弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人増井和男、同小貫芳信、同脇博人、同村川広視、同寳金敏明、同貝阿
彌誠、同小池晴彦、同深井剛良、同小阪満、同栗谷桂一、同小松清、同山岡千秋の
上告理由について
 滞納に係る国税の本税の金額が法定納期限後における一部納付等により逐次減少
した場合において、税務署長が、不動産競売の執行裁判所に対して交付要求をする
に際し、交付要求書の本税の欄に交付要求時に存在する本税の金額を記載し、延滞
税の欄には具体的金額を記載せず法律による金額の交付を求める旨のみを記載した
ときは、右交付要求の効力は、記載された本税の金額及びこれに対する交付要求書
記載の法定納期限の翌日から法定の割合を乗じて計算される延滞税の金額について
のみ及び、法定納期限後の一部納付等により交付要求時以前に消滅した本税部分の
金額に対応して計算される延滞税の金額には及ばないと解するのが相当である。け
だし、不動産競売手続においては、配当要求をすることのできる債権者は、配当要
求の終期までに配当を求める債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の原因及び
額を記載した書面で配当要求をしなければならないものとされており(民事執行法
一八八条、五一条一項、八七条一項二号、民事執行規則一七三条一項、二六条)、
その趣旨は、執行裁判所をして配当を求める債権の額を把握させ、剰余を生ずる見
込みの有無及び一括売却の可否等を判断させることにより、執行手続を適正に行わ
せようとするものであって、右書面に示された債権の額は、当該債権者が売却代金
から配当を受け得る限度を示し、配当要求の終期後はこれを拡張することができな
いと解されるところ、交付要求は、国税の滞納者の財産に係る強制換価手続におけ
る換価代金からの配当を求める申立てであって、配当要求と性質を同じくするもの
であるから、税務署長は、配当を求める国税債権(延滞税その他の附帯の債権を含
む。)の内容及び金額を明らかにし(国税徴収法施行令三六条一項)、延滞税など
で確定金額の記載が困難なものについては、配当期日において配当すべき金額の計
算が可能となるような事実関係を記載する必要があるからである。以上と同旨をい
う原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論
旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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