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平成12年(行ケ)第171号 審決取消請求事件
平成12年10月26日口頭弁論終結
判決
原      告       株式会社明電舎
代表者代表取締役       【A】
訴訟代理人弁護士       光   石   忠   敬
同              光   石   俊   郎
同弁理士           【B】
被      告       ルーセント テクノロジーズ インコーポ
レーテッド
代表者            【C】
訴訟代理人弁理士       【D】
同              【E】
同              【F】
   同              【G】
   同              【H】
同              【I】
   同              【J】
   同              【K】
同              【L】
同              【M】
同              【N】
同              【O】
主文
 特許庁が平成10年審判第31186号事件について平成12年4月10日にし
た審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定め
る。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は、「パートナー」の片仮名文字を横書きして成り、指定商品を商品の区分
(平成3年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商
品の区分。以下同じ)第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械
器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」とする商標登録第2707
050号の商標(平成2年4月2日登録出願、平成6年8月23日出願公告、平成
7年5月31日設定登録。以下「本件商標」という)の商標権者である。
 被告は、平成10年11月13日、原告を被請求人として、商標法50条に基づ
き本件商標の登録の取消しの審判を請求し、特許庁は、これを平成10年審判第3
1186号事件として審理した結果、「登録第2707050号商標の登録は取り
消す。」との審決をし、平成12年4月26日にその謄本を原告に送達した。
2 審決の理由
 審決の理由は、別紙審決書の理由の写しのとおりである。
 要するに、「電気機械器具」といえるものであっても、電気の作用が単に補助的
な役割をなすにすぎないものは第11類の「電気機械器具」には含まれず、それら
機械の用途、使用目的に従い、他の区分に属するとし、他の区分である第9類は、
主として事業場で生産加工及びその管理に使用される機械器具を用途別にまとめた
類であり、このうち「産業機械器具」は、産業分野に属する各種機械器具を用途
別、産業別に集めたものであるとし、以上の解釈を前提に、本件商品1及び同2
は、荷役機械を人的分野に応用したにすぎない搬送機器ないし電動式昇降機である
として、「その主たる用途が病院等介護施設内において、或いは、被介護者の戸外
生活を容易ならしめるべく業務用または介護用に用いられる機器であり、かつ、た
とえ、それら機器の構造が電気の作用を利用するものであっても、その作用は補助
的な役割を果たしているにすぎない」(審決書7頁18行~21行)と認定し、こ
の認定を前提に、本件商品1及び同2は、第9類の「荷役機械器具」に属する商品
であって第11類に属する商品ではない、とするものである。
 なお、審決にいう資料1ないし4は、それぞれ本訴の甲第6号証ないし第9号証
に対応している。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 審決は、甲第6号証、第8号証に係る明電天井走行式リフトシステム(以下「本
件商品1」という。)及び甲第7号証、第9号証に係る明電段差解消機(以下「本
件商品2」という。)について、病院等の施設においてのみならず、家庭でも使用
されるものであるにかかわらず、これを看過して、施設においてのみ使用されるも
のであると誤認し(取消事由1)、また、本件商品1及び同2において、電気の作
用が機械器具の機能にとって本質的な役割を果たしているのに、補助的な役割しか
果たしていないと誤認し(取消事由2)、さらに、第9類に属する「荷役機械器
具」は、「エスカレーター及びエレベーター」のみを例外として、専ら荷役に使用
される機械器具しか含まないのに、専ら人間を移動させるものも含むと誤って解釈
