弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年5月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第9780号著作権確認等請求事件
口頭弁論終結日平成29年3月22日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士石塚健一郎
被告セントラルレコード株式会社
同訴訟代理人弁護士深山徹10
同小林貞五
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由15
第1請求
1主位的請求
被告は,原告に対し,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品について,原
告が著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,
貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を有することを20
確認する。
2予備的請求1
被告は,原告に対し,580万9650円及びこれに対する平成28年4月15
日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3予備的請求225
被告は,原告に対し,580万9650円及びこれに対する平成28年4月15
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者に
より特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には
同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を5
併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。
また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作
品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原
告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公
衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の10
権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成
立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。
(1)主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2)予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告
に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金515
80万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状
送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金
の支払を求めた。
(3)予備的請求2として,①被告が,本件著作権を取得することができると原告
に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる,20
②被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団
法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わ
せたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,③被告が,本件各
作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,
原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万25
9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送
達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた。
2前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認められる事実等)
(1)当事者5
原告は,平成24年頃,東京都杉並区内で「姉妹」という名称のカラオケクラブ
を営んでいた者である(甲1,15)。
被告は,音楽著作物の利用の開発,DVD,CDなどの原盤の企画・製作,作詞,
作曲及び編曲の仲介及び斡旋業務,各種イベントの企画,販売,各付帯業務等を目
的とする株式会社である。10
(2)本件各作品
本件各作品は,いずれもB(以下「B」という。)が作詞・作曲したものである。
(3)被告による見積書の交付と原告による金員の支払
原告は,平成24年4月27日,被告に対し,157万9500円を支払った。
上記金額は,被告が同日に先立って原告に交付した平成23年5月18日付け見積15
書(以下「本件見積書」という。被告が本件見積書をいつ原告に交付したかについ
ては,当事者間に争いがある。)に記載された金額である。
本件見積書には,157万9500円の内訳として,次の記載がある。
品名数量単価金額備考
CD制作(2曲)
制作費(スリムケース,ジャケト2ツ
折れ,帯,盤面は4色,歌詞カードA
4表・裏1色,バーコード付き
1000枚550550,000
B先生作詞・作曲・編曲2曲400,000800,000特価
録音スタジオ(2曲),B先生他立会
マスタリング迄
4時間140,000中野VOX
JASURAC申請(1枚1,200の販
売価格の予定)
1式90,000
USEN・キャン・ラッツパック(全
国販売)手続き
1式90,000
写真撮影プロスタジオ(スタジオKU
MU)二人の場合
1回100,000予約必要
当社ホームペイジ掲載初回金1回20,000
消費税5%89,500
特別値引き1式-300,000
合計1,579,500
原告は,その後も,被告に対し,平成24年5月16日に「6/20A&F新曲
発表会記念島ゆたかSHOWの代金」として21万円を,同年7月25日に「UG
A・JOY通信カラオケ入曲2曲代金」として31万5000円を,同年10
月25日に「CD再版制作(A&F)JASRAC申請含む3000枚の代金」及
び「よみうりホールチケット代金」として合計117万7000円を,それぞれ支5
払った。
なお,上記のとおり,被告が平成24年4月27日及び同年10月25日に受領
した金員のうちには,見積書中に「JASRAC申請」のための費用と記載された
ものがあったが,被告は,原告に対し,著作権信託契約の仕組みを説明しなかった。
(以上につき,甲3ないし11,乙24)10
(4)CDの制作と販売
被告は,平成24年4月頃,本件作品1(2)及び同2(2)をCが編曲した音源に合
わせて,本件作品1を原告及びF(以下「F」という。)が,本件作品2をFが,
それぞれ歌唱して実演した音源並びにこれらから歌唱部分の音源を除いたカラオケ
音源を併せて収録し,さらに,本件各作品についてJASRACから録音利用許諾15
及び出版利用許諾を取得して各許諾番号を取得し,これをCDのジャケットに印刷
した音楽CD(以下「本件CD」という。)を1000枚制作して,同年6月20
日に販売を開始した。また,被告は,同年10月頃,本件CDを更に3000枚制
作した。
(以上につき,甲2,乙6,7)20
(5)著作権譲渡契約の締結
被告とBは,平成24年9月16日付け著作権契約書により,Bが,本件各作品
の著作権(同契約書では,「複製権(出版権,録音権,映画録音権等),上演権,
演奏権,上映権,公衆送信権,伝達権,口述権,譲渡権,貸与権,著作権法第27
条及び第28条に規定する権利,その他有形的複製あるいは無形的複製のいずれか
にかかわらず,現在及び将来において甲(判決注:Bを指す。)が有する一切の支
分権及び著作権に基づき発生するいかなる権利をも含むものとします。」とされて
いる。)を被告に譲渡し(契約期間の始期は,平成24年6月20日とされた。),5
被告は,本件各作品の著作権のうち演奏権等,録音権等,貸与権及び出版権等につ
いて,JASRACに管理を委託する旨を約した。
被告は,同年9月24日,JASRACに対し,本件CDに収録された本件各作
品につき,「著作者」欄のうち「作詞」欄及び「作曲」欄にBを,「公表時編曲」
欄にCを,音楽出版社欄に被告をそれぞれ記載した「作品届(音楽出版者用)」(以10
下併せて「本件作品届」という。)を提出した。
(以上につき,甲12ないし14)
3争点
(1)被告は,原告との間で,本件CDの制作を内容とする契約(以下「本件CD
制作契約」という。)を締結するに際して,本件著作権を原告に取得させる旨を約15
したか(争点1)
(2)被告が本件著作権を原告に取得させる義務は,被告の責めに帰すべき事由に
より履行不能となったか(争点2)
