弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1地方公務員災害補償基金宮城県支部長が平成15年5月23
日付けで原告に対して行った地方公務員災害補償法に基づく公
務外認定処分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1請求の趣旨
主文同旨
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,原告が,夫であるP1が,仙台で開催された第28回全国中学校バ
ドミントン大会の競技役員として大会準備に従事中に自殺したこと(以下「本
件災害」という。)について,地方公務員災害補償基金宮城県支部長(以下
「宮城県支部長」という。)が,平成15年5月23日付けで原告に対して行
った,本件災害を公務外の災害と認定した処分(以下「本件公務外認定処分」
という。)の取消しを求める事案である。
2争いのない事実等(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがな
い。)
(1)P1は,昭和▲年▲月▲日生まれ(本件災害当時36歳)の男性であり,
昭和61年4月1日から宮城県内の中学校教員として勤務し,平成6年4月
1日からは,仙台市立α中学校(以下「α中学校」という。)で勤務してい
た。
P1は,本件災害当時,財団法人日本中学校体育連盟(以下,地区中学校
体育連盟(郡中学校体育連盟及び市中学校体育連盟),県中学校体育連盟,
財団法人日本中学校体育連盟の総称として「中体連」といい,特にそれぞれ
を区別する場合には「地区中体連」,「郡中体連」,「市中体連」,「県中
体連」,「日本中体連」ということがある。)のバドミントン専門部の役員
としての大会運営等の職務及び平成10年8月22日から同月25日まで開
催された第28回全国中学校バドミントン大会(以下,全国中学校バドミン
トン大会のことを「全中大会」といい,第28回全中大会のことを「本件全
中大会」という。)の大会準備等の職務(以下「中体連関連業務」とい
う。)に従事していた。(甲1)
(2)P1は,平成2年に原告と婚姻し,平成5年には原告との間に子をもうけ
た。
(3)P1は,平成10年8月24日午前6時ころ,滞在中のホテルの自室にお
いて,ドアの蝶番に帯を掛けて首をつり,自殺した(本件災害)。
(4)原告は,平成12年10月11日,宮城県支部長に対し,本件災害が公務
に起因したものであるとして,公務災害認定請求(以下「本件公務災害認定
請求」という。)を行った。
(5)宮城県支部長は,平成15年5月23日,中体連関連業務は公務とは認め
られないことなどから,P1が,通常の日常の職務に比較して特に過重な職
務に従事したものとは認められないこと,本件災害と公務との相当因果関係
が認められないことを理由に,本件災害は公務外の災害と認定し,本件公務
災害認定請求を却下した(本件公務外認定処分)(甲1)。
(6)原告は,本件公務外認定処分を不服として,平成15年7月18日,地方
公務員災害補償基金宮城県支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対
し,審査請求を行ったが,支部審査会は,平成16年5月18日,審査請求
を棄却するとの裁決を行った。
(7)原告は,平成16年6月21日,地方公務員災害補償基金審査会(以下
「審査会」という。)に対し,再審査請求を行ったが,審査会は,平成17
年8月8日,再審査請求を棄却するとの裁決を行い,同棄却裁決は,同月1
2日に原告に通知された。
(8)原告は,平成17年12月14日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3争点
(1)中体連関連業務が公務にあたるか。
(2)本件災害はP1が従事していた公務に起因するものか。
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)について
(原告の主張)
ア中体連関連業務の公務遂行性
中体連は,教育委員会等とともに中学校の体育会系の部活動の競技大会
を主催する団体であり,本来,市教委や県教委が行うべき業務を遂行して
いるきわめて公的な団体である。
全国中学校体育大会運営の基本(甲1・247頁)によれば,全国中体
連の行う中学校体育大会は,学校教育の一環と明確に位置づけられており,
学校単位で参加するものとされている。
中体連の大会運営は,大会の基本的性格が学校教育の一環であることか
ら,教育委員会も大会運営の主体とされており,文部省・関係地方公共団
体の指導を受けながらなされている。したがって,全国中学校体育大会は,
学校教育そのものとしての位置づけがなされている。
イ中学校体育大会が,教育の一環として位置づけられていることから,仙
台市中学校体育大会から全国中学校体育大会に至るまで,中体連の行う体
育大会は,学校行事として位置づけられている。
すなわち,P1が勤務していたα中学校の平成10年度年間行事予定表
(甲1・56頁)には,中体連関係の各行事が学校行事としてあげられて
いる。そして,土曜・日曜の休日に行事がなされていることから,振替休
日が指定されており(6月17日,同22日),職員にとって出勤日,生
徒にとっては登校日と位置づけられている。
本件全中大会に関しても,平成10年7月7日付けで,P1に対して同
大会の総務部長に委嘱する旨の委嘱状(甲1・75頁)が出され,所属長
であるα中学校校長宛に,同大会役員に委嘱したことを通知するとともに
同大会への派遣を依頼する文書(甲1・74頁)が提出されている。そし
て,これに基づき,P1は,本件全中大会,その実行委員会,常任委員会
に出張として出席し,所属長もこれを承認している(甲1・106頁)。
そして,本件全中大会に向けての実行委員会への出席等の準備事務につい
て,P1は勤務時間中に出席する等して,その事務処理を行っている。な
お,準備事務に関して,出勤簿上では「週休日」等となっているが,これ
は「指定休」という教員独特の制度によるものであって,形式的に休暇と
されているだけである。実質的に休暇が取れていたわけではない。
ウ中体連の役員等は,各学校における校務分掌として選任されている。
すなわち,中学校の部活動顧問は,各教員の希望を基にしながらも,職
員会議において分担が話し合われ,学校長の命令によって校務分掌として
任命される。部活顧問に任命されると,自動的に競技ごとに地区中体連の
専門部員となり,この部員の中から互選によって専門委員等の役員が選出
される。この互選のための会議は,毎年4月に専門部の部長が勤める学校
において,勤務時間内に開催されている。そして,選任された専門部員等
によって各種目の地区大会の運営全般が企画・運営される。
また,各地区の専門委員から推薦又は選出されたものが,県中体連の専
門部役員に選任される。この専門部員の中から部会長及び委員長が選出さ
れることになる。そして,県中体連の専門部会が,各種目の県大会の運営
全般を企画・運営するのである。
さらに,全国大会については,開催地教育委員会,開催地中学校体育連
盟等が,運営をするのであり,県中体連の専門部会が各種目の大会の実質
的責任者となっている。
選任された専門部員は,教員として授業を担当し,部活動の顧問として
部活動の指導を行いながら,勤務時間内に,中体連の大会運営の業務を行
っているが,その間,職務専念義務が免除されることはない。
エ任命権者も中体連の専門部員等の業務を公務と認識している。
すなわち,仙台市教育委員会委員長は,本件全中大会総務部長としての
業務及び県中体連のバドミントン専門部副委員長としての業務について,
どちらも公務と認識している。
オ中体連業務が業務でないとすれば,これらの業務を勤務時間内に行った
場合には職務専念義務に反することになり,懲戒事由になるとともに,給
与も対応する時間について減額されることになるが,P1は,勤務時間内
に中体連関連業務を行っているにもかかわらず,上記時間に対応する給与
について,減額はなされていない。
カ以上の理由から,P1が行っていた本件全中大会総務部長としての大会
準備業務は,夏季休業期の指定休等の期間中も含めて公務とされるべきで
ある。
(被告の主張)
アP1が従事した中体連関連業務は,原則として,正規の勤務時間外に,
かつ校外で行われ,しかも学校長による職務分担の定めはなく,業務命令
ないし指示に基づくものではなく,中体連の業務は中体連会長の,全中大
会の業務は全中大会実行委員長の支配ないし管理下にあったというべきで
あるから,原則として公務ではない。
イ中体連関連業務であっても,第三者からの依頼ないし本人からの報告等
を契機として,学校長において旅行命令(職務命令)を行っている場合に
は,具体的状況によって支配管理性が認められる余地がある。
ウ原告は,全中大会の主催者に教育委員会が含まれていること等を理由と
して,全中大会関連業務が公務であると主張するが,教育委員会は名目的
な主催者に過ぎない。そもそも主催者が教育委員会であるということが直
ちに支配管理性を導くものではなく,職務命令なくして公務となることは
ない。
エ部活動顧問就任命令によって,顧問は,学校の管理下において行われる
部活動における児童等に対する指導業務,対外運動競技等において児童等
を引率して行う指導業務を行うことになるが,公務として予定されている
のは,この範囲である。
市中体連は任意団体であって,任意団体の定める規約に教員が拘束され
る理由はないから,市中体連の活動に教員がどのように関わるのかは,当
該教員の裁量によって自主的に判断することであり,学校長が命令しうる
ものではない。
(2)争点(2)について
(原告の主張)
アP1のうつ病と自殺との間の相当因果関係
P1が,うつ病にり患して自殺に追い込まれて死亡したということにつ
いては,争いがないところであり,P2医師作成の「P1氏に関する意見
書」(以下「P2意見書」という。)によっても,本件自殺はP1のうつ
病によって引き起こされたことについては疑いない。
イ公務とうつ病との相当因果関係に関する一般的な見解
公務とうつ病との相当因果関係に関しては,「ストレス―脆弱性」理論
によって判断されるべきである。これは,環境からくるストレスと個体側
の反応性,脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという
考え方であり,ストレスが非常に強ければ,個体側の反応性,脆弱性が小
さくても精神障害が起こるし,逆に脆弱性が大きければ,ストレスが小さ
くても破綻が生ずるとされる。具体的には,被災者のり患したうつ病につ
いて内在的素因の程度,被災者の従事した公務の内容・状況,公務外の事
情等を総合考慮し,社会通念上,被災者の公務がうつ病を発生させる危険
を内在又は随伴しており,その危険が現実化したといえる関係にあること
が認められるか否かによって判断するのが相当である。
ウP1の素因について
本件では,P1のうつ病発生に関する素因として考慮に値する要因は,
全く指摘されていない。公務災害認定通知書,裁決書で指摘されていない
のはもちろんのこと,本件訴訟になってから被告によっても全く主張,立
証されていない。むしろ,P1は,本件うつ病を発症するまでは,優秀な
教師として勤務してきたのであって,何ら精神病の既往歴もなく,家系的
・遺伝的な要因も認められず,身体疾患の既往歴も無いのである。
エP1が従事していた公務の内容・勤務時間について
(ア)公務の内容
a生徒会活動指導の加重性について
学習指導要領は,生徒会活動を中学校における特別活動の1つとし
て位置づけており,生徒会活動指導が重要な教育活動の1つとされて
いた。具体的な活動としては,生徒集会や中央委員会等の各種会議,
文化祭,体育祭等の行事の企画,準備,実施等があり,生徒会の常設
委員会,実行委員会といった生徒の機関がこれを行っていた。
そして,生徒会活動を指導する生徒会指導担当となる教員は,職責
が重要であり,非常に負担が大きい校務分掌であることから,経験豊
かで,生徒との信頼関係が深い教員が選任されるのが普通であった。
P1は,生徒会活動も含めた特別活動の主任であり,かつ,生徒会活
動指導の担当であった。平成10年の生徒会活動指導をP1と共に担
当したP3教諭(以下「P3」という。),P4教諭(以下「P4」
という。)は,α中学校に赴任して間もないこともあったため,P1
が,生徒会活動指導の中心となって,対面式,体育祭,文化祭など,
全ての行事の各種起案をしたり,具体的な生徒の指導をしたり,周知
活動などを行ったりしていた。
生徒会活動は,行事を成功させること以上に,その過程の中で生徒
の自主性を引き出すために創意工夫を凝らすところが,最も難しいポ
イントである。定められた期限までに準備を終了させ,実施させるた
めに,何度も実行委員会を開催しなければならず,臨時の実行委員会
も行われていた。さらに,校長や教頭に対する報告,各学級に対する
周知徹底(プリントの配布,職員会議での報告,説明)など,なすべ
きことが膨大にあった。しかも,この生徒会活動は,平成10年7月
には,体育祭,文化祭,生徒会選挙と同時期に平行して準備などをし
なければならなかった。各行事で,実行委員会が組織されるのである
から,P1は,これらのすべての行事において,各実行委員会を現実
に指導して,企画立案の指導,学校長などへの報告,周知徹底,実施
を行わなければならなかった。特に,文化祭は生徒会行事の中でも最
大のものであったが,その実行委員会の会議,ポスター作りなどの準
備活動は,P1が全中大会の準備に追われていた夏休みに行わなけれ
ばならなかった。
したがって,生徒会活動の指導は,それだけでも,相当程度強度の
心理的負荷が加わる公務であったことは明白である。
b免許外指導の過重性について
免許外指導とは,文字どおり,教員免許を持たない科目を生徒に教
えることである。教員免許を持たないで授業をするのであるから,免
許を持つ科目を教える場合と比較して,担当教員に相当な身体的およ
び精神的負担がかかることは明らかである。
P1が従前担当していた科目は英語であったが,この他の免許外科
目として社会科を担当することとなったのである。免許外科目である
社会科の教材研究は,勤務時間外に行わざるを得なかったと考えられ
る。1コマの授業の指導案を作成するためには,最低1時間はかかる。
社会科が免許外であることを勘案すると,P1は2時間の準備をして
いたと考えることが,教師の経験上合理的である。しかし,P1は学
校では社会科の準備をしておらず,帰宅後に2時間かけて準備をして
いたと考えるほかはない。英語,社会科とも公立高校の受験科目であ
る。しかも,社会科は,英語と違って後の学年で再履修する機会のな
い科目であることから,P1の授業は生徒の受験に直結する授業であ
った。P1の教え方が悪いために社会科の点数が悪く受験に失敗する
ということもありえる。このため,P1は,免許外でありながら,生
徒たちの受験という観点から,重い責任を負わせられていた。この責
任を果たせないという観点からも,P1の疲労感,失望感は助長され
たと考えられる。
P1は,社会科指導の研修を受けるに当たってメモ(甲6・24
頁)を残しているが,これは,免許外科目である社会科の指導方法が
