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裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも事案を異
にして本件に適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも
適法な上告理由にあたらない。
 しかしながら、所論にかんがみ職権で調査すると、原判決は、以下に述べるとお
り、刑訴法四一一条一号により破棄を免れない。
 本件公訴事実の要旨は、
 「被告人は、A商工会事務局員であるが、
 第一、昭和三八年九月一一日、川崎市ab丁目c番地木型製造業B方において、
川崎税務署所得税第二課第一係長収税官吏Cが、右Dに関する昭和三七年分所得税
青色申告に関する調査のため、帳簿、書類その他の物件の検査をしようとするのに
対し、右Cの面前に立ち塞がり、顔を同人の顔面に近づけ数回に亘り大声にて『帰
れ』と怒鳴りつけて之を妨げ、
 第二、Eと共謀の上、同年同月一七日、前同所において、前記Cが前記第一記載
の如き検査をしようとするのに対し、同人の面前に立ち塞がり、顔を同人の顔面に
近づけ大声で『又来たのか、早く帰れ、何度来たら判るのだ』などと怒鳴りつけて
之を妨げたものである」というのであり、一審裁判所はこれにそう事実を認定し、
所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの。以下、「旧所得税法」と
いう。)七〇条一〇号、六三条(第二の事実については、なお刑法六〇条)を適用
して、被告人を罰金二万円に処したところ、被告人からの控訴に基づき、原審は、
右一審判決を破棄し、被告人に無罪を言渡した。その理由とするところは、
 「旧所得税法七〇条一〇号の罪の構成要件をなす同法六三条の質問検査受忍義務
違反の行為は、同条に定める受忍義務を負う者がこれを履行しなかつた場合であり、
これを換言すれば、同法七〇条一〇号はいわゆる身分犯を規定したものであつて、
同号の罪の主体となり得る者は納税義務者その他同法六三条が一号ないし三号にお
いて規定した受忍義務者のみであり、右の身分を有しない者は、身分を有する者と
共犯関係にある場合は格別、それ以外においては右の罪の主体とはなり得ないもの
と解するのが相当であるから、その身分を有せず、また身分を有する者との共犯関
係が認められない被告人の本件所為は罪とならない。」
というのである。
 しかし、旧所得税法七〇条一〇号の定める当該帳簿書類その他の物件の検査を妨
げる罪は、同法六三条一号ないし三号所定の者に対し、収税官吏による必要限度の
検査を受忍すべき義務の履行を間接に強制しようとするものであることはもちろん
であるが、これにとどまらず、適法な検査を保護し、検査の実効性を確保して、適
正公平な課税権の行使に資し、税制の目的を達成するため、これに必要な限度で、
ひろく一般人をも対象とし、公務執行妨害罪にいたらない程度の行為を禁じようと
するものであつて、公務執行妨害罪の補充的規定たる性格をも有し、同条各号所定
の者の行為のみを処罰するいわゆる身分犯を定めた規定ではないと解するのが相当
である。右七〇条一〇号の規定の文言に徴しても、同号が犯罪の主体につき、なん
らの限定をも加えていないことは明らかである。もつとも、同号所定の行為のうち、
検査を拒み、あるいは忌避する行為は、同法六三条一号ないし三号所定の者や、当
該帳簿等を所持する者など、一定の身分のあるものをその主体として予想している
といえないこともないが、かりにそう解したとしても、それは、単に、その性質上、
かかる身分を有する者でないとなしえない類型の行為が犯罪構成要件とされている
というだけのことであつて、なんぴとにおいてもなしうる類型の行為につき、特に
右のような身分を有する者のみを処罰すべきことが定められているのではない。そ
して、検査を妨げる行為は、その性質上、なんぴとにおいてもなしうる行為であり、
かつ、前記のとおり、その主体につき、法文上、なんらの限定も加えられていない
のであるから、これをもつて一定の身分のある者のみを処罰する趣旨であると解す
る余地は全く存しない。また、検査を妨げる行為が、たまたま、検査を拒み、ある
いは忌避する行為と同一の条項に規定されているからといつて、そのことゆえに、
