弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 検察官宮井親造の控訴趣意及び弁護人三橋毅一の答弁は記録に編綴されている原
審検察官米野操提出の控訴趣意書及び弁護人木下重範提出の答弁書記載のとおりで
あるからこれを引用する。
 検察官の控訴趣意第一点について、
 しかし刑法第二百条にいわゆる配偶者の直系尊属とは生存配偶者の直系尊属のみ
をいい配偶者が死亡して配<要旨>偶関係の存在しない場合即ち配偶者たりし者は含
まないと解するを相当とする蓋し刑法第二百条には「自己又ハ配偶者ノ直系
尊属ヲ殺シタル者ハ云々」とあり文理上行為当時において婚姻関係即ち配偶関係の
現存する者の直系尊属をのみ規定し行為以前既に婚姻関係即ち配偶関係が消滅した
配偶者たりし者の直系尊属は包含しないものと解すべきだからであるこのことは刑
事訴訟法第百四十七条第一号に「自己の配偶者―又は自己とこれらの親族関係があ
つた者」民事訴訟法第三十五条第一号に「裁判官又ハ其ノ配偶者若ハ配偶者タリシ
者」同法第二百八十条第一号に「証人ノ配偶者―又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタ
ル者」と規定せられ又親族関係その他の身分関係があつたことをも含む場合におけ
る各規定(刑法第百九十七条の三刑事訴訟法第二十条第二号第百四十四条第百四十
五条第一項第一、二号第百四十九条)の文言に徴し自ら明白である。
 検察官は刑法第二百条にいう配偶署の直系尊属とは配偶者が死亡している場合で
も残存配偶者が姻族関係消滅の意思表示をしていない限り死亡配偶者の直系尊属を
も包含するものと解すべきであると主張し被告人が所論残存配偶者でありながら姻
族関係終了の意思表示をしていないことは記録上明瞭であるがしかしながら刑法第
二百条は子の親に対する道徳的義務をとくに重要視した規定に外ならない(最高裁
判所昭和二五、一〇、一一大法廷判決判例集四巻一〇号二〇三九頁参照)と解すべ
きところ配偶者の一方の他の配偶者の尊属親に対する道徳的義務を考察するに配偶
関係現存の場合と配偶者の一方が既に死亡して配偶関係がなくなつた場合とは自ら
差等のあるべきことは理の当然でありしかして又民法第七百二十八条によれば夫婦
の一方が死亡した場合において死亡配偶者の血族と生存配偶者との間の姻族関係は
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了するものなるところ
旧民法では妻の死亡の場合の夫と妻の血族との間の姻族関係は当然に消滅すると解
せられたのに新民法では姻族関係終了の意思表示なき限り姻族関係は継続する従つ
て検察官主張の通りとすれば旧民法施行時には妻の死亡後妻の尊属を殺した夫は常
に刑法第百九十九条で処罰せられたのに対し新民法の下においては姻族関係終了の
意思表示をしない限り刑法第二百条を適用される更に旧民法では夫が死亡した場合
における夫の血族と妻との姻族関係は去家により消滅したのであるが新民法でけ姻
族関係の有無を妻の意思表示に係らしめた結果未亡人は婚姻前の氏に復し或は再婚
して別の氏を称しても尚前婚中の舅姑との姻族関係の継続する場合もありこれに反
して舅姑と同居し同じ氏を称しなから姻族関係を消滅させることも出来るのであり
しかもこの意思表示は未亡人のみの戸籍届出に限るのである(戸籍法第九十六条)
換言するとこれ亦検察官の主張に従へば未亡人の単なる意思表示の有無により再婚
して別の氏を称しても前婚中の舅姑は刑法第二百条の尊属なるに拘らず同居して同
じ氏を称する舅姑は同法の尊属に該当しない場合もありうるかかる差異については
刑法第二百条が子の親に対する道徳的義務をとくに重視する規定だと解する限り到
底是認し得ないところである況んやこれを本件について見るに被告人は新民法の姻
族関係終了の意思表示に関する規定の存在を知らず従つてその届出をしなかつたこ
とが記録上認められ若し被告人か右規定を知つていたならば当時の状況からいち早
くその届出に及んだだろうとも窺えるのである尚新民法においては旧民法における
法定血族としての継親子及び嫡母庶子関係は廃止されこれらの間に法律上親子関係
の存在しなくなつたことをも考慮すべきであろう。
 次に裁判実務の面から観察しても刑法第百九十九条は「人ヲ殺シタル者ハ死刑又
ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス」と規定し同法第二百条が「死刑又ハ無期」と
規定せるに比しその短期刑において異なるもその極刑においては差異がないのであ
るから情状により極刑を以て臨まねばならぬ場合においても第百九十九条でまかな
いうるのみならず本件の如く情状特に憫諒すべき場合に第二百条によるときはいか
に減軽するも懲役三年六月を下ることができないのに反し第百九十九条を適用すれ
ば優に刑の執行を猶予するを得て真に事案に則した妥当な量刑にも達することがで
きる。
 右に掲げた諸点に思を致すとき刑法第二百条の配偶者は前示の如く生存配偶者に
限定すべきであつて検察官所論の如くこれを配偶者たりし者にまで拡大して解釈す
ることは前記不当の結果を生ずるだけであつて何等の益なきものと言わざるを得な
い所論引用の判例は刑法第二百条の犯罪成立後法規の改正により直系の尊属の身分
を失つた場合をその要旨とするものであつて本件に適切でないされば原審が原判示
事実を認定しこれに刑法第二百条を適用せず同法第百九十九条を適用したのは相当
であつて原判決には何等法令の解釈を誤り引いて法令の適用を誤つた違法は存しな
い論旨は採用しない。
 同控訴趣意第二点について、
 所論は本件については刑法第二百条を適用処断すべきことを前提にし原判決の刑
は軽きに失すると言うのであるが本件が刑法第百九十九条を適用すべき案件なるこ
とは前段説明の通りであり記録を精査するも原審の被告人に対する刑の量定はまこ
とに相当でこれを不当とする事由を発見することができないので論旨は採用するこ
とができない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却することとし主文のと
おり判決する。
 (裁判長判事 下川久市 判事 青木亮忠 判事 鈴木進)

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