有効得票と認めた原判決の認定に違法の
かどはない。
同 第三点について
 所論は、原判決が、本件選挙と同時に行われた姫路市会議員選挙の候補者の氏名
と同一又は類似の記載ある投票を、細田に対する有効投票と認めたのは違法である
と言うのである。
 県会議員選挙と市会議員選挙とが同時に行われた場合においては、現時における
一般選挙人の知識の程度においては両者の投票を問違えてするおそれがあるから、
県会議員選挙の投票用紙に市会議員候補者の氏、名又は氏名を明確に記載した投票
があるときは、たとい県会議員候補者中にこれと類似の氏、名又は氏名の者があつ
ても、その者に対する有効投票とは認めることができない。しかし、県会議員候補
者の氏、名又は氏名にも、市会議員候補者の氏、名又は氏名にも明確に一致しない
が、その何れにも類似する投票は、これを無効とするよりは県会議員選挙の投票用
紙になされている事実からその投票者の心理を推測尊重し、その記載に類似する氏、
名又は氏名を有する県会議員候補者に対する有効投票と認めるを相当とする。そこ
でかかる見地に立つて所論の投票について検討すれば、乙一号証の六及び一〇が無
効投票であることはすでに第二点において述べたとおりであるが、乙一号証の七は
「ホンダ」と記されており所論のごとく市会議員候補者中にこれと明確に一致する
本田なるものが存することは原審の認めているところであるから、これを細田の有
効投票と認定した原判決には所論の違法がある。
 乙一号証の九の「ホダ田」を細田に対する有効投票とした原判決の認定には別段
違法はない。
 乙二号証の一乃至三三に「細川」と記された投票のあることは原審も認定してい
る。県会議員候補者中氏の下に「川」の字がある者はなく、市会議員候補者中には
細川姓の者がないのであるから、これを細田の有効投票と認定した原判決には違法
はない。
 甲五号証の一三、一五、二八、三〇、三一、三八、四二、四七、五〇、五一、五
六について、所論は「ホンダ」「ホン」「ホンデン」と記されていると主張するが、
これらは原審認定のごとく「ホソダ」「ホンタ」「ボソタ」「ホソ田」と読むを相
当とするから、原判決がこれを細田の有効投票と認定した原判決には違法はない。
 甲五号証の二六、四五、四六、五四について、所論は「ホンダ」と読み得ると主
張する。その中二六、四六、五四は判示のごとく「ホンダ」と認められるから、乙
一号証の七について前述した理由によりこれを細田の有効投票と認定した原判決に
は所論の違法がある。その中四五は「ホシダ」と記されているから、乙一号証の六
について前述した理由によりこれを細田の有効投票と認定した原判決は違法である。
同様に甲五号証の五三の「ホシダ」と記されたのを細田の有効投票と認定した原判
決は違法である。
 甲五号証の一一については、原審認定のごとく「ホソク」と判読し得られるから、
これを細田の有効投票と認定した原判決には違法はない。
同第四点について。
 所論は、選挙の当時におけるその地方の情勢により、投票用紙の記載が候補者以
外の何人かを表示したものと推定すべき強い事実の存する場合には、むしろその者
に対する投票と解するのが自然であると言うのである。成る程個々の具体的場合に
よつては、右様に考えるを相当とすることもあるであろう。所論は、かつて県会議
員であつた細野浜吉、堀川恭平に対する投票と認めるべきものを、原判決が細田に
対する有効投票としたのは違法であると主張する。乙第二号証の一、七、一一乃至
一八、二四、二五、三一乃至三三には漢字、平仮名、片仮名又はこれらを混用して
細川と記載されていることは原審の認定するところである。所論は、これらの投票
は細野に対する投票と見るべきか又は何人に対し投票したものか判断し難いという
のであるが、細野浜吉はすでに五年前に死亡しているし、投票の記載が地方的著名
人等の氏名に明確に一致するのではなく、単にこれに類似するというだけの理由で、
他に類似の氏名の候補者がある場合にその候補者の有効投票たることを否定するこ
とはできない。されば、原審が候補者細田に対する投票と認めたことに違法はない。
 同様に甲五号証の七四の「ホソノ」についても、原審が「ホソダ」の誤記と認め