し(取消事由3)、その結果、本件商品1及び同2は、第9類所定の「荷役機械器
具」に属する商品であって、第11類の「電気機械器具 電気通信機械器具 電子
応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」には該当しないとの
誤った結論を導いたものであり、そのうえ、審決の基礎となる本件商標の登録取消
審判請求自体が権利の濫用に当たる違法なものであったのであるから(取消事由
4)、取り消されなければならない。
1 取消事由1(本件商品1及び同2が一般家庭でも使用されるものであることの
看過)
 審決は、本件商品1及び同2は、病院等の施設において設置又は使用される搬送
機器ないし電動式昇降機であると認定した。しかし、これは、本件商品1及び同2
には、一般家庭で使用されるものも存在することを看過するものである。
 本件商品1は、全体のほぼ半分が家庭で使用されており、また、本件商品2は、
そのほとんどが家庭で使用されている。いずれにしても、病院等の施設用としての
みならず、家庭用のものとしても使用されてきたものである。このことは、甲第6
号証(審決の資料1。明電天井走行式リフトシステム・施設用「パートナー」カタ
ログ)の4枚目左の「LIFT」の説明に、「ご家庭や病院・施設など、5000
台の納入実績が、多彩なシステム提案能力を備えてます」との記載があり、4枚目
右には、主として家庭用のポータブルパートナーが図示されていること、甲第7号
証(審決の資料2。明電段差解消機アクセス「パートナー」カタログ)には、家庭
の縁側における使用例が図示されていること、甲第10号証に、「KP-0001
A在宅用」3000部、「KP-0002A自立・介護用」4000部とそれぞれ
明記され、甲第11号証に、「KP-0004Aポータブル」2000部と明記さ
れていることからも明らかである。
 第11類の「電気機械器具」に属する「民生用電気機械器具」は、主として家庭
において使用される電気機械器具を意味するから(甲第19号証の商品区分解説4
8頁参照)、上述の状況の下では、本件商品1及び同2は、いずれも、主として家
庭において使用される電気機械器具として、「民生用電気機械器具」に該当するも
のというべきである。ところが、審決は、本件商品1及び同2が施設で使用される
ことのみに着目して、一般家庭でも使用されることを看過したため、主として家庭
において使用されるものであることを前提とした判断をしておらず、これが審決の
結論に影響を及ぼすことは、明らかである(甲第19号証の商品区分解説47頁参
照)。
2 取消事由2(電気の役割の誤認)
 審決は、本件商品1及び同2において、電気の作用が補助的な役割を果たしてい
るにすぎないと、何ら理由を示すことなく認定した。
 しかしながら、本件商品1及び同2において、電気の作用は、機械器具の機能に
とって本質的な役割を果たしている。
 本件商品1及び同2は、専ら介護のため使用されるものであり、日常的に介護を
必要とする被介護者に不安感や身体的負担を与えないようにリフトの昇降時に電動
機の速度制御を行うなど複雑かつ安定的な電気的制御を行っている。上記各商品
は、リモコンスイッチ、ペンダントスイッチによって(可搬式電動リフトポータブ
ルの場合は、ペンダントスイッチによって)、複雑かつ安定的な電気的制御を行っ
ており、体の自由が利かない人でも安全に操作することができるものである。
 審決の上記誤認がその結論に影響を及ぼすことは明らかである。
3 取消事由3(「荷役機械器具」の解釈の誤り)
 審決は、専ら人間を移動させるものも第9類の「荷役機械器具」に含まれ得ると
解釈し、これを前提に判断したが、審決が前提としたこの解釈は誤っている。
 第9類の「荷役機械器具」は、エスカレーター及びエレベーターのみを例外とし
て、専ら荷役に使用される機械器具をいうものである(甲第19号証の商品区分解
説33頁参照)。本件商品1及び同2は、専ら人間を移動させるものであり、この
ことから、安全最優先の機構、構造を有し、体の自由が利かない人でも容易に操作
することができるなど、荷役に使用されるものにはない性質を有している。このよ
うなものが、専ら荷役に使用されるものとして、「荷役機械器具」に該当すること
など、およそあり得ないことである。
 審決の上記誤認が、その結論に影響を及ぼすことは明らかである。
4 取消事由4(権利の濫用)
 審決の基礎となる本件商標の登録取消審判請求自体が権利の濫用に当たる違法な
ものであったから、結果として審決も違法となり、取り消されるべきである。
 被告は、平成2年8月29日、指定商品を第11類「電話交換機、電話機、フィ
ーチャーカートリッジ及びその他のボタン電話用機械器具、電話接続用コードケー
