弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人等の平分負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人A及び被告人両名の弁護人宮阪浅治郎各作成の控訴
趣意書記載のとおりである。
 弁護人の控訴趣意第一点について、
 弁護人は、被告人Aは、一個の犯行意図の下に昭和二十八年九月十二日から同月
十五日までの四日間にわたり、株式会社Bの工場西偶に積み重ねてあつた鉛管屑合
計約四十貫を窃取したものであり、被告人Cはその途中からこれに加担したもので
あるから、本件は一個の犯罪であつて併合罪でない、と主張するについて案ずる
に、犯罪の個数を定める標準に関して、行為標準説、結果(又は法益)標準説、意
思標準説等があるけれども、いずれも絶対的なものではなくて、立法の趣旨を勘案
し、犯人の行為、日時場所の関係、被害法益、犯人の意思等の客観面及び主観面に
おける具体的状況を綜合して、規範的に評価して定めなければな<要旨>らない。こ
れを窃盗罪について言えば、単一の犯意に基き、接着した日時と場所とにおいて、
同一の法益に対し、数回にわたつて、同種の行為をした場合には、客観的に
見れば数個の行為であつても包括一罪と解し得られるが、前行為と後行為とが、行
為の形態、被害法益、犯行の場所において同一であり、かつ日時において接近して
いても、犯人が新たな犯意に基き、別個の機会において行動した場合には包括一罪
ではなく併合罪と観察するのを相当とする。原判決の挙示する証拠によると、被告
人Aは、昭和二十八年九月十二日から同月十五日までの間、毎日一回づつ、単独で
二回、被告人Cと共謀して二回、いずれも、自分等の働き先である株式会社Bの工
場西偶に積みあげてあつた同会社々長D管理にかかる鉛管屑合計約三十八貫三百匁
を持ち出し窃取したものであるが、その状況を考察すると、被告人Aは、九月十二
日単独で、切断した鉛管三本(約一貫三百匁)を工場外に持ち出し、九月十三日に
は、単独で同様の鉛管三本(約二貫)を一旦被害会社の工場外側へ出しておいて、
前記のCほか二名の同僚を連れて行つて持ち帰り、九月十四日には、Cと相談のう
え二人でリヤカーを持つて行つて同様の鉛管十五、六本約(十五貫)を積んで持ち
出し、九月十五日には、同様Cと相談のうえリヤカーに鉛管二十本(約二十貫)を
積んで持ち出し、各窃取したものであつて、被告人等が当初から単一の犯意に基い
て行動したものではなくて、そのつど犯意と機会とを新たにして犯行に及んだもの
と認められる。記録を精査しても、被告人等の犯意が単一であると認め得られるよ
うな証拠は存しない。
 然らば、被告人等の本件犯行は、昭和二十二年刑法改正前の同法第五十五条に当
るけれども、同条削除後においては、これを併合罪と解しなければならないから、
これと同趣旨に出た原判決は正当であつて所論のような違法はない。論旨は理由が
ない。
 弁護人の控訴趣意第二点及び被告人Aの控訴趣意について、
 本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠を精査し、被告人等の犯行の動
機、態様、前科その他諸般の事情を考慮すると、原審の量刑は不当に重いとは言え
ないから、論旨はいずれも理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条、第百八十一条に従い主文のとおり判決す
る。
 (裁判長判事 瀬谷信義 判事 山崎薫 判事 西尾貢一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