細田に対する有効投票としたことは違法でない。
 同様に甲五号証の七二、七三については「ホソ川」と記されているのであり、こ
れを原審が細田の有効投票と認めたことは違法でない。
同第五点について。
 所論は、選挙の候補者中に投票表示の姓又は名と類似したものがあつても、他に
その地方に候補者ではないが姓又は名の全く一致する者があるときは、類似をすて
て一致した方を採り、議員候補者でない者の氏名を記載した投票としてこれを無効
とすべきであると主張する。成る程、投票の記載が候補者以外の他の実在する人の
氏名を完全明確に記載している場合には、これと類似の氏名の候補者があつても、
その候補者の氏名の誤記と認めるよりは候補者にあらざる実在の人物に投票する意
思が表現されているものと認めるを相当とし、従つてこれを無効とすべきである。
しかしながら、所論の投票は畑田、細川、ホソカハ、佃田、(原文はたへんに火)
田、(原文はりっしんべんに田)田のごとく細田候補者に類似の姓だけを記したも
のに過ぎないのであるから、候補者以外の特定の人物に投票する意思が表現されて
いるものではなく、細田の誤記と認めるのが相当であつて論旨は理由がない。
 また甲五号証の四一、四九、六四については、所論とは異り「ホソタ」「ホソダ」
と記されているから、細田の有効投票と認めた原判決に違法はない。
同 第六点について。
 所論は、原判決には候補者の氏名以外の他事を記載し忙投票を有効とした違法が
あると主張するのである。投票に墨点があつても、それは誤つて汚染した場合もあ
り、慣習的な打点の場合もある、特に意識的に何事かを記載したものと認められな
い限りは道府県制二二条の九第一項五号の「議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタ
ルモノ」としてこれを無効とすべきものではない。甲四号証の二、三について原審
は細田の下に「さん」を記載したものと認めたのであり、そしてかく認めたことは
相当であるから、同号但書の敬称に該当し所論のごとく他事記載と認めることはで
きない。またその余の所論投票には、単に墨点墨痕等が不用意についたと認められ
るが、意識的な他事記載とまでは認定することができぬ。論旨は理由がない。
同 第七点について。
 所論、甲六号証の五の投票が破れていることは原審の認めるところである。選挙
人が投票にあたり投票用紙を破つた場合には、その投票は選挙意思なきものとして
無効となる。しかし、投票が破れていてもそれは直ちに選挙人が破つたものとは速
断ができない。投票されている以上、破損の原因が明かでない場合には原判示のよ
うに投票整理の際破れたものと見るが相当である。所論は、原判決が検証調書に右
一票の破損は投票整理の際生じたものであることについて当事者間に争がなかつた
としているのは違法であるというが、原判決は検証調書によつてはたゞ破損してい
る事実を認めたのに過ぎない。記録によれば右破損原因については当事者双方は口
頭弁論において何等の主張もしていないから、原判決が右投票を破損を理由として
無効としなかつたのは違法でない。なお「細田作一」と記載した上これを消し更に
その右側に「細田作一」と記載してあるが、かゝる書損書き直しのために投票は無
効となることはない。論旨は理由がない。
同 第八点について。
 所論は、甲四号証の二八、九の右側に「ケンカイ」「ケンカ」とあるは他事記載
で無効投票だと主張する。しかし、かゝる記載は、市会議員と県会議員の選挙が同
時に行われた本件において県会議員候補者たることを指示するにめに記載したに過
ぎないものと認められるから、道府県制二二条一項五号但書に該当するものとして
これを無効とすべきでない。論旨は採るを得ない。
同 第九点について。
 所論は、原判決が丙二号証の一〇、一一の「タツミ。三郎」「タツミ。三郎」の
二票を無効としたのに対し「。」は他事記載と認むべきではなく右二票は辰己三郎
の有効投票であると主張する。現今においては法文その他の文章等において句読点
をつけることは一般の慣例として広く行われているのである。されば、右二票の氏
