弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人等をいずれも懲役八月にそれぞれ処する。
     原審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人等の弁護人横山唯志作成の控訴趣意書記載のとおり
であるから、これを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 論旨第一について
 所論は、原判決が、被告人等が本件賭博を常習として行つた旨認定したのは、判
決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認である、というのである。
 よつて、按ずるに、訴訟記録を精査すると、本件賭博は、その方法は娯楽性の乏
しい典型的な賭博方法であり、全体として、その度数も賭金の額も多く、その規模
は必ずしも小さいものとはいえないこと及び被告人Aは、昭和三八年頃から博徒集
団であるB会C一家に所属する博徒となり、同四〇年四月六日賭博開張図利幇助罪
により懲役一年三月に処せられてその執行を受け、続いて他の刑の執行を受け同四
三年一二月一七日仮出獄となるや、二日後に本件犯行に及んだものであり、被告人
Dは、同三七年頃から右C一家に所属する博徒となり、同三七年一二月六日賭博罪
により罰金五、〇〇〇円に処せられ、同四〇年四月六日賭博開張図利罪により懲役
一年一〇月に処せられ(同四一年四月二七日確定)てその執行を受け、同四三年二
月五日仮出獄となり、その後一年を経ずして本件犯行に及んだもので、本件におけ
る賭博の回数、賭金額及び賭金の額は賭客中最も多いことがそれぞれ認められ、以
上の事実を総合考察すると、論旨第二における所論主張のように、本件賭博が必ず
しも計画的に行われたものでないこと、開張者もなく、賭客も小人数であること、
被告人Aの賭博の回数及び賭金額が比較的少いこと並びに被告人Dが前刑終了後定
職をもつていることが窺われる等の事情を参酌はしてみても、なお、原判決が、被
告人等の本件賭博の常習性を認定したのは相当で<要旨>あると認めざるをえない。
(なお賭博開張図利及び同幇助は、本来賭博罪の幇助としての性格を包含するも
と考えられるから、これ等の罪の前科を賭博の常習性の認定の資料とする
ことは、何等妨げないものと解する。)その他所論に鑑み、訴訟記録を検討して
も、原判決に所論のような事実誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 脇田忠 判事 高橋幹男 判事 環直弥)

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