弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主     文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は参加費用を含め原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 被告が平成15年11月12日付総指令第93号で行った宗教法人「天理教水京分教会」
の規則変更認証処分を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,原告の被包括宗教法人であった被告訴訟参加人(当時の名称は,「天理教
水京分教会」。以下,単に「参加人」という。)が,原告との被包括関係を廃止して「天理教水
京教会」と名称を変更し,法人規則(本件規則)をその旨変更したことに関し,原告が,本件
規則変更を認証する旨の本件処分をした被告に対し,本件規則変更は,①参加人の責任
役員全員の同意,天理教甲府大教会代表役員の同意なしに行われたから,宗教法人法2
8条1項2号の手続要件に違反し,②参加人が原告との被包括関係廃止後も名称の一部に
原告の名称を使用することは,原告の人格権を侵害し,また,不正競争防止法2条1項1
号,2号に違反するから,宗教法人法28条1項1号の法令適合性の要件を欠くと主張して,
これらを看過してされた本件処分は違法であるとして,その取消を求めた事案である。
1 前提事実
(1)当事者
 原告は,本件処分時まで参加人を包括していた宗教法人であり,被告は,参加人
の所轄庁である。
 参加人には,本件当時,3人の責任役員(うち1人は代表役員)がおり,Aが代表役
員,BとCが責任役員であった。
(2)本件訴に至る経緯
① 参加人は,平成14年11月14日付で,原告との被包括関係を廃止する旨公告
し,原告代表役員に対し,参加人が,同月10日,原告との被包括関係を廃止することを決
定した旨通知した。
② 参加人は,平成15年5月6日付で,被告に対し,原告との被包括関係を廃止し,
参加人の新しい名称を「天理教水京教会」とすることなどを内容とする本件規則の変更につ
いて認証申請(本件認証申請)をした。
 参加人は,本件認証申請に際し,被告に対し,「規則の変更の決定について規則
で定める手続を経たことを証する書類」(宗教法人法27条1号)として,平成14年11月10
日付宗教法人「天理教水京分教会」責任役員会議録(甲第5号証。本件会議録)を提出し
た。
 本件会議録の記載内容は,別紙写のとおりであり,代表役員A,責任役員B,同C
がそれぞれ署名,押印している。
③ 本件認証申請に先立ち,BとC(以下,2人を総称して「Bら」ともいう。)は,それぞ
れ平成15年1月24日付で,被告に対し,被包括関係廃止について十分な知識や認識が
ないまま本件会議録に印鑑を押したが,十分な説明を受けていたなら絶対に印鑑は押さな
かった,規則変更の書類が提出されても受理しないよう求める旨記載した上申書(甲第6号
証の1,2。以下,「本件上申書」という。)を提出した。また,同日,Bらは,連名で,Aに対
し,もし被包括関係廃止について十分な説明を受け,内容を理解できていたなら,本件会
議録には印鑑を押さなかったとして,規則変更認証申請書類を提出しないよう求める申入
書を内容証明郵便(甲第7号証)で送付した。
④ また,原告は,被告に対し,原告訴訟代理人名の平成15年6月19日付申入書
(甲第28号証)により,参加人から原告との被包括関係廃止にかかる規則変更認証申請が
提出されることが予想されるが,変更後の本件規則における法人の名称の全部又は一部に
「天理教」又は「天理」その他天理教と類似の表示が使用されている場合は,当該規則の変
更を認証することができない旨の決定をするよう求めた。
⑤ 被告は,平成15年11月12日,本件処分をした。
⑥ 原告は,平成16年1月8日,文部科学大臣に対し,本件処分の取消を求めて審
査請求をしたが,同年4月27日,上記審査請求が棄却されたため,同年7月22日,本件訴
を提起した。
(3)変更前の本件規則(本件旧規則)28条1項の定め
 変更前の本件規則(本件旧規則)28条1項には,「この規則を変更しようとするとき
は,責任役員全員及び天理教甲府大教会代表役員の同意を得て,天理教代表役員の承
認及び茨城県知事の認証を受けなければならない。」と規定されている。
 なお,参加人は,本件規則の変更に際し,天理教甲府大教会代表役員の同意を得
ていない。
(4)宗教法人法の定め