分からないということを意味する内容であった。P1が社会科の教壇
に立つときの不安は計り知れないものがあったと思われ,5月の研修
会に不安の克服の期待をしていたことは容易に推測されるが,研修会
におけるP1のメモ(甲6・2頁)をみると,抽象的に「見方」,
「考え方」と記載してあり,この点がなんら具体化されていないこと
が示されており,社会科の教え方が改善されてはおらず,研修会によ
ってもP1の免許外指導の不安は解消されなかった。
それでも,P1は,生徒のためにP1なりに,社会化の授業を充実
されるための授業準備をしていた。そのように準備をしても,研修会
で問題が解決されなかったことからすると,やはり授業がうまく行か
ないことが多かったものと思われる。免許外教科の担当は週4コマあ
るが,この度に,自宅での準備,努力が報われない敗北感,疲労感が
繰り返されていた。
同僚の社会科教員の援助,指導書,教育委員会の講習等,P1に対
する援助によっては,指導方法は抜本的には改善されなかった。P1
が受けていた精神的・肉体的負担との関係では,功を奏さなかったと
いわざるをえない。
以上のように,免許外指導である社会科の授業の担当はP1に,著
しく強度の心理的負荷を与えていたことは明白である。
c部活動の指導の過重性について
(a)平成10年当時,部活動は,運営組織上,特別活動(生徒会
等)に位置づけられていた。部活動を行うことによって,課内授業
であるクラブ活動の履習と同視しうる場合は,部活動をもってクラ
ブ活動と代替しうるという学習指導要領に基づいて,代替措置がと
られていた。この意味で,部活動も,教育課程の授業としての性格
も有していたのである。このため,生徒は,中学入学後に必ずいず
れかの部活動に属することになっており,退部・転部は原則として
認められず,退部は保護者の退部願いが必要と定められていた。特
に,体育の部活動については,平成13年に宮城国体が開催される
ことになっていたことから,全県挙げて中学校の体育部活動の強化
の教育方針が出され,そのため,対外試合が強く奨励されていたの
である。
(b)部活動指導の最も重要な点は,教員がいかに部活動の場に付き
合うか,という点にある。また,生徒の部活動の時間,場を確保す
ることが重要であり,対外試合,練習の設定も教員が行っていた。
さらに,負傷の防止や思春期の女子の集団における人間関係の調整
等,神経を費やす点も多岐に渡った。部活動の顧問は,休日も,部
活動の練習の指導をしており,部活動も何も無く仕事が休みとなる
日は,1ヶ月に1日あるかないかであった。
P1も,α中学校バドミントン部顧問として,前述のような業務
を担っていた。特に,α中学校バドミントン部は,ほとんどが女子
であるため,人間関係の調整がとりわけ重要とされるなかで,P1
は,同部を市中学校総合体育大会(以下「市中総体」という。)で
β優勝にまで導いたのであるから,時間を費やして熱心に生徒の部
活動を指導していたことは明らかである。
(c)部活動の指導は,多くの時間を費やすため,休むことができな
い点で特に,過酷であり,P1にとって過重な負荷となっていた。
平日であれば,テスト期間などの特別の例外を除いて,毎日部活動
に午後6時から7時まで拘束され,その上,休日も部活動の指導で
奪われてしまう。
dバドミントン部顧問としての対外的活動の過重性について
P1は,平成8年に,市中体連バドミントン専門部会の委員長と県
中体連バドミントン専門部会の副委員長に選任され,平成9年10月
に県の委員長であるP5教諭が全中大会の専従となったため,大会運
営などの仕事は主にP1が行っていた。市中総体は平成10年6月1
3日から同月15日,県中学校総合体育大会(以下「県中総体」とい
う。)は同年7月24日,同月25日に行われたが,P1は,大会の
2,3か月前からこの準備をしなければならなかった。実施要綱の作
成,参加申込書の作成,会場との打ち合わせ,抽選会,組み合わせの
作成など,やるべきことは多かった。特に市と県の大会では,P1は
大会運営に専念することができず,α中学校バドミントン部の引率も
行っていたのであるから,大会期間中は,運営者・引率者という異な
った緊張を強いられていた。
e全中大会実行委員会総務部長としての公務の過重性について
(a)全中大会が仙台で開催されることは,1年前には決められてお
り,県中体連バドミントン専門部の副委員長であるP1が,現地ス
タッフとして全中大会の運営に当たることは予想されていた。事務
局の体制も平成10年3月ころには定められており,P1が総務部
として実質的に運営に携わることは同時期頃までには決められてい
た。
そして,P1は,副委員長兼総務部長として,大会準備,運営の
実質的責任者としての地位を任じられた。それは,この日のために
休日を返上して練習してきた部活動の代表生徒の大会というやり直
しのきかない仕事の実質的責任者であり,それ自体が精神的プレッ
シャーになる役職であった。
また,全中大会は20年に1回の間隔で各県において開催される
ものであった。誰しも自分の経験のない仕事をするときは大きな不
安を抱くものであり,しかもそれが重大な責任を伴う立場で行うも
のである場合の不安感は計り知れないものであった。
それにもかかわらず,P1は,全国大会の予選を兼ねる各地の県
大会が7月下旬にならないと終了しないこと,平成10年4月から
の1学期の本来の業務が多忙であることから,同年7月の県中総体
が終わるまで全中大会の準備を実質的には始められず,このことに
強い心理的負担を感じていた。
(b)P1は,総務部に配属され,業務必携という大会当日の行動マ
ニュアルの作成の多くの部分を担当していたが,業務必携は,開催
の要領を規定しており,全中大会の運営の根本に関わるものといえ
るため,その作成は,総務の業務の中で極めて大きな位置を占めて
いた。
業務必携の作成に関しては,前年度のフロッピーを利用できてい
るものの,それを上書きして多少直した程度の作業で作成できるも
のではなく,内容的にも時間的にも大変な作業であった。
また,大会当日に急に運営に参加した教員に何を行ってもらうの
かの段取りをするのも,P1の役割であった。業務必携には,十分
に打合せをしていない大会役員,手伝いの教員,生徒が,それを見
て自分が何をすればいいのかが分かるよう詳細に記載されていなけ
ればならない。そのため,あらゆる事態を予想し,かつ,それぞれ
の場合に取るべき対処法が分かるように具体的な対処法を記載して
いなければならないという点で,業務必携は作成するのに非常に手
間の掛かるものであった。
しかも,P1は,極めて限られた時間で重要な業務必携を完成さ
せなければならなかった。すなわち,業務必携の作成計画では,同
年6月10日ころに役員就任の可否についての問い合わせが発送さ
れ,同月18日ころには役員名簿が完成される予定になっていた。
その後,同月下旬には,業務必携の作成についての会議が持たれ,
同年7月中旬には大会の補助員の予定者を依頼し,これについての
派遣要請を行うことになっており,このような作業を行った上で,
同月下旬から業務必携の作成・整理作業が具体的に開始される予定
となっていた。
また,総務部による業務必携の作成・整理作業は,総務部の担当
する部分の作成だけではなく,競技部,広報・資料記録部等の作成
した部分を受け取り,その取りまとめを行う形でなされる。各部の
作成した部分も含めて,整理・校正がなされるが,この作業は,同
年7月下旬頃から始められ,同月末には基本的に完了することにな
っていた。そして,同年8月3日には,仮綴の業務必携を作成し発
送する。その後,同月10日ころまでに補充作業が行われ,同月1
2日には納品がなされるというスケジュールで作成作業が行われる
予定であった。この完成は,大会運営に当たっては,必須のもので
あり,完成予定日を遅らせることは絶対にできないものであった。
さらに,全中大会の申込締切りが同月11日であり,組み合わせ
抽選会が同月13日となっていたことから,組合せ表等は,納品が
なされた後に補充して作成されることになっていた。
上記スケジュールに合わせるために,総務部は,同年6月から業
務必携作成に向けての準備作業を開始することになるが,この準備
作業は,P1が実質的に担うことになった。しかし,前述のように,
同年7月下旬までには,P1には,学校での様々な業務が重くのし
かかっていたことから,全中大会の準備に本格的に取り組むことは
できなかった上に,同年7月に県中総体,同年8月上旬に東北大会
が予定されていたことから,時間を取ることができない状態にあり,
しかも,これらの大会が終了しなければ,大会参加者が決まらない
といった状況があった。そのため,業務必携の作成作業は,多忙を
極める中での作業であり,このこともあって,その作業は必然的に
遅れがちとなっていった。
以上のように,重要な業務必携を短時間で完成させなければなら
なかったのであるから,業務必携の作成がP1に与えた肉体的・精
神的負担は,極めて重いものであった。
(c)総務部は,各部署のまとめ役としての側面を持っており,各部
署から処理方法の分からない点についての問い合わせにも対応しな
ければならなかった。また,各部署の担当に属しないこまごまとし
た仕事を全て引き受けなければならない部署で,そのような仕事は
数え切れないほどあった。さらに,総務部の業務はその性質上,予
測の付かない事態に対応しなければならないものであり,常に緊張
を強いられる状態だった。そうであるにもかかわらず,総務部の仕
事は裏方としてできて当たり前の仕事と考えられていたために,特
別に神経を使うものであった。
このように,総務部は多岐に渡る事項を処理していたにもかかわ
らず,実働はP1の外1名の合計2名しかいなかったが,P1は,
周りの人間に他人の手伝いをするほどの余裕がないことを知ってい
たことから,自らが仕事を抱え込んでしまっていた。
(d)全中大会開催直前から開催中にかけて,P1の総務部長として
の仕事は,各係の教員が担当の仕事を行うための準備が多くなって
いた。例えば,記録係の教員の記録をするための用紙の準備,受付
・接待をするためのお茶や机・いすの準備,印刷するための紙・印
刷機の準備,大きな看板などを運搬するためのレンタカーの準備な
ど,目に見えない細かい雑務が実に多かった。昼食券についても,
業者との発注関係は担当の教員が行ったものの,昼食券の作成・印
刷・配布はP1が行った。
そして,ミスをすることはできないという重圧とミスを犯さない
ための実に細かい雑務への気配り,目配りで,P1の神経は緊張の
極みに達していた。
P1は,死亡する前日の夜,原告に対し,「あまり食べられな
い」,「眠れない」,「1時間おきに目が覚める」と極度の精神的
負担に基づく体の不調を訴えていた。そして,P1は,全中大会開
催中,大会がきちんと運営できるか,スムーズに進むかについて,
非常に心配し,焦っており,精神的に追いつめられていた。そのた
め,P1は,普段は弱音を吐くような性格ではなかったにもかかわ
らず,宿泊先のホテルでP6教諭(以下「P6」という。)に対し
「大丈夫かなぁ」という言葉を何度も漏らしていた。
実際の大会運営はスムーズに行かず,各部署からいろいろな苦情
等が雑多にP1の下に集まっていた。すなわち,P1は,トーナメ
ントのくじ引きや練習会場についてのクレームを受けた。また,P
1は,最初に来賓紹介をしなければならない立場にあったが,最後
に体育館を閉めて慌ててレセプション会場に駆け込んできた上,来
賓の名前を読み間違えた。さらに,役員の食券の数が合わないとい
うことや,誰が弁当を配布するのかというような事細かな苦情がP
1の下には寄せられていた。同年8月22日には,来るべき来賓が
来なかったり,代わりの人間が来たりした。これにより,来賓の席
順の変更,記章,花束の大きさ,花束の色というように,実に細か
い対応が必要になった。
これらのトラブルがさらに精神的ストレスとなり,大会運営につ
いての不満足感を募らせ,P1は精神的に追いつめられていった。
そして,肉体的にも精神的にも疲労の極みに達していたP1にとっ
ては,大きな打撃となった。
(e)上記のような精神的打撃から,大会運営がうまくいかなかった
という思い込みで気分が落ち込んでいた状況で,全中大会最終日の
前日のレセプション終了後,エレベーターの前で一人取り残される
というアクシデントが発生し,孤独感を深め,自殺行為を思いとど
まる精神的な抑止力が著しく減退していった。
f全中大会終了後の公務について
P1の勤務していたα中学校では,8月26日に新学期が始まり,
27日からは実力考査があった。P1の担当する中央委員会も27日
にあった。翌週の土曜日には生徒集会があり,9月18日は文化祭の
リハーサル,それが終わると24日は選挙管理委員会が開催され,翌
日に生徒会選挙の公示と立て続けに生徒会行事が予定されていた。そ
れらの行事に向けてP1は実行委員会を指導して,行事の準備運営を
しなければならなかった。もちろん,これらの生徒会行事と平行して
部活動の指導,英語の指導,生徒に対する生活指導のほか,なかなか
満足のゆく授業のできない免許外科目である社会科の授業が週に4回
あるという長時間過密労働が待っていた。さらには退任が予定されて
いたP5教諭の後任として,県中体連のバドミントン専門部の委員長
の重責も予定されていた。
このことから,P1は,全中大会が終わったからといって解放感に
浸ることはできない状況であったことは想像に難くない。
g各公務の総合的評価について
P1は,日常業務として担当する公務が,極めて過重であった上,
全中大会実行委員会事務局総務部長の業務が重なったのであるから,
P1の担当していた各公務を総合的に判断すれば,公務の内容からだ
けでも,十分にうつ病を発症させるおそれのある程度の過大な心理的
負荷があったことは明らかである。
(イ)P1の長時間労働について
a小中学校教員の勤務実態
(a)教員勤務実態調査暫定集計(7,8月分)の概要について
文部科学省は,平成18年7月と8月の全国の公立小中学校の教
職員の勤務や給与の在り方等を検討するにあたり,教職員の勤務実
態を調査している(甲13)。これによると,中学校教員の平成1
8年7月の通常期(夏期休業日を除く。)の1日の出勤から退勤ま
での休憩・休息を除いた平均時間は,11時間16分となっていお
り,その内容として,中学校では,部活動・クラブ活動が授業に次
いで長くなっているとするコメントが付されている。
また,中学校教員の8月夏季休業期の出勤から退勤までの時間の
平均は,8時間28分となっており,夏季休業期における中学校教
諭の残業時間は,平均して26分となっている。このことは,現在
の公立小中学校教職員は,夏季休業期においても恒常的に残業を行
っている事実を示している。
(b)教育活動の現況調査集計
宮城県教育委員会は,平成13年10月1日から5日に宮城県内
の公立小中学校教員の勤務実態について調査した。その調査結果に
よれば,勤務状況に関する一般的な印象を聞いた項目においては,
中学校教員の70.5パーセントが毎日が忙しいと感じると回答し
ている(甲1・234頁以下)。そして,学校の仕事を勤務時間を
超えて行うこと(家に持ち帰りも含む。)が「よくある」と答えた
中学校教員が,前述した70.5パーセントの中の教員の中で78.
