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裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告趣意第一点について。
 原判決の判示するところによれば、
  被告人Bは、A労働組合C地方本部D支部D分会執行委員長であり、被告人E
は、同C地方本部D支部F分会執行委員長であり、被告人Gは、同C地方本部執行
委員であつて、いずれも、昭和三七年三月、A労働組合が行なつた年度末手当要求
に関する闘争に参加したものであるが、(一)被告人Bは、同月三〇日午後四時頃、
H駅東てこ扱所二階の信号所の勤務者(三名)に対し、翌三一日の勤務時間内二時間
の職場集会に参加することを勧誘、説得し、これを確保する目的をもつて、同駅長
Iの管理にかかり、係員以外の者の立入りが禁止されている右信号所に立り入り、
(二)被告人Eは、同月三〇日午後六時三〇分過ぎ頃から多数の労働組合員らととも
に右信号所に通ずる階段に立ち並んで、いわゆるピケツトの配置についたところ、
同日午後八時頃、鉄道公安職員による実力行使が予測されたので、組合員らの所持
品や着替えた服などを持つて右信号所に立ち入り、(三)被告人Gは、翌三一日午前
零時頃、同駅東てこ扱所に赴き、組合員らに対していわゆるピケツトの強化を図る
ためその配置などについて指導した後、右信号所に立ち入つた、
というものである。
 そして、原判決は、憲法二八条に基づく基本的な法の規制態度等にかんがみると
きは、争議行為が労働組合法一条一項の目的を達成するためのものであつて、それ
が政治目的で行なわれたとか、暴力を伴う場合とか、社会通念に照らして不当に長
期に及ぶときのように国民生活に重大な障害をもたらす場合のような不当性を伴わ
ないかぎり、刑事制裁の対象とはならないものであり、また、労働組合員らの信号
所への立入りを列車運行上の抽象的一般的危険があるゆえをもつて制限することは
労働基本権の保障に十分であるとはいえない等の見解を示したうえ、結局、被告人
らの参加した争議行為は、右のような不当性を伴うものではないこと等を理由とし
て、被告人ら三名の前記信号所立入りの各行為は、刑事制裁の対象とはならない旨
判断したものである。
 検察官の上告趣意第一点は、原判決の右判断につき判例違反、憲法二八条の解釈
の誤りを主張するものである。
 これに対し、当裁判所は、つぎのとおり判断する。
 原判決の判示するところによれば、A労働組合C地方本部は、同組合の特別執行
委員会の指令に基づき、年度末手当に関する要求実現のため、昭和三七年三月二八
日、指定職場(J駅およびH駅)において同月三一日勤務時間内二時間の職場大会
を実施すること、そのための組合員らの動員等を指令し、他方、A当局は、同月二
九日C鉄道管理局長において一般職員に対し闘争に参加しないよう警告を局報に掲
載し、翌三〇日にはA労働組合C地方本部に対し時限ストの中止方を申し入れ、H
駅においても同月二九日午前中に同駅長が列車運行上重要な施設である東、西てこ
扱所二階の信号所の保全のため同所に係員以外の者の入室を禁ずる旨の掲示をする
等の対策を講じたが、組合員らは、かかる警告等を無視して闘争を行ない、同月三
〇日午後六時頃から関係個所においていわゆるピケツトの配置につき、H駅東てこ
扱所二階の信号所には二〇名ばかりが立ち入り、入口の扉の取手を針金で縛つて、
C鉄道管理局人事課の現認関係担当者の立入りを拒んだあと、これを開き、同所に
通ずる幅約九〇センチメートルばかりの急勾配の木造階段に立ち並び、次第に人数
を増して四、五〇名となり、立錐の余地もない状態となつた、というのである。こ
れによれば、労働組合員らの東てこ扱所二階の信号所への立入り、階段へのすわり
込みによつて、A当局側の職員が同所に往来することはできなくなつたのであるか
ら、同所は労働組合員らによつて占拠され、同所に対するH駅長の管理は事実上排
除されたものと認めなければならない。原判決中、これに反する判断は誤りである。
 右の事実によれば、被告人ら三名は、いずれも管理者たるH駅長の禁止を無視し
て、冒頭に摘示したとおり、それぞれ信号所に立ち入つたものであるから、いずれ
も人の看守する建造物に看守者の意思に反して侵入したものといわなければならな
い。
 ところで、勤労者の組織的集団行動としての争議行為に際して行なわれた犯罪構
成要件該当行為について刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、
その行為が争議行為に際して行なわれたものであるという事実をも含めて、当該行
為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容
されるべきものであるか否かを判定しなければならないのである。
 これを本件について見るに、信号所は、いうまでもなく、列車の正常かつ安全な
運行を確保するうえで極めて重要な施設であるところ(それゆえ、、Aの「安全の
確保に関する規程」 (昭和二六年六月二八日総裁達第三〇七号。現在は昭和三九
年四月一日総裁達第一五一号)一五条にも、従事員はみだりに信号所に他人を立ち
入らせてはならない旨が明記されている。)、原判決の判示するところによれば、
被告人Bは、当局側の警告を無視し、勧誘、説得のためであるとはいえ、前記のよ
うな状況のもとに、かかる重要施設であるH駅東てこ扱所二階の信号所の勤務員三
名をして、寸時もおろそかにできないその勤務を放棄させ、勤務時間内の職場集会
に参加させる意図をもつて、あえて同駅長の禁止に反して同信号所に侵入したもの
であり、また、被告人Eおよび同Gは、労働組合員ら多数が同信号所を占拠し、同
所に対するH駅長の管理を事実上排除した際に、これに加わり、それぞれ同所に侵
入したものであつて、このような被告人ら三名の各侵入行為は、いずれも刑法上違
法性を欠くものでないことが明らかであり、また、このように解して被告人ら三名
の刑事責任を問うことは、なんら憲法二八条に違反するものではない。
 ところが、原判決は、前記見解に基づき、被告人ら三名の信号所立入りの各行為
は刑事制裁の対象とはならない旨判断し、第一審判決中の有罪部分を破棄して無罪
の言渡しをしたものであるが、右は、以上に説示したところによつて明らかなとお
り、事実を誤認し、憲法二八条の解釈適用を誤つたものといわなければならない。
この点の論旨は、理由がある。
 上告趣意第二点について。
 原判決の判示するところによれば、
  昭和三七年三月三〇日、前記のように、A労働組合員らは、午後六時頃から関
係個においていわゆるピケツトの配置につき、H駅長の禁止を無視して同駅東てこ
扱所二階の信号所に立ち入り、さらに同所に通ずる幅九〇センチメートルばかりの
急勾配の木造階段に立ち並び、次第に人数を増して四、五〇名となり、立錐の余地
もない状態となつた。そして、組合員らは、H駅長の命を受けた同駅助役や、A当
局の現地対策本部(C鉄道管理局営業部長を本部長とするもの)の命を受けたK公
安室長L指揮の鉄道公安職員らの、携帯拡声器等による再三の退去要求に応じなか
つた。そこで、現地対策本部から実力による排除の命を受けたL公安室長は、午後
八時二〇分頃、合計六一名の鉄道公安職員に対し実力による排除を命じた。かくし
て、鉄道公安職員らは、階段の上り口に立つ組合員を排除し、なお腕を組んだり、
手すりにつかまつてすわり込んでいた組合員らの手をはずし、手足や身体、着衣を
とらえて引張り、あるいは身体をかかえ上げて引きおろし、中には力余つて階段を
引きずりおろすなどして後方へ順送りに移動させて排除していつた。この時、これ
を二階の信号所から見ていた被告人Eおよび同Bは、同所備付けのバケツに水道の
水を入れ、階段付近で組合員を排除中の鉄道公安職員にこれを浴びせかけた。その
後、組合員に対する排除行為は中断したが、翌三一日午前二時頃、現地対策本部の
命を受けたL公安室長は、二回にわたり組合員らに対し退去を勧告したところ、組
合員らは退去しなかつたので、午前二時二〇分頃、L公安室長の指揮する六一名の
鉄道公安職員は、前記同様の手段方法で階段にいる労組員らを排除し始めた。この
時、被告人Eおよび同Gは、他の組合員とともに鉄道公安職員に対しバケツで水を
浴びせかけた、
というものである。
 そして、原判決は、本件争議行為はA労働組合員らの労働基本権の行使であり、
同労働組合員らの本件信号所への立入り、階段へのすわり込みはこれを違法不当視
しえないから、鉄道公安職員においてもともとこれらの労働組合員らを退去させえ
ないものであつたばかりでなく、警察官職務執行法所定の警察官の職務執行につい
てさえ厳格な要件が定められていること等から考えると、鉄道営業法四二条一項に
より鉄道係員が同項各号の該当者を車外または鉄道地外に退去させるにあたつては、
必要に応じて物理的有形力を用いることができるが、それとても強制にわたらない
限度において行使すべきであり、このように解してこそようやく同条項は憲法三一
条に違反しない旨の見解を示したうえ、鉄道公安職員が本件信号所階段にすわり込
んだ労働組合員らに対する排除行動の際に行使した実力の程度は、許された物理的
有形力の限度を越えるものであつて、違法であり、適法な職務の執行ということは
できず、したがつて、排除行動に従事中の鉄道公安職員らに対し水を浴びせかけた
被告人らの各所為は、公務執行妨害罪を構成するものではなく、また、労働運動の
場において鉄道公安職員による不当な実力行使によつて労働運動を抑止される状況
においてこれを制止するためにした右のごとき被告人らの行為については、両者の
行為の目的、態様、程度などを比較衡量するときは、これを直ちに鉄道公安職員に
対する暴行と評価することは差しひかえるのが相当である旨判断したものである。
 検察官の上告趣意第二点は、原判決の右判断につき、憲法三一条および鉄道営業
法四二条一項の解釈の誤り、判例違反を主張するものである。
 これに対し、当裁判所は、つぎのとおり判断する。
 まず、鉄道営業法四二条一項は、旅客、公衆が停車場その他鉄道地内にみだりに
立ち入つたとき等同項各号に定める所為に及んだ場合、鉄道係員は、当該旅客、公
衆を車外または鉄道地外に退去させうる旨を規定している。けだし、鉄道施設は、
不特定多数の旅客および公衆が利用するものであり、また、性質上特別の危険性を
蔵するものであるから、車内または鉄道地内における法規ないし秩序違反の行動は、
これをすみやかに排除する必要があるためにほかならない。すなわち、同条項は、
鉄道事業の公共性にかんがみ、事業の安全かつ確実な運営を可能ならしめるため、
とくにかかる運営につき責任を負う鉄道事業者に直接にこの排除の権限を付与した
ものである(同様の趣旨の根拠に基づく規定として、航空法七三条の三第一項は、
航空機の機長に、航空機の安全に危害を及ぼす行為をする者等に対し必要な限度で
拘束その他抑止の措置をとり、またはその者等を降機させる権限を認め、また、同
法八六条の二第一項は、航空運送事業者に危険物件を航空機内から取り卸す権限を
認めている。)。そして、鉄道営業法四二条一項の規定により、鉄道係員が当該旅
客、公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたつては、まず退去を促して自発
的に退去させるのが相当であり、また、この方法をもつて足りるのが通常であるが、
自発的な退去に応じない場合、または危険が切迫する等やむをえない事情がある場
合には、警察官の出動を要請するまでもなく、鉄道係員において当該具体的事情に
応じて必要最少限度の強制力を用いうるものであり、また、このように解しても.
