弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 被告は、原告に対し、金一七六四万〇五二三円及びこれに対する平成五年六月
一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、被告の負担とする。
四 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 請求
 被告は原告に対し、金三五二八万一〇四七円及びこれに対する平成五年六月一日
から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、後記一1の実用新案権を有する原告が、後記一5の期間、業としてヒン
ジを製造販売していた被告に対し、右実用新案権侵害を理由として、実施料相当額
三五二八万一〇四七円の損害賠償、及びこれに対する不法行為後の民法所定の遅延
損害金の支払を請求をしている事案である。
一 基礎となる事実(4及び5末尾括弧書き部分を除き、争いがない。)
1 原告は、次の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件
考案」という。)を有する。
登録番号 第一八九八二五五号
考案の名称 ヒンジ
出願 昭和五七年一二月八日
出願公告 平成三年三月五日
登録 平成四年四月七日
2 本件考案の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の実用新案
登録請求の範囲の記載は、本判決添付の実用新案公報(以下「本件公報」とい
う。)の該当欄記載のとおりである。
3 本件考案の対象となっているヒンジは、家具等の扉の開閉箇所に取りつけて使
用するものであり、マウンテイングプレートbとカップ形状のソケットdが、二つ
のリンクe及びfで連結されている構成を有しており、右マウンテイングプレート
bをネジ等で扉取付枠aに固定し、他方、右ソケットdを扉cの凹部cにビス等で
組み込み固定することによって使用される。具体的には、右マウンテイングプレー
トbの前端部に拡幅リンクe及び狭幅リンクfのそれぞれ一方端部を軸ピンg、h
によって回転可能なように取り付け、また、右ソケットの前縁部に右両リンクの他
方端部を軸ピンg′、h′によって回転可能なように連結し、
右各軸ピンの回転軸の偏芯に基づく両リンクの運動により扉を開閉する機構を有し
ている(なお、説明中の符号は、本件公報記載の図面中のものである。)。
4 本件考案の構成要件は、次のとおりである。(前記2及び甲二)
A マウンテイングプレートとソケットをリンク機構にて連結してなるヒンジにお
いて、
B 上記リンク機構は拡幅リンクと狭幅リンクとからなり、
C 上記ソケットに軸ピンにて枢着可能なるよう上記拡幅リンクの左右両側端部に
夫々巻成されたカール部による軸承部には、拡角度に開扉可能となるように、閉扉
時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向
中央部に切欠窓孔を設けて、
D 上記両側カール部の先端側を連設してなる連設部が形成されているヒンジ
5 被告は、平成三年三月六日から同五年五月末日までの間に、別紙物件目録一な
いし三の各一ないし四及び同物件目録四の一、二記載のヒンジ(以下、それぞれ
「被告ヒンジ一ないし三の各1ないし4及び被告ヒンジ四の1、2」といい、まと
めて「被告ヒンジ」と総称する。)を業として製造・販売した(被告ヒンジを別紙
物件目録記載のとおり特定することについては、被告ヒンジ三の1ないし4(以下
まとめて「被告ヒンジ三」という。)を除いて当事者間に争いがなく、被告ヒンジ
三については、別紙物件目録三の一ないし四の構造の説明の各4項及び同物件目録
添付の各第2図、第3図についてのみその特定について争いがある。)。
6 右期間内の被告ヒンジの総販売個数は、合計一四四〇万三八三二個、その売上
総額は、金一一億七六〇三万四九一一円であり、その内訳は次のとおりである。
(一) 被告ヒンジ一の3、4及び被告ヒンジ二の3、4(軸ピンとして一本ピン
を使用するヒンジ)
売上額 五億七四七八万二〇四一円
(二) 被告ヒンジ一の1、2、被告ヒンジ二の1、2、被告ヒンジ四の1、2
(軸ピンとしてU字ピンを使用するヒンジ)
売上額 五億二五九八万六六三六円
(三) 被告ヒンジ三の1ないし4
売上額 七五二六万六二三四円
二 争点
1 被告ヒンジは、本件考案の技術的範囲に属するか。
(一) 被告ヒンジは、本件考案の構成要件Bを充足するか。
(二) 被告ヒンジ三の1ないし4は、本件考案の構成要件Cを充足するか。
(三) 被告ヒンジは、本件考案の構成要件C及びDを充足するか。
2 本件考案の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額
三 争点1に関する当事者の主張
1 原告の主張
(一) 本件考案の作用効果は、次のとおりである。
 本件考案出願前、拡幅リンクの先端に切欠溝がないヒンジと、切欠溝はあるが各
軸承部が連設部で連結されていないヒンジとがあった。
 しかし、切欠溝のないヒンジの場合には、扉の開く角度が狭いという欠点があ
り、また、本件公報第3図、第4図のごとく切欠溝jはあるが連設部のないヒンジ
の場合は、各軸承部iの強度が弱いこと、軸ピンg′を軸承部iに挿入するときに
軸ピンg′が偏芯しやすいためヒンジの自動組立における不良品の発生率が高く作
業効率も低下してしまうこと、及び、軸ピンg′への潤滑油の補充に問題があるな
どの種々の欠点があった。
 本件考案は、拡幅リンク1の中央部に切欠窓孔6を設けることによって、閉扉時
に狭幅リンク5の一部が右切欠窓孔6の中に受容され、この分だけ扉の開角度が増
し、また、カール部を連設部7で連結することによって、右軸承部2の強度が増大
し、かつ、本件ヒンジの自動組立てにおいて右連設部7が軸ピン4を挿入する際の
ガイド役となり不良品の発生率を抑止することに成功し、加えて、右軸ピンに給油
した潤滑油が連設部に保持されることにより同軸ピンへの潤滑油の補給が十分にで
きるようになり、長期にわたる円滑なヒンジの運動を可能にしたものである。
(二) 本件考案と被告ヒンジの対比
 被告ヒンジは、次に述べるとおり、いずれも本件考案の構成要件をすべて充足し
ている。
(1) 被告ヒンジは、アームbとカップdが外リンク1と内リンク5により連結
された構造を有しているから、前記構成要件Aの構成を具備している。
(2) 被告ヒンジにおける両リンクは、幅の広い外リンク1と狭い内リンク5の
組み合わせからなるから、前記構成要件Bの構成を具備している。
 ところで、被告ヒンジの内リンク5は、いずれも軸承部付近が狭幅で、それ以外
は外リンクの幅とほぼ同一である。しかし、本件考案の狭幅リンクについては、考
案の詳細な説明の項に「狭幅リンクf(このリンクは少なくともソケットと枢着す
る側が狭幅であればよい)」(本件公報二欄一、二行)と明確に記載されており、
「狭幅」の内容は、全長にわたって幅が狭いと解釈する必要はなく、ソケットと枢
着する側、すなわち拡幅リンクの先端に設けられた切欠窓孔に受容される部分の幅
が狭いとの意味と解釈すべきである。したがって、被告ヒンジの内リンク5の形状
は、本件考案の構成要件Bの狭幅リンクの特徴を具備しており、被告ヒンジは、い
ずれも本件考案の構成要件Bを充足することに何ら疑問の余地がない。
(3) 被告ヒンジにおける外リンク1のカップ側部分は、軸ピン4またはU字ピ
ン4が軸孔3に挿入可能なようにカール状に巻き上げられてカール部を形成し、軸
承部2となっており、また、当該部分には閉扉時に内リンク5が受容可能なように
切欠6が設けられているから、前記構成要件Cの構成を具備している。なお、被告
ヒンジ三と構成要件Cとの対比についての詳細な主張は、次の(三)のとおりであ
る。
(4) 被告ヒンジのカール部2′は、第一軸カバー部9で連結されるという構造
を有しているから、前記構成要件Dの構成を具備している。
(三) 被告ヒンジ三と構成要件Cについて
(1) 被告ヒンジ三は、略九〇度で折曲したときにおいて、内リンク5の一部が
外リンク1に設けられた切欠6に受容されないものであるところ、被告は、後記2
(二)(2)において、「閉扉時」とは、略九〇度で扉を閉めたときであるから、
被告ヒンジ三は、本件考案の構成要件Cを充足しない旨主張する。
 しかしながら、構成要件Cにおける「閉扉時」とは、「ヒンジが最大限折曲した
とき」と同義である。すなわち、本件考案は、あくまでヒンジの構成をその対象と
しているのであって、その構成の説明の一環として「閉扉時」との表現を用いてい
るにすぎないのである。しかも実用新案登録請求の範囲に、「閉扉時にあって、前
記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓
孔を設けて」と記載されていることから明らかなとおり、狭幅リンクと切欠窓孔と
の相互関係の構成を、ヒンジが扉に取り付けられた状態で説明したにすぎないので
あるから、扉が最大限閉じた状態で、狭幅リンクの一部が切欠窓孔に受容可能なよ
うに構成されていれば、それで必要にして充分なのであって、当該ヒンジを現実に
ユーザーがどのように使用するかのごときは問う限りではない。
 換言するならば、ヒンジの構造が閉扉の状態で、内リンク5の一部が外リンク1
に存在する切欠6に入り込み得るならば、当該ヒンジは、「閉扉時において内リン
ク5の一部が外リンク1に穿設された切欠6に受容可能になっている」ということ
ができるのである。そして現に、家具によっては、扉が取り付け枠に対し直角以上
に家具内部に食い込むような使用態様も存するのである。かかる家具に被告ヒンジ
三を装着した場合、扉を最大限に閉じた状態では、内リンク5の一部が外リンク1
の切欠6に入り込むのである。
 被告ヒンジ三が、その内リンク5の一部が切欠6に受容可能であるのに、被告主
張のごとき使用態様では受容することがないから当該構成要件を具備しないという
のであれば、本件考案は、ヒンジの考案であるにもかかわらず、現実に当該ヒンジ
を使用する扉の開閉角度によって、権利侵害の有無が左右されてしまうという奇妙
な結果になってしまうのであって、その主張自体理由がない。要するに、被告の主
張は、単にユーザーの使用態様によると受容しない場合があるというだけにすぎな
いのである。
(2) 本件考案の実用新案登録請求の範囲には、ヒンジの構造として「閉扉」と
共に「開扉」の文言も示されているが、これらをヒンジの具体的使用態様、すなわ
ち実際に採用された扉との関係でヒンジの構成を特定すべきであるとする合理的根
拠は全くない。
 また、詳細な説明においても随所に「開扉」、「開扉角度」、「閉扉」、「閉扉
時」、「開扉状態」「閉扉状態」あるいは「開扉可能」などの表現がある(本件公
報二欄、四欄参照)。それらを統一的、合理的に理解するならば本件明細書におい
て「開扉」「閉扉」とは、ヒンジが具体的に用いられた扉の状態を指称するのでは
なく、ヒンジそのものの構成を、拡開ないし折曲という動きに即して説明するため
便宜的に採られた表現であることが当業者の何人にも明白である。
 これを図面についていうならば、第2図は、マウンテイングプレートbに対して
ソケットdが開いた状態であって、これを「開扉状態(四欄四三行は明白な誤
記)」と表現しており、第1図は、マウンテイングプレートbに対してソケットd
が閉じられた状態であって、これを「閉扉状態」と表現している。また、第6図
は、拡幅リンクの切欠窓孔に狭幅リンクの一部を受容した状態を示しているもので
あるが、扉はまったく図示されていないにもかかわらず「閉扉状態」と表現してい
る。
 これを要するに、実用新案登録請求の範囲にいう「閉扉時」の技術的内容は、右
第1、第6図の閉扉状態(折曲状態)における拡幅リンクの切欠窓孔と狭幅リンク
の関係を表現したものであって、ヒンジをいかなる構造の扉に使用するかはユーザ
ーの任意に選択する事柄である。仮に被告ヒンジ三を入手したユーザーが、閉扉時
の角度が直角で止まる家具にこれを使用したとしても被告ヒンジ三を製造販売した
ことが本件実用新案権の侵害であることに変わりはないのである。被告ヒンジは、
いずれもが本件実用新案登録請求の範囲記載のごとく「切欠窓孔に受容される」ご
とく使用され得る構造になっているのであり、被告ヒンジ三も例外ではない。
(3) ヒンジが直角以上に折曲する構造となっている場合、実際の使用に当たっ
ても、直角以上に家具内部に食い込むような使用がなされることは、ドイツのヒン
ジメーカーであるメプラ社の商品カタログ(甲三の1ないし3のもの)からも明ら
かである。
 メプラ社の右カタログの36頁には、直角以上に折曲するヒンジが記載されてい
るところ、同37頁右欄には、当該ヒンジを、システムキッチンに使用する例が図
示されており、いずれも扉が取り付け枠に対し直角以上に食い込むようになってい
るため、かかる使用形態においては、ヒンジも当然、直角以上に折曲するのであ
る。このような家具において被告ヒンジ三を用いれば、当該ヒンジも直角以上に折
曲する態様で使用されることになるのは明らかである。
 家具においては、扉と取付枠の関係が直角に限らないことは自明のことであり、
ユーザーは、どのような家具に使用するか、どのような角度まで開く所に使用する
のかということを基準にしてヒンジを選択するのである。ヒンジはあくまでも家具
の扉の開閉部分に使用される一部品にすぎず、直角より深く食い込むような角度で
扉を閉じる家具であればその角度を基準とし、直角にまで至らないような浅い角度
で扉を閉じる家具であれば、その角度を基準としてヒンジが選択されることは当業
者にとって自明のことである。被告ヒンジ三が、別紙物件目録三の一ないし四の図
面に明らかなように、前者の場合に適するものであることは明らかである。
 被告は、後記2(二)(4)のとおり、「そのカタログにおいて(甲四の2のも
の)、被告ヒンジ三を扉に取り付けた状態を図示しているが、被告ヒンジ三は、イ
ンセットタイプであるから、扉が略九〇度で閉じた状態が閉扉位置となっているの
である」と主張するが、検甲五(被告ヒンジ三を使用した家具の模型)は、インセ
ットタイプである被告ヒンジ三が鋭角で閉扉となる扉に取り付け得ることを示すも
のである。
 また、被告は、後記2(二)(4)のとおり、「昭和五五年二月一日、同五月一
日、同七月一日発行の「室内」(乙一三の1ないし3のもの)記載のヒンジをもっ
