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平成29年6月6日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(行ケ)第10103号審決取消請求事件
判決
原告幸南食糧株式会社
同訴訟代理人弁理士井内龍二
高田一
被告東洋ライス株式会社
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2015-800173号事件について平成29年3月24日にし
た審決中,特許第4708059号の請求項2及び3に係る部分を取り消す。
第2事案の概要
1被告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持し
た無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録(特許第470
8059号)を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。
2原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明につい
て特許無効審判を請求し,無効2015-800173号事件として係属した。
3被告は,平成28年11月21日付け訂正請求書により,本件特許の特許請求
の範囲等について訂正請求をした。
4特許庁は,平成29年3月24日,「特許第4708059号の明細書及び特
許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正請求の範囲のとおり,訂
正後の請求項1,〔2-3〕について訂正することを認める。特許第4708059号
の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4708059号の請求
項2ないし3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写
し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告
に送達された。
5原告は,平成29年5月9日,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る
部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
第3当裁判所の判断
1本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,平成29年4月
3日であり,原告が本件審決取消訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁
判所に到達した日は,同年5月9日であることが明らかである。
2審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は
提起することができない(特許法178条3項)ところ,上記1認定の事実によれば,
本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された平成29年4月3日から既に30日
を経過した同年5月9日(上記期間の満了日は同月8日)に提起されたものと認めら
れるから,出訴期間を経過して提起されたものといわざるを得ない。
3以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができない
ものであるから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下するこ
ととし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官山門優
裁判官片瀬亮

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