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裁判例


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主文
1茨城県知事が原告に対し平成16年11月25日付けでした個人情報
部分開示決定(障福第××号及び竜保指令第××号)のうち,別紙1開
示部分目録記載の部分を非開示とした部分を取り消す。
2茨城県知事は,原告に対し,平成16年11月25日付け個人情報部
分開示決定(障福第××号及び竜保指令第××号)に係る保有個人情報
のうち,別紙1開示部分目録記載の部分につき開示決定をせよ。
3原告のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1茨城県知事が原告に対し平成16年11月25日付けでした個人情報部分
開示決定(障福第××号及び竜保指令第××号)につき,別紙2及び3の
「開示を求める部分」欄記載の各部分を開示しないとした処分を取り消す。
2茨城県知事は,原告に対し,平成16年11月25日付け個人情報部分開
示決定に係る保有個人情報のうち,別紙2及び3の「開示を求める部分」欄
記載の各部分を開示せよ。
第2事案の概要
本件は,原告が,茨城県知事に対し,茨城県個人情報の保護に関する条例
(平成5年茨城県条例第2号。平成17年茨城県条例第1号による改正前の
もの。以下「本件条例」という。)に基づき,自らの措置入院に関する一切
の資料について開示請求をしたところ,個人の正当な利益を害するおそれ
(本件条例15条2号),業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ(同条4
号)を理由として部分開示とする決定(以下「本件処分」という。)を受け
たことから,別紙2及び3の「開示を求める部分」欄記載の各部分(以下
「本件開示請求部分」という。)を非開示とする処分の取消しを求めるとと
もに,本件開示請求部分について開示の義務付けを請求している事案である。
1前提事実
以下の各事実については,当事者間に争いがないか,後掲各証拠により容
易に認定することができる(以下,証拠により認定した事実については括弧
内に証拠を記載する。)。
(1)当事者
ア原告は,自己の措置入院に関する資料の開示を求めている者である。
イ茨城県知事は,本件条例2条1号所定の情報公開の実施機関である。
(2)措置入院の手続等
精神障害者又はその疑いのある者(以下「精神障害者等」という。)を
知った者は,誰でも,その者について精神保健指定医(以下「指定医」と
いう。)の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。
以下「精神保健法」という。)23条1項)。
都道府県知事は,前記申請のあった者について調査の上必要があると認
めるときは,指定医に診察をさせなければならない(精神保健法27条1
項)。都道府県知事は,この規定により診察をさせる場合には,当該職員
を立ち会わせなければならない(同条3項)。
都道府県知事は,精神保健法27条1項の規定により診察をさせるに当
たって,現に本人の保護の任に当たっている者がある場合には,あらかじ
め診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない(精神保健法2
8条1項)。後見人又は保佐人,親権を行う者,配偶者その他現に本人の
保護の任に当たつている者は,精神保健法27条1項の診察に立ち会うこ
とができる(精神保健法28条2項)。
都道府県知事は,精神保健法27条の規定による診察の結果,その診察
を受けた者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させな
ければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす(以下
「自傷他害」という。)おそれがあると認めたときは,その者を国等の設
置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる(精神保健法2
9条1項)。この場合において都道府県知事がその者を入院させるには,
その指定する2人以上の指定医の診察を経て,その者が精神障害者であり,
かつ,医療及び保護のために入院させなければ自傷他害のおそれがあると
認めることについて,各指定医の診察の結果が一致した場合でなければな
らない(同条2項)。都道府県知事は,措置入院をさせる場合には,当該
精神障害者に対して当該措置入院を採ることを書面で知らせなければなら
ない(同条3項)。
都道府県知事は,精神保健法29条1項の規定により入院した者(以下
「措置入院者」という。)が,入院を継続しなくても自傷他害のおそれが
ないと認められるに至ったときは,直ちに,その者を退院させなければな
らない。この場合においては,都道府県知事は,あらかじめ,その者を入
院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする
(精神保健法29条の4第1項)。措置入院者を入院させている精神科病
院又は指定病院の管理者は,指定医による診察の結果,措置入院者が,入