① 宗教法人法26条1項前段は,宗教法人は,規則を変更しようとするときは,規則
で定めるところによりその変更のための手続をし,その規則の変更について所轄庁の認証
を受けなければならないとし,同項後段は,この場合において,宗教法人が当該宗教法人
を包括する宗教団体との関係を廃止しようとするときは,当該関係の廃止に係る規則の変
更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有
する旨の定めがある場合でも,その権限に関する規則の規定によることを要しないと定めて
いる。
② 宗教法人法27条は,宗教法人が被包括関係の廃止に係る規則変更の認証を受
けようとするときは,認証申請書及び変更しようとする事項を示す書類2通に次の各号の書
類を添えて,これを所轄庁に提出し,認証を申請しなければならないと定めている。
1号 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
3号 宗教法人法26条2項の公告及び同条3項の通知をしたことを証する書類
③ 宗教法人法28条1項は,所轄庁は,上記認証申請を受理した場合,次の各号の
要件を備えているかどうかを審査し,同法14条1項の規定に準じ,当該規則の変更の認証
に関する決定をしなければならないと定めている。
1号 変更しようとする事項が宗教法人法その他の法令に適合していること
2号 変更手続が宗教法人法26条の規定に従ってされていること
④ 宗教法人法28条1項が準ずべきものとする同法14条1項は,宗教法人設立に必
要な同法12条所定の規則についての所轄庁による認証に関する規定であり,所轄庁は,
同法13条の規定による認証申請に係る事案について,次の各号の要件を備えているかど
うかを審査し,これらの要件を備えていると認めたときは当該規則を認証する旨の決定を
し,これらの要件を備えていないと認めたとき又は受理した規則及びその添付書類の記載
によってはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときは,当該規則を
認証することができない旨の決定をしなければならないと定めている。
1号 当該団体が宗教法人であること
2号 当該規則が宗教法人法その他の法令の規定に適合していること
3号 当該設立の手続が同法12条の規定に従ってされていること
⑤ 宗教法人法14条に基づく審査資料について,同法13条は,当該申請に添付す
べき書類として,次のものをあげている。
1号 当該団体が宗教法人であることを証する書類
2号 同法12条3項の規定による公告をしたことを証する書類
3号 認証の申請人が当該団体を代表することを証する書類
4号 代表役員及び定数の過半数に当たる責任役員に就任を予定されている者の
受諾書
2 当事者の主張
(1)原告の主張
① 本件旧規則28条1項の手続要件の欠缺
 本件旧規則28条1項が,参加人の規則を変更するときは,責任役員全員及び天
理教甲府大教会代表役員の同意を得ることが必要であると定めているにもかかわらず,本
件規則変更は,これらの同意なくされたから,宗教法人法26条1項前段のいう「規則」であ
る本件旧規則28条1項が定める「変更のための手続」の要件を満たしておらず,宗教法人
法28条1項2号の要件を欠く。これを看過してされた本件処分は違法である。
a 責任役員中2人の同意の欠缺
(a)B,Cは,本件規則変更に同意していない。
 Bらは,平成14年11月10日,参加人の当時教会長であったAから,本件会議
録に印鑑を押すように依頼された。Aは,その際,Bらに対し,本件会議録について,自分
が会長を辞めるために必要な書類であるなどと述べ,原告との被包括関係を廃止すること
については一切説明しなかった。Bらは,従前,Aから,繰り返し,会長を辞めたいとの申出
を受けており,同様の申出にうんざりしていたことから,軽い気持ちで本件会議録に印鑑を
押してしまったのであり,仮に,被包括関係廃止について十分な説明を受け,内容を理解
することができていたなら,本件会議録に印鑑を押すことはなかった。したがって,本件会議
録は,責任役員全員の同意を得たことを証する書面としての効力を有しないというべきであ
る。
(b)仮に,Bらが,本件会議録に押印したことにより本件規則変更に同意したと認め
られるとしても,Bらは,本件規則変更の認証申請前に,上記同意を撤回したから,本件処
分当時,本件規則変更についての「責任役員全員の同意」は欠けていたというべきである。
 Bらは,平成15年1月24日付で,Aに対し,前提事実記載の申入書(甲第7号