(3)被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD制作契約
を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点3)20
(4)被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に対する不
法行為に当たるか(争点4)
(5)被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘していた
ことが,原告に対する不法行為に当たるか(争点5)
(6)原告が受けた損害の額(争点6)25
4争点に対する当事者の主張
(1)争点1(被告は,原告との間で,本件CD制作契約を締結するに際して,本
件著作権を原告に取得させる旨を約したか)について
【原告の主張】
原告は,平成23年頃,D音楽事務所のD(以下「D」という。)から,原告が
経営する「姉妹」の宣伝用CDの制作を勧められた。Dによれば,2曲を収録した5
CDの制作費用は30万円であり,加えて登録料6万円を払えば,原告が同作品に
ついて著作権を取得することができるということであった。もっとも,原告は,D
が提供してきた2曲が好みではなかったので,その旨を被告代表者のE(以下「E」
という。)に相談したところ,Eは,レコード会社である被告であれば同様に宣伝
用CDを制作することができる,既に作曲等を終えたためにDに支払うべき費用で10
ある30万円は,被告によるCD制作費用から値引きするなどと述べた。
Eは,平成24年4月頃,原告に対して本件見積書を示し,これに記載された金
額を支払うことにより,Dとの話と同様に,CDに収録する作品の著作権を原告が
取得することができると説明し,「全部,100パーセント,ママのものです。」
と述べた。本件見積書には「JASURAC申請1式9万円」との記載があり,15
また,本件CDを再版した際の平成24年10月10日付け見積書(甲10)にも
「ジャスラック申請含む」との記載があるが,これは,原告に本件各作品の著作権
が帰属する旨の登録をJASRACにすることを内容とする費用と解される。原告
は,Eの説明を受けて,同年4月27日,被告に対し,本件見積書に記載されてい
た157万9500円を全額支払った。20
以上の経緯からすれば,原被告間には,平成24年4月27日,本件CDの制作
を内容とする本件CD制作契約が成立したというべきであり,さらに,同契約には,
被告が,その責任において,本件著作権を原告に取得させる義務を負う旨の約定が
含まれていたというべきである。
【被告の主張】25
原告の主張は否認する。
Eは,原告に対し,原告が本件著作権を取得できるとか,「全部,100パーセ
ント,ママのものです。」などとは述べていない。本件各作品は,いずれもBが作
詞・作曲したものであるから,著作者であるBが本件著作権を有するのであって,
本件作品1を実演したにすぎない原告が本件各作品の全ての著作権を取得するよう
な契約を締結することはあり得ない。5
本件見積書等にJASRAC申請費用とあるのは,本件各作品がJASRAC管
理曲であったことから,録音及び出版の許諾を受けるために要する費用であって,
原告を著作者として登録するための費用ではない。
以上のことからして,被告が,本件著作権を原告に取得させる義務を負うという
ことはない。10
(2)争点2(被告が本件著作権を原告に取得させる義務は,被告の責めに帰すべ
き事由により履行不能となったか)について
【原告の主張】
前記(1)【原告の主張】において主張したとおり,被告は,本件CD制作契約の内
容として,原告に対し,本件著作権を原告に帰属させるべき義務を負っていたとこ15
ろ,前記前提事実(5)のとおり,被告は,平成24年9月16日付けで,Bから本件
各作品の著作権の譲渡を受け,本件各作品の著作権のうち演奏権等,録音権等,貸
与権及び出版権等について,JASRACに管理を委託する旨の著作権契約書を締
結した。
これにより,被告が,本件著作権を原告に帰属させることは社会通念上不可能と20
なった。したがって,被告の上記債務は,被告の責めに帰すべき事由により履行不
能になったというべきである。
【被告の主張】
被告が,Bとの間で,平成24年9月16日付け著作権契約書を締結したことは
認めるが,原告の主張は争う。前記(1)【被告の主張】において主張したとおり,そ25
もそも,被告は,原告に対して,本件著作権を取得させる義務を負っていない。
(3)争点3(被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD
制作契約を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか)について
