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平成17年(行ケ)第10483号審決取消請求事件(平成18年3月14日口
頭弁論終結)
判決
    原告ガルデルマ・リサーチ・アンド・
デヴェロップメント・エス・
エヌ・セ
(旧商号)セ・イ・エール・デ・ガルデルマ
訴訟代理人弁理士志賀正武
同渡邊隆
同実広信哉
同堀江健太郎
                                  
被告特許庁長官
指定代理人下原浩嗣
同石原正博
同岡田孝博
同宮下正之
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2001-22625号事件について平成17年1月6日にし
た審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年12月4日,発明の名称を「レーザー処理前に皮膚に塗布
する組成物における発色団の使用」とする発明につき特許出願(特願平9-3
34697号。優先権主張1996年〔平成8年〕12月5日・フランス。以
下「本件出願」という。)をし,平成12年8月29日付け手続補正書を提出
して,本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の補正をしたが,平
成13年9月11日,拒絶査定を受けたので,同年12月17日,これに対す
る不服の審判の請求をした。
特許庁は,同請求を不服2001-22625号事件として審理した上,平
成17年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,
その謄本は,同月18日に原告に送達された。
2上記補正後の明細書(甲2の2,甲2と併せ,以下「本件明細書」とい
う。)の特許請求の範囲の請求項1(以下「本件請求項1」という。)に記載
された発明(以下「本願発明」という。)の要旨(以下,原文において,「レ
ーザー」と記載されている場合も,「レーザ」と表記する。)
【請求項1】皮膚の表面においてレーザ光線の光エネルギーを熱エネルギー
に変換するための組成物であって,生理学的に許容可能なキャリヤー中に少な
くとも一つの発色団を含み,皮膚に透過した光エネルギーが組織または細胞に
好ましくない不可逆的損傷を生じないような吸光度を備え,かつ,塗布された
組成物中において,放射照度が0.5W/cmから10W/cmであるレ282
ーザによって,局所的に光エネルギーを熱エネルギーに変換することを特徴と
する,レーザ処理用組成物。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別添審決謄本写し記載のとおりであり,その要旨は,本願
発明は,本件出願の出願日前の他の出願であって,その出願後(注,本件優
先日後の趣旨であると解される。)に公開された特願平8-78505号
(特開平9-266955号公報〔甲3〕参照)の願書に最初に添付した明
細書及び図面(以下,この明細書及び図面を併せて「先願明細書」とい
う。)に記載された発明(以下「先願発明」という。)と実質的に同一であ
り,本願発明の発明をした者が先願発明の発明者と同一の者でなく,また,
本件出願の出願人と先願発明の出願人とが同一の者でもないので,特許法2
9条の2(注,平成14年法律第24号による改正前の特許法29条の2の
趣旨であると解される。)の規定により特許を受けることができないという
ものである。
(2)なお,審決が認定した,本願発明と先願発明との一致点及び相違点は,そ
れぞれ次のとおりである(審決謄本3頁第3段落)。
ア一致点
「皮膚の表面においてレーザ光線の光エネルギーを熱エネルギーに変換
するための組成物であって,キャリヤー中に発色団を含み,塗布された組
成物中において,局所的に光エネルギーを熱エネルギーに変換するレーザ
処理用組成物。」
イ相違点
(ア)相違点1
「『キャリヤー』に関して,本願発明では,『生理学的に許容可能』
とされているのに対し,先願発明では明らかでない点。」
(イ)相違点2
「『吸光度』に関して,本願発明では『皮膚に透過した光エネルギー
が組織または細胞に好ましくない不可逆的損傷を生じないような吸光
度』としているのに対して,先願発明では明らかでない点。」
(ウ)相違点3
「『レーザ』の『放射照度』について,本願発明では『放射照度が0.