証)により,規則変更認証申請書類を提出しないよう求め,なお,同日付で,被告に対し,
前提事実記載の上申書(甲第6号証の1,2)により,規則変更の書類が提出されても受理し
ないよう求めた。したがって,Bらは,本件規則変更の認証申請前に,上記同意を撤回した
というべきである。本件旧規則28条1項は,参加人の規則を変更するときは,責任役員全員
の同意を得ることを要すると定めているのであり,責任役員中2人が上記同意を撤回した以
上,本件処分当時は,責任役員全員の同意はない状態にあったというべきである。
 被告は,先に行われた責任役員会の決定を撤回するためには,責任役員会で
その旨議決する必要があると主張するが,まず,宗教法人法12条1項6号,18条4項は,責
任役員会を宗教法人の必置機関とせず,責任役員会を宗教法人の意思決定機関として位
置づける場合には,その旨規則に明定することを要求しているのであり,本件旧規則には,
責任役員会に関する規定はなかったから,天理教水京分教会には責任役員会はなかった
というべきである。また,「責任役員全員の同意」とは,個々の責任役員について,全員の同
意があることを意味するから,各責任役員が単独で上記同意を撤回し得るというべきであ
り,責任役員全員で議決等する必要はないというべきである。
b 天理教甲府大教会代表役員の同意の欠缺
 本件規則変更について天理教甲府大教会代表役員の同意がない以上,本件旧
規則28条1項の要件を欠くというべきである。
 被告は,宗教法人法26条1項後段を理由として,上記代表役員の同意が不要で
あると主張するが,同条項が定めるのは,「当該宗教法人を包括する宗教団体」の権限を排
斥することにすぎず,天理教甲府大教会は,原告とは別個の法人格を有する宗教法人であ
って,「当該宗教法人を包括する宗教団体」には該当しないから,天理教甲府大教会代表
役員の同意を要することは,宗教法人法26条1項後段に抵触しない。
② 本件規則変更の法令適合性の欠缺
 本件規則変更により変更しようとする事項には,参加人が,原告との被包括関係
廃止後も,名称の一部に原告の名称を使用することが含まれている。しかし,参加人が原告
との被包括関係廃止後もその名称の一部に原告の名称を使用することは,原告の人格権
を侵害し,また,不正競争防止法に違反するから,変更しようとする事項が法令に適合しな
い違法なものであり,宗教法人法28条1項1号の要件を欠く。これを看過してされた本件処
分は違法である。
a 人格権侵害
 ある宗教団体が多年にわたって特定の名称を使用し,その名称が直ちに当該宗
教団体を指すものとして社会一般に広く認識されている場合に,新しい宗教団体がその名
称と同一又は類似の名称を使用して宗教活動を行うことは,宗教活動の相手方に誤認,混
同を生じさせ,従前から当該名称を使用してきた宗教団体の宗教活動の妨害となるほか,
同宗教団体の信者にも精神的苦痛を与えるから,宗教団体の名称権は,宗教的結社の自
由を保障した憲法20条1項の趣旨からしても,強い法的保護に値する権利というべきであ
る。
 「天理教」という名称は,世界的に著名であり,これまでに唯一の例外を除けば,
過去に天理教から分派,離脱した宗教団体を含めて,原告やその関係者が名称使用を許
諾する団体以外の者が当該名称を使用している例はないから,「天理教」の名称は,原告
及びその包括下にある教会の呼称として定着した名称であることは明らかであって,当該名
称は法律上の保護に値するというべきである。
 本件規則変更後の参加人の名称である,「天理教水京教会」は,一般人はもとよ
り,天理教関係者であっても,天理教の一般教会と識別することができない。参加人は,本
件規則を変更することにより,天理教の教義を否定し,信仰の対象を変更したのであるか
ら,参加人が「天理教」という名称を使用することには相当性がない。参加人が「天理教水
京教会」との名称を使用すれば,天理教の教義を広める原告及びその被包括法人の活動
が妨害されるおそれが高い一方,参加人に「天理教」の名称を認めないとしても,特段の不
利益が生じるとは考えられない。
 したがって,参加人が「天理教水京教会」という名称を用いることは,原告の人格
権に対する重大な侵害となり,違法というべきである。
b 不正競争防止法違反
 不正競争防止法は,不正競争によって「営業上の利益」を侵害され,又は侵害さ
れるおそれがある者に差止請求権を認めている。ここでいう「営業」とは,事業者間の公正な
競争を確保するという法目的に照らして広く解すべきであり,宗教法人の宗教活動も同法の