院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは,
直ちに,その旨,その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄り
の保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない(精神保健法2
9条の5)。
(3)原告の措置入院の経緯(乙8,9,弁論の全趣旨)
茨城県竜ヶ崎保健所長は,平成14年8月22日,精神保健法27条1
項の規定に基づき,原告を精神保健法18条の指定医の診察を受けさせた。
その結果,同人が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院さ
せなければ自傷他害のおそれがあると判断されたため,茨城県知事は,さ
らに,別の指定医に原告の診察をさせたところ,同様の診察結果であり,
2人の指定医の診察の結果が一致したため,同人を医療法人Aに入院させ
る措置を採った(以下,「本件入院措置」という。)。
平成14年10月10日,病院管理者から保健所へ指定医が作成した措
置入院者の症状消退届が提出されたことにより,本件入院措置は同月11
日に解除された。
(4)本件条例の規定(乙1)
本件条例14条1項は,「何人も,実施機関に対して,公文書又は磁気
テープ等に記録されている自己に関する個人情報(個人の氏名,生年月日
その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により,容易
に検索し得るものに限る。)について,その開示(個人情報が存在しない
ときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができ
る。」旨,同17条1項は,「実施機関は,前条第1項に規定する開示請
求書の提出があったときは,開示請求書を受理した日から15日以内に,
開示請求に係る個人情報について開示又は不開示の決定を行わなければな
らない。」旨,同19条1項本文は,「実施機関は,開示の決定を行った
ときは,速やかに,請求者に対して,当該開示の決定に係る個人情報を開
示しなければならない。」旨,それぞれ規定している。
また,本件条例15条は,次の各号のいずれかに該当する個人情報の全
部又は一部について開示しないことができる旨規定している(2号,4号
のみ抜粋)。
②個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
く。)であって,開示することにより,個人の正当な利益を害すると認
められるもの
④個人の診療,診断,評価,判定,選考,相談,指導等の業務に関する
情報であって,開示することにより,当該業務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれのあるもの
(5)平成17年茨城県条例第1号による改正後の茨城県個人情報の保護に関
する条例(以下「新条例」という。)の規定(乙15)
新条例12条1項は,「何人も,この条例の定めるところにより,実施
機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開
示を請求することができる。」旨規定している。
新条例14条は,「実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に
係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合
を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならな
い。」旨規定している(3号,7号のみ抜粋)。
③開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関
する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その
他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる
もの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の
特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開
示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次
に掲げる情報を除く(アないしウ省略)。
⑦県の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政
法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,
次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務
に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当
な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,独立行政法人等,