前述のような鉄道事業の公共性に基づく合理的な規定として、憲法三一条に違反す
るものではないと解すべきである。なお、警察官職務執行法所定の警察官の職務執
行は、一般社会においてひろく個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防、公安
の維持、法令の執行等のために、執行の場所、理由、相手方、方法等が予定される
ことなく、随時必要な場合になされるべき性質のものであるのに対し、鉄道営業法
四二条一項所定の鉄道係員による退去強制は、右のように鉄道事業の公共性に基づ
いて鉄道事業者にとくに認められたものであり、その権限の行使も、現に車内また
は鉄道地内において所定の法規に違反し、ないしは秩序を乱す者をとりあえず車外
または鉄道地外に退去させるにとどまり、それ以上には出ないものであつて、両者
は、人身に対する強制という点では相似たところがあるにしても、明らかにその性
格を異にするものである。
 つぎに、鉄道公安職員は、鉄道公安職員の職務に関する法律によつて、Aの列車、
停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪およびAの運輸業務に対す
る犯罪について捜査の権限をもつものであるが、他面、Aの職員として、その職務
の遂行について法令およびAの定める業務上の規程に従わなければならないとされ
(日本国有鉄道法三二条一項参照)、かかる業務上の規程の中でも重要な「鉄道公
安職員基本規程」(昭和二四年一一月一八日総裁達第四六六号)によれば、鉄道公
安職員は、(一)施設および車両の特殊警備、(二)旅客公衆の秩序維持、(三)
運輸に係る不正行為の防止および調査、(四)荷物事故の防止および調査、(五)
その他犯罪の防止、の職務を行なうものとされ(三条)、さらに、鉄道公安職員は、
Aの防護の任にあることを自覚して、常に鉄道の安全および鉄道業務の円滑な遂行
のために全力を尽くし、これを侵害するものを進んで排除することに努めなければ
ならないとされている(五条)のであつて(現「鉄道公安職員基本規程(管理規程)」
 (昭和三九年四月一日総裁達第一六〇号)二条、四条)、鉄道公安職員が右規程
によつてこのような警備的な職務に従事するものであることは、すでに当裁判所昭
和三八年(あ)第五一五号同三九年八月二五日第二小法廷決定(裁判集刑事一五二
号五八七頁)の認めるところであり、また、かかる職務が公務執行妨害罪の客体た
る公務にあたることも、同決定の示すとおりである(日本国有鉄道法三四条一項参
照)。このように、地方鉄道と異なり、Aについてとくに鉄道公安職員の制度が設
けられているのは、Aが国有鉄道事業特別会計をもつて国の経営している鉄道事業
その他一切の事業を経営し、能率的な運営によりこれを発展させ、もつて公共の福
祉を増進することを目的として設立され(日本国有鉄道法一条)、鉄道事業その他
法定の業務を行なう(同法三条)という高度の公共性を有し、また、その業務がわ
が国全土に及ぶという広範囲で、かつ複雑膨大な企業体であることによるものであ
る。
 ところで、本件について考察するに、前記のとおり、H駅東てこ扱所二階の信号
所に立ち入り、階段にすわり込んだA労働組合員らは、いずれもその勤務から離れ、
H駅長等の当局側の警告を無視して、Aの業務運営上重要な施設を占拠し、その管
理者の管理を事実上排除したものであるから、このような場合は、鉄道営業法三七
条、四二条一項三号にいう公衆が鉄道地内にみだりに立入つた場合にあたるという
を妨げず、これに対し、列車の正常かつ安全な運行に責任を有するA当局が、同信
号所の管理を回復するため、労働組合員らの退去を促し、さらにはその排除を図り
うることは、当然の事理というべきである。
 すなわち、このような場合、鉄道公安職員においては、前記「鉄道公安職員基本
規程」所定の職務を行なうA職員、すなわち、鉄道営業法四二条一項所定の当該の
鉄道係員に属するものとして、すみやかにAの業務運営上の障害を除去するため、
前記信号所に立ち入りあるいは階段にすわり込んだ労働組合員らを退去させること
ができるものであり、その際には、前述のように、当該の具体的事情に応じて必要
最少限度の強制力を用いることができるものと解すべきであつて、検察官の所論引
用の判例のうち仙台高等裁判所昭和三六年(う)第六一六号同三八年三月二九日判
決および東京高等裁判所昭和三九年(う)第二四八七号同四〇年九月一四日判決は、
いずれもこの趣旨を判示したものである。そして、鉄道公安職員は、必要最少限度
の強制力の行使として、信号所階段、その付近、同所内にいる労働組合員らに対し、
拡声器等により自発的な退去を促し、もしこれに応じないときは、階段の手すりに
しがみつき、あるいはたがいに腕を組む等して居すわつている者に対し、手や腕を
取つてこれをほどき、身体に手をかけて引き、あるいは押し、必要な場合にはこれ
をかかえ上げる等して階段から引きおろし、これが実効を収めるために必要な限度
で階段下から適当な場所まで腕をとつて連行する等の行為をもなしうるものと解す
べきであり、また、このような行為が必要最少限度のものかどうかは、労働組合員
らの抵抗の状況等の具体的事情を考慮して決定すべきものである。
 このような法令解釈のもとに本件の状況を見るに、原判決の認める前記事実によ
れば、鉄道公安職員らは、再三にわたつて労働組合員らの退去を促し、退去の機会
を与えたが、これに応じなかつたため、やむなく、労働組合員らの手を取り、引張
る等、実力を用いて排除にかかつたというのであり、さらに、記録によれば、被告
人らが前記のように二回にわたる実力行使の際に鉄道公安職員らに対しバケツで水
を浴びせかけたのは、単に数杯の水を浴びせかけたというものではなく、原判決も
一部認めているように、寒夜それぞれ数十杯の水を浴びせかけ、そのため鉄道公安
職員らのほとんどが着衣を濡らし、中には下着まで浸みとおつて寒さのため身ぶる
いしながら職務に従事した者もあり、ことに第二回の投水の際には石炭がらや尿を
混じた汚水な浴びせかけたというものであつたこと、また、右排除行動にあたつて
負傷者が出たのは単に原判決の認めるような労働組合側の者だけではなく、労働組
合員らの抵抗等により鉄道公安職員側にも負傷者が出たことがうかがわれるのであ
る。
 右のような諸点その他記録からうかがわれるところに徴すれば、鉄道公安職員ら
の本件実力行使は必要最少限度の範囲内にあつたものと認める余地があり、もしそ
のように認められるとすれば、鉄道公安職員らの排除行為は、適法な職務の執行で
あり、これを妨げるため二階信号所から鉄道公安職員らに対しバケツで水を浴びせ
かけた被告人らの所為は、公務執行妨害罪を構成するものと解されるのである。
 ところが、原判決は、さきに摘示したような判断を示し、第一審判決中の無罪部
分を維持したものである。しかし、前述したところによつて明らかなとおり、A労
働組合員らの本件信号所への立入り、同所の階段へのすわり込みは違法であり、か
つ、鉄道営業法四二条一項に関する原判決の前記見解は、憲法三一条および鉄道営
業法四二条一項の解釈を誤り、所論引用の前記仙台高等裁判所および東京高等裁判
所の各判例と相反する判断をしたものといわなければならない。論旨は、理由があ
り、本件公務執行妨害の公訴事実については、右に示した法令解釈のもとにさらに
審理する必要があるものといわなければならない。
 よつて、上告趣意中のその余の所論に対する判断を省略し、刑訴法四〇五条一号、
三号、四一〇条一項本文、四一一条一号、三号、、四一三条本文により原判決全部
を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻すべきものとして、主文のとおり判決す
る。
 この判決は、裁判官村上朝一、同藤林益三、同小川信雄、同下田武三、同岸盛一、
同天野武一の上告趣意第二点についての補足意見、裁判官田中二郎、同大隅健一郎、
同関根小郷、同坂本吉勝の上告趣意第二点についての反対意見、裁判官岩田誠の上
告趣意第二点についての反対意見、裁判官色川幸太郎の上告趣意第一点中被告人B
に関する部分および同第二点についての反対意見があるほか、裁判官全員一致の意
見によるものである。
 裁判官村上朝一、同藤林益三、同小川信雄、同下田武三、同岸盛一、同天野武一
の上告趣意第二点についての補足意見は、つぎのとおりである。
 多数意見が鉄道営業法四二条一項と同様の趣旨の根拠に基づく規定として航空法
七三条の三第一項および同法八六条の二第一項を引用している点について、ならび
に田中、大隅、関根、坂本各裁判官の上告趣意第二点についての反対意見(以下、
四裁判官の反対意見という。)にかんがみ、若干意見を補足しておきたい。
 思うに、鉄道運営法四二条一項の鉄道係員による不法侵入等に対する過去強制の
権限も、航空法七三条の三第一項の機長による安全阻害行為等の権限および同法八
六条の二第一項の航空運送事業者による航空機内からの危険物件取卸しの権限も、
鉄道事業または航空運送事業の公共性にかんがみ、その経営を全うさせる見地から、
事業の安全かつ確実な運営につき責任を負う鉄道事業者または航空運送事業者に対
し、車内、機内その他事業施設内の秩序保持ないし危険防止のためとくに付与され
たものであつて、三者は性質を共通にするものと考えられる。
 すなわち、三者を比較して考察するに、航空法には、同法七三条の三第一項に該
当する場合を除き、一般に航空関係施設への不法侵入者等に対する退去強制権限の
規定はない。しかし、実際上航空関係施設への立入りは厳しく規制されており、ま
た、かかる不法侵入者等に対しては、係員において退去を促し、これに応じないと
き、あるいはその余裕がないときは、刑事訴訟法の規定に従つて航空法五三条三項、
一五〇条所定の不法立入りの罪または刑法の建造物侵入(不退去)罪の現行犯人と