て、被告ヒンジ三と同仕様のヒンジである」旨主張する。しかし、右パンフレット
に記載されているヒンジは、扉が取付枠に対し内側に入る形式(いわゆるインセッ
トタイプ)という点では被告ヒンジ三と同じであるが、右各ヒンジは、そもそも構
造上直角以上に折曲することを予定しているものではなく、ヒンジが直角以上に折
曲する被告ヒンジ三とは、その構造が明らかに異なるのであり、同じ仕様のヒンジ
とはいえないことは明らかである。また、原告のカタログ記載のヒンジ(乙一三の
5のもの)もまた、構造上ヒンジが直角以上に折曲することを予定しているもので
はない。
(4) また、次の事実からみるならば、被告は、被告ヒンジ三を装着した扉が閉
じる過程で同ヒンジの内リンク5が切欠6内に受容される使用態様、つまり「同ヒ
ンジが最大限折曲した状態で使用されること」を当然のこととして、同ヒンジを製
造販売していることが認められる。
 すなわち、被告は、被告ヒンジ三と同型のヒンジ(検甲三)につき、カップdと
アームbとが最大限に折曲した状態において、内リンク5の一部が外リンク1に穿
設された切欠6内に入り込まないようにしたものを別個に製造販売しているのであ
る。右ヒンジは、別紙参考図(一)記載のように、被告ヒンジ三に比べ、端部11
がより長く、かつ外リンク1のアームと端部11のなす角度をより広角度にしてい
る。そのため、カップdが閉じる過程で、内リンク5の一部が切欠6内に受容され
る前に、端部11がストッパー12に当接し、これ以上カップが閉じることはな
い。右ヒンジは、このような構造により、最大限折曲した状態(実用新案登録請求
の範囲にいう「閉扉時」)においても、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設さ
れた切欠6内に入り込むことがないようになっているのである。
 被告ヒンジ三は、以上に述べたとおりであるから、検甲三の右ヒンジとは異なり
閉扉時に内リンク5の一部が外リンク1の切欠6内に入り込む構造を有しているも
のであるから、本件考案の構成要件Cを具備している。
(5) 被告は、後記2(二)(6)のとおり、「ヒンジが最大限折曲したときを
もって「閉扉時」とすると、最大限折曲したときには、バネは既に余力を失って扉
を取付枠(側板)側に押しつける力を欠き閉扉状態は不完全となる」と主張する
が、そのようなことはあり得ない。すなわち、技術者がヒンジの開閉角度を設計す
る場合、まず、どこまで開閉させるヒンジかについて決定し、その後、仮に直角の
状態で扉を閉めることを予定する場合は、ヒンジ自体の角度は余裕をみて直角より
二、三度内側に入り込むように設計するのである。このように右余裕を含めた状態
が原告のいう「ヒンジが最大限折曲した状態」である。原告は、被告ヒンジ三にお
いて、直角に比べ折曲する角度が極めて大きいことから、被告ヒンジ三は、直角以
上に折曲することを予定して設計したものだと主張しているのである。
(6)被告は、後記2(二)(7)のとおり、実公昭五八ー二五〇九三号公報(乙
一八)を引用し、原告も「閉扉時」が直角であると認識していると主張する。しか
し、被告の引用するところは別考案の実施例の説明の箇所であり、閉扉状態として
略九〇度の場合の例をもって説明しているだけであって、その考案の場合ですら
「閉扉」が「直角」と定義しているものでもない。まして別考案の実施例の説明が
本件考案の「閉扉」の意味を限定するなどという主張は失当である。
2 被告の主張
(一) 被告ヒンジと構成要件Bについて
 本件考案の構成要件Bの「拡幅リンク」の「拡幅」とは「幅全体が同じ程度に広
いもの」「狭幅リンク」の「狭幅」とは、「幅全体が同じ程度に狭いもの」と解す
べきであるが、被告ヒンジの内リンク5は、軸着部分だけが狭幅で、それ以外は、
外リンクの幅とほぼ同一で狭幅になっていない。
 したがって、被告ヒンジは、本件考案の構成要件Bを充足しない。
(二) 被告ヒンジ三と構成要件Cについて
(1)本件考案の構成要件Cは、「閉扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容
可能なる如く・・・切欠窓孔を設け」ることが要件になっていて、「受容」の有無
は「閉扉時」をもって判断することが不可欠である。
 ところが、被告ヒンジ三では、「閉扉時」即ち略九〇度の角度で閉扉したときに
は、内リンク5の一部が外リンク1の切欠6に入り込む構造にはなっていない。
 したがって、被告ヒンジ三では、本件考案が構成上不可欠な要素としている「閉
扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く・・・切欠窓孔を設け」
との要件を充足しない。
(2) 原告は、前記1(三)(1)において、本件考案の構成要件Cの「閉扉
時」とは「ヒンジが最大限折曲したとき」と同義であると主張し、その理由とし
て、「本件考案は、あくまでヒンジの構成をその対象としているのであって、その
構成の説明の一環として「閉扉時」との表現を用いたにすぎない」と主張してい
る。
 しかしながら、実用新案登録請求の範囲に、「閉扉時にあって、前記狭幅リンク
の一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を設けて」
と明記してある以上、「閉扉時」とは、その文言のとおり「扉」を閉じた時を意味
するものである。
 そして「閉扉時」の技術的意義について、実用新案登録請求の範囲の記載だけで
は疑義が存する場合に、これを明確にするにあたっては、本件明細書の考案の詳細
な説明と図面とを参酌すべきである。
 そこで、まず本件明細書の考案の詳細な説明の欄をみると、「第1図により説示
した閉扉時にあって」(本件公報三欄三三行目)との説明で第1図が閉扉時を示す
ものであることを記載しており、その第1図では、扉取付け枠(側板)に対して
「扉が直角に閉ざされている」閉扉時の状態が図示されている。そしてこの第1図
以外には、本件公報の中で「閉扉時」の具体的な状態を開示している図面は何もな
い。
 次に、本件明細書の考案の詳細な説明によると、「本考案は第1図、第2図に例
示した如く、扉取付枠aに固定するマウンティングプレートbと、扉cの凹所c′
に嵌着した後、ビス止め等にて扉Cを固定するカップ形状のソケットdをリンク
e・fにて連結してなるヒンジ」(本件公報一欄一七ないし二一行)と記載されて
おり、ヒンジのみで考えるのではなく、ヒンジを扉に取り付けた状態で考えること
を前提としている。
 右の本件考案の詳細な説明の欄の記載と図面から、本件考案でいう「閉扉時」と
は「扉が取付枠(側板)に対して直角に閉ざされた時」であることが理解される。
(3)原告は、前記2(三)(2)において、「閉扉時」の記載をもって「ヒンジ
が具体的に用いられた扉の状態を指摘するのではなく、ヒンジそのものの構成を、
拡開ないし折曲という動きに即して説明するための便宜的に採られた表現」と主張
しているが、いやしくも実用新案登録請求の範囲に構成要件として明記されている
文言をもって、便宜的な表現と解すること自体、全くの独断であり、理由がない。
 本件明細書の記載の中では、「閉扉時」「閉扉」「閉扉状態」「開扉」等、
「扉」の文字を含む用語が各所に使用されているのであるが、これら用語の使用を
総合すると「閉扉時」とは、まず、ヒンジと扉との使用関係において「扉が閉ざさ
れる時」の意味と理解するのが当然で、それをあえて本件明細書上の記載もない
「ヒンジが最大限折曲した状態」の意味に解することは、非常に不自然である。
 少なくとも「閉扉時」とは、ヒンジの使用態様を前提とするか、あるいはその態
様を予測した文言と解すべきで、「閉扉時」が使用態様と無関係に成り立つものと
は到底考えられない。
 また、原告は、前記2(三)(2)において、「第2図は、マウンティングプレ
ートbに対してソケットdが開いた状態であって、これを「開扉状態」と表現して
おり、第1図は、マウンティングプレートbに対してソケットdが閉じられた状態
であって、これを「閉扉状態」と表現している。」と主張するが、右第2図におい
ては、扉が開いた状態を図示しているから「開扉状態」と称したにすぎず、また第
1図においては、扉が閉じた状態を図示しているから「閉扉状態」としたにすぎな
いのであって、殊更にマウンティングプレートbとソケットdの関係を言い表わす
ために、「開扉状態」「閉扉状態」の用語を使用したものではない。
 さらに、原告は、「第6図は拡幅リンクの切欠窓孔に狭幅リンクの一部を受容し
た状態を示しているものであるが、扉はまったく図示されていないにもかかわらず
「閉扉状態」と表現している」と指摘して、閉扉とは、扉が閉ざされた動作とは関
係がない旨主張するが、本件考案は、第1図ないし第4図に示された従来ヒンジに
おいて、左右の軸承部の分断に基づく強度低下を、第1図の軸承部の先端に連設部
を設けることによって改善したことを目的の一つとしている。そのため第6図は、
その改善した部分のみを拡大して図示したものにすぎず、その余の構成は第1図の
ものと変わらないために、これを省略したものと考える。そして第1図をもって閉
扉時を示すものと指摘している以上(本件公報三欄三三行)、第6図も閉扉時によ
るものであることは理の当然であり、第6図には扉が図示されていないから該図
は、「閉扉状態」ではないとする原告の主張は、誤りである。
(4) 原告は、前記2(三)(3)において、「家具によっては、扉が取付枠に
対し直角以上に家具内部に食い込むような使用態様も存する」旨主張するが、被告
ヒンジ三においてはそのような使用形態は、あり得ない。すなわち、被告は、その
カタログにおいて(甲四の2のもの)、被告ヒンジ三を扉に取り付けた状態を図示
しているが、被告ヒンジ三は、インセットタイプであるから、扉が略九〇度で閉じ
た状態が閉扉位置となっているのである。なお、被告ヒンジ三は、鋭角に折曲する
ことが可能な構造となっているが、これは、製造コストの観点から、圧倒的に数量
の多いアウトセットタイプの被告ヒンジ一及び二の各1ないし4、同四の1、2の
リンク部材を、数量の少ないインセットタイプの被告ヒンジ三に流用した結果にす
ぎず、被告ヒンジ三の外リンク1には、切欠は本来必要ないものである。
 また、昭和五五年二月一日発行の「室内」(二月号一〇八頁)・昭和五五年五月
一日発行の「室内」(五月号一一六頁)・昭和五六年七月一日発行の「室内」(七
月号一二七頁)(乙一三の1ないし3)には、被告ヒンジ三の使用状態が写真入り
で紹介されており、同写真によると「扉を閉じた状態」とは、ヒンジが最大限折曲
した状態ではなく、「扉が取付枠(側板)に対して直角に閉ざされた状態」である
とされている。
 また原告自身の「カタログ」(乙一三の5)のスライド蝶番の項には、すべて
「閉扉時」と「開扉時」の解説図面が詳細に記載されており、そこでは「閉扉時」
とは「ヒンジが最大限折曲したとき」ではなく、「扉が取付枠(側板)に対して直
角に閉ざされた状態」であるとされている。
(5) 原告は、前記2(三)(4)において、「被告が、被告ヒンジ三と同型
で、カップdとアームbとが最大限に折曲した状態において、内リンク5の一部が
外リンク1に穿設した切欠6内に入り込まないようにしたもの(検甲三)を、別個
に製造販売しており、この事実から、被告ヒンジ三が本件考案の構成要件Cを具備
することがいえる」旨主張する。
 しかしながら、まず検甲三のヒンジは、カップdとアームbとが最大限に折曲し
た状態においては、内リンク5の一部が外リンク1に穿設した切欠6内に入り込む
ようになっている。
 次に、検甲三のヒンジは、製造当初、外リンク↓ばね↓内リンク5の順序で装着
しており、外リンク1とアームbの間からばねを装着するに際し、外リンク1とア
ームbの間隔を広くして装着し易くするため、原告のいうストッパー12を設け
て、外リンク1の端部11がストッパー12に当たるようにして、外リンク1がア
ームb側に倒れ込まないようにしたものであり、原告が主張するように、内リンク
5の一部が外リンク1に穿設した切欠6内に入り込まないようにするため、ストッ
パー12を設けたものではない。
 なお、被告は、平成元年六月、製造工程を、ばね↓外リンク↓内リンク5の装着
順序に変更したので、原告のいうストッパー12は不要となり、以後検甲三のヒン
ジは製造していない。
(6) ばねを装着したこの種のヒンジでは、家具等に取付けた場合、扉は、閉扉
時後もばね力により取付枠(側板)側に押しつけられて、閉扉状態を完全なものと
している。逆に言えば、このばね力の作用を受けなければ、たとえ扉は閉ざされて
いても閉扉状態は不完全である。そのため、この種のヒンジの製造にあたっては、
閉扉時後も扉を取付枠(側板)に押しつけておく余力をばねに与えて設計するのが
構造上要求されており、技術的常識となっている。
 ところが、原告のいう「ヒンジが最大限折曲したとき」をもって「閉扉時」とす
ると、最大限折曲したときには、ばねは既に余力を失って扉を取付枠(側板)側に
押しつける力を欠き、閉扉状態は不完全となる。したがって、原告の「閉扉時」と
は「ヒンジが最大限折曲したとき」の意義である旨の主張は、ヒンジの構造上要求
される技術的常識をも無視した解釈である。
(7) 原告は、スライド蝶番に関して実公昭五八ー二五〇九三号公報(乙一八)
に示す考案を既に出願しているが、この公報における記載によると、
「しかしてこのような構成からなるヒンジでは第1図で示すように扉Aが取付枠B
に対して略90度となった閉扉状態において」(右公報四欄一三ないし一五行記
載)と説明しており、閉扉状態とは、同公報第1図(イ)のように取付枠に対して
扉が略90度をなす状態を意味するものであることを、本件考案以外の明細書にお
いて、具体的に述べている。
 このことからすると、スライド蝶番における原告自身の「閉扉状態」についての
認識は、扉が取付枠に対して略直角状態にあること以外にはない。そして本件考案
も略直角な閉扉状態を図示した第1図をもって「閉扉時」と説明し、かつ、本件考
案につき乙一八の考案の閉扉状態と区別しなければならない特段の事情もないこと
から考えて、本件考案の「閉扉時」も「扉が略直角に閉ざされた時」の意味に理解
するのが相当である。
(三) 構成要件C及びDの限定解釈と被告ヒンジについて
(1) 本件明細書によると、本件考案の出願人は、第1図、第2図に例示したヒ
ンジでは、①「軸承部i、iは切欠溝jによって第3図・第4図に示した如く左右