ブル及びその他の器具、その他本類に属する商品」として、「PARTNER」の
ローマ字を横書きにして成る商標につき商標登録出願をした(以下「別件出願」と
いう。)ものの、平成7年2月28日付けで、本件商標を引用した拒絶理由通知を
受け、次いで、平成9年6月24日に拒絶査定を受け、拒絶査定不服の審判を請求
して今日に至っている。
 被告は、上記過程において、拒絶理由通知を受けた後の平成7年7月24日、拒
絶理由を解消すべく本件商標の商標権者すなわち原告と譲渡交渉中である、旨の上
申書を提出し、さらに、平成9年10月9日付けで提出した審判請求書において
も、同様の趣旨の上申をした。しかし、原告が、被告との間で本件商標につき譲渡
交渉をしたことは全くない。それどころか、原告が、その旨の申し出を被告から受
けたこと自体、一切ないのである。
 被告は、当時まだ満たされていなかった、「継続して3年以上」という不使用取
消審判請求の要件(本件商標の登録日は平成7年5月31日である。)を満たすた
め、虚偽の事実を上申して時間を稼いで別件出願による順位を確保しつつ、上記要
件の満たされるのを待ち、平成10年11月13日に至って本件の審判を請求した
ものである。
 被告の上記行為は、著しく信義則に反し権利を濫用するものであり、同行為に基
づく審判請求とこれに基づく審決は、ともに違法であって、取り消されるべきであ
る。
5 別商標についての被告主張に対する反論
 本件商品1及び同2は、新商品であり、いまだ商標法施行規則の別表に掲載され
ていないから、出願人等において、同商品がどの類に該当するのか知ることができ
ない状態にある。原告は、特許庁分類審査官の助言に従い、また、将来、天井走行
式リフトシステムに関する新商品を製造販売するときに備えて、本件商標とは別
に、「パートナー」のカタカナ文字を横書きして成る商標について、商品及び役務
の区分を現行第7類とし、指定商品を「介護用の天井走行式・据置式電動リフト」
として商標登録出願をし、これについても設定登録を受けたのである。
 したがって、原告が上記設定登録を受けていることを理由に、同一商品について
同一人に二つの商標権の存在を容認するもので許されないとする被告の主張は、失
当である。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は、正当であって、審決が取り消されるべき理由はない。
1 取消事由1(本件商品1及び同2が一般家庭でも使用されるものであることの
看過)について
(1) 原告は、甲第6号証ないし第9号証等を挙げて、本件商品1及び同2が、主と
して家庭において使用される電気機械器具であると主張しているものの、積極的
に、本件商品1及び同2が「民生用電気機械器具」の範疇に属するとの主張はして
いない。
(2) 本件商品1及び同2は、いずれも、「民生用電気機械器具」には属さない。
 平成3年10月31日通商産業省令第70号による改正前の商標法施行規則の別
表には、第11類に属するものとして「民生用電気機械器具」が挙げられているも
のの、その例示として挙げられているのが、「電気アイロン 電気ストーブ 電気
火ばち 電気ふとん 電気毛布 電気こたつ 電気足温器 電気こんろ 電気レン
ジ 電気トースター 電気コーヒー沸かし 頭髪乾燥器 巻き毛器 電気投入式湯
沸かし器 布地乾燥器 扇風機 電気洗たく機 電気冷蔵庫 ルームクーラー 電
気がま 電気ミキサー 電気マッサージ器 電気かみそり 電気バリカン 電気掃
除器 電鈴」であることからすると、「民生用電気機械器具」とは、一般家庭の日
常生活において広く用いられている電気機械器具を指すものと考えられる。
 これに対し、本件商品1は、施設用・家庭用を問わず、被介護者の移動、歩行等
を機械的に移動搬送すべく屋内天井部に設置したレール軌道及び吊り下げ器具より
なる搬送機器であり、本件商品2は、施設用・家庭用を問わず、車椅子や電動車の
屋外移動の際に敷地面との高低差を解消するため、あらかじめ所定位置に据えて使
用する平板状の電動式昇降機であり、これらの機器の使用目的が介護用であること
からすると、これらの機器は「介護用の天井走行式・据置式電動リフト」と容易に
認識され得るものである。本件商品1及び同2が、一般家庭の日常生活において広
く用いられている電気機械器具でないことは明らかである。
2 取消事由2(電気の役割の誤認)について
 本件商品1及び同2には、昇降や走行のための仕組みとして、電動リモコン式の
もののみならず手動式のものもあることからすると、電気の作用が、これらの機器
の性能にとって本質的な役割を果たしているとはいい得ない。
3 取消事由3(「荷役機械器具」の解釈の誤り)について
 本件商品1及び同2は、上記1(2)で述べたとおりのものであって、その基本的な
