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平成26年(許)第26号
間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成27年1月22日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1抗告代理人小原一人ほかの抗告理由第2の1について
1本件は,諫早湾の干拓地で農業を営み,又は同湾内で漁業を営む者等である
相手方らが,抗告人に対し,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」とい
う。)の北部及び南部各排水門(以下「本件各排水門」という。)を開放してはな
らない旨を抗告人に命ずる仮処分決定に基づき,間接強制の申立てをした事案であ
る。
2記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
(1)相手方らは,平成25年11月12日,本件潮受堤防の内側にある調整池
から諫早湾海域への排水を行う場合を除き,本件各排水門を開放してはならない旨
を抗告人に命ずる仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)を得た。
(2)他方,諫早湾及びその近傍で漁業を営む者らは,抗告人に対し本件各排水
門の開放を求めた訴訟において,平成22年12月21日から3年を経過する日ま
でに,防災上やむを得ない場合を除き,本件各排水門を開放し,以後5年間にわた
ってその開放を継続することを抗告人に命ずる確定判決(以下「別件確定判決」と
いう。)を得ている。
(3)相手方らは,平成26年2月4日,長崎地方裁判所に対し,本件仮処分決
定に基づき,本件各排水門を開放してはならない旨を抗告人に対して命ずるととも
に,その義務を履行しないときは抗告人が相手方らに対し一定の金員を支払うよう
命ずる間接強制決定を求める申立てをした。
これに対し,抗告人は,別件確定判決により本件各排水門を開放すべき義務を負
うなどしたため,本件各排水門を開放してはならないという本件仮処分決定に基づ
く債務を履行するに当たり,債務者である抗告人の意思では排除することができな
い事実上の障害があり,抗告人の意思のみでこれを履行することができないから,
間接強制決定は許されないと主張している。
3原審は,本件仮処分決定に基づく債務は債務者である抗告人が自己の意思の
みで履行することができる債務であるとして,抗告人に対し,本件各排水門を開放
してはならない旨を命ずるとともに,その義務を履行しないときは,相手方らに対
し,1日につき49万円の割合による金員を支払うよう命ずる間接強制決定をすべ
きものとした。
4本件仮処分決定に基づき抗告人が負う債務の内容は,本件各排水門を開放し
てはならないということだけであるから,それ自体,性質上抗告人の意思のみで履
行することができるものである。このことは,抗告人が別件確定判決により本件各
排水門を開放すべき義務を負っていることにより左右されるものではない。民事訴
訟においては,当事者の主張立証に基づき裁判所の判断がされ,その効力は当事者
にしか及ばないのが原則であって,権利者である当事者を異にし別個に審理された
確定判決と仮処分決定がある場合に,その判断が区々に分かれることは制度上あり
得るのであるから,同一の者が仮処分決定に基づいて確定判決により命じられた行
為をしてはならない旨の義務を負うこともまたあり得るところである。本件仮処分
決定により本件各排水門を開放してはならない旨の義務を負った抗告人が,別件確
定判決により本件各排水門を開放すべき義務を負っているとしても,間接強制の申
立ての許否を判断する執行裁判所としては,これら各裁判における実体的な判断の
当否を審理すべき立場にはなく,本件仮処分決定に基づき間接強制決定を求める申
立てがされ,民事執行法上その要件が満たされている以上,同決定を発すべきもの
である。
以上によれば,抗告人が別件確定判決により本件各排水門を開放すべき義務を負
っているという事情があっても,執行裁判所は本件仮処分決定に基づき抗告人に対
し間接強制決定をすることができる。
抗告人主張のその余の事情も間接強制決定をすることを妨げる理由となるもので
はない。
5これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
なお,本件各排水門の開放に関し,本件仮処分決定と別件確定判決とによって抗
告人が実質的に相反する実体的な義務を負い,それぞれの義務について強制執行の
申立てがされるという事態は民事訴訟の構造等から制度上あり得るとしても,その
ような事態を解消し,全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待されるとこ
ろである。
第2その余の抗告理由について
所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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