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平成19年6月13日判決言渡
平成19年(ネ)第10001号商号使用禁止等請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成18年(ワ)第9080号)
平成19年4月23日口頭弁論終結
判決
控訴人スポーツ・マーケティング・ジャパン株式会社
訴訟代理人弁護士小川恵司
同野村裕
被控訴人ジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社
訴訟代理人弁護士吉羽真一郎
同三好豊
同金丸和弘
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人はジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社との商号を使,「」
用してはならない。
3被控訴人は,東京法務局渋谷出張所において平成17年10月3日に登記さ
れた「プロフェッショナル・マネージメント株式会社」から「ジャパン・スポ
ーツ・マーケティング株式会社」への商号変更登記の抹消登記手続をせよ。
4訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要及び当事者の主張等
1事案の概要
本件は,スポーツマーケティングを主な業務とする控訴人が,同種業務を行
う被控訴人に対し,会社法8条に基づき,被控訴人が「不正の目的」をもって
控訴人と誤認されるおそれのある商号を使用していると主張して,当該商号の
使用差止等を求めた事案である。
原判決は,被控訴人につき,控訴人の「スポーツ・マーケティング・ジャパ
ン株式会社」との商号(以下「原告商号」という)に類似する「ジャパン・,。
」(,「」。)スポーツ・マーケティング株式会社との商号以下被告現商号という
を自己の営業に使用することにより,自己の営業を控訴人の営業と誤認混同さ
せようとする意思,すなわち「不正の目的」があったものと認めることはでき
,。,,ないとして控訴人の請求をいずれも棄却した控訴人はこれを不服として
本件控訴を提起した。
2前提事実,争点,及び,争点に関する当事者の主張
次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案
の概要」の1ないし3(原判決2頁5行∼12頁17行)記載のとおりである
から,これを引用する。なお,前記「原告商号」及び「被告現商号」を含め,
原判決の略語表示は,当審においてもそのまま用いる。
(1)控訴人の主張(補足)
ア会社法8条所定の「不正の目的」の意義
会社法8条における「不正の目的」とは,他人の営業と誤認させる目的
や他人と不正な競争をする目的のみを指すのではなく,不正の目的は問わ
ないものというべきである。
会社が同一又は類似商号を使用する以上,他人に与える不利益は,両会
社が客観的に識別困難になることによって当然に発生するのであって,使
用者に積極的な意図があることにより発生するものではない。
そうすると不正の目的は①同一又は類似商号を使用する会社が存,「」,
在すること,②当該会社との同一性につき第三者が誤認混同する可能性が
高いこと,③それによって当該会社に何らかの不利益が生ずることの3点
を認識しつつ,あえて,同一又は類似商号を使用又は登記する意思があれ
ば足りると解すべきである。また,同一又は類似商号を自己の商号として
使用することがあれば「不正の目的」の存在が推定されるべきである。,
特に,競業関係にある会社間では,第三者が誤認混同する可能性や競業
,「」,会社の不利益が大きいからそのような場合における不正の目的とは
①同一又は類似商号の存在の認識,②競業関係の認識が存することのみで
足りると解すべきである。
イ被控訴人の不正の目的の存在
(ア)前提事実及び証拠によって認定された事実等を総合すれば,被控訴
人は,被告現商号の使用を開始した際,被告現商号は原告商号との関係
で「誤認されるおそれのある商号」に該当すること,控訴人が,国内外
のスポーツ・マーケティング業界において原告商号を使用して活動を続
け,信用を蓄積し,知名度を高めていたこと,被控訴人の代表取締役で
あるAが,平成17年10月1日の商号変更当時,競業関係にある控訴
,,「」人に関する上記事実を認識していたにもかかわらずあえてJSM
のイニシャルを変更したくないといった自己の都合を優先して,原告商
号と極めて紛らわしい被告現商号を選定し,これを登記したのであるか
ら「不正の目的」が存在したものというべきである。,
また,被控訴人は控訴人と競業関係にあるのであるから,上記の事情
の下では,当然に「不正の目的」が存在したものというべきである。
(イ)仮に不正の目的を他人の営業を表示する商号等を自己の営業,「」「
に使用することにより,自己の営業を当該商号等によって表示される他
人の営業と誤認混同させようとする意思」が必要であると解したとして
も,被告現商号の使用を開始した際に,被控訴人には,上記の意思が存
在した。
すなわち,被控訴人は,原告商号の存在を認識し,控訴人が被控訴人
と競業関係にあることも当然に認識していたから,被控訴人は,被告現
,,商号を使用することによりスポーツ・マーケティング業界内において
控訴人と被控訴人の同一性について混乱を生じることを当然に認識して
いたというべきであり,それにもかかわらず,あえて被告現商号への商
号変更を行ったのであるから,被控訴人の営業を控訴人の営業と誤認混
同させようとする意思があったものと推認されるというべきである。
(2)被控訴人の反論(補足)
ア「不正の目的」があるというためには,他人の営業を表示する名称を自
己の営業に使用することにより,自己の営業を当該名称によって表示され
る他人の営業と誤認混同させようとする意思を有することを要するという
べきである。
イ(ア)被控訴人は,自らを控訴人と誤認させるような営業活動したことも
なければ,顧客の誤認を営業上有利に利用するような行動を取ったこと
もなく,控訴人の主張に係る不利益の発生を認識していたこともない。
(イ)控訴人と被控訴人の同一性について混乱は生じていないし,今後も
生じるおそれはなく,被控訴人には,その営業を控訴人の営業と誤認混
同させようとする意思は認められない。