行為の性質上の差異を無視し、法の趣旨を没却してまで、これらを統一的に解釈し
なければならないとすることもできないのである。
 してみれば、右に反する見解を前提とし、よつて被告人を無罪とした原判決には、
法令の解釈適用を誤り、ひいて審理を尽くさなかつた違法があり、その違法が判決
に影響を及ぼすことはいうまでもなく、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に
反するものと認める。
 そこで刑訴法四一一条一号により原判決を破棄し、当裁判所の前示見解に即して
さらに審理を尽くさせるため、同法四一三条本文により、本件を原裁判所である東
京高等裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官色川幸太郎の公訴事実第一に関する反対意見および同第二に
関する意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官色川幸太郎の公訴事実第一に関する反対意見および同第二に関する意見は、
次のとおりである。
 わたくしは、原判決中公訴事実第一に関する部分については、結論においてこれ
を維持すべきものと考えるのであつて、多数意見にはとうてい賛成することができ
ない。また同第二に関する部分については、これを破棄すべきものとする多数意見
に結局同調するが、その理由を異にするのである。
 第一 まず、わたくしは、旧所得税法が、その七〇条一〇号において、同法六三
条の規定による検査を妨げる行為を犯罪としているのは、いわゆる身分犯を規定し
たものであると考える。その理由は次のとおりである。
 一 旧所得税法六三条所定の収税官吏の質問検査権は所得の正確な捕捉と、これ
を基礎とする租税債権の適正な確定を目的として特に設けられたものであるところ、
そのための質問、検査は同条各号所定の者および同法七二条一項所定の補助者(以
下これを総称して「受忍義務者」という。)がこれに応じさえすれば実施すること
が可能であり、第三者の関与がなければ目的を達することができないというもので
はない。のみならず、かりにかかる第三者が収税官吏による検査を妨げようとした
としても、受忍義務者において検査に応じさえすれば検査の実効は十分に確保でき
るのであるから、第三者の妨害行為を、別個独立の犯罪としてはともかく、検査妨
害の点でこれを問題としなければならない必要があるとは考えられない。要するに、
同条による検査の目的を達成するためには、受忍義務者の任意の協力を期待し、万
一、協力がえられないときにはこれを処罰することによりその義務の履行を間接に
強制すれば足りるのである(なお、青色申告の場合を除き、収税官吏が納税義務者
の所得実額を調査、計算することができなかつたときは、本件当時においても、同
法四五条三項に基づき、いわゆる推計課税をすることができたのである。申告課税
の建前からいえばもとより好ましくないことではあるが、それはそれとして、検査
拒否などの行為により検査が不可能であるなど、やむをえない場合には、収税官吏
はいわば最後のきめ手たる権限を行使することができたことも留意されなければな
らない。)。 結局、同法七〇条一〇号が検査を妨げる罪を定めている趣旨は、受
忍義務者の義務違背を処罰することによつてその義務の履行を間接に強制しようと
することに帰着するものというべく、行為の主体としては受忍義務者のみを予定す
る身分犯の規定であると解するを相当とする。
 二 多数意見は、また、検査を妨げる罪は公務執行妨害罪に対し補充的性格を有
するものであるとなし、そのことからこれをいわゆる身分犯ではないとしている。
しかし、この罪が公務執行妨害罪とその性質を同じくする点があるとしても、その
ことはこれが身分犯たることを否定すべき理由とは必ずしもならないであろう。
 刑法各本条の定めるところによれば、暴行脅迫にいたらない単なる威力を用いて
の公務妨害の行為が公務執行妨害罪にあたらないことは明らかである。のみならず、
その公務の性質が非権力的な、私企業と同様のものである場合を除き、右の行為は
業務妨害罪を構成することもないとされているのである(昭和二五年(れ)第九八
号同二六年七月一八日大法廷判決〔刑集五巻八号一四九一頁〕、昭和三一年(あ)
第三〇一五号同三五年一一月一八日第二小法廷判決〔刑集一四巻一三号一七一三頁