【原告の主張】
仮に,被告が本件著作権を原告に取得させることができないとすれば,被告は,
これを知りながら,原告に対し,「全部,100パーセント,ママのものです。」5
などと発言し,本件著作権を取得できる旨述べて,原告をその旨誤信させた上,原
告からCD制作等の対価名目で合計328万1500円の支払を受けたのであるか
ら,原告に対する詐欺の不法行為が成立するものである。
【被告の主張】
原告の主張は否認し,争う。10
Eが,原告に対し,原告が本件著作権を取得できるとか,「全部,100パーセ
ント,ママのものです。」などと述べた事実はない。
(4)争点4(被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に
対する不法行為に当たるか)について
【原告の主張】15
被告は,原告から「JASRAC申請」費用等を含む対価を取得して本件CD制
作契約を締結するに際し,著作権信託契約の仕組みについて説明しなかった。
被告が,音楽著作物の利用の開発,DVD,CDなどの原盤の企画・製作,作詞,
作曲及び編曲の仲介及び斡旋業務等を業とする株式会社であり,他方で,原告は,
JASRACという名前を聞いたことがある程度で,著作権信託契約の仕組みなど20
全く知らなかったことからすれば,被告が,著作権信託契約の仕組みについて原告
に説明しなかったことは,原告に対する説明義務違反の不法行為を構成するという
べきである。
【被告の主張】
本件各作品は,プロの作詞作曲家でありJASRACと著作権信託契約を締結し25
ているBが作詞し,作曲したものであるから,これらを実演した音源を収録したC
Dを制作し,販売するには,JASRACに対して録音利用許諾及び出版利用許諾
の各申請をしなくてはならない。そして,その費用は,CD制作を依頼する者が負
担するのが合理的であり,レコード業界において一般的なことである。
このため,被告は,本件見積書に,JASRAC申請費用として9万円を要する
旨を記載して原告に提示したものである(なお,本件CDを再版する際にも,「ジ5
ャスラック申請含む」との記載のある見積書を提示している。)。原告は,このJ
ASRAC申請費用のほか,本件CDを制作するのに必要な他の費用が具体的に記
載された本件見積書を確認した上で,本件見積書に記載された金額を支払ったが,
被告に対し,JASRAC申請費用について説明を求めなかった。なお,原告は,
事業用建物を所有して収益を上げているほか,カラオケクラブを経営する実業家で10
あり,無知で無理解であるなどということもない。かかる状況において,被告がす
すんで著作権信託契約の仕組みやJASRAC申請費用が必要となる理由等を詳細
に説明すべき法的義務は生じないというべきである。
したがって,被告に説明義務違反の不法行為は成立しない。
(5)争点5(被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘15
していたことが,原告に対する不法行為に当たるか)について
【原告の主張】
本件CDは,原告が経営する「姉妹」の宣伝のために制作されるものであるから,
本件各作品の著作権の管理をJASRACに委託する必要はないというべきである。
そうであるのに,被告は,原告が著作権を有しない旨の本件作品届をJASRAC20
に提出し,平成26年9月に至るまで,原告にその事実を伝えなかった。
被告の上記行為は,原告に対する不法行為を構成するというべきである。
【被告の主張】
B及び被告は,いずれもJASRACとの間で著作権信託契約を締結している。
そして,本件各作品の著作者はBであり,被告は,本件各作品を実演した音源を収25
録した本件CDのレコード製作者(著作権法2条1項6号,89条2項)であるか
ら,所定の様式に従ってJASRACに本件作品届を提出したものである。
これらの事実を被告が殊更に原告に秘匿していたということはなく,被告に不法
行為が成立するということはない。
(6)争点6(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】5
ア原告が被告に対して支払った費用の総額(328万1500円)
原告は,本件著作権を取得できることを前提に,被告に対して,合計328万1
500円の費用を支払ったのであるから,本件著作権を取得できないのであれば,
これらの費用の支払は全て意味がないものである。したがって,被告の債務不履行
又は不法行為により,原告は,上記のとおり支払った費用の総額に相当する32810
万1500円の損害を受けたというべきである。
イ慰謝料(200万円)
原告は,被告の債務不履行又は不法行為により精神的苦痛を受け,「姉妹」の営