第3当裁判所の判断
当裁判所も被控訴人につき不正の目的があったものと認めることはで,,「」
きず,控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとお
り訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」
記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決の訂正
(1)原判決12頁20行目以下13頁7行目までを次のとおり改める。
「(1)「不正の目的」の意義
ア会社法8条は不正の目的をもって他の会社であると誤認される,「」
おそれのある名称又は商号を使用してはならないとし,当該使用行為
によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれのある会社
は,このような使用行為に対して差止めを請求することができる旨を
規定する。
平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」とい
うの下において自己の商号等と同一又は類似する商号を使用され。),
た者の救済については,旧商法20条及び21条が設けられていた。
このうち,登記された商号の使用に対する救済に関する規定(旧商法
20条)については,専ら不正競争防止法2条1項1号等にゆだねら
れるものとして廃止されたが他方不正の目的による商号使用に,,「」
対する救済に関する規定(旧商法21条)については,不正競争防止
法では十分に保護されない場合がなお存在するものとして,会社法8
条(株式会社等につき)が引き継いだ。
ところで,会社法8条(旧商法21条)は,故意に信用のある他人
の名称又は商号を自己の商号であるかのように使用して一般公衆を欺
くというような反社会的な事象に対処すること等を目的として設けら
れたものであること,同条は,不正競争防止法2条1項1号のように
他人の名称又は商号が「周知」であることを要件とせずに,営業上の
損害を受けるおそれのある者に差止請求権を付与していること,後に
名称又は商号の使用を行った者が,その名称又は商号の使用を禁止さ
れる不利益も少なくないこと等の事情に照らすならば同条にいう不,「
正の目的」は,他の会社の営業と誤認させる目的,他の会社と不正に
競争する目的,他の会社を害する目的など,特定の目的のみに限定さ
れるものではないが,不正な活動を行う積極的な意思を有することを
要するものと解するのが相当である。
イこの点について控訴人は不正の目的について①同一又は類,,「」,
似商号を使用する会社が存在すること,当該会社との同一性につき第
三者が誤認混同する可能性が高いこと,それによって当該会社に何ら
かの不利益が生ずることを認識しつつ,あえて同一又は類似商号を使
用又は登記する意思があれば足りる,②特別な理由もなく,同一又は
類似商号を自己の商号として使用する者については不正の目的を,「」
推定すべきである,③競業関係にある会社間であれば,同一又は類似
商号の存在の認識及び競業関係の認識が存すれば足りる,などと主張
するが,前記の説示に照らして,採用できない」。
(2)原判決16頁22行目以下17頁21行目までを次のとおり改める。
「イ検討
(ア)以上の事実によれば,控訴人は,国内外のスポーツマーケティ
ング業界において,原告商号を使用して活動を続け,信用を蓄積し
て,その知名度を高めていたことが認められる。そして,Aも,本
件合併当時,競業関係にある控訴人に関する上記の事実を認識して
いたことが認められる(なお,Aの陳述書(乙6)の記載中上記認
定に反する部分は信用することができず,また,上記認定に反する
被控訴人の主張は,到底採用することができない。。)
一方,Aは,日本におけるスポーツマーケティングの草分け的存
,,在でありAが代表取締役を務めるジェイ坂崎マーケティング社は
昭和62年に設立され,当初からスポーツマーケティング事業を行
い,被控訴人は,それを引き継いだものであり,我が国におけるス
ポーツマーケティング業界において,控訴人をはるかに上回る活動
歴,信用及び知名度を有していることが認められる。被控訴人の本
店所在地の移転の経過を検討しても,直ちに被控訴人と控訴人との
間の混同を惹起させるような事情を窺わせるものは見当たらない。
原告商号中の「スポーツマーケティング」は業務の内容を示すも
のとしてジャパンは我が国を示すものとしてごく一般的な語,「」,
であるといえる。
これらの事情を総合考慮すれば,被控訴人につき,自己の営業を
控訴人の営業と誤認させる目的,控訴人と不正に競争する目的,控
訴人を害する目的があったものとは認められず,また,その他の目
的のいかんを問わず,被告現商号を使用することによって,不正な
活動を行う積極的な意思があったものと認めることはできない。し
たがって「不正の目的」を認めることはできない。,
(イ)この点について,控訴人は,被控訴人が,原告商号の存在を認
識し,控訴人が被控訴人と競業関係にあることも当然に認識してい
たから,被控訴人は,被告現商号を使用することにより,スポーツ
・マーケティング業界内において,控訴人と被控訴人の同一性につ
いて混乱を生じることを当然に認識していたというべきであり,そ
れにもかかわらず,あえて被告現商号への商号変更を行ったのであ
るから,被控訴人の営業を控訴人の営業と誤認混同させようとする
意思があったものと推認される旨主張する。
しかし,既に述べたとおり,控訴人の主張は,その主張自体採用
できないのみならず,被控訴人は,我が国におけるスポーツマーケ
ティング業界において,控訴人を上回る活動歴,信用及び知名度を
有していることなど,前記認定した事情を総合考慮すれば,被控訴
,,,人につき自己の営業を控訴人の営業と誤認させる目的あるいは
控訴人と不正に競争する目的があったものとは認められない。控訴
人の主張は採用することができない」。
2結論
以上によれば,控訴人の被控訴人に対する本訴請求を棄却すべきものとした
,,,原判決は相当であって本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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