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平成14年(行ケ)第399号 審決取消請求事件 
平成15年10月9日判決言渡、平成15年9月25日口頭弁論終結
          判    決
  原  告      日立工機株式会社
  訴訟代理人弁護士  井 坂 光 明  
  同    弁理士  吉 岡 宏 嗣、井 沢   博
  被  告      マックス株式会社
  訴訟代理人弁護士  田 倉   保
  同    弁理士  七 條 耕 司、髙 田 修 治
          主    文
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 特許庁が無効2001-35536号事件について平成14年6月25日にした
審決を取り消す、との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、発明の名称を「空気動工具用圧縮機」とする特許第3018537号
(平成3年3月27日出願、平成12年1月7日設定登録。以下「本件特許」とい
う。)の特許権者である。
 本件特許について、被告から、無効審判の請求(無効2001-35536号)
がされ、特許庁は、平成14年6月25日、「特許第3018537号の請求項1
に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本を同年7月5
日原告に送達した。
 2 特許請求の範囲の記載
【請求項1】 (以下請求項1に係る発明を「本件発明」という。)
 空気釘打機、空気インパクトレンチ等の空気動工具を駆動する圧縮空気を生成す
る可搬型の空気動工具用圧縮機であって、
 高圧の圧縮空気を生成し、生成した圧縮空気を空気タンクに貯め、空気タンクに
各々から取出せる圧縮空気の最大圧力が異なる少なくとも2種類の減圧弁を取付
け、これら減圧弁に取付けられ圧縮空気取出口を形成するソケットを互いに互換性
のないソケットとし、前記少なくとも2種類の減圧弁から取出せる圧縮空気の最大
圧力を、一方は7~10kg/cm2
、他方はこれよりも高圧の10~30kg/
cm2
としたことを特徴とする空気動工具用圧縮機
 3 審決の理由の要旨
 審決の理由の要旨は、本件発明は、刊行物1(米国特許第4870994号明細
書、甲3)及び刊行物2(米国特許第4782861号明細書、甲4)に記載され
た各発明並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたもの
であるから、本件発明についての特許は、特許法29条2項の規定に違反してなさ
れたものであり、同法123条1項2号により無効とすべきものである、というも
のである。
 なお、審決が上記判断をするにあたって認定した本件発明と刊行物1に記載され
た発明との相違点3は、下記のとおりである。
【相違点3】
 「本件発明の空気タンクに取付けられる減圧弁が、各々から取出せる圧縮空気の
最大圧力が異なる少なくとも2種類の減圧弁であって、これらの少なくとも2種類
の減圧弁から取出せる圧縮空気の最大圧力を、一方は7~10kg/cm2
、他方
はこれよりも高圧の10~30kg/cm2
としたものであり、さらに、これらの減
圧弁に取付けられ圧縮空気取出口を形成する流体継ぎ手手段が、互いに互換性のな
いソケットであるのに対し、刊行物1に記載された発明では、取り出せる圧縮空気
の圧力が異なるように調整可能な、少なくとも2つの単なる減圧弁であり、また、
流体継ぎ手手段は単なるコネクタである点。」
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の技術的事項を適用して相違点3に
係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易になし得る旨判断したが、その判
断の前提とした刊行物2に記載された技術的事項の認定を誤っている(取消事由
1)のみならず、容易になし得るとした判断も誤りである(取消事由2)から、取
り消されるべきである。なお、相違点1、2についての認定判断は争わない。
 1 取消事由1(刊行物2に記載された技術的事項についての認定の誤り)
 審決は、相違点3についての判断に際して、刊行物2に記載された事項の認定を
誤っている。
 (1) 減圧弁(刊行物2の「自動調圧器」)についての誤り
 審決は、「刊行物2に記載される「自動調圧器32」は、減圧弁そのものである
から、高圧の圧縮ガスが貯められたガス容器10に、取り出せる圧縮ガスの最大圧
力(二次側最高圧力)を規制する減圧弁を取付けることにより、この減圧弁から取
り出せる圧縮ガスの最大圧力を限定して規制することは、刊行物2に記載されてい