〕各参照)。公権力の行使に対する刑法上の保護が、この面において、私企業にお
ける経済的活動の保護に及ばないのは一見不合理のごとくであるが、もともと、権
力作用においては、国ないし地方公共団体はその公権力の行使を担保するに足りる
法律上、事実上の強大な力を有し圧倒的な優位に立つものであるから、暴行、脅迫
があるならば格別、それにいたらない程度の反噬のごときを敢て公権力の行使に対
する妨害をもつて目するには足りないのであつて、この点を考えればそれはむしろ
当然であるということができるであろう。その見地から刑法は、公務の妨害が一定
程度に達しないかぎり、とりたててこれを罰するには及ばないとしているのである。
もつとも、さらに進んで、刑法は単にかかる消極的な態度にのみ終始しているわけ
ではない、公権力の行使がともすれば行き過ぎを生ずることにかんがみ、これに対
する一定限度内の国民の抵抗を容認しているのだ、と解する余地もあるかも知れな
い。しかし、それはともかくとして、権力的公務に対する妨害は暴行、脅迫にいた
らないかぎり、たとえ威力を行使しても、刑法上違法でないとされている点に深く
留意する要があるのである。
 ところで、刑法各本条の趣旨は上述のとおりであるが、それだからといつて、行
政上の目的達成のために公務執行妨害罪にあたらない程度の所為を処罰する補充的
な取締規定を設けることまでも原理的に否定されているわけではない。しかしなが
ら右のごとき刑法の態度に照らし、かかる処罰規定を設けるためには、特別な根拠
を必要とするものといわなければならないのである。これを本件に即し旧所得税法
における検査を妨げる罪についてみると、わたくしは、一定の範囲の者に検査を受
忍する義務が課せられている点にのみこれを求めることができるものと考える。す
なわち、収税官吏の行なう所得税に関する調査につき、法は合理的な範囲内にある
一定の者について検査受忍の義務を負わせ、正当な理由なくしてその義務に反した
とき、これに対し刑罰をもつて臨むこととしているのであつて、それは行政目的実
現に対し協力すべき立場にあると定められた者の協力義務違反が非難に値するもの
とされているがゆえなのである。
 はたしてそうであるならば、前示の義務を課せられていない第三者によつて検査
の妨害がなされたときにまで非難可能性を推し及ぼし、しかも妨害の方法、程度の
いかんを問わず、受忍義務者による妨害と全く同じく、これを処罰することにはた
して合理性があるかどうか、多く論ずる要はあるまい。なるほど検査の妨害が収税
上の国家の法益を害する点においては、行為者のなんぴとであるかを問わず、同じ
であるにしても、受忍義務を有する者によつてなされた場合と、全く関係のない第
三者によつてなされた場合とでは、受忍義務が設定された法意に鑑みるならば、倫
理的、規範的に見て、その間に著しい相違がある筈である。公務執行に対する威力
を用いない妨害はもとよりのこと、威力による公務執行の妨害すら刑法上の犯罪と
されていないことをもあわせ考えたとき、第三者による検査の妨害もまた本件の犯
罪を構成するという理論は、とうていこれを肯認し能わないのである。
 三 以上のことはまた規定の形式からも知ることができるであろう。すなわち、
同号は「検査を拒み、妨げ又は忌避した者」と規定しており、これらの行為の間に
なんらの区別をもしていないのであるから、その主体の範囲も統一的に理解するこ
とがもつとも自然であるというべく、そして検査を拒み、忌避する行為は、性質上、
受忍義務者をその主体とすることが明らかであるので、検査を妨げる行為の主体も
また同様に解することが法文の趣旨にそうものというべきものなのである(なお、
旧所得税法は昭和四〇年三月に改正され、検査を妨げる罪は現行所得税法二四二条
八号に規定されている。同法条を見ると、旧法七〇条一〇号と異なり、かつて同条
一二号、一三号に規定されていた不答弁の罪及び虚偽答弁の罪が包摂せられ、質問
検査権にもとづく「当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又
は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」はひとしく一年以下の
懲役又は二〇万円以下の罰金に処せられることになつた。これによれば、答弁に関
する罪と検査に関する罪とは全く同列に扱われているのである。そして、答弁をな
