弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人盛川康、同横谷瑞穂の抗告理由一について。
 借地法八条ノ二第二項に規定する借地条件の変更の裁判は、増改築を制限する旨
の借地条件が存する場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき
当事者間に協議が調わなかつたときに、裁判所が借地権者の申立によりその増改築
についての土地所有者又は賃貸人の承諾に代わる許可を与えるものであり、裁判所
は、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を
考慮して、当事者の意思に拘束されることなく、土地の合理的な利用のため、後見
的立場から合目的的に裁量権を行使して裁判し、当事者間の利益の衡平を図るため
必要があるときは、借地条件の変更、財産上の給付、その他相当な処分を命ずるも
のであつて、その性質は本質的に非訟事件であるから、公開の法廷における対審及
び判決によつてする必要はない。このことは、当裁判所昭和三六年(ク)第四一九
号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)
第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民衆一九巻四号一一一四頁、昭和三九
年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨
に照らして明らかである。従つて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでな
された原決定に憲法三二条、八二条違反の違法はない。その余の点に関する所論は、
原決定の違憲を主張するものではないから、適法な抗告理由にあたらない。それゆ
え、論旨は採用することができない。
 同二について。
 論旨は、憲法二九条違反をいうが、その実質は、原決定における裁量の不当ない
し単なる法令違反を主張するにすぎないものであつて、民訴法四一九条ノ二第一項
所定の適法な抗告理由にあたらない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和四九年九月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