「営業」に含まれると解すべきである。そして,参加人が原告との被包括関係を廃止した後
も,その名称の一部に原告の名称を使用することは,同法2条1項1,2号の差止要件を満
たすというべきである。
 したがって,参加人が「天理教水京教会」という名称を用いることは,不正競争防
止法に違反し,違法というべきである。
(2)被告の主張
① 宗教法人法26条1項が要求する規則変更の手続要件の具備
 本件規則変更は,責任役員全員の同意があり,また,天理教甲府大教会代表役
員の同意は不要であるから,宗教法人法26条1項が定める手続要件を具備しており,宗教
法人法28条1項2号の要件に欠けるところはない。よって,本件処分は適法である。
a 責任役員全員の同意の存在
(a)宗教法人法26条1項前段が,宗教法人は,規則を変更しようとするときは,規
則で定めるところによりその変更のための手続をしなければならないと定めているのは,規
則変更に関する宗教法人の意思決定手続を経ていることを要求するものであり,同法27条
が,「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」(同条1号)の
添付を義務づけているのは,所轄庁において,上記意思決定がされていることを審査する
資料を定めているものと解される。そして,天理教水京分教会における「規則で定める手
続」である本件旧規則28条1項が,「この規則を変更しようとするときは,責任役員全員・・・
の同意を得」なければならないと定めているのは,規則を変更するには,各責任役員が議
決権を行使し,その結果,全員が当該規則変更に賛意(同意)を表すれば,宗教法人の意
思として,当該規則変更が決定されるという手続を定めるものであることが明らかである。
(b)本件認証申請に際し,「規則の変更の決定について規則で定める手続を経た
ことを証する書類」として提出された本件会議録によれば,水京分教会が本件規則変更に
つき,責任役員会なる会議体において,各責任役員が議決権を行使し,その結果,全員の
責任役員が原告との被包括関係の廃止と本件規則変更に賛意(同意)を表し,水京分教会
の意思として,本件規則変更を行うことを決定したことが明らかである。したがって,上記資
料により,本件規則変更が宗教法人法26条の規定に従ってされていることが証明されてお
り,本件規則変更は,同法28条1項2号の要件を満たしている。
 なお,原告は,Bらが本件会議録の内容を理解しないまま署名,押印したと主
張し,本件会議録の成立を否認するが,本件会議録の内容が原告との被包括関係の廃止
に関するものであることは一見して明らかであり,Bらは,宗教法人の責任役員の立場にあ
ったのであるから,書面の内容も確認せず,理解できないまま署名押印するなどということは
あり得ないことである。
(c)以上のとおり,水京分教会の意思として,本件規則変更が決定された以上,個
々の責任役員が,先に議決権行使として行った賛意の表明(同意)を撤回するとの意思表
示をしたからといって,本件規則変更の意思決定を変更することはできず,水京分教会が
本件規則変更を行わないとする場合には,改めて,その旨の意思決定をする必要がある。
したがって,原告主張の申入書等の存在は,本件認証申請の審査対象である「本件規則
変更の決定について水京分教会の規則で定める手続を経たこと」に対して何ら影響を及ぼ
すものでない。
(d)なお,被告が,水京分教会において,改めて,本件認証申請を撤回する旨の
決定がされたかどうかついて,添付資料等に基づく形式的審査を超えて,実質的審査をす
ることは,宗教法人内部の紛争や被包括関係廃止に至った事情等について立ち入って審
査することになり,所轄庁が宗教法人の意思決定という内部問題に干渉し,宗教団体の宗
教活動の自由等を侵害する事態を招くおそれがあるから,許されない。
b 天理教甲府大教会代表役員の同意の要否
 本件旧規則28条1項は,本件規則の変更について,天理教甲府大教会責任役
員の同意を要件としている。しかし,天理教甲府大教会等の原告が包括する一般教会が宗
教法人になろうとするときは,原告の代表役員の承認を受けなければならず(宗教法人「天
理教」規則36条),また,一般教会の代表役員は,原告の代表役員によって任命されるとさ
れていることからすれば(同規則40条),天理教甲府大教会は,原告の意思によって極め
て強い影響を受ける団体であるといえるから,本件規則の変更について天理教甲府大教会
代表役員の同意を要件とすることは,宗教法人法26条1項後段に該当するというべきであ