して逮捕することもできるのであつて(そのほか、警察官職務執行法五条の警察官
による退去強制の処置もありうる。)、航空法の立法趣旨としては、一応かかる処
置をとりうることで足りるとされたものと考えられる。これに反し、鉄道施設は、
航空関係施設とは全く比較にならない多数の公衆が利用するものであり、また、立
入り禁止場所への出入りが一般に甚だ容易である。したがつて、不法侵入者または
不退去者に対する処置として、退去命令に応じない者がある場合、その都度警察官
の出動を求め、警察官職務執行法五条の要件のもとで退去を強制すべく、もし警察
官の出動を求める余裕がなければ一般の民法、刑法上の正当防衛または緊急避難の
厳格な要件にあたる限度においてのみ退去を強制しうるにすぎないものとすれば、
緊急の場合に対処しがたく、かつ、それ以外には刑事訴訟法の規定に従つて鉄道営
業法罰則の罪または刑法上の建造物侵入(不退去)罪の現行犯人として逮捕するほ
かないものとすれば、場合によつては手段として厳に失する虞れがあるから、ここ
に鉄道係員による退去強制という直接的な方法が必要とされるのであつて、この点
に鉄道営業法四二条一項が設けられた根拠があると解されるのである(本件のよう
に、A労働組合員らが争議行為によつて信号所のような列車運行上の重要施設を占
拠した場合に、鉄道営業法四二条一項を適用して鉄道公安職員によりこれを排除す
ることは、もとよりA当局の公的な権力によつて正当な労働組合活動に干渉するこ
とを意味するものではなく、わずかに現に違法に占拠されている鉄道施設に対する
管理の回復を目的とするにすぎない。)。そして、この点において、鉄道係員によ
る退去強制の処置は、航空機の安全阻害行為等に対する抑止等の処置および航空機
内からの危険物件の除去につき、警察官職務執行法五条による処置、もしくは正当
防衛、緊急避難としての処置、または該当犯罪の現行犯人逮捕およびこれに伴う物
件差押の処置によるまでもなく、航空法七三条の三第一項および八六条の二第一項
に定めるような強制処置の方法が必要とされるのと同様であるということができる。
 なお、鉄道営業法四二条一項および航空法七三条の三第一項の各強制処置は、直
接には人に対して向けられるものであるが、たとえば対象者が危険物件を所持する
場合には同時にその物件を取り除きうることをも当然含むものと解されるから対物
的な性格を併有することもあり、また、航空法八六条の二第一項の強制処置は、直
接には物に対して向けられるものであるが、所持人の身体(着衣内)から物件を取り
除くような場合には対人的な性格をも有するものであつて、したがつて、この面か
ら見ても、前二者と後者とをそれぞれ人に対する強制、物に対する強制として截然
と区別して論ずることは当らないのである。
 つぎに、四裁判官の反対意見について考えるに、四裁判官の反対意見は、鉄道営
業法四二条一項が「排除の対象とする行為は、いずれも比較的軽微な秩序違反ない
しはこれと同視すべき程度の侵害行為であり、それが鉄道営業法上の処罰の対象と
なる場合ですら、軽度の罰金または科料を科せられるにすぎないのであるから、こ
れらの行為をする者を列車や鉄道地内から退去させる必要があるとしても、その必
要性は、旅客その他の公衆の生命、身体に直接の危険を及ぼすとか、鉄道輸送の安
全に重大な脅威を与えるような行為を排除する場合の必要性にくらべれば、その緊
急性と重要性において、はるかに程度の低いものといわざるをえないのである。そ
うすると、この程度の必要性しか認められない排除の目的のために、人身に対する
直接の実力行使による強制のごとき強力な権限まで認めなければならない合理的理
由を肯定することは、きわめて困難である。」と述べている。しかし、これは鉄道
営業法四二条一項の規定を誤解するものといわなければならない。同条項による排
除の対象となる行為には、四裁判官の反対意見にいう「旅客その他の公衆の生命、
身体に直接の危険を及ぼすとか、鉄道輸送の安全に重大な脅威を与えるような行為」
が含まれないものではなく、このような行為も含まれるし、また危険性がその程度
に至らない行為も含まれるのである。これらの行為は、たとえば、本件のごとき信
号所等の施設への侵入であるとか、線路上を俳徊するとか、有効な乗車券を持たな
い者が係員の下車要求に応じないとか、酔漢が車内で一般の乗客に粗暴な振舞いを
して係員の制止に応じないとか、その態様において多種多様であるが、刑法上の建
造物侵入罪、不退去罪、往来妨害罪、暴行罪等の鉄道営業法以外の法規の罰則に触
れるような場合のほかは、それ自体としては、刑事法上の観点からすればその当罰
性は比較的軽微なものが多いであろう。しかし、鉄道事業の安全かつ確実な運営と
いう観点からすれば、いずれも危険を伴い、あるいは秩序を乱すものであつて、そ
のまま放置しえないものであることは、何人の目にも明らかである。すなわち、こ
れらの行為は当然すみやかに排除される必要があり、このことは、国有鉄道である
と、公営鉄道、あるいは私営鉄道であるとによつて変りはないのであつて、ここに
鉄道営業法四二条一項の根拠が存するのである。
 また、四裁判官の反対意見は、鉄道営業法は明治三三年に制定された法律であり、
その当時の社会事情のもとで同法四二条のごとき規定が設けられたものと解される
のであつて、個人の尊厳と自由の尊重を最も基本的な人権として最高度に重視する
という基本原理に立つている現行憲法のもとにおいては、鉄道営業法四二条の規定
するような場合について鉄道係員に人身に対し直接の実力行使をする権限を付与す
ることは、憲法上重大な疑義に逢着すると述べている。しかし、明治年間に制定さ
れた法律であつても、それが施行されている以上、現在の事情に応じて適切に運用
しなければならないものであることはいうまでもなく、また、鉄道営業法四二条の
規定は、同法制定後昭和四六年までの間における数次にわたる同法の改正にもかか
わらず今日まで存置されて来ていることからもうかがわれるとおり、単にその制定
当時の社会事情を前提としてのみその必要性が認められるというものではなく、時
代の新旧を問わず、鉄道事業運営の性質上必要とされるものと考えられるのである
(四裁判官の反対意見のいうごとく、現行法制上人身に対する即時強制の認められ
る場合が甚だ例外的であるとしても、本条の規定はまさにその例外的な場合の一つ
である。)。さらに、現行憲法が個人の自由の尊重に十分に配慮していることはい
うまでもないところであるが、ここで問題になつていることは、多数の旅客、公衆
が出入、利用し、かつ、鉄道運輸業務の性質上安全の確保がとくに必要とされる車
内または鉄道地内において、現に法規ないし秩序に違反して行動している者をわず
かに車外または鉄道地外に退去させうるかどうかにすぎないのである。憲法が一般
の旅客、公衆の利益や鉄道の安全を犠牲にしてまで鉄道係員がこのような違反者を
その場から強制的に退去させることを絶対に禁ずる趣旨であるなどとは、とうてい
解することができない。なお、多数意見の見解が四裁判官の意見のいうごとく鉄道
職員の労働「組合活動を抑圧する」ことを容認するものでないことは、すでに述べ
たとおりであつて、本件の場合、四裁判官も、建造物侵入罪の成立を認めているの
であるから、組合員らの信号所占拠が適法な組合活動を逸脱したものであることを
肯定しているのであり、それゆえにこそ警察官による排除を容認するものであろう
から、四裁判官の意見を推し進めるならば、四裁判官は警察官によつて「組合活動
を抑圧する」ことを認めることになるのではなかろうか。また、四裁判官の反対意
見は、多数意見の解釈のごとくであれば、排除する者と排除される者と「の間に流
血の惨事を招く虞れなきを保しがた」いというが、甚だ誇大な表現であり、警察官
にあらざる鉄道公安職員の実力行使の方法には実際上おのずから限度の存すること
を無視するものである。さらに、多数意見は、四裁判官の反対意見のいうごとく航
空法の前記規定があるから鉄道営業法四二条一項も退去強制を許していると解釈す
るものではなく、単に同様の趣旨の根拠に基づく規定として参考までに引用したに
すぎないのである。
 最後に、四裁判官の反対意見は、鉄道営業法四二条一項に基づいては対象者の身
体に対する直接の実力行使は許されないものであり、およそかかる実力行使を必要
とする場合は警察官職務執行法による警察官の出動にまつべきであつて、もしその
出動を求める余裕がないときは、鉄道係員は、「人の生命、身体に対する緊急の危
険や、鉄道輸送の安全および鉄道施設に対する重大かつ緊急の侵害ないしはその虞
れがある場合」について、しかも、「正当防衛、緊急避難として法律上許容される
限度での実力行使であつて、はじめて正当化されうる」と解している。しかし、正
当防衛、緊急避難は、もともと民法、刑法上の不法行為、犯罪行為についての違法
性阻却事由であつて、鉄道係員による排除行為を正当ならしめる理由としてそのよ
うな原理に依拠することは、筋違いであろう。たとえば、鉄道係員が線路上の俳徊
者を排除することは、まさにその職務行為そのものである。この当然の職務行為を、
対象者に対する不法行為ないし犯罪行為視し、正当防衛、緊急避難として違法性が
阻却されるものだと解するごときは、明らかに誤つた前提に立つ見解といわなけれ
ばならない。このことは、列車運行上の要衝である信号所の不法占拠者を退去させ
る場合については、なおいつそう明白である。しかも、四裁判官の右見解によれば、
実力行使の許される要件があまりにも厳格であるとともに、暖昧でもあつて、鉄道
運輸業務の実際に適合しないことが明らかである(たとえば、前記の例でいえば、
無賃乗車者や、一般の乗客に迷惑をかけている酔漢はこれを車外に排除しえず、ま
た、信号所に闖入した者や線路上を徘徊する者は鉄道運行上の危険がさらに具体化