機構、構造が従来から物流搬送用又は貨物輸送ないしは工事用に用いられる荷役用
の機械器具と同じであり、荷役用機械を人的分野に応用したにすぎないものという
ことができる。今日のあらゆる機械器具は安全性を重視した構造になっていること
を考えると、人的分野に係るものであるか否かに大きな意味を与えることはできな
いというべきである。
4 取消事由4(権利の濫用)について
 被告が、別件出願における拒絶理由を解消すべく、実際には原告と譲渡交渉を行
っていないのに、上申書に譲渡交渉を行っている旨記載したことは事実であり、被
告の勇み足であった。
 しかし、本件は、別件出願に係る審査、審判手続とは別個のものであり、しか
も、不使用取消審判は、自己の商標登録出願が存在するか否かにかかわらず「何
人」も請求できるから、別件商標登録出願に係る審査、審判手続において、被告に
上記行為があったとしても、そのことは、本件の審理に何ら影響を与えるものでは
ない。また、被告の上記行為がなかったとしても、現在の審判や訴訟の実情等を考
慮すると、本件における「継続して3年以上」の要件は、別件商標登録出願に係る
最終的な処分が確定するまでに充足されるに至ることが確実であったと考えられ
る。
5 原告による別の商標の登録取得について
 原告は、本件商標とは別に、「パートナー」のカタカナ文字を横書きして成る商
標について、商品及び役務の区分を現行第7類とし、指定商品を「介護用の天井走
行式・据置式電動リフト」として、平成10年9月11日に設定登録を受けてい
る。本件において原告の請求が認められるとすると、同一商品について同一人によ
る二つの商標権の存在を容認することになり、第三者の商標選択の余地を不当に狭
める結果をもたらすことになる。このような結果をもたらすことは許されない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(本件商品1及び同2が一般家庭でも使用されるものであることの
看過)について
(1) 平成3年5月2日法律第65号による改正前の商標法6条1項は、「商標登録
出願は、政令で定める商品の区分内において、商標の使用をする1又は2以上の商
品を指定して、商標ごとにしなければならない。」と規定し、上記規定にいう政令
である同年9月25日政令第299号による改正前の商標法施行令(昭和35年政
令第19号)1条は、「商標法第6条第1項の政令で定める商品の区分は、別表の
とおりとする。」と規定し、その別表は、第9類に属するものとして、「産業機械
器具 動力機械器具(電動機を除く。) 風水力機械器具 事務用機械器具(電子
応用機械器具に属するものを除く。)その他の機械器具で他の類に属しないもの 
これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)機械要素」を掲げてい
る。そして、同年10月31日通商産業省令第70号による改正前の商標法施行規
則3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)1条の規定による商品の区
分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定め、その別表によると、商品の
区分第9類の「産業機械器具」は、更に「金属加工機械器具」「鉱山機械器具」
「土木機械器具」「荷役機械器具」「農業用機械器具」「漁業用機械器具」「化学
機械器具」「繊維機械器具」「食料または飲料加工機械器具」「製材、木工または
合板機械器具」「パルプ、製紙または紙工機械器具」「印刷または製本機械器具」
「工業用炉」「ミシン」「その他の産業用機械器具」に分類され、「荷役機械器
具」に属する商品として、「クレーン」「コンベヤー」「巻き上げ機」「索道」
「エレベーター」「エスカレーター」「その他の荷役機械器具」が例示列挙されて
いる。
 また、上記規定の仕方によれば、第9類の「その他の機械器具で他の類に属しな
いもの」とは、第9類の「産業機械器具」「動力機械器具(電動機を除く。)」
「風水力機械器具」「事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除
く。)」にも、第9類以外の類の機械器具のいずれにも属さない機械器具のすべて
を包含しているものと解すべきである(甲第19号証(昭和55年4月7日特許庁
商標課編集・社団法人発明協会発行の「商品区分解説」(改訂版))38頁参
照)。
(2) 上記商標法施行令の別表は、商品の区分の第11類に属するものとして、「電
気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを
除く。) 電気材料」を掲げており、前記商標法施行規則の別表によると、商品の