り,したがって,本件規則変更につき天理教甲府大教会責任役員の同意は不要である。
② 本件規則の法令適合性
 所轄庁の行う規則変更の認証は,宗教法人の申請する規則が法定の要件を満た
しているとの判断を表示するものであるが,宗教法人法の定めや関係規定の制度趣旨から
すれば,所轄庁の審査義務の範囲は,受理した規則及び添付書類に基づく形式的審査の
範囲にとどまるものと解すべきである。
 すなわち,宗教法人の設立に関して,宗教法人法14条1項の規定が設けられた
のは,宗教法人が法人格を取得するにあたり,所轄庁が審査に名を借りて,宗教団体の宗
教活動又は宗教上の結社の自由に干渉したり,これを侵害することがあってはならないた
め,所轄庁の書面審査に基づく規則の認証によって宗教法人が設立されるべきものとした
と解することができる。そして,同法28条1項が,規則変更の認証に関して同法14条1項の
規定に準じて決定しなければならないとしている趣旨は,規則の変更についても,宗教法
人の設立の場合と同様,法人から提出された申請書及び添付書類等の資料に基づいて審
査すれば足り,それ以上に,規則変更の理由やその無効事由といった実質的事項につい
てまでの審査をする義務はないとの制度を採ったものというべきである。また,同法28条1
項1号は,規則変更の認証の要件の一つとして,変更しようとする事項が宗教法人法その
他の法令の規定に適合していることを挙げているが,その趣旨は,甚だしく不備で法令に違
反するような規則を有する宗教法人を排除することにある。そして,法令違反の疑いがある
にすぎない場合であっても,同号所定の要件を具備していないとして当該規則の変更認証
を拒否することは,所轄庁が審査の名を借り,宗教団体の宗教活動又は宗教上の結社の
自由に干渉したり,これを侵害するという事態を招くおそれがあるし,当該規則の法適合性
を極めて厳格に審査しなければならないとすることは,所轄庁にあらゆる法令の調査や解
釈を要求するものであり,不可能を強いるものである。
 したがって,所轄庁は,宗教法人法28条1項1号所定の要件に関して,当該規則
に一義的に明白な法令違反があるか否かを書面審査すれば足りるというべきである。
 本件規則の変更は,原告との被包括関係廃止後の名称を「天理教水京教会」とす
るというものであるが,宗教法人法上,他の宗教法人と同一又は類似の名称を使用すること
を禁止する規定はなく,このような名称使用が一義的に明白な法令違反があるということは
できない。したがって,本件規則の変更には,一義的に明白な法令違反はないから,宗教
法人法28条1項1号の要件を具備するとした被告の判断に誤りはない。
(3)被告訴訟参加人の主張
① 責任役員全員の同意の存在
 B,Cは,本件規則の変更について内容を理解した上で同意したものであり,その
後,上級の会長に責められてやむなく申入書等に署名押印したにすぎない。
② 天理教甲府大教会代表役員の同意の要否
 原告は,これまで被包括団体の離脱に関して,大教会代表役員の同意がないこと
を理由にして裁判で争ったことはなく,各所轄庁の認証も,大教会代表役員の同意なしで
行われてきた。
 包括団体としての「天理教」という宗教団体は,単位団体としての教会(大教会,分
教会等)を包括し,構成要素として内包しており,構成要素としての単位団体である教会
は,包括団体としての「天理教」の部分を構成している。特に,大教会は,教団本部の直属
教会として教団組織にとってなくてはならない存在であり,教団組織の重要な一部を構成し
ている。本部直属の大教会は,分教会を本末関係によって支配,統制し,監護する関係に
あるのである。したがって,「天理教」における大教会は,宗教法人法26条1項にいう「包括
する宗教団体」の組織そのものにほかならず,被包括関係の廃止について大教会代表役
員の同意は不要というべきである。
第3 当裁判所の判断
1 被告の審査権及び審査義務の範囲について
(1)前提事実記載のとおり,宗教法人法28条1項は,所轄庁は,規則変更の認証申請を
受理した場合,同項1号,2号の要件を備えているかどうかを審査し,同法14条1項の規定
に準じ,当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならないと定めており,ここで準
ずるとされている同法14条1項は,宗教法人設立に必要な同法12条所定の規則について
の所轄庁による認証に関し,所轄庁は,同法13条の規定による認証申請に係る事案につ
いて,同法14条1号ないし3号の要件を備えているかどうかを審査し,これらの要件を備え