しなければこれを排除しえないことにもなるであろう。その他このように業務の実
際に適合しない場合を列挙し尽すことは不可能である。さらに、本来は対象者をそ
の場からとりあえず排除する処置で足りる場合であつても、四裁判官の反対意見に
よれば、これが許されないため、鉄道係員において、対象者を、建造物侵入罪等の
罰則に触れる限度で刑事訴訟法により現行犯人として逮捕するほかはないことにな
るであろう。)。四裁判官の反対意見は、鉄道輸送について鉄道係員による実力行
使「の必要が認められる場合がありうるとすれば、厳格にそのような場合を特定か
つ限定したうえ、これに対応する必要最少限度の処置を認める立法措置を講ずべき
ものであ」ると論じているが、実力行使の必要が認められる場合は、「ありうる」
ものであるどころか、それが存在することは明瞭であつて、しかも、その事態は千
差万別であるから、立法措置をもつて「そのような場合を特定かつ限定」すること
は、おそらく不可能であるか、または極めて概括的な規定をもつて満足するほかな
いことも、多言を用いるまでもないところである。
 要するに、四裁判官の反対意見は、車内または鉄道地内において法規に違反しま
たは秩序を乱す者の「人身の自由」を強調するのあまり、一般の旅客、公衆の利益
や鉄道の安全等を軽視し、相対立する諸利益の調整という憲法解釈の眼目を忘れた
憾みがあるといわなければならない。
 裁判官田中二郎、同大隅健一郎、同関根小郷、同坂本吉勝の上告趣意第二点につ
いての反対意見は、つぎのとおりである。
 本件公訴事実第二の公務執行妨害の点は、H駅東てこ扱所に対するA労働組合員
らの侵入占拠によつて列車の正常な運転が阻害される虞れがあつたので、鉄道公安
職員L外約六〇名が同所入口階段附近に侵入していた組合員らを退去させるに際し、
被告人らが右鉄道公安職員らに対し数十回にわたり水を浴びせかけて、右鉄道公安
職員らの職務の執行を妨害したというものである。
 そして、原判決が、右鉄道公安職員らによる組合員の排除行為は適法な権限に基
づく職務の執行にあたるものと認めることができないとしてこれを無罪としたのに
対し、上告趣意は、右排除行為は鉄道営業法四二条一項に基づく適法な権限の行使
である旨を主張し、これを前提として、原判決には判例違反および憲法三一条、鉄
道営業法の解釈適用に誤りがあるというのである。それゆえ、論点は、主として、
右鉄道営業法四二条の規定が本件鉄道公安職員らがしたような実力行使による排除
権限まで認めたものと解することができるかどうかの一点にしぼられるものと考え
られる。
多数意見は、この点につき、同条一項は鉄道事業の公共性にかんがみ、事業の安全
かつ確実な運営を可能にするため、同項各号に掲げる所為に及んだ者に対し、これ
を列車、停車場その他鉄道地内から退去させる権限をとくに鉄道係員に付与したも
のであり、右権限は、対象者が退去要求に対して自発的にこれに応じない場合、ま
たは、危険が切迫する等やむをえない事情がある場合には、当該具体的事情に応じ
て必要最少限度の強制力を用いることをも包含する趣旨のものと解すべきであると
し、本件における排除対象者らの抵抗の態様、程度等について説示したうえ、この
ような具体的事情に照らして、本件鉄道公安職員らのした排除行為は鉄道営業法の
前記規定に基づく必要最少限度の排除権限の行使として適法な職務執行と認められ
る余地があるとし、上告趣意を容れて、原判決を破棄すべきものとしている。
 しかしながら、右多数意見の解釈および判断には、以下に述べる理由により、と
うてい、賛成することができない。
 鉄道営業法四二条一項が、不特定多数の旅客および公衆の鉄道施設内への立入り、
滞留等を伴う鉄道輸送の特質にかんがみ、その輸送上の秩序と安全を確保するため、
鉄道係員に対し、同項各号掲記の行為をする者を列車、停車場その他鉄道地内から
退去させる権限を付与した規定であることは、多数意見のいうとおりである。しか
しながら、右のような施設内の秩序の保持や輸送の安全の確保のために違反者らを
退去させる必要性が認められるということから、直ちに、右退去の目的を達成する
ために必要とされるかぎりは、たとえ必要最少限度という制約のもとにおいてであ
るにせよ、対象者らの身体に対する直接の実力行使によつて強制的に退去させるこ
とまでも許されるべきであるとの結論を導くのは、早計にすぎるものであつて、鉄
道営業法の前記規定がこのような直接の実力行使による退去強制の権限まで認めた
ものと解すべきかどうかについては、さらに関連する諸般の事項について、慎重、
周密な吟味、検討を加える必要があるのである。すなわち、まず、留意すべき点は、
鉄道営業法が、ひとり公企業であるAばかりでなく、私企業である私鉄についても、
ひとしく適用されるものであるということである。具体的にいえば、同法四二条は、
公益事業である鉄道輸送の業務に関するものであるとはいえ、とくに、Aのような
公の機関に対してだけではなく、一個の私人としての私鉄の職員に対しても排除権
限を与えた規定であり、したがつて、もし右権限が身体に対する直接の実力行使に
よる退去強制までも含むものとすれば、それは、私人に対しても一種の強力な自力
執行ないしは自力救済の権限を与えたこととなり、原則として、私人に自力執行を
認めず、また、一般に厳重な条件のもとできわめてかぎられた範囲においてしか自
力救済を認めないわが国の法制のもとにおいては、ほとんど他に類をみない顕著な
例外をなすものといわざるをえない。それゆえ、果して同条がこのような例外を認
めた趣旨と解すべきかどうかについては、同条の目的、その規定内容および類似の
場合に関する他の立法上の措置の有無等を検討し、かつ、現行憲法の基本原理に照
らして、同条の規定するような強力な強制権限を私人に付与することの立法上の合
理性を肯定することができるかどうかを勘案しつつ、これを論定しなければならな
い。
 そこで、右鉄道営業法四二条の規定の内容を検討すると、同条一項各号掲記の各
行為は、三号に掲げる同法三七条に違反する鉄道地内への立入りを除いては、いず
れも、鉄道輸送それ自体の安全または旅客その他の公衆の生命、身体の安全に直接
かかわりがある行為というよりは、むしろ、鉄道輸送における秩序ないしは便宜を
害し、または害する虞れのある比較的軽微な行為であり、また、右三号の立入り行
為も、それが鉄道輸送の安全に対する直接の加害の虞れがあるからというよりも、
むしろ、それが立入者自身に危険を及ぼし、または鉄道輸送業務の遂行に支障や不
便をもたらす虞れがあり、場合によつては直接の危害を発生させる縁由ともなりう
るなどの、きわめて抽象的かつ蓋然的な危険があることに着目して、これを排除す
ることを目的としているものと考えられる。換言すれば、同条同項が排除の対象と
する行為は、いずれも比較的軽微な秩序違反ないしはこれと同視すべき程度の侵害
行為であり、それが鉄道営業法上の処罰の対象となる場合ですら、軽度の罰金また
は科料を科せられるにすぎないのであるから、これらの行為をする者を列車や鉄道
地内から退去させる必要があるとしても、その必要性は、旅客その他の公衆の生命、
身体に直接の危険を及ぼすとか、鉄道輸送の安全に重大な脅威を与えるような行為
を排除する場合の必要性にくらべれば、その緊急性と重要性において、はるかに程
度の低いものといわざるをえないのである。そうすると、この程度の必要性しか認
められない排除の目的のために、人身に対する直接の実力行使による強制のごとき
強力な権限まで認めなければならない合理的理由を肯定することは、きわめて困難
である。
 そもそも、鉄道営業法は、明治三三年に制定された法律であるが、当時は、わが
国における公私の鉄道輸送事業がようやく全国的に拡大発展の緒についたときであ
り、当時わが国社会においては、鉄道輸送事業の健全な発展を期するためには、と
りわけ鉄道輸送の安全と秩序維持の必要が感ぜられたので、同法四二条のごとき規
定が設けられたものと解せられる。そうして、旧憲法のもとにおいでは、個人の尊
厳と自由の尊重の観念が比較的薄く、公共の安寧秩序の維持が最優先視され、一般
の法制上においても、保安および行政警察の目的その他一般行政の目的のための必
要が肯定されるかぎり、個人の自由や財産に対する強制が安易に容認される傾向に
あつたから、右四二条の定める排除権限について人身に対する直接の実力行使によ
る強制権限が含まれないかどうかにつき深く顧慮されることがなかつたかもしれな
い。しかし、そのような安易な態度は現行憲法のもとではもはや許されないのであ
る。すなわち、現行憲法は、個人の尊厳と自由の尊重を最も基本的な人権として最
高度に重視するという基本原理にたち、単なる一般的な公共の安全や秩序の維持の
ために必要があるというだけでは、たやすくこれを制限することを許さず、とくに
人身に対する直接の実力行使による強制のごときは、官憲によるそれでさえも、原
則としてこれを否定しているのであつて、憲法のこの趣旨に徴すれば、格別の強い
公益上の必要がある場合でもきわめて厳格な要件と手続のもとにおいてのみ許容さ
れるものと解すべきである。このことは、犯罪捜査の場合に関する刑事訴訟法の規
定や、それ以外の警察官による人身の自由の拘束その他の制限に関する警察官職務
執行法の規定をみても明らかであり、旧行政執行法に代わる行政代執行法が、旧法
における行政上の直接強制を廃止し、行政上の強制については代執行の方法しか認
めていないことや、現行法上行政目的のための即時強制の手段として人身に対する
拘束や制限を認めるものがあるとしても、それは、出入国管理令、伝染病予防法、
精神衛生法、予防接種法、優生保護法等におけるきわめて特殊の例外の場合につい
ての規定が存するのみであることからも、十分にうかがわれるところである。この
ような憲法を基本とする現行法制のもとにおいては、前記鉄道営業法四二条の規定