7パーセントにものぼっている。また,勤務時間については,定め
られた出勤時刻よりも,20分ないし49分早く出勤する中学校教
員が56.2パーセントである。定められた退勤時間よりも,1時
間30分から2時間29分遅く退勤している教員が65パーセント
となっている(同239頁)。
このことから,宮城県内の公立中学校教員が,恒常的に超過勤務
を強いられ,ほとんどの場合3時間を超える超過勤務を行っている
実態が明らかである。
(c)時間外勤務・部活動についての実態調査結果
宮城県教職員組合が2001(平成13)年7月に行った,宮城
県内の公立中学校教員の調査内容が発表されている(甲1・230
頁以下)。同調査によれば,県内の中学校教員の回答者中,1週間
に10時間以上の超過勤務を行っている者が56パーセントであり,
その原因の31パーセントが部活動であるとの回答がなされている。
そして,2001(平成13)年4月ないし6月の,休業土曜日・
日曜日・祝日のうち何日,部活動や対外試合を行ったかに関しては,
38パーセントの教員が10日以上と答えている。
また,持ち帰り仕事に関しては,ほとんどの教員がこれを行って
おり,4パーセントの教員が,自宅で20時間以上仕事をしている
と答えている。
bP1の長時間労働
(a)α中学校での勤務時間については,多くの時間を共有していた
同僚のP7教諭(以下「P7」という。)の作成した甲1・82頁
以下の動静表を基にまとめた別紙「被災者の労働時間」記載のとお
りである。
(b)通常の労働時間(主として平成10年の6月,7月)
甲13の2「教員勤務実態調査(第1期)暫定集計」によれば,
「休憩・休息」は,平均10分間にすぎず,学級担任をしている教
員の場合はさらに短く7分間にすぎない。また,P6も,歯をみが
く程度の時間しか休憩時間としては取れない旨証言しており,休憩
時間を10分も取ることができないのが中学校教員の実態である。
P1の場合,規定では始業時間は午前8時20分であるが,甲1
・86頁以下によると,P1は,午前7時50分には仕事を始めて
いた。プリント配布等朝の職員会議の準備や生徒会,部活動の生徒
との打ち合わせなど,短期間でなすべき作業量は膨大であったため,
実際はもっと早く仕事に取り掛かっていたことも多かったと思われ
る。
給食時間は,給食指導があるため,休憩時間にはならない。休憩
時間がないことによる負担の増大は,時間以上の労働量の増大と評
価されるべきである。
加えて,生徒のいない職員室に戻っても,仕事の合間に歓談する
余裕も無く,退勤まで黙々と執務をこなさなければならない状況で
あった。
生徒の休み時間,放課後は,生徒への生活指導,免許のある英語
の準備,学年分掌の仕事(遠足,野外活動,修学旅行などの企画,
地域清掃活動,福祉慰問団等の企画,各種行事への学年の取り組み
方の企画),α中学校の特別活動主任としての教育委員会やボラン
ティア団体,社会法人からの問い合わせに対する回答等,なすべき
仕事が膨大にあって,休憩する時間はとてもなかった。P1にアン
ケートが来る頻度は高く,1つ1つの活動状況について調査した上
でしか回答できないことから,回答に要する負担は大きかった。
P1は,この他に,主として放課後は,職員会議,部活動指導,
生徒会指導を行っていた。
そして,退勤時間は,平成10年の6月から7月ころの平日は,
午後8時くらいまで就労し,授業のある土曜日も概ね同じ時刻であ
った。授業の無い土曜日も,部活動の指導をする教諭は,午前8時
から9時に出勤し,午後6時頃まで執務をしていた。1週間の労働
実態は週休1日制であった。
さらに,通信簿提出日である7月15日の前の少なくても1週間
は,午後10時から11時まで執務をしていた。前年度P1は受験
学年である3年生を担当しており,12月などは,退勤時間が午後
9時,10時になったとのことである。
P1らは,休日も部活動指導をしていた。P1よりは部活動指導
に熱心ではなかったP7でさえ,全くの休日は月に1回あるかない
かという状態であったので,P1はそれ以上の出勤状態であったこ
とは間違いない。
以上の他に,社会科の授業が週に4回あった。前述のとおり,P
1は,学校では社会科の授業準備をする時間がなく家で行っていた
こと,1コマの授業をするためには2時間は準備の時間が必要であ
ったことから,週4回は自宅で社会科の準備を2時間以上行ってい
たと推測しうる。
(c)本件災害1か月の長時間労働
中学校教員は,生徒が夏休みでも出勤し,クラスの諸表簿を作成
しなければならなかった。指導要録等の諸表簿も7月27日までに
作成しなければならなかった。指導要録は通信簿よりも相当詳細な
ものであり,生徒1人あたり,表面の作成に30分ないし40分,
裏面の作成に1時間以上掛かるほど,P1に大きな負担の掛かるも
のであった。
P1の場合は,上記のような通常の業務に加え,α中学校の特別
活動の主任であったため,ボランティア団体やNPO団体から環境
に関する事項等に関してのアンケート依頼,教育委員会からの問い
合わせがあり,それに対しては,生徒会のトップであるP1が担当
せざるを得なかった。また夏休みにおいても,部活動の指導があり,
指導要録の作成のほか,各種報告書,指導案の作成,実力考査の問
題文の作成など,生徒の夏休み期間になすべきことは山積していた。
この他に,生徒会の指導担当として,文化祭等の実行委員会等の生
徒会指導があり,P1は,休みを取れない状況だった。
乙16では,「夏期休暇で出勤した日の学校に滞在した時間全て
が時間外労働時間との把握は,現在の日本社会の労働時間の把握か
ら考えて非現実的である」と述べられているが,生徒の夏期休暇を
教員の夏期休暇と同視して論じている点で不当である。また,文部
科学省が行った平成18年7月と8月の全国の公立小中学校の教職
員の勤務実態調査(甲13)により,教員のほとんどが,夏季休業
期においても,超過勤務を強いられている実態が明らかとなってい
るように,「夏期休暇中」という建前ではあるが,実質的には査定
や昇進に影響を与えたり,「慣行」や黙示の業務命令によって,風
呂敷残業を強いられたりしているという実態に反する点でも不当で
ある。また,乙16がそもそも表記の医師の作成であるという点に
も疑問がある。
乙13は,指定休については,労働していないものとして扱って
いる。また,α中学校の校長P8は,7月21日から23日の業務
等以外は,「週休日,夏季休暇などであり,業務命令は出していな
いので,公務とみなさない」(甲1・147頁)と述べている。し
かし,これは実態から乖離した意見である。
すなわち,指定休とは学校教職員に認められた長期休業中の土曜
休のまとめ取り制度である。昭和55年に公務員の週休2日制への
移行が開始された。教職員の週休2日制を実施するためには「学校
5日制」の条件整備が必要だったが,当時の文部省は学習指導要領
の見直しや,週あたりの授業時間数の検討も行っていなかったため,
教員については,週休2日制を一般公務員のように実施することは
せず,本来休むべき土曜日分を,長期休業中,すなわち,冬休み,
春休み,夏休み中に「指定休」として「まとめ取り」させることと
したのである。これはカレンダー上休みとなっているだけであり,
長期休業中の職務の軽減もなされていないことから,指定休の日に
出勤して仕事をしなければ,業務が山積みされていくだけであった。
このためほとんどの教諭が指定休の日にも出勤しており,少なくと
もP1は出勤していた。
被告は,P1が指定休の印を押している日の一部について「学校
閉庁日」として,教員が業務を行っていない日であるかのような解
釈をしているが事実に反する。この当時,宮城県においては長期休
業中の全土曜日と,お盆後の8月12日から16日まで(土日を除
く実質3日間)を「当番を置かなくてもよい日」として事実上学校
閉庁が可能な条件は作ったが,教員を業務(研修,部活指導,中総
体関連事務,学校事務整理等)から解放したわけではないからであ
る。
このように,P1は,夏季休業期に取得するべき指定休や特休も
休むことなく全中大会の業務を行っていたのであり,業務命令は出
していない旨のα中学校長の意見は実態に反するものである。
前述のように,P1は,夏休みになって,ようやく業務必携の作
業等の全中大会の仕事を本格的に進められるようになったものの,
昼間は,一般のα中学校の仕事があるため,退勤後に,全中大会役
員の打ち合わせ準備作業を行い,また,自宅でも作業を行っていた。
d労働時間の計算
(a)脳・心臓疾患の労災の方法による労働時間の算出方法(週40
時間労働とし,これ上回る時間の総和を残業時間とする。)による
と,P1の被災前1か月(8月23日∼7月24日)の総労働時間
は約340時間余りとなる。昼休みの休憩の無い中学校教員の実態
に鑑みると,この時期の残業時間の合計は163時間となる。仮に,
昼休みを1時間労働時間から除いても,残業時間は136時間とな
る。そして,業務必携の作成はかなり骨の折れる仕事であるから,
上記労働時間以上の労働を行っていたことは明白である。
そうだとすると,P1の被災前1か月の労働時間は,1か月10
0時間を越えているのであるから,それだけで脳疾患,心疾患を発
症させるに足りるほどの長時間労働であったことは明らかであり,
同様に精神疾患発症ないし重篤化の要因となるほどの長時間と評価
されることは否定される余地のないことである。
(b)乙13では,P1の労働時間に指定休の労働を含めていないが,
P1は,指定休に休みを取っていない。
P1の場合,被災前1か月の指定休は,12日間あったから,仮
に少なめに見積もって指定休の日に1日7時間執務をしたとしても,
乙13の計算よりも84時間勤務時間が増えることになる。乙13
による被災前1か月(8月23日∼7月24日)の残業時間は,6
5時間5分であるから,これに上述の84時間を加えると149時
間5分となり,P1の被災1か月前の長時間労働は疑う余地は無い
ことになる。
(c)被告は,P1の長時間労働について,証拠がない旨主張してい
る。
しかし,義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関す
る条例5条には,義務教育等諸学校等の教育職員については,正規
の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として,時間外勤務は,命
じないものとすると規定され(甲10),原則として超過勤務はな
いものとされていた。その結果,教育委員会においては,教育職員
の勤務状況は全く把握されておらず,教員が,何時間労働に従事し
たのかは不明の状態に放置されていた。教員を含む労働者の労働時
間の把握・管理は,使用者の責任である。使用者である教育委員会
が,具体的労働時間を把握・管理していないために,教員の労働時
間が不明となった場合,そのことの不利益を被災者である教員に転
化することは不合理,不公平であって許されない。したがって,被
告となる使用者側が,P1が実際に長時間労働をしていなかったこ
との立証責任を負うと解するべきである。
しかしながら,被告は,P1の労働時間について,具体的証拠に
基づき,P1が長時間労働に従事していなかったことを主張・立証
していないのであるから,P1の長時間労働は,実態調査及びP7
・P6証人尋問及び原告本人尋問の各結果から推認すべきである。
オ公務外の事情等
P1においては,公務外でストレスの原因となる状況は特段存しな
かったと解されるし,被告からも何ら主張されていない。
カ被告の主張に対する反論
(ア)被告は,うつ病は基本的に内因精神病であると主張する。
しかし,最近の精神障害の国際的診断分類では,内因,外因,心
因,器質性,機能性などの概念が必ずしも明確でないことから,内
因性,器質性,心因性など病因による診断は行われなくなってきて
いる。また,現代精神医学においては,精神疾患,特にうつ病は,
社会・心理的要因,遺伝・体質的要因,脳・神経機能的要因が,複
雑に絡み合い,個人の脆弱性と環境によるストレスとの相関関係に
より発症するとされている。したがって,ストレスが大きく長期間
にわたって持続した場合には,個人の脆弱性が弱くともうつ病が発
症するとされているのである。
(イ)被告は,うつ病の発症メカニズムについて,神経伝達物質がう
つ病に関係していると主張するが,精神医学的には,うつ病発症の
メカニズムは未だ解明されていない。
(ウ)被告は,うつ病の外部的誘因と発病との間に法的な相当因果関
係が認められるものではないと主張しており,このような考え方は,
結局,うつ病発症の成否を遺伝素因の存否に帰着させるものである
が,これはストレスと個体側の脆弱性との相関関係で精神的破綻が
生じるかどうかが決まるという「ストレス―脆弱性」理論を否定す
るものであり妥当でないし,「内因性,器質性,心因性」の3つの
分類を前提としている点で,現在の精神医学の考え方自体に反する。
(エ)被告は,長時間労働と精神疾患との関係は必ずしも明らかでな
いと主張するが,最高裁判所第二小法廷平成12年3月24日判決
(民集54巻3号1155頁)が,長時間労働と労働者の心身障害
との関連性を周知の事実であると判示したことからも分かるように,
被告の主張が不当であることは明白である。
(オ)乙16は,うつ病発症の原因を「原因」と「誘因」に区別して
いる点,精神障害の発症原因を睡眠不足に矮小化している点,労働
時間を根拠もなく少なく見積もっている点,うつ病発症後に蓄積さ
れる身体的・精神的疲労を考慮しない点で誤っている。
キ以上のとおり,P1には素因として全く異常な点が認められないの
に対し,公務によりP1には精神的,肉体的に相当強度の負荷が加わ
っていたのであり,公務上のストレスが要因となってうつ病発生の要
因となっていたことは疑いない。そして,本件においては社会通念上,
P1の公務がうつ病を発生させる危険を内在又は随伴しており,その
危険が現実化したといえる関係にあるので,P1の公務とうつ病との
間に相当因果関係を認めることができる。そして,P1は,うつ病に
り患し,その自殺念慮によって自殺したものといえるから,公務起因
性を認めるべきである。
(被告の主張)
ア公務起因性の判断基準
公務起因性の判断は,通常に公務遂行が可能な程度の教員を基準にすべき
