弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人山本隼雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案
を異にして本件に適切でなく、その余の論旨は事実誤認の主張であつて、いずれも
刑訴法四〇五条所定の上告理由にあたらない。
 しかし所論にかんがみ、職権で調査するに、本件公訴事実の要旨は、「被告人は、
自動車運転を業とするものであるが、昭和四二年八月四日午後三時一五分ごろ自動
二輪車を運転し、北海道浦河郡a町字bc番地の交通整理の行なわれていない丁字
路交差点をb方面からd町方面に向かい進行中、丁字路を右折するにあたり、右折
の合図をし徐行して対向車両または右側の並進車両、もしくは後続車両との安全を
確認してできる限り道路の中央に寄り、交差点中心の直近内側を進行しなければな
らない注意義務があるのに、後続する後記A運転の車両との安全を確認せず、道路
の左側を進行し、交差点直近において初めて右折のウインカーを点滅し、かつ交差
点の約八メートル手前において時速二五キロメートルで右折進行した過失により、
後方から進行して来たA(当一八年)運転の原動機付自転車に自車を衝突させ、よ
つて、自車に乗つていたBを、同月五日午後〇時四三分ごろ同町e町f番地C病院
において、頭蓋骨々折により死亡するに至らしめたほか、前記Aに対し、加療三七
日間を要する頭部打撲、左下腿打撲の傷害を与えたものである。」というのである。
すなわち、本件は、被告人が右折方法に適切を欠いたこと、および後方安全確認義
務を怠つたことを過失の内容とする業務上過失致死傷の公訴であるが、これに対し、
第一審裁判所は、被告人が右折方法に適切を欠いたかどはなく、また後方安全確認
義務を懈怠したこともないとして、無罪の言渡をしたところ、検察官からの控訴に
基づき、原審は、被告人が右折方法に適切を欠いた過失がないことは第一審判決認
定のとおりであるけれども、後方安全確認義務懈怠の過失は認められるとして、第
一審判決を破棄し、原判決の「罪となるべき事実」の項に判示されているような業
務上過失致死傷の事実を認定して、被告人に対し有罪の言渡をしたのである。そし
て原審が破棄の理由として判示するところは、「原審(第一審を指す。)において
証人Dは、被告人の車が交差点の手前三〇メートル位にあり、かつAの車がその後
一〇メートル位のところにあつたのを目撃したと供述しており、また証人Aも事故
現場の約三四メートル手前で被告人の車は前方一〇ないし一二メートルを進行して
おり、また約二四メートル手前では被告人の車は一六・七メートル先に進行してい
たと供述しており、右供述の真実性に疑問を抱かせる点は見当らない。そして右証
人Dおよび同Aの供述によれば原判決(第一審判決を指す。)が認定している、被
告人が後方を確認している地点においては、Aの車は当然被告人の視野の範囲内に
あり、しかも、被告人車が交差点内で右折を開始したならば、その具体的場所のい
かんを問わず、また相当減速したうえでの右折であつたとしてもそれとの衝突の危
険がある位置関係にあつたといわざるを得ないのである。そうとすれば、被告人が
本件当時右折に際して原判決(第一審判決を指す。)が認定しているような後方確
認措置をとつたとしても、その確認は、前認定のような位置関係にあつた後続車を
発見し得なかつたという不十分なものであると認められるから、被告人は訴因に記
載されているような後方の安全確認義務を怠つて右折を開始したといわざるを得な
い。」というのである。
 以上により明らかなように、本件は前記a町字bよりd町に至る道路を、被告人
が自動二輪車を運転し、b方面から堺町方面に向い進行し、右道路と丁字形に交わ
る道路に右折しようとした被告人の車に、被告人の後から進行して来たA運転の原
動機付自転車が追突した事件である。
 思うに、道路上を進行中の車両(以下「車両」ないし「車」とは、道路交通法に
いう自動車および原動機付自転車を指す。)が右折しようとするときは、通常、そ
の道路における交通の流れを妨げ、他の車両(本件は車両相互の事故であるので歩
行者のことはしばらく措く。)、特にその後方を同一方向に進行中の車両(以下「
後進車」という。)との衝突を惹起する危険を包蔵するものである。したがつて、
右折車の運転者は、右折を開始するにあたり、まず右の点に留意して、後進車との
衝突を回避するよう配慮すべきものであることはいうまでもない。
 しかしながら、右折過程の進行するに伴ない、対向車および右折後進入すべき道
路上の他の車両との衝突の危険がしだいに増大することもまた見易い道理であつて、
右折車の運転者は、これらの車両との関係において、前方の安全を確認すべき義務
を負い、後方の安全のみに注意を奪われていてはならないのである。
 他面、後進車の運転者は、その本来負うている前方注視義務を怠らない限り、先
行車の動静は当然に知りうるところであり、先行車が右折しようとした場合も、た
だちにこれに対応すべき措置をとることが容易なはずである。
 道路交通法が、右折車と後進車との関係について、まず、右折しようとする車両
においてその合図をするとともに、できる限り道路の中央に寄つて(同法三四条二
項、五三条一項)右折の意図のあることを他車に示すべきものとし、後進車は、こ
の合図のなされたときは、その先行車の進行を妨げてはならず(同法三四条五項)、
これを追い越すにあたつても、先行車の速度、進路、道路の状況に応じて、できる
限り安全な速度と方法で、先行車の左側を通行すべきこと(同法二八条一項、三項)
を定めているのも、右のごとき見地から、右折車が右折準備態勢に入つてのちは、
後進車において先行車の右折に対処する措置をとるべきものとしていると解される。
 もとより、車両の衝突事故は、万般の事情が競合して発生するのであり、特にわ
が国現時の交通事情にかんがみるときは、先行車の運転者は、いかなる場合でも、
右法規に従う運転をしさえすれば足り、それ以上の後方安全確認義務を負うことは
ない、ということはできない。道路の状況、交通の状態にかんがみ、後進車の運転
者において必ずしも適切な対応措置をとるものとはなしがたいとか、違法異常な運
転をする者の存在を認めたとかの、特別の事情があるときには、かかる事態に応じ
た後方安全確認の手段を尽くすべき義務があるのは当然である。
 これを要するに、右折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の
状態その他の具体的状況に応じた適切な右折準備態勢に入つてのちは、特段の事情
がない限り、後進車があつても、その運転者において、前掲のごとき交通法規の諸
規定に従い、追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを期待し
て運転すれば足り、それ以上に、違法異常な運転をする者のありうることまでを予
想して周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないと解するのが相当である。
 しかるに原判決は、被告人が法に従い右折の合図をして右折を開始したもので、
右折方法に不適切のかどはなかつたことを是認しながら、被告人が本件当時とつた
措置よりも周到な後方安全確認をなすべき注意義務を被告人に負わせることを相当
とするような特段の事情につき、なんら説示することなく、単に前摘示のごとき判
示をするのみで、ただちに被告人に後方安全確認義務懈怠の過失を認めたのである。
 してみれば 原判決は、右の点において、刑法第二一一条前段の解釈適用を誤り、
ひいて審理を尽くさなかつた違法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反す
るものと認める。
 よつて、刑訴法四一一条一号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に従い、
本件を原審である札幌高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
 検察官築信夫、同内田実公判出席
  昭和四五年九月二四日
     最高裁判所第一小法廷
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判長裁判官 松田二郎は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    入   江   俊   郎

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