弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渋川鶴蔵の上告趣意一について。
 麻薬取締法違反被告事件の違反物件が、同法の取締の対象となる麻薬の成分を含
有するかどうかは専門的知識を待つて始めて判明し、素人の推断を許さない科学上
の問題であるから、原則として専門家の鑑定によるべきことは、所論のとおりであ
るけれども、右違反物件が同法所定の麻薬の成分を含有することにつき訴訟当事者
において争いがなく、かつ、鑑定以外の他の高度の信用性を有する証拠によつて該
事実が認められる上に、他にこれに反する証拠が存在しないというような場合には、
専門家の鑑定のみに依拠することなく、他の証拠により右の事実を認定したからと
いつて、必ずしも不当であるということはできない。
 記録に徴すると、本件の商品名スートン注射薬一CC入合計約五千本が検挙当時
存在せず、したがつて、その鑑定を命ずることができなかつたものであるけれでも、
該物件が昭和二九年政令第二二号麻薬を指定する政令四号の麻薬に該当することに
ついては第一審において、検察官はもとより、被告人及び弁護人においてもこれを
争わなかつたところであり、この事実と薬品商店員である被告人の検察官及び司法
警察職員に対する各供述調書、右物件を製造した製薬業Aの司法警察員に対する供
述調書並びに被告人より右物件を譲り受けた乙種薬剤師の免許を有するBの検察官
及び司法警察職員に対する各供述調書を総合すれば、右物件が前示政令四号所定の
麻薬であることが認められる上に、該物件が麻薬ではなかつたとの証拠は全然これ
を発見することができないのであるから、原判決が専門家の鑑定によることなく、
本件商品名スートン注射薬を法の取締の対象となつている右政令四号所定の麻薬と
認定したことは、必ずしも不当であるということはできない。
 されば、所論違憲の主張はその前提を欠き、所論広島高等裁判所判例は、本件と
事実関係を異にしているから、本件に適切でなく、また、原判決は、所論福岡高等
裁判所判例と相反する判断をしているものでないことが、その判文上明らかである
から、論旨は採用できない。
 同二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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