弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人荒谷昇の上告趣意第一点乃至第三点は、事実誤認、これを前提とする法令
違反、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。 (貸金業等の取締に関する法律二条一項にいう「貸金業」
とは、反覆継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれ
ば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としない
と解するを相当とする。)
 同第四点は、違憲を主張するが、貸金業等の取締に関する法律三条によれば、何
人でも同条の届出をすれば、自由に貸金業を行うことができるのであつて、従つて、
右届出を怠つて貸金業を営んだ者が、これが為同法の罰則の適用を受けるに至ると
しても、これをもつて、所論のごとく職業選択の自由を不当に圧迫するものという
ことはできない。それ故、論旨は採用することができない。
 なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和二九年一一月二四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克

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