区分第11類の「電気機械器具」は、更に「回転電気機械」「配電用または制御用
機械器具」「電球類および照明器具」「電池」「電気磁気測定器」「電線」「ケー
ブル」「民生用電気機械器具」に分類され、「民生用電気機械器具」に属する商品
として、「電気アイロン」「電気ストーブ」「電気火ばち」「電気ふとん」「電気
毛布」「電気こたつ」「電気足温器」「電気こんろ」「電気レンジ」「電気トース
ター」「電気コーヒー沸かし」「頭髪乾燥器」「巻き毛器」「電気投入式湯沸かし
器」「布地乾燥器」「扇風機」「電気洗たく機」「電気冷蔵庫」「ルームクーラ
ー」「電気がま」「電気ミキサー」「電気マッサージ器」「電気かみそり」「電気
バリカン」「電気掃除器」「電鈴」が例示列挙されている。
 第11類の「民生用電気機械器具」とは、「民生用」という語句からして産業
用、業務用と区別される概念であることが明らかであり、例示列挙されている電気
機械器具の内容からすると、主として家庭において使用される電気機械器具を意味
するものというべきである(前記「商品区分解説」48頁参照)。
(3) 甲第7号証、甲第9号証(いずれも明電段差解消機アクセス「パートナー」カ
タログ。前者は1998年(平成10年)に作成したもの、後者は1995年(平
成7年)に作成したものである。)及び弁論の全趣旨によれば、本件商品2は、被
介護者が車椅子で屋内から屋外へ、あるいは、屋外から屋内へ移動する際に、屋内
の床面と屋外の地面との高低差を解消して安全に屋内外の出入りを可能にする目的
で、あらかじめ屋内と屋外の境となる位置に据えて使用する電動式昇降機であり、
甲第7号証には、「車椅子での行動範囲が広くなります」、「電源は家庭用コンセ
ントが使えます」との記載があり、また、車椅子に乗った人物が、家庭の縁側と敷
地の地面の境に設置された本件商品2を使用して、屋内から屋外へ移動している図
が示されていることが認められる。
 上記認定の事実によれば、本件商品2は、主として家庭において使用される電気
機械器具であることが明らかであり、第11類の「民生用電気機械器具」に該当す
る可能性がある。
 しかしながら、上記のとおりの「民生用電気機械器具」として例示列挙されてい
るものをみると、いずれも、一般家庭の日常生活において使用されているもののみ
であって、本件商品2のような介護用の電気機械器具が「民生用電気機械器具」に
含まれるかどうかは、微妙な問題となるところである。
 ところが、審決は、第2の2で述べたとおり、本件商品2が主として家庭におい
て使用される電気機械器具であることを看過し、その結果、同商品が第11類の
「民生用電気機械器具」に含まれ得るか否かの検討を、これを前提としては、行っ
ていない。
2 取消事由2(電気の役割の誤認)について
(1) 商品の区分の第11類の「電気機械器具」とは、電気の作用がその機械器具の
機能にとって補助的とはいえない役割を果たしているものであり、電気の作用が単
に補助的な役割を果たすにすぎないものは除かれると解し得る(前記「商品区分解
説」47頁参照)。
(2) 甲第7号証、甲第9号証によれば、本件商品2に係るカタログには、本件商品
2について、「荷重によるスピード変化がなく、乗り心地も快適です。」、「非常
用スローダウン装置を付けていますので、停電しても降りることができます。」、
「希望の高さで自動停止できる「高さ設定機構」を採用しています。」、「日常操
作は簡単なワンタッチ式」との記載があり、また、レバー操作の図及びリモートス
イッチの図が記載されていることが認められる。
 上記認定の事実によれば、本件商品2は、単に電気を動力源としているだけでな
く、安定かつ安全な操作のため、昇降時に電動機の速度制御を行っていることが認
められ、したがって、本件商品2において、電気の作用は、介護用の電気機械器具
として重要な役割を果たしているものであり、補助的な役割を果たしているにすぎ
ないとはいえないというべきである。
(3) 被告は、本件商品2には、電動リモコン式のもののみならず手動式のものもあ
ることからすると、電気の作用が、これらの機器の性能にとって本質的な役割を果
たしているとはいい得ない旨主張する。しかし、甲第7号証、甲第9号証によれ
ば、「非常用スローダウン装置を付けていますので、停電しても降りることができ
ます。」との記載があることが認められるものの、これをもって、本件商品2に手
動式のものもあるとすることはできず、その他本件全証拠によっても、本件商品2
に手動で昇降するものも存することを認めさせる証拠はないから、被告の主張は、
失当である。
(4) そうすると、少なくとも本件商品2について、何ら理由を示すことなく、電気
の作用が補助的な役割を果たしているにすぎないとした審決の認定は誤りというべ