に分断されてしまい、軸承部i、iの強度が低下する問題点がある」(本件公報二
欄一七ないし二〇行)と指摘し、さらに、前記の軸承部i・iの左右分断により、
②「軸ピンg′は当該圧入時に偏芯し易く、その先端が他方の軸承部iに嵌入せず
噛み合うなどして、当該軸承部iを損じ、この結果不良品の発生率が大となり、ま
た手作業の場合にも軸ピンg′の嵌入に手間どるといった問題点があった」(同三
欄一ないし五行)と述べている。そして本件考案では、右①、②の問題点を解決す
るために、「軸承部の先端側に切欠窓孔を設けて連設部を適切に形成する」(同三
欄一五ないし一六行)という解決手段を採用し、これにより、「連設部にて軸承部
を補強すると共に、軸ピンのガイド役をも果させ、これにより自動組み立ての作業
性を向上し、かつ不良品の発生を抑止すると共に、給油の貯溜量を増大して、長期
にわたる円滑な作動を保証しようとするものである」(同三欄一七ないし二一
行)。
 このように、従来ヒンジが軸承部i・iの強度の低下を招くのは、軸承部i・i
が第3図に示すごとく左右に分断されている状態にあるからであり、この第3図を
課題の対象と特定して本件考案がなされていることは、本件明細書において(本件
公報二欄一七ないし二〇行)明記されている事実である。そして第3図で表してい
る左右分断の状態とは、軸承部i・iの全周にわたる左右分断の状態であること
は、同図を見れば疑いの余地もない。
 本件考案の軸承部i・iの強度低下も、また軸ピンg′の圧入時の偏芯離脱も、
共に、第3図を課題の対象として本件考案がなされたものであることを考えると、
「切欠窓孔」が軸承部i・iの円周方向にどのように切り込まれているかは、課題
の対象となった第3図を前提として把えるのが当然である。そして第3図によれ
ば、軸承部i・iの左右分断は、軸承部i・iの全円周方向にわたっている状態が
示されているのであるから、本件考案において軸承部の先端側に「連設部」を形成
するとは、かかる左右分断状態の軸承部の先端側に「連設部」を形成することに外
ならない。
 次に、「連設部」のガイド役と「切欠窓孔」の関係について述べる。「連設部」
のガイド役の機能は、軸ピンの枢着時にあたって、「軸ピン4が切欠窓孔6から偏
芯離脱すること」(本件公報四欄二八行)をなくする点にあるから、この「連設
部」のガイド役の機能からすると、本件考案において「切欠窓孔」の大きさは、少
なくとも軸ピン4の偏芯離脱が可能なものであることが必須といえる。具体的に
は、軸ピン4の直径よりも円周方向に対する「切欠窓孔」の切り込みの方が大であ
ることが必須となる。
(2) 本件考案では、従来スライドヒンジの軸承部がこのように完全に左右に分
断されているために該部分の強度低下の問題、軸ピン挿入時のガイド性の欠如の問
題及び油の貯溜性の問題などが、解決する課題として提起されるに至ったことは前
記(1)のとおりである。
 これに対し、被告ヒンジでは、従来ヒンジと相違して、軸承部の半周近くにおよ
ぶ幅広い第二軸カバー部10を有するために、この第二軸カバー部10が軸ピン挿
入時のガイドの役割を果たし、また、油の貯溜性の役割をも奏することは構造上明
らかである。むしろ軸承部の半周近くにおよぶ幅広の面からなる第二軸カバー部1
0の存在のために、右ガイド性、貯溜性共に非常に優れている。また、被告ヒンジ
は、右のごとく第二軸カバー部10を有するため、強度低下の問題は全く起こら
ず、そのため軸承部全体における強度低下にしてもその度合は本件考案に比べて非
常に小さい。要するに、被告ヒンジは、本件考案が明細書中で指摘している従来ス
ライドヒンジの問題点に相当するものを一切具備していないのである。このように
本件考案の課題の範囲にも属さず、本件考案の前提を欠く被告ヒンジについて、単
に「第一軸カバー部9」を設けただけで、本件考案の技術的範囲に属すると主張す
ること自体に無理があり、誤りなのである。
 また、被告ヒンジの切欠6は、軸承部2のカール円周のほぼ三分の一程度である
ため、軸ピン4は、軸承部2への枢着時に切欠6側に外れる余地がなく、偏芯離脱
するということは全くない。
 したがって、被告ヒンジの第一軸カバー部9には、本件考案の「連設部」が有す
る軸ピン4を偏芯離脱させないというガイド役に相当する機能はない。被告ヒンジ
の第一軸カバー部9にガイド機能があるとすれば、それは軸承部2・2の部分を一
本のパイプに見立てて(枢着時に軸ピン4は切欠6側に偏芯離脱をしないのだか
ら、該部分は一本のパイプと変わらない)、管状(パイプ)の中に軸ピンを圧入す
る際に通常受ける単なるガイド機能にすぎず、それは本件考案の「連設部」の有す
る軸ピンを偏芯離脱させまいとするがごときガイド役の機能とは本質的な差異があ
る。被告ヒンジにおいて「第一軸カバー9」を設けた理由は、参考図(二)の図5
に示すように、内リンクのカール部外周と外リンクの第一軸カバーの外周とを「第
一軸カバー部9」を設けることによって接触可能とすることにより、図6(一本ピ
ン)、図7(U字ピン)に示すカップ穴ピッチに内外両リンク間のカールピッチを
簡単に一致させることができるようにした点にあり(内外両リンク間のカールピッ
チとカップ穴ピッチとの一致は、予め設計段階で設定してある)、これにより組立
作業を極めて容易にして製造上の効率化を計るものにして、本件考案のようなガイ
ド性の付与とは全く無関係である。
 したがって、軸ピンの偏芯離脱の虞れが全くない被告ヒンジの第一軸カバー部9
には、本件考案でいうガイド役の機能は、全く不必要なのであり、被告ヒンジの
「切欠6」及び「第一軸カバー部9」は、本件考案の「切欠窓孔」及び「連設部」
に当たらず、被告ヒンジは、本件考案の構成要件C・Dを充足せず、本件考案の技
術的範囲には属さない。
(3) 被告ヒンジにおける顕著な効果
① 被告ヒンジの「切欠6」は、軸承部2の全周(円周)のほぼ三分の一程度にと
どまり、「切欠6」の先端には「第一軸カバー部9」が、また後方には「第二軸カ
バー部10」が左右の軸承部2・2と一体に形成されている。特に、「第二軸カバ
ー部10」は、軸承部2の全周のほぼ二分の一に相当する広さである。右のよう
に、強度低下の原因となっている「切欠6」が軸承部2・2のほぼ三分の一程度に
とどまる被告ヒンジと、「切欠窓孔」が先端側の「連設部」を残して軸承部2の全
周にわたって形成されている本件考案とでは、両者の補強の度合が同一程度である
はずがないことは、技術常識からしても十分に理解でき、被告ヒンジの方が軸承部
補強の効果は極めて大である。
 被告ヒンジは、右の構成により、軸承部の補強(強度)において、本件考案の構
成要件C・Dに比較して、効果上、顕著な差異があり、到底本件考案の技術的範囲
に属するものではない。
② 貯溜性の対比
 被告ヒンジは、幅広い「第二軸カバー部10」の存在により軸承部の半周近くに
およんで潤滑油の貯溜性を発揮するが、本件考案は、閉扉時に切欠窓孔内に狭幅リ
ンクを受容可能とする関係が必要であるために、軸承部の先端にはこのような幅広
い「連設部」を形成することが構成上不可能であり、そのため貯溜性も被告ヒンジ
のごとく大きくすることはできない。
③ U字ピン
 被告ヒンジ一及び二の各1・2並びに被告ヒンジ四の1・2の軸ピンとして使用
されるものは、二本のピンの機能を有する「U字ピン」である。この「U字ピン」
を挿着するには、「U字ピン」の一方のピンの先端を内リンク5の管状部分に挿入
すると共に、他方のピンの先端を軸承部2側に差し込んでU字の頭部を適当に加圧
すれば、内リンク5側の管状部分に挿入される「U字ピン」の一方のピンがガイド
機能を発揮して、「U字ピン」の他方のピンの直進性が確保されたまま、全体が挿
着される。すなわち、被告ヒンジの場合、内リンク5の管状部分と、これに挿入さ
れるU字ピンの一方のピンの挿入という特殊な構成によって、他方のピンの偏芯離
脱を確実に回避するもので、偏芯離脱は全くない。
 ところが、本件考案で開示されている軸ピンは、本件公報の第3図・第5図で図
示されるように、一本ピンの構成で、それ以外には開示されているものがない。そ
して本件考案では、一本ピンであるがために挿入時に直進性が確保されず、軸ピン
の偏芯離脱という問題が起こる。そしてこの偏芯離脱を回避するため、本件考案で
は軸ピンの直進性をガイド性を備える「連設部」を設けることにより確保し、挿入
時の軸ピンの偏芯離脱を防止するものである。このことからすると、偏芯離脱を回
避する機能は、本件考案では「連設部」のガイド役に存し、これに対して被告ヒン
ジでは、内リンク5側の管状部分と「U字ピン」の組合わせという特殊構造に基づ
いて、右の問題点を解決するものである。
 両者の右のような構造上の差異により、作用効果にも次のごとき相違をもたら
す。すなわち本件考案では、軸ピンの挿入時に軸ピンを「連設部」に沿わせて圧入
しなければ「連設部」のガイド役としての機能は発揮されず、軸ピンは偏芯離脱す
る。ところが被告ヒンジでは、「U字ピン」の一方のピンを内リンク5の管状部分
に挿入すれば、他方のピン部分は、確実に直進性を得て、偏芯離脱の虞れは全くな
い。また被告ヒンジでは、右の特殊構造によって、内リンク5側と外リンク1側
に、一工程で、同時に二本のピンに相当するもの(U字ピン)を挿着できる利点が
あり、能率的である。
 右のように、被告ヒンジ一及び二の各1・2並びに被告ヒンジ四の1・2は、軸
ピンの構成・作用・効果について本件考案と顕著な差異があり、技術的範囲に属さ
ないことは明瞭である。
(四) 本件考案の公知技術について
 本件考案は、以下に述べるとおり出願前公知であった。
(1) 実願昭五〇ー五八四八号の明細書及び図面(実開昭五一ー八八七六六号で
出願公開されたもの、以下「乙二七の明細書」という。)及びその実用新案公報
(乙二の公報)には、本件考案と同一の考案(以下「乙二七の考案」という。)が
開示されている。
 すなわち、乙二七の明細書の実用新案登録請求の範囲には、「互いに回動させる
よう対向させた2つの回動部材に連結部材の両端を枢支し、さらにこれら回動部材
に別体なる連結部材の両端を、一方の回動部材においては前記連結部材の枢支点よ
り外側に、他方の回動部材においては前記連結部材の枢支点より内側端側にそれぞ
れ枢支してなる蝶番において、一方の連結部材には上記枢支点近傍に切欠箇所を形
成して、他方の連結部材が該切欠箇所に進入して当該枢支点における枢支軸に押当
するまで両回動部材を回動自在とした蝶番における広角度回動機構。」が示されて
いるところ、本件考案の構成要件は、いずれも次に述べるとおり乙二七の明細書に
開示されている。
 まず、本件考案の「マウンテイングプレートとソケット」というのは、乙二七の
明細書の「互いに回動させるよう対向させた2つの回動部材1,2」にほかならず
(突き出した方の回動部材1がマウンテイングプレートに、受け口状になっている
回動部材2がソケットに相当する)、また本件考案の「リンク機構」というのは乙
二七の明細書にいう「連結部材9,10」にほかならないので、構成要件Aは乙二
七の明細書に開示されている。
 次に、本件考案にいう「拡幅リンク」は、乙二七の明細書の「枢支点近傍に切欠
箇所を形成した一方の連結部材9」にほかならず、また本件考案にいう「狭幅リン
ク」は乙二七の明細書の「該切欠箇所に進入する他方の連結部材10」にほかなら
ず、右連結部材9、10で2つの回動部材1、2をリンクする機構になっているの
で、構成要件Bも乙二七の明細書に開示されている。
 また、前記のとおり乙二七の明細書の回動部材2は本件考案のソケットに、同明
細書の連結部材9は本件考案の拡幅リンクにそれぞれ該当するところ、乙二七の明
細書の連結部材9には枢支ピン5、8がありこれは本件考案の軸ピンg・g′に相
当するが、連結部材9の枢支ピン5、8は回動部材2に枢着可能となっているので
(乙二七の明細書の第2図)、「ソケットに軸ピンにて枢着可能なる拡幅リンク」
は乙二七の明細書に開示されている。さらに、乙二七の明細書の「一方の連結部材
9は、上記枢支点近傍に切欠箇所を形成して、他方の連結部材10が該切欠箇所に
進入して当該枢支点における枢支軸に押当するまで両回動部材を回動自在とした広
角度に回動できる蝶番」となっているが、これは「拡幅リンクの左右両側端部に夫
々巻成されたカール部による軸承部には、拡角度に開扉可能となるように、閉扉時
にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中
央部に切欠窓孔を設けて」いることにほかならない。従って、構成要件Cも乙二七
の明細書に開示されている。
 最後に構成要件Dも乙二七の明細書に開示されている。ただ、この点について
は、乙二七の明細書の第3図(イ)には一方の連結部材9の端辺に開口するコ字状
の部材嵌入溝(9a)を有する蝶番における広角度回動機構の実施例が示されてお
り、そこには「両側カール部の先端側を連設してなる連設部」がないので、構成要
件Dの開示はなされていないものと原告は反論するかもしれない。しかし、それは
明らかに誤っている。なぜなら、乙二七の明細書において、一方の連結部材9に形
成されるのは他方の連結部材10が深く進入するための空間であって、したがっ
て、それは連結部材9が切欠いてあればよく、進入するに支障がない限り特定の形
態をとる必要はない。乙二七の明細書にも、一方の連結部材9に形成されるのは
「切欠箇所」とあるだけであり、これが本件考案でいう「切欠窓孔」を含まないと
いう理屈はどこからも出てこない。けだし、「切欠窓孔」というのは、「切欠箇所
が窓孔状態になっていること」にほかならず、「切欠箇所」の下位概念(一事例)
にすぎないからである。
 乙二七の明細書の第3図(イ)の部材の端辺に開口したコ字状のものは単なる実
施例であって、乙二七の明細書の実用新案登録請求の範囲に記載されている考案
は、そのような特定の構成のものに限定されているものではない。実施例に限定し
て権利範囲を解釈することの不合理さは説明するまでもない。切欠箇所が、連結部
材の端辺に開口するコ字状のものに限定されないことは、切欠箇所が形成される場
所から見ても明らかである。すなわち、「一方の連結部材には上記枢支点近傍に切
欠箇所を形成して」とある。「近傍」とは、広辞苑によれば「近所、近辺」という
意味であり、ある所から距離的に近い空間を意味するものであり、それ以上特段の
限定はないものである。もし乙二七の考案が、前記実施例のような部材の端辺に開
