弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人笠原忠太の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
 しかし、職権により調査するに、原判決は、被告人および検察官の各控訴趣意に
対し、いずれもその理由がなく、一審判決にはなんら誤りはない旨判示しながら、
原審において、新たに追加された訴因、罰条について、犯罪の成立が認められると
いうことのみを理由に、一審判決には、結局において法令の適用に誤りありとして、
これを破棄していることが明らかである。ところで、一審判決に、事実誤認ないし
法令の違反があつて、これが破棄されることが予想される場合に、控訴審裁判所が、
検察官の訴因、罰条の追加変更を許すことは違法とはいえないのであるが、控訴審
裁判所が右追加変更された訴因、罰条について審理判決することのてきるのは、あ
くまでも、一審判決に事実誤認ないし法令違反があることを理由に控訴審でこれが
破棄されることが前提とならねばならず、破棄が相当とされた場合に始めてこれに
ついて審理判決することができるものと解すべきである。一審当時の訴因、罰条か
らみて、一審判決になんら誤りが見出されないのに、新たに訴因、罰条が追加変更
されたことを理由に、その新しい訴因について一審判決がその存在を認めず罰条を
適用しなかつたことが結局において一審判決の事実誤認ないし法令違反になるとし
て、これを破棄することは許されない。なんとなれば、現行刑訴法上の控訴審は、
刑訴法三九三条二項等の場合を除き、本来その性質は、第一審判決になんらかの過
誤があるか否かを審査するいわゆる事後審査をする裁判所であるからである。然る
に本件において原審は、一審当時の訴因罰条について一審判決にはなんら誤りはな
いとしながら、新たに追加された訴因、罰条について犯罪の成立が認められるが故
に一審判決に誤りがあるとしてこれを破棄しているのであつて、原判決は、判決に
影響を及ぼすべき法令の違反があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するも
のと認められる。
 よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、原判決を破棄し、本件を原
裁判所である東京高等裁判所に差し戻すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
 検察官 横井大三公判出席
  昭和四二年五月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