他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者と
しての地位を不当に害するおそれ
ウ調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻
害するおそれ
エ人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及
ぼすおそれ
オ県,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等
又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利
益を害するおそれ
また,新条例15条1項は,「実施機関は,開示請求に係る保有個人情
報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分
を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分
を除いた部分につき開示しなければならない。」旨,同条2項は,「開示
請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報が含まれている場合において,
当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を
識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示し
ても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認めら
れるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみ
なして,前項の規定を適用する。」旨,それぞれ規定している。
新条例22条1項は,「開示請求に係る保有個人情報に県,国,独立行
政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者
(以下この条,第42条及び第43条において「第三者」という。)に関
する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たっ
て,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容その他
実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることが
できる。」旨規定している。
新条例付則2項は,「この条例の施行の際現にされているこの条例によ
る改正前の茨城県個人情報の保護に関する条例第14条第1項の規定によ
る個人情報の開示の請求は,この条例による改正後の茨城県個人情報の保
護に関する条例第12条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求と
みなす。」旨規定している。
(6)本件訴訟に至る経緯
原告は,平成14年9月17日,厚生労働大臣に対し,本件入院措置が
不服であるとして,その取消しを求めて審査請求をした。厚生労働大臣は,
平成16年8月24日,本件入院措置の効果は平成14年10月11日の
解除により消滅しており,他に本件入院措置を理由として原告を不利益に
取り扱いうることを認めた法令の規定はないため,原告には本件入院措置
が取り消された場合に回復すべき法律上の利益がなく,審査請求は不適法
であるとしてこれを却下した(乙9)。
原告は,平成16年10月15日付けで,茨城県知事に対し,本件条例
14条1項に基づき,本件入院措置に関する一切の資料について個人情報
の開示を請求した(乙2)。
請求に係る文書は茨城県保健福祉部障害福祉課及び竜ヶ崎保健所が保有
していたため,それぞれの組織で手続が行われ,請求に係る文書の内容の
一部に本件条例15条に該当する情報があるとして,本件条例17条1項
の規定により,それぞれ平成16年11月25日付け障福第1895号及
び同日付け竜保指令第37号で原告に対して個人情報部分開示決定処分
(前記「本件処分」)がなされた(乙3の1及び2)。
原告は,平成16年12月27日,本件処分に対し,行政不服審査法6
条に基づき異議申立てをした(乙4の1及び2)。
茨城県知事は,平成17年2月10日,茨城県個人情報保護審議会に諮
問をした(乙5)。審議会は,処分庁である茨城県知事の意見書や異議申
立人の意見書等の提出を受けて審査した結果,平成18年5月11日付け
で実施機関が行った部分開示決定は妥当であるとの答申を行った(乙6)。
この答申を受け,茨城県知事は,平成18年7月24日に本件異議申立
てを棄却するとの決定をした(乙7)。
原告は,平成19年1月26日,本件訴えを提起した。
2争点
(1)本件開示請求部分の本件条例15条2号及び同条4号該当性
(2)本件義務付け訴訟の適否
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)[本件開示請求部分の本件条例15条2号及び同条4号該当
性]について
(被告の主張)
ア精神保健法27条に基づく診察の性質は,通常の診療契約関係の下に
おけるそれと異なり,指定医が被診察者に対して説明及び報告の義務を
