弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人大野新一郎の控訴趣意について。
 原判決は、被告人においてAの急迫不正の侵害に対し自己の権利を防衛するため
本件加害行為にいでたものであるがその防衛の程度を超えたいわゆる過剰防衛であ
ると認定したのに対し、論旨は被告人の行為は正当防衛であると主張するのであ
る。
 <要旨>ところで、原判決挙示の証拠及び当審における事実取調の結果によると、
原判示経過により被告人がAと格闘し、表街路で取組中、被告人において一
たんAをふりほどいた後、Aが頭突の姿勢で胸元に飛込んできたのを、鋭利なジヤ
ックナイフで同人の背部を突き刺し死亡させたこと、当時におけるAの攻撃は素手
であつて被告人の生命に危険を感じさせる程度のものではなく、従つてこれに対し
鋭利なジヤックナイフで致命傷を与える程度の反撃を加えることは必要でなかつた
ことがそれぞれ窺われ、他に右認定を左右するに足るものはない。
 原判決は、ヒのような諸点を考えて、被告人の所為をもつて、権利防衛上相当の
程度を逸脱したという趣旨において、刑法第三六条第二項にあたり正当防衛ではな
いと判定したものと認められ、このことは相当である。
 従つて論旨はその理由がないから刑事訴訟法第三九六条第一八一条により主文の
とおり判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 国政真男 判事 梶田幸治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