る。」と認定したが、誤りである。
 本件発明の「減圧弁」とは、入口側の圧力にかかわりなく、出口側圧力を入口側
圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力調整弁であり、かつ、最大圧力より低い圧
力であれば、任意の圧力を取り出せる減圧弁である。
 これに対し、刊行物2に記載された自動調圧器32は、取り出せる圧力を自動的
にある所定値を超えない圧力に制限する弁であり、取り出せる圧力を所望の圧力に
調整する機能は有しないものであるから、本件発明の「減圧弁」ではない。
 (2) 「減圧弁に取付けられる流体継ぎ手手段」についての誤り
 審決は、「減圧弁(自動調圧器32)に、他の流体継ぎ手手段とは異なった基準
の流体継ぎ手手段を取り付けることにより、流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力
とを関連付け、誤接続することなく、必要な最大圧力の圧縮ガスを取り出すこと
が、刊行物2に記載されているものと認められるから、この減圧弁に取付けられた
圧縮空気取り出し口を形成する流体継ぎ手手段は、他の(圧縮空気取出口を形成す
る)流体継ぎ手手段と互換性のないものであって、該減圧弁の出口にだけ適合して
取り付けられるものであることは明らかである。」と認定した。
 しかし、刊行物2には、「流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力を関連付け、必
要な最大圧力を取り出す」ことは記載されていないから、審決の上記認定は、誤り
である。すなわち、刊行物2には、「アセチレン用の機器および配給システムの最
大圧力は通常は異ならないが、2つの異なったコネクタの大きさを有することはア
セチレン配給システムでは一般的である。かかる場合には、タンク供給弁には異な
った大きさの2つの取出口が設けられ、一方には1つの種類の機器に適合する大き
さのねじを切ってあり、他方には、他の種類の機器の継ぎ手に適合する大きさにね
じが切ってある」(甲4の2欄64行~3欄8行)との記載があり、この記載は、
最大圧力が同じでコネクタの大きさが違うことを述べたものである。したがって、
「流体継ぎ手手段と取り出せる最大圧力を関連付け、必要な最大圧力を取出す」こ
とは、刊行物2には記載されていない。
 2 取消事由2(相違点3に関し、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の事項を
適用することが容易であるとした判断の誤り)
 (1) 課題の認識の困難性
 従来、空気動工具用の圧縮機は、高圧ガス取締法の適用により、最高圧力が10
kg/cm2
以下に規制されていたが、昭和62年の法改正により30kg/cm2
あるいはそれ以上の圧力まで使用することが可能となった。そこで、低圧用の工具
と高圧用の工具が共存することになったとき、低圧空気動工具を誤って30kg/
cm2
もの高圧の圧縮機に接続すれば大きな事故につながる。本件発明は、このよう
な法改正の裏側にある問題点をいち早く察知し、これを課題として認識した結果生
まれた発明である。すなわち、本件発明は、課題の設定自体に重要な意味があるの
に、審決は、本件発明の進歩性判断にあたってこれを考慮していない。
 審決は、「高圧ガス取締法の改正により、空気圧縮機関連の機器のシステム構成
が10kg/cm2
未満と、10~30kg/cm2
という圧力段階に応じたもの
となることが・・・当業者にとって周知の事項であったことを考慮すれば、上記の
適用に際し、減圧弁の最大圧力を、10kg/cm2
未満と10~30kg/cm2
とすることは、当業者が必要に応じて適宜選択し得る程度の設計的事項にすぎな
い。」というが、高圧ガス取締法の改正と空気タンクに取り付ける減圧弁の最大圧
力を異ならせるということとの間には全く因果関係がないのであり、減圧弁の圧力
設定の操作を間違えると、深刻な事故が発生するおそれがあるという課題の認識が
ない以上、減圧弁の最大圧力を上記のように選定することが容易であるとはいえな
い。
 また、審決は、「流体継ぎ手手段を、互いに互換性のないソケットとすることに
より、誤接続を防止し、ひいては、誤接続による危険性を回避すること
(は)・・・周知・慣用の手段にすぎないから、刊行物1に記載された発明の各流
体継ぎ手手段に、刊行物2に記載された発明の流体継ぎ手手段に関する事項を適用
するに際し、当該流体継ぎ手手段を互いに互換性のないソケットとすることは、当
業者が必要に応じて適宜選択し得る程度の事項にすぎない。」と認定するが、刊行
物1は、低圧と高圧が混在するシステムを想定していないから、審決の上記認定は
誤りである。
 (2) 審決は、相違点3についての判断の理由として、理由(a)ないし(e)を