5W/cmから10W/cmである』としているのに対して,先願発282
明では『組織が蒸散する高温となる』状態としている点。」
第3原告主張の審決取消事由
審決は,相違点3に係る構成であるレーザの放射照度について,先願発明の
認定を誤り(取消事由1),相違点3に係る構成について,本願発明と先願発
明とは実質的に同一であると誤って判断した(取消事由2)ものであり,その
誤りが,審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り
消されるべきである。
1取消事由1(先願発明の認定の誤り)
審決は,相違点3に係る構成であるレーザの放射照度について,先願発明で
は「組織が蒸散する高温となる」状態であると認定したが,誤りである。
すなわち,先願明細書(甲3)には,「ターゲットTに投射されたレーザ光
Lは,ターゲットTに含有されるレーザ光吸収性粉体に吸収され,熱エネルギ
ーとなる。その結果,レーザ光Lの照射部分全体が瞬間的に高温(たとえば8
00~1800℃)となり,組織の蒸散が行われる。」(段落【0018】)
と記載されている。この記載から分かるように,「組織が蒸散する高温とな
る」のは,レーザ光の吸収を受けた粉体であり,審決が述べるような,レーザ
自体の放射照度が「組織が蒸散する高温となる」状態ではない。
2取消事由2(相違点3についての判断の誤り)
(1)審決は,「本願発明で規定のレーザ光の照度で起こる現象も,先願発明の
レーザ光照射下で起こる現象も,その結果が熱効果領域で起こる現象である
点で両者は全く差が無い以上,先願発明のレーザ光照度も,本願発明のレー
ザ光照度相当であると言え,当該相違点3については,両者は実質的に相違
するものでない。」(審決謄本4頁第4段落)と判断しているが,誤りであ
る。
本願発明は,「放射照度が0.5W/cmから10W/cmであるレ282
ーザ」を用いることを必須の特徴とし,この条件下において組織又は細胞に
好ましくない不可逆的損傷を生じることなく,レーザ照射部位に熱効果を生
じる作用効果を奏するものであるのに対し,先願発明においては,照射時間
が10s未満で放射照度が10W/cmより大きいQスイッチレーザに-782
相当するものが用いられ,この条件下において,処理しようとする部分に隣
接する組織に好ましくない不可逆的損傷を引き起こす,電気・機械的(ELEC
TRO-MECHANICAL)効果を生じさせるものであり,両者は,作用効果を異にす
る。
(2)本願発明は,本件請求項1に明記されているように,「放射照度が0.5
W/cmから10W/cmであるレーザ」を用いることを必須の特徴と282
する。そして,この条件下においては,本件明細書(甲2)の段落【001
1】及び段落【0025】に記載されているように,組織又は細胞に好まし
くない不可逆的損傷を生じることなく,レーザ照射部位に熱効果を生じる。
ここで,放射照度(W/cm),照射時間(s)及び処理効果の相関関2
係を示した,LasersinMedicalScience,Vol.1,1986「PhotophysicalProc
essesinRecentMedicalLaserDevelopments:aReview」JEAN-LUCBOULNO
IS(甲4〔審決参考資料1〕,以下「甲4文献」という。)の図1を参照し
ても,かかる放射照度においては,レーザ照射部位に,熱(THERMAL)効果を
生じ,電気-機械的(ELECTRO-MECHANICAL)効果は生じないことを確認する
ことができる。
(3)他方,先願発明においては,先願明細書(甲3)中に「レーザ」自身の条
件・性質に関しては,「レーザ光としては,炭酸ガスレーザ光を用いるより
も,Nd:YAGレーザ光を用いるのが望ましい。レーザ光は,パルスレー
ザ光があることが好適であり,10~500mJでパルス間隔を5~50P
PSとすることができる」(段落【0025】)と記載されているにとどま
り,これ以上の詳しい説明はされていない。
ところで,Nd:YAGレーザについては,インターネット上のフリー百
科事典ウィキペディア「Wikipedia」の「Nd:YAGレーザ」の項(甲
6)に,「パルスNd:YAGレーザは,典型的には,いわゆるQスイッチ
モードで行われる。」と記載され,また,同事典の「Q-switching」の項
(甲7)には,「例えば,10cmの共振器長を有する典型的なQスイッチ
レーザ(例えばNd:YAGレーザ)は,ナノ秒の存続の数十又は複数の光
パルスを産生することができる。」と記載され,さらに,Dermatol.Surg.19
99,25:10-14「ComparisonoftheQ-SwitchedAlexandrite,ND:YAG,andRub
yLasersinTreatingBlue-BlackTattoos」LeuenbergerMLほか(甲8,
以下「甲8文献」という。)には,「新世代の高度に選択的な短いパルスの
レーザが,ここ数年間で,入れ墨の治療において見られるようになった。幾
つかの研究(著者らによる報告を含む)によって,FDA(米食品医薬品