負うべきものではないこと,そのような関係において,情報開示により
精神障害者であるという診断結果に接した場合,誰しもがこれを従順か
つ平穏に受容するという事態は容易に想定し難いこと,それゆえに被開
示者が場合によっては何としても当該情報が虚偽であることを明らかに
したいと考え,様々な行動に出ることも予想されないとはいえず,それ
らの行動が必ずしも平穏な態様でなされる保障もないと考えられること
がそれぞれ認められる。
さらに,本件においては,原告及びその両親が,当時の担当職員の人
事異動後の新たな職場まで押し掛けて長時間苦情を申し立てたり,当時
係わった人物の所在を尋ねたり,措置入院にかかる情報が虚偽であるこ
とを認めさせようとする行為が見受けられるのであって,原告及びその
関係者が,自己の意思に反した入院を強いたものとして,精神保健法2
3条の申請者,保健所職員,指定医等の関係者(以下「指定医等」とい
う。)に対して不満あるいは恨みを抱き様々な行動に出ることが予想さ
れ,それらの行動が必ずしも平穏な態様でなされるとは限らない。
よって,本件入院措置に関する指定医等の診察内容等が記載されてい
る本件開示請求部分には,個人の正当な利益を害するおそれや業務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
イ本件条例15条2号は,個人に関する情報であって,開示することに
より,個人の正当な利益を害すると認められるものについては,開示し
ないことができる旨を規定している。措置入院は,本人の意思にかかわ
らず強制的に入院させることができる制度であり,措置される者は一般
にその判断に納得していないことが想定されることから,関係者の個人
情報を開示した場合,措置入院となった経緯や措置入院と判断した根拠
等について,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医等の社会生活に
影響を及ぼすような不当な追及がなされるおそれがある。このため,こ
れらの個人情報は,開示することにより関係者の正当な利益を害すると
認められる。
ウ本件条例15条4号は,個人の診療,診断,評価,判定,選考,相談,
指導等の業務に関する情報であって,開示することにより,当該業務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものについては,開示しないこ
とができる旨を規定している。実施機関である被告職員が関係者から得
た聴取結果については,これを開示することとした場合,関係者は,提
供した情報がそのまま本人等に伝わり,誤解や不信あるいは無用の反発
等を招くことなどを懸念して調査に協力しなくなったり,率直な意見を
述べることを差し控えたりするおそれがある。また,被告職員の所見,
指定医の診断内容については,患者本人等の意向にとらわれない客観的
かつ詳細な内容であることが重要であると認められるところ,これを開
示すると,被告職員や指定医は,評価の内容がそのまま本人に伝わり,
誤解や不信あるいは無用の反発等を招くことなどを懸念して,否定的な
評価についてありのままに記載することを差し控えたり,画一的な記載
に終始したりするおそれがある。このため,開示することにより措置入
院業務をはじめとする精神保健福祉業務遂行に当たって必要な情報の入
手や正確な情報の把握が困難になり,精神保健福祉業務の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあると認められる。
エ本件開示請求部分の本件条例15条2号及び4号該当性については別
紙4記載のとおりであり,その理由については別紙5記載のとおりであ
る。
(原告の主張)
ア本件開示請求部分は,公権力をもって原告を強制的に措置入院させた
本件入院措置に関する情報であり,本件開示請求部分の開示がなされな
ければ,原告は本件入院措置の適否について判断できない。本件入院措
置の事実は原告にとって不利益な情報であり,原告は将来にわたって重
大な不利益を被るおそれがある。もし仮に,不当な情報をもとに本件入
院措置がなされたのであれば,原告には反論する権利があるはずである。
イ原告は,あくまで真実を知りたいのであって,間違いがあれば放置せ
ず法に適合するように正したいと思っているだけである。個人攻撃や不
当な追及により関係者の利益を害する行動をしようなどとという考えは
一切ない。しかも,本件入院措置は既に解除されているのであるから,
措置入院業務に支障を及ぼすおそれもない。
ウ原告は,本件開示請求部分のうちの一部について,平成15年1月2
2日に国から開示を受けているのであるから,本件開示請求情報を開示
したとしても,被告の主張するような関係者に対する不当な追及のおそ
れ,業務に支障を及ぼすおそれなどはない。県は国の判断に従い個人情
報を開示すべきである。
エ本件開示請求部分の開示を求める理由については,別紙2及び3記載
のとおりである。
(2)争点(2)[本件義務付け訴訟の適否]について
(被告の主張)
本件条例は,平成17年に全部改正され新条例となったところ,新条例
は,個人情報開示請求について,付則2項において経過措置を定め,新条
例施行前にした条例14条1項の規定による個人情報開示請求は新条例1
2条1項による開示請求とみなすこととしているため,本件義務付け訴訟