であるが,現実には,個々人の精神的脆弱性を判断することは不可能である
から,客観的に評価可能な公務の過重性の有無によって判断すべきである。
イP1の従事した公務について
(ア)P1が従事していた正規授業,免許外授業,生徒会主任,バドミント
ン部顧問は教員の通常の公務であって,他の教員も同じようにこれらの公
務に従事しているのであって,P1の公務のみが過重であったとはいえな
い。
しかも,原告自身,P1と同じ宮城県の中学校教員であり,その原告は,
平日の午後7時から午後8時には自宅で夕食をとっているのであるから,
公務が過重であるとは認められない。
また,本来,P1の職場での勤務状況を一番よく知っているのは,自身
が,P1と一番親しかったと述べるP7のはずであるが,そのP7の陳述
書(甲1・47頁)においてすら,P1が他の教員と同時刻には,帰路に
ついていたと記載され,自殺直前の勤務が過重であったとは述べられてお
らず,むしろ,P1の業務のピークは,平成9年12月の午後8時頃まで
の勤務とされているにすぎないのである。また,同人の他の陳述書(甲1
1)では,P1のα中学校における職務が大変であったと抽象的に述べる
だけで,それ以上に勤務時間については具体的に述べられていない。さら
に,P7が,多くの同僚教員に事情聴取をした結果,P1の言動で問題に
なると考えられたのは,7月,8月の夏休み中のことであった上,P1が
P7に対して特に悩みを打ち明けたりしたことは特になかったのであるか
ら,P1の公務が他の教員に比較して過重であったとは認められない。
さらに,災害発生2か月前から1年前のいずれの時点においても,通常
業務において,異常な出来事・突発的な事態等は特に認められなかったと
されており(甲1・202頁),この点でも公務が過重であるとは認めら
れない。
(イ)授業数について
平成10年度のα中学校の時間割(甲1・55頁)によると,教頭等一
部教員を除いて,一般には,免許外授業等を含めて,授業数は多い者で週
に26コマ,平均して20コマ前後を持っており,23コマを担当したP
1が他の教員に比較して,多くの授業を受け持ったという事実はない。教
科担当数でいうと,18であり(甲1・101頁),少ない方である。
また,教員の勤務時間は,月曜から金曜は午前8時20分から午後5時
5分,土曜は午前8時20分から午後0時20分であるところ,出勤から
退勤まで授業で埋まっているわけでもなく,また週の全授業数33コマ中,
P1は23コマ担当であるから,授業のない時間に授業準備その他の事務
処理をすることも可能である。
(ウ)免許外授業について
免許外の教科を担当することは珍しいことではなく,α中学校において
も,P1だけが免許外の科目を担当していたわけではなく,P1の公務が
特に過重であったこともない。
また,P1の担当した社会科が特別な教科ということはなく,その負担
が過重であるとはいえない。
(エ)その他の校内分掌等について
担当学年,校内分掌,部活動についても,P1に事務が集中していると
いうこともなく,それぞれが校務を分掌している。すなわち,非常勤講師
を除けば,校内事務を担当していない教員はなく,ほとんどの教員が部活
動を担当していた。また,平成10年4月からは,P1は3年生ではなく,
1年生の担任となった。
さらに,P1が担当していた生徒会については,基本的には,時間外で
は行われていなかった。
ウ原告主張の勤務時間(甲4の2資料12)について
(ア)平成10年4月,5月について
平成10年4月,5月の欄には,「18:00」から「23:40」ま
での「帰宅又は作業終了時刻」が記載されている。
しかし,P1の勤務時間が長時間に及んだとは考えられず,まして,原
告が作成した被災者動静表の勤務時間の欄の公務の内容においてすら,午
後5時ころには公務は終了していたとされており,「帰宅又は作業終了時
刻」が午後6時以降ということは考えられない。
また,P9自身が認めるとおり,資料12の勤務時間算出のための客観
的資料はなく,信用性は認められない。
(イ)平成10年6月,7月について
作業が勤務時間外に及んだとする業務の内容として,部活指導が多く挙
げられている。
しかし,この時期は,6月13日から15日の市中総体を控えて,部活
指導の延長が認められていたのであるが,時間延長については,平日及び
早朝練習とも,届けを出し,校長の許可を得ることになっていたところ,
P9は,上記届出の書類は見たことがない,早朝練習については証拠がな
いと証言していることから,部活動延長の事実を認めることはできない。
仮に,P1が部活動指導時間について手書きをした「6:30終了
6:45下校」との記載を前提としても,午後6時45分には勤務が終
了しているはずである。ところが,資料12で時間外に行われたとする部
活指導の「帰宅又は作業終了時刻」は,部活指導終了時刻を超える「帰宅
又は作業終了時刻」が記載されており,信用できない。
(ウ)平成10年7月以降の中体連関連業務について
a中体連関連業務を公務と仮定しても,以下の理由から,公務過重性は
ない。
bP1は,7月24日,25日のバドミントン県中総体までは,電話で
のやりとりが主であり,中体連関連業務に時間をとられることはほとん
どなかったのである。
したがって,7月24日,25日以前に,中体連関連業務の仕事で,
業務が多忙であったとの事実は認められない。
cP5は,P1が,いつ,どのような仕事をどの程度やっていたのかに
ついて全く述べていない。P6は,P5及びP1と,大会直前のお盆以
降には,α中学校で午前1時ないし2時まで仕事をしていたこともある
と述べているが,これが事実であったとしても,実際の作業時間が不明
であること,夏休み中であり午後からの作業もあり得ることからすれば,
これだけで業務が過重であったと認めることはできないし,原告が主張
するような勤務実態は到底認めることができない。
d通常の公務に過重性が認められないことは既に述べたとおりである。
(エ)平成10年7,8月以降について
7月24,25日以降も,P1が多忙であったとの事実は認められない。
P1の「DIARY」(甲15)にも,7月21日までの予定は記載されて
いるが,同月22日から8月21日までの予定は全く記載されておらず,
中体連関連業務で多忙であったとは考えられない。
P9は,あたかもフロッピーの保存時間等から,勤務時間を算出できる
かのように述べているが,フロッピーは勤務時間算出の根拠にならない。
むしろ,フロッピーに残された記録は,原告が主張する勤務時間を否定す
るものである。
なお,フロッピーには,作成時刻が深夜に及ぶものもあるが,作業開始
時刻は不明であり,不眠を訴えていたP1が,寝つけないため深夜の時間
帯にわずかに作業をしたとも考えられる。結局,部活指導も業務必携作成
も時間外勤務の裏付けにはならないのであり,資料12に証拠価値はない。
(オ)業務必携完成後について
a業務必携は,8月10日に原稿が完成しており,その後は,業務必携
の原稿に関する業務は発生しない。その後,業務必携発送等の業務があ
ったのかも知れないが,裏付けとなる証拠・資料は全く提出されていな
いし,作業量も不明であるとともに,資料12に記載された業務は,そ
の内容からして何時間もかかる作業とは考えられず,明らかに,作業時
間を過剰に計上している。
bまた,資料12では,8月11日の日直当番を午後6時30分までと
しているが,甲1・149頁・201頁には,「8月11日17:0
5」とあり,午後5時5分以降の勤務は認められない。
cP5陳述書,P6陳述書・証言では,P1が遅くまで作業をしたこと
には全く触れられておらず,作業はほとんどなかったといえる。
d8月21日以降のP1の行動からすると,通常の勤務時間外に作業を
行ったとは考えられない。
(カ)資料12の勤務時間算定の根拠として,P9陳述書(甲9)が挙げて
いる証拠は,算定の裏付けとなるものではなく,勤務時間が過剰に計上さ
れていることは明らかである。
エ原告主張の勤務時間(被災者動静表。甲1・82ないし91頁)について
(ア)自宅を出た時刻から帰宅時刻まで,休憩・休息もなく,私的時間が全
くないかのように扱われているなど,勤務時間が過剰に計上されている。
すなわち,被災者動静表には,P1が自宅を出た時刻が記載されている
が,これは,P1が娘を保育園に送るために早目に出ただけのことであり,
勤務のためではない。また,P1は,休日に新車購入・パチンコで時間を
費やしていた。さらに,原告は,自分が寝た後のP1の行動については分
からないと供述し,午後9時頃に就寝することもあったのであるから,P
1が午後9時以降の深夜まで執務をしていたかどうか不明であるし,帰宅
までの時間,P1がどのように過ごしていたかも不明であって,帰宅まで
の時間を勤務時間と算出することはできないのである。
(イ)被災者動静表は,P1が死亡してから2年近く経って,しかも原告及
びP1の同僚の記憶によって作成されたものに過ぎない。2年前の何月何
日に,自分が何をしていたか,まして他人が何をしていたかなど思い出せ
るはずもなく,全く根拠にならないという他ない。
(ウ)被災者動静表と資料12の時間外勤務時間は大幅に違っている。この
資料12と被災者動静表の矛盾を修正して作成した乙13によれば,P1
の時間外勤務時間は,多くても6月は42時間20分,7月は53時間2
5分,8月は57時間35分であり,過重労働には該当しない。
(エ)原告は,公務災害認定請求書に,「特に亡くなる1ヶ月前は家族とほ
とんど一緒に夕食をとることなく」と記載している(甲1・13頁)が,こ
れは,1か月より前には,家族と一緒に食事をとっていたということであ
るから,帰宅が午後6時以降とは考えられない。
オうつ病について
(ア)うつ病は基本的に内因精神病であること
今日の精神医学界においては,うつ病は外的要因と内的要因の2つの要
素によって発症するといわれている。すなわち,精神障害の原因としては,
社会・心理的要因(心因),遺伝・体質的な背景(内因),脳・神経機能の関
与(器質因)があるが,これらの要因が複雑にからみ合って,精神障害が発
症するというのが,現在の精神医学界の知見である。
しかし,だからといって,それぞれの精神障害について,主な要因が全
く不明というわけではなく,心身症・神経症は主に心理的要因により,気
分障害(うつ病・そううつ病)は主に体質的要因により,急性・慢性脳障害
は主に脳機能障害により発症するとされている。
そして,一般に内因精神病においては,遺伝素因が強力な場合には誘因
がなくても発病し,素因が弱い場合には精神的・身体的負担が加わって発
病するとされている。また,気分障害の発病には遺伝素因の関与が大きい
とされており,うつ病になる人は,もともと素質として脳の神経上方伝達
系に何らかの欠陥を持っており,これと関連してホルモン系の中枢である
間脳の機能低下を伴うことが多いとされている。
(イ)うつ病の発病メカニズム
今日においては,うつ病発病のメカニズムを神経生化学的な変化で説明
しようとする様々な仮説があらわれているが,前述の遺伝素因は,神経伝
達物質が正常に働かない体質の遺伝とも理解できる。
(ウ)誘因について
以上のように,うつ病は,遺伝素因が強ければ誘因がなくても発病する
が,遺伝素因が弱い場合は,外部的誘因が加わることによって発症する。
しかし,この場合に注意すべきことは,その誘因は,一般平均人(言いかえ
れば,当該遺伝素因を持たない人間)にとっては,誘因にはならないが,特
定の人間にとっては,誘因となるという点である。すなわち,うつ病発病
における誘因とは,あくまで本人にとっての誘因であり,その誘因によっ
て誰もが発病するものではない。したがって,誘因と発病との間に法的な
相当因果関係が認められるものではないのである。しかも,病因的意義が
あると認められる誘因も,わずかに20パーセント程度にすぎないとされ
ている。
(エ)長時間労働とうつ病について
「精神疾患発症と長時間残業との因果関係に関する研究」(乙11)に
よれば,睡眠時間とうつ病の関係については,長時間労働の結果として,
充分な睡眠時間が確保されない結果,精神疾患を発症しやすくなるという
点は肯首できると考えられるが,長時間労働と精神疾患の発症との明確な
関連性は十分には示されていないとされている以上,本件において,時間
外勤務と精神疾患との関係を検討するにあたっては,睡眠時間が確保でき
ないような時間外労働がP1にあったかどうかが,公務起因性の判断基準
となる。
しかしながら,P1の通勤時間が5分(甲1・196頁。「通勤手当通知
通知書」)あるいは10分弱(甲1・35頁。「通勤の経路・方法・時間
等」)という点,及び休日に勤務があっても睡眠は充分に確保できる点(夏
季休暇に入っての中体連関連業務を公務と仮定しても睡眠時間が確保され
ていれば支障はない。)を考慮すると,本件公務が精神疾患発症の原因とは
いえない。そもそも,原告主張のような長時間勤務は,到底認められない
のであるから,P1の公務は,うつ病発病の原因とは考えられない。
カP1のうつ病について
(ア)うつ病の発症時期について
P1がうつ病にり患したことについては各医師に異論がないが,以下に
述べるうつ病発症の時期からみても,公務起因性を認めることはできない。
すなわち,うつ病の初期症状として睡眠障害が挙げられるところ,P1
は,平成10年6月末ころには不眠を訴えており,このころにうつ病にり
患したといえる。
しかるに,同年6月については,中体連関連業務はなく部活指導も午後
6時45分までであるから,仮に,毎日部活指導をしていたとしても所定
時間外勤務は1日1時間40分であり,これに土・日曜日の12時間を加
算しても月間50時間程度であり,過重とはいい難く(休日は4日間。),
この程度の時間外労働で睡眠時間が確保できないこともない。
そうすると,公務がP1のうつ病の原因とは認められず,うつ病り患後
は,ストレスが加わらなくてもまた軽症うつ病であっても希死念慮は認め
られることから,自然経過の中で希死念慮が生じ,発作的に自殺したもの
とみるのが妥当である。
(イ)全中大会での出来事について
原告は,全中大会の期間中の出来事として,①監督会議のとき,トーナ
メントのくじ引きや練習の会場について,クレームがあった,②昼食券を
