弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人村田由夫、同竹本昌弘の上告理由について
 原審が確定したところによれば、昭和五四年一二月三〇日における被上告人有限
会社B1の社員は、D、上告人及び被上告人B2の三名で、各一〇〇口の出資口数
に応じた持分を有していたところ、Dは、同日、その持分の一部をE、F、G及び
Hに対して贈与したが、右贈与につき、被上告会社の社員総会の承認はなかったも
のの、右社員全員が右贈与を承認していたというのである。原審の右事実認定は、
原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、その過程に所論の違法はない(
なお、原判決一六枚目裏一行目に「昭和五五年」とあるのは、「昭和五四年」の誤
記と認める。)。
 有限会社法一九条二項が、社員がその持分を社員でない者に譲渡しようとする場
合に社員総会の承認を要するものと規定している趣旨は、専ら会社にとって好まし
くない者が社員となることを防止し、もって譲渡人以外の社員の利益を保護すると
ころにあると解されるから、有限会社の社員がその持分を社員でない者に対して譲
渡した場合において、右譲渡人以外の社員全員がこれを承認していたときは、右譲
渡は「社員総会の承認がなくても、譲渡当事者以外の者に対する関係においても有
効と解するのが相当である。
 そうすると、前記事実関係の下において、右贈与を有効とした原審の判断は、正
当として是認することができ、右判断の違法をいう所論は理由がない。
 その余の所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
 以上によれば、論旨は、いずれも採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   井   正   雄
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