さずまたは虚偽の答弁をする罪の主体が性質上、当然、一定の受忍義務者に限定さ
れていると解すべきであるのはもちろん、前述のとおり、検査を拒み若しくは忌避
する罪もまた同じく限定されていると解すべきであるのに、それにもかかわらず、
ひとり検査を妨げる罪の主体のみについては、検査の受忍義務者でない第三者につ
いて同号の罪が成立するとするのはどう考えても無理な解釈であるといわざるを得
ない。ところで、法の右改正が旧法の諸規定を単に整理統合をしたに過ぎないこと
は文言上からも明らかであり新たな罪を規定したものではないから、改正前の旧所
得税法七〇条一〇号について前示のごとく解すべきことは、この点からも支持され
るものと考える。)。
 第二 次に、右のとおり旧所得税法七〇条一〇号が犯罪の主体として前記受忍義
務者のみを予定する身分犯の規定であると解する見地に立つて原判決を検討する。
 一 原判決は、右七〇条一〇号は同法六三条各号所定の者の行為のみを処罰する
規定であり、同法七二条一項はかかる身分を有しない者の行為を右規定によつて処
罰することを定めるものではないとする。そして、このことを前提として、本件で
検査に応ずべき義務がありしたがつて右身分を有する者は事業の経営者たるBのみ
に限られるものであるところ、被告人は右身分を有しないのみならず、公訴事実第
二において共犯者とされているEも右Bの妻であり同人の事業の家族専従者として
帳簿の整理、集金等に従事する従業者ではあるが、同様に右身分を有しないから右
Bとの共犯関係が認められない被告人の本件各所為は、いずれも罪とならないとい
うのである。
 二 しかしながら、法人または人の従業者で同法六三条各号の身分を有しない者
が、その法人または人の業務または財産に関し同法七〇条一〇号に該当すべき行為
をしたときは、その従業者は同条号および同法七二条一項により処罰されることに
なるものと解すべきである(昭和三三年(あ)第一五一二号同三四年六月四日第一
小法廷決定〔刑集一三巻六号八五一頁〕、昭和三七年(あ)第一五三九号同四〇年
五月二七日第一小法廷判決〔刑集一九巻四号三七九頁〕、昭和四二年(あ)第二六
八五号同四三年四月二〇日第三小法廷決定〔刑集二二巻四号二六三頁〕等参照。な
お、原判決の引用する昭和二六年(あ)第二五〇四号同二八年八月一八日第三小法
廷判決〔刑集七巻八号一七一九頁〕は、本件と事案を異にする。)。わたくしが前
段において同法七二条一項所定の者を受忍義務者に含めたのも右の見解に基づくも
のである。
 三 この観点から本件を見ると、被告人が旧所得税法七〇条一〇号の予想する犯
罪主体たる身分を有しない旨の原審の判断は、単に同法六三条各号所定の者のみを
身分者とし、同法七二条一項所定の者をこれに含めない立場をとる点において右見
解に反するけれども、いずれにせよ、被告人はBの事業に関して同法七二条一項所
定の者にはあたらないというべきであるから、結局のところ、右判断は正当とする
ことができる。これに反し、Eは前掲原判示によれば右事業の家族専従者であつて
同法七二条一項の従業者にあたると解されるから、原判決が同女を同法七〇条一〇
号の予定する身分の者でないとしたのは同法七二条一項の解釈適用を誤つたものと
いわなければならないのである。
 第三 以上のしだいで、原判決のうち、単独犯行である公訴事実第一につき、被
告人が旧所得税法七〇条一〇号の予定する身分を有しないことに基づいてこれを罪
とならないとした部分はその結論において是認すべく、これを破棄すべきであると
する多数意見には賛同しがたいのであるが、同第二につき、被告人のみならず共犯
者たるEも右身分を有しないとしてこれを罪とならないとした部分は刑罰法令の解
釈適用を誤つた違法があり、その違法は判決に影響することが明らかであつて、原
判決中この部分を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるからこの点
の結論については多数意見と同一の結果となるのである。
 裁判官草鹿浅之介は退官につき評議に関与しない。
 検察官本田正義、築信夫 公判出席
  昭和四五年一二月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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