朝に配る段取りがうまくゆかず,朝にその日の昼食券を配ることができな
かった,③レセプションの席上,来賓の方の名前の読み間違いがあったと
述べる。
しかし,県中体連バドミントン専門部で全中大会に携わったP6の証言
によれば,全中大会期間中にトラブルが発生した事実はない。
そもそも,前記①,②いずれについても,P1が関係していたのかどう
かさえ不明であり,関係があったとしてP1の責任かどうかも不明である。
また,③について,P6の証言によれば,トラブルといえるほどのトラブ
ルではなく,P1も,それほど動揺したような様子を見せず,いつものよ
うに冗談を飛ばしながら楽しく飲んでいたのである。
また,原告は,P1が,8月24日の朝一番でCDを取りにα中学校に
行かなくてはならないなどと話していたと供述するが,これはP1が単に
8月23日にCDを持ってくることになっていたことを失念しただけのこ
とであって,何ら異常な出来事ではない。
したがって,全中大会が仮に公務であり,上記の事実があったとしても,
これらの出来事は何ら異常な出来事ではないから,P1の自殺は公務が原
因とはいえず,潜在的な個体側要因が顕在化したことによるものであり,
公務起因性は認められない。
(ウ)P10医師意見書(以下,同医師を「P10医師」といい,P10医
師の同意見書を「P10意見書」という。)について
aP10意見書(甲1・9頁,301頁)は,いずれも,P1の勤務時間
について何ら検証することなく,客観的事実に反する原告の主張を前提
としている点で,全く価値がないといわざるを得ない。
bP10意見書は,6月下旬の症状を否定する理由として,①原告から
6月下旬頃から精神的疲労がみられたと回答があるが,うつ状態だった
とする根拠には乏しいこと,②6月下旬にうつ状態だったとしたら,そ
の後7月,8月と体育祭,クラブの指導,市中総体,県中総体,全中大
会の準備等の次々と重なる職務をきちんとこなすことはできなかったは
ずであることを挙げている。
しかし,①については,本来,一番身近にいる妻である原告が,P1
の様子に最も早く気がつくと考えるのが常識であるにもかかわらず,妻
の回答を根拠にうつ状態と判断できない理由について,P10医師は単
に,疑問を感じる,根拠に乏しいと述べているに過ぎず,説得力に欠け
る。
また,②については,被災者が職務をきちんとこなしていたかどうか
不明であるし,中等症や重症の場合は格別,うつ病にり患したからとい
って職務遂行が困難になるということはない。
c次に,P10意見書は,被災者の性格について,几帳面で神経質で内
向的でうまく気分転換ができないといった性格ではなく,被災者個人に
関する精神的脆弱性は感じられないとしているが,原告が述べる「何か
頼まれたら忙しくても断らない,自分の仕事にアバウトではいられない,
まじめで責任感の強い夫」(甲1・81頁)という性格は,どちらかとい
えば几帳面な性格といえる。
また,さらに,几帳面で神経質な性格な者のみがうつ病になるわけで
はなく,うつ病の病前性格としては,メランコリー親和型人格もよく知
られているところであるが,P1の周囲からの評価は,メランコリー親
和型人格というべきものであるから,P10意見書は,病前性格を看過
した信頼性のないものである。
d誘因がなくてもうつ病にり患し,病因的意義のないストレスでも発病
することは既述のとおりであり,また,うつ病発症以前には何の問題も
なく業務を遂行できるのであるから,発症までに問題がないから外的負
荷が原因であったとするP10意見書は,不合理である。
eまた,P10意見書では,「うつ病発症後に,さらに業務上の負担が
あったと考えられる場合,その事がうつ状態を一層悪化させ自殺に至ら
しめたとする因果の流れとして判断するのが,当然のことなのである。
被災者の場合,7月下旬以降,全中大会大会の直前準備や大会運営に関
わる精神的な負担によりますます業務上の負荷がかかり,そのことがう
つ状態を憎悪させ自殺に至らせたと判断できる。」と述べている。
しかし,全中大会大会の直前準備や大会運営に関わる精神的な負担が
うつ病を増悪させたと客観的根拠なく記載している点も問題であるが,
うつ病が公務により悪化していったとの点も疑問である。すなわち,軽
症うつ病には自殺念慮が生じず,また,中等症から重症うつ病に進むに
従って自殺念慮が生じ,自殺率も高まるという医学的知見は存在しない
し,必ずしも精神障害の「増悪」の結果,自殺に至るものではないとさ
れていることから,P1は,うつ病発症後,公務の過重性に関係なく,
自然経過の中で希死念慮が生じ,発作的に死に至ったものと判断するの
が妥当である。
(エ)P2意見書について
aP2意見書は,労働時間について,原告の話を鵜呑みにしており,
この点で,既に医学的意見としての価値がない。
bP2意見書では,中等症から重症うつ病にり患しそのために自殺観
念から逃れることができずに自殺死したものと考えられると述べてい
るが,自殺念慮がいつから存在したかということは,本人の自殺をほ
のめかす言動が周囲に気づかれたり,死亡した本人に確認できない限
り,その時期を特定するのは困難である。また,軽症うつ病には自殺
念慮が生じず,また,中等症から重症うつ病に進むに従って自殺念慮
が生じるという医学的知見はなく,精神障害が増悪した結果として必
ずしも自殺があるのではないのであるから,P2意見書の判断は誤り
である。
cP2意見書は,7月中旬以降P1が自殺死するまでの間,P1のう
つ病が中等症から重症に増悪していたとしていることから,P1は,
7月中旬より前には軽症うつ病であったことになる。したがって,6
月下旬,7月上旬のP1の病状について触れるべきであるが,この点
については何ら触れられておらず,信用できない。
そもそも,中等症うつ病エピソードの患者は,通常社会的,職業的
あるいは家庭的な活動を続けていくのがかなり困難である,重症うつ
病エピソードの期間中,患者はごく限られた範囲のものを除いて,社
会的,職業的あるいは家庭的な活動を続けることがほとんどできない
とされているところ,自殺直前までのP1の言動をみても,上記のよ
うな事実は認められないから,P1は中等症ないし重症のうつ病には
該当しない。
キ以上のように,P1の従事していた公務がうつ病の原因とは認められず,
公務によりうつ病が増悪したこともないこと,うつ病り患後は,ストレス
が加わらなくても,また軽症うつ病であっても希死念慮は認められること
から,結局,P1は,自然経過の中で希死念慮が生じ,発作的に自殺した
ものとみるのが妥当であり,本件災害はP1が従事していた公務に起因す
るものとは認められない。
第3争点に対する判断
1争点(1)(中体連関連業務が公務にあたるか。)について
当裁判所は,中体連関連業務は公務にあたるものと判断する。その理由は以
下のとおりである。
(1)前記争いのない事実等に証拠(甲1,7,乙2ないし4)及び弁論の全趣
旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア平成10年度当時,部活動は,教育課程以外の活動とされていたものの,
中学校学習指導要領において,特別活動の一つとしてクラブ活動が位置づ
けられており,部活動に参加する生徒については,当該部活動への参加に
よりクラブ活動を履修した場合と同様の成果があると認められるときは,
部活動への参加をもってクラブ活動の一部又は全部の履修に替えることが
できるものとされていた。
そして,ほとんどの学校において,クラブ活動は授業の時間割の中には
割り当てられず,部活動がそれを代替していた。また,部活動は,上記代
替措置がなされることを前提に,中学校における運営組織上も,特別活動
として位置づけられていた。
イ部活動の顧問は,年度当初の職員会議において,校務分掌として校長に
より任命される。
P1は,α中学校に赴任した当初からバドミントン部の顧問に任命され
ていたが,平成10年度においても,バドミントン部の顧問に任命され,
その職務に従事した。
ウ中体連について
(ア)中体連は,中学校の体育系の部活動の競技大会を主催する団体であ
り,郡・市単位の地区中体連(郡中体連・市中体連)及び県単位の県中
体連,日本中体連がある。
(イ)市中体連には,部活動の種目に対応した専門部が置かれ,市中体連
に加盟している各学校の部活動顧問によって構成される。そして,部活
動顧問によって構成される専門部員の中から互選で委員長,副委員長等
の役員が選出され,毎年6月に開催される市中総体等の大会の運営等を
行っている。
(ウ)県中体連は,地区中体連をもって組織されている。県中体連には専
門部が置かれ,各地区中体連の専門役員から推薦又は選出された部活動
顧問が,県中体連専門部の役員になり,地区内の部活動顧問とともに,
毎年7月に開催される県中総体等の大会の運営等を行っている。
(エ)全ての中学校が,市中体連に加盟しているのが実態である。なお,
市中体連への加盟手続は,負担金の納入手続によって替えられている。
(オ)市中総体及び県中総体並びにこれに関連する激励会等の行事は,平
成10年度のα中学校の年間行事予定に組み込まれており,特に市中総
体に参加する運動部に所属する生徒にとっては,最も重要な大会として
位置づけられていた。また,運動部に所属しない生徒も,教員の引率の
もとで,運動部の応援を行うこととされていた。
そして,市中総体は,休日である土曜日及び日曜日にも行われたため
に,その後の平日に振替休日が指定された。
(カ)宮城県教育庁総務課長は,平成6年7月22日付けで,宮城県教育
長教職員課長は,平成14年3月29日付けで,いずれも各市町村等教
育委員会教育長に宛てて,中体連の役員会,理事会が学校運営又は教育
活動と密接に関連するものとして,出張扱いとする旨の通知を出してい
る。
(キ)P1は,平成9年4月以降,県中体連バドミントン専門部副委員長
になり,その職務に従事した。
(ク)α中学校校長は,P1に対し,平成10年度の中総体期間中の出張
命令を行った。
エ全中大会について
(ア)全国中学校大会(全中大会)とは,日本中体連が主催する各競技種
目別の全国大会のことをいう。
(イ)全中大会の開催地は,全国の持ち回りになっており,平成10年8
月22日から同月25日まで,仙台市において,第28回全中大会(本
件全中大会)が開催された。
(ウ)本件全中大会は,日本中体連,財団法人日本バドミントン協会のほ
か,開催地の県・市の教育委員会が主催した。
(エ)全中大会の大会運営は,開催地区の県中体連バドミントン部会が実
行委員会を組織して行われており,本件全中大会においても,宮城県中
体連バドミントン部会の中に実行委員会が組織され,大会の運営が行わ
れた。
(オ)P1は,同年7月7日付けで本件全中大会実行委員会会長からの委
嘱を受けて,本件全中大会実行委員会の総務部部長に就任し,本件全中
大会の大会運営等の職務に従事した。
また,本件全中大会実行委員会会長は,α中学校校長に宛てて,上記
委嘱の承認並びに全中大会及びこの準備のための諸会議に対するP1の
派遣の依頼を行い,α中学校校長は,P1に対し,8月3日の全中大会
実行委員会,同月21日の全中大会常任委員会及び同月22日から25
日までの全中大会期間中の出張命令を出した。
(2)前記(1)の認定事実によれば,P1は,本件被災があった平成10年度に
おいて,α中学校バドミントン部の顧問に任命されていたとともに,県中体
連バドミントン専門部副委員長及び全中大会実行委員会総務部部長としての
職務(中体連関連業務)に従事していたことが認められる。そして,部活動
の顧問は,校長により任命されること,部活動の顧問に任命されると,自動
的に各中学校が加盟している市中体連の専門部員になり,その中から役員が
選任されること,県中体連は,地区中体連をもって組織されており,その専
門部の役員は,各地区中体連の役員の中から推薦又は選出されること,全中
大会の大会運営は,開催地区の県中体連バドミントン部会が実行委員会を組
織して行われることとなっており,実行委員会の役員は,県中体連の構成員
の中から選任されるものと解されることからすれば,校長による部活動顧問
への任命は,その後の市中体連,県中体連及び全中大会実行委員会の役員に
正式に選任された場合には,これに就任すべき旨の職務命令を包含するもの
(条件付きの職務命令)と認めるのが相当である。
そして,中総体並びに全中大会及びその実行委員会等の会議への出席につ
いては,校長による出張命令がなされていること,部活動が特別活動である
クラブ活動を代替するものとして位置づけられ,その部活動が参加する市中
体連及び県中体連は,学校行事の一環として学校長及び教員に認識されてい
ることは,学校長による部活動顧問への任命が上記内容の職務命令であるこ
とを裏付けるものということができる。
そうすると,中体連関連業務は,公務とは無関係の行為ということは困難
であって,学校長の職務命令によって行われる公務にあたるというべきであ
る。
2争点(2)(本件災害はP1が従事していた公務に起因するものか。)について
当裁判所は,本件災害はP1が従事していた公務に起因するものと判断する。
その理由は以下のとおりである。
(1)地方公務員災害補償法31条の「職員が公務上死亡した場合」とは,職員
が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい,同負傷又は疾
病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり,その負傷又は疾
病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならないと解すべきで
ある(最高裁判所第二小法廷昭和51年11月12日判決・集民119号1
89頁参照)。そして,地方公務員災害補償制度が,公務に内在又は随伴す
る危険が現実化した場合に,使用者に何ら過失はなくても,その危険性の存
在を理由に使用者がその危険を負担し,職員に発生した損失を補償するとの
趣旨から設けられた制度であることからすれば,上記相当因果関係が認めら
れるには,公務と負傷又は疾病との間に条件関係があることを前提とし,こ
れに加えて,社会通念上,公務が当該疾病等を発生させる危険を内在又は随