口したコ字状のものに限定されるのであれば、切欠箇所が形成される場所を「枢支
点近傍」と、広く抽象的に記載する必要はない。乙二七の考案が部材の端辺に開口
したコ字状の実施例に限らず、連結部材の端辺にまで延びないで連設部が残ってい
る矩形状のものも含むものであることは明白である。
 ちなみに、乙二七の明細書の「考案の詳細な説明」中にも上記切欠箇所を上記実
施例のような「一方の連結部材の端辺に開口するコ字状のもの」に限定する記載は
全くなく、むしろ上記切欠箇所は明細書中では「部材嵌入溝(9a)」(乙二七の
明細書三頁一八行ないし一九行)と表現し、また、「一方の連結部材9には上記枢
支点近傍に切欠箇所を形成して、他方の連結部材10が該切欠箇所に進入して当該
枢支点における枢支軸7に押当するまで両回動部材を回動自在とし」と記載してい
る(同五頁一三行ないし一六行)。以上の記載中「近傍」なる意味は、既に述べた
とおりであり、また、「溝」とは「広辞苑」によれば「地を細長く掘って水を通ず
る所」「一般に、細長く凹んだところ」とあり、部材の端辺に開口したコ字状のも
のに限定されない。
 さらに、乙二七の考案の目的や作用効果から考えても、上記「切欠箇所」は上記
第3図(イ)に示される「一方の連結部材の端辺に開口するコ字状のもの」に限定
される理由は全くない。
すなわち、乙二七の考案の目的は「2つの回動部材を2枚の連結部材により結合し
た蝶番において、その開閉動作角度を大きくし得るようにすること」(同明細書一
頁一六行ないし一八行)にあり、そのため「一方の連結部材には上記枢支点近傍に
切欠箇所を形成して、他方の連結部材が該切欠箇所に進入して当該枢支点における
枢支軸に押当するまで両回動部材を回動自在とした」(同明細書一頁一〇行ないし
一三行)ものであるから、上記「切欠箇所」は他方の連結部材がこれに進入して枢
支軸に押当たることができれば足りるのである。
 なお、本件考案の拡幅リンクでは切欠窓孔6を矩形状にプレス加工し、連設部片
7aが残るようにしているが、このような構成とすることは後に説明するとおり、
乙二七の考案の出願日以前から公知、公用若しくは周知のことであり、何ら目新し
いものではない。
 そもそも、当業者が乙二七の明細書を見たときその実施のため普通に考えること
は、本件考案の第7図の実施例のように板状体にプレスにより切欠窓孔を形成する
ことであり、乙二七の考案の目的から考えて切欠窓孔を板状体の端片に開口するコ
字状のものとすることに全く意味がないのであるから、ことさらにそのような構成
とする発想は生じないのである。
 乙二七の明細書の第3図(イ)に示す実施例が端片に開口するコ字状のものであ
ることは明らかであるが、これは単なる実施例にすぎず、仮に部材の端辺に開口し
たコ字状にする構成に何か目的や意味があるとしても、それは乙二七の考案とは関
係のない不要な構成である。
(2) 実開昭五五ー一七六九六三号の公開公報(以下「乙四の公開公報」とい
う。)にも、本件考案と同一の考案(以下「乙四の考案」という。)が開示されて
いる。
 すなわち、乙四の公開公報の実用新案登録請求の範囲には、「第一連繋部材と第
二連繋部材との二枚の連繋板を用いて取付部材と可動部材とを対向回動自在に相互
連繋してなる蝶番において、取付部材12に一端を回動自在に軸着せる第一連繋部
材5に切欠溝部2を形成して、該切欠溝部2の両側の分岐側片33の各端部を可動
部材17の一端の内部両側19、19にそれぞれ軸ピン20、20を介して各別に
回動自在に軸着すると共に、上記切欠溝部2内に、取付部材13と可動部材17と
を相互連繋する第二連繋部材10の調整湾曲部8を介入自在にしてなる広角拡開蝶
番装置。」が示されている。
 上記広角拡開蝶番装置における第一連繋部材に形成された切欠溝部はその両側に
分岐側片を形成しているが、本件考案における連設部が残されている構成をも含む
ものである。乙四の公開公報の第3図に示された実施例は、本件考案の連設部を有
しないものであるが、その実用新案登録請求の範囲の記載では切欠溝部2は、「第
一連繋部材5に切欠溝部2を形成し」とあるように第一連繋部材5の端片に開口す
るコ字状のものとは表現されておらず、また、乙四の考案の明細書三頁八行及び一
一頁三行には「図面のものは本考案の実施の一例」であると記載している。
 更に、乙四の考案の目的や作用効果も、乙二七の考案と同一であり、これからみ
ても乙二七の考案について既に説明したように乙四の考案には連設部を有するもの
が当然含まれているものである。
(3) 本件考案の拡幅リンクでは切欠窓孔6を矩形状にプレス加工し、連設部片
7aが残るようにしているが、このような構成とすることは、次に述べるとおり、
本件考案出願のずっと以前の乙二七の考案の出願日以前から、公知、公用若しくは
周知のことであった。
① 実公昭三五ー一〇五一八号公報(以下「乙七の公報」といい、同公報記載の考
案を「乙七の考案」という。)は、スライドヒンジではなく平らヒンジ(一軸ヒン
ジ)に関するものであるが、乙七の公報中には、「3,4は夫々軸5を挿通する管
状部形成用耳であって、この耳3の中央6を切欠いて除去6してあり、・・・耳片
3,4をそれぞれ巻回して管3,4を形成し」との記載がある(乙七の公報一頁左
欄一〇ないし一四行目、第1図、第3図、第4図参照)。乙七の公報の管3(軸承
部)の中央部に設けられた切欠6は、本件考案の「切欠窓孔」に相当する。すなわ
ち、乙七の公報は、乙二七の考案及び乙四の考案の出願前から、二個の軸受を左右
に分断するための切欠箇所または切欠溝部を形成するに際し、連設部を残すことが
公知、公用、若しくは周知であったことを示すものである。② 実公昭四三ー一四
二五〇号公報(以下「乙六の公報」といい、同公報記載の考案を「乙六の考案」と
いう。)は、弾節蝶番を示し、これには軸5を挿通する雌筒2を形成する翼板Aに
矩形状の弾板挿込孔10が形成されており、この挿込孔10によって左右に分断さ
れた筒孔2′・2′間にはこれを連結する連設部が示されている(乙六の公報一
頁、第2図、第3図参照)。乙六の公報も、スライドヒンジと同じ技術分野の「弾
節蝶番」に関し、翼板Aに設けられた欠口2″は本件考案の切欠窓孔に相当する。
すなわち、乙六の公報は、乙二七の考案及び乙四の考案の出願前、二個の軸受を左
右に分断するための切欠箇所または切欠溝部を形成するに際し、連設部を残すこと
が公知、公用、若しくは周知であったことを示すものである。
③ 英国特許第一一八五三一八号明細書(以下「乙九の明細書」といい、同明細書
記載の発明を「乙九の発明」という。)にも、両側カール部23a、23bの先端
側を連設してなる連設部が形成されていることが開示されている(乙九の明細書図
1、図2及び図17参照)。
④ 英国特許第一二四九〇四二号明細書(以下「乙二四の4の明細書」といい、同
明細書記載の発明を「乙二四の4の発明」という。)にも一方側のリンク21の端
部23(軸承部)の中央部に小さな窓24(切欠窓孔)が設けられている旨が開示
されていると共に、軸承部23の両カール部23a、23bの先端側を連設してな
る連設部が形成されていることが開示されている(同図7参照)。
⑤ 英国特許第一三三一一二三号明細書(以下「乙二四の5の明細書」といい、同
明細書記載の発明を「乙二四の5の発明」という。)にも、切欠窓孔32が形成さ
れていると共に、軸承部の先端側に両カール部の先端側を連設してなる連設部が形
成されていることが開示されている(同図8ないし図11参照)。
(4) 本件考案の出願日より前の一九七九年に出願公開されている英国特許第二
〇〇七七五六号明細書(以下「乙三〇の明細書」といい、同明細書記載の発明を
「乙三〇の発明」という。)には、本件考案と同様に、二個のリンクより成るリン
ク機構を用いた、いわゆるスライドヒンジに関する発明が開示されており、同明細
書の蝶番アーム1、ハウジング2は、それぞれ本件考案のマウンテイングプレート
b、ソケットdに相当し、同じく蝶番バー3、4及び開口部15はそれぞれ本件考
案の外リンク1、内リンク5及び切欠窓孔6に相当するものである。そして、乙三
〇の明細書では、右ハウジングに蝶番ピン(本件考案における軸ピン)にて枢着可
能なるよう蝶番バー3の左右両側端部に夫々巻成されたカール部による軸承部があ
り、この軸承部に開口部15(本件考案における切欠窓孔)が設けられている。ま
た、乙三〇の明細書の図1に示すハッチングから明らかなように、蝶番ピン6を取
り巻くカール部の先端側に本件考案におけると同様の連接部8が形成されている。
 そして、乙三〇の明細書のスライドヒンジは、扉の開閉により図1に示す状態か
ら図3に示す状態に変化するのであるが、この変化に伴い蝶番バー3に設けられた
開口部15にはハウジング2に突設した接合台16の先端が入り込むものである
(図1)。仮に開口部15がなければ扉の開閉操作において接合台16の先端が蝶
番バー3の面に突き当たり、図1に示すようには回動し得ないのであり、扉の開閉
範囲が狭くなって所期の目的が達成できなくなるものである。すなわち、乙三〇の
明細書の開口部15は、本件考案における扉の拡角度を大きくするための切欠溝と
同一の目的、構成、作用効果を達成するものである。また、乙三〇の明細書の連接
部8が本件考案における連接部と同様の技術的意義を有することも明らかである。
 なお、乙三〇の発明では、開口部15に受容されるものは接合台16であって本
件考案のリンク5に相当する蝶番バー4ではないが、扉開閉に応じて接合台16が
開口部15に出入りする点では本件考案の作動と同様であり、接合台16に替え
て、リンク等の扉の拡角度を大きくするのに支障となる部分を開口部15に入り込
むように構成することは、当業者が極めて容易になしうることであり、単なる設計
変更にすぎない。乙二七の明細書及び乙四の公開公報において本件考案の構成要件
はすべて開示されているのであるが、仮に右各明細書に「連設部」の開示がないと
の立場をとったとしても、本件考案は、右各考案と乙三〇の考案を組み合わせるこ
とにより当業者なら誰でも極めて容易になし得る単なる公知技術の寄せ集めにすぎ
ないことは明らかである。
(5) 本件考案は、実願昭五四ー二〇四一九号の明細書及び図面(実開昭五五ー
一一九八七四号で出願公開されたもの、以下「乙三二の明細書」という。)によっ
ても出願前公知であった。
 すなわち、乙三二の明細書の二頁八行ないし一六行目には、「第1図に示すよう
に2個の回動部材(1)、(2)を2個のリンク(3)、(4)で連結してなるも
のは、カップ型をなす一方の回動部材(2)に枢支ピン(5)を跨設して、該枢支
ピン(5)に一方のリンク(3)を枢支し、さらに該リンク(3)には、上記枢支
点の近傍に切欠箇所(6)を形成することにより、他方のリンク(4)が該切欠箇
所(6)に進入して上記枢支ピンに押当停止するまで両回動部材(1)、(2)を
回動自在としたものである。」と、拡幅リンク(リンク(3))の軸承部に設けら
れた切欠窓孔(切欠箇所)に狭幅リンク(リンク(4))が受容(進入)する構成
の本件考案と同一の蝶番が記載されている。
 さらに、乙三二の明細書二頁一七行ないし三頁六行において、「従って、2個の
回動部材を2個のリンクで枢着してなる公知の蝶番にあっては、開成時において、
一方のリンクの外側面が他方のリンクの一枢支端部に突き当るので、両回動部材の
回動角度はこれにより規制され、図示の一定角度α以上回動させることができなか
ったものが、上述切欠箇所(6)を設けた構成によって、当該切欠箇所(6)に、
他方のリンク(4)が進入する分だけ広く、すなわち図示の広角度β回動させるこ
とができるものである」なる記載があり、本件考案における「拡幅リンクの左右両
側端部に夫々巻成されたカール部による軸承部には、拡角度に開扉可能となるよう
に、閉扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンク
の幅方向中央部に切欠窓孔を設けて」とした、拡角度に開扉可能とする蝶番と同一
の構成を有し、同一の作用効果を有するものである。
 なお、乙三二の明細書の第1図だけを見れば、「切欠箇所(6)」に本件考案に
おける「連設部(6)」が存在するかどうかは必ずしも明瞭ではない。しかしなが
ら、乙三二の明細書には軸承部を左右に分断するような図も示されていないばかり
でなく、「切欠箇所(6)」は、「切欠箇所(6)を形成することにより、他方の
リンク(4)が該切欠箇所に進入して上記枢支ピンに押当停止するまで両回動部材
(1)、(2)を回動自在と」するためのものであるから、他方のリンク4が進入
するに必要な範囲で切欠が形成されているものであり、したがってその形状は連設
部を残した矩形状のものであると理解するのが自然である。
 のみならず、乙三二の明細書では「切欠箇所(6)」を「枢支点(軸承部)の近
傍」に形成すると記載されているのであって、当時の技術水準から判断して、「切
欠箇所(6)」が、乙六の公報の第7図、乙七の公報の第4図に開示された「矩形
状の切欠」の構造や、乙九の明細書の第17図、第35図、乙二四の4の明細書の
第7図ないし乙二四の5の明細書の第8図、第9図に開示されたカム(あるいはエ
ッジないし舌)の下の「窓」の構造や本件考案の「切欠窓孔」のように「連設部
7」を残した「矩形状」のものでよいことは当業者にとって自明なことである。
(6) 以上詳述したように、本件考案は出願の際既に公知であり、無効となるべ
きものである。そこで、その技術的範囲も不当にその範囲が拡がらないように限定
的に解釈されなければならない。
3 原告の反論
(一) 構成要件C及びDの限定解釈について
(1) 被告は、拡角度に開扉する点は本件考案の目的、作用効果ではないことを
すべての主張にあたっての前提としている。
 しかし、本件考案が扉の開扉角度を広くするための手段を開示提供していること
は、実用新案登録請求の範囲に、「拡角度に開扉可能になるように」切欠窓孔を設
けることが明記されていることからすでに明らかである。
 拡角度に開扉可能にするという目的自体が出願前から知られていたことは本件明
細書にも記載されているとおりであるが、だからといってこれが本件考案の目的、
作用効果ではないなどとすることはできない。
(2) 「切欠窓孔」について
 被告は、本件考案の構成要件を無視し、もっぱら明細書の実施例と被告ヒンジの
比較を行っているにすぎない。
 いうまでもなく考案の技術的範囲は、実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて
定めるべきである。したがって被告ヒンジが本件考案の技術的範囲に属するか否か
は、実用新案登録請求の範囲記載の構成要件を具備しているか否かを論ずれば足り
る。
 本件考案の実用新案登録請求の範囲にいう「拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓
孔を設けて、上記両側カール部の先端側を連設してなる連設部」との構成は、記載
自体から疑義なく理解しうるものであり、また被告ヒンジが右にいう「切欠窓
孔」、「連設部」を具備することは明らかである。
(3) 軸ピンについて
 被告は、被告ヒンジを本件考案の実施例と比較している。本件考案の実用新案登
録請求の範囲は「上記ソケットに軸ピンにて枢着可能なるよう……」とされている
だけであって、軸ピンが一本のピンでなければならないとか、U字ピンは含まれな
いなどとは明細書に何らの記載もないのである。
(4) ソケットに枢着される拡幅リンクについて
  被告は、本件考案が自動組み立てによるものであることを要件とするという。
しかし、本件明細書に自動組み立てに関する記述があるのは、本件考案のヒンジの
構成を採るならば自動組み立てによる場合でも、従来の欠点が解消されることを説
明しているにすぎないのであって、かかる記載を根拠に、本件考案が自動組み立て
のヒンジに限定されるなどということはできない。
(二) 本件考案の公知技術について
 被告は、本件考案が出願前公知であった旨主張するので、本件考案と被告提出の
公知技術とを、目的、構成、及び効果の観点から対比してみる。
(1) 乙二七の考案は、本件考案に先立つ原告自身の出願にかかる考案である。
乙二七の考案は、ヒンジの開閉動作角度を大きくすることを目的とするものであ
り、本件考案とは目的を異にするものである。また、本件考案は、乙二七の考案を
前提としつつ同考案に存在する欠点を克服するために考案されたものである。した
がって、乙二七の考案は、本件考案の進歩性を示すものでこそあれ、無効原因の根
拠とはなり得ない。
 乙二七の考案は、蝶番としての回動角度を大きくすることを目的として、連結部
材(本件考案の拡幅リンクに相当)の回動部材(同じくカップに相当)側端部に他
の連結部材(同じく狭幅リンクに相当)を嵌入するための溝を切欠くという考案で
あるのに対し、本件考案は、右連結部材先端に切欠溝を形成したことによって発生
した種々の問題点(軸承部の強度低下、自動組立時における不良品の発生)を解決
することを課題として、軸承部構造に関する新規な考案を提供するというものであ
る(本件公報一欄一七行ないし三欄二一行目参照)。このように、本件考案は、同
じく原告が出願した乙二七の考案の改良考案であり、同考案と本件考案とが別個の
考案であること明らかである。また、本件公報には、参考文献として乙二七の考案
の公報が提示されており、特許庁もまた、乙二七の改良考案として本件考案の新規
性、進歩性を認めたのである。したがって、乙二七の明細書の実用新案登録請求の
範囲中に記載された「切欠箇所」が、本件考案の「切欠窓孔」を含む概念であり、
乙二七の考案と本件考案とが同一考案であるとの被告の主張は、両考案の技術的意
義を無視した被告独自の見解といわざるを得ない。
(2) 乙四の考案は、乙二七の考案と同様、ヒンジを広角度に開くことを目的と
するものであり、本件考案とは、目的、構成及び効果を異にするものである。
 また、乙四の公開公報においては、本件考案でいう「連設部」を示唆する記載が
ないばかりか、「連設部」を積極的に排除する記載すら存在する。すなわち、その
実用新案登録請求の範囲には、
「切欠溝部5の両側の分岐側片3、3」並びに「それぞれ軸ピン20、20を介し
て各別に回動自由に軸着すると共に、上記切欠溝部2内に、・・・第二連繋部材1
0の調整彎曲部8を介入自在にしてなる」との記載がある。したがって、乙四の考
案においては、切欠溝部2の形状をコ字形にし、かつ、可動部材17と第一連繋部
材5とを一本の軸ピン20で繋ぐことをせず、同軸ピンを二本に分断することによ
って、右切欠溝部内を第二連繋部材10の調整彎曲部8が自由に通過することがで
きるようにしたのである(乙四の公開公報第5、6図参照)。
 以上のように、乙四の考案には、本件考案にいう「連設部」など存在せず、ま
た、本件考案とは目的、構成及び効果のいずれも異なること明白である。
(3) ① 乙六、七の発明は、いずれも本件考案の前提である、ソケットとマウ
ンテイングプレートを二つのリンクにより連結するヒンジに関する技術ではなく、
目的、構成及び効果とも本件考案と明らかに異なるものである。
② 乙九の発明においては、外リンクのソケットの結合部分にはそもそも切欠すら
存在しない。したがって、本件考案とはその目的、構成及び効果とも異なること明
白である。
 乙九の発明は、公知のスライド蝶番において、扉を閉じた状態に保持することを
目的とする発明である(乙二四の3の訳文一頁下から五ないし二行目参照)から、
公知のスライド蝶番の特殊な問題点(軸承部の強度低下、自動組立時における不良
品の発生)の解決を目的とする本件考案との同一性は認める余地がない。
 また、乙九の発明における窓24は、ローラー31が同窓内へ入ることによって
扉の閉鎖位置を確保するために設けられたものであり(同訳文六頁二三ないし二五
行目参照)、本件考案の「切欠窓孔」のように他のリンクを受容することによって
回動角度を大きくするとの技術的意義を有するものではなく、さらに、乙九の発明
に右窓24が存在する部材は、本件考案と異なり内側のリンク21であり、また、
同窓の存在する位置も本件考案のようなカップ側ではなくその反対側であるなど、
両者はその構成自体が相違している。
 加えて、乙九の明細書の図17、18から明らかなごとく、右発明において、右
窓を形成した残りの部分はピボット12の周囲大部分を巻成しており、右残存部分
をもって本件考案の「連設部」と同一視することは到底できない。特に、同明細書
の図35において、端部23の先端部分は、カム25の湾曲部が当たらないように
コの字形に切欠かれており(断面にハッチングがなく、白抜きになっていることか
らこの部分が切欠かれていることがわかる)、本件考案の「連設部」が示されてい
るとは到底いえない。
 以上のように、乙九の発明と本件考案とは、目的、構成及び効果とも全く異なる
うえ、同明細書には、本件考案の「連設部」を示唆する記載など存在せず、むし
ろ、「連設部」を積極的に排除する記載(図35等)すら存在しているのである。
③ 乙二四の4の発明は、乙九の発明における弾性部品の改良形状、並びに蝶番を
取りつけた後でも、バネの強さを調整可能とする方法を提供するものである(乙二
四の4の訳文一頁一六行ないし二四行目参照)。また、乙二四の4の発明の明細書
には、乙九の明細書に記載されていた窓24の記載すら存在しない。したがって、
乙二四の4の発明は、乙九の発明と同様、本件考案とは、目的、構成及び効果とも
異なり、本件考案の「連設部」を示唆する記載すら存在しない。
④ 乙二四の5の発明の目的は、乙二四の5の訳文3頁二ないし一一行目記載のと
おりであり、本件考案とはまず目的が異なっている。また、同発明の構成は、乙二
四の5の明細書の図8ないし図11から明らかなごとく、前記乙九の発明とほぼ同
一であるから本件考案とは異なること明白である。さらに、二四の5の発明にも、
本件考案の「連設部」を示唆する記載は存在せず、むしろ、乙二四の5の明細書に
おいては、乙九の明細書と異なり、実施例としてコの字形に切欠いている部材が示
されている(同図5、6参照)。したがって、乙二四の5の明細書に、本件考案の
「切欠窓孔」及び「連設部」は、開示されていない。
(4) 乙三〇の発明は、
「足付きバネの影響で扉が半開きになるのを避けるという家具用蝶番の製作の問題
点」の解決を目的としたものであり(乙三〇の訳文二頁下から六行ないし四行)、
本件考案のように、公知のスライド蝶番の特殊な問題点(軸承部の強度低下、自動
組立時における不良品の発生)を解決することを課題として、軸承部構造に関する
新規な考案を提供するというものではない(本件公報一欄一七行ないし三欄二一行
参照)。したがって、乙三〇の発明と本件考案とは目的課題が全く異なっている。
 また、乙三〇の発明は、蝶番バー4(本件考案の拡幅リンクに相当)のハウジン
グ2(カップに相当)側の軸承部の形状は、乙三〇の明細書の図1ないし図3の各
断面から、別紙参考図(三)のEのような構造になっていることが認められる。し
たがって、右蝶番バー4の軸承部は「切欠窓孔」でなく単なる切欠溝になってお
り、本件考案のような「連設部」に相当する部分は存在しないのである(蝶番バー
の軸承部にはハッチングが存在しない)。また、乙三〇の明細書の図1ないし図3
によると、足付きバネの足の端部12は、接合台16により、蝶番ピン9に当接し
た位置から蝶番バー4のスリット状の切欠内を通って外側へ押し上げられており、
この端部12の動きからも、右蝶番バー4の軸承部には本件考案にいう「連設部」
が存在しないことが理解できる。
 さらに、乙三〇の発明においては、本件考案と異なり、閉鎖位置において、蝶番
バー3(狭幅リンクに相当)が蝶番バー4の切欠溝内に受容されるという構成には
なっていない。
 このように、乙三〇の発明と本件考案は、その基本的構成そのものが全く異なっ
ている。
 被告は、「乙三〇の明細書では、右ハウジングに蝶番ピン・・・にて枢着可能な
るよう蝶番バー3の左右両側端部に夫々巻成されたカール部による軸承部があり、
この軸承部に開口部15(本件考案における切欠窓孔)が設けられている。また、
乙三〇の明細書の図1に示すハッチングから明らかなように、蝶番ピン6を取り巻
くカール部の先端側に本件考案におけると同様の連設部8が形成されている」と主
張する。しかし、右主張は、まず、開口部15の存在する部材が本件考案において
は外リンクであるのに、乙三〇の発明においては、内リンク(蝶番バー3)である
点でそもそも対比に由なきものである。また、乙三〇の発明の開口部15の技術的
意義は、ハウジング2(本件考案のカップに相当)を閉鎖位置に向けて閉じる過程
で、接合台が蝶番バー3に接触することを回避するために、接合台の「逃げ」とし
て右蝶番バー3上に開口した単なる切欠又はスリット状の孔にすぎず(参考図
(三)のC、D参照)、本件考案のように、他のリンクを受容することによって従
来のヒンジに比べてより広角度に回動させると共に、新規な軸承部の構造を提供す
ることを目的として開口した「切欠窓孔」と同視することは到底できない。
 被告は、乙三〇の明細書記載の断面図(図1)から、開口部15が本件考案の
「切欠窓孔」に相当するかに主張するが、乙三〇の発明における開口部15及び軸
承部の形状は、右断面図並びに開口部15内に入り込む接合台16ないし18並び
に21の形状を参酌して判断すべきであり、別紙参考図(三)C又はDのような形
状になっているとみるほかないのである(なお、参考図(三)A及びBは蝶番が九
〇度開いた状態を示すものであるが、各図では蝶番バー3、4並びに接合台の関係
を明確に示すため、足つきバネ11を省略している)。つまり、接合台の形状が1
8のようにハウジング2の側面から突出したピンである場合は、同ピンが入り込む
開口部15の形状は、窓孔となることはなく、接合台18側が単に切り欠かれた構
造になっているのである(窓孔では側面から突出したピンが入り込むことができな
い。参考図(三)A及びC参照)。また、接合台16、17及び21の場合は、同
台がハウジングの側面側に位置し、その形状が板状の突起であることから、開口部
15は、蝶番バー3のハウジング側に偏芯したところに位置し、その形状は、参考
図(三)Cに示すような切欠か、あるいは参考図(三)Dに示すような細長いスリ
ット状の孔となっているのである(参考図(三)のB参照)。
 以上のように、乙三〇の発明の開口部15は、閉鎖位置において接合台と蝶番バ
ー3が接触することを回避するために設けられた単なる「逃げ」にすぎず、その形
状も、接合台の形状に対応して、参考図(三)C又は図Dのように蝶番バー3の軸
承部の一部を切欠くなどしたものであり、既述のごとく、本件考案の「切欠窓孔」
と同一のものとは到底認めることはできない。また、同発明にいう端部8とは、右
のように開口部15を切り欠いた結果、軸承部に残った残存部分にすぎないもので
あり、本件考案の「連設部」に相当するような「連接部分」すら存在しないもので
ある(参考図(三)C、D参照)。したがって、乙三〇の発明の開口部15が本件
考案の「切欠窓孔」に相当し、蝶番ピン6を取り巻くカール部の先端側に本件考案
におけると同様の「連設部」が形成されているとの被告主張は、同発明の技術的意
義及び具体的構成を無視した被告独自の見解であるといわざるを得ない。
(5) 被告は、原告出願にかかる乙三二の考案自体ではなく、同考案の明細書中
に従来例として引用されているヒンジと本件考案とを対比して主張するが、右に引
用の従来例と乙二七の考案とは実質的に同一の考案である(ヒンジが開いた時に内
リンクが外リンクの切欠内に受容されるか、閉じた時に受容されるかという点のみ
異なる)から、当然のことながら乙三二の明細書に基づく被告の主張内容は、乙二
七の考案に基づくそれと同一であり、理由がない。
四 争点2に関する当事者の主張
1 原告
 本件考案につき原告が通常受けるべき実施料相当額は、売上額の三%と考えるべ
きである。
(一) 裁判所に顕著と思われる「国有特許権実施契約書」による国有特許・実用
新案権に対する実施料率は、販売価格を基礎として二ないし四%とされている。
 右の基準率は「国有」であることの特殊性からみて、民間のそれに比して低率で
あると考えられることを考慮するならば、本件考案につき原告が通常受けるべき金
銭の額を売上額の三%とすることには、充分な合理性がある。
(二) 社団法人発明協会研究所発行の「実施料率」は、昭和六三年度ないし平成
三年度の四年間における技術導入契約の実施料率データを技術分野別に調査のうえ
開示したものであり、被告ヒンジは、「鉄鋼製品」または「金属製品」の技術分野
に属するものであるところ、同書の調査結果からしても本件考案の実施料相当額率
を売上額の三%とすることの合理性は裏付けられている。
(三) 本件考案は、原告自身の実施によって、この種ヒンジの分野における充分
な評価を得ているのであって、このことは被告による大量の侵害行為によっても裏