挙げるが、理由(b)ないし(e)は、成り立たない。
  ア 審決は、理由(b)として、「高圧の圧縮ガスを取り扱う時は、常用圧力
と最高圧力を常に考慮しなければならないことが、当業者にとって技術常識であ
る」と述べ、また、理由(c)として、上記技術常識は「刊行物1に記載された発
明が属する高圧ガス容器の技術分野においても、また、刊行物2に記載された発明
が属する高圧ガス容器の技術分野においても、常に考慮されなければならない事項
である点において共通している。」と述べている。
 しかし、本件発明では、市場に低圧用の釘打ち機と高圧用の釘打ち機が混在する
状況を想定したときに、減圧弁操作の間違いによる事項を防止するためには、それ
ぞれの減圧弁の最大圧力を決めておくことがどうしても必要である、という特別な
事情に基づいて最大圧力を規定したのであって、単に、高圧の圧縮ガスを取り扱う
時に考慮することが常識である常用圧力と最高圧力を考慮するのとは事情が異な
る。また、刊行物1に記載された空気動工具が高圧ガスを扱うとはどこにも記載さ
れていない。したがって、理由(b)及び(c)は、理由がない。
  イ 審決は、理由(d)として、「刊行物1に記載された発明も刊行物2に記
載された発明も、共に、単一の圧力源から最大圧力が異なる圧縮ガスを取出す点に
おいて、その技術的課題が同様のものであること」を挙げる。
 しかし、単一の圧力源から最大圧力が異なる圧縮ガスを取り出すことが課題であ
るとは、どこにも記載されていない。
  ウ 審決は、理由(e)として、「刊行物1に記載された発明に刊行物2に記
載されるような当業者にとって周知の減圧弁を用いることを妨げる特段の技術的事
情が存在するとは認められないこと」を挙げるが、刊行物2に記載されている自動
調圧器32を刊行物の減圧弁である弁34にそのまま適用しても、自動調圧器32
は最大圧力よりも低い圧力に調整する機能を備えていないから、刊行物1の空気動
工具は動作しなくなり、本件発明の構成に至ることはできない。
  エ 刊行物1には本件発明の課題の認識がなく、最大圧力を定めた減圧弁を使
用する必要がないので、当業者が刊行物1の技術に刊行物2の技術を適用しようと
する動機付けがない。
 また、刊行物1と刊行物2とは、数十倍も圧力が異なり、ガスの種類も異なる配
給システムであるから、刊行物1記載の発明に刊行物2の技術的事項を用すること
は考えられない。
第4 被告の反論の骨子
 相違点3についての審決の認定、判断に何ら誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(刊行物2に記載された技術的事項の認定)に対する判断
 (1) 減圧弁(刊行物2の「自動調圧器」について)
 原告は、本件発明の「減圧弁」とは、「入口側の圧力にかかわりなく、出口側圧
力を入口側圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力制御弁であり、かつ、最大圧力
より低い圧力であれば、任意の圧力を取出せる減圧弁」のことであると主張し、刊
行物2には、そのような減圧弁は記載されていないと主張する。
 なるほど、原告が指摘する甲5の文献(1985年度版JISハンドブック「油
圧・空気圧」)には、「減圧弁」の意味として「入り口側の圧力にかかわりなく、
出口側圧力を入口側圧力よりも低い設定圧力に調整する圧力制御弁」と記載されて
いることが認められるが、そこでいう「調整する」は、出口側圧力を必要圧に下げ
ることができる、という程度の意味に解することが相当であり、原告の主張するよ
うに「減圧弁」を出口側圧力を使用者において「任意に調整する」ことのできるも
のに限定する理由は見いだし難い。かえって、乙8の文献(コロナ社発行「機械用
語辞典」)の「減圧弁」についての説明には、「一般に作動流体の圧力が、使用圧
よりも高すぎる時これを減圧し一定に保つための弁を言う。構造は多種多様であ
る。」とされていて、出口側圧力が任意に変えられることについて何ら言及はされ
ていないこと、本件明細書(甲2の2)の発明の詳細な説明中にも取り出し圧力が
低圧と高圧の2種類の減圧弁が設けられることが記載されるのみで、圧力が任意に
調整可能であることが条件となっているかのような記述はないことに照らすと、本
件発明の「減圧弁」とは、出口側圧力を使用者において任意に調整できる形式のも
のに限られないというべきである。
 刊行物2に記載された自動調圧器32は、使用者が任意に出口圧力を調整できる
ような機構は設けられていないが、出口側圧力を供給圧力よりも減圧するものであ
るから、本件発明にいう「減圧弁」に相当するものであることは明らかである。し
たがって、審決が「刊行物2に記載される「自動調圧器32」は、減圧弁そのもの