は新条例14条の規定に基づくことになる。そして,新条例では,開示請
求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは,開示決定
等をするに当たって当該第三者に意見書を提出する機会を与えることがで
きるとしている(新条例22条1項)。
したがって,仮に義務付け訴訟が認められた場合,第三者に関する個人
情報が記載されている部分については,当該第三者の意見書の提出を受け
ないで開示することになり,開示する際に当該意見書を踏まえて開示する
という新条例22条の規定が有名無実なものとなってしまうおそれがある。
したがって義務付け請求は認められるべきではない。
(原告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)[本件開示請求部分の本件条例15条2号及び同条4号該当性]に
ついて
(1)本件条例15条各号該当性の判断基準について
本件条例は,茨城県における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定
めることにより,個人の権利利益の保護を図るとともに,県行政の適正な
執行に資することを目的とするものであり(1条),何人も,実施機関に
対して,自己に関する個人情報の開示請求をすることができるものとして
(14条1項),実施機関の保有する自己に関する個人情報について知る
ことができる権利を個人に付与しているのであるから,例外的に「開示し
ないことができる」としている本件条例15条1号ないし8号の個別事由
にかかる情報(以下「不開示情報」という。)の範囲については限定的に
解釈すべきだと考えられる。
そうすると,本件条例15条各号の不開示情報に当たるというためには,
当該情報を開示することによる不利益が,法的保護に値する程度の蓋然性
をもって客観的具体的に生じること又はそのおそれがあることが認められ
なければならないと解すべきである。そして,その解釈にあたっては,個
人情報開示請求をした者が当該情報を知る利益と,客観的具体的に想定さ
れる当該情報を開示することにより生じる不利益とを比較考量して判断す
べきである。
(2)本件条例15条2号該当性について
ア乙第8号証,乙第9号証及び弁論の全趣旨によれば,本件開示請求部
分には,本件入院措置に関する指定医の診察内容や,被告職員が関係者
から得た聴取結果等が記載されており,その中には,当該情報に含まれ
る氏名,生年月日その他の記述等により指定医等特定の個人を識別する
ことができる情報(以下「個人識別情報」という。)が含まれると認め
られる。
この点,一般に,措置入院は,本人の意思にかかわらず強制的に入院
させる制度であるから,指定医等の個人情報を開示した場合,措置され
た者やその関係者が,措置入院となった経緯や措置入院と判断した根拠
等について,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医等に不当な追及
をし,その平穏な社会生活に影響を及ぼすおそれがあるといえる。
さらに,本件においては,原告の両親が,本件入院措置当時の担当職
員の人事異動後の新たな職場に押し掛けて苦情を申し立て,当時係わっ
た人物の所在を尋ねた事実が認められる(乙14)。そうすると,本件
においては,指定医等の個人識別情報を開示した場合,原告の両親等原
告の関係者が,措置入院となった経緯や措置入院と判断した根拠等につ
いて,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医等に不当な追及をし,
その平穏な社会生活に影響を及ぼすおそれが一定程度具体化していると
いい得る。
イ他方,後述するとおり,指定医等の個人識別情報まで開示しなくても,
その余の部分を開示すれば,原告が本件入院措置の当否について検討す
ることは十分に可能である。
ウしたがって,本件開示請求部分のうち個人識別情報については,当該
情報を開示することにより,法的保護に値する程度の蓋然性をもって客
観的具体的に個人の正当な利益を害すると認められ,当該部分は,本件
条例15条2号に該当すると認められる。
(3)本件条例15条4号該当性について
ア前記(2)記載のとおり,本件開示請求部分には,本件入院措置に関する
指定医の診察内容や,被告職員が関係者から得た聴取結果等が記載され
ていると認められるが,その中に含まれる個人識別情報については,本
件条例15条2号に該当すると認められるため,その余の部分が同条4
号に該当するか否かにつき検討する。
イ本件開示請求部分にかかる文書は,本件入院措置に関する資料である
ところ,措置入院は,本人の意思にかかわらず強制的に入院させる制度
であるから,措置入院者が事後的に措置入院に至る過程を知りその判断
の当否について検討する権利は尊重に値するというべきである。
この点,都道府県知事が診察にあたり,あらかじめ本人の保護の任に
当たっている者に通知すべきこととされている(精神保健法28条1
項)のは,保護者が診察に立ち会う権利を保障し,精神障害者等の権利
を実質的に保護し適正な手続を担保する趣旨だと解される。また,被告
が,措置入院に関する事務について,精神保健法並びに同法施行令及び