局)が許可した三つの市販の装置,すなわち,Qスイッチングのアレクサン
ドライトレーザ,QスイッチングのNd:YAGレーザ及びQスイッチング
のルビーレーザのそれぞれの効果が証明されている」と記載されている。
これらの記載によれば,本件出願時,当業者であれば,皮膚処理用に用い
るNd:YAGレーザについては,Qスイッチモードのレーザを示すものと
理解するのが通常であり,したがって,先願発明において使用されるレーザ
もQスイッチモードのレーザと考えるのが妥当である。
そして,Qスイッチモードのレーザの照射時間は,10s未満であり,-7
出力密度又は放射照度が10W/cmより大きいのが一般的である。すな82
わち,甲8文献には,QスイッチモードのNd:YAGレーザについて,
「三番目の試験は,ContinuumBiomedicalのQスイッチのNd:YAGレー
ザ(1064nm,10~20n秒)を用いて,3.0mm照射サイズ及び
5から10J/cmのフルエンスの範囲で照射した。」と記載されており,2
この場合の放射照度は,2.5×10から10×10W/cmである。882
また,Dermatol.Surg.1997,23:239-245「ComparisonoftheQ-switchedAl
exandrite(755nm)andQ-switchedNd:YAG(1064nm)LasersintheTreatmen
tofBenignMelanocyticNevi」ARosenbachほか(甲9)には,「波長1
064nm,パルス照射10n秒,及び3mmの照射サイズのQスイッチN
d:YAG(CandelaLaserCorporation)を,大きな母斑の半分,又は,
直径7~15mmの第二の母斑に用いた。それぞれの研究の患者において無
作為割り当てのレーザ処理を行い,患者には用いたレーザを教えなかった。
両方のレーザは,6.0J/cmのフルエンスで用いた。」との記載があ2
り,この場合の放射照度は,6×10W/cmである。82
(4)以上のとおり,先願発明のレーザは,一般的には,いわゆるQスイッチレ
ーザと呼ばれるタイプのレーザに相当すると考えられるので,その照射時間
は10s未満であり,その出力密度又は放射照度は10W/cmより大-782
きいと考えられるところ,甲4文献の図1を参照すれば,このようなQスイ
ッチレーザから得られる効果は,電気・機械的(ELECTRO-MECHANICAL)効果
に相当することが分かる。電気・機械的効果とは,本件明細書に記載された,
いわゆる機械的効果に該当し,多量の光エネルギーが十分に小さな領域に十
分短い時間で濃縮されて,媒質の光学破壊が起こることによって,衝撃波
(機械的効果)が発生し,この衝撃波が,隣接する生体組織中に伝搬して,表
面損傷(固体の局所侵食)を引き起すというものである(本件明細書の段落
【0012】~【0014】)。このように,電気・機械的効果が発生する
と,処理しようとする部分に隣接する組織に好ましくない不可逆的損傷を引
き起こしてしまう。
したがって,本願発明で用いられるレーザと先願明細書に記載の好ましい
とされるレーザとは,互いに別個の種類に分類されるべきものであり,照射
部位に与える作用効果も相違している。
(5)仮に,先願明細書に記載の先願発明において用いられるレーザがQスイッ
チレーザではなく,レーザ光全般を指すと解釈されるとしても,パルスレー
ザの上位概念であるレーザ光全般から,本件請求項1に記載された,「放射
照度が0.5W/cmから10W/cm」である特定の下位概念を導き282
出せるとは到底いえない(特許実用新案審査基準第II部特許要件第3章の
3「請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明または考
案と同一か否かの判断の手法」2(3)参照)。
第4被告の反論
原告主張の取消事由は,いずれも理由がない。
1取消事由1(先願発明の認定の誤り)について
審決においては,先願発明を「・・・レーザ光吸収粉体がレーザ光を吸収す
ることにより生体組織表面でレーザ光を熱エネルギーにすることによって組織
が蒸散する高温となる・・・」(審決謄本3頁第1段落)と認定しており,使
用するレーザ自身の放射照度が,組織の蒸発を行う程度のものと認定している
わけではないから,審決に原告主張の誤りはない。
2取消事由2(相違点3についての判断の誤り)について
(1)原告は,先願明細書(甲3)における「10~500mJでパルス間隔を
5~50PPSとすることができる」(段落【0025】)の記載を根拠に,
-782
先願発明のものは,照射時間が10s未満で,放射照度が10W/cm
より大きいQスイッチレーザであると主張するが,この主張は,以下に述べ
るとおり,何ら根拠がない。
ア先願明細書(甲3)には,「レーザ光としては,炭酸ガスレーザ光を用
いるよりも,Nd:YAGレーザ光を用いるのが望ましく,レーザ光は,
パルスレーザ光があることが好適であり,10~500mJでパルス間隔
を5~50PPSとすることができる」(段落【0025】)と記載され
ており,この記載は,文理解釈上,使用するレーザ光の好適例として,1
