弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由第一点について。
 論旨は、上告人は、原審口頭弁論終結後において上告人が社団たるの実体をそな
え当事者能力(上告理由書に当事者適格とあるのは誤解であろう。)を取得するに
いたつたことを主張立証して、口頭弁論の再開を申し出たのにもかかわらず、原審
がこれに応じて口頭弁論再開の上当事者能力を職権をもつて調査することを怠つた
のは、訴訟要件在否の時期に関する判断を誤り、審理不尽の違法を犯したものであ
るという。しかし、当事者能力は、事実審口頭弁論終結の時に存在することを要し、
裁判所は、その時において当事者能力の有無を判断すれば足りるのであつて、その
判断にあたつては、その時以後に生じた事実を斟酌する必要は存しない。また、終
結した口頭弁論を再開すると否とは、裁判所の専権に属するところであるから、当
事者の口頭弁論再開の申立に応じなかつたからといつて、これを違法ということは
できない。なお、上告理由は上告理由書自体に記載すべきものであつて、所論のよ
うに、事実審口頭弁論終結後に提出された準備書面のごときを援用することが許さ
れないことは、当裁判所判例の趣旨に徴して明らかである(昭和二六年(オ)第三
一九号、同二八年一一月一一日大法廷判決・民集七巻一一号一一九三頁、昭和二五
年(オ)第三八号、同二六年六月二九日第二小法廷判決・民集五巻七号三九六頁各
参照)。したがつて、論旨は採用しえない。
 同第二点および第三点について。
 原判決(引用の一審判決を含む。)によれば、原審は、上告人が法人格を有しな
い財団であり、その主管者代理と称して訴を提起したDはその代表者でも管理人で
もない単なる事実上の管理者、すなわち堂宇の留守番役にすぎないのであつて、右
財団について代表者もしくは管理人の定めがあるものとはいえないと判断している
ことが明らかであり、右判断は、原審がその挙示の証拠により認定した事実関係に
照らして、是認することができる。E宗F派が上告人の代表者または管理人を任命
する権限を有するかどうかは、右財団について代表者もしくは管理人の定めがない
と判断された本件においては、もはや審理判断する必要を認めえない。その他論旨
は、るる述べるけれども、原判決を正解せず、原審の認定にそわない事実を主張し、
これを前提として、原審の事実認定判断を非難するに帰する。したがつて、原判決
には所論の違法を認めえないから、論旨は採用するに足りない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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