業を休止せざるを得ない状況にまで陥った。原告が受けた精神的苦痛を慰謝するに
は,慰謝料200万円の支払を受ける必要がある。15
ウ弁護士費用(52万8150円)
原告は,被告の債務不履行又は不法行為により受けた損害を回復するため,原告
訴訟代理人弁護士に委任する必要があった。被告の債務不履行又は不法行為と相当
因果関係のある弁護士費用として,52万8150円が認められるべきである。
【被告の主張】20
原告の主張は否認し,又は争う。
第3当裁判所の判断
1認定事実
(1)前記前提事実,各項目末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実
が認められる。25
ア原告は,平成20年頃から「姉妹」を開店して経営するほか,複数の不動産
を所有し,これを賃貸する業を営むなどしている。
(甲1,15,16,原告本人)
イ原告は,Dから勧誘を受けて,「姉妹」でマスターをしていたFとのデュエ
ット曲とソロ曲とを収録したCDを制作することとし,これを受けて,Dは,作曲
家に依頼して「恋する高円寺」及び「街角」と題する曲を制作させた上,これに自5
ら歌詞を付けて第三者に編曲させ,原告に提示した。
他方,被告も,原告に対してCDの制作を勧誘していたところ,被告が紹介でき
る作曲家としてBがおり,FがBのファンであったことなどから,原告は,Dから
の申出を断り,被告にCD制作を依頼しようと考えた。
これに対し,Dは,既に作曲家から曲の提供を受け,また編曲もしていたことか10
ら,原告に対して2曲分の作曲・編曲料として30万円を支払って欲しい旨を述べ
た。原告がEに相談したところ,Eは,Dに支払うべき30万円については,被告
がCD制作費用から値引きすることができるとして,この値引きが反映された平成
23年5月18日付け見積書(本件見積書)を作成して,同日頃,これを原告に交
付した。15
(以上につき,甲4,17ないし19の1,21,22,被告代表者)
ウ原告は,平成24年2月1日,Dに30万円を支払い,Dとの間でのCD制
作の話を正式に断った。
そして,原告は,被告との間でCD制作を進めることとし,Fと共に,同年3月
22日にBから歌唱レッスンを受け,同年4月26日にレコーディング(本件各作20
品の実演)を実施し,同年5月10日にCDジャケットの撮影を行った。
原告は,上記のとおり制作が進んでいく同年4月27日,被告に対し,本件見積
書に記載された金額である157万9500円を支払った。また,被告は,同月2
5日,本件各作品についてJASRACに録音利用許諾及び出版利用許諾の各申請
を行い,その後各許諾番号を取得し,許諾料合計7万0320円を支払った。25
本件各作品の実演及びこれらから歌唱部分の音源を抜いたカラオケ音源を収録し
た本件CDは,1000枚制作され,同年6月20日に一般発売された。原告は,
ブログを利用して本件CDの発売を告知したほか,「姉妹」の店舗にて新曲発売記
念パーティを実施した。
被告は,前記前提事実(第2,2(5))のとおり,同年9月16日,本件CDにつ
いてBとの間で著作権譲渡契約を締結し,本件CDの音楽出版者として,同月245
日,JASRACに対して本件作品届を提出した。
(以上につき,甲2ないし6,12ないし14,19の1,
乙6,7,12,15,16,原告本人,被告代表者)
エ原告は,平成24年9月から10月にかけて,被告との間で本件CDの追加
制作について協議を行い,原告からは1万枚を制作したいとの申出があったが,E10
の助言等により最終的に3000枚を追加制作することとし,原告はその費用とし
て被告に86万1000円を支払った。なお,被告は,この際,「ジャスラック申
請含む」と明記した見積書を原告に提示し,本件CDの制作後,JASRACに対
して録音利用許諾料20万5287円を支払った。
(甲9,10,乙9,10,18,19)15
オ原告は,その後Fと連絡がとれなくなったところ,Fが本件作品2を実演し
た音源(本件CDに収録されたものとは異なるもの)を収録したCDを原告に断り
なく販売していたことが判明した。このため,原告は,JASRACや被告に確認
したところ,本件各作品の著作権者がBとされていること,被告が本件CDについ
て本件作品届をJASRACに提出していたことなどが分かった。20
(甲15,乙22,原告本人,被告代表者)
(2)なお,上記認定事実について,事実認定の理由を次に補足説明する。
ア原告は,被告が原告に対して本件見積書を原告に交付した時期は平成24年
4月頃であり,同月27日に原告が被告に対して157万9500円を支払う前で
あったと主張する(例えば,原告第1準備書面1頁等)。25
しかしながら,他方で,原告は,本人尋問において,本件見積書の交付を受けた
