弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人鍛治利一、同吉井晃の上告理由は末尾添付別紙記載のとおりであるが、
原判決挙示の関係証拠を綜合するときはDが其の死亡前十数年間事実上の夫婦関係
を結んで居たEの実弟である被上告人をその家督相続人に指定する決意を有して居
たとの原審認定事実を認定し得ないではないから、右D名義の「被上告人を家督相
続人に指定する」旨の届出が昭和一六年三月二七日居町々長によつて受理されたこ
とにつき争いのない本件にあつては、原審が右指定の効力を認めるにつき妨げなく
(大審院、昭和一一年六月三〇日第二民事部言渡、同年(オ)第七八三号事件判決
参照)此の点に於て原判決に所論の如き違法はない。其の他の論旨は「最高裁判所
における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三
八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関す
る重要な主張を含む」ものと認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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