伴しており,その危険が現実化したと認められることを要するものと解すべ
きである。
また,精神障害に起因する自殺の場合には,公務と精神障害との間に相当
因果関係が認められること及び当該精神障害と自殺との間に相当因果関係が
認められることが必要であるところ,本件において,P1がうつ病にり患し
たこととP1が自殺したこと(本件災害)との間に相当因果関係が認められ
ることは当事者間に争いがないから,以下においては,P1が従事していた
公務とうつ病との間に相当因果関係が認められるか,すなわち,P1がうつ
病にり患したことが,P1が従事していた公務に内在又は随伴する危険が現
実化したものと認められるかどうかについて,検討する。
(2)前記争いのない事実等に証拠(甲1,2,4の2,6ないし12,15,
乙5ないし7,11,12,15,16,証人P7,証人P6,証人P10,
原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,この認定
を覆すに足りる的確な証拠はない。
アP1の経歴,性格,健康状態等について
(ア)P1は,昭和61年4月1日から宮城県内の中学校教員として勤務
し,平成6年4月1日からは,α中学校で勤務していた。
(イ)P1は,平成2年に教員である原告と婚姻し,平成5年にはP1と
の間に長女をもうけた。本件災害当時,P1は,原告,長女及びP1の
両親と同居していた。原告は,平成9年夏ころ,P1に対し,P1の両
親との別居の話を持ちかけたが,結局,同居を続けることになった。
(ウ)P1は,仕事に対する意欲にあふれ,まじめで責任感が強く,几帳
面であり,他人から仕事を依頼されたときにも,嫌な顔をせずに引き受
ける性格であった。また,穏やかな性格で,常に周囲の人間との協調性
を考えて行動するが,必要以上に気を遣う面もあった。時にはユーモア
のある会話で周囲の同僚を笑わせたり,同僚が仕事の悩みをかかえてい
るときには,親身になって相談に乗るなどしており,周囲の同僚からの
信頼は厚かった。
また,P1は,生徒に対し,懇切丁寧な指導を行い,また,生徒の心
をつかむのに長けていたことなどから,生徒から慕われていた。
(ウ)P1は,パチンコを趣味にしており,時々,息抜きのためにパチン
コに出かけることがあった。
(オ)P1は,本件災害以前において,既往歴は特になく,健康診断の結
果においても異常所見は認められなかった。
なお,P1の家系において,精神疾患にり患した者はいない。
イP1の負債について
(ア)P1は,平成14年7月,新車を購入するために,労働金庫から約
250万円を借り入れており,上記借入れに対する本件災害当時の返済
金額は,1か月に2万円弱であった。
(イ)P1は,平成2年ころ,富国生命の生命保険に加入し,1か月の保
険料は約1万7000円であったが,平成10年7月末ころ,保険金額
を下げたことから,その後の1か月の保険料は,1万5000円弱にな
った。
(ウ)P1は,平成7年に住宅金融公庫からの借入れによって自宅を購入
しており,本件災害当時,P1及び原告の収入の中から,1か月に8万
円程度の住宅ローンを支払っていた。
ウP1が従事していた公務の内容について
(ア)P1は,α中学校に赴任後,クラス担任(平成9年度は3年生の担
任,平成10年度は1年生の担任であった。)及び英語の担当並びに生
徒会の指導を担当していた。
このうち生徒会活動は,学校の全生徒をもって組織する生徒会が,学
校における自分たちの生活の充実・発展や学校生活の改善・向上を図る
ために,生徒の立場から自発的,自主的に,学校生活の充実や改善向上
を図る活動,生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動,学校行事
への協力に関する活動,ボランティア活動を行うことによって,生徒一
人一人が自主的,実践的な態度を高め,人格形成を行っていくことが期
待されるものであるため,学習指導要領においては,教員が中心になっ
て生徒を引っ張るという指導ではなく,生徒の自発的,自治的な活動を
助長する指導が生徒会会活動における適切な指導であり,そのためには,
生徒を中心において必要な情報や資料を十分に提供し,生徒の自主的な
活動を側面から援助することが大切であり,受容的な態度で,根気よく
継続して指導を続けることが必要であるとされている。
平成10年度の生徒会指導は,P1のほか,P3,P4が担当してお
り,P1は,生徒集会等の各種会議の指導等を行った。同年6月ころか
らは,体育祭実行委員会の指導,文化祭実行委員会の指導が,同年7月
ころからは,生徒会選挙実行委員会の各指導が行われ,校務分掌上は,
体育祭の指導はP4が,文化祭の指導はP3が行うこととされたものの,
P3及びP4は上記各指導の経験が乏しかったことから,経験が豊富な
P1が,体育祭実施要領の作成を行うなど,中心的,主導的に関与した。
(イ)P1は,α中学校に赴任した当初からバドミントン部の顧問に任命
され,その職務に従事していた。α中学校バドミントン部は,強豪であ
り,平成10年度の市中総体においては,βでの優勝を果たした。
なお,P1は,高校時代,バドミントン部に所属していた。
部活動の時間帯は,夏期休業中を除き,平日は,季節に応じ,午後4
時45分ないし午後6時15分まで,土曜日(ただし,第2土曜日及び
第4土曜日は原則として中止)は午後0時から午後4時まで,日曜日及
び祝日は,午前9時から午後3時までとされ,生徒は,部活動終了時刻
の15分後には完全下校することとされていた。そして,生徒は,原則
として,部活動顧問の指導のもとに活動をすることとされていたことか
ら,部活動顧問は,原則として,部活動の開始から生徒の下校までの間,
部活動の指導に従事することになっていた。
加えて,P1は,部活動指導の一環として,市中総体,県中総体等の
各種大会への引率や,土曜日,日曜日及び祝日に,校内外における練習
試合を組み,実施していた。
なお,所定勤務時間外における部活動の指導に対しては,教員特殊業
務手当が支給されることとされており,P1はこれを申請,受給してい
た。
(ウ)P1は,平成10年4月から,初めて教員免許を持たない社会科の
授業を1週間に4コマ担当するようになった。なお,同年度にP1が1
週間に担当した授業等のコマ数の合計は23コマであった。
P1は,社会科教諭から,指導方法の助言や,指導ノート,板書用ノ
ート,ワークシートの提供を受けて,授業の準備を行ったが,指導経験
のない科目であるために,免許を有する科目(英語)に比べ,授業の準
備に多くの時間を費やした。
P1は,同年5月6日,7日,免許外科目を初めて担当する教員を対
象とする中学校免許外担任研修会(社会)に参加した。同研修会におい
ては,参加した各教員が作成した「社会科指導上の悩み・問題点」を題
材とする資料が配布されたが,P1が作成した資料には,「教科書中心
に教えているが,どこまで教え,どこから教えないのかが分からな
い。」,「1時間の授業の速度がまだつかめない。もらさず教えなくて
はと,ゆっくりとなりがち。社会科の先生方からはもっと急がないと教
科書が終わらないと言われているが…。」,「1時間ずつ教材研究をし
て授業に臨んでいるが,何しろ社会科指導が初めてなので,授業に広が
りがないように思う。地理と歴史の関係,時代と時代のつながりなど,
授業が断片的になり,それ以外のことを質問されても答えられないので
はないか,という不安が常につきまとっている。」,「『事実をきちん
と教えなければ』という思いから,板書中心の『詰め込み式授業』にな
ってしまう。考えさせる場面や,グループ学習など,授業の工夫を,ど
んな点についてどのようにやればよいのか。」,「ねらいの焦点化がむ
ずかしい。1時間の授業の中で,教えるべき事象が多すぎる気がする。
そしてそれらを生徒がどの程度理解しているかまだ不安である。」との
記載がある。
(エ)P1は,平成9年4月から県中体連バドミントン専門部副委員長に
選任された。平成10年度における県中総体は,夏期休業中の同年7月
24日,同月25日に開催され,P1は,県中体連バドミントン専門部
副委員長の立場から,専門部会への出席するなどして,その運営等の職
務に従事した。
(オ)平成10年8月22日から同月25日まで,仙台市において,本件
全中大会が開催されたところ,P1は,本件全中大会実行委員会の総務
部部長に就任した。
同実行委員会は,同年3月17日に設立され,同年6月上旬以降,定
期的に開催され,同年8月3日には開会式等のリハーサルが行われた。
実行委員会総務部の業務内容は,関係団体との渉外・連絡調整に関す
ること,各種会議の開催に関すること,大会要項の作成に関すること,
各種文書の作成と発送に関すること,大会役員・競技役員の委嘱に関す
ること,プログラムの編成に関すること,出店業者との連絡調整に関す
ること,報告書作成に関すること,救護に関すること,会場の美化・警
備に関すること,経理に関すること等とされており,P1が,本件全中
大会の準備として特に時間を費やしたのが,本件全中大会の日程,競技
役員等の業務内容・大会期間中の行動予定等の開催要項を記載した業務
必携(甲2)の作成(P1は総務部の部分を担当)であった。
もっとも,前記のとおり,同年7月25日までは,県中体連の職務を
兼ねていたため,P1が本件全中大会の職務に本格的に従事したのは同
月26日以降であった。そして,8月1日は業務必携の作成担当者が,
各担当部分の原稿を持ち寄り,同月3日には,第1次印刷分の配布,同
月12日には印刷業者への納品がなされたが,上記原稿の取りまとめ等
の業務も総務部の仕事であった。
エ平成10年6月以降におけるP1の勤務時間・内容について
(ア)α中学校におけるP1の所定勤務時間(夏期休業中を除く。)は,
月曜日から金曜日までは,午前8時20分から午後5時05分までであ
り,うち休憩時間が午後1時10分から午後1時40分までの30分間
及び午後4時05分から午後4時20分までの15分まで,休息時間が
午前10時35分から10時50分までの15分間及び午後4時20分
から午後4時35分までの15分間とされ,勤務時間の合計は8時間で
あった。
また,土曜日の勤務時間は午前8時20分から午後0時20分までで
あり,うち午前10時35分から午前10時50分までの15分は休息
時間とされ,勤務時間の合計は4時間であった。
なお,平成10年当時,公務員については,週休2日制の導入によっ
て,全土曜日が休日とされていたものの,学校においては,週5日制を
導入するための条件整備の遅れなどから,当面,第2,第4土曜日のみ
を休日とする4週6休制が導入された。そして,本来は休日である第1,
第3土曜日に出勤した分は,指定休として,長期休業期間中にまとめ取
りをさせる措置が採られていた。
(イ)平成10年度の夏期休業は,7月21日から8月25日までであり,
夏期休業期間中の勤務時間は,平日の午前8時20分から午後5時5分
までとされていた。
教職員は,夏期休業中に年間14日及び夏期休業中の第1,3,5土
曜日分の指定休を申請すること,7月1日ないし9月30日までの間に
4日間の夏期休暇及び1日間の夏期職免を申請することとされていた。
P1は,平成10年7月31日,同年8月1日,同月4日ないし7日,
同月10日,同月12日ないし15日,同月17日及び同月18日に指
定休を,同年7月29日に職専免(夏期職免。なお,職専免とは,職務
専念義務が免除される日のことをいう。)を,同月27日,同月28日,
同年8月19日及び同月20日に特休(夏期休暇)を申請した。しかし
ながら,P1が実際に仕事を行わなかったのは,同月15日の午後のみ
であった。
(ウ)P1の自宅からα中学校までの所要時間は車で約10分であった。
(エ)平成10年6月1日以降,本件災害前日までの間における,P1の
勤務時間・内容の詳細は,別紙「勤務時間表」記載のとおりである。こ
れによれば,P1の勤務時間の合計は,同年6月に278時間50分,
同年7月に279時間40分,同年8月(ただし23日間)に251時
間20分であり,1か月当たり100時間を超える超過勤務(ただし,
1週間当たり40時間を超える勤務時間を超過勤務時間とする。)をし
ていたものと認められる。
これに対し,原告は,P1の勤務時間は別紙「被災者の労働時間」の
とおりであったと主張する。原告主張の勤務時間は,主に原告本人及び
P1のα中学校における同僚であったP7の記憶に基づいて作成された
被災者動静表(甲1・82頁以下。以下「基本証拠」という。)による
ものであるところ,基本証拠は基本的に信用することができるというべ
きであるから,原告主張の勤務時間のうち基本証拠に沿う部分はこれを
認定することができる(この認定を覆すに足りる証拠はない。)が,以
下の各項目に係る原告の主張については,以下の理由から採用すること
ができない。
a原告は,同年6月6日及び同月7日の退勤時間がいずれも午後7時
50分であったと主張するが,基本証拠によれば,同月6日の退勤時
間は午後4時50分,同月7日の退勤時間は午後0時20分であった
と認めるのが相当である。
b原告は,同月15日の出勤時間が午前7時50分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,自宅を出発した時刻は午前6時50分であ
ること,P1は同月13日から15日までの3日間,市中総体の職務
に従事しており,同月13日及び14日は,同月15日と同様に午前
6時50分に自宅を出発して,午前7時20分に出勤しているところ,
同月15日のみが他の2日間と異なる出勤時間であったと推認するこ
とに合理性はないことからすれば,同月15日の出勤時間は,午前7
時20分であったと認めるのが相当である。
c原告は,同日の退勤時間が午後6時であったと主張するが,基本証
拠によれば,同日の市中総体は午後4時で終了しており,その後に参
加した反省会が公務であるとは直ちに認め難いことから,同日におけ
る退勤時間は市中総体の終了時刻である午後4時と認めるのが相当で
ある。
d原告は,同月29日の退勤時間が午後6時50分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,P1は,県武道館における全中大会実行委
