弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人西ケ谷徹の控訴理由は、末尾に添付する控訴趣意書と題する書面に記載す
るとおりである。 おもうに、両罰規定によつて罰金刑を科せられる法人の責任は
行為者本人のそれとは別個のものではあるが、該責任たるや、行為者本人の責任に
当然随件するものであるから、行為者本人について責任の存続すると認められる限
り、法人の責任は否定されることはない。このことは、いわゆる両罰制度の本質上
むしろ疑のな<要旨>い所である。ところで、刑訴法第二五三条第一項は、時効は犯
罪行為が終つた時から進行すると規定しているので、行為者本人の違反行為
が長期一〇年未満の懲役にあたる罪である場合には、該違反行為の時効は刑訴法第
二五〇条第四号によつて五年の期間を経過することによつて完成するわけであるか
ら、該違反行為に対する両罰規定によつて法人に科せられる刑は、たとえ罰金であ
つたとしても、この法人の責任も亦、右と同じ期間は適法に追求されるものといわ
なくてはならない。飜つて、これを本件について看るに、原判示第一乃至第一三の
所論事実は、起訴の当時においては、未だ五年の期間を経過していなかつたのであ
るから、本件違反行為者たる被告会社代表取締役Aの犯罪が物品税法第一八条第一
項により五年以下の懲役を以て、その重い主刑とする所からいつて、同法第二二条
の両罰規定による被告会杜の責任を追求しようとする本件起訴は、刑訴法第二五一
条、第二五〇条第四号によつて明らかに時効完成前になされたものであつて、右物
品税法第二二条による被告会社の責任が罰金刑であるの故を以て、本件起訴が三年
の時効期間経過後にかかる不適法なものだと非難する所論は、ただ独自の見解とし
て排斥するの外はない。それで、論旨は理由ないものといわなくてはならない。
 よつて、刑訴法第三九六条に則つて、主文のごとく判決する。
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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