0~500mJでパルス間隔5~50PPSのNd:YAGレーザを示す
ものにすぎないと解するのが相当であり,先願明細書の全記載を参酌して
も,先願発明において,上記以外のレーザを使用することができないとす
る根拠は何ら見当たらない。
むしろ,当業者からみれば,先願明細書には,先願発明の出願時におい
て,皮膚組織の改善に広く使用されていた放射照度のレーザを使用するこ
とについても示唆がされていると解するのがより合理的である。
すなわち,レーザの種別,放射照度,照射時間によって,人体に重大な
損傷を与え得ることは,当業者にとって自明ともいうべき事項であり,レ
ーザを用いた皮膚治療として,レーザの種別,放射照度,照射時間を様々
に組み合わせて,正常な皮膚組織に損傷を与えず,患部のみを効果的に除
去しようとすることは,先願発明の出願時においても,周知の課題であっ
た。
現に,甲4文献においても,レーザの種別,照射時間及び放射照度の組
合せにより,得られる治療効果が異なることが記載されており,その48
頁の図1に,放射照度が0.5W/cmから10W/cmのレーザを282
医療用に使用することが記載されている。また,特開平2-140178
号公報(乙1,以下「乙1文献」という。)には,「今,ルビーレーザ装
置で母斑治療をする場合,30J/cm,1ms程度の出力を10×12
0のところに照射するのが一般的である。」(2頁右下欄15行目~1mm
7行目)と記載されており,このルビーレーザ装置の放射照度は,3×1
0W/cmと換算される。さらに,特開昭59-118147号公報42
(乙2,以下「乙2文献」という。)には,「この発明を実施するのに適
した器具は・・・適当な放射源としては193nmの波長で稼働されるA
rFエクシマ・レーザである。・・・これらのレーザは通常200mJ/
cm/パルスより大きいエネルギーにおいて,60-100パルス/秒2
の反復速度を示す。典型的なパルス幅は約10n秒である。」(3頁左下
欄13行目~同右下欄7行目),「この発明による技術と器具のもう一つ
の応用例は各種皮膚疾患の治療である。例えば,酒渣斑(血管腫)やその
他の型の母斑はこの発明を用いて無血外科処置で選択的に除去することが
できる。この場合,極紫外光線が望ましからざる熱による副作用や必要の
ない出血を見ることなしに注意深く皮膚の薄い層を除去するのに用いられ
る。例えば,例示のArFレーザは皮膚癌を切除し,酒渣斑を除去し,”
しみ”をとるのに使用できる。」(4頁右下欄15行目~5頁左上欄3行
目)と記載されており,このArFエクシマ・レーザの放射照度は,2×
10W/cmと換算される。72
上記各文献の記載からも明らかなとおり,レーザによる皮膚組織改善治
療として,その放射照度を相違点3に係る0.5W/cmから10W/28
cmとすること自体,先願発明の出願時において特異な範囲ではなく,2
周知のことであったということができ,先願明細書において,0.5W/
cmから10W/cmの範囲に含まれる放射照度のレーザを用いるこ282
とは,当業者からみて,十分に示唆されている程度の事項というべきであ
る。
イ仮に,先願発明において使用するレーザが,「10~500mJでパル
ス間隔を5~50PPSとする」ものに限定されるとしても,この条件を
満たすレーザの放射照度が直ちに10W/cmより大きいものとも,ま82
してや,原告主張に係る,照射時間が10s未満で,放射照度が10W-78
/cmより大きいQスイッチレーザであるとも,特定できるものではな2
い。
すなわち,先願明細書(甲3)には,使用するレーザの好適例として,
「10~500mJでパルス間隔を5~50PPSとする」(段落【00
25】)と記載されているが,1パルスの時間,照射面積等の前提事実は
記載されていないから,上記記載の数値から,直ちにそのレーザの放射照
度が10W/cmより大きいということはできない。82
むしろ,昭和59年3月10日株式会社朝倉書店発行「レーザ応用技術
ハンドブック」(乙3,以下「乙3文献」という。)の14頁の表「2.
2.2YAGレーザの発振形態による分類」によれば,Nd:YAGレ
ーザで,1~50PPSで照射する場合において,1パルスの時間を0.
1~10msと幅広く制御すること,及び平均出力を3~400Wにする
ことが示されているから,放射照度を10W/cm以下とし得るものと82
解するのがより合理的である。現に,特開昭55-67132号公報(乙
4)には,「パルス幅(τ’)3msecのNd-YAGレーザ・ビー1
ム(エネルギー強度70J/cm)」,及び「パルス幅30nsecのN2
d-YAGレーザ・ビーム(エネルギー強度1J/cm)」を用いるこ2
と(3頁右上欄7行目~12行目)が記載されており,これらの放射照度
は,それぞれ「2.33×10W/cm」及び「3.33×10W/427
cm」と換算されるから,先願明細書で好適例として挙げられたNd:2
YAGレーザの放射照度には,10W/cm以下も含み得ると解するの82
が相当である。
原告は,先願明細書(甲3)にある「10~500mJでパルス間隔を
5~50PPS」(段落【0025】)との記載から,先願発明のものは,