と名の間の「。」は一般の慣例に従つて氏と名を区分するために附したに過ぎない
ものであるから、これを意識的な他事記載と認めるのは不当である。原判決がこれ
を無効としたのは道府県制二二条一項五号の解釈適用を誤つた違法があり、右二票
は所論のごとく辰己三郎の有効投票と認むべきものである。
同 第一〇点について。
 所論は、原判決が丙三号証の八の「多田三郎」を「オオタジユウゾウ」に対する
投票と判断したのは違法であると主張する。しかし、原判決は右一票を候補者中の
大多重蔵の有効投票としたのではなく、大多も多田も共に「オオタ」と発音せられ
るから、「多田三郎」の一票は辰己三郎の誤記であるか、大多重蔵の誤記であるか
不明であるが故に、候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効投票と
したのである。論旨は理由がない。
同第一一点について。
 所論は、丙四号証の一は、原審において辰己三郎の有効投票であることに争いが
なかつたにかゝわらず、原判決がこれを無効としたのは民事訴訟法の原則に反する
と主張する。原判決は、同票については開票管理者が有効と判定し、被上告人も原
判決において有効投票とした事実について争いがないとしたに止まる。本訴におい
て補助参加人は右投票の無効を主張しており、被参加人たる被上告人はその有効を
認めているのではないから、右参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触する
ものではない。それ故、原判決が補助参加人の主張を容れ争あるものとしてその無
効を判断したのは毫も違法ではない。論旨は採るを得ない。
同 第一二点について。
 本件は当選訴訟であるから当事者はその原因として選挙無効を主張することは許
されない。昭和二二年五月三日施行の地方自治法において同時選挙について規定を
設けたが、その施行直前たる四月三〇日本件選挙の行われた当時の道府県制には同
時選挙の規定がない。昭和二二年法律一五号、昭和二二年内務省告示第六八号は、
都道府県及び市町村その他これに準ずるものの議会の議員の選挙を四月三〇日に行
うこととした。本件選挙は、これに基いて行われたものである。所論は、右法律は、
たゞ同日に選挙の日を指定する途を開いたのみであつて、同じ部屋を用い、同じ時
間に行い、同じ投票箱を用いることは道府県制の立前上許すべからざるものである
と主張する。しかしながら、同日に二つの選挙を行うに当り別室を用い、時間を前
後して施行することは、各地の従来の施設に徴しても実際上極めて不便困難である
のは多言を要しないから、右法律が同日に二つの選挙の日を指定したことは、その
実施に当り同室を用い、同時間に行い、同一投票箱を使用することをも認めている
ものと解するを相当とする。たゞその実施にあたり現実に選挙の公正を害し投票の
秘密保持を侵す具体的事態が生ずるにおいては、初めてその選挙の無効の問題が起
るものと言うべきである。だが、単に同時選挙のために本件におけるがごとく県会
選挙と市会選挙の立会人や事務員が互に入り込むというだけの事態を捉えて所論の
ように秘密の保持が害されると認めることはできない。それ故に、選挙無効を主張
する論旨は採ることができぬ。
 要するに、原判決の認定にかゝる参加人細田作一の有効投票中無効とすべきもの
八票あり、また上告人辰己三郎の無効投票中有効とすべきもの二票ある。よつて、
本件参加人の得票数は、原判決の判示数より八を減じ七、七九二となるべく、上告
人の得票数は原判決の判示数に二を加え、七、七七五となるべきである。その結果
参加人の得票数は上告人のそれより尚多く、従つて上告人の当選は無効であつて、
結局原判決の投票の効力に関する判断の違法は、原判決の結果に影響がなく本件上
告は理由なきものである。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。
 本判決は、全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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