のは平成24年4月27日に157万9500円を支払った後であると供述し(速
記録4頁,21頁等),主張と供述が符合しない。また,原告は,本人尋問におい
て,被告代表者からは本件見積書の交付を受けないまま,口頭で157万9500
円を送金するよう指示されたとも供述するが(速記録21頁,26頁等),原告は,
被告に対する他の送金については,その金額の根拠となる請求書や手書きのメモま5
で,事前に被告から交付を受けた書面を全て証拠として提出するなど手元に残して
いるのであって(甲3ないし11),こと157万9500円に限ってのみ,口頭
で金額のみを告げられてこれを被告に送金したとは考えにくい。
一方,本件見積書には「平成23年5月18日」と日付が明記され,被告が原告
に交付した他の請求書類も概ね日付と交付日とが一致するものとうかがわれること10
(甲5ないし11),被告代表者は,その尋問において,本件見積書を原告に対し
て平成23年5月18日頃交付したと供述しており(速記録1頁ないし2頁),同
供述の信用性に疑いを差し挟むべき事情もうかがわれないことからして,前記(1)
イのとおり,被告が原告に対して本件見積書を交付したのは,平成23年5月18
日頃であったと認定するのが相当である。15
イ原告は,Eが,平成24年4月頃,原告に対し,「全部,100パーセント,
ママのものです。」と述べたと主張し(例えば,訴状4頁),本人尋問においても
同旨の供述をする(速記録4頁に「まあ,ママの100%で,JASRAC払いま
すと言ってたんですけど。」と,同22頁には「いや,聞いたんです。全部ママの
もの,ママの100%です,聞いたんです。」とある。)。20
しかしながら,他方で,原告は,本人尋問において,「全てAのものです」など
と述べたのはDであると供述したり(速記録2頁,22頁),Eが「全部ママ,マ
マ100%ですよ」と平成26年9月に述べたと供述したり(速記録8頁),Eの
妻が「原盤権は100%ママですよ」と述べたと供述するなど(速記録9頁),供
述が一定せず,Eが具体的に述べた言葉やその状況等についてもあいまいな供述を25
するにとどまっていることに照らすと,原告の上記供述のみをもっては,原告の主
張する上記事実を認定するには至らないというほかない。
2争点1(被告は,原告との間で,本件CD制作契約を締結するに際して,本
件著作権を原告に取得させる旨を約したか)について
原告は,Eが,平成24年4月頃,原告に対し,本件見積書に記載されている金
額を支払うことにより,Dが従前原告と約束していたように,CDに収録する作品5
の著作権を原告が取得することができると説明し,「全部,100パーセント,マ
マのものです。」と述べたこと,本件見積書には「JASURAC申請1式9
万円」との記載があることなどからして,原告と被告との間には,同月27日,本
件CD制作契約が成立し,同契約には,被告が,その責任において,本件著作権を
原告に取得させる義務を負う旨の約定が含まれていたなどと主張する。10
しかしながら,前記1(2)イにおいて説示したとおり,Eが原告に対して「全部,
100パーセント,ママのものです。」と述べたとの事実は認められないほか,D
が原告に交付したとされるメモ(甲17)にも,原告がCDに収録される作品の著
作権を取得する旨の記載は一切なく,原告とDとの間にも原告に著作権を取得させ
る旨の合意があったとは認められない。また,被告が原告に交付した本件見積書に15
は,前記前提事実(第2,2(3))のとおり,費目が具体的に記載されているが,本
件CDに収録される作品の著作権を原告が取得することを示す費目は何ら記載され
ていない。
以上によれば,原告と被告との間で締結された本件CD制作契約に際して,被告
が,本件著作権を原告に取得させる旨を約したと認めることはできない。20
原告は,本件見積書に記載された「JASURAC申請1式9万円」との記
載は,原告に本件各作品の著作権が帰属する旨の登録をJASRACにすることを
内容とする費用と解されるなどと主張するが,前記認定事実(1(1)ウ)に照らせば,
「JASURAC申請1式9万円」との記載は,被告が本件CDを制作するに
際してした録音利用許諾及び出版利用許諾の各申請に係る費用及び許諾料を指すも25
のと認めるのが合理的であるから,原告の主張は採用することができない。
したがって,原告と被告との間に本件著作権を原告に取得させる旨の合意があっ
たことを前提とする原告の主位的請求及び予備的請求1は,その余の争点(争点2
及び争点6)について検討するまでもなく,理由がない。
3争点3(被告が,原告に本件著作権を取得できると誤信させた上で本件CD
制作契約を締結したことが,原告に対する不法行為に当たるか)について5
原告は,被告が,原告が本件著作権を取得することができないことを知りながら