照射時間が10s未満で,放射照度が10W/cmより大きいQスイ-782
ッチレーザであると断定しているが,平成7年11月20日財団法人日本
規格協会発行「JIS工業用語大辞典【第4版】」(乙5,以下「乙5文
献」という。)によれば,Qスイッチレーザは「Qスイッチングによって
パルス幅の狭い高パワーのパルスを放出するレーザ」と定義されているの
みで,先願明細書の上記記載が,直ちにQスイッチレーザを意味するもの
と断定する根拠が不明である。なお,乙3文献記載のレーザもQスイッチ
を使用していない。
また,仮に,先願明細書の上記記載がQスイッチレーザを意味するもの
であるとしても,Qスイッチレーザの放射照度が必ず10W/cmより82
大きいことが,当該技術分野において,当業者に一義的に認識されている
といった事情は何ら見当たらない。
(2)本願発明は,本件請求項1の末尾にあるように,レーザ処理用組成物に係
るものであり,レーザ照射方法に係るものではない。
この観点で,本願発明と先願発明とを対比すると,本願発明において,キ
ャリヤーの組成や発色団の組成が特定されているわけでなく,本願発明の
「レーザ処理用組成物」も,先願発明の「レーザ治療用ターゲット」も,レ
ーザ照射により熱効果を奏する点で作用効果が共通している。
ここで,本願発明の「レーザ処理用組成物」に関し,本件明細書(甲2)
には,「キャリヤー」について,「・・・任意のタイプの生理学的に許容可
能なキャリヤー中に溶解させることができる・・・」(段落【0031】)
と記載されている。他方,先願発明の「レーザ治療用ターゲット」の組成に
関し,先願明細書(甲3)には,有色のレーザ光吸収粉体を分散させる「水
及びアルコール」に関し,「・・・レーザ光がターゲットに照射したとき,
アルコール分が蒸発し,そのとき蒸発潜熱を奪い早期にターゲットを乾燥さ
せることができる。・・・」(段落【0021】)と記載されている。
そうすると,本願発明における「キャリヤー」も,先願発明における「水
及びアルコール」も,「発色団」あるいは「有色のレーザ光吸収粉体」を皮
膚に塗布し定着させるための溶剤であれば足りるものと解され,レーザの放
射照度により,「レーザ処理用組成物」や「レーザ治療用ターゲット」の皮
膚組織に対する作用に直接影響を及ぼすものと解することはできない。そし
て,「発色団」,あるいは「有色のレーザ光吸収粉体」については,本件明
細書(甲2)の段落【0030】,先願明細書(甲3)の段落【0022】
に,ともに炭素成分からなるカーボンブラックあるいはカーボンが例示され
ているから,本願発明の「レーザ処理用組成物」と先願発明の「レーザ治療
用ターゲット」には,組成物としての明確な相違のないものが含まれている
と解される。

しかも,本件明細書を参酌しても,「レーザの放射照度を0.5W/cm
から10W/cm」とすることにより,作用効果の観点から,本願発明の82
「レーザ処理用組成物」について,先願発明のものとは相違する組成が特定
されるとの根拠を見いだすことはできないから,先願発明においても,レー
ザ治療にごく普通に採用される,放射照度が0.5W/cmから10W/28
cmのレーザが照射されれば,本願発明と同様の作用効果を奏するものと2
解するのが相当である。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(先願発明の認定の誤り)について
(1)本願発明が「皮膚の表面においてレーザ光線の光エネルギーを熱エネルギ
ーに変換するための組成物であって,キャリヤー中に発色団を含み,塗布さ
れた組成物中において,局所的に光エネルギーを熱エネルギーに変換するレ
ーザ処理用組成物。」(審決謄本3頁第3段落)との構成を有する点で先願
発明と一致していることは,当事者間に争いがない。
(2)本願発明と先願発明の相違点3に係る構成の認定について
ア本件請求項1によれば,本願発明に係る「レーザ処理用組成物」は,放
射照度が0.5W/cmから10W/cmであるレーザによって,局282
所的に光エネルギーを熱エネルギーに変換することを特徴とするものであ
り,そこで照射されるレーザの放射照度を「0.5W/cmから10W28
/cm」と特定するものである。2
イ他方,先願明細書(甲3)には,水及びアルコールに有色のレーザ光吸
収粉体を分散させ,生体組織表面でレーザ光を熱エネルギーに変換するレ
ーザ治療用の液状ターゲットに係る発明が記載され,塗布された該液状タ
ーゲットは,レーザ光吸収粉体がレーザ光を吸収して生体組織表面でレー
ザ光を熱エネルギーに変換することによって,生体組織が蒸散する高温と
なること(【特許請求の範囲】【請求項3】,【請求項5】,段落【00
03】~【0004】)が記載されているが,用いられるレーザの放射程
度に関して,これをW/cmを用いて特定する記載はなく,レーザの放2
射照度に関連する事項として以下の記載のみが存在する。
(ア)「ターゲットTに投射されたレーザ光Lは,ターゲットTに含有され
るレーザ光吸収性粉体に吸収され,熱エネルギーとなる。その結果,レ