ていると認めたときは当該規則を認証する旨の決定をし,これらの要件を備えていないと認
めたとき又は受理した規則及びその添付書類の記載によってはこれらの要件を備えている
かどうかを確認することができないときは,当該規則を認証することができない旨の決定をし
なければならないと定め,同法13条は,上記添付書類を定めている。
(2)宗教法人の設立について,宗教法人法12条ないし14条が上記のように規定した趣
旨は,憲法上保障される宗教活動の自由及び宗教上の結社の自由に鑑み,宗教法人が法
人格を取得するにあたり,所轄庁が審査に藉口して宗教団体の宗教活動又は宗教上の結
社の自由に干渉したり,これを侵害するようなことがあってはならないことから,公権力の関
与を極力抑制し,所轄庁の書面審査による規則の認証の限度にとどめようとするところにあ
ると解される。したがって,当該申請を受理した所轄庁は,受理した規則や添付書類の記載
によって,当該申請に係る事案が同法14条1項各号所定の要件を具備しているかどうかに
ついて審査する権限を有するにとどまり,これを超えて立ち入った実質的審査を行う権限は
有しないし,また,その義務もないと解するのが相当である。
(3)宗教法人法14条1項に準ずるとされる同法28条に基づく規則変更の認証における
審査権限及び審査義務の範囲も,上記と同趣旨に解すべきであり,所轄庁は,受理した規
則や同法27条に定める添付書類の記載によって,当該申請に係る事案が同法28条1項各
号所定の要件を具備しているかどうかを審査する権限及び義務を有するにとどまると解する
のが相当であり,上記添付書類が証する事実それ自体が真実でないことを合理的に疑うべ
き事情や上記添付書類の成立自体の真正を合理的に疑うべき事情等が認められない限
り,所轄庁は,上記限度を超えた実質的審査を行うことはできず,また,その義務もないとい
うべきである。
(4)以下,上記見地から,本件規則変更が宗教法人法28条1項各号の要件を具備して
いるかどうか,ひいては本件処分に審査義務違反が認められるかどうかについて検討す
る。
2 宗教法人法28条1項2号の要件該当性及びその審査について
(1)「責任役員全員の同意」の有無について
① 宗教法人法18条1項は,宗教法人には,3人以上の責任役員を置き,そのうち1人
を代表役員とすると定め,同条4項は,責任役員は,規則で定めるところにより,宗教法人の
事務を決定すると定め,同法19条は,規則に別段の定めがなければ,宗教法人の事務
は,責任役員の定数の過半数で決し,その責任役員の議決権は,各々平等とすると定めて
いる。これらの規定は,責任役員を宗教法人の事務に関する最高意思決定機関とすること
を定めるものであり,事務に関する意思決定について,責任役員は,「議決権行使」の形で
関与するものである。そしてまた,責任役員の「議決」が予定されているところからみて,責
任役員が一堂に会して,お互いに自由に意見を述べあい,意見を調整して,最終的な宗教
法人としての意思を決定することが宗教法人法の予定するところであるということができる。
したがって,責任役員会を置くかどうかに関わりなく,責任役員は,宗教法人の議決機関の
権能と職責を有するというべきである。
② 宗教法人法26条1項前段が,宗教法人は,規則を変更しようとするときは,規則で
定めるところによりその変更のための手続をしなければならないと定めているのは,規則変
更に関する宗教法人の意思決定手続を経ていることを要求するものであり,同法27条が,
「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」(同条1号)の添付
を義務づけているのは,所轄庁が,上記意思決定がされていることを確認,審査するための
資料として,上記書類を定めているものと解される。
③ 宗教法人法の前記各規定の趣旨に照らすと,天理教水京分教会の規則変更手続
について,「規則で定める手続」である本件旧規則28条1項が,「この規則を変更しようとす
るときは,責任役員全員・・・の同意を得」なければならないと定めているのは,宗教法人法1
9条にいうところの「別段の定め」を定めたものであり,天理教水京分教会の規則を変更する
には,各責任役員が議決権を行使し,その結果,全員が当該規則変更に賛意(同意)を表
することにより,同教会の宗教法人としての意思として,当該規則変更が決定されるという手
続を定めるものと解するのが相当であり,これと別個に,「責任役員」の個々別々の「同意」
が必要であるとする趣旨ではないと解される。
