弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中村荘太郎の上告理由第一点について。
 論旨は、原判決に採証法則違反、理由不備、審理不尽、罹災都市借地借家臨時処
理法二条の解釈を誤つた違法があると主張する。
 しかし、原審挙示の証拠による原審の所論事実の認定は、これに首肯し得られ、
この事実に基き原判決が、被上告会社を所論罹災建物の賃借人と認定し、罹災都市
借地借家臨時処理法二条の適格者として所論敷地の優先賃借権を有するものとした
原判決は正当であつて、これに所論の違法はない。
 論旨は、結局、原審の適法なる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰する
のであつて、これを採用し得ない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決に法令の解釈を誤つた違法、審理不尽、理由齟齬の違法があると
主張する。
 仮に所論の如く、訴外Dに罹災都市借地借家臨時処理法二条一項但書所定の事由
があつたため、同項本文による被上告会社の借地申出が無効であつたとしても、こ
れを援用する上告人は、自らその無効とその事由とを主張する義務があるものとな
すべきである。然るに被上告会社の本件借地申出当時、権原により建物所有の目的
を以て本件土地を使用する者が既に居り、被上告会社の右申出が無効であつたこと
については、原審において上告人が主張した形迹は、全くこれを認められない。さ
れば、この点を考慮することなくして被上告会社の本件借地申出を有効と判断した
原判決に、何等所論の違法はない。
 論旨は、理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、原審に当事者の申立てない事項に基いて判決した違法があると主張する。
 しかし、被上告会社が、原審において抗弁として、被上告会社と訴外Dとは、罹
災都市借地借家臨時処理法二条により、罹災建物の共同賃借人として、本件借地の
申出をなし、これにより、本件土地の賃借権を取得したと主張したのに対し、原審
は、罹災建物の滅失当時、賃借人は被上告会社であつて、同会社は、右処理法二条
に基き、借地の申出をなし、これにより、本件土地の賃借権を取得したと認定して、
被上告会社の右抗弁を認容しているのであつて、原審の認定は、被上告会社主張の
範囲内のものであり、その間に事実の同一性を欠くものともいえないから、原判決
には、所論の如き違法はない。論旨は、採用し得ない。
 同第四点について。
 論旨は、原判決に著しい釈明権不行使による審理不尽の違法、法令違反があると
主張する。
 本件土地上に被上告会社の取得した所論賃借権につき、既に右処理法七条に基く
解除権が発生して居る事実及び右賃借権が他に譲渡せられて、被上告会社には存在
しなくなつた事実等は、原審において上告人の主張しない所である。若しこれらの
事実が存在し、これを援用する訴訟上の利益があるならば、上告人自らこれらの事
実を主張し立証する責任を負担するのであつて、裁判所においてその存否を釈明す
る必要のあるものではない。上告人は、原審がその釈明をしなかつたことを前提と
して、原判決に所論の違法があるとするのは失当である。
 論旨は、理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