である」と認定したことに誤りはない。
 (2) 減圧弁に取り付けられる流体継手手段について
 原告は、刊行物2には、「流体継ぎ手手段と取出せる最大圧力とを関連付け、誤
接続することなく、必要な最大圧力の圧縮ガスを取り出す」ことは記載されていな
いから、この点に関する審決の認定は誤りであると主張する。
 しかしながら、原告の上記主張は、以下のとおり、採用することができない。
  ア 刊行物2には、「発明の要約」の項に、「本発明によれば、圧縮ガスのた
めの新規で改良されたタンクバルブは、複数のねじ付き出口を備える」(甲4、訳
文2頁15~16行)との記載(記載①)があり、一個のバルブが複数のねじ付き
出口を備えているという点が刊行物2記載の発明の特徴であるとの認識が示されて
いる。
 そして、上記記載に続く部分では、「特定の圧縮ガス、例えば様々な最高圧力定
格を持つ分配システム用の加圧状態の酸素を供給タンクが収容するという例では、
バルブの出口ポートの一つから吐出される酸素圧力がこの特定の出口ポートの最高
圧力定格を越えないように作動する減圧用圧力調整器がこのポートと組み合わされ
る。バルブ本体により設けられる別の出口ポートは、供給タンクの内部と直接に連
通して、タンク内に収容される酸素の最高圧力に対応するサイズとねじ山形状を持
つ。」(甲4、訳文2頁16~21行)との記載(記載②)があり、2つの出口ポ
ートの出口圧力とポートのサイズやねじ形状が異なる場合について、継手と取り出
す圧力を関連づけることが説明されている。
 さらに、刊行物2には、「本発明の別の面によれば、所与のバルブに二つ以上の
出口ポートが設けられ、各々が特定ガスの特定の規格サイズ定格に適合するような
サイズとねじ山を持つ。例えば、アセチレン用の装置又は分配システムの一部は、
一種類のサイズの雌継手を備え、アセチレン用の他の装置又は分配システムは、別
のサイズの雌継手部材を備える。アセチレン用の装置と分配システムの最高圧力定
格は通常では異ならないが、アセチレン分配システムが2種類の異なるコネクタサ
イズを持つことはよくある。このような場合、タンク供給バルブはサイズが異なる
二つのポートを備え、一方は一つのタイプの装置に適合するサイズとねじ山を持
ち、他方は他のタイプの装置の継手に適合するサイズとねじ山とを持つ。両方のシ
ステムの圧力が同じであるという場合、タンクバルブは2種類の異なるサイズの二
つのねじ付き出口ポートを備えて、圧力調整器は必要ない。しかしこのようなシス
テムでも同じ基本的長所が得られ、専用のアダプタなどを必要とせずに、多様なサ
イズの分配システム又は装置に接続するのに1種類のシリンダの在庫が使用される
だけである。」(甲4号証訳文 3頁8~19行)との記載(記載③)がある。
  イ 上記イに認定したところによれば、刊行物2は、「発明の要約」欄におい
て、刊行物2記載の発明の特徴を2つの側面から説明しており、第1の側面として
2つの出口ポートの圧力と規格が異なる場合、第2の側面として2つのポートの圧
力は同じであるが、規格が異なる場合について、それぞれのメリットを指摘してい
ることが理解される。
 原告が、刊行物2のものには同じ圧力で2つの異なるコネクタを設けることが記
載されるのみであるとの主張を根拠づけるものとして指摘する刊行物2中の記載
(記載③)は、前記第2の側面(2つのシステムが同じ作動圧力で動作するがコネ
クタの形式が異なる場合)についての記述であるが、審決の「減圧弁(自動調圧器
32)に、他の流体継ぎ手手段とは異なった基準の流体継ぎ手手段を取り付けるこ
とにより、流体継ぎ手手段と取出せる最大圧力とを関連付け、誤接続することな
く、必要な最大圧力の圧縮ガスを取出すことが、刊行物2に記載されているものと
認められる」との判断は、第1の側面(2つの出口ポートの圧力が異なる場合)に
ついての記述(記載②)に基づくものであって、適切な判断であると認められる。
(3) したがって、相違点3についての判断(刊行物1記載の発明に刊行物2記載
の技術的事項を適用することの容易性)に際して、前提とされた刊行物2の認定に
誤りがあるとの原告の主張(取消事由1)は、理由がない。
 2 取消事由2(相違点3に関し、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の事項を
適用することの容易性)に対する判断
 上記1に認定したところに基づき、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の事項を
適用することの容易性について検討する。
 (1) 原告は、本件発明は、低圧用の工具と高圧用の工具が共存する時代をいち早
く予見し、低圧用の工具を高圧の圧縮機に接続すれば重大な事項につながるという