ーザ光Lの照射部分全体が瞬間的に高温(たとえば800~1800
℃)となり,組織の蒸散が行われる。1回の組織の蒸散が十分でない場
合には,再度,ターゲットTの塗布を行った後,レーザ光の照射を行う。
ターゲットの塗布およびレーザ光Lの照射の繰り返し回数は適宜選択で
きる。」(段落【0018】)
(イ)「レーザ光としては,炭酸ガスレーザ光を用いるよりも,Nd:YA
Gレーザ光を用いるのが望ましい。レーザ光は,パルスレーザ光がある
ことが好適であり,10~500mJでパルス間隔を5~50PPSと
することができる。」(段落【0025】)
ウ上記記載によれば,先願発明においては,レーザ光の照射は,そのレー
ザ光が液状ターゲットに含有されるレーザ光吸収性粉体において吸収され,
熱エネルギーへ変換されることによって,照射部分全体が高温となり,組
織の蒸散が可能な状態になる程度に行われること,レーザ光の種類として
は,Nd:YAGレーザ光を用いるのが望ましいこと,レーザ光としては,
パルスレーザ光を用いることが好適であり,10~500mJでパルス間
隔を5~50PPSとすることが可能であることが開示されているという
ことができる。そのうち,レーザ光の種類としてNd:YAGレーザ光が
挙げられているが,これは好適例を示したものにすぎず,他の種類のレー
ザを使用できないことは認められないし,「レーザ光の照射を10~50
0mJでパルス間隔を5~50PPSとすることができる」との記載は,
レーザ光の照射の方法を示すものにすぎず,1パルスの時間及び照射面積
については記載されていないのであるから,上記記載から,放射照度(W
/cm)を求めることはできない。そうすると,結局のところ,先願明2
細書には,照射すべきレーザ光について,放射照度の観点から数値的に特
定する記載はないが,組織の蒸散が可能な状態になる程度と下限が示され
ているほかは,照射されるレーザ光の光エネルギーが熱エネルギーに変換
されることによりもたらされる効果の面が記載されているにすぎないとい
うほかない。
()原告は,先願明細書の段落【0018】のうち,「ターゲットTに投射さ3
れたレーザ光Lは,ターゲットTに含有されるレーザ光吸収性粉体に吸収さ
れ,熱エネルギーとなる。その結果,レーザ光Lの照射部分全体が瞬間的に
高温(たとえば800~1800℃)となり,組織の蒸散が行われる。」と
の記載部分(上記(2)イ(ア)の第1,第2文)を根拠に,「組織が蒸散する高
温となる」のは,レーザ光の吸収を受けた粉体であり,審決が述べるような,
レーザ自体の放射照度が「組織が蒸散する高温となる」状態ではないと主張
するが,審決は,上記()ウに説示したところと同様の趣旨から,「『レー2
ザ』の『放射照度』について,本願発明では『放射照度が0.5W/cm
から10W/cmである』としているのに対して,先願発明では『組織が82
蒸散する高温となる』状態としている点。」(審決謄本3頁第3段落)を本
願発明と先願発明との相違点3として認定したものであり,審決の先願発明
の認定に何ら誤りはない。
そうすると,原告の取消事由1の主張は,審決ないし先願明細書の記載内
容を正解しないで,審決の上記認定の誤りをいうものであって,採用するこ
とができない。
2取消事由2(相違点3についての判断の誤り)について
282
()原告は,本願発明は,「放射照度が0.5W/cmから10W/cm1
であるレーザ」を用いることを必須の特徴とし,この条件下において,組織
又は細胞に好ましくない不可逆的損傷を生じることなく,レーザ照射部位に
熱効果を生じる作用効果を奏するものであるのに対し,先願発明においては,
照射時間が10s未満で放射照度が10W/cmより大きいQスイッチ-782
レーザに相当するものが用いられ,この条件下において,処理しようとする
部分に隣接する組織に好ましくない不可逆的損傷を引き起こす,電気・機械
的(ELECTRO-MECHANICAL)効果を生じさせるものであり,両者は,作用効果
を異にする旨主張する。
しかしながら,Qスイッチレーザは,乙5文献によれば,「Qスイッチン
グによってパルス幅の狭い高パワーのパルスを放出するレーザ」と定義され
るが,先願明細書には,Qスイッチレーザが使用されるとの明示的な記載も
その使用を示唆する記載もなく,上記1()のとおり,先願明細書は,使用2
するレーザ光の好適例として,10~500mJでパルス間隔5~50PP
SのNd:YAGレーザがあることや,レーザ光の照射方法について,10
~500mJでパルス間隔を5~50PPSとすることが可能であることを
開示しているにすぎないから,この記載によって,先願発明で用いられるレ
ーザ光の放射照度(W/cm)が,直ちに10W/cmより大きいもの282
とも,ましてや,原告主張に係る,照射時間が10s未満で,放射照度が-7
10W/cmより大きいQスイッチレーザであるとも,特定できるもので82
はない。
(2)ところで,先願明細書には,照射されるレーザ光の光エネルギーが熱エネ
ルギーに変換されることによりもたらされる効果として,「組織が蒸散する
高温となる」との記載がある。
ここで,甲4文献の48頁には,レーザの種別,照射時間及び放射照度の