「全部,100パーセント,ママのものです。」などと発言し,本件著作権を取得
できる旨述べて,原告をその旨誤信させた上,原告からCD制作等の対価名目で合
計328万1500円を支払わせたことが,原告に対する詐欺の不法行為を構成す
るなどと主張する。10
しかしながら,Eが原告に対して「全部,100パーセント,ママのものです。」
と述べたとの事実が認められないことは既に説示したとおりであるし,本件見積書
には,本件CDに収録される作品の著作権を原告が取得することを示すような記載
がないことからすれば,Eの言動は,客観的にみて原告をして本件著作権を取得で
きる旨誤信させるような行為とは認め難いから,これを違法性ある欺罔行為という15
ことは困難というほかない。
したがって,被告について詐欺の不法行為が成立するとする原告の主張は理由が
ない。
4争点4(被告が,著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことが,原告に
対する不法行為に当たるか)について20
原告は,被告が本件CD制作契約を締結するに際し,原告に対して著作権信託契
約の仕組みを説明しなかったことが,原告に対する不法行為を構成すると主張する。
しかしながら,前記2において認定説示したとおり,本件見積書に「JASUR
AC申請1式9万円」とあるのは,被告が本件CDを制作するに際してした録
音利用許諾及び出版利用許諾の各申請に係る費用及び許諾料を指すものと解される25
ところ,これらの費用等は第三者に作曲を依頼し,同第三者がJASRACとの間
で著作権信託契約を締結している場合には不可避的に必要となる経費であるから,
CD制作を依頼する者がこれらの費用等を負担することにも一定の合理性が認めら
れるというべきである。
そして,前記前提事実(第2,2(3))及び認定事実(1(1))のとおり,被告は,
「JASURAC申請1式9万円」との記載のほか,本件CDを制作するのに5
要する費用を列挙した本件見積書を原告に交付し,原告はその後本件見積書に記載
されたとおりの金額を被告に支払っていること,原告は,本件CDの一般発売後も
本件CDを追加制作することについて被告と協議し,「ジャスラック申請含む」と
明記した見積書の提示を受けた上で最終的に枚数を決めて被告に制作を依頼してい
ること,原告は,「姉妹」を経営するほか,複数の不動産を賃貸する業を営むなど10
しており,契約の締結や金銭の支払に関する一般的な理解力等に乏しいとも認めら
れないことなどの事情を総合すると,被告が著作権信託契約の仕組みを説明したか
否かによって,原告が本件CD制作契約やこれに引き続く本件CDの追加制作に関
する契約を締結するか否かが左右されたものとは認め難いというほかない。
したがって,被告が著作権信託契約の仕組みを説明しなかったことにつき不法行15
為が成立する旨の原告の主張は理由がない。
5争点5(被告が,JASRACに本件作品届を提出し,この事実を原告に秘
していたことが,原告に対する不法行為に当たるか)について
原告は,被告がJASRACに本件作品届を提出し,この事実を平成26年9月
まで原告に秘していたことが,原告に対する不法行為を構成する旨主張する。20
しかしながら,そもそも被告が本件作品届を提出していたことを殊更原告に秘し
ていたものとは認め難いし,仮に,そのような事実が認められるとしても,本件作
品届を提出したことやこれを秘していたことにより,原告のいかなる権利又は法律
上の利益が侵害されたというのか判然としないというほかない。
したがって,被告が本件作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことにつ25
き不法行為が成立する旨の原告の主張は理由がない。
6結論
以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求は理由がな
いから,これらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部5
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
天野研司
裁判官鈴木千帆は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官
嶋末和秀20
(別紙)
作品目録

(1)歌詞5
作品名高円寺ラブサイン
作詞者B
(2)曲
作品名高円寺ラブサイン
作曲者B10

(1)歌詞
作品名幸せもう一度
作詞者B15
(2)曲
作品名幸せもう一度
作曲者B
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