員会をもって同日の勤務が終了したと認められるところ,県武道館か
らP1の自宅までの所要時間は30分程度と認められること(弁論の
全趣旨)からすれば,同日の退勤時刻は帰宅時刻の30分前である午
後6時30分と認めるのが相当である。
e原告は,同年7月21日及び同月22日の退勤時間がいずれも午後
0時40分であったと主張するが,基本証拠によれば,P1は,同月
21日及び同月22日には部活指導のみを行ったものと認められると
ころ,夏期休業中の部活動実施確認書(甲1・261頁)によれば,
同月21日及び同月22日における部活動の終了時刻は午後0時であ
ったと認められ,午後0時以降に部活動が実施されたことを認めるに
足りる証拠はないことからすれば,同月21日及び同月22日におけ
る退勤時間はいずれも午後0時と認めるのが相当である。
f原告は,同月24日の退勤時間が午後7時30分であり,同月25
日の退勤時間は午後9時30分であったと主張する。しかしながら,
P1は,上記両日に県中総体の業務に従事したことが認められ,かか
る職務の終了時刻が,同日における退勤時間であると考えられるとこ
ろ,基本証拠には上記両日における退勤時間の時間は記載されていな
いものの,原告が記憶に基づいて作成した「災害発生1か月間の勤務
状況調査票」(甲1・26頁)によれば,上記両日の勤務終了時刻は
午後7時とされていること,P1は,同月25日の午後8時30分か
ら県中総体の反省会に参加しているところ,これが公務であるとは直
ちに認め難いことからすれば,上記両日における退勤時間はいずれも
午後7時と認めるのが相当である。
g原告は,同月27日の出勤時間が午前9時10分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,P1は,同日の午前中,バドミントン講習
会の職務に従事したものと認められるところ,バドミントン講習会は
青葉区体育館で開催されたと認められること(甲1・105頁),P
1の自宅から青葉区体育館までの所要時間は30分程度と認められる
こと(弁論の全趣旨)からすれば,同日における出勤時間は,P1が
自宅を出発した時刻の30分後である午前9時30分であったと認め
るのが相当である。
h原告は,同月13日の出勤時間が午前8時10分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,P1は,同日の朝から全中大会の抽選会の
職務に従事したと認められ,同抽選会は,宮城県第二総合運動場で行
われたものと認められること,P1の自宅から上記場所までの所要時
間は30分程度と認められる(弁論の全趣旨)ことからすれば,P1
の出勤時間は,P1が自宅を出発した時刻の30分後である午前8時
30分であったと認めるのが相当である。
i原告は,同月17日の出勤時間が午前8時40分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,P1は,同日の朝から,宮城県第二総合運
動場において,業務必携のプロ校正に関する職務に従事したものと認
められること,P1の自宅から上記場所までの所要時間は30分程度
と認められる(弁論の全趣旨)ことからすれば,P1の出勤時間は,
P1が自宅を出発した時刻の30分後である午前9時であったと認め
るのが相当である。
j原告は,同月19日の退勤時間が午後11時であったと主張するが,
基本証拠によれば,P1は,午後10時に帰宅したと認められること,
帰宅直前には,全中大会に関する打ち合わせを行っていたと認められ
る(打ち合わせの場所は不明である。)ことからすれば,退勤時間は,
帰宅時刻の30分前である午後9時30分と認めるのが相当である。
k原告は,同月20日の出勤時間が午前7時30分であったと主張す
るが,基本証拠によれば,P1が自宅を出発したのは午前7時40分
であり,出勤時刻は午前7時50分であったと認められる。
l原告は,同月21日の退勤時間が翌21日の午前1時であったと主
張するが,業務必携(甲2)によれば,総務部の職務は午後6時まで
とされており,P1が同時刻以降に何らかの職務に従事したことを認
めるに足りる証拠はない(むしろ,P6の陳述書(甲1・43頁)に
よれば,P1は,開会式終了後,P6と一緒に車で滞在先のホテルに
帰り,居酒屋で飲食をしたことが認められるのであって,深夜まで職
務に従事していたとは認め難い。)ことからすれば,同日の退勤時間
は午後6時と認めるのが相当である。
(オ)前記(エ)の勤務時間に加えて,P1は,少なくとも県中総体が終了
した7月下旬以降,深夜まで全中大会の準備等の職務を行っていたもの
と認められることから,実際の勤務時間は前記(エ)の時間よりも相当程
度上回っていたものと推測される。
オP1が自殺に至るまでの言動等について
(ア)P1は,平成10年6月末ころから,原告や職場の同僚に対し,夜
眠れないこと,朝起きられないこと,気が沈むこと,自信がないこと,
仕事に出たくないこと,仕事が手につかないこと,疲れ易いこと,頭が
痛いこと,食欲がないこと等を訴えたり,あるいは周囲から上記のよう
な様子が見て取れるようになった。
(イ)P1は,同年7月中旬ころ,P4に対し,体育祭の仕事の分担につ
いて,「ちょっと疲れているから,一歩,引いてていいですか。」と述
べた。
(ウ)同月21日から夏期休業が始まった。P1は,同月下旬,α中学校
の校内において,P4に対し,「疲れたー。」,「(全中大会の)段取
りがいま一つなんです。」と述べた。
また,P1は,そのころ,原告に対し,不安な様子で「こんなことで
全中大会できんのかや。」と述べた。
(エ)P1は,同年8月上旬,α中学校の校内において,P3から「全中
大会大丈夫っすか。」と聞かれたのに対し,「分からない。とにかくや
るだけ。早く終わらないかなあ。」と述べた。
また,同じころのP1とP4との会話は次のとおりである。
P4「夕べも遅かったの。」
P1「ここんところちょっと毎日遅いです。」
P4「大丈夫なの。顔に疲れが出てるよ。」
P1「うーん。実は今けっこうきついです。」
P4「少し手を抜かないと。」
P1「いやあ,そうもいかないんで。」
(オ)P1は,このころ,原告に対し,「こんな生活していたらいつか過
労死してしまうよな。」とつぶやいた。
(カ)P1は,同年8月のお盆過ぎ,α中学校の職員室において,P4に
対し,「ここのところ毎日11時,12時で,家にも寝に帰っているよ
うなもんです。」,「けっこう,今がピークだったりして。でも後少し
で終わりっすから。」と述べた。
(キ)P1は,同月20日には深夜まで残業し,翌21日午前1時ころに
帰宅したが,寝付けない様子で何度も寝返りをうっていた。
(ク)P1は,全中大会の開催前日である同年8月21日の朝,食欲がな
かったため,朝食を摂らずに自宅を出発した。
P1は,同日以降,ホテルに滞在していたが,同日午後8時30分こ
ろ,P6がP1の部屋を訪れたところ,業務必携を開きながら,「明日
から大丈夫かやー。」と述べて心配した様子であった。
(ケ)同月22日,仙台市体育館において,全中大会の開会式が行われた。
P1は,朝に開会式の準備をしていた際,P6に対し,「さっぱり眠
れなかったやー。」と述べていた。
(コ)P1は,同日夜,滞在先のホテルの地下の居酒屋で,P6と飲食を
した。その際,P6から「全中大会が終われば,来年はP1先生が県の
委員長ですね。」と冗談交じりに言われたのに対し,「いやー,俺はで
きないなあ。」と笑いながら答えた。
(サ)同月23日は,全中大会の1日目の競技が実施された。原告は,競
技終了後の午後5時ころ,P1に電話をしたところ,P1はとても疲れ
ている様子であった。
同日午後6時30分から,P1が滞在していたホテルにおいて,全中
大会の役員等が参加するレセプションが開催された。P1は,全中大会
の会場を最後に閉めなければならなかったために,やや遅れてレセプシ
ョンに参加したが,その席上において,来賓の名前を読み間違えた。
もっとも,P1は,レセプション会場において,いつものように冗談
を飛ばしながら楽しく飲んでいる様子であった。
なお,P1は,全中大会の開催期間中に,トーナメントのくじ引きや
練習会場についての総務部に対するクレームや,昼食券や弁当を配る段
取りがうまくいかないというトラブルを経験していた。
P1は,同日午後9時ころから,P6ほかの大会役員の教員らと一緒
に,ホテルの最上階で1時間ほど飲食をしたが,あまり会話をせず,疲
れている様子であった。そして,P1が会計をしている間に,他の教員
らは,P1一人を残してエレベーターに向かい,乗り込んだ。P1もエ
レベーターの前まで来たが,他の教員らは,エレベーターの扉の「開
く」ボタンを押していたにもかかわらず,扉が閉まってしまったために,
P1一人を残して下の階に降り,そのまま解散した。
P1は,同日午後10時ころ,ホテルの部屋に戻った。
P1は,同日午後10時半ころ,P6に対し,電話をかけた。電話の
内容は,閉会式で使用するCDに関することであったが,P6は,P1
が,他の教員らが先に帰ったことについて怒っているのではないかと不
安になり,謝るために,P1の部屋を訪れた。すると,P1は,たばこ
を吸っており,顔色は白く,かなり疲労している様子であった。
P1は,同時刻ころ,自宅に電話をかけ,原告に対し,「かなり疲れ
ている。レセプションがうまくいかなかった。レセプションの後の二次
会の会計をしていた時,他のメンバーがみんなエレベーターに乗ってさ
ぁーっと行ってしまって,一人になってしまって。」と力がなく寂しそ
うな様子で話した。また,「明日の朝一番で,CDを取りにα中に行か
なければならない。」,「1時間おきに目が覚めて,よく眠れない。」
などと話した。
(シ)P1は,同月24日午前6時ころ,滞在中のホテルの自室において,
ドアの蝶番に帯を掛けて首をつり,自殺した。
カ精神疾患に関する医学的知見
(ア)病因
現在の精神医学において,精神障害の成因は,環境由来のストレス
(外的要因)と個体側の反応性,脆弱性(内的要因)との相対的関係で
把握されており,ストレスが大きければ個体側の脆弱性が小さくても精
神障害が発症する一方,個体側の脆弱性が大きければ,ストレスが小さ
くても精神障害が発症するものと考えられている(このような考え方を
「ストレス−脆弱性理論」という。)
うつ病等の気分障害は,内因性精神障害に分類され,うつ病になる人
は,脳の神経情報伝達系に何らかの機能異常を持つなどの素因を有して
いるとする知見が存在するが,その詳細は未だ明らかではない。そして,
このような知見においても,素因のみでうつ病は発症するものではなく,
精神的要因すなわち執着性格ないしメランコリー親和型人格(仕事の上
では正確,綿密,勤勉,良心的で責任感が強く,対人関係では他人との
衝突や摩擦を避け,他人に心から尽くそうとする傾向を示し,道徳的に
は過度の良心的傾向を示すなど,一定の秩序に固執して初めて安定した
存在として生活を営むことができる人格をいう。)等の人格的要因,幼
少時期の生育環境,成熟後の心理的葛藤,社会的要因や身体的要因等の
ストレス(外的要因)が加わったときに,うつ病が発症すると考えられ
ている。
(イ)ICD−10
aうつ病エピソード
(a)患者は,通常,抑うつ気分,興味と喜びの喪失及び活力の減退
による易疲労感の増大や活動性の減少に悩まされる。わずかに頑張
った後でもひどく疲労を感じるのが普通である。
(b)他の一般的症状には以下のものがある。
①集中力と注意力の減退
②自己評価と自信の低下
③罪責感と無価値感
④将来に対する希望のない悲観的な見方
⑤自傷あるいは自殺の観念や行動
⑥睡眠障害
⑦食欲不振
(c)うつ病エピソードは,重症度のいかんに関わらず,通常少なく
とも2週間の持続が診断に必要とされるが,もし症状が極めて重症
で急激な発症であれば,より短い期間でもかまわない。
(d)前記(b)の症状のいくつかが際立っていたり,特別に臨床的な
意義があると認められている特徴的な症状を身体性症状といい,そ
の典型的な例は,普通は楽しいと感じる活動に喜びや興味を失うこ
と,普通は楽しむことができる状況や出来事に対して情動的な反応
性を欠くこと,朝の目覚めが普段より2時間以上早いこと,午前中
に抑うつが強いこと,明らかな精神運動制止あるいは焦燥が客観的
に認められること,明らかな食欲の減退,体重減少,明らかな性欲
の減少がある。そして,上記身体性症状のうちおよそ4項目が明ら
かに認められた場合,身体性症候群が存在するとみなされる。
b軽症うつ病エピソード
前記a(a)の症状のうち,少なくとも2つが認められ,さらに,前
記a(b)の症状のうち少なくとも2つが認められることが,診断の確
定のために必要である。いずれも症状も著しい程度であってはならな
い。
軽症うつ病エピソードの患者は,通常,症状に悩まされて日常の仕
事や社会的活動を続けるのにいくぶん困難を感じるが,完全に機能で
きなくなるまでのことはない。
c中等症うつ病エピソード
前記a(a)の症状のうち,少なくとも2つが認められ,さらに,前
記a(b)の症状のうち少なくとも3つ(4つが望ましい。)が認めら
れることが,診断の確定のために必要である。いくつかの症状は著し
い程度にまでなる傾向を持つが,全体的で広汎な症状が存在すればよ
い。中等症うつ病エピソードの患者は,通常,社会的,職業的ある
いは家庭的な活動を続けていくのがかなり困難になる。
d精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
前記a(a)の3症状の全てが認められ,さらに,前記a(b)の症状
のうちの4つが認められ,かつ,そのうちいくつかの症状が重症でな
ければならない。
重症うつ病エピソードの患者は,制止が顕著でなければ,通常かな
りの苦悩と激越を示す。自尊心の喪失や無価値観や罪責感を持ちやす
く,特に重症な症例では,際立って自殺の危険が大きい。身体性症状
はほとんど常に存在するものと推定される。
e精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
診断基準は前記dと同様であるが,前記dと異なり,患者には,妄
想,幻覚あるいはうつ病性昏迷が存在する。
(ウ)長時間労働と精神障害との関係