④ 本件認証申請に際し,参加人が被告に提出した「規則の変更の決定について規
則で定める手続を経たことを証する書類」としての本件会議録(甲第5号証)によれば,本件
規則変更につき,水京分教会の責任役員全員が議決権を行使し,責任役員全員が原告と
の被包括関係の廃止と本件規則変更に賛意(同意)を表し,水京分教会の意思として,本
件規則変更を行うことを決定したことが文面上明らかである。原告は,Bらが本件会議録の
内容を理解しないまま署名,押印したと主張し,本件会議録の成立を否認するが,当時,原
告が被告に提出した本件上申書には,Bらが,責任役員でありながら,宗教法人の根本に
関わる被包括関係について,十分な知識や認識がないまま本件会議録に印鑑を押したと
か,十分な説明を受けていたなら絶対に印鑑は押さなかったなどと記載されているにすぎ
ず,本件上申書の記載は,これを受け取った被告において,本件会議録の成立自体の真
正を疑うべき事情を述べるものということはできないのであり,むしろ,被包括関係廃止に係
る本件認証申請を巡る原告と参加人との間の紛争を窺わせる内容となっている。したがっ
て,本件規則変更の認証の所轄庁である被告が,Bらが,本件会議録作成当時,あるいは
本件認証申請当時,真実,原告との被包括関係を廃止したいとする意思を有していたかど
うかについて実質的に審査することは,抑制的であるべき所轄庁の審査範囲を逸脱するも
のであり,また,本件上申書の提出により,参加人の意思決定手続に瑕疵があるものとし
て,添付書面の記載上,宗教法人法28条1項各号所定の要件を具備しているかどうか確
認することができないとして,本件規則変更について,認証することができない旨の決定を
することは,包括,被包括の関係を有する宗教法人相互の関係について,一方に偏する結
果を招来しないとも限らないのであり,被告に認められた権限を超える結果となるおそれが
ある。したがって,被告が,本件上申書の提出にもかかわらず,本件処分をしたことは,宗教
法人法の前記趣旨に適合したものというべきである。
⑤ 原告は,本件旧規則28条1項が定める「責任役員全員の同意」の意味を「責任役
員」の個々別々の「同意」の趣旨に解した上で,後にこれを撤回したから,本件処分当時
は,参加人の「責任役員」3人のうちの2人の「同意」が欠けるに至っていたと主張するが,
「責任役員全員の同意」の意味は,前示のとおりであって,水京分教会の意思として,本件
規則変更が決定された以上,個々の責任役員が,先に議決権行使として行った賛意(同
意)の表明を撤回するとの意思表示をしたからといって,本件規則変更の意思決定を変更
することはできず,水京分教会が本件規則変更を行わないとする場合には,改めて,水京
分教会としてその旨の意思決定をする必要があるというべきであり,したがって,原告主張
の申入書等の存在は,本件認証申請の審査対象である「本件規則変更の決定について水
京分教会の規則で定める手続を経たこと」に対して何ら影響を及ぼすものでない。
(2)天理教甲府大教会代表役員の同意の要否について
 原告は,本件規則変更について,天理教甲府大教会代表役員の同意がないから,
上記同意を得なければならない旨規定する本件旧規則28条1項の要件を満たしておら
ず,宗教法人法28条1項2号の要件を欠くと主張するが,甲第29号証(宗教法人「天理教
甲府大教會」規則)によれば,同規則には,原告の教規,規則中,天理教甲府大教会に関
係がある事項に関する規定は,同教会についてもその効力を有すること(32条),同教会の
代表役員には,原告の教規,規程により,同教会の教会長に就任した者をあてること(7条1
項),同代表役員が辞任しようとするときは,原告の代表役員の承認を得なければならない
こと(同2項),同教会が規則を変更したり,合併,解散をする際にも原告の代表役員の承認
を受けなければならないこと(29条,30条)が定められていることが認められる。これらの規
定に照らせば,原告が,天理教甲府大教会やその代表役員に対して,極めて強い支配
力,影響力を有していることは明らかである。
 宗教法人法26条1項後段は,被包括関係の廃止が,信教の自由の原則に内在する
宗教上の結社の自由及びその活動の自由に関わる事柄であることから,これに関する当該
宗教法人の意思を包括宗教団体が拘束すべきでないとする趣旨に出たものであり,その趣
旨に照らせば,原告と前記関係にある天理教甲府大教会代表役員の同意を必要とする本
件旧規則28条は,宗教法人法26条1項後段が定める「当該宗教法人を包括する宗教団体
が一定の権限を有する旨の定」に該当し,本件規則変更について,天理教甲府大教会代
