弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人Aの弁護人内山秀吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人B外一九名の弁護人岡崎一夫、同山内忠吉、同米村正一、同柿原幾男の上
告趣意第一点について。
 所論は、電車往来妨害の危険の発生の有無についての事実誤認を主張するもので
あつて上告適法の理由にならないばかりでなく、原判決は、第一審判決が国鉄当局
の業務命令に違反し、信号掛を脅迫して発車させたことが電車往来妨害の危険を発
生せしめたこと及びその犯意の証明に十分でないとしたのを事実誤認であるとして
破棄したに止まり、自ら危険が発生したと認定したものではないから、事実誤認の
主張は、失当である。
 同第二点について。
 所論は、違憲をいうが、原判決が偏見の結果であるとは記録上全くこれを認める
ことができないから、その前提を欠き採用の限りでない(なお昭和二三年五月五日
大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、同二三年一一月一七日大法廷判決刑集二巻一二
号一五六五頁参照)。
 同第三点について。
 所論は、公共企業体労働関係法第一七条の違憲を主張するのであるが、仮りに紛
争処理機関の発足前は同条が所論のごとく違憲であり、従つて争議権労働関係調整
《同法六条、七条参照》が認められるとしたところで、争議権の行使は社会通念上
許容された限度を超えることを許されないこと当裁判所の判例であつて(昭和二八
年六月一七日、刑集七巻六号一二八九頁等)、本件のように国鉄当局の業務命令に
違反して禁止された電車を運転し、而もその出発に当つて多数の威力を用いて信号
掛を威嚇したか否かの問題は、右限界を超えること明らかな犯罪成否の問題である
といわなければならない。然らば右違憲の主張の当否は判断をする必要のないこと
であるから、これについては判断を与えない。
 被告人D外九名の弁護人佐藤一馬、同桃井銈次の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決が大審院判例と相反する判断をしたというのであるが、挙示の判
例は、本件の場合に適切なものといえない。
 また、原判決は刑法一二五条を抽象的危険犯と解したものでないこと明らかであ
るから、所論は失当である。
 同第二点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて、その失当であることは、前記岡崎弁護人等の
上告趣意第一点に対する判断において示したとおりである。
 よつて刑訴四〇八条に従い被告人Aについては同一八一条をも適用し裁判官全員
一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二九年一二月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