組合せによって,得られる治療効果が異なることが記載されており,同頁の
図1から,医療用に用いるレーザとして,おおよそ10W/cmから10-22
W/cmの放射照度のレーザが用いられることが知られていること,そ132
のうち,放射照度がおおよそ10~10W/cmのレベルで得られる9132
効果は電気-機械的効果であること,放射照度がおおよそ10~10W/6
cmのレベルで得られる効果は熱的効果であることが認められる。2
他方,本件明細書中には,「皮膚科学の分野では,レーザーの使用は,主
として2種類のメカニズム,光エネルギーが熱エネルギーに変換される熱
効果と,光が衝撃波を生じさせる機械的効果とに基づいて行われる。」
(段落【0005】),「熱効果は,生体組織がレーザー光線によっても
たらされた光エネルギーを吸収し,その光エネルギーが熱エネルギー形態
で局所的に散逸するによる。与えられた波長よって,生体組織が加熱され
る度合いは,光束および放射照度に依存する。加熱の強さにより,生体組
織を構成する細胞の凝集,炭化,切除などが観察される。」(段落【00
06】),「-切除()は,物質を失うことに相当する。生体組織のablation
種々の成分が蒸発によって除去される。到達温度は,比較的短時間(1/1
0秒のスケール)で100~1000℃となる。100~300℃で組織は,
液胞破壊による爆発的蒸発により除去される。」(段落【0007】),
「機械的効果は,多量の光エネルギーが十分に小さな領域に十分短い時間で
濃縮され,媒質の光学破壊が起こる可能性に基づく。この光学破壊が起こる
結果,放射照度が10W/cm以上の大きな照射により,プラズマ,すな82
わち広範囲にわたりイオン化された気体が形成される・・・発色団がイオン
化される結果,・・・衝撃波(機械的効果)が形成される。この効果は衝撃波
の放出に基づいているため,処理しようとする部分に隣接する組織に好まし
くない不可逆的損傷を引き起こすという欠点がある。さらには,この処理の
有効性は,発色団の角質層中への透過により空間的,質的に制限される。」
(段落【0012】~段落【0014】)との記載がある。
上記記載に照らせば,先願明細書には,先願発明において用いられるレー
ザ光について,レーザ光のエネルギーが熱エネルギーに変換されることに
よって,熱効果の一種である切除が生ずるという効果があることの記載は
あるものの,原告が主張するような,処理しようとする部分に隣接する組織
に好ましくない不可逆的損傷を引き起こす電気・機械的効果が生ずることが
記載されているということはできない。
その他,先願明細書の全記載を検討しても,先願発明において,原告主張
の放射照度のレーザ以外のレーザを使用することができないとする根拠は何
ら見当たらない。
()一方,乙1文献には「今,ルビーレーザ装置で母斑治療をする場合,303
J/cm,1ms程度の出力を10×10のところに照射するのが一般的2mm
である。」(2頁右下欄15行目~17行目)と記載されており,このルビ
ーレーザ装置の放射照度は,3×10W/cmと換算されるから,ルビー42
レーザ装置で母斑治療をする場合に,3×10W/cmの放射照度でレー42
ザを照射することが開示されており,さらに,乙2文献には,「この発明を
実施するのに適した器具は,・・・適当な放射源としては193nmの波長
で稼働されるArFエクシマ・レーザである。・・・これらのレーザは通常
200mJ/cm/パルスより大きいエネルギーにおいて,60-1002
パルス/秒の反復速度を示す。典型的なパルス幅は約10n秒である。」
(3頁左下欄13行行目~同右下欄7行目),「この発明による技術と器具
のもう一つの応用例は各種皮膚疾患の治療である。例えば,酒渣斑(血管
腫)やその他の型の母斑はこの発明を用いて無血外科処置で選択的に除去す
ることができる。この場合,極紫外光線が望ましからざる熱による副作用や
必要のない出血を見ることなしに注意深く皮膚の薄い層を除去するのに用い
られる。例えば,例示のArFレーザは皮膚癌を切除し,酒渣斑を除去し,
”しみ”をとるのに使用できる。」(4頁右下欄15行目~5頁左上欄3行
目)と記載されており,このArFエクシマ・レーザの放射照度は,2×1
0W/cmと換算されるから,ArFエクシマ・レーザで皮膚疾患の治療72
をする場合に,2×10W/cmの放射照度でレーザの照射を行うことが72
開示されている。そして,前記(2)のとおり,甲4文献には,医療用レーザ
として,放射照度が0.5W/cmから10W/cmの範囲が含まれる282
レーザを用いること,おおよそ,その範囲の照射照度においては,熱的効果
が生ずることが知られていたことが記載されている。
上記各文献の記載からすれば,レーザによる皮膚組織改善の医療において,

熱的効果を利用する目的で,相違点3に係る,放射照度が0.5W/cm
から10W/cmの範囲が含まれるレーザを用いることは,先願発明の出82
願時において周知のことであったということができ,このことに,先願明細
書(甲3)の上記1(2)イ(ア)の記載をも考え併せれば,先願明細書には,0.