きである。
3 取消事由3(「荷役機械器具」の解釈の誤り)について
(1) 通常の用語例に従えば、「荷役」の語は、「船荷のあげおろしをすること。ま
た、それをする人。」(広辞苑)あるいは「貨物を積んだり降ろしたりすること。
また、そうするひと。」(大辞林)といった意味を有するものであり、ここに
「荷」とは、物を対象とする語として用いられており、その対象として「人」を含
まない概念であることは、当裁判所に顕著である。
(2) 前記商標法施行規則の別表によると、商品の区分第9類の「荷役機械器具」に
属する商品として、「クレーン」「コンベヤー」「巻き上げ機」「索道」「エレベ
ーター」「エスカレーター」「その他の荷役機械器具」が例示列挙されており、
「エレベーター」「エスカレーター」を除いて、社会通念上、産業上用いられるこ
とを目的とし、専ら物の搬送を対象とするものとして取り扱われている商品である
と認められる。「エレベーター」、「エスカレーター」は、人及び物のいずれの搬
送にも用いられる商品であるものの、専らあるいは多くは産業用に使用される商品
であり、搬送する対象が何であるかにかかわらず大量に搬送するという機能に重点
があるものであり、しかも、「クレーン」「コンベヤー」「巻き上げ機」と同様に
大型の機械器具であるために、第9類の別表の「荷役機械器具」中に挙げられてい
るものということができる。
(3) 前記認定のとおり、本件商品2は、主として家庭において使用される電気機械
器具であり、被介護者の介護という特殊な用途、目的のためにのみ使用され、その
特殊な用途、目的のため、特別に安定しかつ特別に安全な操作が要求されているも
のであるから、「荷役」用という概念に当てはまらないことは明らかである。そし
て、「荷役機械器具」に属する商品として例示列挙されている商品とは、用途、目
的において明白に相違しているものである。
 被告は、本件商品2についても、その基本的な機構、構造が従来から物流搬送用
又は貨物輸送ないしは工事用に用いられる荷役用の機械器具と同じであり、荷役用
機械を人的分野に応用したにすぎないと主張する。
 しかしながら、たとい、本件商品2の基本的な機構、構造に、物流搬送用又は貨
物輸送ないしは工事用に用いられる荷役用の機械器具と同様のものであるいう側面
があり、同商品が荷役用機械を人的分野に応用したものであるといい得るとして
も、上述したところに照らせば、そのことをもって、同商品を「荷役用機械器具」
とすることができないことは、明らかというべきである。
 本件商品2のような特殊の用途、目的を持った商品について、第9類の「荷役機
械器具」に含まれ得るとした審決の解釈は誤りというべきである。
4 以上検討したところによれば、審決は、少なくとも、本件商品2が主として家
庭において使用される電気機械器具であることを看過した点、本件商品2について
電気の作用が補助的な役割を果たしているにすぎないとした点、本件商品2のよう
な特殊の用途、目的を持った商品について、第9類の「荷役機械器具」に含まれ得
ると解釈した点で、いずれも誤っているものであり、これらの誤りが審決の結論に
影響を及ぼすことは明らかである。審決の結論が正しいことが担保されるために
は、少なくとも、改めて、正しい前提に立って、すなわち、本件商品2が主として
家庭において使用される電気機械器具であること、本件商品2において、電気の作
用は、補助的な役割を果たしているにすぎないとはいえないこと、本件商品2が第
9類の「荷役機械器具」に含まれ得るとはいえないことを前提として、さらには、
本件商品2が被介護者のためにのみ使用されるという特殊な用途、目的を有するも
のであることを念頭に置きつつ、検討する必要がある。
5 以上のとおりであるから、審決の取消しを求める本訴請求に理由があること
は、その余について判断するまでもなく明らかである。そこで、これを認容するこ
ととし、訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間について行
政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決
する。
  東京高等裁判所第6民事部
      裁判長裁判官    山  下  和  明
         裁判官    宍  戸     充
         裁判官    阿  部  正  幸

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激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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