するような場合について、人身に対し直接の実力行使をする強制権限を付与するこ
とは、たとえ官憲に対してこれを与える場合であつても、憲法上重大な疑義に逢着
するものといわなければならないのであり、まして、これを一私人に付与するがご
ときは、憲法上許される立法としてその合理性を肯定することに著しく困難を感ぜ
ざるをえない。加えて、鉄道職員自らの組合活動を抑圧するために、鉄道係員が同
条により以上のような強力な権限を行使できるとするようなことは、同条の全く予
想しなかつたところと解せられる。ことに、多数意見のいうように、具体的状況に
応じて排除目的を達成するに必要であるかぎり人身に対する直接の実力行使による
強制的排除も許されるとするならば、侵入者の抵抗がその規模と程度を増大するに
したがい、排除のために必要とされる強制の規模、程度も増大し、ついには両者の
間に流血の惨事を招く虞れなきを保しがたく、このようなことは、前記のような憲
法を基本とする現行法制のもとにおける法治主義の原理にかんがみ、とうてい、容
認しうるところではないといわなければならない。
 もつとも、昭和四五年の改正によつて新たに設けられた航空法七三条の三第一項
は、航空機内における安全や秩序を害する行為をする者がある場合に、これを拘束
する権限を機長に与えており、これとの比較において、鉄道営業法四二条一項の排
除権限についても、同様の強制力の行使を認めて相当であるとの議論がされるかも
しれない。しかしながら、航空機の場合には、その運行についてはきわめて高度の
技術と細心の注意を必要とし、些細な行動によつてもその安全が脅かされるという
微妙な性質があり、したがつて、航空機内における安全保持上の要請については、
列車や鉄道輸送施設の場合とはとうてい同日に論じがたいものがあるばかりでなく、
飛行中の航空機内は、外界から孤立した小社会を構成し、その秩序維持等のために
他からの援助を求めるなどの方法をたやすく講ずることがでぎないために、これに
ついては格別の配慮と措置を必要とする特段の事情が存するのであるから、航空法
に右のような規定が存するからといつて、直ちに、鉄道営業法四二条についてもこ
れと同様の解釈をとることは、とうてい、許されないところというべきである。も
し、鉄道輸送の場合についても同様の必要が認められる場合がありうるとすれば、
厳格にそのような場合を特定かつ限定したうえ、これに対応する必要最少限度の処
置を認める立法措置を講ずべきものであり、現行鉄道営業法四二条の包括的な規定
のままで、その拡大解釈によつてこれに代替させるようなことは、明らかに当をえ
ないものというほかはない。
 以上に指摘した諸点を総合して考えると、鉄道営業法四二条一項の定める排除権
限は、対象者の違反行為の態様、程度に照らして真にやむをえない場合における必
要最少限度の有形力の行使を含むとしても、対象者の身体に対する直接の実力行使
による強制は許されず、これを必要とする場合には、警察官の援助を求めるべきで
あり、その余裕がなく、しかも、人の生命、身体に対する緊急の危険や、鉄道輸送
の安全および鉄道施設に対する重大かつ緊急の侵害ないしはその虞れがある場合に
は、正当防衛、緊急避難として法律上許容される限度での実力行使であつて、はじ
めて正当化されうるものと解すべきである。
 右の見地にたつて本件をみるに、原判決の認める事実によれば、鉄道公安職員L
らの排除行為は、階段に坐り込み、または、手すりにしがみつくなどの抵抗を示し
ている組合員らに対し、これを階段から引きずりおろすなどして、そのために組合
員の間に負傷者をすら生じさせたというのであり、このような事実からみても、右
排除行為は鉄道営業法四二条一項により許される実力の行使としての範囲、程度を
越えたものと認めるほかはなく、また、原判決の認める排除行為開始までの経過を
みても、A当局において警察官の援助を求める余裕があつたものと認められるので
あつて、鉄道公安職員らの右排除行為は、正当防衛または緊念避難としても正当化
されるものではなかつたといわなければならない。それゆえ、原判決の判断は、結
局、正当であり、冒頭記述のような解釈と判断のもとにこれを破棄すべきものとす
る多数意見には、とうてい、賛成することができないのである。
 裁判官岩田誠の上告趣意第二点についての反対意見は、つぎのとおりである。
 鉄道公安職員は、Aの役員または職員であつて、鉄道公安職員の職務に関する法
律により、Aの列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪なら
びにAの運輸業務に対する犯罪について捜査をする職務権限を有するものであるが、
一面、鉄道営業法四二条一項により、Aの鉄道係員として、同項所定の場合には旅
客および公衆を車外または鉄道地外に退去させることができる権限を有している。
 ところで、本件起訴状の記載によれば、本件公訴事実中、被告人らに対する公務
執行妨害の点は、被告人らは、H駅東てこ扱所に対するA労働組合員の侵入占拠に
よつて列車の正常な運転が阻害されるおそれがあつたので、鉄道業務ならびに施設
について警備の任務を有する鉄道公安職員L外約六〇名が、同所入口階段附近に侵
入していたA労働組合員を退去させるに際し、右鉄道公安職員らに対し数十回に亘
り水を浴びせかけて右鉄道公安職員らの職務の執行を妨害したものであるというの
であつて、被告人らが妨害したとされている鉄道公安職員Lらの職務行為は、右の
ようにH駅東てこ扱所入口階段附近に侵入していたA労働組合員を同所から退去さ
せるためにする行為であるから、前記鉄道公安職員らの行為は、同人らがAの職員
であることによつて有する鉄道営業法四二条に基づく職務行為であつて、A労働組
合員らの右てこ扱所への侵入を建造物侵入罪の現行犯として同組合員らを逮捕する
ための行為ではなく、また、その他犯罪捜査のための行為でもないことは、本件起
訴状の記載自体に徴し明らかである。してみれば、前記鉄道公安職員らの行為は、
鉄道公安職員の職務に関する法律による職務行為ではないといわなければならない。
 鉄道営業法四二条の規定は、公共企業であるAの職員ばかりではなく、私企業で
ある私鉄の職員にも適用ある規定であり、私鉄の職員については鉄道公安職員のよ
うな犯罪捜査の権限を有する職員は存在しないのであるから、本件において、前記
鉄道公安職員の本件職務行為の適法性を論ずるに当つては、、犯罪捜査権もない私
鉄職員またはA職員が鉄道係員として、鉄道営業法四二条により如何なる権限を有
するかを考察すべきものである。
 そこで、鉄道営業法四二条によりA職員である前記鉄道公安職員Lらは、前示A
労働組合員を退去させるため如何なる限度の行為が許されるかについて按ずるに、
鉄道営業法四二条一項は、鉄道係員は同項所定の場合には、「旅客及公衆ヲ車外又
ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得」と規定しており、その立法趣旨は多数意見の
判示するとおりであるが、鉄道係員が同項により当該旅客または公衆を車外または
鉄道地外に退去させるにあたつては、口頭の説得によるを原則とし、有形力の行使
が許されるとしても已むを得ない場合に例外的最少限のものに限り、強制にわたる
ことは許されないと解すべきものである。
 これを本件について見るに、原審が証拠により認められるとして判示するところ
によれば、前示鉄道公安職員Lらは、判示てこ扱所階段に「腕を組んだり、手すり
につかまつて、すわり込んでいた組合員らの手をはずし、手足や身体、着衣をとら
えて引張り、あるいは身体を抱え上げて引きおろし、中には力余つて階段を引きお
ろすなどして排除した」というのであるから右Lらの行為は鉄道営業法四二条一項
により許される限度を越えたもので適法な職務行為であるとはいえないこと明らか
であるというべきである。してみれば、右Lら鉄道公安職員の判示A労働組合員排
除行為を妨げる目的をもつてした被告人らの所為は公務執行妨害罪を構成しないと
した原判決は正当である。
 したがつて、原判決は、所論引用の昭和三三年(う)第一三九〇号第一三九一号
同三五年三月二日福岡高裁判決、昭和三六年(う)第六一六号同三八年三月二九日
仙台高裁判決、昭和三九年(う)第二四八七号同四〇年九月一四日東京高裁判決と
相反する判断をしたものであるが、私は右各判決を変更し原判決を維持すべきもの
と思料するので、論旨は結局採用できない。
 よつて、原判決中公務執行妨害被告事件に関する部分については刑訴法四一四条、
三九六条に従い本件上告を棄却すべぎものと思料する。
 裁判官色川幸太郎の、上告趣意第一点中被告人Bに関する部分および同第二点に
ついての反対意見は、つぎのとおりである。
上告趣意第一点中被告人Bに関する部分について。
一、多数意見は、被告人B、同E及び同Gの信号所立入り行為を無罪とした原判決
に対する検察官の上告を容れ、原判決を破棄すべきものとしている。しかし私は、
右三名中被告人Bに関する判示については多数意見に賛成することができない。
 原判決の確定するところによれば、被告人Bは、昭和三七年三月におけるA労働
組合の年度末闘争に際し、同月三〇日午後四時頃、H駅東てこ扱所二階信号所の勤
務者(三名)に対して、組合が計画した翌三一日早暁における職場集会への参加を勧
誘説得する目的をもつて、駅長の管理にかかり、係員以外の者の立入りが禁止され
ている右信号所に立入つたというものであるが、多数意見は、右所為は、鉄道の極
めて重要な施設である信号所の勤務員三名をして「寸時もおろそかにできないその
勤務を放棄させ」る意図をもつて「駅長の禁止に反して」「侵入したもので」ある
から、「刑法上違法性」があるのに、これを組合目的達成のための正当な行為だと
した原判決は憲法二八条の解釈適用を誤まるものだとする。