課題の認識が本件発明につながったものであると主張し、本件特許出願当時、この
課題の認識は困難であったから、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の技術的事項
を適用する動機付けがない旨主張する。
 しかし、一般的に、圧縮ガスを使用する機器においては、常用圧力と最高圧力に
ついて適切な配慮をすることが必要であり、圧縮ガスを使用する機器である以上、
予定された機能を果たすために設定された常用圧力が安定して供給されるととも
に、機器の破壊を招くような最高圧力以上の異常な圧力が供給されることを避ける
配慮が必要であることは技術常識であり、このことは刊行物2を刊行物1に適用す
る充分な動機付けとなり得るというべきである。
 (2) 原告は、また、刊行物1、2に記載された発明は「単一の圧力源から最大圧
力が異なる圧縮ガスを取り出す点」において技術的課題が共通する、とした審決の
認定を争っている。確かに、刊行物1における複数のバルブ34は独立して調整可
能であるものの、取り出せる最大圧力はいずれもタンク側の元圧で一定であると解
されるから、刊行物2のように、最大圧力が異なる2系統の圧縮ガスを取り出せる
バルブとは相違する点がある。しかし、審決は、厳密な意味での「最大圧力」を議
論しているわけではなく、「単一の圧力源から、複数系統の圧縮ガスを取り出し、
各系統のガス圧が変えられる」という点で刊行物1と刊行物2が共通すると述べた
ものと理解することができる。そして、審決が指摘する意味での課題の共通性があ
ることは、明らかであるから、これを基礎として審決が刊行物2の刊行物1への適
用の容易性を評価したことに誤りはない。この点に関する原告の主張は、審決を正
解しない主張というほかない。
 (3) 原告は、また、刊行物2の自動調圧器32を刊行物1の弁34にそのまま適
用すると、自動調圧器32は最大圧力よりも低い圧力に調整する機能は備えていな
いから、刊行物1の空気動工具は適切に動作しなくなる、と主張する。しかし、発
明の進歩性を評価するに当たっては、刊行物に開示された具体的な機器の構造のみ
ならず、開示されている技術的な思想を踏まえて評価すべきである。この観点から
みるとき、刊行物2には、単一の供給源から複数の最大圧力の異なる圧縮ガスを取
り出し、その際に、異なる圧力源に対しては接続継手の形式を変えることによって
誤接続のおそれを排除することが開示されており、さらに、刊行物1のバルブ34
も刊行物2の圧力調整器19は、いずれも供給される最大圧力の範囲内で2次側圧
力を適宜調整するものであるから、これらの思想を組み合わせれば本件発明の構成
に到達することは容易になし得るものと認められる。これらを組み合わせることに
原告の主張するような阻害要因があるとは認められない。
 (4) なお、原告は、従来、わが国の空気動工具がすべて10kg/cm2
以下の
圧力で使用されてきたことを、本件発明に想到することが容易でないとする事情と
して指摘する。しかし、わが国の空気動工具の作動圧力が10kg/cm2
以下であ
ったことは、技術的問題点によるものではなく、法律上の規制により、それ以上の
高圧機器を製造する市場性がなかったことに起因するものであ。そして、油圧や高
圧ガス(酸素、アセチレン等)の分野では、低圧で使用される機器や高圧で使用さ
れる機器等、種々の種類があり、単一の圧力源から減圧弁を介して個々の機器に適
した圧力を取り出すこと(例えば刊行物2)や、使用圧力によってカプラーの形状
や径を変更したものが販売されている(例えば、日東工器株式会社1973年発行
のカタログ「カプラガイドブック」、乙6)ことは、圧力機器の開発に従事する当
業者には当然の技術常識であることは明らかである。
 これらの点を踏まえれば、法改正によって、使用目的に応じた種々の常用圧力の
空気動工具が使用可能となるに際し、単一の圧力供給源(圧縮機)から制御弁を介
して複数の最大圧力を取り出し、さらに機器への供給圧力を前記最大圧力の範囲内
で調整可能とすること、及び、その際に、機器への誤接続のおそれを考慮して高圧
機器と低圧機器ではカプラーや継手の形状を変えるようにすることは、既存の技術
の単なる組み合わせにすぎず、圧力機器の開発に携わる当業者であれば容易になし
得たことというべきである。
 原告主張の取消事由2は、理由がない。
 3 結論
 以上のとおり、原告主張の取消事由1、2はいずれも理由がないから、原告の請
求は棄却されるべきである。
   東京高等裁判所第18民事部
       裁判長裁判官   塚  原  朋  一
     
裁判官   古  城  春  実
          裁判官   田  中  昌  利

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