P11ら「精神疾患発症と長時間残業との因果関係に関する研究」
(乙11)によれば,長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連
があることは疑う余地もなく,特に長時間労働が100時間を超えると,
それ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まるとの結論が得られた。
キ精神疾患に起因する自殺の公務災害の認定について(平成11年9月1
4日付け地基補第173号)
本件において,宮城県支部長,支部審査会及び審査会が公務起因性の判
断を行うに際して用いた上記基準の概要は,以下のとおりである。
(ア)次のいずれかに該当し,かつ,被災職員の個体的・生活的要因が主
因となって自殺したものではないこと。
a自殺前に,公務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確に
しうる異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより,驚愕反応等
の精神疾患を発症していたことが,医学経験則に照らして明らかに認
められること。
b自殺前に,公務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確に
しうる異常な出来事・突発的事態の発生,又は行政上特に困難な事情
が発生するなど,特別な状況下における職務により,通常の日常の職
務に比較して特に過重な職務を行うことを余儀なくされ,強度の肉体
的過労,精神的ストレス等の重複又は重積によって生じる肉体的,精
神的に過重な負担に起因して精神疾患を発症していたことが,医学経
験則に照らして明らかに認められること。この場合において,精神疾
患の症状が顕在化するまでの時間的間隔が,精神疾患の個別疾病の発
症機序等に応じ,妥当と認められること。
(イ)そして,前記(ア)の認定要件を判断するに当たっては,自殺の直前
から6か月(特別の事情があると認められる場合は1年)前程度までさ
かのぼって調査を行う。
ク本件災害に関する医師の意見書
(ア)宮城県支部長が依頼した医師作成に係る意見書
aP1は,本件災害以前に疲弊うつ病にり患していたと思われる。
bP1がり患した疲弊うつ病の遠因としては,多忙な校務,免外授業
の負担,生徒会の指導主任としての任務上の負担などが,近因として
は,平成10年4月ころからの全中大会の準備に関わる精神的緊張と
負担が同年7月ころから特に重くのしかかり,大会終了直後に至って,
おそらくは大会運営に関する不満足感とともに(客観的には成功した
と思われる状況でも,抑うつ的な状態の患者はこれを過小に評価し,
決して満足しないものである。)自殺を企図したものであろう。
cうつ病が最も重症になると,例えば昏迷状態になり,無言無動で自
殺することさえできなくなる。これに対し,軽症のうつ病では,自殺
をするくらいの気力が残っているので,自殺が多いとされている。
(イ)P10医師の意見書及び証言
aP1は,これまで精神科疾患にかかったことはなく,また,性格的
にも,明るく外向的性格と考えられ,一般的にうつ的タイプと言われ
る,几帳面で神経質で内向的でうまく気分転換ができない,という性
格ではなく,精神的脆弱性は感じられない。
bストレス要因である仕事の内容に着目すると,平成10年6月以降
の各職務の重責,重圧,長時間労働によって,同年7月上旬に精神疲
労が出現し,同年7月中旬から下旬にかけてうつ病を発症したと考え
られる。そして,同年7月下旬以降の全中大会の直前準備や大会運営
による精神的な負担により,うつ状態が一層悪化し,それゆえ,全中
大会開催中には,判断力や集中力がうまく働かずにミスが生じ,周り
の言動や行動に対しても過剰に反応してしまい,強く自責を感じ,自
殺に至ったと判断する。
c同年6月下旬にうつ状態であったことを示す事実はなく,また,仮
に上記時点でうつ状態であったとしたら,その後に重なる職務を適切
にこなすことはできなかったはずであるが,P1は,疲れながらも仕
事をこなしていたのであるから,上記時点でうつ状態であったとは言
えない。
dうつ病発症後に,さらに業務上の負担があったと考えられる場合,
そのことが,うつ状態を一層悪化させて自殺に至らしめたと判断すべ
きである。
(ウ)P2意見書
aP1は,平成10年7月中旬以降,ICD−10のうつ病の診断基
準の主要な症状のうち,興味と喜びの喪失と活力の減退による易疲労
感の増大や活動性の減少の二つが認められ,一般的な症状のうち,自
己評価と自信の低下,罪悪感と無価値感,将来に対する希望のない悲
観的な見方,睡眠障害,食欲不振の5つが認められるため,中等度う
つ病エピソードと診断される。
b平成10年4月以降,仕事内容・仕事量の大きな変化と勤務・拘束
時間の長時間化があるなど,人生の中で稀に経験することもあるとい
うレベルの強い心理的負荷があった。
c業務以外の心理的負荷としては,家のローンの返済があるが,日常
的に経験する一般的に問題にならない程度のものである。
d個体側の要因としては,うつ病の既往も家族歴もなく,うつ病を引
き起こすような身体疾患のり患もない。
c同年8月23日の夜には,これまで苦楽を共にしてきた同僚との絆
が切れてしまったような状況に置かれ,大切な対象を喪失し,自己評
価の更なる低下を招き,重症と診断されたであろう状態となって,重
症うつ病と診断する根拠の1つである自殺観念に襲われ,自殺観念か
ら逃れることができずに自殺したものと考えられる。
(エ)P11意見書
a精神障害,特にうつ病は,生物学的,心理的,社会的側面が絡み合
って発病する。精神疾患の発症の主な原因を主因といい,副次的な原
因を誘因という。
診断学的には,内因性,心因性にこだわらず,ICD−10やDS
M−Ⅳで診断されることが通常となっているが,臨床場面では,内因
性精神障害,心因性精神障害,器質性精神障害という従来診断が便宜
上,使用されている。
気分障害は,個人の性格要因,疾患発現に対する遺伝的脆弱性要因,
脳内アミン減少等の脳神経科学的要因及び発症前に受けた心理社会的
因子としてのストレス因の相互関係により発病する。
bうつ病は,素質としての脳の神経情報伝達系に何らかの欠陥をもっ
ており,これと関連してホルモン系の中枢である間脳の機能の低下を
伴うことが多いとされ,うつ病の発症は,素因の存在を前提として,
精神的,身体的ストレスが加わった時に発病すると考えられている。
この場合,ストレスが誘因として関与しているが,特に発症に有力な
原因と考えられるストレスを「病因的意義のあるストレス」と定義し
た場合,これに起因することが確実なストレスに起因したうつ病は,
20パーセント以下と考えるのが精神医学界の常識である。
c長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う
余地もなく,特に長時間残業が100時間を超えると精神疾患発症が
早まるとの報告,4時間未満の睡眠が20週続いた時点で80パーセ
ントの精神疾患発症率があったとの報告,4ないし5時間睡眠が1週
間以上続き,かつ自覚的な睡眠不足感が明らかな場合は精神疾患発症,
特にうつ病発症の準備状態が形成されるとの考えられるとの報告等が
ある。
d原告に対する事情聴取結果をもとに判断すると,P1のうつ病発症
時期は平成10年6月下旬であり,自然経過の中で希死念慮(自殺念
慮)が生じ,発作的に死に至ったものと判断できる。
仮に,うつ病が上記時期に発症していないとしても,疲労感,倦怠
感は同年7月中旬には存在していたと判断するのが妥当であり,同年
8月中旬には睡眠障害が確認されていることから,同年7月中旬には
抑うつ気分,思考や行動の抑制も出現していた可能性が高く,うつ病
の発症時期は同年7月中旬と判断される。
eうつ病は,軽症でも自殺念慮は認められるのであり,症状が増悪す
る結果自殺に至るというものではない。うつ病の症状の程度は,自殺
念慮を基準にしたものではなく,症状の数とタイプ等によるものであ
る。自殺するかどうかは,うつ病が発症してしまえば,症状の程度が
どの段階であるかを問わない。
fICD−10の基準に照らすと,疲労感の増加,抑うつ気分,自殺
直線の希死念慮,集中力低下や思考抑制が存在していた可能性,睡眠
障害は認められるものの,自信喪失,罪悪感,焦燥を伴う精神運動性
変化などは持続的に存在していたとは断言できず,中等ないし重症う
つ病に該当するとは断言できない。
g本件では,客観的に見て通常人をしてうつ病を発症せしめる程の公
務による過重負荷は認められない。
(3)アP1の内的要因について
前記(2)の認定事実によれば,P1の性格は,勤勉で責任感が強く,几帳
面であり,常に周囲の人間との協調性を考えて行動するという面があり,
うつ病等の精神疾患の精神的要因であるメランコリー親和型性格と共通す
る側面を有するものの,かかる性格は,実社会において比較的よく見られ
る程度のものというべきものであり,また,P1は,本件災害以前におい
て,精神疾患にり患したことはないことからすると,P1の上記性格は,
個体としての脆弱性を強める程の精神的要因として大きく評価することは
できない。
また,P1が,他にうつ病にり患しやすい内的要因を有していたとは証
拠上認め難い。
イP1の従事していた公務の加重性(外的要因)について
前記(2)の認定事実によれば,P1は,平成10年度においても前年度か
ら引き続き,学級担任,生徒会指導,部活動指導の職務に従事しており,
それ自体,義務教育課程における生徒の指導という重要な責任を伴うもの
であるから,一定の精神的負荷を与えるものというべきであるが,上記に
加えて,平成10年4月以降,免許外科目である社会科を初めて担当する
ようになったことが認められる。社会科は,指導経験がない科目であるゆ
え,P1は,指導方針や実際の授業内容をどのようにすべきかについて悩
み,1コマの授業の準備に多くの時間と労力を費やしたものと推認でき,
このことは,P1に対し,相当な精神的負荷を与えるものであったという
べきである。
そして,P1は,同年7月上旬に全中大会実行委員会の総務部部長に就
任したが,全中大会は,部活動に所属する運動部の全国大会として位置づ
けられるものであり,大会運営等を総括する立場ともいうべき総務部の職
務の重責は多大なものであったと解される。加えて,そのころから,P1
が校務分掌上割り当てられていた生徒会指導において,文化祭,体育祭,
生徒会選挙の各実行委員会の指導が重なっていたこと,また,P1が副委
員長を務めていた県中体連が開催する県中総体が同月24日,25日に開
催される予定であったために,P1は,その大会運営の準備等の職務を行
わなければならなかったことから,業務必携の作成等の全中大会の職務は,
県中総体の終了後の短期間に集中的に行わなければならなかったものと認
められる。そのため,P1は,県中総体終了後の7月下旬以降,学校にお
ける超過勤務に加え,自宅においても深夜に至るまで,全中大会の準備の
職務に従事していたと認められ,これにより極めて大きな精神的負荷が与
えられていたというべきである。
さらに,P1が全中大会実行委員会の総務部部長に委嘱を受けたのは,
同年7月7日であるが,実行委員会は,同年3月17日に設立され,同年
6月上旬以降定期的に開催されていたことからすれば,P1が全中大会の
役員になることは,上記委嘱以前の時点において,既に実質的に決定され
ていたというべきである。そして,α中学校における年度予定は,年度当
初の時点で決定されていることをも考え併せると,P1は,総務部部長に
正式に委嘱を受ける以前から,同年7月における職務の状況を把握してお
り,この時期が近づくに連れて,次第に不安感,重責感が募り,それが多
大な精神的負荷となっていたものと推測され,このことから,前記認定事
実のとおり,同年6月末以降,不眠,食欲不振等のうつ病エピソードを訴
えるようになったものと理解するのが合理的である。
そして,P1は,同年7月中旬以降,「疲れた。」と疲労感を訴え,ま
た「全中大会できんのかや。」と自信の低下ないし将来に対する悲観的な
訴えをするようになったことからすれば,遅くとも,上記時期ころまでに
は,軽症のうつ病にり患していたもの認めるのが相当である。
上記のように,P1の従事していた職務内容は,P1に対して質的に極
めて大きな精神的負荷を与えるものであったと認められる上,P1は同年
6月以降,1か月に少なくとも約100時間以上の超過勤務を行っていた
と認められるところ,長時間労働が100時間を超えると,精神疾患の発
症が早まるとの報告があることに照らせば,P1が従事していた公務は,
労働時間というその量から見ても,極めて大きな精神的負荷を与えるもの
あったというべきである。
ウそして,前記事情に加え,前記公務以外にP1に対してうつ病を発症さ
せる外的要因となり得る事情は証拠上認め難いことをも総合考慮すると,
P1が従事していた公務は,社会通念上,うつ病を発生させる危険を内在
又は随伴しており,その危険が現実化したといえる関係にあるものと認め
るのが合理的であり,したがって,P1が従事していた公務とうつ病との
間には,相当因果関係があると認められる。
エ前記のとおり,P1がうつ病にり患したことと本件災害との間に相当因
果関係が認められることは当事者間に争いがない(なお,証拠上も,P1
は,同年7月中旬ころまでに軽症のうつ病にり患していたところ,同月下
旬以降に全中大会の準備等の公務の加重性が増し,全中大会大会期間中の
トラブル等が原因で,自殺念慮に襲われ,自殺するに至ったものと認めら
れる。)。
オそうすると,本件災害はP1が従事していた公務に起因するものと認め
られるから,本件災害の公務起因性を否定した本件公務外認定処分は,違
法というべきであって,取消しを免れない。
3以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主
文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官潮見直之
裁判官近藤幸康
裁判官千葉直人

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