二、記録によると、本件の信号所は東てこ扱所の二階にあり(階下は、電気機器を
納めた継電室であり事件とは無関係である。)、広さ約六四平方メートルばかりで、
勤務所、休憩所(三畳敷)、便所から成つており、勤務所には構内の出発、停止など
の信号機(これは転轍機に連動する。)を操作するための機器が設けられている。な
お、公刊にかかる列車時刻表によれば、本件当時、一日にH駅を発着する旅客列車
数は、N本線下り五三本、上り五二本、O線下り一七本、上り一六本その他貨物列
車等であつて(なお職場大会が予定されていた時間帯である午前五時ないし七時の
間の旅客列車数は、前者は下り五本、上り三本、後者は下り三本、上り一本である。)、
頻度は相当高いとしても、大都会の駅とはちがい、絶間なく発着するわけではない
から、この駅の信号所勤務はいわば断続的な監視的業務である(多数意見が「寸時
もおろそかにできない」業務だとするのは言葉の過ぎたるものがあろう。)。もと
より、信号所はダイヤに従つて列車を運行せしめるための重要施設であつて、され
ばこそ、係員以外の者の立入りが禁止されておるわけであるが、しかし、第三者が
立入つたとしても備付けの機器をほしいままにもてあそぶとか、あるいは、これを
操作したりするとかの無暴非常識な行為に出ないかぎり、立入り行為そのものは列
車の正常な運行を毫も阻害するものではなく、いわんや、それが直ちに何らかの重
大な事故につながるという性質のものではない。もとより勤務に関係のない、無用
の者を立入らしめないようにすることが望ましいにはちがいないが、記録中の証人
の供述のなかに、従来労組員らのオルグ活動の立入りは別に咎められなかつたなど
の記載のあるところを見ると、平素、立入禁止の定めがどれだけ厳しく守られてい
たか、甚だ疑問になつてくるのである。なお多数意見は、事件当日の午前中、駅長
が信号所に係員以外の者の入室を禁止する旨掲示したと述べており、この事実を重
視しているごとくであるが、掲示の態様も不明であるし、立入禁止についてその他
に格段の周知方法が講ぜられたかどうかは記録上知ることができない。要するに駅
長による上述の趣旨の警告がどれだけ真撃になされ、そしてまた組合員にどれだけ
徹底したものであるか、疑問の存するところである。
三、もとより被告人Bの立入りが駅長の意思に反するものであつたことは事実であ
ろう。しかしながら「管理者が拒否するからといつて、一切の立入行為が許されな
いものでもない。」その「行為が住居侵入罪を構成するか否かの判断をするために
は立入る側とそれを拒否する側との双方について、それぞれの具体的動機とその行
為の態様とを相関的に考慮する必要がある。」(いわゆるP事件についての当裁判
所第三小法廷昭和四二年二月七日判決・刑集二一巻一号一九頁)。被告人Bは、組
合の指令に基づき、平穏裡に信号所に立ち入つたものであり、その目的は、その時
より約一三時間後に組合が予定していた二時間にわたる職場大会に同所勤務者の参
加を勧誘説得するためである。一言でいえば、組合のオルグ活動なのである。なる
ほど、信号所勤務員の職場放棄は、短時間ではあつても、管理者側として何とか回
避したいところであつたにはちがいあるまい。それにしても、ここで考えておかな
ければならない点がいくつかあるのである。まず、起りうべき結果の想定であるが、
被告人Bの説得が効を奏して、前記三名が翌三一日午前五時より二時間、職場を放
棄して仕事に就かなかつた場合、いかなる事態を生じたであろうか。出発信号が現
示されていないことによつて、あるいは、前述した数本の早朝列車の停止を見たか
も知れない。しかしそれだけである。列車の衝突や転覆のような重大事故につなが
るわけではないのである。もしその虞れがあるならば、信号所勤務員の職場放棄は
刑法一二五条の往来危険罪またはその未遂罪に該る悪質な事犯というべきであるが、
駅の信号操作の放置が直ちに右の罪を構成するものではないことは、つとに当裁判
所の判例とするところである(第一小法廷昭和三五年二月一八日判決・刑集一四巻
二号一三八頁)。のみならず、信号操作が放置されたときでも管理者側には対処の
途がないわけではあるまい。現に、駅長が翌三一日午前零時五五分から構内のポイ
ントを鎖錠し、右信号所の機能を停止したという事実が、原判決によつて認定され
ているのである。そうだとすれば、被告人Bの立入りは、勤務員三名の単純な不作
為を内容とする職場放棄(これが正当な争議行為であることは、当裁判所大法廷昭
和四一年一〇月二六日Q事件判決の示すところである。)をよびかけるだけの目的
に出たにすぎないのであるから、、これを目して「故ナク」侵入したものとするの
は失当というほかないのである。
四、つぎに、被告人Bの立入りの態様に留意する要がある。衆を恃んで闖入したわ
けではない。また、、騒然たる混乱を背景にして飛びこんだわけでもない。平穏裡
に入つたのである。記録によれば、中にいた勤務者たる三人も被告人が争議情勢な
どの話をすることに対しこれを拒んだような形跡がない。被告人が勤務室の中に入
つてからあとも平穏だつたことを認知することができる。検察官はその上告論旨の
なかで、原判決が住居侵入罪の成立を否定したのはR事件についての札幌高裁函館
支部昭和四三年六月二二日判決(その上告審は当裁判所第一小法廷昭和四五年七月
一六日判決・刑集二四巻七号四七五頁)及びS事件についての仙台高裁昭和三八年
三月二九日判決の各判例に違反すると主張する(なおそのほか、当裁判所大法廷昭
和三三年五月二八日T事件判決及び前示Q事件判決を引用し、これらの判例に違反
するという点もあるが、被告人Bに関する限り、全くの見当違いであるからここで
言及する要はない。)。右の両事件とも、信号所勤務員に対し職場大会に参加する
ようよびかける目的で信号所に立入つたことが問題となつた点では、本件と共通で
あるが、U事件においては、A当局が組合員による信号所占拠を防ぐために一〇〇
名以上の公安職員等を配置していたところへ、その警備を排除すべく、約二五〇名
の組合員がスクラムを組み四列縦隊で二手に分れて当局の警備員に襲いかかり、も
み合いの末、信号所に侵入したというのであるし、S事件においても、約七〇名の
組合員が狭い作業室(間口六間奥行約七間の室であるが、空いているのは約六坪に
過ぎなかつた。)に詰めかけて大混乱をまき起したものであつて、いずれも本件と
は明らかに事案を異にするといわなければならない。
五、もともと住居侵入罪は、立入り行為が、社会生活上特に異とするには当らない
と認められる範囲を逸脱し、そのために反社会性を帯びるにいたつて、はじめて成
立するものと解すべきである。立入りが管理者の意思に反する場合は、右にいう反
社会性を帯びることが多いであろうが、常にそうであるとはいえない。管理者の立
入り拒絶の意思が社会生活上是認されるものでなければならないのである。そうで
ないとすれば、個人の恣意に出たその生活の不可侵性の主張のみが不当に重視され、
市民間のコミユニケーシヨンの阻害を来し、社会生活の円滑な営みはエゴイズムの
犠牲になる虞れがある。多数意見は、被告人Bの所為が構成要件に該当することを
当然の前提とし、それがもとより違法性を欠くものでないと断定するのであるが、
およそ住居侵入罪においては、住居等への立入りが、たとえその管理者の意思に反
したものであつても、社会的に相当な行為であると認められる場合には、違法性を
問題にする以前において、構成要件該当性を欠くものとなる余地があるであろう。
被告人Bの所為は目的と態様において正にそのひとつの場合であると考える。
六 最後に、本件につき特に留意されなければならないことは、被告人Bの信号所
立入りが、組合の指令に基づく組合員としての行動だということである。後にもふ
れるところであるが、わが国の労働組合は、A労働組合をも含めて、ほとんどすべ
てが企業内組合であつて、好むと好まざるとにかかわらず、企業内施設を組合活動
の主たる舞台にせざるを得ない宿命を担つている。組合は、本来、使用者と厳しい
対抗関係にあるものであるし、企業内における組合活動は使用者の所有権秩序と相
剋する場合が多いといわなければならないが、団結権と所有権とは調和した存在で
なければならず、後者が常に優位に立つわけでないことは勿論である。したがつて、
使用者が企業内の組合活動を、経営への実質的な障害がないのにかかわらず、一概
に禁止することは不当労働行為となることもあるのであつて、単に使用者の管理意
思に反するということだけでは、、企業内の組合活動は必ずしも正当性を失うこと
にならないのである。いわゆるオルグ活動にしても、それが施設内でなされること
に使用者が反対の感情を有するのは当然としても、それだけの理由でこれを一切否
定するようなことは許されない。そうである以上、組合によるオルグ活動が、所有
権秩序を特に侵害しない限り、正当な組合活動、すなわち労組法一条二項にいう「
労働組合の」「行為であつて」同条二項に「掲げる目的を達成するためにした正当
なもの」として、いわゆる刑事免責の適用を受けるべきであるのは理の当然である。
 なおこの際、被告人Bの本件信号所立入りが、いかなる意味においても、争議行
為でないことを指摘しておかなければならない。争議行為の意義については諸家の
説くところまことに区区であるが(私は私なりの見解を既に示した。いわゆるV事
件についての当裁判所大法廷昭和四四年四月二日判決・刑集二三巻五号六八五頁及
び第二小法廷昭和四五年一二月一七日決定・判例時報六一八号九七頁における私の
少数意見参照。)、いかなる説をとるにしても、オルグ活動は、それ自体直接に使
用者の業務の運営を阻害する行為ではないから、争議行為にあらずと解することが
できる。したがつて、これはもともと公労法一七条所定の禁止された行為には含ま
れないのである。もし争議の際のオルグ活動をもつて争議行為だというならば、組
