弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、引用の判
例は常習賭博に関するもので本件には適切でないのみならず、第一審判決の判示中
被告人は「選挙人であり」との判示は長野県第二区の選挙人である趣旨であること
はその余の判示並びに挙示の証拠に照らし明白である。しかも所論公職選挙法二二
一条一項四号は、選挙人又は選挙運動者が当選を得若しくは得しめ又は得しめない
目的をもつて供与される金銭、物品、その他の財産上の利益等を受けることを犯罪
として処罰することを規定しているのであるから、右金銭等の供与を受けたものが
選挙運動者である限り、必ずしも所論のような選挙人でなくとも前掲罰則の適用を
免れることはできないのである。然るに第一審判決は昭和二七年一〇月一日施行さ
れた衆議院議員総選挙に際し長野県第二区より立候補したAの選挙運動者であつた
被告人が同候補者に当選を得しめる目的をもつてその選挙運動者たるBから同候補
者のため投票取纒方の依頼を受けその報酬並びに資金として供与されるものである
ことの情を知りながら金二千円の交付を受けた旨を判示して右罰則を適用している
のである。されば同判決には本件公職選挙法違反罪の構成要件の判示として何等欠
くるところはないのであつて、所論は既にその前提において採るを得ない。また上
告趣意第二点は量刑不当の主張を出でないものである。
 それ故論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を精査して
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年三月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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