同法施行規則に加えて,茨城県精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律施行細則(平成11年茨城県規則第6号。以下「細則」という。乙1
0)において様式等を定め,さらに措置入院関係事務取扱要領(平成1
1年4月1日施行。以下「要領」という。乙11)を定めて事務処理を
行っているのも,強制的な身柄拘束を伴う措置入院の性質上,措置入院
の過程を慎重な手続により文書として残すことで,精神障害者等の権利
を実質的に保護し適正な手続を担保する趣旨だと解される。
ウ他方,本件開示請求部分に記載されている指定医の診察内容や被告職
員が関係者から得た聴取結果等は,原告の生活実態等に関する客観的事
実に基づいて,指定医等精神障害者等の福祉に携わる者の専門的な知見
に基づく評価・判断が記載されるものと考えられ,指定医等が,このよ
うな事項について,専門的知見に基づいて公正に評価・判断している限
り,個人識別情報を除く部分を開示したからといって,指定医等が,否
定的な評価をありのままに記載することを差し控えたり,画一的な記載
に終始したりするようになるとまでは考え難い。そうすると,本件開示
請求部分を開示することにより,措置入院業務をはじめとする精神保健
福祉業務遂行に必要な情報の入手や正確な情報の把握が困難になり,精
神保健福祉業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまではいえ
ない。
この点,被告は,本件開示請求部分を開示した場合,措置入院者やそ
の関係者が,措置入院に至る経緯や措置入院と判断された根拠等につい
て,その真偽や詳細等を確かめるため,指定医等に不当な追及をし,そ
の平穏な社会生活に影響を及ぼし,ひいては措置入院業務の適正な遂行
に影響を及ぼすおそれがあるとの趣旨とも解される主張をするが,前記
のような,強制的な身柄拘束を伴う措置入院の性質及びこれに携わる指
定医等精神障害者等の福祉に携わる者の専門性からすれば,当該情報を
開示することにより法的保護に値する程度の蓋然性をもって客観的具体
的に措置入院等精神障害者福祉業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があると認めるには足りない。
エ本件においては,原告の両親が,本件入院措置に至る経緯について被
告職員に事情を問い質し,原告の見方と一致しない部分があるなどと主
張した事実が認められる(乙14,弁論の全趣旨)。しかし,原告及び
その関係者が本件入院措置に至る客観的経緯を知るために指定医等の専
門的評価・判断が記載された文書につき開示を求める権利は尊重に値す
ることを考えれば,これら原告の両親の行動が認められるからといって,
原告がその権利を濫用したものとは認められない。そうすると,本件に
おいて,指定医等個人を特定識別しうる情報を除く部分については,開
示することにより法的保護に値する程度の蓋然性をもって客観的具体的
に措置入院等精神障害者福祉業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あると認めるには足りない。
オ以上のとおり,本件開示請求部分のうち個人識別情報を除く部分,す
なわち別紙1開示部分目録記載の部分を開示することにより,法的保護
に値する程度の蓋然性をもって客観的具体的に適正な事務の執行に支障
が生じるおそれがあると認めるに足りる証拠はないから,別紙1開示部
分目録記載の部分が本件条例15条4号に該当すると認めることはでき
ない。
また,別紙1開示部分目録記載の部分に記載されている指定医の診察
内容や被告職員が関係者から得た聴取結果等が,本件条例15条各号所
定の他の不開示情報に該当するという主張立証もない。
(4)小括
以上によれば,本件開示請求部分のうち個人識別情報については本件条
例15条2号に該当すると認められるが,その余の部分は同条各号所定の
不開示情報に該当するとは認められず,別紙1開示部分目録記載の情報を
不開示とした本件処分は,かかる限度で違法である。
そして,個人識別情報については,処分行政庁においてその余の部分と
容易に区分することができ,独立した一体的な情報であると認められるか
ら,別紙1開示部分目録記載の情報は,個人識別情報を除く全ての部分と
して特定されていると考えられる。
よって,本件開示請求部分のうち,別紙1開示部分目録記載の部分を開
示しないとした部分についてのみ本件処分を取り消すのが相当である。
2争点(2)[本件義務付け訴訟の適否]について
(1)行政事件訴訟法37条の3第5項該当性について
ア本件処分の取消訴訟(本件請求第1項)は,前記1記載のとおり,別
紙1開示部分目録記載の部分を不開示とした処分の取消しを求める限度
で理由があると認められる。そこで,さらに,これに併合して提起され
た本件義務付け訴訟を認容すべきか否かにつき検討する。
イ義務付け訴訟の認容要件の有無についての判断基準時は事実審の口頭
弁論終結時であると解されるところ,平成17年の本件条例の全部改正
(新条例付則2項の経過措置)により,本件義務付け訴訟の判断は新条
例を根拠とすることとなる。
新条例は,14条において義務的開示原則を明示するなど,本件条例
17条1項,19条1項等と比較して開示請求者の権利をより重視して
おり,処分行政庁に保有個人情報の開示にかかる裁量権を認めていない