合大会のストライキ決議や、組合の闘争宣言すらも争議行為だということにならざ
るを得ない。
 ところで公労法は労組法一条二項の適用を排除していない。したがつてこの点か
ら見ても、公共企業体の職員の争議行為についていわゆる刑事免責があるのだ、と
いうのがQ事件判決の示すところである。これに対し反対説のあることは周知のと
おりであるが、しかし、その論者といえども争議行為以外の、例えば団体交渉など
については、右条項の適用を否定するわけではないのである(例えばQ事件判決の
奥野健一裁判官ほかの反対意見参照。刑集二〇巻八号九二三頁)。そして右の条項
は、労働組合の団体交渉「その他の行為」について、刑法三五条の適用のあること
を定めているのであつて、本件のオルグ活動も、それが争議行為でない以上、もと
より「その他の行為」のひとつであるから、それに労組法一条二項、ひいては刑法
三五条が適用されることは、もはや論議の余地すらないというべきである。
 以上の次第であるから、被告人Bの所為は本来住居侵入罪の構成要件に該当しな
いものであり、かりにそうでないとしても、正当な行為として労組法一条二項の適
用を受け罪とならず、それ故、原判決中被告人Bの住居侵入罪の成立を否定した部
分は正当であるから、この点に関する検察官の上告は棄却すべきものと思料する。
上告論旨第二点について。
一 多数意見は、原判決の鉄道営業法四二条一項に関する法律見解を誤りであると
し、原判決には、論旨引用にかかる判例と相反する判断をした違法があるという。
しかし、私はこれに反対である。
 本件の核心たる事実関係は、(イ)東てこ扱所の外側にある階段にピケのため組合
員約四、五〇名が立ち並んだこと、(ロ)公安室長の指揮の下に約六一名の公安職員
が右ピケ排除のための実力行使に出たこと、(ハ)被告人らはその際二階から公安
職員に水を浴びせたこと、以上である(原判決によれば二階信号所にも、二〇名ば
かりの組合員が立入つていたというのであるが、これらの者は公安職員による本件
排除行為の対象ではない。)。したがつて問題は、階段の占拠が鉄道営業法に違反
する立入り行為であるか、そして、占拠した組合員を実力をもつて退去せしめた公
安職員の行為は適法な公務の執行といい得るか、の二点にかかることになるわけで
あるが、これを論ずるにさきだち、多数意見のいうごとく信号所に対する駅長の管
理権が右のピケによつて排除されたものかどうかについてふれておく要があると考
える。
二 多数意見は、組合員らの東てこ扱所二階信号所への立入り、階段へのすわり込
み(原判決は「立錐の余地もない状態で」ピケを張つたと認定している。これをす
わり込みというのはやや問題だが、多数意見も慣用語として使つたものであろうか
ら、以下これにならうことにする。)によつて、信号所に対する駅長の管理は事実
上排除されたと断定している。しかし、原判決は「ピケツト等のため信号所の機能
にいささかの支障があつたものとは認められ」ないという事実認定に立つて「駅務
自体を積極的不法に妨害することのない態度をも勘案するときは、東てこ扱所を組
合側がその内外のピケによつて完全に支配占拠してH駅長の管理権を排除していた
ものとは認め難い」としているのである。多数意見はこの見方を否定したわけであ
るが、駅長の管理権が事実上排除されたとするためには、当局側職員の往来さえも
妨げられた事実がなければなるまい。しかしかかる事態であつたことは原判決の認
定しないところであるし、いわんや、だれが、いかなる用向で、信号所におもむき、
いかなる手段、態様の阻止を受けたかという点にいたつては全く知る由もない。そ
もそもかりに阻止された事実があつたとしても、もともと、東てこ扱所は駅長室か
ら約三五〇メートル以上も離れているのである。係員がこの遠距離をテクテク徒歩
で連絡に往来するような悠長なやり方で日常業務が行われる筈はあるまい。すべて
は電話での指示であり、報告なのである。記録によると、階段上にピケがはられた
のちも、第一回の排除が開始されるまでは電話連絡は杜絶しておらず、午後八時二
五分(すなわち、第一回排除時における混乱の時)に運転事務室から電話をしたが
応答がなかつたというだけである(H駅長の証人としての供述参照)。しかも原判
決によれば、前示ピケは、結局流言には終つたが、右翼の襲撃とか、又は、これは
現実に生起したが、管理者側の公安職員による逆ピケなどに備えてのものであつた
のであるから、もし排除のための、後述するごとき、強力な実力行使がなかつたと
するならば、電話による連絡は最後まで完全に保たれたにちがいないのであつて、
それにもかかわらず、公安職員の実力行使開始前、既に駅長の管理権が事実上排除
されたと断定するのは事案の真相から離れたことになりはしないだろうか。
三 つぎに、本件のすわり込みが、鉄道営業法(以下、営業法と略称する。)に違
反する立入り行為である旨の多数意見の説示を検討する。
  同法は、明治三三年の制定にかかる法律であるが、四五条から成り、第一章「
鉄道ノ設備及運送」、第二章「鉄道係員」及び第三章「旅客及公衆」の三章に分れ
ている。多数意見が、本件のすわり込みに適用があるとしている三七条は「停車場
其他鉄道地内ニ妄ニ立入りタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定であり、前
示の第三章に属するのであるから、条文の配列から見る以上、その行為主体が旅客
及び公衆であると解するほかない。意味内容に即してもそうである。すなわち鉄道
員(営業法は鉄道係員という名称を用いているが、第二章が、一定の部署にある者
を必ずしも前提としていないことから考えて広く当該鉄道に勤務する職員をさすも
のと解する。)の服務に関する事項は第二章(もしくはそれに基づく命令や規則等)
におさめられているのであり、一方、第三章の各法条は、すべてが旅客及び外部の
一般公衆に向けられている規定なのである。多数意見のごとく、A職員をも「公衆」
のなかに含め、職員たるA労働組合員のピケのための施設内滞留に前示三七条を適
用せんとするのは牽強付会のそしりを免れないであろう。
  ところで、本件のすわり込みをした者はすべてA職員であり、H駅の職員もそ
のなかには相当数いたと思われる。右の職員が勤務時間中であるのに職場を離脱し
てピケに参加したものであるのか、それとも休暇などを利用して出てきたものであ
るのか、記録からは判明しない。もし前の場合だとすれば「公衆」でないことは疑
いがなく、後者だとしても、もともと鉄道地内で働いているのであるから、これを
「公衆」すなわちAと無縁な部外者と見るのは所詮無理ではないか。
四 さらに、これらの組合員が「妄ニ立入」つたものであるかどうかの点にも問題
がある。積極に解するとなれば、これらの組合員、殊に駅の勤務者が、鉄道係員の
許諾を受けずに駅の構内で組合関係の「物品の配布」、「演説」又は「勧誘」をし
たときは同法三五条違反の罪をおかしたことになるわけだが、もしそういう解釈を
とると、鉄道地内での組合活動は、すべてその都度駅長などの許可を受けるを要し、
管理者の意向いかんによつては一切禁圧されかねないことになる。これは現在の労
使関係上到底認められない非常識というものであろう。それであるから、鉄道職員
が勤務外であるにもせよ組合活動のために立入ることは、鉄道運送に支障を来す等
の特別な事情のない限り、社会的相当性を欠くものではないから、これを妄りに立
入つたものだとするのは失当といわなければならない。
  なお、つぎのことが留意されるべきである。すなわち、鉄道営業法はひとりA
のみならず私鉄を含む全鉄道事業を対象とするものであること、及び日本の労働組
合はほとんどすべてが企業内組合であり、その活動の場は主として企業施設内であ
ることである(事務所さえ企業施設の一部に設置されているのが普通であり、そう
であればこそ使用者による事務所の供与は不当労働行為たる経理上の援助にあたら
ないとされているわけである。労働組合法七条三号参照)。もし多数意見の解する
ごとくであるならば、鉄道事業における組合運動は、古色蒼然たるこの営業法によ
つて事実上封殺に近い状況になるやも知れないのである。
五 もつとも、勤務から離れている職員が鉄道地内に入つたことだけで「妄リ」だ
とするわけではない、立入りの目的が違法であるからだという反論があるかも知れ
ない。しかしこれも当らないのである。原判決の認定によれば、本件のすわり込み
は組合の指令で午後六時ごろから始められたものであるが、それは翌朝午前五時以
後に組合が予定していた二時間の職場大会を成功させるために、予想された使用者
側や右翼の実力的介入ないし妨害に備える必要に出たものであり、したがつて、こ
れはいわゆるピケツチングであるが、その性格は明らかに消極的、防衛的なもので
あつたということができる。事実、階段のすわり込みによつて使用者側の立入りが
物理的に阻止された事実も、さらにピケによつてピケ参加者が暴力を行使した事実
も記録上全く窺われないのである(排除の際の混乱は公安職員の暴力の行使に対す
る抵抗から生じたものでしかすぎない。)。組合の予定した本件職場大会が正当な
争議行為であるかどうかについては反対説もあるけれども、前示Q事件の判決はも
とより変更されていないのであるから、その判旨の示すところに従うかぎり、右の
職場大会は違法ではないわけであつて、この点にはさしあたり間題がないと思う。
そうだとすれば、その補助手段たるピケもまた正当性を失うものでないと解すべき
であり(いわゆるW事件についての当裁判所大法廷昭和四五年九月一六日判決・刑
集二四巻一〇号一三四五頁参照)、本件のすわり込みをもつて違法な立入りという
のは当らないのである。
 六 かりに、本件のすわり込みが営業法三七条所定の行為であつたとしても、原
判決の認定に見られるような態様の物理的な有形力による排除が許されるのであろ
