弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     木件抗告を棄却する。
         理    由
 抗告人の本件抗告理由は、別紙(末尾添附)のとおりであつて、これに対する当
裁判所の判断は、次のとおりである。
 会社更生法は第八条で更生手続に関しては同法に特別の規定がないときは民事訴
訟法を準用する旨定めてい
る。しかるに更生手続に関し裁判官を忌避することができるかどうかについては、
会社更生法になんらの規定<要旨>もないから、右忌避に関する民事訴訟法の規定も
亦更生手続に準用あるものと解すべきである。もつとも、更生手続の本質に
ついてこれを非訟事件とするか訴訟事件であるかは学説の分れているところであ
り、これを非訟事件であると解すべきものとしても、それだけで直ちに更生手続に
関し非訟事件手続法第五条を適用しその反対解釈により、裁判官を忌避することを
得ないものとするのは当を得ない。これらの点につき会社更生法に特別の規定がな
い以上、むしろ、更生手続の公正を期するため、会社更生法第八条により民事訴訟
法の裁判官の忌避に関する規定を準用すべきものと解するを相当とする。
 よつて、本件記録を精査するに、前記裁判官につき、本件更生手続に関し裁判の
公正を妨ぐべき事情ありと認むべきなんらの疏明もないから、抗告人の忌避申立は
理由なく、これを却下した原決定は結局相当であつて、抗告人の抗告は理由がな
い。
 よつて主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 角村克巳 判事 菊地庚子三 判事 吉田豊)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