表役員の同意を得ることは要しないというべきである。
(3)以上のとおりであるから,本件規則変更は,宗教法人法28条1項2号の要件を具備
しており,被告が本件処分をしたことに審査義務違反はないというべきである。
3 宗教法人法28条1項1号の要件該当性及びその審査について
(1)そもそも,宗教法人法28条1項1号は,規則変更の認証要件の一つとして,その変更
しようとしている事項が宗教法人法その他の法令の規定に適合していることをあげている
が,その趣旨,目的は,宗教法人が,設立にあたって,同法14条1項2号の要件の具備の
審査を経て規則の認証を受けながら,設立後に規則を変更することにより,法人格を付与さ
れる宗教団体としては適切でない程度に不備で法令に違反するような規則をもつことになる
のを防止し,上記のような規則をもつ宗教法人が出現するのを排除することにあると解され
る。仮に,所轄庁が,当該規則の法令適合性をすべての法令との関係で厳格に審査しなけ
ればならないと仮定すると,所轄庁に対し,あらゆる法令の調査や解釈を要求する不可能を
強いることになるのみならず,規則変更の認証申請について法令適合性を要件とし,所轄
庁にその審査を要求した趣旨,目的が前記のとおりであることからすると,所轄庁に対し,
法の趣旨,目的を超えた審査を要求することになってしまうのであり,また,法令違反の疑い
があるというだけで,同法28条1項1号所定の要件を具備していないとして,その規則の変
更の認証を拒否することは,所轄庁が審査に藉口して宗教団体の宗教活動又は宗教上の
結社の自由に干渉したり,これを侵害する事態を招くおそれがあるのであって,制度の根本
趣旨に反することになる。
(2)原告は,参加人が原告との被包括関係廃止後もその名称の一部に原告の名称を使
用することは,原告の人格権を侵害し,不正競争防止法2条1項1号,2号に該当する違法
なものであるから,本件処分は,宗教法人法28条1項1号の要件を備えない規則の変更を
認証したものとして違法であると主張する。
 しかし,まず,人格権侵害との主張について検討するに,宗教団体(原告)の名称と
同一又は類似の名称を他の団体に使用されない利益が法的に保護される場合があること
自体は認められるけれども,宗教団体の名称は,教義,宗教上の理念,信条を端的に表現
するものとして,それらと深く関わるものであるから,当該名称を使用しようとすることが,上
記利益を侵害するものであるかどうかを判断するには,立ち入った実質的審査が必要にな
ることが明らかであり,所轄庁にこのような実質的審査権がないこと,したがって,審査義務
もないことは前示のとおりである。また,仮に,被包括関係廃止にかかる規則変更の認証申
請を受けた所轄庁が,宗教法人法28条1項1号の要件を審査するに際して,実質的審査を
することなく,包括宗教法人がその名称について有する利益を考慮して,申請者の名称中
に包括関係にあった宗教法人の名称が含まれることを理由として,被包括関係の廃止を含
む規則変更申請について認証しないことは,一方に偏した扱いとして,申請者の信教の自
由,宗教上の結社の自由に甚大な影響を及ぼすものであって許されないというべきである。
 また,不正競争防止法違反との主張についてみるに,原告が援用する同法2条1項1
号,2号は,対等な営業者間の競争が存在することを前提として,その中の不公正な競争の
あり方を規制することを目的とした規定であり,被包括関係を廃止するために宗教法人の規
則を変更しようとする宗教法人から規則変更の認証申請を受けた所轄庁が,規則の変更に
ついて,宗教法人法28条1項1号所定の要件を審査するにあたって,不正競争防止法2条
1項1号,2号該当を理由として,規則変更について認証しないことは,被包括関係を廃止し
ようとする宗教法人と包括宗教法人団体との対等な競争関係の成立を許さない結果を招来
することになるのであり,対等な営業者間の競争が存在することを前提とする不正競争防止
法が予定した以上の効果を生ずることになるから,法の趣旨を逸脱するものというべきであ
る。
(3)以上のとおりであるから,本件規則変更は,宗教法人法28条1項1号の要件を具備
しており,被告が本件処分をしたことに審査義務違反はないというべきである。
   水戸地方裁判所民事第2部
     裁判長裁判官  松 本 光一郎 
       裁判官  上 原 卓 也 
       裁判官  岸 野 康 隆 

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