うか。私は消極に解するものである。同法三七条の立入り行為は一〇円以下の科料
にあたる罪であるところ、営業法中同じ程度の罰則を有する規定を拾い出してみる
と、禁煙違反等に関する三四条、車内その他における寄附強要、物品販売等を禁止
する三五条などがあるが、これらはいずれも一般公衆による極めて軽微な行為をそ
の取締りの対象としたものでしかない。また、三七条違反者に対して退去を求める
ことができることになつていることは明らかであるけれども、その根拠規定である
四二条をみると、退去を求めることのできる行為とその罰則には、三七条の場合の
ほかつぎのごときものがある。
 (1)有効な乗車券をを持たず、又は検査を拒み、運賃の支払を承知しないとき
(二九条一号、鉄道係員の許諾を受けず有効な乗車券を持たず乗車したときのみ五
〇円以下の罰金又は科料)
 (2)列車中旅客用でない箇所に乗り、鉄道係員による制止をきかないとき(三
三条三号、三〇円以下の罰金又は科料)
 (3)禁煙の場所での喫煙、婦人専用箇所への男子の妄りな立入り(三四条、一
〇円以下の科料)
 (4)鉄道係員の許可を受けず車内その他で旅客や公衆に寄附を求めたり、物品
の売付け、配布をしたり、その他演説勧誘等をしたとき(三五条、科料)
 (5)その他車内において秩序を紊す行為があつたとき(罰則なし)
 以上であつて、注目すべきことは、営業法中旅客及び公衆による必ずしも軽微と
はいえない犯罪、すなわち爆発物等の持込み(三一条)、列車警報機の濫用(三二
条)などについてはもとより、三年以下の懲役にあたる信号機の毀棄等の行為、一
年以下の懲役にあたる鉄道係員の職務執行妨害などの極めて危険な犯罪を敢行した
者についてさえ、前示の軽微な反則行為と併合罪的関係に立たないかぎり、四二条
の適用がないことである。多数意見のいうところをかりるならば「かかる法規ない
し秩序違反の行動」こそ「すみやかに排除する必要がある」のではないであろうか。
 以上の点を綜合すると、四二条に基づき退去措置の対象とされる行為は、「すみ
やかに排除」しなければ公共性のある鉄道「事業の安全かつ確実な運営を」不可能
にする虞れあるほどの重大な事犯(多数意見はしかく考えているのであろうか。)
ではなく、刑事訴訟法上、、現行犯逮捕さえ原則として許されない位の些細な非行
にしかすぎないのである。それを併せ考えるならば、退去の要請に応じなかつた場
合の排除もまた、それに相応する、例えば手を引くとか肩を押すとか、市民生活に
おいて日常よくある、そして別段咎めだてをするにもあたらない程度のものである
べきであつて、それを超えた有形力の行使は許されないと解するのが相当である。
多数意見は、航空法七三条の三第一項および八六条の二第一項を引用するが、航空
法七三条の三第一項は、いわゆるハイジヤツクという異例の場合につき、極めて厳
格に制限された要件のもとにおいて機長に犯人を拘束する等の直接強制の権限を認
めたものであり、また、八六条の二第一項は、航空運送事業者に航空機内から危険
物件を取り卸す権限を認めたにすぎないものであつて、同法は、一般の航空施設に
おける不法侵入者等に対する退去強制等の実力行使はまつたくこれを認めていない
のであるから、単に右の各規定があるからといつて、営業法四二条につき多数意見
のごときゆるやかな要件のもとに鉄道係員の実力行使を認めることは、明らかに行
過ぎであるといわなければならない。
七 つぎに、本件排除行為の法律的性格を吟味するにあたり、まず鉄道公安職員が
いかなる資格で行動したものであるかを明らかにしておかなければならない。
 本件において公安職員が犯罪捜査の権限を行使したものでないことは、岩田裁判
官の反対意見に指摘されたとおりである。もつとも公安職員は、犯罪捜査のほかに
も、鉄道公安職員基本規程(総裁達)によつてA内での警備や秩序維持の職責を担
うとされているのであるが、右の規定は内部のとりきめ以上のものではないから、
その面での業務は、優越した立場に立つて国民を拘束することのできる権力的な公
務ではなく、法令により公務に従事する者と見なされている公安職員であつても、
これらの業務に関しては、単なる「鉄道係員」にすぎず、その権限は、普通のA職
員と同様であり、実質上は地方鉄道の職員とも変るところはないのである。公安職
員は、その名称も「公安」であり、職務内容も「警備」であるので、あたかも警察
官に似た一般権限を有するかのごとき錯覚を来さないとも限らないのであるが、警
察官とはおよそ撰を異にするものであることを忘れてはならない。
 警察官は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、警察
官職務執行法に基づいて、犯罪の予防及び制止の権限を有している。しかし、右の
職務執行は、ある犯罪行為により、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産
に重大な損害を受ける虞れがあつて、かつ、急を要する場合でなければ許されない
のである(同法五条)。しかるに多数意見によれば、結局(いささかの留保条件は
後述のとおりほとんど無意味である。)、鉄道地内にみだりに立入つた者が、鉄道
係員による退去勧告に耳をかさなかつたときは、その立入りの結果人命や財産に重
大な危険があろうとなかろうと、鉄道係員はその者に対しただちに強制力を行使で
きるということになる。一に厳、他に寛なること、実に甚だしいものがあるのを感
ぜざるを得ない。いうまでもなく警察に対して厳に過ぎるなどというつもりはない。
憲法の建前上、これこそ当然なのである。そうだとすると、「鉄道係員」に対し、
歯どめをもたない野放し同様(この点は後にふれる。)の実力行使を許すことが、
特に現行憲法に照らしたとき、妥当かどうか多く論ずるまでもないのではあるまい
か。多数意見は、警察の強制権限は場所、理由、相手方、方法等が予定されないか
ら厳格な要件を定める要があり、それとこれとを比較するのは失当だとするものの
ごとくであるが、場所、理由、相手方の広狭は、全国にまたがるAにあつては僅か
な程度の差にすぎず、方法にいたつては、警察法第五条が認めるのは単なる「行為
の制止」である(身柄の拘束は異常例外の場合であろう。)のに対し、鉄道営業法
第四二条は多数意見の解釈によれば、「抵抗」の程度に比例した、それを圧倒する
だけの実力行使をもつて、鉄道地外(それは決して狭い場所ではない。)への排除
が許される(身柄の拘束は当然随伴する。)というのであるから、右の説示は到底
人を納得せしめるに足りないであろう。
八 そこで本件における排除の具体的な状況が検討されなければならない。
  多数意見は、みだりに立入つた者が鉄道係員による退去の要請に応じない場合
または危険が切迫する等やむを得ない事情があるときは必要上最少限度の強制力を
用いて排除する権限が鉄道係員に与えられているという。本件では少なくとも最初
排除に着手した時期においては、いかなる切迫した危険もなかつたのであるから、
退去の要請に応じないことをもつて「やむを得ない事情」だとしたものと解するほ
かないが、退去を求めても応じないということが、すなわちやむを得ざる事情だと
するのは論理の飛躍であるか、そうでないとするならば、人身の自由を尊重する念
慮の欠如を物語るものではないか。さらに問題とすべきは、特に、「最少限度の強
制力」の意味いかんである。多数意見は本件における公安職員の強制力行使を是認
しているのであるが、原判決の認定するところによれば組合員側の負傷者が二、三
にとどまらなかつたというのであり、一件記録にあらわれた証人の供述に依拠し、
または当時の写真などに徴すると、幅九〇センチの急勾配の階段をゴトンゴトンと
引きずりおろしている。中には逆に頭の方から先にうつ伏せになつておとされた者
もあるなどという供述も見受けられるのである。それらが必ずしも事の真相を語る
ものでないとしても、少なくとも、当時、修羅場のような光景を呈したことだけは、
これを窺うに難くない。この乱暴極まる実力(むしろ暴力)行使を多数意見は必要
最少限度だというのである。そして「最少」か否かは抵抗(階段などにしがみつい
て手を離そうとしないことをもつて多数意見は「抵抗」と名づけるようである。)
の程度に応じて判断すべきだとする。そうだとすれば「妄りに立入」つた者がコン
クリートの防壁に囲まれた場所に入りこみ、退去の要請に頑として応じようとしな
いときは、浅間山荘事件におけるような破壊工作を用いた、強度の実力行使さえも
なしうるとするのであろうか。かりに排除のために実力行使が許されるとしても(
これには多大の疑問がある。法制定当時でさえ単なる鉄道係員にかかる即時強制の
権限を与えたものとは解し難い。現在の憲法下においては尚更であろう。なおこの
点は随所でふれた。)、その「最少」というのは「抵抗」にスライドしてエスカレ
ートする、比較級的実力行使ではなく、人身の自由を守る見地に基づく一定不動の
枠、絶対的な制約を受けるものでなければならない。
九 私は以上縷々述べた理由により、本件のA公安職員による排除行為は、適法な
公務の執行ではないと考えるものであつて、これに水を浴びせた被告人らの行為は、
少なくとも公務執行妨害罪を構成するものでないというのが私の結論である。論旨
は理由がなく、上告は棄却されるべきものと信ずる。
検察官横井大三、同富田正典、同山室章、同蒲原大輔 公判出席
  昭和四八年四月二五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
 裁判官田中二郎、同岩田誠、同下村三郎、同色川幸太郎は、退官のため署名押印
することができない。
         裁判長裁判官    石   田   和   外

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