弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年10月28日判決言渡
平成22年(ネ)第10057号損害賠償請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成21年(ワ)第36373号)
平成22年9月16日口頭弁論終結
判決
X控訴人
被控訴人有限会社ベストウエーブ
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,510万円及びこれに対する平成19年12月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は,第1,第2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
本件は,原判決別紙物件目録記載のCD(以下,原判決別紙物件目録記載1
「」。),ないし4のCDを総称して本件各CDというのレコード製作者であり
本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケッ
ト(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))
記載(以下,これらを総称して「本件ジャケット等」という)についての著)。
作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審。
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複。
製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び
譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵
害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する
被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日まで
の間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD原,(
判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製
」,「」,「」,「」。)CD①本件複製CD②本件複製CD③本件複製CD④という
の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製C
D②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を
販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の
譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害する
ものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件
複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万4700円と
するのが相当であり,その他の損害は認められないとして,被告に対し,1万
4700円及びこれに対する平成19年12月18日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を命じ,その余の請求は棄却した。
そこで,原告は,原判決の原告敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
1争いのない事実等
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要「1争いのない事実」,
等(原判決2頁5行目ないし3頁9行目)記載のとおりであるから,これを」
引用する。
2争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要「2争点(原判決」,」
3頁11行目ないし13行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
第3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点につ
いての当事者の主張(原判決3頁15行目ないし8頁3行目)記載のとおり」
であるから,これを引用する。
1原判決4頁7行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告は,平成20年,原告の妻であり本件各CDの監修者であるととY
もに,被告に対し,被告が販売委託先に提供したとするCD以外にサンプル
盤(無償サンプル及び予備CD)がないことを確認した。それにもかかわら
ず,被告がサンプル盤と称してCDを作成していたことは,無断複製に当た
り,著作権侵害に該当する」。
2原判決4頁24行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告が妻とともに被告を訪れたのは平成15年であり,そのときは,出来
上がり見本の話はなかった。被告は,販売委託先にCDを提供したことを本
訴において初めて主張したものであり,平成20年の段階で,原告が,販売
委託先に提供したCDの存在を知るはずはない」。
3原判決6頁1行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告の設定した原盤使用料は,正当な金額であり,販売店等に迷惑等が及
ばない適切な金額である。原告は,原盤使用料の規定を参考にすることによ
って,作詞,作曲など金額に示しにくい業務をスムーズに遂行してきた。都
道府県等の地方公共団体は,ボランティアという名目で無償使用しようとす
る傾向があるが,原盤使用料として,無断で使用した場合の賠償金額を規定
することにより,無断使用が抑制されている。
音楽CDは,分野によって価値が異なる。本件各CDは,高齢者や介護予
防等の健康運動用に,の長年にわたる高齢者指導の実践をもとに作成されY
たものであり,健康運動に適する符割や曲間の繋ぎ方,音楽療法に基づいた
音符展開などに特異性があり,大手のレコード会社が参入できない分野のも
のであるから,原告主張の原盤使用料は適正である」。
4原判決6頁8行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「被告代表者は,印刷物の著作権についても認識し,CDの制作費用が高額
であることを熟知しており,印刷物に無断複製等の禁止が記載されているこ
とを認識していた」。
5原判決6頁13行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「被告が出来上がり見本を販売した相手は,原告の旧知の者も含まれている
から,出来上がり見本の販売は,原告に対する業務の妨害であり,被告に反
省の態度がないから,原告は精神的苦痛を被った」。
6原判決6頁15行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「諸経費等には,被告の行為を裏付けるための調査費用,刑事告訴のための
打合せ費用,通信費,交通費,謝礼のための接待費が含まれる」。
7原判決7頁12行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「被告は,顧客からの購入希望があったため,出来上がり見本を通信販売に
より販売したものであり,原告に対する業務妨害はしていない」。
8原判決7頁15行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「刑事告訴をしないで,刑事告訴のための打合せ費用,謝礼のための接待費
を請求することはできない」。
第4争点に対する判断
1争点()(被告による本件各CDの複製・販売)について1
次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第4争点に対
する判断「1争点()(被告による本件各CDの複製・販売)について」」,1
(原判決8頁6行目ないし9頁23行目)記載のとおりであるから,これを引
用する。
原判決9頁7行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「原告は,被告がサンプル盤と称してCDを作成していたことは,無断複製
に当たり,著作権侵害に該当すると主張する。しかし,本件の全証拠に照ら
しても,被告が,原告に無断で出来上がり見本以外に本件各CD及び本件ジ
ャケット等を複製したと認めるに足りる証拠はないから,それらの無断複製
による著作権侵害は成立しない」。
2争点()(本件各CDの販売についての原告の許諾の有無)について2
原判決の「事実及び理由」欄の「第4争点に対する判断「2争点()」,2
(本件各CDの販売についての原告の許諾の有無)について(原判決9頁2」
5行目ないし10頁22行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点()(原告の損害の有無及び額)について3
次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第4争
点に対する判断「3争点()(原告の損害の有無及び額)について(原」,」3
判決10頁24行目ないし14頁12行目)記載のとおりであるから,これを
引用する。
()原判決13頁11行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。1
「原告は,出来上がり見本の販売は,原告に対する業務の妨害であり,被
告に反省の態度がないから,原告は精神的苦痛を被ったと主張する。
しかし,原告は,財産権である著作隣接権,著作権の侵害を請求原因と
して主張しており,財産的損害の填補によって損害の回復が図られるもの
と解され,それによって損害を回復できない等の特段の事情はないものと
解される上,本件の全証拠に照らしても,被告が殊更に原告の業務を妨害
する行動をしたと認めるに足りる証拠はないから,その点からしても,慰
謝料請求は理由がない」。
()原判決13頁18行目,20行目,24行目,25行目,14頁2行目2
の「イースペース」を「イーライセンス」と改める。
4結論
以上によれば,原告の請求は,1万4700円及びこれに対する被告による
最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は
理由がないから,その限度で原告の請求を認容した原判決は相当であり,本件
控訴は理由がない。
よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
知野明

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