弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人江口繁の陳述した控訴趣意は、記録に編綴されている同弁護人及び弁護人
徳永平次、同今長高雄、被告本人の各提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこ
れを引用する。
 江口、徳永、今長の三弁護人の各控訴趣意第一点及び被告人の控訴趣意につい
て、
 論旨は先づ原判示Aがその製造に係る清涼飲料水「コカコーラ」に使用している
登録商標「コカコーラ」と被告人が原判示B株式会社の代表取締役として同社の製
造に係る清涼飲料水<要旨第一>に使用した「コラコーラ」なる商標との間には類似
性がないというのである。しかし商標の類似とは二個の商標が取引上一
般人の眼から見て彼此相紛わしく混同誤認を生じ易き程度に相似することをいうの
である。従つて二個の商標を直接に併列対比すれば容易に差異を見出し得るとして
も時と場所とを別にして離隔的に観察すると彼此混同誤認を生じ易き場合には相類
似するものと解すべきである。蓋し取引上商品を取扱うに当りては多くの場合個々
に商標を直接に対比するのではなくして眼前にある商標と他の時又は場所において
見て漠然と記憶に残つている商標とを比較してその異同を考へるに過ぎないのを通
例とするからである。商標法第二条第一項第九号において他人の登録商標と同一で
なくとも類似するに過ぎない商標であつてもなお同一又は類似商品に使用するもの
であるときは之が登録を許さず、又同法第三四条第一号前段において他人の登録商
標と類似の商標を同一若くは類似の商品に使用した者を処罰する所以のものも右の
ような商品取引における実情に鑑み、商標の持つ他の営業並に商品との識別的作用
を保護せんとする律意に外ならぬ。(不正競争防止法第一条第五条<要旨第二>参
照)而して商標の混同誤認は商標の外観(色彩を含め)称呼又は観念の上から商品
需要者に与える印象等により惹起されるところであるから右の中その何
れかの一つについて類似性がある場合には他の点において類似しなくともなお類似
商標と認めるのを相当とする。叙上の見地の下に本件について観ると原判示Aの登
録商標と原判示B株式会社製造の清涼飲料水に使用した商標は原判示挙示の証拠に
より明らかなとおりで論旨指摘の如く前者は単に「コカコーラ」とローマ字で示さ
れた純然たる「文字商標」であり後者は「コラコーラ」とローマ字で示した文字、
図形、記号の結合に加うるに着色を以て成る商標であつて両者を直接に併列対比す
れば容易にその差異を見出しうるところである。しかし前者は「<記載内容は末尾
1-(1)添付>」とローマ字で横書きして成るものであるからその呼称は「コ
カ、コーラ」であり、後者は中央の白地に「<記載内容は末尾1-(2)添付>」
とローマ字で横書きして成るものを要部となすものと認められるからこれから出来
る称呼は当然「コラ、コーラ」でなくてはならない。従つて両者を比較すると共に
五字綴りであり、第二字目の音が「ヵ」と、「ラ」の相違のみであるから商品取引
の実状から考えて称呼上彼此相紛わしく類似するものと言うべく、外観上の類否を
判断するに両者を併列対比し且つ全体的に観察すれば互に非類似の点は多々あるに
せよ、時と所を異にして離隔的に夫々別個に且つその要部を抽出して観察するとき
はその字態の類似と相俟つて相互に酷似するものと言える。尤も観念上の類否を考
えると前者即ち「コカ」は南米等熱帯地方に栽培されるコカ科に属する植物で樹葉
が嗜好料となるもの、「コーラ」は西アフリカ等に産するアヲギリ科に属する植物
でその実が嗜好品となるもので(以上は平凡社発行の大百科事典による)商品学上
一定の観念が存するも後者はかかる観念を有するものとは認められないのみならず
却つて日本人が朗らかで陽気な時にもらす言葉即ち「コラコラ」に通するものがあ
り相互に類似は認められないとは言え前述の如く称呼上及び外観上類似する以上な
お商標法上類似商標と言わなければならない。之と異る見解に立つ論旨には到底左
袒することができない。
 論旨は次にAの製品「コカコーラ」とB株式会社製造にかかる清涼飲料水「コラ
コーラ」とは類似商品ではないというのであるが、所論のようにそれぞれの主要料
に異なるものがあるにせよ、その完成品は両者共に清涼飲料水であり商標法施行規
則第一五条所掲の類別(第四〇類)を同一にするから互に相類似する商品と認める
のが相当である。以上説示のとおりで原判示には所論の如き事実誤認の違法はなく
論旨は何れも理由がない。
 江口、徳永、今長三弁護人の各控訴趣意第二点について、
 論旨は「コカコーラ」の商標には登録されている商標であることを表示していな
こと及び被告人は「コカコーラ」と「コラコーラ」とが類似するとの認識がなかつ
たので商標権侵害の犯意がないという。しかし、原判決に挙示引用の証拠によれば
商標「コカコーラ」がわが国において登録されたものであることを被告人が知つて
いたこと、及び同商標とB株式会社製造の飲料「コラコーラ」に使用した商標と
が、ある程度相似ていることを被告人において意識していたことを何れも推認でき
るので、商標法にいう「商標の類似」の意義について正確な理解を欠いでいたとし
ても、なお商標権の侵害につき犯意があつたと認めるのを妨げないから、原判決が
被告人の判示所為に対し同法第三四条第一号を適用処断したことは正当であつて、
論旨は何れも理由がない。
 仍て、刑事訴訟法第三九六条に則り主文のように判決する。
 (裁判長裁判官 筒井義彦 裁判官 柳原幸雄 裁判官 岡林次郎)

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