付けられている。
(四) 国有特許実施契約書にいう「利用率」とは、製品の一部、すなわち、部品
等に関する考案に対する実施料率の決定に際し、製品全体に対する当該部品等の利
用度を勘案調整しようとするものにすぎない。本件考案は製品ヒンジそのものに関
するから、利用率を特段に考慮する必要はないのである。
2 被告
 実施料を求めるための基準率は、「実施価値が中程度のもの」については三%で
あるところ、本件考案は、「実施価値が中程度以下のもの」であるから、三%とす
るのは相当ではない。
(一) 本件考案は、乙二七の考案のヒンジを基本構造とするもので、これに「連
設部」を設けたにすぎない。リンク機構を有するスライドヒンジの特徴は、扉の拡
角度閉扉にあり、既に権利が消滅している「リンク機構」及び「切欠溝」の作用効
果に比べると「連設部」の果たす作用効果の価値は低い。
(二) 原告が本件考案の効果として主張している「連設部により軸承部の強度が
増大する」「連設部7が軸ピン4を挿入する際のガイド役となり不良品の発生率を
抑止する」、「右軸ピンに給油した潤滑油が連設部に保持されることにより同軸ピ
ンへの潤滑油の補給が十分にできるようになり、長期にわたる円滑なヒンジの運動
を可能にしたものである」との作用効果は、公知技術である乙六、七、九の各発
明、乙二四の4、同二四の5の発明からも生じる作用効果であって、本件考案が特
徴とする独自の効果ではない。
(三) 被告製品においては、本件考案の作用効果を本件考案の構成要素以外の構
造により達成しており、本件考案の構成による作用効果の割合(利用度)は極めて
低い。
(四) 被告製品の七割を占めるバネ有りタイプのものは、被告が有する跳開防止
のための特許(特公平四ー一七二七五号)を基本構造としている。
(五) 本件考案は、スライドヒンジにおける一部品である外リンクに関するもの
にすぎず(切欠溝も連設部も外リンクに存する)、しかも、その外リンクの一部分
の軸承部の構造にとどまるものであるから、その利用率は、〇・五%以下である。
第三 当裁判所の判断
一 争点1について
1 本件考案の目的、構成及び効果
 本件考案は、扉取付枠に固定するマウンテイングプレートと、扉の凹所に嵌着し
た後、ビス止め等にて扉cを固定するソケットを拡幅リンクと狭幅リンクにて連結
してなるヒンジのリンクの軸承部の構造に関する考案である。本件考案は、拡幅リ
ンクと狭幅リンクを備えた通常のヒンジに比べて、拡角度に開扉できるようにする
ため、拡幅リンクの中央部と軸承部の間に、狭幅リンクの一部を受容可能となるよ
うに切欠溝を設け、閉扉時において、狭幅リンクの一部が右切欠溝に受容される構
造のヒンジに関するものであり、従来、この構造のヒンジは、その軸承部が、切欠
溝によって左右に分断されてしまい、軸受部の強度が低下し、また、ヒンジを自動
機械により組立てる場合に、軸ピンをソケットの軸孔と軸承部とに機械を用いて圧
入する際に、切欠溝の存在により、軸ピンが圧入時に偏芯しやすく、その先端が他
方の軸受部に嵌入せず噛合うなどして当該軸受部を損傷し、その結果、不良品の発
生率が大となり、また、手作業の場合にも軸ピンの嵌合に手間取るという問題点が
あったところ、拡幅リンクの軸承部に単なる切欠を形成するのではなく、拡幅リン
クの軸承部に切欠の代わりに切欠窓孔を設けて連設部を適切に形成し、前記第二、
一4認定の構成を採用することにより、右連設部が軸承部を補強すると共に、軸ピ
ン圧入時のガイド役も果たさせ、これにより自動組立の作業性を向上させ、かつ、
不良品の発生を抑止すると共に、潤滑油の貯溜量を増大して、長期にわたる円滑な
作動を保証しようとするものである。(甲二)
2 被告ヒンジの構造について
(一) 被告ヒンジ三を除く被告ヒンジを、別紙物件目録一、二の各一ないし四及
び同四の一、二記載のとおり特定することについては、前記のとおり当事者間に争
いがない。
(二) 被告ヒンジ三は、構造の説明については、別紙物件目録三の一ないし四の
各1ないし3項のとおり特定すること、並びに、図面については、右各物件目録添
付の第1図ないし第6図中、第1図、第4ないし第6図のとおりとすることは当事
者間に争いがなく、第2図、第3図も、その正確性について争いがあるわけではな
い。
 右各物件目録の構造の説明の4項については、原告は、「4 カップdとアーム
bとが最大限に折曲した状態においては、第2、4図に示されるように、内リンク
5の一部が、外リンク1に穿設された前記切欠6内に入り込むようになっている。
ただし、カップdとアームbとが直角に折曲した状態においては、内リンク5の一
部が、外リンク1に穿設された右切欠6内に入り込むようにはなっていない。」と
特定すべきであると主張し、被告は、「4 扉を付けた閉扉状態においては、第
2、第4図に示されるように、内リンク5の一部は、外リンク1に穿設された前記
切欠6内に入り込むようになっていない。但し扉を付けずにカップdとアームbと
が最大限に折曲した状態においては、第7図に示されるように、内リンク5の一部
が、外リンク1に穿設された前記切欠6内に入り込むようになっている。」と特定
すべきであると主張する。また、被告は、物件目録添付図面としては、被告物件目
録三の一ないし四添付の各第2図、第3図を添付すべきであると主張している。
 右によれば、構造の説明の4項については、原告被告間では、「カップdとアー
ムbとが最大限に折曲した状態においては、内リンク5の一部が外リンク1に穿設
された切欠6内に入り込むようになっていること、及び、カップdとアームbとが
ほぼ直角に折曲した状態においては、内リンク5の一部が外リンク1に穿設された
切欠6内に入り込むようにはなっていないこと」は、当事者間に争いがなく、被告
は、カップdとアームbとが「直角に折曲した状態」を「閉扉状態において」と表
現しているだけであり、また、図面についても、原告の同物件目録添付の各第2図
は、被告物件目録三の一ないし四添付の各第7図と実質的に同一であり、原告の同
物件目録添付の各第3図は、同被告物件目録添付の各第3図と比べ、扉と扉取付枠
を図示しているかどうかの点の差異が存するだけである。また、同被告物件目録添
付の各第2図は、原告の物件目録の図面には記載されていないが、カップdとアー
ムbとがほぼ直角に折曲した状態においては、内リンク5の一部が外リンク1に穿
設された切欠6内に入り込むようにはなっていない状態を示すものであり、この点
は、前記のとおり、原告も争っているわけではなく、原告の同物件目録の図面と矛
盾するものではない。
 以上によれば、原告と被告間では、被告ヒンジ三について、その客観的構造につ
いて争いがあるわけではなく、単に「閉扉状態」という表現を使用するか「ほぼ直
角に折曲したとき」との表現を使用するか、その表現方法の一部に争いがあるだけ
であり、本件考案の構成要件Cの「閉扉時にあって」の要件の解釈が争点になって
いることも考慮すれば、被告ヒンジ三については、構造の説明の4項については、
原告主張のとおり、「閉扉時」との用語を用いずに、被告ヒンジ三の構造を前記の
とおり客観的に特定したうえで、対比の判断をするのが相当である。また、原告の
物件目録三の各一ないし四添付の各第2図、第3図についても、その正確性につい
て争いがあるわけではなく、さらに、被告物件目録添付の第2図については、原告
の物件目録には対応する図面が存在しないことになるが、同図は、カップdとアー
ムbとがほぼ直角に折曲した状態においては、内リンク5の一部が外リンク1に穿
設された切欠6内に入り込むようにはなっていない状態を示すものであり、その事
実は、原告の物件目録の構造の説明の4項において明記されているのであるから、
物件目録に必ず添付しなければならない図面であるとも認められない。したがっ
て、被告が過去において製造販売した被告ヒンジ三は、原告の物件目録三の一ない
し四のとおり特定して対比の判断をするのが相当であり、以下、被告ヒンジ三につ
いては、原告の別紙物件目録を前提として対比の判断をする。
3 本件考案と被告ヒンジとの対比
(一) 構成要件A「マウンテイングプレートとソケットをリンク機構にて連結し
てなるヒンジにおいて」について
 別紙物件目録の記載によれば、被告ヒンジは、いずれもマウンテイングプレート
に当たるアームbとソケットに当たるカップdとを外リンク1と内リンク5のリン
ク機構により連結したものであるから、本件考案の構成要件Aの構成を具備してい
る。
(二) 構成要件B「上記リンク機構は拡幅リンクと狭幅リンクとからなり」につ
いて
 別紙物件目録の記載によれば、被告ヒンジのリンク機構は、いずれも外リンク1
と内リンク5からなり、内リンク5は、軸着部分だけが狭幅で、それ以外は、外リ
ンク1の幅とほぼ同一であると認められる。
 本件考案の狭幅リンクは、閉扉時にソケットdとの枢着部において、拡幅リンク
の切欠窓孔にその一部が受容されるようにその幅を拡幅リンクより狭幅としたもの
であり、それ故、本件明細書の考案の詳細な説明の欄においても、「狭幅リンクf
(このリンクは少なくともソケットと枢着する側が狭幅であればよい)」(本件公
報一欄二五行ないし二欄二行)と記載されているものである。したがって、本件考
案の「狭幅リンク」とは、ソケットと枢着する側が狭幅であること、すなわち、拡
幅リンクの先端に設けられた切欠窓孔に受容されるように、その部分の幅を拡幅リ
ンクより狭くしたものであれば足り、拡幅リンクの切欠窓孔に受容されない部分に
おいては、拡幅リンクと同一の幅であっても、何ら差し支えないものであると認め
られる。そして、別紙物件目録の記載によれば、被告ヒンジの内リンク5は、いず
れも外リンク1の切欠6内に入り込むことが可能なようにその部分が狭幅となって
いることが認められるから、本件考案の構成要件Bの構成を具備しているものと認
められる。
 被告は、本件考案の「狭幅リンク」の「狭幅」とは「幅全体が同じ程度に狭いも
の」と解すべきであると主張するが、そのように解すべき根拠は、本件明細書上存
在せず、被告の右主張は採用し得ない。
(三) 構成要件C「上記ソケットに軸ピンにて枢着可能なるよう上記拡幅リンク
の左右両側端部に夫々巻成されたカール部による軸承部には、拡角度に開扉可能と
なるように、閉扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡
幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を設けて」について
(1) 被告ヒンジ三を除く被告ヒンジについて
 別紙物件目録一、二の各一ないし四、同四の一、二の記載によれば、被告ヒンジ
三を除く被告ヒンジは、いずれも「外リンク1のカップdとの結合側部分は、軸ピ
ン4(又はU字ピン4)が軸孔3内に挿入可能なように、カール状に巻き上げられ
て、軸ピン4(又はU字ピン4)の軸承部2を形成していると共に、その一部分
(幅方向中央部分)には切欠6が穿設され、軸承部2の両端のカール部2′・2′
は第一軸カバー部9によって連結されている。外リンク1の切欠幅は、内リンク5
の幅の狭い部分の寸法より若干広めで、かつカールの円周のほぼ三分の一となって
いる。閉扉時においては、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設された前記切欠
6内に入り込むようになっている。」構造であると認められる。
 そして、被告ヒンジ三を除く被告ヒンジの右の構造のうち、「外リンク1のカッ
プdとの結合側部分は、軸ピン4(又はU字ピン4)が軸孔3内に挿入可能なよう
に、カール状に巻き上げられて、軸ピン4(又はU字ピン4)の軸承部2を形成し
ている」との部分は、構成要件Cの「上記ソケットに軸ピンにて枢着可能なるよう
上記拡幅リンクの左右両側端部に夫々巻成されたカール部による軸承部」との要件
を充足し、また、「外リンク1の一部分(幅方向中央部分)には切欠6が穿設さ
れ、軸承部2の両端のカール部2′・2′は第一軸カバー部9によって連結されて
いる。外リンク1の切欠幅は、内リンク5の幅の狭い部分の寸法より若干広めで、
かつカールの円周のほぼ三分の一となっている。閉扉時においては、内リンク5の
一部が、外リンク1に穿設された前記切欠6内に入り込むようになっている。」と
の部分は、切欠6と両端のカール部を連結する第一軸カバー部9が、構成要件Cの
「切欠窓孔」を構成し、閉扉時に内リンク5の一部が外リンク1の切欠6に入り込
むようになっているから、同構成要件Cの「拡角度に開扉可能となるように、閉扉
時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向
中央部に切欠窓孔を設けて」との要件を充足するものであると認められる(なお、
後記(2)との関連でいえば、被告ヒンジ三を除く被告ヒンジの「閉扉時において
は、内リンク5の一部が・・・切欠6内に入り込むようになっている」との構造
は、別紙物件目録の記載によれば、「ヒンジをほぼ最大限に折曲したときにおい
て、内リンク5の一部が・・・切欠6内に入り込むようになっている」との構造で
あるともいうことができるものであることを付言する。)。
 したがって、被告ヒンジ三を除く被告ヒンジは、本件考案の構成要件Cの構成を
具備している。
(2) 被告ヒンジ三について
 別紙物件目録三の一ないし四の記載によれば、被告ヒンジ三は、いずれも「外リ
ンク1のカップdとの結合側部分は、軸ピン4(又はU字ピン4)が軸孔3内に挿
入可能なように、カール状に巻き上げられて、軸ピン4(又はU字ピン4)の軸承
部2を形成していると共に、その一部分(幅方向中央部分)には切欠6が穿設さ
れ、軸承部2の両端のカール部2′・2′は第一軸カバー部9によって連結されて
いる。外リンク1の切欠幅は、内リンク5の幅の狭い部分の寸法より若干広めで、
かつカールの円周のほぼ三分の一となっている。カップdとアームbとが最大限に
折曲した状態(又はほぼ最大限に折曲した状態)においては、内リンク5の一部
が、外リンク1に穿設された前記切欠6内に入り込むようになっている。ただし、
カップdとアームbとが直角に折曲した状態においては、内リンク5の一部が、外
リンク1に穿設された右切欠6内に入り込むようにはなっていない。」構造である
と認められる。
① 被告ヒンジ三の右の「外リンク1のカップdとの結合側部分は、軸ピン4(又
はU字ピン4)が軸孔3内に挿入可能なように、カール状に巻き上げられて、軸ピ
ン4(又はU字ピン4)の軸承部2を形成している」との構造は、構成要件Cの
