弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人谷川宮太郎、同田代博之の上告趣意(昭和三八年一一月五日付の分)につ
いて。 所論は、原判決には憲法二八条の違反またはその解釈適用を誤つた違法が
ある旨主張するけれども、原判決が、第一審判決のした各事実の認定をそのまゝ是
認し、被告人らの各行為はいずれも憲法二八条の保障する団結権、団体行動権の限
界を逸脱したものと判断したことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇四
九号同二五年一一月一五日大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七頁、昭和二二年(
れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七七二頁、昭和二七
年(あ)第四七九八号同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一六九四頁
参照。)の趣旨に徴し相当であり、原判決には何ら所論の如き違法は存しないから、
論旨は理由がない。
 なお所論判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、
前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
 弁護人谷川宮太郎、同田代博之の上告趣意(日付のない分)第一点について。
 所論のうち違憲をいう点は、被告人らの各行為が団体行動権の範囲を逸脱し正常
な組合活動と認められないとした原判決の判断は相当であり何ら憲法二八条の解釈
適用を誤つた違法の存しないことは、前記当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかで
あり、かつ原判決は、所論引用の判例と相反する判断をしたものとは解せられない
から、理由がない。
 その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
当らない。
 同趣意第二点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年一二月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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