5W/cmから10W/cmの範囲に含まれる放射照度のレーザを用い282
ることが当業者において十分理解し得る程度に示唆されているというべきで
ある。
()原告は,仮に,先願明細書に記載の先願発明において用いられるレーザが4
Qスイッチレーザではなく,レーザ光全般を指すと解釈されるとしても,パ
ルスレーザの上位概念である上記レーザ光から,本件請求項1に記載された,
「放射照度が0.5W/cmから10W/cm」である特定の下位概念282
を導き出せるとは到底いえないとも主張するが,先願明細書に記載された発
明には,先願明細書に直接記載された発明のみならず,先願発明の出願時
における当該技術分野の技術常識に照らして,先願明細書又は図面に記載

されているに等しい事項から当業者が把握できる上記発明(0.5W/cm
から10W/cmの範囲に含まれる放射照度のレーザを用いること)も含82
まれると解されるのであって,原告の上記主張は採用することができない。
()原告は,本願発明と先願発明とで用いられるレーザの作用効果が異なると5
して,先願発明と本願発明の作用効果の相違も主張するので,以下,念のた
め,検討する。
原告の主張は,要するに,本願発明に係るレーザ処理用組成物は,「放射
照度が0.5W/cmから10W/cmであるレーザ」が照射された場282
合に,「皮膚に透過した光エネルギーが組織または細胞に好ましくない不可
逆的損傷を生じないような吸光度を備え」るものであるのに対し,先願発明
においては,仮に,0.5W/cmから10W/cmの範囲に含まれる282
放射照度のレーザを用いるものであったとしても,なお,本願発明における
上記作用効果を奏するものではないとの趣旨に解される。
本件明細書(甲2)には,上記(2)のとおり,「機械的効果は,多量の光
エネルギーが十分に小さな領域に十分短い時間で濃縮され,媒質の光学破壊
が起こる可能性に基づく。この光学破壊が起こる結果,放射照度が10W8
/cm以上の大きな照射により,プラズマ,すなわち広範囲にわたりイオ2
ン化された気体が形成される・・・発色団がイオン化される結果,・・・衝
撃波(機械的効果)が形成される。この効果は衝撃波の放出に基づいているた
め,処理しようとする部分に隣接する組織に好ましくない不可逆的損傷を引
き起こすという欠点がある。さらには,この処理の有効性は,発色団の角質
層中への透過により空間的,質的に制限される。」(段落【0012】~段
落【0014】)との記載があり,これらの記載によれば,本件請求項1に
いう,好ましくない不可逆的損傷は,レーザ光の照射による機械的効果によ
って生ずることが認められる。
他方,甲4文献の上記(2)の記載及び本件明細書の上記記載によれば,機
829
械的効果が生ずる放射照度は,10W/cm以上であり,おおよそ10
~10W/cmであると認められるのであるから,本件請求項1に記載132
するレーザの放射照度「0.5W/cmから10W/cm」は,そもそ282
も,皮膚との間に何らかのレーザ処理用組成物が介在しなくとも,また,皮
膚との間に介在するレーザ処理用組成物の種類いかんを問わず,レーザの照
射によって,機械的効果が生ずることがない放射照度であるということがで
き,したがって,これらの放射照度を用いる場合には,レーザ光の「皮膚に
透過した光エネルギーが組織または細胞に好ましくない不可逆的損傷を生
じ」ることがあり得ないものであるということになる。
そうすると,先願発明に係るレーザ治療用ターゲットにおいても,「放射
照度が0.5W/cmから10W/cmであるレーザ」が照射された以282
上,「皮膚に透過した光エネルギーが組織または細胞に好ましくない不可逆
的損傷を生じないような吸光度を備え」るものといわざるを得ないのであっ
て,先願発明に係るレーザ治療用ターゲットは,本願発明に係るレーザ処理
用組成物と作用効果を同じくするものであるというほかなく,原告の上記主
張は,先願発明の技術的意義を正解しないものとして,失当といわざるを得
ない。
()以上のとおり,先願明細書には,0.5W/cmから10W/cmの6282
範囲に含まれる放射照度のレーザを用いる発明が記載されているということ
ができるから,相違点3に係る構成について,本願発明と先願発明とは実質
的に同一と認められる。
したがって,この点に係る審決の判断に誤りはなく,原告の取消事由2の
主張は採用の限りではない。
3以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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