「上記ソケットに軸ピンにて枢着可能なるよう上記拡幅リンクの左右両側端部に夫
々巻成されたカール部による軸承部」との要件を充足し、また、「外リンク1の一
部分(幅方向中央部分)には切欠6が穿設され、軸承部2の両端のカール部2′・
2′は第一軸カバー部9によって連結されている」との構造は、構成要件Cの「切
欠窓孔」の要件を充足するものと認められる。
② 被告ヒンジ三の右の「カップdとアームbとが最大限に折曲した状態(又はほ
ぼ最大限に折曲した状態)においては、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設さ
れた前記切欠6内に入り込むようになっている。ただし、カップdとアームbとが
直角に折曲した状態においては、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設された右
切欠6内に入り込むようにはなっていない。」との構造が、構成要件Cの「拡角度
に開扉可能となるように、閉扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる
如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を設けて」に当たるものであるか
どうかを次に考察する。
 この点を検討するにあたっては、本件考案の構成要件Cの「・・・上記拡幅リン
クの・・・軸承部には、拡角度に開扉可能となるように、閉扉時にあって、前記狭
幅リンクの一部を受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を
設けて」の「閉扉時にあって」の意味を明らかにする必要がある。
 まず、本件考案は、考案の名称は「ヒンジ」であり、本件明細書の考案の詳細な
説明の欄の記載や、実用新案登録請求の範囲の記載からも、本件考案がヒンジに関
する考案であって、ヒンジを取り付ける扉の形状、構造等に関する考案ではないこ
とは明らかである。そして、「考案」とは、「物品の形状、構造又は組合せに係
る」ものをいう(実用新案法一条参照)のであるから、本件考案の実用新案登録請
求の範囲において、「閉扉時にあって」とあるのは、文字どおりに理解すれば
「(ヒンジが扉に取り付けられた状態において)扉が閉まったときにあって」との
意味であるが、この要件は、本件考案の対象となる物品であるヒンジの形状、構造
等を規定している要件であって、扉と扉枠に取り付けられて使用される前提で製作
されるヒンジのある作動段階における構造を「閉扉時にあって、前記狭幅リンクの
一部を受容可能なる如く・・・切欠窓孔を設けて」と規定しているものであると解
すべきであり、後記のとおり、本件考案において「切欠窓孔」が設けられたことの
目的及び効果を勘案して、合理的にその意味を解釈すべきである。
 そこで本件考案の「閉扉時にあって」とは、どの作動段階におけるヒンジの構造
を規定しているものかについて、本件明細書の考案の詳細な説明の欄の記載を参酌
するに、本件明細書では、本件考案が前提としているヒンジについて「更に拡角度
に開扉できるようにする為・・・閉扉時にあって、上記切欠溝jに狭幅リンクfの
一部が第1図に示した如く軸ピンg′に当接するまで受容されるように形成してあ
る」(本件公報二欄九行ないし一六行)と記載し、第1図においては、マウンテイ
ングプレートとソケットがほぼ最大限に(略九〇度)に折曲されている状態を図示
しているのである(甲二)。
 右の本件明細書の記載は、本件考案の対象となっているヒンジは、「更に拡角度
に開扉できるようにする為・・・閉扉時にあって、上記切欠溝jに狭幅リンクfの
一部が・・・軸ピンg′に当接するまで受容されるように形成してある」ものであ
るから、右の「閉扉時にあって」とは、拡角度に開扉できるようにするため、拡幅
リンクの切欠溝jに狭幅リンクfの一部が軸ピンg′に当接するまで最大限に受容
されるヒンジの作動状態、すなわち、拡角度に開扉できるようにするため、マウン
テイングプレートとソケットがほぼ最大限に折曲されたヒンジの作動状態になるこ
とを意味しているものである。
 そして、「閉扉時」についての右の解釈は、本件明細書の実用新案登録請求の範
囲の記載が「拡角度に開扉可能となるように、閉扉時にあって、前記狭幅リンクを
受容可能なる如く・・・切欠窓孔を設けて」と規定し、「拡角度に開扉可能」とす
るために、閉扉時に狭幅リンクを受容可能とする切欠窓孔を設けるとの構成とした
こととも符合するものである。すなわち、本件考案において「切欠窓孔」を設けた
目的及び効果は、拡角度に開扉可能とするためのものであることは、本件明細書上
明記されているものであるから、その目的及び効果を達成するためには、「閉扉
時」を「ヒンジをほぼ最大限に折曲した状態」と解すべきである。
 なお、仮に、「閉扉時にあって」との要件を文字どおり「扉が閉まったとき」と
解すると、略九〇度で閉扉となる扉以外にも、ドイツのメプラ社のカタログにも示
されているように、家具をより装飾的にするために、九〇度未満の鋭角で閉扉状態
となる扉を備えた家具に使用されるヒンジが実際に存在するものであるところ(甲
三の1ないし3)、ユーザーが被告ヒンジ三と実質的に同じ構造のヒンジを、略九
〇度で閉扉する扉に取り付けたときと、鋭角で閉扉する扉に取り付けたときとで、
狭幅リンクの一部が切欠窓孔に受容されたり、受容されなかったりすることが生じ
てくるのである。したがって、このような解釈は、ヒンジが製造、販売され、これ
を購入したユーザーが同じ構造のヒンジをどのような扉に取り付けるかにより、本
件実用新案権を侵害するか否かの結論を異にする結果になるものであり、本件考案
の技術的範囲を一義的に定め得ないことに帰着するものであって、採用し得ないも
のである。
 また、被告は、前記第二、三2(二)において、「構成要件Cの「閉扉時にあっ
て」とは、本件明細書の考案の詳細な説明の欄に「第1図により説示した閉扉時に
あって」(本件公報三欄三三行)との記載があり、本件公報の第1図において扉が
直角に閉ざされている閉扉時の状況が示されていること、本件考案のヒンジは、ヒ
ンジを扉に取り付けた状態で考えることを前提としていること、閉扉時後も扉を取
付枠に押し付ける余力をバネに与えておかないと、不完全な閉扉状態となるため、
ヒンジを最大限折曲したときをもって閉扉時ということはできないこと等から、本
件考案でいう閉扉時とは、「扉が取付枠に対し直角に閉ざされたとき」である」等
の主張をしている。
 しかし、本件公報の図面の簡単な説明の欄には、「第1図・・・はヒンジの一例
を示した・・閉扉状態の縦断面図」(本件公報四欄四二、四三行)と記載されてい
るものであり、右の図面の簡単な説明によれば、第1図において、マウンテイング
プレートとソケットが略九〇度で最大限に折曲された状態が図示されているのは、
略九〇度で最大限に折曲されるヒンジの一例が示されているにすぎないものであ
る。したがって、この第1図の閉扉状態がマウンテイングプレートとソケットが略
九〇度に折曲した状態を示しているからといって、本件考案の「閉扉時にあって」
とは、「扉が取付枠に対し直角に閉ざされたとき」であると解することはできな
い。
 また、前記のとおり、略九〇度で閉扉する扉以外にも、鋭角で閉扉する扉が実際
に存在するのであるから、本件考案の「閉扉時」を「扉が取付枠に対し直角に閉ざ
されたとき」に限定するのは、このような鋭角で閉扉する扉へ取り付けるヒンジを
本件考案の対象外とする結果となるのであるが、本件明細書には、本件考案の対象
を略九〇度で最大限に折曲する構造のヒンジに限定する旨の記載も、略九〇度で閉
扉する扉に使用するヒンジに限定する旨の記載も存しないのであるから、被告の前
記解釈は到底採用し得ない。
 以上によれば、本件考案の構成要件Cの「拡角度に開扉可能となるように、閉扉
時にあって、前記狭幅リンクを受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部
に切欠窓孔を設けて」との構成は、「拡角度に開扉可能となるように、閉扉時すな
わちヒンジ(マウンテイングプレートとソケット)がほぼ最大限に折曲したとき
に、前記狭幅リンクを受容可能なる如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓
孔を設けて」との構成であると認めるのが相当である。
 次に、証拠(検甲五)及び別紙物件目録三の一ないし四の記載によれば、被告ヒ
ンジ三は、カップdとアームbが鋭角に折れ曲がった状態で最大限に折曲し、この
ときに内リンク5の一部が外リンク1に穿設された切欠6内に入り込むようになっ
ており、それにより拡角度に開扉することが可能な構造となっているものであり、
扉が取付枠内部に入るように閉じる家具(インセットタイプ)で、鋭角で閉扉状態
となるものに装着することによって、はじめて鋭角に折曲可能との機能、及び、拡
角度に開扉可能となるとの効用を発揮できる構造のヒンジであることが認められ
る。
 なお、略九〇度で折曲した状態で閉扉状態となる扉以外にも、前記のとおり、家
具をより装飾的にするために、九〇度未満の鋭角で閉扉状態となる扉を備えた家具
とそのために使用されるヒンジが実際に存在するものであり、そして、証拠(甲三
の1ないし3)に図示される家具の形状から明らかなように、このような家具にお
いては、その扉を開けて中のものを出し入れするときの使い安さからいって、閉扉
状態から拡角度に開扉されるべきことが、略九〇度で閉扉状態となる家具よりも、
より強く要請されるものであることも認められる。
 以上によれば、被告ヒンジ三は、ヒンジがほぼ最大限に折曲したときには、内リ
ンク5の一部が外リンク1に穿設された切欠6内に入り込む構造のものであること
は、前記のとおりであるから、被告ヒンジ三は、本件考案の構成要件Cの「拡角度
に開扉可能となるように、閉扉時にあって、前記狭幅リンクを受容可能なる如く、
当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を設けて」との構成を具備するものと認
められる。
 なお、被告ヒンジ三は、前記のとおり、鋭角で閉扉状態となる家具に使用したと
きにその効果を発揮する構造を備えたヒンジであるが、仮に、ユーザーが被告ヒン
ジ三を略九〇度の角度で閉扉となる扉に使用した場合には、略九〇度で閉扉したと
きに、内リンク5の一部が外リンク1の切欠6内に入り込むものではない。現に、
証拠(甲四の2)によれば、被告のカタログにおいて、被告ヒンジ三を略九〇度で
閉扉する扉と扉取り付け枠に取り付ける使用態様が一例として図示されているもの
である。しかし、本件考案は、ヒンジの形状、構造に関する考案であり、本件考案
の「閉扉時にあって」とは、前記のとおりヒンジのある作動段階における構成を規
定する要件であり、したがって、被告が前記のとおり本件考案の構成をすべて具備
した被告ヒンジを製造販売したとすれば、被告のその行為が本件実用新案権を侵害
する行為に当たることはいうまでもなく、そのような被告ヒンジを購入したユーザ
ーがその被告ヒンジをどのような家具に使用するか、その使用する態様により、被
告による被告ヒンジの製造販売行為が侵害行為を構成したり、構成しなかったりと
いうような結論の差異を生じさせるものということはできない。また、被告ヒンジ
三は、前記のとおり、その構造上、鋭角に閉扉する扉に取り付けることによりその
効能を最もよく発揮できる構造のヒンジであるから、ユーザーが被告ヒンジ三を、
その効能を十分に発揮し得ない態様で使用することを前提として、本件考案の侵害
の成否を論じるのも相当ではない。
(四) 構成要件D「上記両側カール部の先端側を連設してなる連設部が形成され
ているヒンジ」について
 別紙物件目録の記載によれば、被告ヒンジは、いずれも「外リンク1の一部分
(幅方向中央部分)には切欠6が穿設され、軸承部2の両端のカール部2′・2′
は第一軸カバー部9によって連結されている」との構造であり、被告ヒンジの第一
軸カバー部9が、本件考案の構成要件Dの「両側カール部先端側を連設してなる連
設部」に当たることは明らかであるから、構成要件Dの構成を具備するものと認め
られる。
(五) 前記認定の被告ヒンジの構造によれば、被告ヒンジは、いずれも第一軸カ
バー部9(連設部)を備えるものであるから、本件考案の作用効果である軸承部を
補強する効果、軸ピン圧入時のガイド役の効果、給油の貯溜量を増大する効果を奏
するものと認められる。
 なお、被告は、前記第二、三2(三)において、「本件考案は、カール部の先端
側に連設部を設け、これにより、軸承部の強度低下及び軸ピン圧入時の偏芯離脱を
防ぎ、ガイド役の機能を奏させたものであるから、本件考案の「軸承部」は、本件
公報の第3図で表されているように、全周方向にわたり左右に分断されている状態
である必要があり、また、本件考案の「切欠窓孔」とは、少なくとも軸ピン4の偏
芯離脱が可能な大きさである必要があるのに対し、被告ヒンジは、軸承部の半周近
くに及ぶ幅広の面からなる第2軸カバー部10が存在し、切欠6もカール円周のほ
ぼ三分の一程度であるため、強度低下の問題も、軸ピンの偏芯離脱の問題も生じ
ず、したがって、被告ヒンジの第一軸カバー部9には、本件考案の連設部が奏する
軸ピンを偏芯離脱させないガイド役の機能も、強度を補強する効果もなく、被告ヒ
ンジの「切欠6」及び「第一軸カバー部9」は、本件考案の構成要件C及びDの
「切欠窓孔」及び「連設部」の要件を充足しない」等の主張をしている。
 しかし、本件考案の構成要件Cは、前記のとおり、「・・・軸承部には、拡角度
に開扉可能となるように、閉扉時にあって、前記狭幅リンクの一部を受容可能なる
如く、当該拡幅リンクの幅方向中央部に切欠窓孔を設け」るとの構成であって、こ
の「切欠窓孔」とは、まさに拡角度に開扉可能となるように、閉扉時に狭幅リンク
が入り込める切欠である必要はあるが、それ以外の構成、機能が実用新案登録請求
の範囲において要求されているわけではなく、被告が主張するように、本件考案の
「軸承部」及び「切欠窓孔」の構成を、「本件公報の第3図で表されているよう
に、全周方向にわたり左右に分断されている状態である必要があ」るとか、「少な
くとも軸ピン4の偏芯離脱が可能な大きさである必要がある」として、使用新案登
録請求の範囲にない要件を付加することは相当ではない。また、本件公報の第3図