から,行政事件訴訟法37条の3第5項該当性の判断に当たっては,処
分行政庁が別紙1開示部分目録記載の部分を開示すべきであることがそ
の処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認めら
れるか否かについて検討すべきである。そうすると,本件において,開
示請求された情報が新条例14条各号に該当するとは認められないにも
かかわらず,処分行政庁が当該情報を開示しないときは,処分行政庁が
当該情報を開示すべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる
法令の規定から明らかであると認められ,本件義務付け訴訟を認容すべ
きことになる。
ウ新条例14条によれば,被告において,本件開示請求部分が関連する
不開示要件に該当するという具体的な事実を主張・立証しない限り,本
件開示請求部分が新条例14条各号所定の不開示情報に該当するとは認
められないというべきである(最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷
判決・民集48巻2号255頁参照)。しかしながら,被告は,本件開
示請求部分が新条例14条各号所定の不開示情報に該当するという主張
立証をしない(なお,新条例14条3号の規定は,本件条例15条2号
の規定に,新条例14条7号の規定は,本件条例15条4号の規定にそ
れぞれ対応すると考えられるところ,前記イ記載のとおり,新条例は本
件条例と比較して開示請求者の権利をより重視しており,特に新条例1
4条7号の文言は,本件条例15条4号の文言と比較して不開示情報の
範囲をより限定した規定の仕方になっていることからすれば,いずれに
せよ,前記1と同様に,本件開示請求部分のうち別紙1開示部分目録記
載の部分を不開示とした処分については,処分行政庁が当該部分を開示
すべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかである
と解される。)。そうすると,本件開示請求部分のうち,別紙1開示部
分目録記載の部分を不開示とした処分については,処分行政庁が当該部
分を開示すべきであることが,その処分の根拠となる法令の規定から明
らかであると認められる。
エ次に,本件処分の一部についてのみ処分行政庁に対して開示を義務付
けることができるか否かについて検討する。
一般に,情報公開義務付け訴訟では,処分行政庁において,開示請求
された情報の一部とその余の部分とを容易に区分でき,その区分につき
裁量の余地がないものと認められる場合には,当該情報は,独立した一
体的な情報として,その部分についてのみ開示を義務付けるのが,当該
紛争の一挙的解決に資し相当である。新条例15条も,部分開示につい
ての法的根拠を与え,もって最大限の開示を実現しようとする趣旨だと
解される。
本件開示請求部分についてこれをみるに,前記1(2)記載のとおり,個
人識別情報については全て本件条例15条2号又は新条例14条3号に
該当すると解されるところ,個人識別情報一切ということであれば,処
分行政庁においてその余の部分と容易に区分でき,その区分につき裁量
の余地がないと解される。そうすると,個人識別情報を除く本件開示請
求部分は,独立した一体的な情報と認められるから,この部分について
のみ開示を義務付けるべきであり,その具体的内容は別紙1開示部分目
録記載のとおりとなる。
オ被告は,仮に本件義務付け訴訟が認められた場合,第三者に関する個
人情報が記載されている部分については,当該第三者の意見書の提出を
受けないで開示することになり,開示する際に当該意見書を踏まえて開
示するという新条例22条1項の規定が有名無実なものとなってしまう
おそれがあるから,義務付け請求は認められるべきではないと主張する。
しかし,新条例22条1項は,実施機関が個人情報の開示の可否を判
断するにあたって第三者の意見書を参考とすべきであるということにと
どまり,新条例14条各号該当性の判断を直接左右するものとはいい難
い上,別紙1開示部分目録記載の部分の限度で開示を義務付ける限り,
処分行政庁が第三者に意見書提出の機会を与えないことをもって新条例
の趣旨に反するとまではいえず,被告の主張には理由がない。
(2)小括
以上によれば,本件開示請求部分のうち別紙1開示部分目録記載の部分を
開示しないとした処分については,処分行政庁が当該部分を開示すべきであ
ることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ,本
件義務付け訴訟は,当該部分についてのみ理由がある。
第4結論
よって,本訴請求は主文の限度で理由があるからかかる限度でこれらを認
容し,その余の部分については理由がないから棄却することとし,訴訟費用
の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条本文,61条を適
用して,主文のとおり判決する。
水戸地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官坂口公一
裁判官佐藤拓海
裁判官馬場遥子

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