弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人フランクリン・E・N・ウオーレンの上告趣意(昭和四一年一〇月五日付
および同月二〇日付補充)について。
 所論は、まず、被告人が本件と同一犯罪事実について、すでにアメリカ合衆国の
軍事裁判所において無罪の判決を受けているのにかかわらず、日本国裁判所である
原審広島高等裁判所が本件につき被告人を有罪とする裁判をしたことは、憲法三九
条に違反する旨を主張する。しかしながら、憲法三九条は、同一の犯罪につきわが
国の憲法による裁判権によつて二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨であり、
このことは当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六〇一〇号、同二八年七月二二日
大法廷判決、刑集七巻七号一六二一頁。昭和二九年(あ)第二一五号、同三〇年六
月一日大法廷判決、刑集九巻七号一一〇三頁。)とするところであるから、被告人
が、たとい日本国におけるアメリカ合衆国軍当局の裁判により、本件と同一犯罪事
実につき無罪の判決を受けたとしても、本件につきわが国の裁判所で裁判をするこ
とは、なんら憲法三九条に違反するものとはいえない。右論旨は理由がない。
 また、所論は、日本国裁判所が本件につき迅速な審理裁判をしなかつたとして、
憲法三七条に違反する旨を主張するが、本件記録によつて明らかな本件訴訟の経過
に照らし、その審理裁判が遅延して迅速性を欠いたものとは認めがたいので、憲法
三七条違反の主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。
 その余の所論は、憲法一一条、一三条、三一条、九八条違反を主張する部分もあ
るが、その実質はすべて、本件につき日本国裁判所に裁判権のあることを認めた原
判決の法令ないし条約解釈を非難する単なる法令違反の主張に帰するものであつて、
適法な上告理由に当らない。
 なお、本件については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する
協定(昭和三五年六月二三日条約七号)一七条三項(b)により、日本国の当局が
裁判権を行使する第一次の権利を有するのであつて、日本国が同項(c)により自
己の裁判権を行使しない旨の通告をし、あるいはこれを放棄してアメリカ合衆国軍
当局に移譲した事実の認められないことは、原判決の説示するとおりであるから、
たといアメリカ合衆国軍当局が日本国裁判所の裁判をさしおいて本件と同一と認め
られる犯罪事実につき無罪の判決をしたとしても、この裁判は同協定一七条の規定
に従つてなされた裁判ということはできず、同条八項にいわゆる一事不再理の規定
は適用がないものと解すべきである。したがつて、わが国の裁判所が本件につき被
告人を審理裁判することは、なんら右条項に違反するものではなく、この点に関す
る原判断は正当である。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和四二年一〇月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
 裁判官 柏原語六は、退官につき、署名押印することができない。
         裁判長裁判官    田   中   二   郎

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