は、従来のヒンジにおける拡幅リンクと狭幅リンクと軸ピンの各斜視図であり、本
件考案が前提としているヒンジをこの第3図に表されているように軸承部の先端が
左右に分断されているものに限定されると解すべき理由はない。
 さらに、被告ヒンジにおいては、被告が主張するように、第二軸カバー部10
が、軸承部の強度の補強効果、軸ピン圧入時におけるガイド機能、潤滑油の貯溜機
能を奏するとしても、本件考案の「連設部」に当たる第一軸カバー部9も、同じく
軸承部の強度の補強効果、軸ピン圧入時におけるガイド機能、潤滑油の貯溜機能を
奏することは、前記のとおり別紙物件目録の記載から明らかに認められるところで
あり、被告の前記主張はこの点からも理由がないものである。
 なお、被告は、前記第二、三2(三)(2)において、「被告ヒンジにおいて
は、第二軸カバー部10の存在により、軸承部の強度、潤滑油の貯溜性の点で、本
件考案より顕著な効果を奏する」旨主張するが、本件考案の切欠窓孔は、拡幅リン
クの幅方向中央部に存在し、閉扉時に狭幅リンクの一部を受容可能なものであれば
よいのであり、切欠窓孔の大きさは、適宜設計事項とされるものであるから、被告
の右主張は、被告ヒンジを、本件考案の実施例と比較するものであるといわざるを
えず、被告ヒンジが本件考案の各構成要件を充足し、その作用効果を奏することは
前記のとおりである。
 また、被告は、前記第二、三2(三)(3)③において、「被告ヒンジ一及び二
の各1・2並びに被告ヒンジ四の1・2は、U字ピン4を使用しており、内リンク
5の管状部分に挿入されるU字ピンの一方のピンがガイド機能を発揮して、他方の
ピンの偏芯離脱を確実に回避するもので、偏芯離脱は全くなく、また、内リンク5
と外リンク1に、一工程で同時に二本のピンに相当するもの(U字ピン)を挿着で
きる利点があり、本件考案とは、作用効果において顕著な差異があり、技術的範囲
に属さない」旨主張する。しかし、本件考案の構成要件Cは、「上記ソケットに軸
ピンにて枢着可能なるよう上記拡幅リンクの左右両側端部にそれぞれ巻成されたカ
ール部による軸承部」という構成であって、単に「軸ピン」としており、軸ピンの
形状までは限定していない以上、前記被告ヒンジにおけるU字ピンが構成要件Cの
「軸ピン」に該当することは明らかであるし、また、本件明細書の詳細な説明の欄
においても「本考案は・・・上記軸承部の先端側に切欠窓孔を設けて連設部を適切
に形成することにより、上記連設部にて軸承部を補強すると共に、軸ピンのガイド
役をも果させ・・・給油の貯溜量を増大し」(本件公報三欄一三行ないし二〇行)
と記載されているところ、被告ヒンジにおける第一軸カバー部9は、前記のとお
り、右の補強効果、ガイド機能、給油された潤滑油の貯溜量増大機能を有するもの
であり、仮に、U字ピンを用いた前記被告ヒンジにおいて、本件考案の連設部に当
たる第一軸カバー9によるガイド機能が、U字ピンの前記作用により不要となると
しても、本件考案の連設部が奏するその余の作用効果(補強効果、給油された潤滑
油の貯溜量増大機能)を第一軸カバー部9が奏することに変わりはなく、U字ピン
を使用している前記被告ヒンジが本件考案の技術的範囲に属しないとの被告の主張
も採用の限りではない。
(六) 以上によれば、被告ヒンジは、いずれも本件考案の構成要件AないしDの
すべての構成を具備しており、本件考案の技術的範囲に属するものと認められる。
(七) なお、被告は、前記第二、三2(四)において、本件考案が出願前公知の
技術であり、その技術的範囲も不当にその範囲が広まらないように限定的に解釈さ
れなければならない旨主張する。
 しかし、被告が前記第二、三2(四)において指摘する公知技術は、次に述べる
とおり、いずれも本件考案とは異なるものであり、本件考案が出願前公知の技術で
ある旨の被告の主張は理由がない。
(1) 被告は、本件考案について無効審判請求(平成五年審判第一三五〇八号)
を提起し、同審判請求において、本件考案は、公知技術である乙二七の考案、乙
六、七の考案及び昭四七ー三四四五六号実用新案公報(以下「乙八の公報」とい
い、その考案を「乙八の考案」という。)に記載された考案に基づいて、当業者が
極めて容易に考案することができたものであると主張したのに対し、特許庁の審判
体は、平成六年三月三一日、乙二七の考案においては、連設部が存在しないこと、
及び、乙六ないし八の考案においては、「切欠」や「連接部分」が示されているも
のの、「連設部により軸承部を補強すると共に、軸ピンのガイド役を果たさせ、こ
れにより自動組立の作業性を向上し、給油の貯溜量を増大させる等の本件考案の目
的に相当するものが示されていないものであるから、当業者が極めて容易に考案す
ることができたものということはできないから、被告の無効審判請求は理由がな
い」旨の審決をなしている(甲六、乙八)。
 被告は、この審決に対し審決取消訴訟(平成六年(行ケ)第一三二号審決取消請
求事件)を提起したが、東京高等裁判所は、平成八年四月一八日、乙二七の明細書
に本件考案の「連設部」の記載がなく、また、乙六ないし八の公報には、本件考案
の目的に相当するものが記載されていないとする前記審決の判断は正当であるとし
て、この点についての被告の主張を排斥し、結論として、被告による審決取消請求
を棄却した(甲九)。
 当裁判所も、乙二七の明細書には、本件考案の連設部の記載がなく、また、乙六
ないし八の公報には、本件考案の目的に相当するものについての記載がない以上、
右各公知技術から、本件考案を当業者が極めて容易に考案することができるという
ことはできないとした右審決及び判決の判断と結論を同じくするものである(乙
二、六ないし八、二七)。したがって、被告の前記主張のうち、乙二七の考案、乙
六、七の考案に関する主張はいずれも理由がない。
(2) 被告は、乙四の公開公報にも本件考案と同一の考案が開示されている旨主
張するが、乙四の公開公報においては、本件考案における「連設部」を示唆する記
載は存在せず(乙四)、被告の右主張も採用し得ない。
(3) 被告は、乙九の発明、乙二四の4、乙二四の5、乙三〇の各考案、乙三二
の発明についても言及するが、被告の主張する公知技術は、次のとおり、いずれも
本件考案とは、目的、構成及び効果を異にするものである。
① 乙九の発明は、公知のスライド蝶番において、扉を閉じた状態に保持すること
を目的とする発明であり、同発明における窓24は、ローラー31が同窓内に入る
ことによって扉の閉鎖位置を確保するために設けられたものであり、本件考案の
「切欠窓孔」のように他のリンクを受容することによって拡角度に開扉するとの技
術的意義を有するものではなく、本件考案とは、目的、構成及び効果を異にするも
のである(乙九、二四の3)。
② 乙二四の4の発明は、乙九の発明における弾性部品の改良形状を提供し、蝶番
を取り付けた後でもそのバネの強さを調節可能とする方法を提供するものであり、
本件考案とは、目的、構成及び効果を異にするものである(乙二四の4)。
③ 乙二四の5の発明の目的は、「扉を閉めたときに扉が自動的に再び開いたり、
中途半端に開いた状態にならないように閉めることができたり、また、扉が蝶番の
まわりを自由に回転でき、あるいは閉鎖位置に非常に近い場所を除いて、特定の位
置に扉が押しやられることなく、どのような中間位置にでも扉を止めておくことを
可能にする内装リンク式蝶番を提供すること」であり、本件考案とは、そもそもそ
の目的、構成及び効果を異にするものである(乙二四の5)。
(4) 乙三〇の発明は、「足つきバネの影響で扉が半開きになるのを避けるとい
う家具用蝶番の製作の問題点」の解決を目的としたものであり、本件考案とは、目
的を異にするものであり、また、狭幅リンクに相当する蝶番バー3が蝶番バー4の
切欠溝内に受容されるという構造にはなっておらず、狭幅リンクに相当する蝶番バ
ー3に切欠溝があり、その切欠溝に接合台を受容する構造になっているものであ
り、本件考案とは、その目的、構造及び効果を異にするものである(乙三〇)。
(5) 乙三二の明細書は、従来技術として、ヒンジが開いたときに、内リンクが
外リンクの切欠内に受容され広角度に開扉することができるとの構造を記載してい
るだけであり、乙二七の考案と実質的に同一の考案を従来技術として記載している
だけであるから(乙三二)、乙三二の明細書に基づく被告の主張は、乙二七の明細
書に基づく主張と同一であり、前同様にこれを採用することはできない。
(6) 以上によれば、本件考案は、出願前公知であったとの被告の主張は採用す
ることができない。
二 争点2について
 社団法人発明協会発行の「実施料率」(第4版)によれば、被告ヒンジが属する
金属製品の分野における、イニシャルペイメントがない場合の実施料率は、三%が
最も多く、五%と二%がその次に多く、それ以外は一%から一〇%までまんべんな
く存在し、一〇%以上も稀に存在していることが認められる(甲七の1ないし
5)。また、当裁判所に顕著な国有特許実施契約書においては、国有特許、実用新
案権についての実施料率は、販売価額に対し、実施価値上のものが四%、同中のも
のが三%、同小のものが二%との基準率が設定され、これに利用率、増減率、開拓
率を乗じて実施料を調整することになっているものである。
 本件考案については、実施契約を締結したとの証拠は提出されていないので、ま
ずその実施価値を検討してその実施料率を認定すべきであるところ、本件考案は、
前記のとおり、扉取付枠に固定するマウンテイングプレートと、扉の凹所に嵌着し
た後、ビス止め等にて扉cを固定するソケットを拡幅リンクと狭幅リンクにて連結
してなるヒンジのうち、拡角度に開扉できるようにするため、拡幅リンクの中央部
と軸承部の間に、狭幅リンクの一部を受容可能となるように切欠溝を設け、閉扉時
において、狭幅リンクの一部が右切欠溝に受容される構造のヒンジに関するもので
あり、本件考案の目的、構成及び効果は、拡幅リンクの軸承部に単なる切欠を形成
するのではなく、拡幅リンクの軸承部に切欠の代わりに切欠窓孔を設けて連設部を
適切に形成し、前記第二、一4認定の構成を採用することにより、右連設部が軸承
部を補強すると共に、軸ピン圧入時のガイド役も果たさせ、これにより自動組立の
作業性を向上させ、かつ、不良品の発生を抑止すると共に、潤滑油の貯溜量を増大
して、長期にわたる円滑な作動を保証しようとするものである。
 本件考案は、右のとおり、拡角度に開扉するために、拡幅リンクに切欠溝を設け
た構造のヒンジについて、拡幅リンクの先端部の切欠溝に連設部を設けたことによ
り、右のような効果を奏するものではあるが、ヒンジ全体の構造のうち、拡幅リン
クの切欠溝に関する改良考案にすぎないものであるともいえ、拡角度に開扉可能と
するために拡幅リンクに切欠溝を設けた乙二七の考案に比べるとその実施価値は低
いといえること、及び、これと前記認定の国有特許の実施契約の実施料率や前記文
献に掲記された実施料率、並びに、被告ヒンジにおける本件考案の前記実施態様、
さらに、本件に現われた諸般の事情を考慮すれば、本件考案の実施に対し通常受け
るべき金銭の額に相当する額は、被告ヒンジの売上額の一・五%が相当であると認
められる。
 よって、原告が被告に対し請求しうる損害の額は、被告ヒンジの合計売上額一一
億七六〇三万四九一一円の一・五%である一七六四万〇五二三円と認められる。
(裁判官 設樂隆一 橋本英史 長谷川恭弘)
別紙物件目録一ー一ないし二ー四、三ー二ないし三ー四(省略)
<32623-001>
<32623-002>
<32623-003>
<32623-004>
物件目録三ー一
図面及び構造の説明に示すヒンジ
一、図面の説明
第1図 全体の概要を示す斜視図
第2図 ヒンジが最大限折曲した状態を示す側断面図
第3図 ヒンジが最大限開いた状態を示す側断面図
第4図 ヒンジが最大限折曲した状態における二つのリンク関係を示す拡大側断面

第5図 外リンク先端の部品拡大図
第6図 内リンクの概要を示す斜視図
二、構造の説明
1、ヒンジは、アームb、カップd並びにこれらを連結する二つの外リンク1・内
リンク5及調整板7から構成される。家具などに使用するに当たっては、アームb
が取付座金8を介して、家具の側板zに、カップdが家具の扉yに、それぞれ家具
の内側に取り付けられる。
2、アームbとカップdを連結するリンクは、外リンク1と内リンク5からなり、
それぞれ両端が、アームb及びカップdに回転可能に軸支され、ヒンジの開閉は、
右両リンク機構の運動によって行われる。
ヒンジは、内リンク5のうち軸着部分だけが狭幅で、それ以外は外リンク1の幅と
ほぼ同一である。
3、外リンク1のカップdとの結合側部分は、U字ピン4が軸孔3内に挿入可能な
ように、カール状に巻き上げられて、U字ピン4の軸承部2を形成しているととも
に、その一部分には切欠6が穿設され、軸承部2の両端のカール部2′、2′は第
一軸カバー部9によって連結されている。ヒンジは、外リンク1ではカップ側と連
結する側のカール部分の手前(長手方向の約四分の一の位置)で「く」の字形の曲
げ部分を設け、カップdとアームbとが最大限に開いた状態において内リンク5の
カール部を前記外リンクの「く」形部の内側面に当接させるようになっている。
外リンク1の切欠幅は、内リンク5の幅の狭い部分の寸法より若干広めで、かつカ
ールの円周のほぼ三分の一となっている。切欠6の前方には、第一軸カバー部9
が、後方には第二軸カバー部10が、形成される。
4、カップdとアームbとが最大限に折曲した状態においては、第2、4図に示さ
れるように、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設された前記切欠6内に入り込
むようになっている。ただし、カップdとアームbとが直角に折曲した状態におい
ては、内リンク5の一部が、外リンク1に穿設された右切欠6内に入り込むように
はなっていない。
三、符号の説明
b アーム
d カップ
y 扉
z 側板
1 外リンク
2 軸承部
2′カール部
3 軸孔
4 U字ピン
5 内リンク
6 切欠
7 調整板
8 取付座金
9 第一軸カバー部
10 第二軸カバー部
<32623-005>
<32623-006>
<32623-007>
<32623-008>
<32623-009>
<32623-010>
<32623-011>
<32623-012>
<32623-013>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